指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令 昭和三十八年農(nóng)林省令第五號(hào) 指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第三章及び第六十五條第一項(xiàng)並びに水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、並びに漁業(yè)法第三章,、第七十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第百三十四條第一項(xiàng)並びに水産資源保護(hù)法第三十條の規(guī)定を?qū)g施するため、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 指定漁業(yè)の許可及び起業(yè)の認(rèn)可(第四條―第十四條) 第三章 指定漁業(yè)の制限及び取締り等 第一節(jié) 通則(第十五條―第二十八條の二) 第二節(jié) 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)(第二十九條) 第三節(jié) 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)(第三十條) 第四節(jié) 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)(第三十條の二?第三十一條) 第五節(jié) 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)(第三十一條の二―第三十三條の二) 第六節(jié) 大型捕鯨業(yè)(第三十四條―第四十條) 第七節(jié) 小型捕鯨業(yè)(第四十一條―第四十五條) 第八節(jié) 母船式捕鯨業(yè)(第四十六條―第五十五條) 第九節(jié) 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(第五十六條―第六十條の三) 第十節(jié) 近海かつお?まぐろ漁業(yè)(第六十一條?第六十二條) 第十一節(jié) 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(第六十三條―第六十六條) 第十二節(jié) 北太平洋さんま漁業(yè)(第六十七條?第六十八條) 第十三節(jié) 日本海べにずわいがに漁業(yè)(第六十九條―第七十一條) 第十四節(jié) いか釣り漁業(yè)(第七十二條) 第四章 雑則(第七十三條―第百五條) 第五章 罰則(第百六條―第百九條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において「沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)」,、「以西底びき網(wǎng)漁業(yè)」,、「遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)」、「大中型まき網(wǎng)漁業(yè)」,、「大型捕鯨業(yè)」,、「小型捕鯨業(yè)」、「母船式捕鯨業(yè)」,、「遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)」,、「近海かつお?まぐろ漁業(yè)」、「中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)」,、「北太平洋さんま漁業(yè)」,、「日本海べにずわいがに漁業(yè)」又は「いか釣り漁業(yè)」とは、それぞれ漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào),。以下「令」という,。)第一項(xiàng)第一號(hào)から第十三號(hào)までに掲げる漁業(yè)をいう。 2 この省令において「母船式漁業(yè)」,、「母船」又は「獨(dú)航船等」とは,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào)。以下「法」という,。)第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する母船式漁業(yè),、母船又は獨(dú)航船等をいう。 3 この省令において,、次の各號(hào)に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる。 一 中西部太平洋條約海域 西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類の保存及び管理に関する條約(以下「中西部太平洋條約」という,。)第三條1に規(guī)定する條約區(qū)域をいう,。 二 東部太平洋條約海域 千九百四十九年のアメリカ合衆(zhòng)國(guó)とコスタリカ共和國(guó)との間の條約によって設(shè)置された全米熱帯まぐろ類委員會(huì)の強(qiáng)化のための條約(アンティグア條約)第三條に規(guī)定する條約水域をいう。 三 インド洋協(xié)定海域 インド洋まぐろ類委員會(huì)の設(shè)置に関する?yún)f(xié)定第二條に規(guī)定する?yún)^(qū)域をいう,。 四 大西洋條約海域 大西洋のまぐろ類の保存のための國(guó)際條約第一條に規(guī)定する條約區(qū)域をいう,。 五 北西大西洋條約海域 北西大西洋の漁業(yè)についての今後の多數(shù)國(guó)間の協(xié)力に関する條約第一條1に規(guī)定する條約區(qū)域をいう。 4 この省令の適用については,、ベーリング海,、オホーツク海、日本海,、黃海,、東支那海、フィリピン海,、南支那海,、タイ灣、東インド諸島諸海、ビスマルク海,、ソロモン海,、コラル海、タスマン海,、バス海峽,、カリフォルニア灣、アメリカ合衆(zhòng)國(guó)アラスカ州南東部及びカナダブリテッシュ?コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ灣の海域は,、太平洋の海域に含まれるものとする,。 (母船式漁業(yè)における獨(dú)航船等) 第二條 法第五十二條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める船舶は、次に掲げるものとする,。 一 獨(dú)航船 二 とう載漁船(母船と一體となつて漁ろうに従事する動(dòng)力漁船であつて,、當(dāng)該漁ろう中を除き、通常,、母船にとう載されているものをいう,。) (提出書類の経由機(jī)関) 第三條 この省令の規(guī)定(第二十四條第二項(xiàng)及び第二十八條の規(guī)定を除く。)により農(nóng)林水産大臣に提出する書類であつて次に掲げるものは,、第一號(hào)から第七號(hào)までに掲げるものにあつては住所地(二以上ある場(chǎng)合には,、主たる住所地)を、第八號(hào)から第十號(hào)までに掲げるものにあつては漁業(yè)根拠地(當(dāng)該漁業(yè)を営む者が當(dāng)該漁業(yè)に使用する船舶により行う當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)を管理する事務(wù)所の所在地をいう,。)(二以上ある場(chǎng)合には,、主たる漁業(yè)根拠地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。 一 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)に関するもの 二 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)に関するもの 三 近海かつお?まぐろ漁業(yè)に関するもの 四 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)に関するもの 五 北太平洋さんま漁業(yè)に関するもの 六 日本海べにずわいがに漁業(yè)に関するもの 七 いか釣り漁業(yè)に関するもの 八 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)に関するもの 九 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)に関するもの 十 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)に関するもの 2 第四章の規(guī)定により鯨體処理場(chǎng)に関し農(nóng)林水産大臣に提出する書類は,、當(dāng)該鯨體処理場(chǎng)の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない,。 第二章 指定漁業(yè)の許可及び起業(yè)の認(rèn)可 (許可の申請(qǐng)) 第四條 法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)(以下単に「指定漁業(yè)」という。)につき同項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、指定漁業(yè)ごと及び船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨(dú)航船等。以下同じ,。)ごとに,、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添え、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號(hào))による漁船の登録の謄本 二 船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))に基づく船舶検査証書の寫し 三 申請(qǐng)に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場(chǎng)合には,、當(dāng)該権利を有することを証する書面 四 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には定款、登記事項(xiàng)証明書(目的,、名稱,、事務(wù)所(二以上ある場(chǎng)合には、主たる事務(wù)所)及び當(dāng)該法人を代表すべき者の氏名に係る事項(xiàng)を証明した登記事項(xiàng)証明書とする,。)並びに最近の貸借対照表及び財(cái)産目録,、法人以外の者である場(chǎng)合には最近の財(cái)産狀態(tài)を明らかにする書類 五 二人以上が共同して申請(qǐng)する場(chǎng)合には,、當(dāng)該漁業(yè)に関する各共同者の権利義務(wù)の関係を記載した書面 六 申請(qǐng)に係る船舶が、第六條の漁船の設(shè)備基準(zhǔn)に適合する船舶であることを明らかにする書類 七 申請(qǐng)に係る船舶が母船である場(chǎng)合には,、別記様式第二號(hào)による母船設(shè)備明細(xì)書 八 母船式漁業(yè)に係る申請(qǐng)(起業(yè)の認(rèn)可に基づく許可の申請(qǐng)を除く。)の場(chǎng)合において,、母船に係る許可の申請(qǐng)者と當(dāng)該母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等に係る許可若しくは起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)者とが異なるとき,、又は獨(dú)航船等に係る許可の申請(qǐng)者と當(dāng)該獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船に係る許可の申請(qǐng)者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、當(dāng)該申請(qǐng)につき當(dāng)該異なる者の同意を証する書面 九 申請(qǐng)が法第五十八條の二第三項(xiàng)第二號(hào)の申請(qǐng)に基づく許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている者による同項(xiàng)第一號(hào)の許可に係るものである場(chǎng)合には,、第五條の五第三項(xiàng)の認(rèn)定を受けている新技術(shù)の企業(yè)化に関する実績(jī)を記載した書類 十 申請(qǐng)が法第五十九條の規(guī)定によつてする許可に係るものである場(chǎng)合には,、同條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることがある。 (起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 指定漁業(yè)につき法第五十四條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の起業(yè)の認(rèn)可を受けようとする者は、指定漁業(yè)ごと及び船舶ごとに,、別記様式第一號(hào)による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 別記様式第三號(hào)による船舶件名書 二 前條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる書類 三 母船式漁業(yè)に係る申請(qǐng)の場(chǎng)合において,、母船に係る起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)者と當(dāng)該母船と同一の船団に屬する獨(dú)航船等に係る起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)者とが異なるとき,、又は獨(dú)航船等に係る起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)者と當(dāng)該獨(dú)航船等と同一の船団に屬する母船に係る許可若しくは起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)者若しくは許可を受けている者とが異なるときは、當(dāng)該申請(qǐng)につき當(dāng)該異なる者の同意を証する書面 四 申請(qǐng)が法第五十八條の二第三項(xiàng)第二號(hào)の申請(qǐng)に基づく許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている者による同項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)可に係るものである場(chǎng)合には,、前條第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる書類 五 申請(qǐng)が法第五十九條の規(guī)定によつてする起業(yè)の認(rèn)可に係るものである場(chǎng)合には,、同條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書面 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類のほか,、起業(yè)の認(rèn)可をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることがある,。 (許可又は起業(yè)の認(rèn)可についての適格性の基準(zhǔn)) 第五條の二 法第五十七條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する者の基準(zhǔn)は、漁業(yè)に関する法令の違反に係る累積點(diǎn)數(shù)(違反行為及び當(dāng)該違反行為をした日を起算日とする過去五年以內(nèi)におけるその他の違反行為のそれぞれについて次の各號(hào)に定めるところにより付した點(diǎn)數(shù)の合計(jì)をいう,。次條第一項(xiàng)において同じ,。)が四點(diǎn)以上となつた日から五年を経過しないこととする。 一 漁業(yè)に関する法令に違反する行為により禁錮こ 以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)員が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して漁業(yè)に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場(chǎng)合において、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む,。) 二點(diǎn) 二 前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、漁業(yè)に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき 一點(diǎn) 三 漁業(yè)に関する法令に違反する行為(當(dāng)該行為につき罰則が設(shè)けられている場(chǎng)合に限る。)により指定漁業(yè)の許可の取消しその他の農(nóng)林水産大臣の処分を受けたとき(前各號(hào)に該當(dāng)することとなつた場(chǎng)合を除く,。) 一點(diǎn) 四 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)に関し虛偽の申請(qǐng)をしたとき 一點(diǎn) 2 前項(xiàng)の規(guī)定において「漁業(yè)に関する法令」とは,、法、水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào)),、臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一號(hào)),、外國(guó)人漁業(yè)の規(guī)制に関する法律(昭和四十二年法律第六十號(hào))、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號(hào))、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號(hào)),、持続的養(yǎng)殖生産確保法(平成十一年法律第五十一號(hào))及び內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號(hào))並びにこれらの法律に基づく命令をいう,。 第五條の三 法第五十七條第一項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者の基準(zhǔn)は、労働に関する法令の違反に係る累積點(diǎn)數(shù)が四點(diǎn)以上となつた日から五年を経過しないこととする,。 一 労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられたとき(法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)員が、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して労働に関する法令に違反する行為により禁錮以上の刑に処せられた場(chǎng)合において,、その法人又は人が罰金刑に処せられたときを含む,。) 二點(diǎn) 二 前號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、労働に関する法令に違反する行為により刑に処せられたとき 一點(diǎn) 2 前項(xiàng)の規(guī)定において「労働に関する法令」とは,、健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào)),、船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào)),、労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號(hào)),、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號(hào)),、船員法(昭和二十二年法律第百號(hào)),、船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號(hào))、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào)),、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號(hào)),、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號(hào))、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號(hào))及び外國(guó)人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號(hào))並びにこれらの法律に基づく命令をいう,。 (同程度の漁業(yè)生産の基準(zhǔn)) 第五條の四 法第五十八條の二第三項(xiàng)第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、同項(xiàng)第二號(hào)の申請(qǐng)に基づく許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている船舶一隻當(dāng)たりの操業(yè)日數(shù)當(dāng)たりの漁獲量が、現(xiàn)に同項(xiàng)第一號(hào)の申請(qǐng)に基づく許可を受けている同一の指定漁業(yè)における船舶一隻當(dāng)たりの操業(yè)日數(shù)當(dāng)たりの漁獲量に,、その漁業(yè)の実情に応じた補(bǔ)正値を乗じた値以上であることとする,。 (漁業(yè)生産力の発展に特に寄與する試験研究又は新技術(shù)の企業(yè)化の認(rèn)定) 第五條の五 法第五十八條の二第三項(xiàng)第二號(hào)の認(rèn)定を受けようとする者は、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する様式による申請(qǐng)書に試験研究又は新技術(shù)の企業(yè)化の內(nèi)容を記載した書類を添え,、當(dāng)該認(rèn)定の申請(qǐng)に係る指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可の申請(qǐng)期間が終了する一月前までに,、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)に掲げる書類のほか,、認(rèn)定をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることがある。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、前二項(xiàng)の申請(qǐng)書及び書類の內(nèi)容その他の事情を勘案して、當(dāng)該申請(qǐng)に係る船舶が行う試験研究又は新技術(shù)の企業(yè)化が漁業(yè)生産力の発展に特に寄與すると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をするものとする,。 (船舶適格條件) 第六條 船舶について法第五十七條第一項(xiàng)第三號(hào)の農(nóng)林水産大臣の定める條件は,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する漁船の設(shè)備基準(zhǔn)に適合する船舶であること及び次の各號(hào)に掲げる指定漁業(yè)ごとに當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) 船舶の推進(jìn)機(jī)関の出力が別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン數(shù)の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないこと,。ただし、次のいずれの基準(zhǔn)にも適合する推進(jìn)機(jī)関を有する船舶については,、この限りでない,。 イ 発電機(jī)関を兼ねるものであること。 ロ 別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン數(shù)の區(qū)分ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる最高限度を超えないよう推進(jìn)出力を制限する機(jī)器を備え付けていること,。 ハ ロの機(jī)器を停止することができないようにするための措置を採(cǎi)つていること,。 二 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 船舶の推進(jìn)機(jī)関の出力が一千三十キロワットを超えないこと,。 三 大型捕鯨業(yè) 総トン數(shù)百トン以上の船舶であつて方向探知機(jī)を有するものであること。 四 母船式捕鯨業(yè) 母船にあつては総トン數(shù)一萬トン以上の船舶であつて鯨體処理設(shè)備及び製油設(shè)備並びに方向探知機(jī)及びレーダーを有するものであり,、獨(dú)航船にあつては総トン數(shù)三百トン以上の船舶であつて方向探知機(jī)及びレーダーを有するものであること,。 五 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè) 方向探知機(jī)及び無線電信又は無線電話の裝置を有する船舶であること。 (許可証の様式) 第七條 法第五十二條第六項(xiàng)の規(guī)定により交付する許可証の様式は,、別記様式第四號(hào)による,。 (変更の許可を要する事項(xiàng)) 第八條 法第六十一條の農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)は、操業(yè)區(qū)域,、操業(yè)期間,、漁業(yè)の方法(沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)、以西底びき網(wǎng)漁業(yè),、大中型まき網(wǎng)漁業(yè),、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)又は近海かつお?まぐろ漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可に係るものに限る。)及び母船式漁業(yè)の場(chǎng)合における法第五十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による母船又は獨(dú)航船等の指定とする,。 (変更の許可の申請(qǐng)) 第九條 指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた船舶につき法第六十一條の変更の許可を受けようとする者は,、理由を附して農(nóng)林水産大臣に申請(qǐng)しなければならない。 2 操業(yè)區(qū)域又は操業(yè)期間の変更のうち母船式漁業(yè)に係るものについては,、前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)は,、同一の船団に屬する母船及び獨(dú)航船等の全部についてともにしなければならない。 3 法第五十二條第五項(xiàng)の規(guī)定による母船又は獨(dú)航船等の指定の変更についての第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)は,、當(dāng)該指定の変更に係る母船又は獨(dú)航船等についてともにしなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において必要があるときは,、変更の許可をするかどうかの判斷に関し必要と認(rèn)める書類の提出を求めることがある,。 (相続又は法人の合併若しくは分割の屆出) 第十條 法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けた者の地位を承継した者は、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出るときは,、相続又は法人の合併若しくは分割のあつたことを証する書面を添えなければならない,。 (許可証の書換交付の申請(qǐng)) 第十一條 指定漁業(yè)の許可を受けた者(以下「指定漁業(yè)者」という,。)は、許可証の記載事項(xiàng)に変更を生じたとき(第十三條第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる場(chǎng)合を除く,。)は,、速やかに、農(nóng)林水産大臣に許可証の書換交付を申請(qǐng)しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)が船名又は船舶の総トン數(shù)の変更に係るものである場(chǎng)合には,、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の寫しを添えなければならない。 (許可証の再交付の申請(qǐng)) 第十二條 指定漁業(yè)者は,、許可証を亡失し,、又は毀損した場(chǎng)合には、速やかに,、理由を付して農(nóng)林水産大臣に許可証の再交付を申請(qǐng)しなければならない,。 (許可証の書換交付及び再交付) 第十三條 農(nóng)林水産大臣は、次に掲げる場(chǎng)合には,、遅滯なく,、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する,。 一 第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による書換交付又は前條の規(guī)定による再交付の申請(qǐng)があつたとき,。 二 法第六十一條の許可(船舶の総トン數(shù)の増加に係る許可を除く。)をしたとき,。 三 法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 法第六十三條において準(zhǔn)用する法第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により許可に制限若しくは條件を付け、又は同項(xiàng)の規(guī)定により付けた制限若しくは條件を変更し,、若しくは取り消したとき,。 五 法第六十三條において準(zhǔn)用する法第三十九條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により許可を変更したとき。 六 この省令の規(guī)定によりその変更につき農(nóng)林水産大臣の許可を要する事項(xiàng)が許可証の記載事項(xiàng)となつている場(chǎng)合において,、當(dāng)該許可をしたとき,。 (許可証の返納) 第十四條 指定漁業(yè)者は、當(dāng)該許可がその効力を失い,、又は取り消された場(chǎng)合には,、速やかに、その許可証を農(nóng)林水産大臣に返納しなければならない,。前條の規(guī)定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場(chǎng)合における従前の許可証についても,、同様とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、許可証を返納することができないときは,、理由を付してその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 第三章 指定漁業(yè)の制限及び取締り等 第一節(jié) 通則 (許可証の備え付け義務(wù)) 第十五條 指定漁業(yè)者は,、許可証を當(dāng)該許可に係る船舶內(nèi)に備え付けておかなければならない,。 (許可番號(hào)を表示しない船舶の使用禁止) 第十六條 指定漁業(yè)者(母船式捕鯨業(yè),、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)、近海かつお?まぐろ漁業(yè)及び北太平洋さんま漁業(yè)の許可を受けた者を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)は、當(dāng)該許可に係る船舶の外部に別表第一の二に定めるところにより當(dāng)該許可に係る許可番號(hào)を表示しなければ,、當(dāng)該船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない,。 2 指定漁業(yè)者は、當(dāng)該許可がその効力を失い,、又は取り消された場(chǎng)合には,、速やかに、前項(xiàng)の規(guī)定によりした表示を消さなければならない,。 (外國(guó)の法令の遵守) 第十六條の二 指定漁業(yè)者は,、外國(guó)の領(lǐng)海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあつては別表第五の九の項(xiàng)の上欄に掲げる?yún)^(qū)域、大韓民國(guó)にあつては同表の十一の項(xiàng)の上欄に掲げる?yún)^(qū)域,、中華人民共和國(guó)にあつては同表の十二の項(xiàng)の上欄に掲げる?yún)^(qū)域,。第三十一條において同じ,。)において操業(yè)する場(chǎng)合には,、第五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)に関する法令に相當(dāng)する當(dāng)該外國(guó)の法令を遵守しなければならない。 (操業(yè)制限) 第十七條 指定漁業(yè)者は,、別にこの省令で定める場(chǎng)合のほか,、別表第二の上欄に掲げる指定漁業(yè)につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業(yè)の區(qū)域若しくは期間又は特定の區(qū)域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によつてする操業(yè)若しくは特定の種類の水産動(dòng)物の採(cǎi)捕に関する制限又は禁止の措置に違反して當(dāng)該指定漁業(yè)を営んではならない,。 (漁獲物等の陸揚(yáng)港の制限) 第十八條 指定漁業(yè)者(大中型まき網(wǎng)漁業(yè),、大型捕鯨業(yè)、小型捕鯨業(yè),、北太平洋さんま漁業(yè)又はいか釣り漁業(yè)の許可を受けた者を除く,。以下この條において同じ。)は,、當(dāng)該指定漁業(yè)の漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整のため農(nóng)林水産大臣が告示して當(dāng)該指定漁業(yè)の漁獲物又はその製品(第二十七條の規(guī)定による許可を受けて輸送される漁獲物又はその製品を含む,。以下この條において「漁獲物等」という。)の陸揚(yáng)港を指定し,、又は當(dāng)該告示において定める漁獲物等の陸揚(yáng)港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場(chǎng)合には,、當(dāng)該指定又は選定に係る陸揚(yáng)港以外の地に當(dāng)該指定漁業(yè)の漁獲物等の陸揚(yáng)げをしてはならない。ただし,、あらかじめ農(nóng)林水産大臣の許可を受けて當(dāng)該指定若しくは選定に係る陸揚(yáng)港內(nèi)において當(dāng)該漁獲物等の數(shù)量の検認(rèn)を受けたとき,、又は暴風(fēng)雨その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない,。 2 指定漁業(yè)者は,、前項(xiàng)の規(guī)定により陸揚(yáng)港の選定をしたときは,、速やかに、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。これを変更した場(chǎng)合も,、同様とする。 (許可船舶に対する停泊命令及び検査) 第十九條 農(nóng)林水産大臣は,、指定漁業(yè)者につき,、合理的に判斷して漁業(yè)に関する法令の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反する事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該指定漁業(yè)者に対し,、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該指定漁業(yè)者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を行わせるときも,、同様とする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)前段の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 3 第一項(xiàng)前段の規(guī)定による命令に係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 4 第一項(xiàng)後段の規(guī)定による停泊期間は、十日間を超えないものとする,。 (船長(zhǎng)等の乗組み禁止命令) 第二十條 農(nóng)林水産大臣は,、指定漁業(yè)者につき、合理的に判斷して漁業(yè)に関する法令の規(guī)定又はこれらの法令の規(guī)定に基づく処分に違反する事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該指定漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng)、船長(zhǎng)の職務(wù)を行なう者,、操業(yè)を指揮する者又は大型捕鯨業(yè)若しくは母船式捕鯨業(yè)における砲手若しくは砲手の職務(wù)を行なう者に対し,、當(dāng)該指定漁業(yè)に従事する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)の備付け命令) 第二十條の二 農(nóng)林水産大臣は,、指定漁業(yè)者につき、合理的に判斷して漁業(yè)に関する法令の規(guī)定又はこれらの法令の規(guī)定に基づく処分に違反する事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該指定漁業(yè)者に対し,、期間を定めて衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)(人工衛(wèi)星を利用して船舶の位置の測(cè)定及び送信を行う機(jī)器であつて、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)に適合するものをいう,。以下この條及び第二十四條の二において同じ,。)を當(dāng)該指定漁業(yè)者の使用に係る船舶內(nèi)へ備え付けることを命ずることができる。 一 當(dāng)該船舶の位置を自動(dòng)的に測(cè)定及び記録できるものであること,。 二 次に掲げる情報(bào)を自動(dòng)的に送信できるものであること,。 