指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令 昭和四十三年運(yùn)輸省令第四十九號(hào) 指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令 船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第七十三條の規(guī)定に基づき,、指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関しては,、この省令の定めるところによる,。 (定義) 第二條 この省令で「指定漁船」とは、次の各號(hào)に掲げる漁船をいう,。 一 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第五十二條第一項(xiàng)の許可に係る沖合底びき網(wǎng)漁業(yè),、以西底びき網(wǎng)漁業(yè)、遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè),、大中型まき網(wǎng)漁業(yè),、大型捕鯨業(yè)、母船式捕鯨業(yè),、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè),、近海かつお?まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動(dòng)力漁船によるものを除く。),、中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè),、北太平洋さんま漁業(yè)又はいか釣り漁業(yè)(総トン數(shù)百三十九トン未満の動(dòng)力漁船によるものを除く。)に従事する漁船 二 前號(hào)の漁業(yè)の漁獲物又はその製品を漁場(chǎng)から運(yùn)搬する漁船 2 この省令で「操業(yè)期間」とは,、操業(yè)を指揮する者が指定する操業(yè)開始の日から操業(yè)終了の日までをいう,。 (労働時(shí)間) 第三條 指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間は、操業(yè)期間中を除き,、次のとおりとする,。 一 一日について八時(shí)間以內(nèi) 二 一週間について四十時(shí)間以內(nèi) 第四條 削除 (操業(yè)期間中の休息時(shí)間) 第五條 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)に従事する総トン數(shù)千トン以上の漁船又は母船式捕鯨業(yè)に従事する漁船に乗り組む海員は、操業(yè)期間中一日について少なくとも十時(shí)間これを休息させるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による休息時(shí)間には,、少なくとも六時(shí)間の連続した休息時(shí)間を含むことを要する。 3 船長(zhǎng)は,、臨時(shí)の必要があるときは,、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、休息時(shí)間を二日について十八時(shí)間にまで短縮することができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による休息時(shí)間には,、四時(shí)間の連続した休息時(shí)間二回を含むことを要する。 5 船舶所有者は,、船長(zhǎng)が第三項(xiàng)の規(guī)定により休息時(shí)間を短縮した場(chǎng)合は,、二日以內(nèi)に、短縮された休息時(shí)間に相當(dāng)する休息時(shí)間を通常の休息時(shí)間のほかに與えるものとする,。 第六條 前條第一項(xiàng)の漁船以外の指定漁船に乗り組む海員は,、操業(yè)期間中一日について少なくとも八時(shí)間これを休息させるものとする。 2 船長(zhǎng)は,、臨時(shí)の必要があるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、休息時(shí)間を二日について少なくとも十六時(shí)間とすることができる。 (操業(yè)期間中の労働時(shí)間の短縮等) 第七條 船舶所有者は,、操業(yè)期間中における指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間の短縮に努めるとともに,、操業(yè)期間中以外においても労働時(shí)間の短縮、休日又は休暇の付與その他の方法により指定漁船に乗り組む海員に十分な休息を與えるように努めなければならない,。 (休日) 第八條 船舶所有者は,、操業(yè)期間中を除き、指定漁船に乗り組む海員に一週間について少なくとも一日の休日を與えなければならない,。 2 船長(zhǎng)は,、やむを得ない事情があるときは、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、休日においても海員を作業(yè)に従事させることができる,。ただし、そのために第三條第二號(hào)に規(guī)定する労働時(shí)間の制限を超えてはならない,。 第八條の二 船舶所有者は,、その使用する船員の過半數(shù)で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは船員の過半數(shù)を代表する者との書面による?yún)f(xié)定をし,、これを所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(主たる船員の労務(wù)管理の事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(運(yùn)輸監(jiān)理部長(zhǎng)を含む,。)をいう。第四項(xiàng)において同じ,。)に屆け出た場(chǎng)合には,、その協(xié)定で定めるところにより、第三條第二號(hào)に規(guī)定する航海中の労働時(shí)間の制限を超えて指定漁船に乗り組む海員を作業(yè)に従事させ,、及び前條第一項(xiàng)に規(guī)定する方法以外の方法により指定漁船に乗り組む海員に休日を付與することができる,。 2 前項(xiàng)の協(xié)定に定める指定漁船に乗り組む海員への休日の付與の方法は、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 航海中(操業(yè)期間中を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)に與えるべき休日の日數(shù)は,、當(dāng)該航海中の日數(shù)の合計(jì)を七で除して得た日數(shù)以上とすること,。 二 航海中に與えるべき休日を當(dāng)該海員が乗り組む指定漁船の國(guó)內(nèi)の港への入港(臨時(shí)の入港を除く。)の日(當(dāng)該海員が日本國(guó)外の港で下船する場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該下船の日)の翌日以降に與える場(chǎng)合には,、當(dāng)該航海中の日數(shù)及び當(dāng)該休日の日數(shù)の合計(jì)を七で除して得た日數(shù)以上の休日を速やかに與えること。 