關(guān)于指定試驗(yàn)機(jī)構(gòu)和指定登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定
時間: 2018-06-15
指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する規(guī)則 昭和五十八年総理府令第四十四號 指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する規(guī)則 技術(shù)士法(昭和五十八年法律第二十五號)第十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十四條第二項(xiàng)(第四十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十九條(第四十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十一條(第四十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十一條、第四十條並びに第四十三條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、指定試験機(jī)関及び指定登録機(jī)関に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 指定試験機(jī)関(第二條―第十七條) 第三章 指定登録機(jī)関(第十八條―第二十五條) 第四章 雑則(第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、技術(shù)士法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 第二章 指定試験機(jī)関 (指定の區(qū)分) 第二條 指定試験機(jī)関の指定は、次の區(qū)分により行うものとする。 一 第一次試験に係る試験事務(wù) 二 第二次試験に係る試験事務(wù) (指定の申請) 第三條 法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務(wù)の區(qū)分 四 試験事務(wù)を開始しようとする年月日 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務(wù)の概要を記載した書類 七 試験事務(wù)の実施の方法に関する計畫を記載した書類 (指定試験機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第四條 指定試験機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機(jī)関の名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う事務(wù)所を新設(shè)し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所の名稱及び所在地 二 新設(shè)し、又は廃止しようとする事務(wù)所において試験事務(wù)を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設(shè)又は廃止の理由 (技術(shù)士補(bǔ)登録簿の登録事項(xiàng)の通知等) 第五條 文部科學(xué)大臣は、法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により第二條第二號に掲げる試験事務(wù)を行う指定試験機(jī)関の指定をしたときは、當(dāng)該指定試験機(jī)関に対し、技術(shù)士補(bǔ)登録簿の登録事項(xiàng)を記載した書類を交付するものとする。 2 文部科學(xué)大臣は、技術(shù)士補(bǔ)の登録をしたときは、前項(xiàng)の指定試験機(jī)関に対し、當(dāng)該技術(shù)士補(bǔ)に関する技術(shù)士補(bǔ)登録簿の登録事項(xiàng)を記載した書類を交付するものとする。 3 文部科學(xué)大臣は、技術(shù)士補(bǔ)登録簿の登録事項(xiàng)の変更の屆出があつたとき、技術(shù)士補(bǔ)の名稱の使用の停止をしたとき又は技術(shù)士補(bǔ)の登録の消除をしたときは、第一項(xiàng)の指定試験機(jī)関に対し、その旨を通知するものとする。 (役員の選任及び解任の認(rèn)可の申請) 第六條 指定試験機(jī)関は、法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (事業(yè)計畫等の認(rèn)可の申請) 第七條 指定試験機(jī)関は、法第十三條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて、これを文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第十三條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請) 第八條 指定試験機(jī)関は、法第十四條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當(dāng)該試験事務(wù)規(guī)程を添えて、これを文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、法第十四條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により試験事務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第九條 法第十四條第二項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりする。 一 試験事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 二 受験手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 三 試験事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 四 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類の保存に関する事項(xiàng) 五 その他試験事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (試験委員の選任及び解任の認(rèn)可の申請) 第十條 指定試験機(jī)関は、法第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により試験委員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る試験委員の氏名 二 擔(dān)當(dāng)する技術(shù)部門及び試験の科目 三 選任し、又は解任しようとする年月日 四 選任又は解任の理由 (帳簿) 第十一條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、第二條各號に掲げる試験事務(wù)の區(qū)分ごとに、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し、試験事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (試験結(jié)果の報告) 