イ 當(dāng)該船舶を特定することができる情報(bào) ロ 當(dāng)該船舶の位置を示す情報(bào)並びに當(dāng)該位置における日付及び時(shí)刻 三 前號(hào)に掲げる情報(bào)の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)を備え付けた船舶の船長(zhǎng)は,、操業(yè)し又は航行する期間中は,、衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)を常時(shí)作動(dòng)させ、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる情報(bào)を,、農(nóng)林水産大臣が定める方法により報(bào)告しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (無許可船舶に対する停泊命令) 第二十一條 農(nóng)林水産大臣は、合理的に判斷して漁業(yè)者が指定漁業(yè)の許可を受けないで當(dāng)該指定漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し,、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 (無許可船に対する漁具,、漁ろう裝置等の陸揚(yáng)げ命令等) 第二十二條 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)取締り上必要があると認(rèn)めるときは、指定漁業(yè)の許可を受けないで當(dāng)該指定漁業(yè)に使用し若しくは使用するおそれがあると認(rèn)める船舶により漁業(yè)を営む者又は當(dāng)該船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し,、期間を指定して、専ら當(dāng)該指定漁業(yè)の用に供されるものと認(rèn)められる漁具若しくは漁ろう裝置その他の設(shè)備の陸揚(yáng)げを命じ,、又は自らこれらの設(shè)備の封印をすることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (漁業(yè)監(jiān)督官の乗船) 第二十三條 漁業(yè)監(jiān)督官は,、その職務(wù)を行なうため必要があると認(rèn)めるときは、指定漁業(yè)の許可に係る船舶に乗船することがある,。 (位置等の報(bào)告義務(wù)) 第二十四條 指定漁業(yè)の許可に係る船舶の船長(zhǎng)は,、方向探知機(jī)の使用その他の方法により常にその位置を明らかにしておかなければならない。 2 指定漁業(yè)の許可に係る船舶の船長(zhǎng)は,、この省令に定めがある場(chǎng)合のほか,、農(nóng)林水産大臣が當(dāng)該指定漁業(yè)につき水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)若しくは漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整のため必要と認(rèn)めて報(bào)告すべき事項(xiàng)及び方法を告示して定め、又は農(nóng)林水産大臣若しくは漁業(yè)監(jiān)督官が,、水産動(dòng)植物の繁殖保護(hù)若しくは漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整上必要と認(rèn)めて無線電信若しくは無線電話による報(bào)告を要求した場(chǎng)合には,、當(dāng)該定め又は要求に従つて報(bào)告しなければならない。 (衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)による位置の報(bào)告義務(wù)等) 第二十四條の二 指定漁業(yè)者は,、指定漁業(yè)ごとに農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは,、衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)を當(dāng)該許可に係る船舶內(nèi)に備え付けておかなければならない。 2 前項(xiàng)の指定漁業(yè)者の使用に係る船舶であつて同項(xiàng)の規(guī)定により衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)を備え付けたものの船長(zhǎng)(次項(xiàng)において「船長(zhǎng)」という,。)は,、前項(xiàng)の海域において操業(yè)し又は航行するときは、衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)を常時(shí)作動(dòng)させ,、第二十條の二第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる情報(bào)について,、海域ごとに農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する方法により農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 3 船長(zhǎng)は,、衛(wèi)星船位測(cè)定送信機(jī)の故障により前項(xiàng)の報(bào)告ができなくなつたときは,、速やかに、その旨を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告し,、その指示を受けなければならない,。 (母船式漁業(yè)の管理人) 第二十五條 母船式漁業(yè)の許可を受けた者(以下「母船式漁業(yè)者」という。)は,、船団ごとに管理人一人を選任し,、操業(yè)中その者を母船に乗船させなければならない。 2 前項(xiàng)の管理人は,、その船団の行なう漁業(yè)につき,、操業(yè)の指揮及び漁業(yè)に関する法令の遵守についての監(jiān)督を行なうものとする。 3 母船式漁業(yè)者は、第一項(xiàng)の管理人を選任し,、又は変更した場(chǎng)合には,、すみやかに、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (製造設(shè)備等の改造等の制限) 第二十六條 母船式漁業(yè)者は,、母船の製造設(shè)備(母船式捕鯨業(yè)にあつては、鯨體処理設(shè)備を含む,。)又は冷蔵設(shè)備を改造し,、又は撤去する場(chǎng)合には、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。 (母船式漁業(yè)の漁獲物等の輸送制限) 第二十七條 母船式漁業(yè)者は,、當(dāng)該母船式漁業(yè)の許可に係る母船及び獨(dú)航船等以外の船舶によつて當(dāng)該母船式漁業(yè)の漁獲物又はその製品を輸送する場(chǎng)合には、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。 (漁獲成績(jī)報(bào)告書等の提出) 第二十八條 指定漁業(yè)者は,、指定漁業(yè)ごとに、次の表に掲げる漁獲成績(jī)報(bào)告書又は事業(yè)成績(jī)報(bào)告書を同表に定める提出期限までに農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 指定漁業(yè)の名稱 報(bào)告書の種類 提出期限 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) 毎月の漁獲成績(jī)報(bào)告書 翌月の十日まで 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後すみやかに 大中型まき網(wǎng)漁業(yè) 東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線,、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線,、東経百七十九度五十九分四十三秒以東の北緯四十度十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く,。)において操業(yè)する場(chǎng)合にあつては、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう,。)ごとの漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該各週の翌週の月曜日まで その他の場(chǎng)合にあつては,、毎月の漁獲成績(jī)報(bào)告書 翌月の十日まで 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後五十日以內(nèi) 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(釣りによるものに限る。) 近海かつお?まぐろ漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後三十日以內(nèi) 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(浮きはえ縄を使用するものに限る,。) 毎旬の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該旬の次の旬の末日まで 母船式捕鯨業(yè) 毎航海の事業(yè)成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後五十日以內(nèi) 大型捕鯨業(yè) 小型捕鯨業(yè) 毎月の漁獲成績(jī)報(bào)告書 翌月の十日まで 毎事業(yè)年度の事業(yè)成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三十日以內(nèi) 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後三十日以內(nèi) 北太平洋さんま漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後三十日以內(nèi) 日本海べにずわいがに漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後三十日以內(nèi) いか釣り漁業(yè) 毎航海の漁獲成績(jī)報(bào)告書 當(dāng)該航海終了後三十日以內(nèi) 2 前項(xiàng)の漁獲成績(jī)報(bào)告書及び事業(yè)成績(jī)報(bào)告書の様式は,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する。 (操業(yè)日誌) 第二十八條の二 指定漁業(yè)の許可に係る船舶の船長(zhǎng)は,、指定漁業(yè)ごとに農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業(yè)するときは,、當(dāng)該船舶內(nèi)に操業(yè)日誌を備え付け、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する事項(xiàng)を,、當(dāng)該告示で定めるところにより記載しなければならない。 2 指定漁業(yè)(大中型まき網(wǎng)漁業(yè),、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)及び近海かつお?まぐろ漁業(yè)を除く,。)の許可に係る船舶の船長(zhǎng)は、前項(xiàng)の操業(yè)日誌をその最後の記載をした日から三年間當(dāng)該船舶內(nèi)に保存しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の操業(yè)日誌に前條第一項(xiàng)の漁獲成績(jī)報(bào)告書に記載すべき事項(xiàng)の全てが記載されている場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該操業(yè)日誌又はその寫しを漁獲成績(jī)報(bào)告書とみなして、同項(xiàng)の規(guī)定による提出をすることができる。 第二節(jié) 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) (漁獲物等の転載制限) 第二十九條 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた者は,、次に掲げる場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物又はその製品を、當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕し又は當(dāng)該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない,。 一 日本國(guó)內(nèi)の港(第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により陸揚(yáng)港が指定され,、又は陸揚(yáng)港の選定が定められている場(chǎng)合には、當(dāng)該指定され又は選定した陸揚(yáng)港に限る,。)內(nèi)において転載する場(chǎng)合 二 當(dāng)該漁業(yè)の許可を受けた他の船舶に転載する場(chǎng)合,。ただし、第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により陸揚(yáng)港が指定され,、又は陸揚(yáng)港の選定が定められている場(chǎng)合を除く,。 三 船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合 四 農(nóng)林水産大臣が當(dāng)該漁獲物又はその製品の鮮度の保持のため必要があると認(rèn)めてあらかじめ許可した場(chǎng)合 第三節(jié) 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) (漁獲物等の転載制限) 第三十條 前條(第二號(hào)ただし書を除く。)の規(guī)定は,、以西底びき網(wǎng)漁業(yè)に準(zhǔn)用する,。 第四節(jié) 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè) (信號(hào)符字を表示しない船舶の使用禁止) 第三十條の二 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る船舶(以下この條及び次條において「遠(yuǎn)底船舶」という,。)の船體の両げん側(cè)及び甲板上に,、一メートル四方以上の大きさの文字により信號(hào)符字を表示しなければ、當(dāng)該遠(yuǎn)底船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない,。 (漁具又は漁ろう裝置の格納等) 第三十一條 遠(yuǎn)底船舶の船長(zhǎng)は,、外國(guó)の領(lǐng)海又は排他的経済水域を當(dāng)該遠(yuǎn)底船舶により航行する場(chǎng)合には、遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)の用に供されるものと認(rèn)められる漁具又は漁ろう裝置を漁獲に容易に使用できないよう格納し,、又は収納しなければならない,。ただし、いずれかの外國(guó)から漁獲のための許可を受けている遠(yuǎn)底船舶により,、當(dāng)該許可に係る當(dāng)該外國(guó)の領(lǐng)海又は排他的経済水域を航行する場(chǎng)合は,、この限りでない。 第五節(jié) 大中型まき網(wǎng)漁業(yè) (國(guó)際信號(hào)書の備付義務(wù)) 第三十一條の二 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた者(以下「大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者」という,。)は,、中西部太平洋條約海域のうち公海(我が國(guó)及び外國(guó)の排他的経済水域を除く。以下同じ,。)においては,、國(guó)際海事機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書の最新のものの寫しを當(dāng)該許可に係る船舶、第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)搬船並びに第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という,。)內(nèi)に備え付けておかなければならない,。 (信號(hào)符字等を表示しない船舶の使用禁止) 第三十一條の三 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は、中西部太平洋條約海域のうち公海においては,、許可船舶等の外部に別表第三に定めるところにより信號(hào)符字又は漁船登録番號(hào)の前に「JP―」を付したもの(以下「信號(hào)符字等」という,。)を表示しなければ,、當(dāng)該許可船舶等を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない。 (聴守義務(wù)) 第三十一條の四 許可船舶等の船長(zhǎng)は,、中西部太平洋條約海域のうち公海においては常時(shí)二千百八十二キロヘルツ又は百五十六?八メガヘルツの周波數(shù)で聴守をしなければならない,。 (漁具又は漁ろう裝置の格納等) 第三十一條の五 許可船舶等の船長(zhǎng)は、中西部太平洋條約海域のうち公海(大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の許可に係る操業(yè)區(qū)域を除く,。)又は中西部太平洋條約の締約國(guó)である外國(guó)(以下この條において「條約締約國(guó)」という,。)の領(lǐng)海若しくは排他的経済水域(大韓民國(guó)にあつては別表第五の十一の項(xiàng)の上欄に掲げる?yún)^(qū)域、中華人民共和國(guó)にあつては同表の十二の項(xiàng)の上欄に掲げる?yún)^(qū)域,。以下この條において同じ,。)を許可船舶等により航行する場(chǎng)合には、當(dāng)該漁業(yè)の用に供されるものと認(rèn)められる漁具又は漁ろう裝置を漁獲に容易に使用できないよう格納し,、又は収納しなければならない,。ただし、いずれかの條約締約國(guó)から漁獲のための許可を受けている許可船舶等により,、當(dāng)該許可に係る當(dāng)該條約締約國(guó)の領(lǐng)海又は排他的経済水域を航行する場(chǎng)合は,、この限りでない。 (中西部太平洋オブザーバーの乗船) 第三十一條の六 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する海域において操業(yè)する場(chǎng)合であつて,、農(nóng)林水産大臣が中西部太平洋條約を?qū)g施するため必要があると認(rèn)めて中西部太平洋條約第二十八條4に規(guī)定するオブザーバー(以下この條において「中西部太平洋オブザーバー」という。)を當(dāng)該許可に係る船舶に乗船させることを命じたときは,、當(dāng)該命令に従つて中西部太平洋オブザーバーを乗船させなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 4 中西部太平洋オブザーバーは、中西部太平洋條約で定める範(fàn)囲內(nèi)で,、まぐろ類等地域漁業(yè)管理機(jī)関(まぐろ類等の保存のための地域的な漁業(yè)管理のための機(jī)関をいう,。以下同じ。)であつて中西部太平洋條約海域を管轄するものにおいて取り決められた措置の実施の狀況を監(jiān)視することその他の措置を行うものとする,。 (運(yùn)搬船の屆出) 第三十二條 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は,、當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物を、當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕した船舶以外の船舶(以下この項(xiàng)において「運(yùn)搬船」という,。)により輸送する場(chǎng)合には,、あらかじめ、當(dāng)該許可に係る船舶ごとに,、別記様式第五號(hào)の運(yùn)搬船屆出書に次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 一 運(yùn)搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 運(yùn)搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の寫し 三 運(yùn)搬船を使用する権利が所有権以外の場(chǎng)合には,、當(dāng)該権利を有することを証する書面 2 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は,、前項(xiàng)の運(yùn)搬船屆出書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、速やかに,、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (火船等の屆出) 第三十三條 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は、當(dāng)該漁業(yè)に火船又は魚探船を使用する場(chǎng)合には,、當(dāng)該許可に係る船舶ごとに,、あらかじめ、別記様式第六號(hào)の火船等屆出書に次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 火船又は魚探船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 火船又は魚探船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の寫し 三 火船又は魚探船を使用する権利が所有権以外の場(chǎng)合には、當(dāng)該権利を有することを証する書面 2 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は,、前項(xiàng)の火船等屆出書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、速やかに、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (陸揚(yáng)げ又は転載の屆出) 第三十三條の二 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は,、漁獲物又はその製品を日本國(guó)外の地に陸揚(yáng)げし又は當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕し若しくは當(dāng)該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十九條第二號(hào)から第四號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。)は,、當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う十日前までに,、次に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 一 當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載の年月日 二 當(dāng)該陸揚(yáng)げ若しくは転載を行う港の名稱又は當(dāng)該転載を行う海域 三 當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量 四 當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う船舶の名稱及び漁船登録番號(hào) 2 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者は,、前項(xiàng)の屆出事項(xiàng)に変更を生じたときは,、速やかにその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 第六節(jié) 大型捕鯨業(yè) (操業(yè)期間の制限) 第三十四條 大型捕鯨業(yè)の許可を受けた者(以下「大型捕鯨業(yè)者」という,。)は,、次の各號(hào)に掲げる期間の範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する期間內(nèi)でなければ、ひげ鯨又はまつこう鯨を捕獲してはならない,。 一 ひげ鯨にあつては,、毎年の継続する六月間 二 まつこう鯨にあつては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの継続する八月間 2 前項(xiàng)の告示は,、その施行期日を定め,、その期日の二週間前までに官報(bào)に掲載してする。ただし,、政府間の取決めの実施のため緊急を要する場(chǎng)合には,、この限りでない。 (捕獲の制限) 第三十五條 大型捕鯨業(yè)者は,、次に掲げる鯨を(第九號(hào)に掲げる鯨にあつては,、毎年三月一日から六月三十日までの期間內(nèi)は)捕獲してはならない,。 一 乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨 二 こく鯨又はせみ鯨(北極鯨を含む,。) 三 白ながす鯨 四 ざとう鯨 五 ながす鯨 六 いわし鯨 七 體長(zhǎng)十二?二メートル未満(食料又は飼料に供する場(chǎng)合にあつては,、體長(zhǎng)十?七メートル未満)のにたり鯨 八 體長(zhǎng)九?二メートル未満のまつこう鯨 九 北緯四十度の線以南の北太平洋の海域における體長(zhǎng)十三?七メートル以上のまつこう鯨 2 前項(xiàng)第七號(hào)から第九號(hào)までの規(guī)定において「體長(zhǎng)」とは、鯨の甲板及び鯨體(例外的な場(chǎng)合を除くほか,、鯨體背部に沿うものとする,。)に平行な上あごの先端(まつこう鯨にあつては、頭の最先端)から尾ひれの岐點(diǎn)までの直線の長(zhǎng)さをいう,。 (えい航の制限) 第三十六條 大型捕鯨業(yè)者は,、捕獲した鯨を、大型捕鯨業(yè)の許可に係る船舶以外の船舶にえい航させてはならない,。ただし,、大型捕鯨業(yè)の許可に係る船舶が接岸できないため必要な限度において他の船舶にえい航させる場(chǎng)合その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合は、この限りでない,。 (大型鯨體処理場(chǎng)の使用の許可等) 第三十七條 大型捕鯨業(yè)者は,、當(dāng)該大型捕鯨業(yè)の許可に係る船舶ごとに、その使用する大型鯨體処理場(chǎng)(第八十三條に規(guī)定する大型鯨體処理場(chǎng)をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)について農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場(chǎng)合も,、同様とする,。 2 大型捕鯨業(yè)者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨體処理場(chǎng)で前項(xiàng)の許可を受けたもの以外の場(chǎng)所に,、當(dāng)該鯨を陸揚(yáng)げしてはならない,。 3 大型捕鯨業(yè)者は、第一項(xiàng)の許可を受けた大型鯨體処理場(chǎng)以外の場(chǎng)所において,、捕獲した鯨を処理してはならない,。 4 第一項(xiàng)の許可は、當(dāng)該許可に係る船舶についての大型捕鯨業(yè)の許可が効力を失つたときは,、その効力を失う,。 (捕獲鯨の表示及び報(bào)告) 第三十八條 大型捕鯨業(yè)に従事する船舶の船長(zhǎng)は、鯨を捕獲したときは,、そのつど當(dāng)該鯨の尾羽にあらかじめ農(nóng)林水産大臣に屆け出た船名表示記號(hào)及び捕獲の順序を示す番號(hào)を表示しなければならない,。 2 大型捕鯨業(yè)に従事する船舶の船長(zhǎng)は、鯨を捕獲したときは,、三時(shí)間以內(nèi)に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を無線電信で當(dāng)該鯨を処理しようとする大型鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置の許可を受けた者に報(bào)告しなければならない,。 一 捕獲の日時(shí)及び位置 二 鯨の種類 三 尾羽に表示した番號(hào) (歩合金の算定) 第三十九條 大型捕鯨業(yè)者は、當(dāng)該漁業(yè)に従事する砲手その他の乗組員に対する歩合による報(bào)酬の額については,、捕獲した鯨の數(shù)のほか,、その大きさ,、種類及び鯨油その他の生産物の數(shù)量を參しやくして、これを定めなければならない,。 2 大型捕鯨業(yè)者は,、大型捕鯨業(yè)に従事する砲手その他の乗組員が漁業(yè)に関する法令若しくは當(dāng)該法令に基づく処分に違反して鯨を捕獲したとき又は乳を分泌中の鯨を捕獲したときは,、當(dāng)該許可に係る船舶の乗組員に対しては,、當(dāng)該鯨についての歩合による報(bào)酬を支給してはならない。 (報(bào)酬計(jì)算書等) 第四十條 大型捕鯨業(yè)者は,、第二十八條の規(guī)定により提出する事業(yè)成績(jī)報(bào)告書には,、砲手その他の乗組員につき、各人ごとの報(bào)酬計(jì)算書及びその算出の基準(zhǔn)を示した明細(xì)書を添えなければならない,。 第七節(jié) 小型捕鯨業(yè) (大口徑のもりづつの使用禁止) 第四十一條 小型捕鯨業(yè)の許可を受けた者(以下「小型捕鯨業(yè)者」という,。)は、五十ミリメートルをこえる口徑のもりづつを使用してはならない,。 (操業(yè)期間の制限) 第四十二條 小型捕鯨業(yè)者は,、毎年の継続する六月間の範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する期間內(nèi)でなければ、ミンク鯨を捕獲してはならない,。 2 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (捕獲の制限) 第四十三條 小型捕鯨業(yè)者は,、乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む,。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。 (鯨體処理場(chǎng)の使用の許可等) 第四十四條 小型捕鯨業(yè)者は,、當(dāng)該小型捕鯨業(yè)の許可に係る船舶ごとに,、その使用する鯨體処理場(chǎng)(第八十三條に規(guī)定する鯨體処理場(chǎng)をいう。以下この條において同じ,。)について農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。これを変更する場(chǎng)合も、同様とする,。 2 小型捕鯨業(yè)者は,、鯨を捕獲した船舶に係る鯨體処理場(chǎng)で前項(xiàng)の許可を受けたもの以外の場(chǎng)所に、當(dāng)該鯨を陸揚(yáng)げしてはならない,。ただし,、當(dāng)該鯨がミンク鯨であり、かつ,、當(dāng)該船舶內(nèi)においてこれを製品とした場(chǎng)合は,、この限りでない。 3 小型捕鯨業(yè)者は,、捕獲した鯨を,、第一項(xiàng)の許可を受けた鯨體処理場(chǎng)(ミンク鯨にあつては,、當(dāng)該鯨體処理場(chǎng)及び當(dāng)該鯨を捕獲した船舶)以外の場(chǎng)所において、処理してはならない,。 4 第十八條の規(guī)定は捕獲された小型捕鯨業(yè)の漁獲物(ミンク鯨に限る,。)の製品の陸揚(yáng)港の制限について、第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定は小型捕鯨業(yè)者に係る鯨體処理場(chǎng)の使用の許可について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第十八條第一項(xiàng)中「指定漁業(yè)者(大中型まき網(wǎng)漁業(yè)、大型捕鯨業(yè),、小型捕鯨業(yè),、北太平洋さんま漁業(yè)又はいか釣り漁業(yè)の許可を受けた者を除く。以下この條において同じ,。)」とあるのは「小型捕鯨業(yè)者」と,、同條第二項(xiàng)中「指定漁業(yè)者」とあるのは「小型捕鯨業(yè)者」と、「前項(xiàng)」とあるのは「第四十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する前項(xiàng)」と,、第三十七條第四項(xiàng)中「大型捕鯨業(yè)」とあるのは「小型捕鯨業(yè)」と読み替えるものとする,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十五條 第三十六條、第三十九條及び第四十條の規(guī)定は,、小型捕鯨業(yè)に準(zhǔn)用する,。 第八節(jié) 母船式捕鯨業(yè) (操業(yè)禁止區(qū)域) 第四十六條 母船式捕鯨業(yè)の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業(yè)者」という。)は,、北緯二十度の線,、東経百十八度の線、北緯四十五度の線及び?xùn)|経百五十九度の線により囲まれた太平洋の海域においては,、當(dāng)該漁業(yè)を営んではならない,。 (捕獲の制限) 第四十七條 母船式捕鯨業(yè)者は、次に掲げる鯨を(第八號(hào)に掲げる鯨にあつては毎年十月一日から翌年一月三十一日までの期間內(nèi),、第九號(hào)に掲げる鯨にあつては毎年三月一日から六月三十日までの期間內(nèi)は)捕獲してはならない,。 一 乳飲み稚鯨又は稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨 二 こく鯨又はせみ鯨(北極鯨を含む,。) 三 白ながす鯨 四 ながす鯨 五 體長(zhǎng)十二?二メートル未満のいわし鯨又はにたり鯨 六 ざとう鯨 七 體長(zhǎng)九?二メートル未満のまつこう鯨 八 南緯四十度の線以北の南半球の海域における體長(zhǎng)十三?七メートル以上のまつこう鯨 九 北緯四十度の線以南の北太平洋の海域における體長(zhǎng)十三?七メートル以上のまつこう鯨 2 第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第五號(hào)及び第七號(hào)から第九號(hào)までの體長(zhǎng)について準(zhǔn)用する。 3 母船式捕鯨業(yè)者は,、赤道以北の太平洋の海域においてはいわし鯨を,、南半球の海域においてはにたり鯨を捕獲してはならない。 第四十八條 母船式捕鯨業(yè)者は,、南緯四十度の線以南の海域においては,、毎年十二月十二日から翌年四月七日までの期間(當(dāng)該期間內(nèi)に、國(guó)際捕鯨統(tǒng)計(jì)局から國(guó)際捕鯨取締條約附表の規(guī)定による捕獲の最終日についての通告があつた場(chǎng)合には、その最終日までの期間)內(nèi)でなければ,、ひげ鯨(ミンク鯨を除く,。)を捕獲してはならない。 (母船使用の禁止) 第四十九條 母船式捕鯨業(yè)者は、南緯四十度の線以南の海域においてひげ鯨(ミンク鯨を除く。)を処理するために使用した母船を,、前條に規(guī)定する漁期終了の日から一年間は、同一の目的で他の海域(赤道以北の太平洋の海域を除く,。)において使用してはならない。 (捕獲鯨の表示及び報(bào)告) 第五十條 母船式捕鯨業(yè)に従事する獨(dú)航船の船長(zhǎng)は,、鯨を捕獲したときは,、そのつど當(dāng)該鯨の尾羽にあらかじめ農(nóng)林水産大臣に屆け出た船名表示記號(hào)及び捕獲の順序を示す番號(hào)を表示しなければならない。 2 母船式捕鯨業(yè)に従事する獨(dú)航船の船長(zhǎng)は,、鯨を捕獲したときは、三時(shí)間以內(nèi)に次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を無線電信で當(dāng)該獨(dú)航船の屬する船団の管理人に報(bào)告しなければならない,。 一 捕獲の日時(shí)及び位置 二 鯨の種類 三 尾羽に表示した番號(hào) 第五十一條 母船式捕鯨業(yè)の管理人は,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは、すみやかに,、當(dāng)該報(bào)告に係る事項(xiàng)を帳簿に記載し,、かつ、當(dāng)該鯨につき次に掲げる事項(xiàng)をその判明のつどこれに併記しなければならない,。 一 処理開始の日時(shí) 二 體長(zhǎng) 三 性別 四 乳分泌の有無 五 胎児の性別及び體長(zhǎng) 六 この省令に違反する事実のある場(chǎng)合には,、その詳細(xì) 2 第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)の體長(zhǎng)について準(zhǔn)用する,。 (鯨體の完全利用) 第五十二條 母船式捕鯨業(yè)者は,、その捕獲した鯨のすべての部分を、しや沸その他の方法で加工しなければならない,。ただし,、內(nèi)臓、ひげ及び胸びれ,、まつこう鯨の肉又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については,、この限りでない。 (管理人の措置) 第五十三條 母船式捕鯨業(yè)の管理人は,、鯨を捕獲した時(shí)から三十三時(shí)間以內(nèi)に母船の甲板上に引き上げることができる限度をこえて鯨を捕獲させないために,、當(dāng)該船団に屬する獨(dú)航船の船長(zhǎng)又は砲手に対し捕獲を停止すべき旨の指示をする等必要な措置を講じなければならない。 (航空機(jī)とう載の許可) 第五十四條 母船式捕鯨業(yè)者は,、航空機(jī)をとう載する船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用する場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第五十五條 第三十九條及び第四十條の規(guī)定は、母船式捕鯨業(yè)に準(zhǔn)用する,。 第九節(jié) 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè) (塗裝しない船舶の使用禁止) 第五十六條 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の許可を受けた者(以下「遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者」という,。)は、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋の周囲を一メートルの幅で帯狀に朱色で塗裝しなければ,、當(dāng)該船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない,。 2 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は、當(dāng)該許可が効力を失い,、又は取り消された場(chǎng)合には,、すみやかに、前項(xiàng)の規(guī)定によりした塗裝を消さなければならない,。 (遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)に係る漁具の制限) 第五十六條の二 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者(浮きはえ縄を使用する者に限る,。)