指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 平成七年運(yùn)輸省令第四號 指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令 船員法(昭和二十二年法律第百號)第七十九條の二の規(guī)定に基づき、指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 指定漁船に乗り組む船員(以下「船員」という。)の有給休暇に関しては、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二條 この省令で「指定漁船」とは、次の各號に掲げる漁船をいう。 一 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十二條第一項(xiàng)の許可に係る沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)、以西底びき網(wǎng)漁業(yè)、遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)、大中型まき網(wǎng)漁業(yè)、大型捕鯨業(yè)、母船式捕鯨業(yè)、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)、近海かつお?まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)、中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)、北太平洋さんま漁業(yè)又はいか釣り漁業(yè)(総トン數(shù)百三十九トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事する漁船 二 前號の漁業(yè)の漁獲物又はその製品を漁場から運(yùn)搬する漁船 (有給休暇の付與) 第三條 船舶所有者は、船員が同一の事業(yè)に屬する船舶において一年間連続して勤務(wù)(船舶のぎ裝又は修繕中の勤務(wù)を含む。以下同じ。)に従事したときは、その一年の経過後一年以內(nèi)にその船員に次條の規(guī)定による日數(shù)の有給休暇を與えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるとき、又は船舶の工事のため特に必要がある場合において地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)の許可を受けたときは、當(dāng)該航海又は工事に必要な期間(工事の場合にあっては、三箇月以內(nèi)に限る。)、有給休暇を與えることを延期することができる。 2 船員が船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號)第四十九條の二に規(guī)定する勤務(wù)に従事した期間並びに船員が職務(wù)上負(fù)傷し、又は疾病にかかり療養(yǎng)のため勤務(wù)に従事しない期間、育児休業(yè)、介護(hù)休業(yè)等育児又は家族介護(hù)を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六號)第二條第一號に規(guī)定する育児休業(yè)又は同條第二號に規(guī)定する介護(hù)休業(yè)をした期間及び女子の船員が船員法(昭和二十二年法律第百號)第八十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によって勤務(wù)に従事しない期間は、前項(xiàng)の一年間連続して勤務(wù)に従事した期間の計(jì)算については、同一の事業(yè)に屬する船舶において勤務(wù)に従事した期間とみなす。 3 船舶における勤務(wù)が中斷した場合において、その中斷の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中斷の期間の合計(jì)が六週間を超えないときは、その中斷の期間は、船員が當(dāng)該期間の前後の勤務(wù)と連続して勤務(wù)に従事した期間とみなす。 (有給休暇の日數(shù)) 第四條 有給休暇の日數(shù)は、連続した勤務(wù)一年について十五日とし、連続した勤務(wù)三箇月を増すごとに三日を加える。ただし、前條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により有給休暇の付與を延期したときは、その延期した期間一箇月を増すごとに一日を加える。 2 船舶所有者が船員に週休日、祝日の休日、慣習(xí)による休日又はこれらに代わるべき休日を與えているときは、その休日の日數(shù)は、これを前項(xiàng)の有給休暇の日數(shù)に算入しないものとする。負(fù)傷又は疾病により勤務(wù)に従事しない日數(shù)も同様とする。 (有給休暇の與え方) 第五條 有給休暇を與えるべき時期及び場所については、船舶所有者と船員との協(xié)議による。 2 有給休暇は、労働協(xié)約の定めるところにより、期間を分けて、これを與えることができる。 (有給休暇中の報(bào)酬) 第六條 船舶所有者は、有給休暇中船員に給料並びに船員法施行規(guī)則第四十九條の三に規(guī)定する手當(dāng)及び食費(fèi)を支払わなければならない。 2 船舶所有者は、有給休暇を請求することができる船員が有給休暇を與えられる前に解雇され、又は退職したときは、その者に與えるべき有給休暇の日數(shù)に応じ前項(xiàng)の給料、手當(dāng)及び食費(fèi)を支払わなければならない。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年九月二八日運(yùn)輸省令第五三號) この省令は、育児休業(yè)等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年九月二九日運(yùn)輸省令第五四號) この省令は、育児休業(yè)等に関する法律の一部を改正する法律附則第一條ただし書に定める規(guī)定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日國土交通省令第三五號) この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。