指定試験機関及び指定登録機関に関する規(guī)則 昭和五十八年総理府令第四十四號 指定試験機関及び指定登録機関に関する規(guī)則 技術士法(昭和五十八年法律第二十五號)第十一條第一項及び第二項,、第十四條第二項(第四十二條において準用する場合を含む。),、第十九條(第四十二條において準用する場合を含む,。)、第二十一條(第四十二條において準用する場合を含む,。),、第三十一條、第四十條並びに第四十三條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため,、指定試験機関及び指定登録機関に関する規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 指定試験機関(第二條―第十七條) 第三章 指定登録機関(第十八條―第二十五條) 第四章 雑則(第二十六條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、技術士法(以下「法」という,。)において使用する用語の例による。 第二章 指定試験機関 (指定の區(qū)分) 第二條 指定試験機関の指定は,、次の區(qū)分により行うものとする,。 一 第一次試験に係る試験事務 二 第二次試験に係る試験事務 (指定の申請) 第三條 法第十一條第二項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 試験事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 行おうとする試験事務の區(qū)分 四 試験事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 (指定試験機関の名稱等の変更の屆出) 第四條 指定試験機関は,、その名稱若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名稱若しくは所在地を変更しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を文部科學大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名稱若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 2 指定試験機関は,、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名稱及び所在地 二 新設し,、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し,、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由 (技術士補登録簿の登録事項の通知等) 第五條 文部科學大臣は、法第十一條第一項の規(guī)定により第二條第二號に掲げる試験事務を行う指定試験機関の指定をしたときは,、當該指定試験機関に対し,、技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする,。 2 文部科學大臣は、技術士補の登録をしたときは,、前項の指定試験機関に対し,、當該技術士補に関する技術士補登録簿の登録事項を記載した書類を交付するものとする。 3 文部科學大臣は,、技術士補登録簿の登録事項の変更の屆出があつたとき,、技術士補の名稱の使用の停止をしたとき又は技術士補の登録の消除をしたときは、第一項の指定試験機関に対し,、その旨を通知するものとする,。 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第六條 指定試験機関は、法第十二條第一項の規(guī)定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第七條 指定試験機関は,、法第十三條第一項前段の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて、これを文部科學大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は,、法第十三條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の認可の申請) 第八條 指定試験機関は,、法第十四條第一項前段の規(guī)定により試験事務規(guī)程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に當該試験事務規(guī)程を添えて,、これを文部科學大臣に提出しなければならない,。 2 指定試験機関は、法第十四條第一項後段の規(guī)定により試験事務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第九條 法第十四條第二項の文部科學省令で定める事項は、次のとおりする,。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手數料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験委員の選任及び解任の認可の申請) 第十條 指定試験機関は,、法第十五條第四項の規(guī)定により試験委員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 選任又は解任に係る試験委員の氏名 二 擔當する技術部門及び試験の科目 三 選任し,、又は解任しようとする年月日 四 選任又は解任の理由 (帳簿) 第十一條 指定試験機関は、試験事務を実施したときは,、第二條各號に掲げる試験事務の區(qū)分ごとに,、受験者の氏名、生年月日及び住所を記載した帳簿を作成し,、試験事務を廃止するまで保存しなければならない,。 (試験結果の報告) 第十二條 指定試験機関は,、試験事務を実施したときは、遅滯なく,、第二條各號に掲げる試験事務の區(qū)分ごとに,、受験申込者數及び受験者數を記載した試験結果報告書並びに受験者の氏名、生年月日,、住所及び試験の科目ごとの成績を記載した受験者成績一覧表を文部科學大臣に提出しなければならない,。 (受験禁止の処分等の報告) 第十三條 指定試験機関は、法第十七條第一項の規(guī)定により,、不正の手段によつて技術士試験を受けようとした者に対して,、その試験を受けることを禁止したときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分をした年月日 三 不正の手段の內容 2 指定試験機関は,、受験者が不正の手段によつて技術士試験を受けたと思料するときは,、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 當該受験者の氏名,、生年月日及び住所 二 當該技術士試験の年月日 三 不正の手段の內容 (立入検査をする職員の証明書) 第十四條 法第二十二條第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする,。 (試験事務の休廃止の許可の申請) 第十五條 指定試験機関は,、法第二十三條の規(guī)定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあつては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (試験事務の引継ぎ等) 第十六條 指定試験機関は,、法第二十三條の規(guī)定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四條の規(guī)定により指定を取り消された場合又は法第二十八條第二項の規(guī)定により文部科學大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 試験事務を文部科學大臣に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を文部科學大臣に引き継ぐこと,。 三 その他文部科學大臣が必要と認める事項 (公示) 第十七條 文部科學大臣は,、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない,。 一 法第十一條第一項の規(guī)定による指定をしたとき。 一 指定試験機関の名稱及び住所 二 試験事務を行う事務所の名稱及び所在地 三 行うことができる試験事務の區(qū)分 四 試験事務を開始する年月日 二 法第二十三條の規(guī)定による許可をしたとき,。 一 指定試験機関の名稱及び住所 二 休止し,、又は廃止する試験事務の範囲 三 休止し,、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあつては、その期間 三 法第二十四條の規(guī)定により指定を取り消し,、又は試験事務の停止を命じたとき,。 