は、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する海域において,、我が國(guó)が締結(jié)した漁業(yè)に関する條約その他の國(guó)際約束を?qū)g施するために必要な漁具に関する制限として當(dāng)該海域ごとに農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業(yè)してはならない,。 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの漁獲量の割當(dāng)て) 第五十七條 農(nóng)林水産大臣は、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者別及びくろまぐろ(大西洋條約海域において採(cǎi)捕されるものに限る,。以下本則において「大西洋くろまぐろ」という,。)又はみなみまぐろの採(cǎi)捕に従事する船舶別に、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの年間の漁獲量の限度の割當(dāng)てを行うものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の割當(dāng)てを行おうとするときは、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を勘案して割當(dāng)ての基準(zhǔn)を定め,、これに従つて割當(dāng)てを行わなければならない,。 一 大西洋のまぐろ類の保存のための國(guó)際條約又はみなみまぐろの保存のための條約により定められた我が國(guó)に対する大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの割當(dāng)量 二 大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採(cǎi)捕を行う漁業(yè)者及び當(dāng)該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採(cǎi)捕に従事する船舶の操業(yè)狀況 3 第一項(xiàng)の割當(dāng)てを受けようとする遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は、大西洋くろまぐろの割當(dāng)てにあつては毎年七月一日までに,、みなみまぐろの割當(dāng)てにあつては毎年三月一日までに,、農(nóng)林水産大臣に申請(qǐng)しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第一項(xiàng)の割當(dāng)てを受けた遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者から申請(qǐng)があつたときは,、當(dāng)該遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者について、同項(xiàng)で割り當(dāng)てられた遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者別の年間の漁獲量の限度の範(fàn)囲內(nèi)で,、同項(xiàng)で割り當(dāng)てられた船舶別の年間の漁獲量の限度を変更することができる,。 5 第一項(xiàng)の割當(dāng)てを受けた遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は、同項(xiàng)で割り當(dāng)てられた遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者別及び船舶別の年間の漁獲量の限度(船舶別の年間の漁獲量の限度に変更があつた場(chǎng)合にあつては,、変更後の船舶別の年間の漁獲量の限度)のいずれについてもこれを超えて大西洋くろまぐろ(大西洋のまぐろ類の保存のための國(guó)際條約の締約國(guó)たる外國(guó)等に対する割當(dāng)てに係る大西洋くろまぐろ(以下「外國(guó)等割當(dāng)て大西洋くろまぐろ」という,。)を除く。)又はみなみまぐろ(みなみまぐろの保存のための條約の締約國(guó)たる外國(guó)等に対する割當(dāng)てに係るみなみまぐろ(以下「外國(guó)等割當(dāng)てみなみまぐろ」という,。)を除く,。)を採(cǎi)捕してはならない。 (採(cǎi)捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの表示) 第五十八條 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は、大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採(cǎi)捕したときは,、その都度,、當(dāng)該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに當(dāng)該採(cǎi)捕に係る船舶の信號(hào)符字及び採(cǎi)捕の順序を示す番號(hào)を表示しなければならない。 2 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は,、採(cǎi)捕した大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを陸揚(yáng)げするまでの間は,、前項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信號(hào)符字及び番號(hào)を抹消し、又は除去し,、その他當(dāng)該信號(hào)符字及び番號(hào)の識(shí)別を困難にする行為をしてはならない,。 (漁獲物等の転載制限) 第五十九條 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は、第二十九條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物又はその製品を,、當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕し又は當(dāng)該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない。ただし,、別表第四の上欄に掲げる港內(nèi)又は海域において転載する場(chǎng)合であつて,、それぞれ同表の下欄に定めるところにより転載するときは、この限りでない,。 (漁獲物等の國(guó)外陸揚(yáng)げの制限) 第六十條 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は,、當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物又はその製品を日本國(guó)外の地に陸揚(yáng)げしようとする場(chǎng)合において、漁業(yè)監(jiān)督官から漁業(yè)取締り上必要な指示を受けたときは,、これに従わなければならない。 (陸揚(yáng)げ又は転載の屆出) 第六十條の二 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者(浮きはえ縄を使用する者に限る,。以下この條において同じ,。)は、漁獲物又はその製品を日本國(guó)內(nèi)若しくは日本國(guó)外の地に陸揚(yáng)げし又は當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕し若しくは當(dāng)該製品を製造した船舶から他の船舶に転載しようとするとき(第二十九條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。)は,、當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う十日前までに、次に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載の年月日 二 當(dāng)該陸揚(yáng)げ若しくは転載を行う港の名稱又は當(dāng)該転載を行う海域 三 當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う漁獲物又はその製品の量(當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う漁獲物が大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろである場(chǎng)合には,、當(dāng)該大西洋くろまぐろの量(當(dāng)該大西洋くろまぐろに外國(guó)等割當(dāng)て大西洋くろまぐろが含まれる場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該外國(guó)等別の當(dāng)該外國(guó)等割當(dāng)て大西洋くろまぐろの量を含む,。)又はみなみまぐろの量(當(dāng)該みなみまぐろに外國(guó)等割當(dāng)てみなみまぐろが含まれる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該外國(guó)等別の當(dāng)該外國(guó)等割當(dāng)てみなみまぐろの量を含む。)並びに當(dāng)該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろに表示された信號(hào)符字及び採(cǎi)捕の順序を示す番號(hào)) 四 當(dāng)該陸揚(yáng)げ又は転載を行う船舶の名稱及び漁船登録番號(hào) 五 當(dāng)該転載に係る運(yùn)搬船の名稱及び信號(hào)符字 2 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は,、前項(xiàng)の屆出事項(xiàng)に変更を生じたときは,、速やかにその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (さめの魚體の所持等の制限) 第六十條の二の二 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者は,、採(cǎi)捕したさめを所持したときは,、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、當(dāng)該遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者が日本國(guó)外で當(dāng)該さめの一部を陸揚(yáng)げした場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 當(dāng)該さめの全ての部分(頭部、內(nèi)臓及び皮を除く,。)を陸揚(yáng)げまでの間,、船上において所持すること。 二 當(dāng)該さめ(インド洋協(xié)定海域において採(cǎi)捕したものに限り,、船上において冷凍保存するものを除く,。)を陸揚(yáng)げまでの間、船上においてひれを切り離さずに所持すること,。 三 當(dāng)該さめを陸揚(yáng)げするときに,、前二號(hào)の規(guī)定により所持したものを陸揚(yáng)げすること。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十條の三 第三十一條の二から第三十一條の六までの規(guī)定は,、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第三十一條の二中「當(dāng)該許可に係る船舶,、第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)搬船並びに第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という,。)」とあり、及び第三十一條の三から第三十一條の五までの規(guī)定中「許可船舶等」とあるのは,、「遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の許可に係る船舶」と読み替えるものとする,。 第十節(jié) 近海かつお?まぐろ漁業(yè) (塗裝しない船舶の使用禁止) 第六十一條 近海かつお?まぐろ漁業(yè)の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋を,、次の表上欄に掲げる海域ごとに,、それぞれ同表の相當(dāng)下欄に掲げる色で塗裝しなければ、當(dāng)該船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない,。 海域 色 (一) 北緯五十度の線,、次に掲げる一から九までの各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線及び?xùn)|経百度の線により囲まれた海域(漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とオーストラリア政府との間の協(xié)定第二條1に規(guī)定する海域を除く。) 一 北緯五十度西経百五十度の點(diǎn) 二 南緯四度西経百五十度の點(diǎn) 三 南緯四度西経百三十度の點(diǎn) 四 南緯二十五度西経百三十度の點(diǎn) 五 南緯二十五度東経百五十五度の點(diǎn) 六 南緯十一度三十分東経百二十九度の點(diǎn) 七 南緯十一度三十分東経百十三度二十八分の點(diǎn) 八 南緯十度東経百十三度二十八分の點(diǎn) 九 南緯十度東経百度の點(diǎn) 白色 (二)?。ㄒ唬─藪鳏菠牒S颏韦Δ?、北緯五十度の線、北緯二十度の線,、西経百五十度の線及び?xùn)|経百七十度の線により囲まれた海域並びに我が國(guó)の排他的経済水域,、領(lǐng)海及び內(nèi)水並びに我が國(guó)の排他的経済水域によつて囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領(lǐng)海を除く。)を除く海域 黃緑色 2 第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、近海かつお?まぐろ漁業(yè)に準(zhǔn)用する,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十二條 第三十一條の二から第三十一條の六まで、第五十六條の二,、第五十九條,、第六十條及び第六十條の二の二の規(guī)定は,、近海かつお?まぐろ漁業(yè)に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第三十一條の二中「當(dāng)該許可に係る船舶,、第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た運(yùn)搬船並びに第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た火船及び魚探船(以下「許可船舶等」という。)」とあり,、及び第三十一條の三から第三十一條の五までの規(guī)定中「許可船舶等」とあるのは「近海かつお?まぐろ漁業(yè)の許可に係る船舶」と,、第五十九條中「第二十九條各號(hào)」とあるのは「第二十九條各號(hào)(第二號(hào)を除く。)」と読み替えるものとする,。 第十一節(jié) 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè) (塗裝しない船舶の使用禁止) 第六十三條 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた者(以下「中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者」という,。)であつて、太平洋の海域(日本海の海域を除く,。)を當(dāng)該許可において操業(yè)區(qū)域の全部又は一部とするものは,、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋(船橋樓がある場(chǎng)合には、船橋樓,。以下この項(xiàng)において同じ,。)及び船橋と同一の甲板上にあるげんしようの外面のうちその下端から五十センチメートル上方に至る帯狀の部分を赤色で、その他の満載狀態(tài)における喫水線上の船體の外面(甲板を除く,。)を白色で塗裝しなければ,、當(dāng)該船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない。 2 第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)に準(zhǔn)用する,。 (許可番號(hào)を表示しない流し網(wǎng)の使用禁止) 第六十四條 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者は、その浮標(biāo)に當(dāng)該許可に係る許可番號(hào)を明瞭に表示した流し網(wǎng)以外の流し網(wǎng)を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない,。 (漁獲物等の転載制限) 第六十五條 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者は,、當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物又はその製品を、當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕し又は當(dāng)該製品を製造した船舶から他の船舶に転載してはならない,。ただし、船舶の損傷その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合は,、この限りでない,。 第六十六條 削除 第十二節(jié) 北太平洋さんま漁業(yè) 第六十七條 削除 (操業(yè)期間の制限) 第六十八條 北太平洋さんま漁業(yè)の許可を受けた者は、毎年八月一日から十二月三十一日までの期間內(nèi)でなければ,、當(dāng)該漁業(yè)を営んではならない,。 第十三節(jié) 日本海べにずわいがに漁業(yè) (塗裝しない船舶の使用禁止) 第六十九條 日本海べにずわいがに漁業(yè)の許可を受けた者(以下「日本海べにずわいがに漁業(yè)者」という。)は,、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋の周囲を各二十センチメートルの幅で帯狀に赤色及び青色で塗裝しなければ,、當(dāng)該船舶を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない。 2 第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、日本海べにずわいがに漁業(yè)に準(zhǔn)用する,。 (一定の漁具の使用禁止) 第六十九條の二 日本海べにずわいがに漁業(yè)者は,、次に掲げる要件に適合する漁具以外の漁具を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない。 一 各連に裝著する浮標(biāo)のうち少なくとも一つに「べにずわい」の文字,、當(dāng)該許可に係る許可番號(hào)及び當(dāng)該各連に付した個(gè)別の番號(hào)(以下この條において「連番號(hào)」という,。)を表示した縦十八センチメートル以上、橫十三センチメートル以上の大きさの札を付けること,。 二 各連に裝著する全ての浮標(biāo)に當(dāng)該許可に係る許可番號(hào)及び連番號(hào)を表示すること,。 (一定の浮標(biāo)の使用禁止) 第六十九條の三 日本海べにずわいがに漁業(yè)者は、海中へ任意に沈降させ,、又は海上へ任意に浮上させることができる音波浮上式ブイその他の浮標(biāo)を當(dāng)該漁業(yè)に使用してはならない,。 (操業(yè)期間の制限) 第七十條 日本海べにずわいがに漁業(yè)者は、毎年九月一日から翌年六月三十日までの期間內(nèi)でなければ,、當(dāng)該漁業(yè)を営んではならない,。 (べにずわいがにの漁獲量の制限) 第七十一條 農(nóng)林水産大臣は、日本海べにずわいがに漁業(yè)者別及びべにずわいがにの採(cǎi)捕に従事する船舶別に,、べにずわいがにの年間の漁獲量の上限を定めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の漁獲量の上限を定めようとするときは,、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を勘案しなければならない,。 一 日本海の海域におけるべにずわいがにの資源の狀況 二 べにずわいがにの採(cǎi)捕を行う漁業(yè)者及び當(dāng)該べにずわいがにの採(cǎi)捕に従事する船舶の操業(yè)狀況 3 第一項(xiàng)の漁獲量の上限を定められた日本海べにずわいがに漁業(yè)者は、同項(xiàng)で定められた日本海べにずわいがに漁業(yè)者別及び船舶別の年間の漁獲量の上限のいずれについてもこれを超えてべにずわいがにを採(cǎi)捕してはならない,。 第十四節(jié) いか釣り漁業(yè) (操業(yè)期間の制限) 第七十二條 いか釣り漁業(yè)の許可を受けた者(以下「いか釣り漁業(yè)者」という,。)は、南緯三十度の線以南,、西経百六十五度の線以西,、南緯五十五度の線以北、東経百六十度の線以東の海域においては,、毎年十一月一日から翌年六月三十日までの期間內(nèi)でなければ,、當(dāng)該漁業(yè)を営んではならない。 第四章 雑則 (経営の共同化等の勧告) 第七十三條 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)に関する國(guó)際規(guī)制の強(qiáng)化に対応するため,、指定漁業(yè)ごとに指定漁業(yè)者の數(shù)を制限する必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該指定漁業(yè)者に対し,、経営の共同化,、営業(yè)の譲渡、合併等の措置を採(cǎi)るべきことを勧告することができる,。 (停船命令) 第七十四條 漁業(yè)監(jiān)督官は,、法第七十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査又は質(zhì)問をするため必要があるときは、漁業(yè)に従事する船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行なう者又は操業(yè)を指揮する者に対し,、停船を命ずることがある,。 2 前項(xiàng)の停船命令は、同項(xiàng)の検査又は質(zhì)問をする旨を告げ又は表示し,、かつ,、國(guó)際海事機(jī)関が採(cǎi)択した國(guó)際信號(hào)書に規(guī)定する次に掲げる信號(hào)を用いて行うものとする。 一 別記様式第七號(hào)による信號(hào)旗Lを掲げる,。 二 サイレン,、汽笛その他の音響信號(hào)によりLの信號(hào)(短音一回、長(zhǎng)音一回,、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 三 投光器によりLの信號(hào)(短光一回、長(zhǎng)光一回,、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う,。 3 前項(xiàng)において、「長(zhǎng)音」又は「長(zhǎng)光」とは,、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい,、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう,。 (外國(guó)周辺の海域における船舶の立入禁止) 第七十五條 外國(guó)周辺の海域のうち別表第五の上欄に掲げる?yún)^(qū)域においては,、漁業(yè)を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き,、漁業(yè)を営むために船舶により當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に立ち入つてはならない,。 (外國(guó)の法令の遵守) 第七十五條の二 別表第五の下欄に掲げる者(指定漁業(yè)者を除く。)は,、それぞれ同表の上欄に掲げる?yún)^(qū)域において操業(yè)する場(chǎng)合には,、第五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)に関する法令に相當(dāng)する當(dāng)該區(qū)域を管轄する外國(guó)の法令を遵守しなければならない。 (外國(guó)周辺の海域における立入禁止違反等に係る船舶に対する停泊命令) 第七十六條 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く,。)が前二條の規(guī)定に違反して漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (外國(guó)周辺の海域における操業(yè)等の禁止命令) 第七十七條 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者が第七十五條の規(guī)定に違反して漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)めるときは、漁業(yè)取締りのため必要な限度において,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し、當(dāng)該違反に係る同條の區(qū)域の周辺の海域につき漁業(yè)を営み,、又は漁業(yè)に従事することを禁止する?yún)^(qū)域及び期間を指定して,、漁業(yè)を営み、又は漁業(yè)に従事することを禁止することがある,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 第七十八條 削除 (あざらし及びおつとせいの猟獲の禁止) 第七十九條 南緯六十度の線以南の海域においては,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するあざらし及びおつとせいを猟獲してはならない。ただし,、農(nóng)林水産大臣が南極のあざらしの保存に関する條約の実施上支障がないと認(rèn)めて許可をした場(chǎng)合は,、この限りでない。 (南極海域における鯨の捕獲の禁止) 第八十條 南緯六十度の線以南の海域においては,、ひげ鯨,、まつこう鯨、とつくり鯨及びみなみとつくり鯨(次條及び第九十條において「ひげ鯨等」と総稱する,。)以外の鯨であつて農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲してはならない,。ただし、農(nóng)林水産大臣が南極の海洋生物資源の保存に関する條約の実施上支障がないと認(rèn)めて許可をした場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (ひげ鯨等の捕獲等の禁止) 第八十一條 大型捕鯨業(yè)者、小型捕鯨業(yè)者及び母船式捕鯨業(yè)者以外の者は,、ひげ鯨等を捕獲してはならない,。ただし、大型捕鯨業(yè),、小型捕鯨業(yè)及び母船式捕鯨業(yè)以外の漁業(yè)であつて農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するものの操業(yè)中に混獲した場(chǎng)合並びに座礁し,、又は漂著したひげ鯨等であつて農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するものを捕獲した場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定によりひげ鯨等を捕獲(混獲を含む,。以下この項(xiàng)及び第九十條において同じ。)した者は,、遅滯なく,、次に掲げる事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 一 捕獲の日時(shí)及び場(chǎng)所 二 鯨の種類 三 漁業(yè)の種類及び免許番號(hào)又は許可番號(hào)(ひげ鯨等を混獲した場(chǎng)合に限る。) 四 処理を開始した日時(shí)及び場(chǎng)所 五 體長(zhǎng),、性別,、乳分泌の有無並びに胎児の性別及び體長(zhǎng) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してひげ鯨等を捕獲した者は、當(dāng)該ひげ鯨等を販売し,、又は販売の目的をもつて所持し,、若しくは加工してはならない。その情を知つてこれを譲り受けた者も,、同様とする,。 (歯鯨をとる漁業(yè)の禁止) 第八十二條 法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、南緯六十度の線以北の海域においては,、歯鯨(まつこう鯨,、とつくり鯨及びみなみとつくり鯨を除く。次項(xiàng)において同じ,。)をとることを目的とする漁業(yè)(小型捕鯨業(yè)及び母船式捕鯨業(yè)を除く,。)を営んではならないものとする。ただし,、歯鯨(いしいるか(りくぜんいるか型いしいるかを含む,。)、かまいるか,、すじいるか,、はんどういるか(ばんどういるか)、まだらいるか(あらりいるか),、はなごんどう,、こびれごんどう(まごんどう)、おきごんどう,、しわはいるか又はかずはごんどうに限る,。)をとることを目的とする漁業(yè)についての法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則の規(guī)定による都道府県知事の許可を受けて営む場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く。)が前項(xiàng)の規(guī)定に違反して歯鯨をとることを目的とする漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng)、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し,、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (鯨體処理場(chǎng)) 第八十三條 鯨體処理場(chǎng)を設(shè)置し、又はその設(shè)備を変更しようとする者は,、鯨體処理場(chǎng)ごとに,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 鯨體処理場(chǎng)は,、大型鯨體処理場(chǎng)及び小型鯨體処理場(chǎng)とする,。 3 大型鯨體処理場(chǎng)は、すべての鯨の処理に使用する処理場(chǎng)とし,、小型鯨體処理場(chǎng)は,、ミンク鯨又は歯鯨(まつこう鯨を除く。)の処理に使用する処理場(chǎng)とする,。 4 小型鯨體処理場(chǎng)は,、ひげ鯨(ミンク鯨を除く。)又はまつこう鯨の処理に使用してはならない,。 5 第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、申請(qǐng)書に設(shè)計(jì)図、設(shè)計(jì)説明書並びに當(dāng)該申請(qǐng)が鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置に係る場(chǎng)合には設(shè)置場(chǎng)所及びその附近の図面を添えなければならない,。 (鯨體処理場(chǎng)の條件) 第八十四條 鯨體処理場(chǎng)は,、次に掲げる條件をみたすものでなければならない。 一 鯨を完全に利用できる設(shè)備を有すること,。 二 水産動(dòng)植物に有害な物が遺棄され,、又は漏せつするおそれがないこと。 (変更命令等) 第八十五條 農(nóng)林水産大臣は,、鯨體処理場(chǎng)が前條の條件をみたさなくなつたときは,、當(dāng)該鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置の許可を受けた者(以下「鯨體処理場(chǎng)設(shè)置者」という。)に対し,、當(dāng)該鯨體処理場(chǎng)の設(shè)備の変更を命じ,、又はその使用を制限することがある。 (許可の取消し等) 第八十六條 農(nóng)林水産大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を取り消し、又は鯨體処理場(chǎng)の使用の停止を命ずることがある,。 一 當(dāng)該許可の日から一年以內(nèi)に鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置又はその設(shè)備の変更がないとき,。 二 鯨體処理場(chǎng)が引き続き二年間使用されていないとき。 三 鯨體処理場(chǎng)設(shè)置者がこの省令の規(guī)定又はこの省令の規(guī)定に基づく処分に違反したとき。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による処分に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 (鯨體処理狀況の記載) 第八十七條 大型鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置の許可を受けた者は,、第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を受けたときは,、すみやかに、當(dāng)該報(bào)告に係る事項(xiàng)を帳簿に記載し,、かつ,、當(dāng)該鯨につき次に掲げる事項(xiàng)をその判明のつどこれに併記しなければならない。 一 処理開始の日時(shí) 二 體長(zhǎng) 三 性別 四 乳分泌の有無 五 胎児の性別及び體長(zhǎng) 六 この省令に違反する事実のある場(chǎng)合には,、その詳細(xì) 2 第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)の體長(zhǎng)について準(zhǔn)用する。 (鯨體処理狀況報(bào)告書の提出) 第八十八條 大型鯨體処理場(chǎng)の設(shè)置の許可を受けた者は,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する様式による毎年の鯨體処理狀況報(bào)告書(第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により告示されたまつこう鯨の操業(yè)期間が翌年に継続するものであるときは,、當(dāng)該翌年の期間に係るまつこう鯨の処理狀況を併せ記載したもの)を、同項(xiàng)の規(guī)定により告示されたひげ鯨及びまつこう鯨の操業(yè)期間のうちいずれか終期の遅いものの終了後三十日以內(nèi)に農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 (鯨體の完全利用) 第八十九條 大型捕鯨業(yè)者,、小型捕鯨業(yè)者又は鯨體処理場(chǎng)設(shè)置者は、大型捕鯨業(yè)又は小型捕鯨業(yè)により捕獲した鯨のすべての部分を,、しや沸その他の方法で加工しなければならない,。ただし、內(nèi)臓,、ひげ及び胸びれ又は食料若しくは飼料に供する鯨の部分については,、この限りでない。 (捕鯨業(yè)者以外の者が捕獲したひげ鯨等の処理の制限) 第九十條 第八十一條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定によりひげ鯨等を捕獲した者(以下この條において「ひげ鯨等を捕獲した者」という,。)は,、鯨體処理場(chǎng)、卸売市場(chǎng)その他の水産動(dòng)植物に有害な物が遺棄され,、又は漏せつするおそれがない場(chǎng)所以外の場(chǎng)所において,、當(dāng)該ひげ鯨等を処理してはならない。 2 ひげ鯨等を捕獲した者は,、當(dāng)該ひげ鯨等の個(gè)體の識(shí)別に必要なDNA分析(DNAの塩基配列の解析であつて,、當(dāng)該ひげ鯨等の個(gè)體を特定させるDNAの塩基配列の情報(bào)が取得できるものに限る。以下この條において同じ,。)を行わなければならない,。ただし,、當(dāng)該ひげ鯨等(生きているものに限る。)を海に戻す場(chǎng)合及び當(dāng)該ひげ鯨等のすべての部分を埋卻又は焼卻により処分する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 3 ひげ鯨等を捕獲した者は、前項(xiàng)の規(guī)定によりDNA分析を行つたときは,、農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する様式により,、遅滯なく、當(dāng)該ひげ鯨等の処理狀況を報(bào)告しなければならない,。 4 第八十一條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)の規(guī)定に違反してDNA分析を行わなかつた者について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)中「當(dāng)該ひげ鯨等」とあるのは、「第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定によるDNA分析を行つていない當(dāng)該ひげ鯨等」と読み替えるものとする,。 (ひげ鯨又はまつこう鯨の捕獲及び処理の制限) 第九十一條 次に掲げる線から成る線以西,、赤道以北の太平洋の海域においては、農(nóng)林水産大臣が許可した場(chǎng)合を除き,、日本船舶以外の船舶においてひげ鯨又はまつこう鯨の捕獲及び処理に従事してはならない,。 一 北緯四十度以北の西経百六十度の線 二 北緯四十度西経百六十度の點(diǎn)から北緯四十度西経百五十度の點(diǎn)に至る直線 三 北緯四十度西経百五十度の點(diǎn)から赤道と西経百五十度の線との交點(diǎn)に至る直線 (高度回遊性魚類資源の採(cǎi)捕の禁止) 第九十一條の二 中西部太平洋條約海域のうち公海においては、船舶により,、中西部太平洋條約第三條3の規(guī)定により同條約を適用することとされている魚種であつて農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するもの(以下「高度回遊性魚類資源」という,。)を採(cǎi)捕してはならない。ただし,、大中型まき網(wǎng)漁業(yè),、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)若しくは近海かつお?まぐろ漁業(yè)を営む者が採(cǎi)捕する場(chǎng)合又はこれらの者以外の者が農(nóng)林水産大臣の許可を受けて採(cǎi)捕する場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定に違反して高度回遊性魚類資源を採(cǎi)捕した者は,、當(dāng)該高度回遊性魚類資源又はその製品を所持し、又は販売してはならない,。 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの採(cǎi)捕の禁止) 第九十一條の三 第五十七條第一項(xiàng)の大西洋くろまぐろの割當(dāng)てを受けた遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者及び外國(guó)等割當(dāng)て大西洋くろまぐろの採(cǎi)捕を行う遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者以外の者は,、大西洋くろまぐろを、同條第一項(xiàng)のみなみまぐろの割當(dāng)てを受けた遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者及び外國(guó)等割當(dāng)てみなみまぐろの採(cǎi)捕を行う遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者以外の者は,、みなみまぐろを,、それぞれ採(cǎi)捕してはならない。 (大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろの所持等の禁止) 第九十一條の四 第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して陸揚(yáng)げを行い,、又は第五十七條第五項(xiàng)若しくは前條の規(guī)定に違反して大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを採(cǎi)捕した者は,、當(dāng)該大西洋くろまぐろ又はみなみまぐろを販売し、又は販売の目的をもつて所持し,、若しくは加工してはならない,。その情を知つてこれを譲り受けた者も、同様とする。 (採(cǎi)捕違反に係る船舶に対する停泊命令) 第九十一條の五 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)者(指定漁業(yè)を営む者を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)につき,、合理的に判斷して前三條の規(guī)定に違反した事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し,、停泊港及び停泊期間を指定して、當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (船長(zhǎng)等の乗組み禁止命令) 第九十一條の六 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く。以下この項(xiàng)において同じ,。)が第九十一條の二から第九十一條の四までの規(guī)定に違反した事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは、當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し,、高度回遊性魚類資源及びみなみまぐろの採(cǎi)捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することがある,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (運(yùn)搬船の屆出) 第九十一條の七 別表第四の上欄に掲げる港內(nèi)又は海域において遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(浮きはえ縄を使用するものに限る,。)の漁獲物又はその製品の転載を當(dāng)該漁獲物を採(cǎi)捕し又は當(dāng)該製品を製造した船舶から受ける日本船舶(以下この項(xiàng)において「運(yùn)搬船」という。)を運(yùn)航する者は,、あらかじめ,、當(dāng)該運(yùn)搬船ごとに、別記様式第八號(hào)の運(yùn)搬船屆出書に次に掲げる書類を添え,、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 一 運(yùn)搬船に係る漁船法による漁船の登録の謄本 二 運(yùn)搬船に係る船舶安全法に基づく船舶検査証書の寫し 三 運(yùn)搬船を使用する権利が所有権以外の場(chǎng)合には,、當(dāng)該権利を有することを証する書面 2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者は、同項(xiàng)の運(yùn)搬船屆出書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、速やかに,、當(dāng)該変更に係る事項(xiàng)を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (まぐろ又はかじきの採(cǎi)捕の制限) 第九十二條 南緯五十五度の線,、西経百五十度の線,、次に掲げる線から成る線及び西経二十度の線により囲まれた海域並びに大西洋條約海域においては、農(nóng)林水産大臣が許可した場(chǎng)合を除き,、日本船舶以外の船舶においてまぐろ又はかじきの採(cǎi)捕に従事してはならない,。 一 東経百八十度以東の南緯三十五度の線 二 次に掲げる各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線 イ 東経百八十度南緯三十五度の點(diǎn) ロ 東経百八十度南緯三十度の點(diǎn) ハ 東経百二十度南緯三十度の點(diǎn) ニ 東経百二十度南緯十度の點(diǎn) ホ 東経百五度南緯十度の點(diǎn) ヘ 東経百五度南緯二十度の點(diǎn) ト 東経九十五度南緯二十度の點(diǎn) チ 東経九十五度南緯三十度の點(diǎn) 三 東経九十五度以西の南緯三十度の線 (さけ?ます?jié)O業(yè)の禁止) 第九十三條 法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、赤道以北の太平洋の海域においては,、総トン數(shù)十トン以上の動(dòng)力漁船によりさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè)(中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)及び法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)を除く,。)を営んではならないものとする。ただし,、漁業(yè)権若しくは入漁権に基づいて営む場(chǎng)合又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業(yè)についての法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則の規(guī)定による都道府県知事の許可を受けて営む場(chǎng)合は、この限りでない,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く。)が前項(xiàng)の規(guī)定に違反してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng)、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し,、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 (許可を仮裝した船舶の立入禁止) 第九十四條 漁業(yè)を営む者は、漁業(yè)取締りのため農(nóng)林水産大臣が中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)の許可に係る船舶以外の船舶に第六十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する塗裝と同一又は紛らわしい塗裝をしてさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè)を営むために立ち入ることを禁止する?yún)^(qū)域及び期間を定めて告示したときは,、當(dāng)該期間內(nèi)においては,、當(dāng)該許可を仮裝して當(dāng)該漁業(yè)を営むために當(dāng)該同一又は紛らわしい塗裝をした船舶により當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に立ち入つてはならない。ただし,、法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた者が當(dāng)該許可に係る船舶により立ち入る場(chǎng)合は,、この限りでない。 2 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (無許可船舶におけるさけ又はますをとる漁具の所持の禁止) 第九十五條 漁業(yè)を営む者は,、政府間の取決めの実施のため農(nóng)林水産大臣が中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)の許可又はさけ若しくはますをとることを目的とする漁業(yè)についての法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくは法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則の規(guī)定による都道府県知事の許可に係る船舶以外の船舶(以下「さけ?ます?jié)O業(yè)に係る無許可船舶」という。)においてもつぱらさけ又はますをとる流し網(wǎng)又ははえ縄を所持することを禁止する?yún)^(qū)域及び期間を定めて告示したときは,、當(dāng)該區(qū)域においては,、當(dāng)該期間中さけ?ます?jié)O業(yè)に係る無許可船舶において、當(dāng)該漁具を所持してはならない,。 2 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (さけ又はますの所持等の禁止) 第九十六條 漁業(yè)を営む者又は水産動(dòng)植物の販売若しくは加工を業(yè)とする者は,、農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)取締りのため必要な限度において地域及び期間を指定して漁業(yè)に関する法令の違反に係るさけ又はますの所持,、販売又は加工の禁止の措置を定めて告示したときは、當(dāng)該區(qū)域においては,、當(dāng)該期間中當(dāng)該さけ又はますを所持し,、販売し、又は加工してはならない,。 2 第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)に関する制限) 第九十七條 法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)のうちその操業(yè)區(qū)域の全部又は一部が日本海の海域(北海道檜山郡と松前郡との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)から松前郡小島燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て青森県竜飛崎燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線以東の津軽海峽の海域を除く,。以下この條において同じ,。)に係るもの(以下「日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)」という。)の許可を受けた者(以下「日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者」という,。)は,、毎年三月十日から六月二十五日まで(政府間の取決めを?qū)g施するため必要がある場(chǎng)合その他特別の事由がある場(chǎng)合において、農(nóng)林水産大臣が操業(yè)の最終日を定めて告示したときは,、その日まで)の期間內(nèi)でなければ,、日本海の海域において、當(dāng)該漁業(yè)を営んではならない,。 2 日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者は,、日本海の海域において當(dāng)該漁業(yè)を営むために流し網(wǎng)を敷設(shè)する場(chǎng)合には、海中におけるその長(zhǎng)さの合計(jì)が當(dāng)該許可に係る船舶ごとに十二キロメートルをこえないようにしなければならない,。 (日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)の許可船舶に対する停泊命令) 第九十八條 農(nóng)林水産大臣は,、日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者につき、合理的に判斷して前條の規(guī)定に違反する事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該日本海小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 3 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 (さけ又はますの採(cǎi)捕の制限) 第九十九條 赤道以北の太平洋の海域においては,、農(nóng)林水産大臣が許可した場(chǎng)合を除き,、日本船舶以外の船舶においてさけ又はますの採(cǎi)捕に従事してはならない。 (さんま漁業(yè)の禁止) 第百條 法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、北緯三十四度五十四分六秒の線以北,、東経百三十九度五十三分十八秒の線以東の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)においては,、総トン數(shù)十トン以上の動(dòng)力漁船によりさんまをとることを目的とする漁業(yè)(北太平洋さんま漁業(yè)を除く,。)を営んではならないものとする。 2 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く,。)が前項(xiàng)の規(guī)定に違反してさんまをとることを目的とする漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない。 4 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する,。 第百一條 削除 (べにずわいがに漁業(yè)の禁止) 第百二條 法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、令第一項(xiàng)第十二號(hào)イ及びロに掲げる海域以外の日本海の海域においては,、動(dòng)力漁船によりべにずわいがにをとることを目的とする漁業(yè)(日本海べにずわいがに漁業(yè)を除く,。)を営んではならないものとする。 2 農(nóng)林水産大臣は,、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く,。)が前項(xiàng)の規(guī)定に違反してべにずわいがにをとることを目的とする漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において、漁業(yè)取締り上必要があるときは,、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 4 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 (べにずわいがにの採(cǎi)捕等の禁止) 第百三條 雌及び甲幅九センチメートル以下の雄のべにずわいがには,、採(cǎi)捕してはならない,。 2 漁業(yè)を営む者又は水産動(dòng)植物の販売若しくは加工を業(yè)とする者は、前項(xiàng)の規(guī)定に違反して採(cǎi)捕されたべにずわいがに又はその製品を所持し,、販売し,、又は加工してはならない。 (いか流し網(wǎng)漁業(yè)の禁止) 第百四條 法第六十五條第一項(xiàng)及び水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、動(dòng)力漁船により流し網(wǎng)を使用していかをとることを目的とする漁業(yè)を営んではならないものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、合理的に判斷して漁業(yè)者(指定漁業(yè)者を除く,。)が前項(xiàng)の規(guī)定に違反していかをとることを目的とする漁業(yè)を営んだ事実があると認(rèn)める場(chǎng)合において,、漁業(yè)取締り上必要があるときは、當(dāng)該漁業(yè)者又は當(dāng)該漁業(yè)者の使用に係る船舶の船長(zhǎng),、船長(zhǎng)の職務(wù)を行う者若しくは操業(yè)を指揮する者に対し,、停泊港及び停泊期間を指定して當(dāng)該船舶の停泊を命ずることがある。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 4 第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 第百五條 削除 第五章 罰則 (罰則) 第百六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、二年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十七條,、第十八條第一項(xiàng)(第四十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第二十七條,、第二十九條(第三十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十四條第一項(xiàng),、第三十五條第一項(xiàng),、第三十六條(第四十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十七條第二項(xiàng),、第四十二條第一項(xiàng)、第四十三條,、第四十四條第二項(xiàng),、第四十六條,、第四十七條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第四十八條,、第四十九條,、第五十七條第五項(xiàng)、第五十九條,、第六十條,、第六十五條、第六十八條,、第七十條,、第七十一條第三項(xiàng)、第七十二條,、第七十五條,、第七十九條、第八十條,、第八十一條第一項(xiàng),、第八十三條第一項(xiàng)、第九十一條,、第九十一條の二から第九十一條の四まで,、第九十二條、第九十七條,、第九十九條又は第百三條の規(guī)定に違反した者 二 第十九條第一項(xiàng),、第二十一條第一項(xiàng)、第二十二條第一項(xiàng),、第七十六條,、第七十七條、第八十二條第二項(xiàng),、第九十一條の五第一項(xiàng)、第九十一條の六第一項(xiàng),、第九十三條第二項(xiàng),、第百條第二項(xiàng)、第百二條第二項(xiàng)又は第百四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、犯人が所有し,、又は所持する漁獲物、その製品,、漁船又は漁具その他水産動(dòng)植物の採(cǎi)捕の用に供される物は,、沒収することができる。ただし,、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴することができる,。 第百七條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條の二第一項(xiàng),、第三十七條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)、第四十一條,、第四十四條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng),、第五十二條、第五十三條,、第五十六條の二(第六十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第六十條の二の二(第六十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十九條の三、第八十一條第三項(xiàng)(第九十條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第八十三條第四項(xiàng)、第八十九條,、第九十四條第一項(xiàng),、第九十五條第一項(xiàng)又は第九十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第二十條第一項(xiàng)、第二十條の二第一項(xiàng)又は第九十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第百八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十五條、第十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十六條,、第三十條の二、第三十一條の三(第六十條の三及び第六十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十八條第一項(xiàng)、第五十條第一項(xiàng),、第五十四條,、第五十六條第一項(xiàng)、第五十八條,、第六十一條第一項(xiàng),、第六十三條第一項(xiàng)、第六十四條,、第六十九條第一項(xiàng)又は第六十九條の二の規(guī)定に違反した者 二 第二十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による操業(yè)日誌を備え付けず,、又はこれに記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは虛偽の事項(xiàng)を記載した者 第百九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産に関して,、第百六條第一項(xiàng)、第百七條又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和三十八年二月一日から施行する。ただし,、第六十一條,、第六十四條、第六十九條,、第七十三條及び第百條の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する。 (中型機(jī)船底曳網(wǎng)漁業(yè)取締規(guī)則等の廃止) 第二條 次の省令は,、廃止する,。 中型機(jī)船底曳網(wǎng)漁業(yè)取締規(guī)則(昭和九年農(nóng)林省令第二十號(hào)) 海驢海豹猟獲取締規(guī)則(昭和十七年農(nóng)林省令第四十七號(hào)) 中型かつお?まぐろ漁業(yè)取締規(guī)則(昭和二十一年農(nóng)林省令第四十三號(hào)) 小型捕鯨業(yè)取締規(guī)則(昭和二十二年農(nóng)林省令第九十一號(hào)) 指定遠(yuǎn)洋漁業(yè)取締規(guī)則(昭和二十五年農(nóng)林省令第十七號(hào)) まき網(wǎng)漁業(yè)取締規(guī)則(昭和二十七年農(nóng)林省令第八號(hào)) 母船式漁業(yè)取締規(guī)則(昭和二十七年農(nóng)林省令第三十號(hào)) 白蝶貝等採(cǎi)取業(yè)取締規(guī)則(昭和二十七年農(nóng)林省令第五十一號(hào)) さけ?ます流網(wǎng)漁業(yè)等取締規(guī)則(昭和二十七年農(nóng)林省令第五十二號(hào)) トロール漁業(yè)取締規(guī)則(昭和二十八年農(nóng)林省令第三十一號(hào)) さば漁業(yè)取締規(guī)則(昭和三十三年農(nóng)林省令第三十二號(hào)) (母船式漁業(yè)の漁獲物等の輸送制限に関する経過措置) 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊母船式漁業(yè)取締規(guī)則第三十五條の規(guī)定により母船及び附屬漁船以外の船舶によつてする製品又は漁獲物の輸送につきしている農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)は、本則第二十九條の規(guī)定によりした母船及び獨(dú)航船等以外の船舶による當(dāng)該母船式漁業(yè)の漁獲物又はその製品の輸送に係る農(nóng)林水産大臣の許可とみなす,。 (鯨體処理場(chǎng)の使用の許可に関する経過措置) 第十三條 この省令の施行の際現(xiàn)に大型捕鯨業(yè)又は小型捕鯨業(yè)となつた切替指定漁業(yè)に係る舊法許可又は舊法起業(yè)認(rèn)可を受けている者については,、當(dāng)該切替指定漁業(yè)に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第四十一條第一項(xiàng)又は第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用しない,。當(dāng)該満了日以前に大型捕鯨業(yè)又は小型捕鯨業(yè)につき許可又は起業(yè)の認(rèn)可(法第五十八條の二の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認(rèn)可その他當(dāng)該許可又は起業(yè)の認(rèn)可に係る許可又は起業(yè)の認(rèn)可を除く,。)を受ける者についても、同様とする,。 (舊省令による承認(rèn)に関する経過措置) 第十四條 附則第十一條及び第十二條に規(guī)定する場(chǎng)合のほか,、舊省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の承認(rèn)を要した事項(xiàng)であつてこの省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際現(xiàn)に農(nóng)林水産大臣がしている承認(rèn)は、この省令の相當(dāng)する規(guī)定によりした許可とみなす,。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 第十六條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 (従前の例による事項(xiàng)についての罰則の適用) 第十七條 附則第十一條の規(guī)定により従前の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚(yáng)げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三八年九月三〇日農(nóng)林省令第五八號(hào)) この省令は,、昭和三十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌欢缕呷辙r(nóng)林省令第六九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし、第十一節(jié)の二を加える改正規(guī)定中第六十三條の三から第六十三條の五までに係る部分,、第百六條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定中第六十三條の四及び第六十三條の五に係る部分並びに第百八條第一號(hào)の改正規(guī)定は,、昭和三十九年三月一日から施行する。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 7 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (改正前の省令第九十八條の規(guī)定の例による事項(xiàng)についての罰則の適用) 8 附則第五項(xiàng)の規(guī)定により改正前の省令第九十八條の規(guī)定の例によることとされる漁獲物又はその製品の陸揚(yáng)げ又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、省令第百八條の規(guī)定の例による,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌哗栐露蝗辙r(nóng)林省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢乱晃迦辙r(nóng)林省令第五六號(hào)) 1 この省令は、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし,、第三十九條第一項(xiàng)第三號(hào)及び第二項(xiàng)、第五十二條第四項(xiàng),、第五十三條,、第五十四條並びに第八十三條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢乱晃迦辙r(nóng)林省令第五七號(hào)) この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒甓乱话巳辙r(nóng)林省令第二號(hào)) この省令は、昭和四十一年二月二十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆氯柸辙r(nóng)林省令第一三號(hào)) 1 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌哗栐乱蝗辙r(nóng)林省令第五二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩甓乱话巳辙r(nóng)林省令第二號(hào)) この省令は,、昭和四十二年二月二十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩耆露巳辙r(nóng)林省令第七號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十二年四月一日から施行する,。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 4 附則第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる指定漁業(yè)についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁氯柸辙r(nóng)林省令第四八號(hào)) この省令は,、昭和四十二年十月十五日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜暌辉露迦辙r(nóng)林省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第七條第三項(xiàng)を加える改正規(guī)定は,、昭和四十三年五月二十四日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢露娜辙r(nóng)林省令第七〇號(hào)) この省令は,、昭和四十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅乱黄呷辙r(nóng)林省令第三八號(hào)) この省令は,、日本國(guó)とオーストラリア連邦との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆氯蝗辙r(nóng)林省令第一二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第八條の規(guī)定は,、昭和四十五年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢露辙r(nóng)林省令第六六號(hào)) この省令は,、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧甓露辙r(nóng)林省令第八號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四七年三月三一日農(nóng)林省令第二〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和四十七年四月一日から施行する,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可を受けている者についての當(dāng)該指定漁業(yè)の許可及び起業(yè)の認(rèn)可並びに當(dāng)該指定漁業(yè)についての制限(遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者が當(dāng)該許可に係る船舶にする塗裝に係るものを除く。)については,、當(dāng)該指定漁業(yè)の許可の有効期間の満了日までは,、なお従前の例による,。當(dāng)該満了日以前に當(dāng)該指定漁業(yè)の許可又は起業(yè)の認(rèn)可(漁業(yè)法第五十八條の二の規(guī)定による許可又は起業(yè)の認(rèn)可その他當(dāng)該許可又は起業(yè)の認(rèn)可に係る許可又は起業(yè)の認(rèn)可を除く。)を受ける者についても,、同様とする。 4 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 5 附則第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる指定漁業(yè)についての制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する漁業(yè)取締り上行なう行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退钠吣臧嗽掳巳辙r(nóng)林省令第五二號(hào)) この省令は、昭和四十七年八月十八日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌哗栐缕呷辙r(nóng)林省令第五六號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退陌四甓乱涣辙r(nóng)林省令第九號(hào)) この省令は,、昭和四十八年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍暌哗栐氯辙r(nóng)林省令第四三號(hào)) この省令は,、昭和四十九年十月十七日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉乱黄呷辙r(nóng)林省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晁脑挛迦辙r(nóng)林省令第一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌欢乱话巳辙r(nóng)林省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥耆缕呷辙r(nóng)林省令第五號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五二年七月一日農(nóng)林省令第三三號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十二年八月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦甓露辙r(nóng)林省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶氯蝗辙r(nóng)林省令第四四號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十三年六月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號(hào)) 抄 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年二月二〇日農(nóng)林水産省令第四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年六月二日農(nóng)林水産省令第二八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年九月一六日農(nóng)林水産省令第三九號(hào)) この省令は,、昭和五十五年九月二十七日から施行する,。 附 則 (昭和五七年四月二一日農(nóng)林水産省令第一六號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十七年八月一日から施行する,。 2 近海かつお?まぐろ漁業(yè)者は、この省令による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第六十三條の三第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、昭和五十七年十月三十一日までは,、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯狀に朱色で塗裝した船舶を使用することができる,。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌欢乱涣辙r(nóng)林水産省令第五四號(hào)) この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第一七號(hào)) この省令は,、漁業(yè)法及び水産資源保護(hù)法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十二號(hào))の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱哗柸辙r(nóng)林水産省令第四號(hào)) この省令は、昭和五十九年四月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴氯柸辙r(nóng)林水産省令第三七號(hào)) この省令は,、昭和六十年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑露柸辙r(nóng)林水産省令第九號(hào)) 1 この省令は,、昭和六十二年八月一日から施行する。 2 この省令による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第六十三條の三の表(二)海域の欄に掲げる海域を操業(yè)區(qū)域とする近海かつお?まぐろ漁業(yè)者は,、同條の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十三年一月三十一日までは、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋を茶色で塗裝した船舶を使用することができる,。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露辙r(nóng)林水産省令第一九號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥甓露辙r(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は,、平成二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露迦辙r(nóng)林水産省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年七月二三日農(nóng)林水産省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成三年十月十六日から施行する,。 2 この省令の施行の際、改正前の第六十三條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が行った許可で現(xiàn)にその効力を有するものは,、改正後の第六十三條の三において準(zhǔn)用する第六十三條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣がした許可とみなす,。 3 この省令の施行の際、改正前の第六十三條の五で準(zhǔn)用する第三十一條第四號(hào)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が行った許可で現(xiàn)にその効力を有するものは,、改正後の第六十三條の三において準(zhǔn)用する第六十二條又は第六十三條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣がした許可とみなす,。 