3 第一項(xiàng)の協(xié)定(労働協(xié)約による場(chǎng)合を除く,。)には,、有効期間の定めをするものとする。 4 第一項(xiàng)の協(xié)定の屆出は、當(dāng)該協(xié)定書及び別記様式による屆出書(協(xié)定の更新の場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該協(xié)定書)を所轄地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出することにより行うものとする,。 (時(shí)間外労働) 第九條 船長(zhǎng)は、臨時(shí)の必要があるときは,、第三條及び第八條第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する労働時(shí)間の制限を超えて海員を作業(yè)に従事させることができる。 (割増手當(dāng)) 第十條 船舶所有者は,、前條の規(guī)定により労働時(shí)間が延長(zhǎng)されたときは,、通常の労働時(shí)間の報(bào)酬(船員法施行規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第二十三號(hào))第四十條各號(hào)に掲げる報(bào)酬以外の報(bào)酬、家族手當(dāng),、乗船を理由として支払われる報(bào)酬及び船舶の航海又は積荷の態(tài)様により支払われる報(bào)酬を除く,。)の計(jì)算額の三割増以上の額の割増手當(dāng)を支払わなければならない。ただし,、報(bào)酬の全部又は一部が歩合によつて支払われる期間については,、この限りでない。 2 船長(zhǎng)は,、帳簿を船內(nèi)に備え置いて,、海員の氏名及び職名並びに船員法施行規(guī)則第四十五條第一項(xiàng)第四號(hào)(時(shí)間外の労働に関する部分に限る。)の事項(xiàng)を記載しなければならない,。ただし,、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により海員のすべてが割増手當(dāng)を支払われない場(chǎng)合は、この限りでない,。 (適用除外) 第十一條 第三條から前條までの規(guī)定は,、海員が船長(zhǎng)の命令により船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第六十八條第一項(xiàng)各號(hào)の作業(yè)に従事する場(chǎng)合には、適用しない,。 2 第三條から前條までの規(guī)定は,、次の各號(hào)に掲げる者には、適用しない,。 一 甲板部,、機(jī)関部又は無(wú)線部の最上位にある職員で航海當(dāng)直をしない者及び事務(wù)長(zhǎng) 二 醫(yī)師及び専ら看護(hù)に従事する者 三 操業(yè)を指揮する者 附 則 1 この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する,。 2 指定漁船に乗り組む海員に係る第三條(第二號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定の適用については、平成十三年三月三十一日(平成十三年四月一日において現(xiàn)に航海中である指定漁船に乗り組む海員については,、當(dāng)該航海が終了する日)までの間は,、同號(hào)中「四十時(shí)間以內(nèi)」とあるのは、「四十四時(shí)間以內(nèi)(停泊中(入出港日を除く,。)における労働時(shí)間については,、四十時(shí)間以內(nèi))」とする。 附 則 (平成元年二月七日運(yùn)輸省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年四月一日)から施行する,。 (指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む海員については、航海終了日までは,、第六條の規(guī)定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍暌哗栐露者\(yùn)輸省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二年四月一日から施行する。 (指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令第二條第一項(xiàng)第一號(hào)ロに掲げる漁業(yè)(さんま漁業(yè)を除く,。)に従事する漁船であって,、この省令の施行の際現(xiàn)に航海中であるものに乗り組む海員については、當(dāng)該航海が終了する日までは,、同令の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠删拍耆铝者\(yùn)輸省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日については,、當(dāng)該航海が終了する日までは,、この省令による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令第三條並びに第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露娜者\(yùn)輸省令第七七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である船舶に乗り組む海員の労働時(shí)間については,、當(dāng)該航海が終了する日までは、この省令による改正後の指定漁船に乗り組む海員の労働時(shí)間及び休日に関する省令第三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年三月二九日國(guó)土交通省令第三五號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二八日國(guó)土交通省令第七九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書、証明書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露諊?guó)土交通省令第九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱涣諊?guó)土交通省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海上運(yùn)送法及び船員法の一部を改正する法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定を除く。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓露巳諊?guó)土交通省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する,。 別記様式(第八條の二関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示]