一 指定試験機関の名稱及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務の停止を命じた年月日 三 試験事務の停止を命じた場合にあつては,、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 四 法第二十八條第二項の規(guī)定により文部科學大臣が試験事務を自ら行うこととするとき,。 一 行うこととした試験事務の範囲及びその期間 二 試験事務を行うこととした年月日 五 法第二十八條第二項の規(guī)定により文部科學大臣が自ら行つていた試験事務を行わないこととするとき。 一 行わないこととした試験事務の範囲 二 試験事務を行わないこととした年月日 第三章 指定登録機関 (指定の區(qū)分) 第十八條 指定登録機関の指定は,、次の區(qū)分により行うものとする,。 一 技術士に係る登録事務 二 技術士補に係る登録事務 (技術士試験に合格した者等の氏名等の通知等) 第十九條 文部科學大臣は、法第四十條第一項の規(guī)定により指定登録機関の指定をしたときは,、當該指定登録機関に対し,、當該指定をした日までに技術士試験(前條第一號に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては、第二次試験,、同條第二號に掲げる登録事務を行う指定登録機関にあつては,、第一次試験。以下この條において同じ,。)に合格した者の氏名,、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名稱を記載した書類を交付するものとする,。 2 文部科學大臣は,、技術士試験の合格の決定をしたときは、前項の指定登録機関に対し,、當該技術士試験に合格した者の氏名,、生年月日、技術士試験に合格した年月及び合格した技術士試験の技術部門の名稱を記載した書類を交付するものとする,。 3 文部科學大臣は,、法第九條第一項の規(guī)定により技術士試験の合格の決定を取り消したときは、第一項の指定登録機関に対し,、処分を受けた者の氏名,、生年月日及び処分をした年月日を通知するものとする。 4 文部科學大臣は,、法第三十一條の二第一項の規(guī)定による認定をしたときは,、第一項の指定登録機関に対し、當該認定をした者の氏名,、生年月日,、認定をした年月及び指定した技術部門の名稱を記載した書類を交付するものとする。 (登録事務規(guī)程の記載事項) 第二十條 法第四十二條において準用する法第十四條第二項の文部科學省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 登録手數料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第二十一條 指定登録機関は,、第十八條各號に掲げる登録事務の區(qū)分ごとに、各月における登録の件數,、登録の消除の件數,、登録事項の変更の屆出の件數並びに登録証の訂正及び再交付の件數並びに各月の末日において登録を受けている者の人數を記載した帳簿を作成し、登録事務を廃止するまで保存しなければならない,。 (登録狀況の報告) 第二十二條 指定登録機関は,、事業(yè)年度の各四半期の経過後遅滯なく、第十八條各號に掲げる登録事務の區(qū)分ごとに,、當該四半期における登録の件數,、登録の消除の件數、登録事項の変更の屆出の件數並びに登録証の訂正及び再交付の件數並びに當該四半期の末日において登録を受けている者の人數を記載した登録狀況報告書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 (不正登録者等の報告) 第二十三條 指定登録機関は,、技術士又は技術士補が虛偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと思料するときは、直ちに,、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科學大臣に提出しなければならない,。 一 當該技術士又は技術士補に係る登録事項 二 虛偽又は不正の事実 (第五條の規(guī)定の適用) 第二十四條 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五條の規(guī)定の適用については、同條中「文部科學大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、同條第一項中「規(guī)定により」とあるのは「規(guī)定による」と,、「指定をしたときは」とあるのは「指定があつたときは」と、同條第三項中「停止をしたとき」とあるのは「停止があつたとき」とする,。 (準用) 第二十五條 第三條,、第四條、第六條から第八條まで及び第十四條から第十七條までの規(guī)定は,、指定登録機関について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と,、「試験事務」とあるのは「登録事務」と,、第三條第一項中「法第十一條第二項」とあるのは「法第四十條第二項」と、第六條中「法第十二條第一項」とあるのは「法第四十二條において準用する法第十二條第一項」と,、第七條第一項中「法第十三條第一項前段」とあるのは「法第四十二條において準用する法第十三條第一項前段」と,、同條第二項中「法第十三條第一項後段」とあるのは「法第四十二條において準用する法第十三條第一項後段」と、第八條中「試験事務規(guī)程」とあるのは「登録事務規(guī)程」と,、同條第一項中「法第十四條第一項前段」とあるのは「法第四十二條において準用する法第十四條第一項前段」と,、同條第二項中「法第十四條第一項後段」とあるのは「法第四十二條において準用する法第十四條第一項後段」と、第十四條中「法第二十二條第二項」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十二條第二項」と,、第十五條中「法第二十三條」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十三條」と,、第十六條中「法第二十三條」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十三條」と、「法第二十四條」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十四條」と、「法第二十八條第二項」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十八條第二項」と,、同條第二號中「書類」とあるのは「書類並びに技術士登録簿及び技術士補登録簿」と,、第十七條の表中「法第十一條第一項」とあるのは「法第四十條第一項」と、「法第二十三條」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十三條」と,、「法第二十四條」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十四條」と、「法第二十八條第二項」とあるのは「法第四十二條において準用する法第二十八條第二項」と読み替えるものとする,。 第四章 雑則 (指定試験機関等の名稱等) 第二十六條 次の表の上欄に掲げる文部科學大臣が指定する指定試験機関又は指定登録機関の名稱及び行うことができる事務の區(qū)分は,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 指定試験機関 公益社団法人日本技術士會(昭和三十四年三月十日に社団法人日本技術士會という名稱で設立された法人をいう,。) 第一次試験及び第二次試験に係る試験事務 指定登録機関 公益社団法人日本技術士會(昭和三十四年三月十日に社団法人日本技術士會という名稱で設立された法人をいう,。) 技術士及び技術士補に係る登録事務 附 則 この府令は、昭和五十九年一月一日から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸站t理府令第一一八號) この府令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑乱哗柸瘴牟靠茖W省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉戮湃瘴牟靠茖W省令第四號) (施行期日) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯瘴牟靠茖W省令第二號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗瘴牟靠茖W省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱灰蝗瘴牟靠茖W省令第一四號) この省令は、公布の日から施行する,。 別記様式(第14條関係(第25條において準用する場合を含む,。))