4 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪甓乱话巳辙r(nóng)林水産省令第四號(hào)) この省令は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第一九號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則,、農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法施行規(guī)則,、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則,、家畜改良?jí)堉撤ㄊ┬幸?guī)則,、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則,、家畜取引法施行規(guī)則、動(dòng)物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則,、家畜商法施行規(guī)則,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則,、卸売市場(chǎng)法施行規(guī)則,、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則,、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令,、日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令,、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令,、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令,、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令,、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は,、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる,。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 3 この省令の施行前にした前項(xiàng)の規(guī)定による改正前の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年八月二六日農(nóng)林水産省令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日農(nóng)林水産省令第七〇號(hào)) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑露蝗辙r(nóng)林水産省令第三一號(hào)) 1 この省令は,、平成九年八月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年七月一五日農(nóng)林水産省令第五二號(hào)) この省令は,、平成九年七月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一〇年七月一五日農(nóng)林水産省令第六〇號(hào)) この省令は,、平成十年八月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年七月一六日農(nóng)林水産省令第六一號(hào)) この省令は,、平成十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月二一日農(nóng)林水産省令第三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、漁業(yè)に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辙r(nóng)林水産省令第九五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年四月二〇日農(nóng)林水産省令第九二號(hào)) この省令は,、平成十三年七月一日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第十一條の改正規(guī)定 公布の日 二 第九十條の七の次に二條を加える改正規(guī)定(第九十條の九に係る部分に限る。)及び第百六條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(第九十條の九に係る部分に限る,。) 平成十四年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴氯柸辙r(nóng)林水産省令第一一一號(hào)) この省令は、平成十三年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁露蝗辙r(nóng)林水産省令第一二四號(hào)) この省令は、漁業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する,。ただし,、別表第二大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)カ及びタの改正規(guī)定は、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (漁船の設(shè)備基準(zhǔn)に関する経過措置) 第二條 漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一號(hào),。以下「改正令」という。)附則第二條の規(guī)定により近海かつお?まぐろ漁業(yè),、日本海べにずわいがに漁業(yè)及びいか釣り漁業(yè)の許可を受けたものとみなされる者の使用する船舶並びに北太平洋さんま漁業(yè)に従事する船舶であって,、この省令の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(以下「新指定漁業(yè)省令」という。)第六條の漁船の設(shè)備基準(zhǔn)に適合していないものは,、この省令の施行の日以後船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律施行規(guī)則(昭和五十六年運(yùn)輸省令第四十七號(hào))附則第四項(xiàng)に規(guī)定する修繕が行われるまでの間は,、同條の漁船の設(shè)備基準(zhǔn)に適合するものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年七月二五日農(nóng)林水産省令第六六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年八月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晁脑乱黄呷辙r(nóng)林水産省令第四一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし,、別表第二遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の項(xiàng)の改正規(guī)定は,、平成十五年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年一一月二〇日農(nóng)林水産省令第一二四號(hào)) この省令は,、平成十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱蝗辙r(nóng)林水産省令第一五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 別表第二大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)カ及びタの改正規(guī)定 平成十六年三月三十一日 二 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(26)から(28)まで及び同(142)から(145)までの改正規(guī)定 平成十六年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴乱涣辙r(nóng)林水産省令第六〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(9)から(13)まで及び同號(hào)リ並びに同表以西底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)の改正規(guī)定 平成十六年八月一日 二 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(145)から(147)まで並びに同(170)及び(171)の改正規(guī)定 平成十六年十月一日 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐乱欢辙r(nóng)林水産省令第七七號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辙r(nóng)林水産省令第九〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 別表第二大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ヌ及びルの改正規(guī)定 平成十七年一月一日 二 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(9)及び(10)、同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ワ並びに同表いか釣り漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(1)及び(2)の改正規(guī)定 平成十七年一月四日 三 別表第二大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)カ及びタの改正規(guī)定 平成十七年一月十五日 附 則 (平成一七年三月一日農(nóng)林水産省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(170)から(172)まで及び大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ラの改正規(guī)定 平成十七年三月三日 二 別表第二いか釣り漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(26)の改正規(guī)定 平成十七年三月十四日 三 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(20)及び(21)並びに同號(hào)トの改正規(guī)定,、同號(hào)チ及び同項(xiàng)第二號(hào)ム並びにいか釣り漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(5)の改正規(guī)定(「島根県簸川郡大社町」を「島根県出雲(yún)市」に改める部分に限る,。)並びに同(6)の改正規(guī)定 平成十七年三月二十二日 四 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(18)及び(49)から(54)までの改正規(guī)定、同號(hào)チの改正規(guī)定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る,。),、同項(xiàng)第二號(hào)ニの改正規(guī)定、同號(hào)ム及びいか釣り漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(5)の改正規(guī)定(「福岡県宗像郡大島村」を「福岡県宗像市」に改める部分に限る,。)並びに同(22)及び(23)並びに同號(hào)ホ(9)の改正規(guī)定 平成十七年三月二十八日 五 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(4)及び(22)の改正規(guī)定,、同(23)の改正規(guī)定(「島根県八束郡島根町」を「島根県松江市」に、「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る,。),、同(24)の改正規(guī)定(「島根県八束郡美保関町」を「島根県松江市」に改める部分に限る。)並びに同(30),、同項(xiàng)第二號(hào)ハ並びに同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ヘ及びネの改正規(guī)定 平成十七年三月三十一日 六 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(23)及び(24)の改正規(guī)定(「兵庫県城崎郡香住町」を「兵庫県美方郡香美町」に改める部分に限る。),、同(25)から(27)まで,、(121)、(122)及び(151)から(154)まで並びに同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ヲ,、同項(xiàng)第二號(hào)イ,、同項(xiàng)第三號(hào)イ及び同項(xiàng)第四號(hào)カの改正規(guī)定 平成十七年四月一日 附 則 (平成一七年四月二八日農(nóng)林水産省令第六八號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 別表第二大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ソ及びツの改正規(guī)定 平成十七年五月一日 二 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(112)並びに大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イの改正規(guī)定 平成十七年六月六日 三 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(2)及び(3)並びに大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ムの改正規(guī)定 平成十七年七月一日 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴缕呷辙r(nóng)林水産省令第八一號(hào)) 1 この省令は,、西部及び中部太平洋における高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。ただし,、第四條の改正規(guī)定,、別表第二の改正規(guī)定及び別表第三の改正規(guī)定(同表を別表第四とする部分を除く。)は,、公布の日から施行する,。 2 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)者、遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者又は近海かつお?まぐろ漁業(yè)者は,、この省令による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(以下「新令」という,。)第三十一條の三(第六十條の三及び第六十二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定にかかわらず,、平成十八年三月三十一日までは、この省令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該漁業(yè)の許可を受けている船舶,、この省令による改正前の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(以下「舊令」という,。)第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ている運(yùn)搬船又は舊令第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ている火船若しくは魚探船であって新令第三十一條の三の規(guī)定による信號(hào)符字等を表示していないものを當(dāng)該漁業(yè)に使用することができる。 3 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年八月一日農(nóng)林水産省令第八七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月一日農(nóng)林水産省令第九九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(59)から(61)まで、(120),、(144)及び(145)の改正規(guī)定,、同(147)の改正規(guī)定(「度會(huì)郡南島町」を「同県度會(huì)郡南伊勢(shì)町」に改める部分に限る,。),、同項(xiàng)第二號(hào)リ及び同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ヰの改正規(guī)定、同項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イの改正規(guī)定(「同郡歌津町」を「同郡南三陸町」に改める部分に限る,。)並びに同項(xiàng)第四號(hào)カの改正規(guī)定 平成十七年十月一日 二 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(147)の改正規(guī)定(「同県北牟婁郡紀(jì)伊長(zhǎng)島町」を「同県北牟婁郡紀(jì)北町」に改める部分に限る,。) 平成十七年十月十一日 三 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(5)及び(6)並びに同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ソ、ツ及びネの改正規(guī)定 平成十七年十一月七日 四 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(132)の改正規(guī)定 平成十七年十二月五日 五 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(107)及び(108)並びに同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ウの改正規(guī)定並びに同項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イの改正規(guī)定(「巖手県九戸郡種市町」を「巖手県九戸郡洋野町」に改める部分に限る,。) 平成十八年一月一日 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱蝗辙r(nóng)林水産省令第二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(95)から(97)まで及び(155)並びに第二號(hào)タの改正規(guī)定 平成十八年三月一日 二 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(30)の改正規(guī)定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る,。),、同項(xiàng)第二號(hào)ロの改正規(guī)定、同號(hào)ニの改正規(guī)定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分に限る,。)及び同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ヘの改正規(guī)定 平成十八年三月三日 三 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第二號(hào)ルの改正規(guī)定(「常呂郡常呂町」を「北見市」に改める部分に限る,。)及び同表いか釣り漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)リ(11)の改正規(guī)定 平成十八年三月五日 四 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(30)の改正規(guī)定(「大飯町」を「おおい町」に改める部分を除く。),、同(31),、(32)、(133)及び(134)の改正規(guī)定,、同(164)の改正規(guī)定(「窪川町」を「四萬十町」に改める部分に限る,。)、同(165)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)第二號(hào)ソの改正規(guī)定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る,。)、同號(hào)ツの改正規(guī)定,、同項(xiàng)第三號(hào)ロの改正規(guī)定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分に限る,。)、同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)タの改正規(guī)定(「鹿児島県出水郡」の下に「長(zhǎng)島町」を加え,、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分に限る,。)並びに同項(xiàng)第五號(hào)の改正規(guī)定 平成十八年三月二十日 五 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(9)、(10)及び(131)の改正規(guī)定,、同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)カの改正規(guī)定(「南高來郡口之津町」を「南島原市」に改める部分を除く,。)、同號(hào)ヨの改正規(guī)定並びに同號(hào)タの改正規(guī)定(「鹿児島県出水郡」の下に「長(zhǎng)島町」を加え,、「同県出水郡東町」を「同町」に改める部分を除く,。) 平成十八年三月二十七日 六 別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(119)、(141),、(142)及び(158)の改正規(guī)定,、同項(xiàng)第三號(hào)ロの改正規(guī)定(「安房郡白浜町」を「南房総市」に改める部分を除く。),、同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ルの改正規(guī)定(「南高來郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る,。)、同號(hào)ワの改正規(guī)定,、同號(hào)カの改正規(guī)定(「南高來郡口之津町」を「南島原市」に改める部分に限る,。),、同項(xiàng)第二號(hào)イ及び第三號(hào)イの改正規(guī)定(「本吉郡唐桑町」を「気仙沼市」に、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る,。)並びに同項(xiàng)第四號(hào)カの改正規(guī)定(「宮城県本吉郡唐桑町」を「同県気仙沼市」に,、「同郡」を「同県本吉郡」に改める部分に限る。) 平成十八年三月三十一日 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (みなみまぐろの割當(dāng)ての申請(qǐng)に関する経過措置) 第二條 この省令による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第五十七條第一項(xiàng)の割當(dāng)てを受けようとする遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者に係る同條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、平成十八年に限り,、同項(xiàng)中「毎年三月一日」とあるのは、「平成十八年四月十五日」とする,。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴铝辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱凰娜辙r(nóng)林水産省令第九一號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年七月二五日農(nóng)林水産省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年八月一日から施行する,。 (陸揚(yáng)げ又は転載の許可の申請(qǐng)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に行われた改正前の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第六十條の規(guī)定による漁獲物等の國(guó)外陸揚(yáng)げ等の許可の申請(qǐng)は、この省令による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第五十九條第一項(xiàng)及び第六十條第一項(xiàng)の許可の申請(qǐng)とみなす,。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉氯柸辙r(nóng)林水産省令第八七號(hào)) この省令中別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(160)から(163)までの改正規(guī)定は平成二十年一月一日から,、同表大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ネの改正規(guī)定は平成十九年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為及び附則第十二條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 第十二條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項(xiàng)に係るこの省令の施行後にした行為並びに前條の規(guī)定によりなお?jiǎng)I分が効力を有することとされる場(chǎng)合におけるこの省令の施行後にした當(dāng)該処分に違反する行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年七月二五日農(nóng)林水産省令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年八月一日から施行する,。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 (遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)者に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に大西洋の海域(地中海の海域を含む,。)においてくろまぐろを採(cǎi)捕する漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào))第一項(xiàng)第八號(hào)の遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該漁業(yè)については、平成二十一年七月三十一日までは,、第一條の規(guī)定による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第九十一條の三及び第九十一條の四の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴露辙r(nóng)林水産省令第四八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年八月一日から施行する。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二二年三月二三日農(nóng)林水産省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年七月二八日農(nóng)林水産省令第四四號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年八月一日から施行する,。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露呷辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第四五號(hào)) この省令は、平成二十三年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第六四號(hào)) この省令は、平成二十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露辙r(nóng)林水産省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する,。 (陸揚(yáng)港の変更の許可の申請(qǐng)に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第十八條第三項(xiàng)(同令第四十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりされている陸揚(yáng)港の変更の許可の申請(qǐng)は、改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第十八條第二項(xiàng)(同令第四十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定によりされた変更の屆出とみなす,。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅挛迦辙r(nóng)林水産省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年六月七日から施行する。ただし,、第一條中指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令別表第二遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同表近海かつお?まぐろ漁業(yè)の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は,、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃辙r(nóng)林水産省令第二一號(hào)) 1 この省令は,、平成二十五年三月三十一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に航海中である大中型まき網(wǎng)漁業(yè)につき漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者については,、この省令による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、當(dāng)該航海の終了の時(shí)から適用し、當(dāng)該航海の終了前は,、なお従前の例による,。 3 この省令の施行前にした行為及び前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの省令の施行後にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴氯蝗辙r(nóng)林水産省令第五五號(hào)) この省令は、平成二十五年八月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年九月一三日農(nóng)林水産省令第六三號(hào)) この省令は,、平成二十五年九月十四日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月二七日農(nóng)林水産省令第四〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、別表第二遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の項(xiàng)及び近海かつお?まぐろ漁業(yè)の項(xiàng)の改正規(guī)定は,、平成二十六年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年八月一三日農(nóng)林水産省令第四五號(hào)) この省令は,、平成二十六年九月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月一日農(nóng)林水産省令第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一〇月八日農(nóng)林水産省令第五五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年十月八日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱话巳辙r(nóng)林水産省令第七一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年三月三日から施行する,。ただし,、第一條中指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第十三條及び第十四條の改正規(guī)定並びに第二條中特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令第十二條の二及び第十三條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (船舶の推進(jìn)機(jī)関の出力に関する経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)に基づく沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けている船舶であって,、その推進(jìn)機(jī)関の出力が第一條の規(guī)定による改正後の指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第六條第一號(hào)の最高限度を超えているものについては、當(dāng)分の間,、當(dāng)該出力を當(dāng)該船舶に係る同號(hào)の最高限度とみなす,。ただし、當(dāng)該船舶の推進(jìn)機(jī)関を新たな推進(jìn)機(jī)関と交換する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁戮湃辙r(nóng)林水産省令第六九號(hào)) この省令は、平成二十七年九月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第三八號(hào)) この省令は、平成二十八年六月四日から施行する,。ただし,、別表第二遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の項(xiàng)第八號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定は、同年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露辙r(nóng)林水産省令第七八號(hào)) この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅缕呷辙r(nóng)林水産省令第三三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱欢辙r(nóng)林水産省令第三四號(hào)) この省令は,、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)ロ(150)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年九月一二日農(nóng)林水産省令第五三號(hào)) この省令は,、外國(guó)人の技能実習(xí)の適正な実施及び技能実習(xí)生の保護(hù)に関する法律(平成二十八年法律第八十九號(hào))の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年一二月二二日農(nóng)林水産省令第六六號(hào)) この省令は,、平成三十年一月一日から施行する,。 別記 様式第1號(hào)(第4條、第5條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(hào)(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(hào)(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(hào)(第7條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(hào)(第32條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(hào)(第33條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(hào)(第74條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(hào)(第91條の7関係) [別畫面で表示] 別表第一(第六條関係) 船舶の総トン數(shù)の區(qū)分 最高限度 新トン數(shù) 舊トン數(shù) 十五トン以上四十一トン未満 十五トン以上三十トン未満 六百七十キロワット 四十一トン以上七十六トン未満 三十トン以上五十トン未満 七百四十キロワット 七十六トン以上九十六トン未満 五十トン以上六十五トン未満 九百六十キロワット 九十六トン以上百二十六トン未満 六十五トン以上八十五トン未満 一千三十キロワット 備考 1 船舶の総トン數(shù)の區(qū)分の欄中「新トン數(shù)」とは,、昭和五十七年七月十八日以降に建造に著手された船舶及び同日前に建造され又は建造に著手された船舶で同日以降に特定修繕(船舶のトン數(shù)の測(cè)度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號(hào))附則第三條第一項(xiàng)の特定修繕をいう,。)が行われたものに適用される総トン數(shù)をいい、「舊トン數(shù)」とは,、新トン數(shù)が適用される船舶以外の船舶に適用される総トン數(shù)をいう,。 2 船舶の総トン數(shù)には、當(dāng)該船舶の安全性若しくは居住性又は船員の安全若しくは衛(wèi)生の確保に要したトン數(shù)を含まない,。 別表第一の二(第16條関係) 指定漁業(yè)の名稱 表示場(chǎng)所 表示様式 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) 船首の両げん側(cè)及び船尾 何沖123 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 同上 何西123 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè) 同上 何遠(yuǎn)123 大中型まき網(wǎng)漁業(yè) 船橋の両側(cè)面 まき123 大型捕鯨業(yè) クロース?