第十二條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を?qū)g施したときは、遅滯なく、第二條各號に掲げる試験事務(wù)の區(qū)分ごとに、受験申込者數(shù)及び受験者數(shù)を記載した試験結(jié)果報告書並びに受験者の氏名、生年月日、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 (受験禁止の処分等の報告) 第十三條 指定試験機(jī)関は、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、不正の手段によつて技術(shù)士試験を受けようとした者に対して、その試験を受けることを禁止したときは、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報告書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分をした年月日 三 不正の手段の內(nèi)容 2 指定試験機(jī)関は、受験者が不正の手段によつて技術(shù)士試験を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報告書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該受験者の氏名、生年月日及び住所 二 當(dāng)該技術(shù)士試験の年月日 三 不正の手段の內(nèi)容 (立入検査をする職員の証明書) 第十四條 法第二十二條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 (試験事務(wù)の休廃止の許可の申請) 第十五條 指定試験機(jī)関は、法第二十三條の規(guī)定により試験事務(wù)の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては、その期間 四 休止又は廃止の理由 (試験事務(wù)の引継ぎ等) 第十六條 指定試験機(jī)関は、法第二十三條の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四條の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない。 一 試験事務(wù)を文部科學(xué)大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務(wù)に関する帳簿及び書類を文部科學(xué)大臣に引き継ぐこと。 三 その他文部科學(xué)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (公示) 第十七條 文部科學(xué)大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)を官報で告示しなければならない。 一 法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 一 指定試験機(jī)関の名稱及び住所 二 試験事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 行うことができる試験事務(wù)の區(qū)分 四 試験事務(wù)を開始する年月日 二 法第二十三條の規(guī)定による許可をしたとき。 一 指定試験機(jī)関の名稱及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務(wù)の範(fàn)囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあつては、その期間 三 法第二十四條の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)の停止を命じたとき。 一 指定試験機(jī)関の名稱及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務(wù)の停止を命じた年月日 三 試験事務(wù)の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務(wù)の範(fàn)囲及びその期間 四 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が試験事務(wù)を自ら行うこととするとき。 一 行うこととした試験事務(wù)の範(fàn)囲及びその期間 二 試験事務(wù)を行うこととした年月日 五 法第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣が自ら行つていた試験事務(wù)を行わないこととするとき。 一 行わないこととした試験事務(wù)の範(fàn)囲 二 試験事務(wù)を行わないこととした年月日 第三章 指定登録機(jī)関 (指定の區(qū)分) 第十八條 指定登録機(jī)関の指定は、次の區(qū)分により行うものとする。 一 技術(shù)士に係る登録事務(wù) 二 技術(shù)士補(bǔ)に係る登録事務(wù) (技術(shù)士試験に合格した者等の氏名等の通知等) 第十九條 文部科學(xué)大臣は、法第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関の指定をしたときは、當(dāng)該指定登録機(jī)関に対し、當(dāng)該指定をした日までに技術(shù)士試験(前條第一號に掲げる登録事務(wù)を行う指定登録機(jī)関にあつては、第二次試験、同條第二號に掲げる登録事務(wù)を行う指定登録機(jī)関にあつては、第一次試験。以下この條において同じ。)に合格した者の氏名、生年月日、技術(shù)士試験に合格した年月及び合格した技術(shù)士試験の技術(shù)部門の名稱を記載した書類を交付するものとする。 2 文部科學(xué)大臣は、技術(shù)士試験の合格の決定をしたときは、前項(xiàng)の指定登録機(jī)関に対し、當(dāng)該技術(shù)士試験に合格した者の氏名、生年月日、技術(shù)士試験に合格した年月及び合格した技術(shù)士試験の技術(shù)部門の名稱を記載した書類を交付するものとする。 3 文部科學(xué)大臣は、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)士試験の合格の決定を取り消したときは、第一項(xiàng)の指定登録機(jī)関に対し、処分を受けた者の氏名、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。 4 文部科學(xué)大臣は、法第三十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは、第一項(xiàng)の指定登録機(jī)関に対し、當(dāng)該認(rèn)定をした者の氏名、生年月日、認(rèn)定をした年月及び指定した技術(shù)部門の名稱を記載した書類を交付するものとする。 (登録事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第二十條 法第四十二條において準(zhǔn)用する法第十四條第二項(xiàng)の文部科學(xué)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録事務(wù)を行う時間及び休日に関する事項(xiàng) 二 登録事務(wù)を行う場所に関する事項(xiàng) 三 登録事務(wù)の実施の方法に関する事項(xiàng) 四 登録手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 五 登録事務(wù)に関して知り得た秘密の保持に関する事項(xiàng) 六 登録事務(wù)に関する帳簿及び書類並びに技術(shù)士登録簿及び技術(shù)士補(bǔ)登録簿の保存に関する事項(xiàng) 七 その他登録事務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿) 第二十一條 指定登録機(jī)関は、第十八條各號に掲げる登録事務(wù)の區(qū)分ごとに、各月における登録の件數(shù)、登録の消除の件數(shù)、登録事項(xiàng)の変更の屆出の件數(shù)並びに登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに各月の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した帳簿を作成し、登録事務(wù)を廃止するまで保存しなければならない。 (登録狀況の報告) 第二十二條 指定登録機(jī)関は、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、第十八條各號に掲げる登録事務(wù)の區(qū)分ごとに、當(dāng)該四半期における登録の件數(shù)、登録の消除の件數(shù)、登録事項(xiàng)の変更の屆出の件數(shù)並びに登録証の訂正及び再交付の件數(shù)並びに當(dāng)該四半期の末日において登録を受けている者の人數(shù)を記載した登録狀況報告書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 (不正登録者等の報告) 第二十三條 指定登録機(jī)関は、技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報告書を文部科學(xué)大臣に提出しなければならない。 一 當(dāng)該技術(shù)士又は技術(shù)士補(bǔ)に係る登録事項(xiàng) 二 虛偽又は不正の事実 (第五條の規(guī)定の適用) 第二十四條 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場合における第五條の規(guī)定の適用については、同條中「文部科學(xué)大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、同條第一項(xiàng)中「規(guī)定により」とあるのは「規(guī)定による」と、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同條第三項(xiàng)中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする。 (準(zhǔn)用) 第二十五條 第三條、第四條、第六條から第八條まで及び第十四條から第十七條までの規(guī)定は、指定登録機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において、これらの規(guī)定中「指定試験機(jī)関」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と、第三條第一項(xiàng)中「法第十一條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)」と、第六條中「法第十二條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)」と、第七條第一項(xiàng)中「法第十三條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第十三條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)後段」と、第八條中「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、同條第一項(xiàng)中「法第十四條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第十四條第一項(xiàng)前段」と、同條第二項(xiàng)中「法第十四條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第十四條第一項(xiàng)後段」と、第十四條中「法第二十二條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十二條第二項(xiàng)」と、第十五條中「法第二十三條」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十三條」と、第十六條中「法第二十三條」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十三條」と、「法第二十四條」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十四條」と、「法第二十八條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項(xiàng)」と、同條第二號中「書類」とあるのは「書類並びに技術(shù)士登録簿及び技術(shù)士補(bǔ)登録簿」と、第十七條の表中「法第十一條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第一項(xiàng)」と、「法第二十三條」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十三條」と、「法第二十四條」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十四條」と、「法第二十八條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十二條において準(zhǔn)用する法第二十八條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 第四章 雑則 (指定試験機(jī)関等の名稱等) 第二十六條 次の表の上欄に掲げる文部科學(xué)大臣が指定する指定試験機(jī)関又は指定登録機(jī)関の名稱及び行うことができる事務(wù)の區(qū)分は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 指定試験機(jī)関 公益社団法人日本技術(shù)士會(昭和三十四年三月十日に社団法人日本技術(shù)士會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 第一次試験及び第二次試験に係る試験事務(wù) 指定登録機(jī)関 公益社団法人日本技術(shù)士會(昭和三十四年三月十日に社団法人日本技術(shù)士會という名稱で設(shè)立された法人をいう。) 技術(shù)士及び技術(shù)士補(bǔ)に係る登録事務(wù) 附 則 この府令は、昭和五十九年一月一日から施行する。ただし、第五條の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八號) この府令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年四月一〇日文部科學(xué)省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一月九日文部科學(xué)省令第四號) (施行期日) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三日文部科學(xué)省令第二號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日文部科學(xué)省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則 (平成二三年四月一一日文部科學(xué)省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する。 別記様式(第14條関係(第25條において準(zhǔn)用する場合を含む。))