ネストの両側(cè) 大 一 二 三 小型捕鯨業(yè) 同上 小 一 二 三 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè) 船橋の両側(cè)面 何流123 日本海べにずわいがに漁業(yè) 同上 べにずわいがに123 いか釣り漁業(yè) 同上 イカ123 備考 1 表示様式の欄中「何」とあるのは,、沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)及び以西底びき網(wǎng)漁業(yè)にあつては漁業(yè)根拠地(2以上ある場(chǎng)合には、主たる漁業(yè)根拠地),、その他の指定漁業(yè)にあつては住所地(2以上ある場(chǎng)合には,、主たる住所地)のある都道府県名の漢字の頭字(他の都道府県名と混同するおそれのあるときは、頭字及び次字)とすること,。 2 各文字及び數(shù)字は,、次により明瞭に表示すること。 (1) 総トン數(shù)200トン以上の船舶を使用する遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)の場(chǎng)合にあつては,、大きさは30センチメートル大以上,、太さは6センチメートル以上、間隔は8センチメートル以上とする,。 (2) その他の場(chǎng)合にあつては,、大きさは15センチメートル大以上、太さは3センチメートル以上,、間隔は4センチメートル以上とする,。 別表第二(第十七條関係) 指定漁業(yè)の名稱 制限又は禁止の措置 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè) 一 次に掲げる海域における沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する,。 イ 北緯四十四度三十三分九秒以北の東経百四十五度三十七分四十五秒の線,、次の(1)の點(diǎn)から(22)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線及び(22)の點(diǎn)から百六十度の線以東の歯舞諸島、色丹島,、國(guó)後島及び択捉島の周辺水域から日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の両國(guó)の地先沖合における漁業(yè)の分野の相互の関係に関する?yún)f(xié)定第一條に規(guī)定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域を除いた海域 (1) 北緯四十四度三十三分九秒東経百四十五度三十七分四十五秒の點(diǎn) (2) 北緯四十四度二十分九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の點(diǎn) (3) 北緯四十四度十七分三十九秒東経百四十五度三十六分四十五秒の點(diǎn) (4) 北緯四十四度九分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の點(diǎn) (5) 北緯四十三度五十七分九秒東経百四十五度十九分十五秒の點(diǎn) (6) 北緯四十三度五十五分九秒東経百四十五度十六分四十五秒の點(diǎn) (7) 北緯四十三度五十二分九秒東経百四十五度十四分四十五秒の點(diǎn) (8) 北緯四十三度四十八分九秒東経百四十五度十三分四十五秒の點(diǎn) (9) 北緯四十三度四十四分九秒東経百四十五度十五分十五秒の點(diǎn) (10) 北緯四十三度四十一分三十九秒東経百四十五度十八分十五秒の點(diǎn) (11) 北緯四十三度三十八分三十九秒東経百四十五度二十三分十五秒の點(diǎn) (12) 北緯四十三度三十七分三十九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の點(diǎn) (13) 北緯四十三度三十分九秒東経百四十五度三十一分四十五秒の點(diǎn) (14) 北緯四十三度三十二分九秒東経百四十五度四十分四十五秒の點(diǎn) (15) 北緯四十三度二十六分九秒東経百四十五度四十七分四十五秒の點(diǎn) (16) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十五度四十九分十五秒の點(diǎn) (17) 北緯四十三度二十三分二十七秒東経百四十五度五十分十五秒の點(diǎn)(納沙布岬燈臺(tái)と貝殻島燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線の中心點(diǎn)) (18) 北緯四十三度二十分九秒東経百四十五度五十一分四十五秒の點(diǎn) (19) 北緯四十三度十九分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の點(diǎn) (20) 北緯四十三度十六分九秒東経百四十五度五十二分十五秒の點(diǎn) (21) 北緯四十三度十四分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の點(diǎn) (22) 北緯四十三度八分九秒東経百四十五度五十三分十五秒の點(diǎn) ロ 次に掲げる各點(diǎn)又は線を順次に結(jié)ぶ線から成る線により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く,。) (1) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の點(diǎn) (2) 宮崎県串間市都井岬突端と鹿児島県肝屬郡肝付町観音崎突端南東三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と都井岬突端正東七海里の點(diǎn)と観音崎突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (3) 鹿児島県肝屬郡肝付町観音崎突端南東三海里の點(diǎn) (4) 鹿児島県肝屬郡南大隅町佐多岬突端正南四海里の點(diǎn) (5) 鹿児島県南さつま市坊岬突端南西三海里の點(diǎn) (6) 鹿児島県南さつま市野間岬突端正西三海里の點(diǎn) (7) 鹿児島県薩摩川內(nèi)市下甑島釣掛埼突端 (8) 鹿児島県薩摩川內(nèi)市上甑島繩瀬鼻突端 (9) 鹿児島県薩摩川內(nèi)市上甑島繩瀬鼻突端と長(zhǎng)崎県長(zhǎng)崎市野母崎突端とを結(jié)ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長(zhǎng)崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (10) 長(zhǎng)崎県長(zhǎng)崎市伊王島頂上と同県五島市福江島笠山崎突端とを結(jié)ぶ線と熊本県天草市魚貫崎突端と長(zhǎng)崎県南松浦郡新上五島町中通島佐尾鼻突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (11) 長(zhǎng)崎県五島市福江島笠山崎突端 (12) 長(zhǎng)崎県五島市大瀬崎突端 (13) 長(zhǎng)崎県五島市大瀬崎突端正西の線と東経百二十八度二十九分五十二秒の線との交點(diǎn) (14) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の點(diǎn) (15) 北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の點(diǎn) (16) 長(zhǎng)崎県対馬市神埼燈臺(tái)中心點(diǎn) (17) 長(zhǎng)崎県対馬市三島燈臺(tái)中心點(diǎn) (18) 長(zhǎng)崎県対馬市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)と福岡県宗像市沖ノ島燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と同燈臺(tái)中心點(diǎn)正西の線と東経百二十九度五十九分五十二秒の線との交點(diǎn)と山口県萩市見島北端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (19) 山口県萩市見島北端 (20) 山口県萩市見島北端と島根県出雲(yún)市日御碕突端とを結(jié)ぶ線上同突端五海里の點(diǎn) (21) 島根県出雲(yún)市日御碕突端正北五海里の點(diǎn) (22) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の點(diǎn) (23) 島根県松江市多古鼻突端正北五海里の點(diǎn)と鳥取県鳥取市長(zhǎng)尾鼻突端とを結(jié)ぶ線と島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (24) 島根県松江市沖ノ御前島頂上と兵庫県美方郡香美町余部埼突端とを結(jié)ぶ線と鳥取県巖美郡巖美町津崎突端と余部埼突端正北一海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (25) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の點(diǎn) (26) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端正北一海里の點(diǎn)と同町大山頂上とを結(jié)ぶ線と余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (27) 兵庫県美方郡香美町余部埼突端と京都府京丹後市経ケ岬突端とを結(jié)ぶ線と同県豊岡市貓埼突端と経ケ岬突端正北三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (28) 京都府京丹後市経ケ岬突端正北三海里の點(diǎn) (29) 京都府舞鶴市沖ノ島北端 (30) 京都府舞鶴市沖ノ島北端と福井県三方上中郡若狹町常神崎突端とを結(jié)ぶ線と同県大飯郡おおい町鋸埼突端と同県坂井市安島崎突端正西三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (31) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の點(diǎn) (32) 福井県坂井市安島崎突端正西三海里の點(diǎn)と石川県羽咋市滝埼突端とを結(jié)ぶ線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交點(diǎn) (33) 石川県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県加賀市加佐ノ岬突端北西の線との交點(diǎn)から同沖合四海里の線と同県輪島市鋸埼突端北西の線との交點(diǎn)までに至る部分 (34) 石川県珠洲市祿剛埼突端北北東四海里の點(diǎn) (35) 石川県珠洲市長(zhǎng)手埼突端正東六海里の點(diǎn) (36) 石川県珠洲市長(zhǎng)手埼突端正東六海里の點(diǎn)と富山県黒部市生地鼻突端とを結(jié)ぶ線と石川県七尾市大泊鼻突端と新潟県佐渡市沢埼鼻突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (37) 新潟県佐渡市沢埼鼻突端 (38) 新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端 (39) 新潟県、山形県及び秋田県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四海里の線のうち同線と新潟県佐渡市鴻ノ瀬鼻突端と同県新潟市新川口中央とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn)から同沖合四海里の線と北緯三十九度十五分十秒の線との交點(diǎn)までに至る部分 (40) 秋田県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里の線のうち同線と北緯三十九度十五分十秒の線との交點(diǎn)から同沖合三海里の線と北緯三十九度二十分十秒の線との交點(diǎn)までに至る部分 (41) 秋田県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四海里の線のうち同線と北緯三十九度二十分十秒の線との交點(diǎn)から同沖合四海里の線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交點(diǎn)までに至る部分 (42) 秋田県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合一?五海里の線のうち同線と同県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線との交點(diǎn)から同沖合一?五海里の線と同市戸賀と同市北浦との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)二百四十七度の線との交點(diǎn)までに至る部分 (43) 秋田県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四海里の線のうち同線と同県男鹿市戸賀と同市北浦との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)二百四十七度の線との交點(diǎn)から同沖合四海里の線と同県と青森県との境界にある須郷岬突端正西の線との交點(diǎn)までに至る部分 (44) 秋田県と青森県との境界にある須郷岬突端正西四海里の點(diǎn)と同県西津軽郡深浦町艫作埼突端とを結(jié)ぶ線上艫作埼突端一?八海里の點(diǎn) (45) 青森県西津軽郡深浦町大字沢辺恵神埼突端二百六十九度一?五海里の點(diǎn) (46) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百六十一度〇?六海里の點(diǎn) (47) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端正西〇?七海里の點(diǎn) (48) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端二百九十五度〇?七海里の點(diǎn) (49) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端三百三十三度三十分一?一海里の點(diǎn) (50) 青森県西津軽郡深浦町入前埼突端十度一?五海里の點(diǎn) (51) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼突端西北西三海里の點(diǎn) (52) 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現(xiàn)埼突端とを結(jié)ぶ線上弁天埼突端五海里の點(diǎn) (53) 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町弁天埼突端と同県北津軽郡中泊町権現(xiàn)埼突端とを結(jié)ぶ線上同突端二?二海里の點(diǎn) (54) 青森県北津軽郡中泊町権現(xiàn)埼突端二百二十度一?七海里の點(diǎn) (55) 青森県北津軽郡中泊町権現(xiàn)埼突端正西一海里の點(diǎn) (56) 青森県北津軽郡中泊町権現(xiàn)埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結(jié)ぶ線上権現(xiàn)埼突端一海里の點(diǎn) (57) 青森県北津軽郡中泊町権現(xiàn)埼突端と北海道松前郡松前町白神岬突端とを結(jié)ぶ線上権現(xiàn)埼突端七海里の點(diǎn) (58) 北海道松前郡松前町松前小島燈臺(tái)中心點(diǎn) (59) 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交點(diǎn) (60) 東経百三十八度五十九分四十七秒の線と北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の點(diǎn)正西の線との交點(diǎn) (61) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の點(diǎn) (62) 北海道積丹郡積丹町積丹岬突端正北七海里の點(diǎn)と同道石狩市愛冠岬突端とを結(jié)ぶ線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同市雄冬岬突端正西五海里の點(diǎn)を結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (63) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の點(diǎn) (64) 北海道石狩市雄冬岬突端正西五海里の點(diǎn)と同道苫前郡苫前町苫前埼突端とを結(jié)ぶ線と雄冬岬突端と同郡羽幌町焼尻島西端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (65) 北海道苫前郡羽幌町焼尻島西端 (66) 北海道苫前郡羽幌町天売島東端 (67) 北緯四十四度五十二分四十九秒東経百四十一度四十四分三十六秒の點(diǎn)(舊天塩川口燈臺(tái)中心點(diǎn))二百六十八度十海里の點(diǎn) (68) 北海道利尻郡利尻富士町石埼突端百五十度三十分十二海里の點(diǎn) (69) 北海道利尻郡利尻町仙法志岬突端正南七海里の點(diǎn) (70) 北海道禮文郡禮文町カランナイ岬突端正南の線と北緯四十五度八秒の線との交點(diǎn) (71) 北海道禮文郡禮文町スコトン岬突端西北西十海里の點(diǎn) (72) 北海道禮文郡禮文町スコトン岬突端正北七海里の點(diǎn) (73) 北海道稚內(nèi)市野寒岬突端北西八海里の點(diǎn) (74) 北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端正北五海里の點(diǎn) (75) 北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端正東九海里の點(diǎn) (76) 北海道稚內(nèi)市時(shí)前埼突端九十九度十三海里の點(diǎn) (77) 北海道枝幸郡枝幸町音標(biāo)岬突端北東十一海里の點(diǎn) (78) 北海道紋別市紋別燈臺(tái)中心點(diǎn)正北十一海里の點(diǎn) (79) 北海道紋別市紋別燈臺(tái)中心點(diǎn)正北十一海里の點(diǎn)と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結(jié)ぶ線と同道網(wǎng)走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (80) 北海道網(wǎng)走市能取岬突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結(jié)ぶ線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交點(diǎn) (81) 北海道網(wǎng)走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結(jié)ぶ線と同町羅臼岳頂上北西の線との交點(diǎn) (82) 北海道網(wǎng)走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端とを結(jié)ぶ線上同突端六?七海里の點(diǎn) (83) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北二?二海里の點(diǎn) (84) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東一?六海里の點(diǎn) (85) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と東経百四十五度五十九分四十五秒の線との交點(diǎn) (86) 東経百四十五度五十九分四十五秒の線と北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の點(diǎn)正東の線との交點(diǎn) (87) 北海道根室市納沙布岬突端正南五海里の點(diǎn) (88) 北海道根室市落石岬突端正南五海里の點(diǎn) (89) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南五海里の點(diǎn) (90) 北海道釧路郡釧路町昆布森燈臺(tái)正南五?五海里の點(diǎn) (91) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の點(diǎn)と同道十勝郡浦幌町厚內(nèi)山頂上とを結(jié)ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線との交點(diǎn) (92) 北海道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の點(diǎn)と同道十勝郡浦幌町厚內(nèi)山頂上とを結(jié)ぶ線と東経百四十四度九分四十六秒の線との交點(diǎn) (93) 北海道中川郡豊頃町十勝大津燈臺(tái)中心點(diǎn)百十度八?五海里の點(diǎn) (94) 北海道広尾郡広尾町広尾燈臺(tái)中心點(diǎn)正東十二海里の點(diǎn) (95) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)百六十五度十四海里の點(diǎn) (96) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十五海里の點(diǎn) (97) 北海道浦河郡浦河町浦河燈臺(tái)中心點(diǎn)南西八海里の點(diǎn) (98) 北海道浦河郡浦河町浦河燈臺(tái)中心點(diǎn)南西八海里の點(diǎn)と同道伊達(dá)市徳舜暼山頂上とを結(jié)ぶ線と同道茅部郡鹿部町出來澗岬突端五十一度の線との交點(diǎn) (99) 北海道茅部郡鹿部町出來澗岬突端五十一度の線と同道伊達(dá)市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (100) 北海道伊達(dá)市徳舜暼山頂上と同道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と同道室蘭市チキウ岬突端と恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正東八海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (101) 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正東八海里の點(diǎn) (102) 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正東八海里の點(diǎn)正南の線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の點(diǎn)(舊幌泉燈臺(tái)中心點(diǎn))と青森県下北郡大間町大間埼突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (103) 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結(jié)ぶ線と北緯四十二度一分東経百四十三度九分二秒の點(diǎn)(舊幌泉燈臺(tái)中心點(diǎn))と同県下北郡大間町大間埼突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (104) 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)と青森県下北郡東通村尻屋埼突端とを結(jié)ぶ線上同突端一海里の點(diǎn) (105) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端二十二度三十分一?四海里の點(diǎn) (106) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の點(diǎn) (107) 青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東一海里の點(diǎn)と同村白糠燈臺(tái)中心點(diǎn)正東三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と同突端と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (108) 青森県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東五海里の點(diǎn) (109) 青森県の本土の最大高潮時(shí)海岸線から沖合五海里の線のうち同線と同県上北郡六ヶ所村と同県三沢市との境界にある高瀬川口中央正東の線との交點(diǎn)から同沖合五海里の線と同県と巖手県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)正東の線との交點(diǎn)までに至る部分 (110) 青森県八戸市鮫角突端正東五海里の點(diǎn)から巖手県九戸郡洋野町八木北港防波堤燈臺(tái)中心點(diǎn)正東五海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と青森県と巖手県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)正東の線との交點(diǎn) (111) 巖手県九戸郡洋野町八木北港防波堤燈臺(tái)中心點(diǎn)正東五海里の點(diǎn) (112) 巖手県久慈市弁天鼻突端正東五海里の點(diǎn) (113) 巖手県久慈市三埼突端正東五海里の點(diǎn) (114) 巖手県下閉伊郡普代村黒埼突端正東五海里の點(diǎn) (115) 巖手県宮古市明神埼突端正東五海里の點(diǎn) (116) 巖手県宮古市魹ヶ崎突端正東五海里の點(diǎn) (117) 巖手県下閉伊郡山田町亀ケ埼突端正東五海里の點(diǎn) (118) 巖手県釜石市御箱埼正東五海里の點(diǎn) (119) 巖手県釜石市尾埼突端正東五海里の點(diǎn) (120) 巖手県大船渡市首埼突端正東五海里の點(diǎn) (121) 巖手県大船渡市綾里埼突端正東五海里の點(diǎn) (122) 宮城県気仙沼市御埼突端正東三海里の點(diǎn) (123) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東三海里の點(diǎn) (124) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の點(diǎn) (125) 宮城県石巻市金華山頂上南東五海里の點(diǎn)と福島県相馬市鵜ノ尾埼突端とを結(jié)ぶ線上同突端九海里の點(diǎn) (126) 福島県雙葉郡浪江町請(qǐng)戸ノ鼻突端正東七海里の點(diǎn) (127) 福島県いわき市塩屋埼燈臺(tái)中心點(diǎn)正東三海里の點(diǎn) (128) 茨城県東茨城郡大洗町大洗岬突端正東の線と同県日立市日立鉱山大煙突中心點(diǎn)と千葉県銚子市犬吠埼燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (129) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心點(diǎn)と千葉県銚子市犬吠埼燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線上同燈臺(tái)中心點(diǎn)十二海里の點(diǎn) (130) 茨城県日立市日立鉱山大煙突中心點(diǎn)と千葉県銚子市犬吠埼燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線上同燈臺(tái)中心點(diǎn)十二海里の點(diǎn)と同燈臺(tái)中心點(diǎn)正東十二海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と同市一ノ島燈臺(tái)中心點(diǎn)正東の線との交點(diǎn) (131) 千葉県銚子市一ノ島燈臺(tái)中心點(diǎn)正東五?五海里の點(diǎn) (132) 千葉県銚子市犬吠埼燈臺(tái)中心點(diǎn)南東八海里の點(diǎn) (133) 千葉県銚子市犬吠埼燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十海里の點(diǎn) (134) 千葉県山武郡橫芝光町栗山川河口中心點(diǎn)南東十二?五海里の點(diǎn) (135) 千葉県いすみ市太東埼突端南東十海里の點(diǎn) (136) 千葉県南房総市野島埼燈臺(tái)中心點(diǎn)正南五海里の點(diǎn) (137) 千葉県南房総市野島埼燈臺(tái)中心點(diǎn)西南西七海里の點(diǎn) (138) 神奈川県三浦市城ケ島西端と同県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端とを結(jié)ぶ線上城ケ島西端四海里の點(diǎn) (139) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端 (140) 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴岬突端と東京都新島村式根島頂上とを結(jié)ぶ線と同県藤?zèng)g市江ノ島西端と靜岡県下田市神子元島燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (141) 靜岡県下田市神子元島燈臺(tái)中心點(diǎn) (142) 靜岡県賀茂郡南伊豆町石廊埼突端正南三海里の點(diǎn) (143) 靜岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の點(diǎn) (144) 靜岡県賀茂郡南伊豆町波勝岬突端南西三海里の點(diǎn)と富士山頂上とを結(jié)ぶ線と同県沼津市大瀬埼突端と同県靜岡市富士川口中央とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (145) 靜岡県沼津市大瀬埼突端と同県靜岡市富士川口中央とを結(jié)ぶ線と同県裾野市越前岳頂上と同県御前崎市御前埼燈臺(tái)中心點(diǎn)南南東二海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (146) 靜岡県御前崎市御前埼燈臺(tái)中心點(diǎn)南南東五海里の點(diǎn) (147) 靜岡県御前崎市御前埼燈臺(tái)中心點(diǎn)南南東五海里の點(diǎn)と北緯三十四度三十八分五十八秒東経百三十七度四十八分四十七秒の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と同燈臺(tái)中心點(diǎn)と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (148) 靜岡県御前崎市御前埼燈臺(tái)中心點(diǎn)と愛知県田原市伊良湖埼突端とを結(jié)ぶ線と靜岡県湖西市浜名湖口右岸突端と三重県志摩市神ノ島頂上とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (149) 三重県志摩市神ノ島頂上 (150) 三重県志摩市神ノ島頂上と同県北牟婁郡紀(jì)北町佐波留島頂上とを結(jié)ぶ線と同県度會(huì)郡南伊勢(shì)町志戸ノ鼻突端と同県尾鷲市三木埼突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (151) 三重県尾鷲市三木埼突端 (152) 三重県尾鷲市三木埼突端と和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端とを結(jié)ぶ線と三重県熊野市豬ノ鼻突端と梶取埼突端南東三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (153) 和歌山県東牟婁郡太地町梶取埼突端南東三海里の點(diǎn) (154) 和歌山県東牟婁郡串本町大島樫野埼突端 (155) 和歌山県東牟婁郡串本町大島須江埼突端 (156) 和歌山県東牟婁郡串本町出雲(yún)埼突端 (157) 和歌山県東牟婁郡串本町潮岬突端 (158) 和歌山県西牟婁郡白浜町市江埼突端南西三海里の點(diǎn) (159) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端 (160) 和歌山県日高郡日高町と同郡美浜町との境界にある日ノ御埼突端と徳島県海部郡牟岐町大島南端とを結(jié)ぶ線と同県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (161) 徳島県阿南市蒲生田岬突端と高知県室戸市室戸岬突端とを結(jié)ぶ線と同突端正南三海里の點(diǎn)と徳島県海部郡海陽町乳崎突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (162) 高知県室戸市室戸岬突端正南三海里の點(diǎn) (163) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結(jié)ぶ線と同突端正南三海里の點(diǎn)と同県室戸市羽根埼燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (164) 高知県室戸市室戸岬突端と同県高知市烏帽子山頂上とを結(jié)ぶ線と同県安蕓郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江埼突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (165) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県安蕓郡安田町神ノ峰頂上と同県高岡郡中土佐町加江崎突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (166) 高知県土佐市白ノ鼻突端と同県高知市烏帽子山頂上とを通る線と同県土佐清水市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交點(diǎn) (167) 高知県高岡郡四萬十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結(jié)ぶ線と同市葛籠山頂上と同市今ノ山頂上とを通る線との交點(diǎn) (168) 高知県高岡郡四萬十町興津崎突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結(jié)ぶ線と同突端南東三海里の點(diǎn)と北緯三十二度五十九分五十四秒東経百三十三度三十一秒の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (169) 高知県土佐清水市足摺岬突端南東三海里の點(diǎn) (170) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端と同県土佐清水市足摺岬突端とを結(jié)ぶ線と同突端南東三海里の點(diǎn)と同市葉埼燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (171) 高知県宿毛市沖の島櫛ケ鼻突端 (172) 高知県宿毛市鵜來島西端 (173) 高知県宿毛市鵜來島西端と大分県佐伯市水ノ子島南端とを結(jié)ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町橫島南端と同市鶴御崎突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (174) 大分県佐伯市水ノ子島南端と同市深島頂上正東三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と愛媛県南宇和郡愛南町橫島南端と同市鶴御崎突端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn) (175) 大分県佐伯市深島頂上正東三海里の點(diǎn) (176) 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東九海里の點(diǎn) (177) 宮崎県串間市都井岬突端正東九海里の點(diǎn) (178) 宮崎県串間市都井岬突端正東七海里の點(diǎn) ハ 鹿児島県西之表市及び同県熊毛郡種子島、同市馬毛島,、同郡屋久島,、同県薩摩川內(nèi)市甑島列島、山口県萩市見島,、石川県輪島市七ツ島,、同市舳倉(cāng)島、新潟県巖船郡粟島浦村粟島,、山形県酒田市飛島,、北海道松前郡松前町松前小島及び?xùn)|京都大島町大島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から三海里以內(nèi)の海域 ニ 島根県隠岐郡の周囲最大高潮時(shí)海岸線から五海里以內(nèi)の海域 ホ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時(shí)海岸線から五海里以內(nèi)の海域 ヘ 長(zhǎng)崎県対馬市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)から同市神埼燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て北緯三十三度四十一分四十二秒東経百二十九度十一分五十二秒の點(diǎn)に至る線以西、三島燈臺(tái)中心點(diǎn)から大韓民國(guó)鴻島燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線以南の海域のうち同市の最大高潮時(shí)海岸線から七海里以內(nèi)の部分 ト 大韓民國(guó)鴻島燈臺(tái)中心點(diǎn)から長(zhǎng)崎県対馬市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て島根県出雲(yún)市日御碕突端に至る線以北の海域のうち長(zhǎng)崎県対馬市の最大高潮時(shí)海岸線から六海里以內(nèi)の部分 チ 長(zhǎng)崎県対馬市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)から島根県出雲(yún)市日御碕突端に至る線以南,、三島燈臺(tái)中心點(diǎn)から福岡県宗像市沖ノ島燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線以北の海域のうち長(zhǎng)崎県対馬市の最大高潮時(shí)海岸線から八海里以內(nèi)の部分 リ 長(zhǎng)崎県五島市黃島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から十海里以內(nèi)の海域 ヌ 北海道苫前郡羽幌町焼尻島及び同町天売島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から七海里以內(nèi)の海域 ル 次に掲げる各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く,。) (1) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の點(diǎn) (2) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十九度五十九分五十二秒の點(diǎn) (3) 北緯三十度十三秒東経百二十九度五十九分五十二秒の點(diǎn) (4) 北緯三十度十三秒東経百二十八度二十九分五十三秒の點(diǎn) (5) 北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の點(diǎn) 二 次に掲げる海域(前號(hào)ロからルまでに掲げる海域と重複する部分並びに漁業(yè)に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)第一條の協(xié)定水域のうち,、大韓民國(guó)の排他的経済水域の最南端の緯度線以北、協(xié)定第七條1に規(guī)定する線,、協(xié)定第九條1の(8)の點(diǎn)から(16)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線並びに同條2の(1)の線,、(2)の線及び(3)の線から成る線以西の水域(協(xié)定附屬書Ⅱの3の(1)の點(diǎn)から(3)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線より北西側(cè)の我が國(guó)排他的経済水域を除く。)を除く,。)における沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、それぞれ次に掲げる期間內(nèi)においては、禁止する,。 イ 北緯三十二度四十分十二秒の線以北,、北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の點(diǎn)から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の點(diǎn)に至る直線及び北緯三十三度九分二十七秒以南の東経百二十八度二十九分五十二秒の線から成る線以東,、東経百三十度五十九分五十二秒の線以西の海域のうち長(zhǎng)崎県,、佐賀県、福岡県及び山口県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 一そうびきの方法によるものにあつては毎年六月一日から八月三十一日まで,、二そうびきの方法によるものにあつては毎年五月十六日から八月十五日まで ロ 東経百三十度五十九分五十二秒の線以東,、同線と山口県の最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn)から同海岸線を福井県大飯郡おおい町鋸埼突端に至る線以北、同突端正北の線以西の海域のうち山口県,、島根県,、鳥取県、兵庫県,、京都府及び福井県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで ハ 島根県江津市大崎鼻突端から同県隠岐郡西ノ島町三度崎突端を経て同県松江市地蔵崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた同県の沖合の海域 毎年三月一日から九月三十日まで ニ 福井県大飯郡おおい町鋸埼突端正北の線以東,、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼突端に至る線及び同突端と北海道松前郡松前町白神岬突端を結(jié)ぶ線から成る線以西、同突端正西の線以南の海域のうち福井県,、石川県,、富山県、新潟県、山形県,、秋田県,、青森県及び北海道の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ホ 北緯三十九度十五分十秒の線以北、北緯三十九度二十分十秒の線以南の海域のうち秋田県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四海里以內(nèi)の部分 毎年一月一日から十月三十一日まで ヘ 秋田県男鹿市塩瀬崎突端百八十二度の線及び同突端から最大高潮時(shí)海岸線を同海岸線上における同市戸賀と同市北浦との境界點(diǎn)に至る線から成る線以西,、同境界點(diǎn)二百四十七度の線以南の海域のうち同県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四海里以內(nèi)の部分 毎年三月一日から十一月三十日まで ト 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北,、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を同道稚內(nèi)市宗谷岬突端に至る線及び同突端正北の線から成る線以西、北緯四十五度四十二分八秒の線以南の海域のうち同道の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年六月十六日から九月十五日まで チ 北海道余市郡余市町シリパ岬突端から同突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結(jié)ぶ線と北緯四十三度四十分九秒の線との交點(diǎn)を経て同交點(diǎn)正東の線と最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn)に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年二月二十一日から十一月三十日まで リ 北海道石狩市の最大高潮時(shí)海岸線と北緯四十三度四十分九秒の線との交點(diǎn)から同交點(diǎn)正西の線と同道余市郡余市町シリパ岬突端と同道苫前郡羽幌町焼尻島東端とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn)及び焼尻島東端を経て同郡苫前町苫前埼突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年三月一日から十月十五日まで ヌ 北海道禮文郡禮文町スコトン岬突端正北七海里の點(diǎn)から同道稚內(nèi)市野寒岬突端北西八海里の點(diǎn)及び同市宗谷岬突端正北五海里の點(diǎn)を経てスコトン岬突端正北七海里の點(diǎn)に至る線により囲まれた海域 毎年十月一日から翌年一月十五日まで ル 北海道紋別市紋別燈臺(tái)中心點(diǎn)から同燈臺(tái)中心點(diǎn)正北十一海里の點(diǎn),、同道枝幸郡枝幸町音標(biāo)岬突端北東十一海里の點(diǎn),、同道北見市常呂港北防波堤燈臺(tái)中心點(diǎn)三百四十度十海里の點(diǎn)、同道網(wǎng)走市能取岬突端北東四海里の點(diǎn)及び同突端と同道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上とを結(jié)ぶ線と紋別燈臺(tái)中心點(diǎn)正北十一海里の點(diǎn)と同道斜里郡斜里町海別岳頂上とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn)を経て同市網(wǎng)走港北防波堤燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで及び十二月一日から翌年二月二十八日まで ヲ 東経百四十五度五十九分四十五秒の線以西,、北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線以東,、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を同道根室市納沙布岬突端に至る線及び同突端正東の線から成る線以南の海域のうち同道の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年六月一日から八月三十一日まで ワ 北海道根室市落石岬突端から同突端正南五海里の點(diǎn)、同道厚岸郡浜中町散布埼突端正南七海里の點(diǎn),、同道釧路郡釧路町尻羽岬突端正南七海里の點(diǎn)及び同點(diǎn)と同道十勝郡浦幌町厚內(nèi)山頂上とを結(jié)ぶ線と同道釧路郡釧路町昆布森燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線との交點(diǎn)を経て同燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年十一月十六日から翌年八月三十一日まで カ 北海道広尾郡と同道幌泉郡との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)南南東の線以西,、北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の點(diǎn)(舊様似港東防波堤燈臺(tái)中心點(diǎn))正南の線以東の海域のうち同道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)から十八海里以內(nèi)の部分 毎年三月十六日から八月三十一日まで及び十一月十一日から十二月二十日まで ヨ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬突端正南の線、同道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)東南東の線及び陸岸により囲まれた海域 毎年五月一日から八月三十一日まで タ 北緯四十二度七分三十三秒東経百四十二度五十五分の點(diǎn)(舊様似港東防波堤燈臺(tái)中心點(diǎn))から同點(diǎn)正南十六海里の點(diǎn)及び北海道浦河郡浦河町浦河燈臺(tái)中心點(diǎn)南西九海里の點(diǎn)を経て同點(diǎn)と同道伊達(dá)市徳舜暼山頂上とを結(jié)ぶ線と最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 毎年一月一日から八月三十一日まで レ 北海道千歳市と同道恵庭市との境界にある漁岳頂上と同道函館市恵山岬突端とを結(jié)ぶ線と最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn)から同突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域 毎年四月一日から十月三十一日まで ソ 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)中心點(diǎn)東南東の線以南,、同燈臺(tái)中心點(diǎn)と青森県下北郡東通村尻屋埼燈臺(tái)中心點(diǎn)とを結(jié)ぶ線,、同燈臺(tái)中心點(diǎn)から最大高潮時(shí)海岸線を千葉県南房総市野島埼燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線並びに同燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線から成る線以東の海域のうち同道、青森県,、巖手県,、宮城県、福島県,、茨城県及び千葉県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ツ 千葉県南房総市野島埼燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線以西,、徳島県と高知県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)南東の線以東の海域のうち千葉県、東京都,、神奈川県,、靜岡県、愛知県,、三重県,、和歌山県及び徳島県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年七月一日から八月三十一日まで ネ 徳島県と高知県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)南東の線以西、同県宿毛市鵜來島西端から正南の線以東の海域のうち同県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年五月一日から九月三十日まで ナ 高知県宿毛市鵜來島西端から正南の線以西,、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以東の海域のうち同県,、愛媛県、大分県,、宮崎県及び鹿児島県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年五月一日から八月三十一日まで ラ 宮崎県児湯郡新富町一ツ瀬川口中央正東の線以南,、同県日南市鵜戸崎突端正東の線以北、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を一ツ瀬川口中央に至る線以東の海域のうち同県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合百海里以內(nèi)の部分 毎年五月一日から翌年一月三十一日まで ム 長(zhǎng)崎県対馬市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)を通る経線以東,、同燈臺(tái)中心點(diǎn)から島根県出雲(yún)市日御碕燈臺(tái)中心點(diǎn)を結(jié)ぶ線以南,、東経百二十九度五十九分五十二秒の線以西,、三島燈臺(tái)中心點(diǎn)と福岡県宗像市沖ノ島燈臺(tái)中心點(diǎn)を結(jié)ぶ線以北の海域 毎年四月一日から翌年三月三十一日まで(毎年十月一日から翌年三月三十一日までの間にあつては、毎日午前零時(shí)から午前五時(shí)まで及び午後七時(shí)から午後十二時(shí)まで) 三 網(wǎng)口開口板を使用してする沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、次に掲げる海域以外の海域においては,、禁止する。 イ 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の點(diǎn)と北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線以南,、東経百二十八度二十九分五十二秒の線以西,、北緯三十三度九分二十七秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の海域 ロ 宮城県気仙沼市御埼突端正東の線以南,、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を千葉県南房総市野島埼燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線及び同燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線から成る線以東の海域 ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端正西の線以北の日本海,、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以西のオホーツク海及び?xùn)|経百五十二度五十九分四十六秒の線以西、同道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線以東,、青森県下北郡東通村尻屋埼突端正東の線以北の太平洋の海域(次の(1)の點(diǎn)から(13)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線,、(14)の海岸線、(15)の點(diǎn)から(26)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線,、(27)の海岸線及び(28)の點(diǎn)から(40)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線並びに陸岸により囲まれた海域を除く,。) (1) 北海道松前郡松前町白神岬突端 (2) 北海道松前郡松前町白神岬突端から正西の線と東経百三十八度五十九分四十八秒の線との交點(diǎn) (3) 北緯四十三度五十分八秒東経百三十八度五十九分四十七秒の點(diǎn) (4) 北緯四十三度五十分九秒東経百四十度二十九分四十七秒の點(diǎn) (5) 北緯四十四度二十分八秒東経百四十度二十九分四十七秒の點(diǎn) (6) 北緯四十四度二十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の點(diǎn) (7) 北緯四十五度十分八秒東経百三十九度五十九分四十七秒の點(diǎn) (8) 北緯四十五度十分八秒東経百四十度三十九分四十六秒の點(diǎn) (9) 北緯四十五度五十分七秒東経百四十度三十九分四十六秒の點(diǎn) (10) 北緯四十五度五十分八秒東経百四十一度九分四十六秒の點(diǎn) (11) 北緯四十五度四十一分二十秒東経百四十一度九分四十六秒の點(diǎn) (12) 北海道稚內(nèi)市野寒岬突端と樺太宗仁岬突端とを結(jié)ぶ線と北緯四十五度四十一分二十秒の線との交點(diǎn) (13) 樺太宗仁岬突端 (14) 樺太宗仁岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る最大高潮時(shí)海岸線 (15) 樺太西能登呂岬突端 (16) 北海道稚內(nèi)市時(shí)前埼突端七十五度十二海里の點(diǎn) (17) 北海道稚內(nèi)市時(shí)前埼突端七十五度二十一海里の點(diǎn) (18) 北海道枝幸郡枝幸町音標(biāo)岬突端北東十八海里の點(diǎn) (19) 北海道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の點(diǎn) (20) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口燈臺(tái)中心點(diǎn)七度十五?七海里の點(diǎn) (21) 北海道網(wǎng)走市能取岬突端北東五海里の點(diǎn) (22) 北海道網(wǎng)走市能取岬突端八十八度九?八海里の點(diǎn) (23) 北海道目梨郡羅臼町羅臼岳頂上二百七十七度の線と同道斜里郡斜里町と同郡清里町との境界にある斜里岳頂上正北の線との交點(diǎn) (24) 北海道斜里郡斜里町宇登呂燈臺(tái)中心點(diǎn)北西四海里の點(diǎn) (25) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正北五海里の點(diǎn) (26) 國(guó)後島ルルイ岬突端 (27) 國(guó)後島ルルイ岬突端から北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と國(guó)後島最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn)に至る最大高潮時(shí)海岸線 (28) 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町との境界にある知床岬突端正東の線と國(guó)後島最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn) (29) 北緯四十三度六分九秒東経百四十五度五十九分四十五秒の點(diǎn) (30) 北海道根室市落石岬突端正南十七海里の點(diǎn) (31) 北緯四十二度五十一分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の點(diǎn) (32) 北緯四十二度五十二分九秒東経百四十五度二十五分四十五秒の點(diǎn) (33) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度五十四分十六秒の點(diǎn) (34) 北緯四十二度四十一分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の點(diǎn) (35) 北緯四十二度三十九分九秒東経百四十四度三十八分四十六秒の點(diǎn) (36) 北海道広尾郡広尾町広尾燈臺(tái)中心點(diǎn)正東十八海里の點(diǎn)と北緯四十二度四十分九秒東経百四十四度九分四十六秒の點(diǎn)を結(jié)ぶ線と北緯四十二度三十九分九秒の線との交點(diǎn) (37) 北海道広尾郡広尾町広尾燈臺(tái)中心點(diǎn)正東十八海里の點(diǎn) (38) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十八海里の點(diǎn)から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交點(diǎn) (39) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十八海里の點(diǎn) (40) 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn) 四 次に掲げる海域における網(wǎng)口開口板を使用してする沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、それぞれ次に掲げる期間內(nèi)においては,、禁止する,。 イ 北海道稚內(nèi)市時(shí)前埼突端七十五度十二海里の點(diǎn)から同突端七十五度十八海里の點(diǎn)及び樺太西能登呂岬突端を経て時(shí)前埼突端七十五度十二海里の點(diǎn)に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年五月三十一日まで ロ 北海道枝幸郡枝幸町音標(biāo)岬突端北東十八海里の點(diǎn)から同道紋別郡雄武町音稲府岬突端北東十六海里の點(diǎn)、同郡湧別町サロマ湖口燈臺(tái)中心點(diǎn)七度十五?七海里の點(diǎn),、同燈臺(tái)中心點(diǎn)十三度十八海里の點(diǎn)及び同突端北東二十海里の點(diǎn)を経て音標(biāo)岬突端北東十八海里の點(diǎn)に至る線により囲まれた海域 毎年五月六日から翌年三月四日まで ハ 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口燈臺(tái)中心點(diǎn)十三度十八海里の點(diǎn)から同燈臺(tái)中心點(diǎn)七度十五?七海里の點(diǎn)、同道網(wǎng)走市能取岬突端北東五海里の點(diǎn)及び同突端北東七海里の點(diǎn)を経て同燈臺(tái)中心點(diǎn)十三度十八海里の點(diǎn)に至る線により囲まれた海域 毎年一月十六日から十月四日まで ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十八海里の點(diǎn)から同燈臺(tái)中心點(diǎn)正南二十海里の點(diǎn),、同燈臺(tái)中心點(diǎn)正南二十海里の點(diǎn)から正東の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交點(diǎn),、同燈臺(tái)中心點(diǎn)百二十七度の線と東経百四十三度四十二分十六秒の線との交點(diǎn)、同燈臺(tái)中心點(diǎn)百二十七度の線と東経百四十三度四十一分十六秒の線との交點(diǎn),、同燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十八海里の點(diǎn)から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交點(diǎn)と同道広尾郡広尾町広尾燈臺(tái)中心點(diǎn)正東十八海里の點(diǎn)を結(jié)ぶ線と同道幌泉郡と広尾郡の境界から百六度三十分の線との交點(diǎn)及び襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十八海里の點(diǎn)から正東の線と東経百四十三度三十九分四十六秒の線との交點(diǎn)を経て同燈臺(tái)中心點(diǎn)正南十八海里の點(diǎn)に至る線により囲まれた海域 毎年十一月一日から翌年一月十九日まで 五 北緯三十四度三十四分四十一秒東経百二十九度二分四十二秒の點(diǎn)から北緯三十二度三十分十二秒東経百二十六度五十九分五十三秒の點(diǎn)に至る線,、東経百二十八度二十九分五十二秒の線、北緯三十三度九分二十七秒の線及び?xùn)|経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域において,、沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可で當(dāng)該許可に係る操業(yè)區(qū)域のすべてが當(dāng)該海域であるものを受けて當(dāng)該漁業(yè)を営む場(chǎng)合においては,、以西底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可を受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。 六 北緯三十八度五十分十秒の線,、東経百三十二度五十九分五十秒の線,、北緯四十度十分九秒の線及び?xùn)|経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域においては、成熟がに(腹節(jié)の內(nèi)側(cè)に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル未満の雄がに以外のかにをいう,。)の採(cǎi)捕は,、十一月六日から翌年三月二十日までの期間內(nèi)は、禁止する,。 以西底びき網(wǎng)漁業(yè) 一 長(zhǎng)崎県五島市大瀬崎突端から同突端正西十海里の點(diǎn)及び同市嵯峨ノ島頂上正西十海里の點(diǎn)を経て同県北松浦郡小値賀町白瀬燈臺(tái)に至る線並びに東経百二十八度二十九分五十二秒の線により囲まれた海域における以西底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する,。 二 次の基準(zhǔn)に適合しない網(wǎng)を使用してする以西底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する,。 イ 袋網(wǎng)及び返し網(wǎng)の網(wǎng)目(水に浸し,、収縮した後の內(nèi)徑による。以下同じ,。)は五十四ミリメートル以上,、その他の部分の網(wǎng)目は六十五ミリメートル以上であること。 ロ 袋網(wǎng)の長(zhǎng)さは,、二百目以下であること,。 三 北緯三十三度十二秒の線以北、東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西,、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以東の海域において,、以西底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可で當(dāng)該許可に係る操業(yè)區(qū)域のすべてが當(dāng)該海域であるものを受けて當(dāng)該漁業(yè)を営む場(chǎng)合においては、沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の許可で當(dāng)該許可に係る操業(yè)區(qū)域の一部が北緯三十六度十一秒の線,、東経百二十九度五十九分五十二秒の線,、北緯三十三度九分二十七秒の線及び?xùn)|経百二十七度五十九分五十二秒の線の各線により囲まれた海域であるものを受けた船舶以外の船舶を使用してはならない。 四 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)による次に掲げる魚の採(cǎi)捕は,、禁止する,。ただし、一航海ごとの総漁獲量中それぞれ次の魚種ごとに次に掲げる魚の占める比率が五分の一以下の場(chǎng)合は,、この限りではない,。 イ ふん端から尾びれの末端までの長(zhǎng)さが十九センチメートル以下のきぐち ロ ふん端からこう門までの長(zhǎng)さが二十三センチメートル以下のたちうお 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè) 一 西経百七十五度の線以西のベーリング海(ロシア連邦及びアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の二百海里水域を除く。)の海域における遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)による體長(zhǎng)六十六センチメートル未満のオヒョウの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 二 北緯十度の線以北の太平洋の海域(第一號(hào)に規(guī)定する海域と重複する部分を除く。)における遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)によるニシンの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 三 赤道以北の太平洋の海域(第一號(hào)に規(guī)定する海域と重複する部分を除く。)における遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)によるズワイガニの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 四 北西大西洋條約海域において、網(wǎng)(底部を除く,。)の選択性を低下させ,、事実上、目合を狹める効果を有する裝置を備えた網(wǎng)を使用する遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する,。 五 前號(hào)に規(guī)定する海域(グリーンランド、カナダ及びアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の二百海里水域を除く,。)において,、網(wǎng)目の內(nèi)徑が百三十ミリメートル未満の網(wǎng)(麻(マニラ麻を除く,。)、ポリアミド及びポリエステルの繊維で作られた網(wǎng)にあつては,、百二十ミリメートル未満の網(wǎng))を使用する遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)によるコッド,、ハドック、オヒョウ,、ウィッチ,、イエローテールフラウンダー、アメリカンプレース,、カラスガレイ,、ポラック及びホワイトヘイクの採(cǎi)捕は、禁止する,。ただし,、當(dāng)該海域において、一航海中の當(dāng)該漁具を使用した場(chǎng)合におけるこれらの魚種の漁獲量の合計(jì)が,、いずれの魚種についても,、二千五百キログラム以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該海域において當(dāng)該航海中の當(dāng)該漁具を使用した場(chǎng)合の総漁獲量の十分の一以下である場(chǎng)合には、この限りではない,。 六 前號(hào)に規(guī)定する海域において,、網(wǎng)目の內(nèi)徑が六十ミリメートル未満の網(wǎng)を使用する遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)によるマツイカの採(cǎi)捕は、禁止する,。ただし,、當(dāng)該海域において、一航海中の當(dāng)該漁具を使用した場(chǎng)合におけるマツイカの漁獲量の合計(jì)が,、二千五百キログラム以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該海域において當(dāng)該航海中の當(dāng)該漁具を使用した場(chǎng)合の総漁獲量の十分の一以下である場(chǎng)合には,、この限りではない。 七 次に掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く,。)において、第五號(hào)に規(guī)定する網(wǎng)を使用する遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)によるアカウオの採(cǎi)捕は,、禁止する,。ただし、當(dāng)該海域において,、一航海中の當(dāng)該漁具を使用した場(chǎng)合におけるアカウオの漁獲量の合計(jì)が,、二千五百キログラム以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該海域において當(dāng)該航海中の當(dāng)該漁具を使用した場(chǎng)合の総漁獲量の十分の一以下である場(chǎng)合には、この限りではない,。 イ 北緯四十九度十五分の線とニューファンドランド島の海岸線との交點(diǎn),、北緯四十九度十五分西経四十六度三十分の點(diǎn)、北緯四十六度西経四十六度三十分の點(diǎn),、北緯四十六度西経五十四度三十分の點(diǎn)及びニューファンドランド島のセント?メリー岬突端を順次に直線で結(jié)ぶ線並びにニューファンドランド島の海岸線により囲まれた海域 ロ 北緯四十九度十五分西経四十六度三十分の點(diǎn),、北緯四十九度十五分西経四十二度の點(diǎn),、北緯三十九度西経四十二度の點(diǎn)、北緯三十九度西経四十六度三十分の點(diǎn)及び北緯四十九度十五分西経四十六度三十分の各點(diǎn)を順次に結(jié)ぶ線により囲まれた海域 八 前號(hào)イに掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く,。)における遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)によるコッドの採(cǎi)捕は,、禁止する。ただし,、當(dāng)該海域において一航海中のコッドの漁獲量の合計(jì)が千二百五十キログラム以下である場(chǎng)合又は當(dāng)該海域において當(dāng)該航海中のコッドの漁獲量の合計(jì)が総漁獲量の二十分の一以下である場(chǎng)合には,、この限りではない。 九 次に掲げる海域における,、それぞれ次に掲げる魚種の採(cǎi)捕を目的とする遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、當(dāng)該海域ごと及び當(dāng)該魚種ごとに農(nóng)林水産大臣が定める日から同年十二月三十一日までの期間內(nèi)においては、禁止する,。 イ 第七號(hào)ロに掲げる海域 コッド又はアメリカンプレース ロ 次に掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く,。) コッド又はウィッチ (1) 北緯四十六度西経五十一度の點(diǎn)、北緯四十六度西経四十六度三十分の點(diǎn),、北緯三十九度西経四十六度三十分の點(diǎn),、北緯三十九度西経五十度の點(diǎn)、北緯三十九度西経五十度の點(diǎn)と北緯四十三度三十分西経五十五度の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と西経五十一度の線との交點(diǎn)及び北緯四十六度西経五十一度の點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線により囲まれた海域 (2) 北緯四十六度西経五十四度三十分の點(diǎn),、北緯四十六度西経五十一度の點(diǎn),、西経五十一度の線と北緯三十九度西経五十度の點(diǎn)と北緯四十三度三十分西経五十五度の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線との交點(diǎn)、北緯三十九度西経五十度の點(diǎn)と北緯四十三度三十分西経五十五度の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と西経五十四度三十分の線との交點(diǎn)及び北緯四十六度西経五十四度三十分の點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線により囲まれた海域 ハ 第七號(hào)イに掲げる海域及びロ(1)に掲げる海域(カナダの二百海里水域を除く,。) アカウオ ニ 第七號(hào)イに掲げる海域及びロに掲げる海域 アメリカンプレース又はイエローテールフラウンダー 十 次に掲げる海域における遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)による,、それぞれ次に掲げる魚種の採(cǎi)捕は、當(dāng)該海域ごと及び當(dāng)該魚種ごとに農(nóng)林水産大臣が定める日から同年十二月三十一日までの期間內(nèi)においては,、禁止する,。 イ 第七號(hào)ロに掲げる海域 アカウオ ロ 前號(hào)ロに掲げる海域 シシャモ ハ 北緯五十二度十五分の線とカナダの海岸線との交點(diǎn)、北緯五十二度十五分西経四十二度の點(diǎn),、北緯三十九度西経四十二度の點(diǎn),、北緯三十九度西経六十五度四十分の點(diǎn)、北緯四十二度西経六十五度四十分の點(diǎn),、北緯四十二度二十分西経六十六度の點(diǎn),、北緯四十二度二十分西経六十七度四十分の點(diǎn)、北緯四十三度五十分西経六十七度四十分の點(diǎn),、北緯四十三度五十分西経六十六度五十四分十一秒二百五十三の點(diǎn)及び北緯四十四度四十六分三十五秒三百四十六西経六十六度五十四分十一秒二百五十三の點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線並びにカナダの海岸線により囲まれた海域(カナダ及びアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の二百海里水域を除く,。) マツイカ 十一 次に掲げる種類の水産動(dòng)物の遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)による採(cǎi)捕は、禁止する,。 イ サケ又はマス ロ タラバガニ又はアブラガニ 大中型まき網(wǎng)漁業(yè) 一 次に掲げる海域における大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する。 イ 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる海域 ロ 山形県酒田市飛島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里以內(nèi)の海域 ハ 新潟県巖船郡粟島浦村粟島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合六海里以內(nèi)の海域 ニ 新潟県佐渡市佐渡島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合六海里以內(nèi)の海域 ホ 石川県珠洲市祿剛崎突端正北の線以西,、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を福井県丹生郡越前町干飯崎突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の海域のうち石川県及び福井県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里(石川県と福井県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)北西の線以南,、同點(diǎn)から同海岸線を同突端に至る線及び同突端正西の線から成る線以北の部分については,、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は、同県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三千メートル)以內(nèi)の部分 ヘ 福井県丹生郡越前町干飯崎突端から同突端正西三海里の點(diǎn),、同點(diǎn)から同県敦賀市立石崎突端に至る線と同県三方郡美浜町特牛崎突端から干飯崎突端に至る線との交點(diǎn),、特牛崎突端、同県三方上中郡若狹町常神崎突端,、同県大飯郡おおい町鋸崎突端北西二海里の點(diǎn)及び京都府舞鶴市毛島北端を経て同府與謝郡伊根町鷲崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(干飯崎突端から正西の線以南,、同突端から最大高潮時(shí)海岸線を特牛崎突端に至る線及び同突端北北西の線から成る線以東の海域については、毎年十月一日から翌年四月三十日までの期間は,、同県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三千メートル以內(nèi)の部分) ト 京都府舞鶴市毛島北端正北の線以西,、同北端から同府與謝郡伊根町鷲崎突端に至る線及び同突端から最大高潮時(shí)海岸線を同府と兵庫県との同海岸線における境界點(diǎn)に至る線から成る線以北、同境界點(diǎn)正北の線以東の海域のうち同府の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里以內(nèi)の部分 チ 京都府舞鶴市毛島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里以內(nèi)の海域 リ 京都府と兵庫県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)正北の線以西,、同境界點(diǎn)から最大高潮時(shí)海岸線を同海岸線における同県と鳥取県との境界點(diǎn)に至る線以北,、同境界點(diǎn)正北の線以東の海域のうち兵庫県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里以內(nèi)の部分 ヌ 兵庫県と鳥取県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)正北の線以西、佐賀県唐津市波戸岬燈臺(tái)中心點(diǎn)から長(zhǎng)崎県壱岐市長(zhǎng)者原崎突端,、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て,、同市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線並びに同燈臺(tái)中心點(diǎn)正北の線以東の海域のうち鳥取県、島根県,、山口県,、福岡県、佐賀県及び長(zhǎng)崎県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合八海里以內(nèi)の部分 ル 佐賀県唐津市波戸岬燈臺(tái)中心點(diǎn)から長(zhǎng)崎県南島原市早崎鼻突端に至る線及びその延長(zhǎng)線並びに同燈臺(tái)中心點(diǎn)から同県壱岐市長(zhǎng)者原崎突端,、同市壱岐鳥屋鼻突端及び同県対馬市神埼燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て同市三島燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線並びに同燈臺(tái)中心點(diǎn)正北の線から成る線以西の海域のうち同県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合三海里以內(nèi)の部分 ヲ 長(zhǎng)崎県佐世保市高後崎南端から同県西海市金比羅山頂上に至る線及び陸岸により囲まれた大村灣內(nèi)の海域(ルに掲げる海域を除く,。) ワ 長(zhǎng)崎県南島原市早崎鼻突端から同県長(zhǎng)崎市樺島南端を経て同市野母崎突端に至る線及び陸岸により囲まれた海域(ルに掲げる海域を除く。) カ 長(zhǎng)崎県南島原市瀬詰埼燈臺(tái)中心點(diǎn)から熊本県天草市天神山頂上に至る線,、同市染岳頂上から同市高松山三角點(diǎn)に至る線,、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線及び同市三角燈臺(tái)中心點(diǎn)から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ヨ 熊本県天草郡苓北町四季咲岬西端から同西端正西二千五百メートルの點(diǎn)、同町冨岡と同町支岐との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)正西二千五百メートルの點(diǎn),、同県天草市恐し瀬正西二千五百メートルの點(diǎn),、同市小ヶ瀬正西五百メートルの點(diǎn)、同市魚貫町と同市天草町との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)正西千二百メートルの點(diǎn)及び同市魚貫崎西端正西千八十メートルの點(diǎn)を経て同西端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 タ 熊本県天草市染岳頂上から同市高松山三角點(diǎn)に至る線,、同市恵比須鼻突端から同県上天草市大矢野岳頂上に至る線,、同市三角燈臺(tái)中心點(diǎn)から同県宇城市中神島を経て同市三角岳頂上に至る線、同県天草市牛深港燈臺(tái)中心點(diǎn)から同市下須島北西端に至る線,、同島南東端から鹿児島県出水郡長(zhǎng)島町長(zhǎng)崎鼻燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線及び同町大崎突端から同県阿久根市瀬崎突端に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 レ 鹿児島県の最大高潮時(shí)海岸線から沖合四千メートル以內(nèi)の海域(タに掲げる海域を除く。) ソ 鹿児島県薩摩川內(nèi)市天狗鼻突端から同突端正西四千メートルの點(diǎn)及び同県日置市久多島頂上を経て同県南さつま市薩摩野間岬燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く,。) ツ 鹿児島県薩摩川內(nèi)市帽子山頂上から同県日置市久多島頂上に至る線と同県薩摩川內(nèi)市犬辻鼻西端から同県南さつま市薩摩野間岬燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線との交點(diǎn)を中心とする半徑千メートル以內(nèi)の海域 ネ 鹿児島県南九州市頴娃町別府と同市知覧町南別府との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)から同境界點(diǎn)正南の線と同県南さつま市坊ノ岬燈臺(tái)中心點(diǎn)から同県肝屬郡南大隅町佐多岬燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線との交點(diǎn)を経て同燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線及び陸岸により囲まれた海域(レに掲げる海域を除く,。) ナ 北海道根室市納沙布岬燈臺(tái)中心點(diǎn)から南東の線以南、同燈臺(tái)中心點(diǎn)から最大高潮時(shí)海岸線を同道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)中心點(diǎn)正南の線以東の線から成る海域のうち同道の最大高潮時(shí)海岸線から沖合一萬メートル以內(nèi)の部分 ラ 大分県津久見市楠屋鼻突端から同市沖無垢島東端,、同市高甲巖東端,、同県佐伯市蒲戸崎東端正東千メートルの點(diǎn),、同市先ノ瀬頂上、同市鶴御崎東端九十六度千メートルの點(diǎn),、同市芹崎東端,、同市深島東端正東二千メートルの點(diǎn)、同東端及び同島西端を経て同県と宮崎県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ム 宮崎県串間市都井岬燈臺(tái)中心點(diǎn)から鹿児島県肝屬郡肝付町火崎突端に至る線及び陸岸に囲まれた海域(レに掲げる海域を除く,。) ウ 沖縄県島尻郡伊平屋村伊平屋島燈臺(tái)中心點(diǎn)正北二萬メートルの點(diǎn),、同県國(guó)頭郡國(guó)頭村瀬嵩埼燈臺(tái)中心點(diǎn)正東二萬メートルの點(diǎn)、同県南城市久高島燈臺(tái)中心點(diǎn)正東二萬メートルの點(diǎn),、同県糸満市荒崎突端正南二萬メートルの點(diǎn),、同県島尻郡久米島町西銘崎突端正西二萬メートルの點(diǎn)及び同郡伊平屋村伊平屋島燈臺(tái)中心點(diǎn)正北二萬メートルの點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線により囲まれた海域 ヰ 沖縄県宮古島市池間島燈臺(tái)中心點(diǎn)正北二萬メートルの點(diǎn)、同市東平安名崎突端正東二萬メートルの點(diǎn),、同県八重山郡竹富町波照間島燈臺(tái)中心點(diǎn)正南二萬メートルの點(diǎn),、同郡與那國(guó)町西崎突端正西二萬メートルの點(diǎn)、同町馬鼻崎突端正北二萬メートルの點(diǎn)及び池間島燈臺(tái)中心點(diǎn)正北二萬メートルの點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線により囲まれた海域 二 次に掲げる海域におけるかつお,、まぐろ又はぶりに係る大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する。 イ 巖手県九戸郡洋野町八木北港防波堤燈臺(tái)の中心點(diǎn)から同県久慈市三崎突端正東三海里の點(diǎn),、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東三海里の點(diǎn),、同県宮古市真崎突端正東三海里の點(diǎn)、同市魹ヶ崎突端正東三海里の點(diǎn),、同県釜石市御箱崎突端正東三海里の點(diǎn),、同市尾崎突端正東三海里の點(diǎn)、同県大船渡市首崎突端正東三海里の點(diǎn),、同市綾里崎突端正東三海里の點(diǎn),、同市碁石崎突端正東三海里の點(diǎn)、宮城県気仙沼市御崎突端正東三海里の點(diǎn),、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東三海里の點(diǎn),、同県石巻市大須崎燈臺(tái)中心點(diǎn)、同市金華山大箱崎突端及び金華山東ノ崎突端を経て同県と福島県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から二海里以內(nèi)の海域 三 次に掲げる海域におけるあじ又はさばに係る大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する,。 イ 巖手県九戸郡洋野町八木北港防波堤燈臺(tái)の中心點(diǎn)から同県久慈市三崎突端正東一海里の點(diǎn)、同県下閉伊郡普代村黒崎突端正東一海里の點(diǎn),、同県宮古市真崎突端正東一海里の點(diǎn),、同市魹ヶ崎突端正東一海里の點(diǎn)、同県釜石市御箱崎突端正東一海里の點(diǎn),、同市尾崎突端正東一海里の點(diǎn),、同県大船渡市首崎突端正東二海里の點(diǎn)、同市綾里崎突端正東二海里の點(diǎn)、同市碁石崎突端正東二海里の點(diǎn),、宮城県気仙沼市御崎突端正東二海里の點(diǎn),、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の點(diǎn)、同県石巻市大須崎燈臺(tái)中心點(diǎn),、同市金華山大箱崎突端,、金華山東ノ崎突端、同市網(wǎng)地島どみき崎正南三海里の點(diǎn),、同市田代島三石崎突端正南三海里の點(diǎn),、同點(diǎn)から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線との交點(diǎn)及び同燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て同県と福島県の最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ロ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から二海里以內(nèi)の海域 四 次に掲げる海域におけるかつお、まぐろ,、ぶり,、あじ及びさば以外の魚種に係る大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する,。 イ 巖手県宮古市閉伊崎北端から同市鍬ヶ崎館ヶ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた宮古灣內(nèi)の海域 ロ 巖手県下閉伊郡山田町仮宿鼻北端から同県宮古市重茂館ヶ崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた山田灣內(nèi)の海域 ハ 巖手県下閉伊郡山田町立子鼻突端から同町高堂島南端及び同町大島南端を経て同県上閉伊郡大槌町野島頂上を通り同県本土の最大高潮時(shí)海岸線に至る線並びに陸岸により囲まれた船越灣內(nèi)の海域 ニ 巖手県釜石市箱崎町白浜地先黒磯西端から同県上閉伊郡大槌町七戻崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた大槌灣內(nèi)の海域 ホ 巖手県釜石市鷲巣崎東端から同市鎧島西端を通り同県本土の最大高潮時(shí)海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた釜石灣內(nèi)の海域 ヘ 巖手県釜石市唐丹町松磯島東端と同市赤磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた唐丹灣內(nèi)の海域 ト 巖手県大船渡市弁天崎頂上から同市大それ崎東端に至る線及び陸岸により囲まれた吉浜灣內(nèi)の海域 チ 巖手県大船渡市嫁ヶ崎北端から同市大松島東端を通り同県本土の最大高潮時(shí)海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた越喜來灣內(nèi)の海域 リ 巖手県大船渡市所崎東端から同市松島東端を通り同県本土の最大高潮時(shí)海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた綾里灣內(nèi)の海域 ヌ 巖手県大船渡市小路崎南端から同市いがい崎南端に至る線及び陸岸により囲まれた港灣內(nèi)の海域 ル 巖手県大船渡市赤崎町コオリ崎燈臺(tái)中心點(diǎn)から同市大ビラ磯南端を経て同市末崎町赤磯島頂上を通り同県本土の最大高潮時(shí)海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた大船渡灣內(nèi)の海域 ヲ 巖手県大船渡市末崎町麻腐島頂上と同県陸前高田市黒磯島頂上とを通る線及び陸岸により囲まれた大野灣內(nèi)の海域 ワ 巖手県陸前高田市一杯森頂上から同市籬島頂上を通り同県本土の最大高潮時(shí)海岸線に至る線及び陸岸により囲まれた広田灣內(nèi)の海域 カ 巖手県と宮城県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)から同県気仙沼市御崎突端二海里の點(diǎn),、同県本吉郡南三陸町歌津崎突端正東二海里の點(diǎn)、同県石巻市大須崎燈臺(tái)中心點(diǎn),、同市金華山大箱崎突端,、金華山東ノ崎突端、同市網(wǎng)地島どみき崎突端正南三海里の點(diǎn),、同市田代島三石崎突端正南三海里の點(diǎn),、同點(diǎn)から同市日和山頂上に至る線と同市大室崎突端から同県東松島市波島燈臺(tái)中心點(diǎn)に至る線との交點(diǎn)及び同燈臺(tái)中心點(diǎn)を経て同県と福島県との最大高潮時(shí)海岸線における境界點(diǎn)に至る線並びに陸岸により囲まれた海域 ヨ 宮城県牡鹿郡女川町江ノ島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から二海里以內(nèi)の海域 五 我が國(guó)の排他的経済水域におけるめばち、かつお又はきはだに係る大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 六 集魚燈を使用してする大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、千葉県南房総市野島埼燈臺(tái)中心點(diǎn)を通る経度線以東の太平洋の海域においては,、禁止する。 七 さけ又はますの採(cǎi)捕であつて大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)に係るもの(総トン數(shù)十五トン以上の船舶を使用して行うものに限る,。)は,、太平洋の海域においては、禁止する,。 八 次に掲げる海域におけるかつお又はまぐろに係る大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)(投網(wǎng)前に視認(rèn)される鯨又はじんべえざめから一海里以內(nèi)の海域におけるものに限る,。)は、禁止する,。 イ 中西部太平洋條約海域 ロ インド洋協(xié)定海域 九 南緯二十度の線以北,、北緯二十度の線以南の中西部太平洋條約海域(公海に限る。)における大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)(集魚裝置から一海里以內(nèi)の海域におけるものに限る,。)は,、禁止する,。 十 南緯二十度の線以北、北緯二十度の線以南の中西部太平洋條約海域(公海を除く,。)における大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)(集魚裝置から一海里以內(nèi)の海域におけるものに限る。)は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 十一 集魚燈を使用してする大中型まき網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は,、インド洋協(xié)定海域においては,、禁止する。 小型捕鯨業(yè) 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる海域における小型捕鯨業(yè)の操業(yè)は,、禁止する,。 二 小型捕鯨業(yè)による歯鯨(まつこう鯨を除く。)の採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 母船式捕鯨業(yè) 一 アメリカ合衆(zhòng)國(guó)の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域における母船式捕鯨業(yè)の操業(yè)は,、禁止する,。 二 前號(hào)の規(guī)定は、次に掲げる海域において行う転載又は積込み(ヘに掲げる海域において行うものにあつては毎年一月一日から十月十四日まで,、トに掲げる海域において行うものにあつては毎年十月十五日から十二月三十一日まで,、リに掲げる海域において行うものにあつては毎年十一月一日から翌年四月三十日までの期間內(nèi)において行うものに限る。)には,、適用しない,。 イ セント?マシュー島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域のうち、西経百七十二度四十六分の線以東,、西経百七十二度二十九分の線以西の同島の北側(cè)の海域並びに西経百七十二度三十五分の線以東,、西経百七十二度十七分の線以西及び西経百七十三度四分の線以東、西経百七十二度五十四分の線以西の同島の南側(cè)の海域 ロ セント?ジョージ島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域 ハ ウムナク島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域のうち,、西経百六十八度四十分の線以東,、西経百六十八度二十五分の線以西の同島の北側(cè)の海域及び西経百六十九度の線以東、西経百六十八度五十分の線以西の同島の北側(cè)の海域並びに西経百六十八度三十分の線以東,、西経百六十八度十五分の線以西の同島の南側(cè)の海域 ニ ウナラスカ島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域のうち,、西経百六十七度三十分の線以東、西経百六十七度十五分の線以西の同島の北側(cè)の海域及び西経百六十七度四十分の線以東,、西経百六十七度十八分の線以西の同島の南側(cè)の海域 ホ 北緯五十四度二十六分の線以北,、北緯五十四度三十六分の線以南、西経百六十三度の線以東,、西経百六十二度四十分の線以西のサナク島の西側(cè)の海域 ヘ 北緯五十八度二十五分の線以北,、北緯五十八度三十五分の線以南、西経百五十二度二分の線以東、西経百五十一度五十二分の線以西のアフオグナク島トンキ岬の北側(cè)の海域 ト カヤク島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域のうち,、北緯五十九度四十八分の線以北,、北緯五十九度五十六分の線以南、西経百四十三度五十三分の線以西の同島の東側(cè)の海域及び北緯五十九度五十二分の線以北,、北緯六十度七分の線以南,、西経百四十五度の線以東の同島の西側(cè)の海域 チ フォレスター島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域のうち、北緯五十四度四十四分の線以北,、北緯五十四度五十四分の線以南,、西経百三十三度十六分の線以西の同島の東側(cè)及び西側(cè)の海域 リ デストラクション島の最大低潮時(shí)海岸線から沖合十二海里以內(nèi)の海域のうち、北緯四十七度三十六分の線以北,、北緯四十七度四十五分の線以南の同島の西側(cè)の海域 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè) 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する。 二 中西部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるくろとがりざめの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 三 中西部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるよごれの採(cǎi)捕は、禁止する,。 四 中西部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるめばちの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては、禁止する,。 五 中西部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるきはだの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては、禁止する,。 六 南緯二十度以南の中西部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるめかじきの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては、禁止する,。 七 東部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるよごれの採(cǎi)捕は,、禁止する。 八 東部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるめばちの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 九 東部太平洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるいとまきえい科の採(cǎi)捕は,、禁止する,。 十 インド洋協(xié)定海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるにたりの採(cǎi)捕は、禁止する,。 十一 インド洋協(xié)定海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるはちわれの採(cǎi)捕は,、禁止する。 十二 インド洋協(xié)定海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるまおながの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 十三 インド洋協(xié)定海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるよごれの採(cǎi)捕は,、禁止する。 十四 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるくろとがりざめの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 十五 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるしゆもくざめ科(うちわしゆもくざめを除く。)の採(cǎi)捕は,、禁止する,。 十六 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるはちわれの採(cǎi)捕は、禁止する,。 十七 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるよごれの採(cǎi)捕は、禁止する,。 十八 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるにしねずみざめの採(cǎi)捕は,、禁止する。 十九 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)による體重二十五キログラム未満のめかじきの採(cǎi)捕は,、禁止する,。ただし、體重二十五キログラム未満のめかじきの漁獲尾數(shù)が,、その航海中の當(dāng)該海域におけるめかじきの総漁獲尾數(shù)の百分の十五を超えない場(chǎng)合は,、この限りでない。 二十 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるめばちの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 二十一 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるふうらいかじきの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 二十二 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるにしまかじきの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 二十三 大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるにしくろかじきの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 二十四 北緯五度の線以南の大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるびんながの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 二十五 北緯五度の線以北の大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるめかじきの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 二十六 北緯五度の線以南の大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるめかじきの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する,。 二十七 南緯四十度以北の大西洋條約海域(地中海の海域を除く。)において,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)に當(dāng)該海域に新たに入域した船舶を使用して行う遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)は,、當(dāng)該期間內(nèi)においては、禁止する,。 二十八 北緯十度の線以北の西経四十五度の線,、北緯十度西経四十五度の點(diǎn)から北緯十度西経三十五度の點(diǎn)に至る直線、北緯十度西経三十五度の點(diǎn)から北緯五度西経三十五度の點(diǎn)に至る直線,、北緯五度西経三十五度の點(diǎn)から北緯五度西経三十度の點(diǎn)に至る直線,、北緯五度西経三十度の點(diǎn)から赤道と西経三十度の線との交點(diǎn)に至る直線、赤道と西経三十度の線との交點(diǎn)から赤道と西経二十五度の線との交點(diǎn)に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の大西洋條約海域(次號(hào)から第三十一號(hào)までにおいて「西大西洋の海域」という,。)における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)による體重三十キログラム未満のくろまぐろの採(cǎi)捕は,、禁止する。ただし,、體重三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲重量が,、その航海中の當(dāng)該海域におけるくろまぐろの総漁獲重量の百分の十を超えない場(chǎng)合は、この限りでない,。 二十九 北緯三十五度の線以北の西経四十五度の線,、北緯三十五度西経四十五度の點(diǎn)から北緯三十五度西経六十五度に至る直線、北緯三十五度西経六十五度の點(diǎn)から北緯二十度西経六十五度の點(diǎn)に至る直線,、北緯二十度西経六十五度の點(diǎn)から北緯二十度西経八十度に至る直線,、北緯二十度西経八十度の點(diǎn)から北緯二十六度三十分西経八十度の點(diǎn)に至る直線、北緯二十六度三十分西経八十度の點(diǎn)及び北緯二十六度三十分の線とフロリダ半島東岸との交點(diǎn)を結(jié)ぶ直線以北の西大西洋の海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する。 三十 西大西洋の海域以外の大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)による體重三十キログラム未満のくろまぐろの採(cǎi)捕は,、禁止する,。ただし、體重十キログラム以上三十キログラム未満のくろまぐろの漁獲尾數(shù)が,、その航海中の當(dāng)該海域におけるくろまぐろの総漁獲尾數(shù)の百分の五を超えない場(chǎng)合は,、この限りでない。 三十一 西大西洋の海域以外の大西洋條約海域(西経十度の線以西,、北緯四十二度の線以北の海域を除く,。)における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)によるくろまぐろの採(cǎi)捕は、毎年六月一日から同年十二月三十一日までの期間內(nèi)においては,、禁止する,。 三十二 北緯四十二度の線以北、西経四十五度の線以東,、西経十度の線以西の大西洋條約海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)は,、毎年二月一日から同年七月三十一日までの期間內(nèi)においては,、禁止する。 三十三 北緯二十度の線以北,、西経八十一度の線以西のメキシコ灣の海域における遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)は,、毎年一月一日から同年六月三十日までの期間內(nèi)においては、禁止する,。 近海かつお?まぐろ漁業(yè) 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる海域における近海かつお?まぐろ漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する。 二 中西部太平洋條約海域における近海かつお?まぐろ漁業(yè)によるくろとがりざめの採(cǎi)捕は,、禁止する,。 三 中西部太平洋條約海域における近海かつお?まぐろ漁業(yè)によるよごれの採(cǎi)捕は、禁止する,。 四 中西部太平洋條約海域における近海かつお?まぐろ漁業(yè)によるめばちの採(cǎi)捕は,、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては、禁止する,。 五 中西部太平洋條約海域における近海かつお?まぐろ漁業(yè)によるきはだの採(cǎi)捕は、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては,、禁止する,。 北太平洋さんま漁業(yè) 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる海域における北太平洋さんま漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する,。 いか釣り漁業(yè) 一 次に掲げる海域におけるいか釣り漁業(yè)の操業(yè)は,、禁止する。 イ 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる海域 ロ 次に掲げる各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線,、山口県下関市火の山下通航潮流信號(hào)所から福岡県北九州市門司埼燈臺(tái)に至る直線及び陸岸により囲まれた海域 (1) 長(zhǎng)崎県長(zhǎng)崎市野母崎突端 (2) 長(zhǎng)崎県長(zhǎng)崎市野母崎突端正西の線と東経百二十七度五十九分五十二秒の線との交點(diǎn) (3) 長(zhǎng)崎県対馬市神埼燈臺(tái) (4) 山口県萩市見島北燈臺(tái) (5) 福岡県宗像市沖ノ島燈臺(tái)と島根県出雲(yún)市日御碕燈臺(tái)北西三十海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と山口県萩市見島の最大高潮時(shí)海岸線から二十海里の線との交點(diǎn)のうち北に位置するもの (6) 島根県出雲(yún)市日御碕燈臺(tái)北西三十海里の點(diǎn) (7) 島根県隠岐郡知夫村知夫里島燈臺(tái) (8) 福井県丹生郡越前町越前岬燈臺(tái)北西三十海里の點(diǎn)と鳥取県鳥取市長(zhǎng)尾鼻燈臺(tái)正北三十海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線の延長(zhǎng)線と島根県隠岐郡の最大高潮時(shí)海岸線から沖合二十海里の線との交點(diǎn)のうち東に位置するもの (9) 福井県丹生郡越前町越前岬燈臺(tái)北西三十海里の點(diǎn) (10) 石川県加賀市加佐岬燈臺(tái)北西二十五海里の點(diǎn) (11) 石川県輪島市舳倉(cāng)島燈臺(tái)正西二十海里の點(diǎn) (12) 石川県輪島市舳倉(cāng)島燈臺(tái)正北二十海里の點(diǎn) (13) 石川県珠洲市祿剛埼燈臺(tái)北東二十海里の點(diǎn) (14) 石川県珠洲市長(zhǎng)手埼燈臺(tái)正東二十海里の點(diǎn) (15) 新潟県佐渡市沢崎鼻燈臺(tái) (16) 新潟県佐渡市姫埼燈臺(tái) (17) 新潟県巖船郡粟島浦村粟島燈臺(tái)正西五海里の點(diǎn) (18) 山形県酒田市飛島燈臺(tái)北西五海里の點(diǎn) (19) 秋田県男鹿市入道埼燈臺(tái)正西七海里の點(diǎn) (20) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼燈臺(tái)正西七海里の點(diǎn) (21) 青森県西津軽郡深浦町大戸瀬埼燈臺(tái)北西六海里の點(diǎn) (22) 青森県北津軽郡中泊町小泊岬北燈臺(tái)正西七海里の點(diǎn) (23) 青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼燈臺(tái)と北海道松前郡松前町白神岬燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線の中心點(diǎn) (24) 青森県東津軽郡今別町高野埼燈臺(tái)正北五海里の點(diǎn) (25) 青森県下北郡大間町大間埼燈臺(tái)と北海道函館市汐首岬燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線の中心點(diǎn) (26) 青森県むつ市大畑港北防波堤燈臺(tái)北東三海里の點(diǎn) (27) 青森県下北郡東通村尻屋埼燈臺(tái)正北三海里の點(diǎn) (28) 青森県下北郡東通村尻屋埼燈臺(tái)正東三海里の點(diǎn) (29) 青森県下北郡東通村白糠燈臺(tái)正東三海里の點(diǎn) (30) 青森県下北郡東通村白糠燈臺(tái)正東三海里の點(diǎn)二百度の線と同県上北郡の最大高潮時(shí)海岸線との交點(diǎn) ハ 長(zhǎng)崎県対馬市の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合二十海里以內(nèi)の海域,、山口県萩市見島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合二十海里以內(nèi)の海域、島根県隠岐郡の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合二十海里以內(nèi)の海域,、新潟県佐渡市の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合五海里以內(nèi)の海域並びに青森県下北郡東通村尻屋埼燈臺(tái)から沖合六?八海里以內(nèi)の海域(ロに掲げる海域を除く,。) ニ 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合二十海里以內(nèi)の海域のうち、同市沢崎鼻燈臺(tái)正西の線以北,、同市関岬北西の線以南の海域(ロ及びハに掲げる海域を除く,。) ホ 次に掲げる各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線と陸岸により囲まれた海域 (1) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道沙流、勇払両郡界 (2) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道沙流,、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の點(diǎn) (3) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道沙流,、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の點(diǎn)と同道函館市臼尻港北防波堤燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線上同燈臺(tái)から五海里の點(diǎn) (4) 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)北東五海里の點(diǎn) (5) 北海道函館市恵山岬燈臺(tái)南東六海里の點(diǎn) (6) 北海道函館市汐首岬燈臺(tái)と青森県下北郡大間町大間埼燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線の中心點(diǎn) (7) 北海道函館市汐首岬燈臺(tái)と青森県下北郡大間町大間埼燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線の中心點(diǎn)と同道北斗市葛登支岬燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線上同燈臺(tái)から五海里の點(diǎn) (8) 北海道上磯郡知內(nèi)町矢越岬燈臺(tái)正東六海里の點(diǎn) (9) 北海道松前郡松前町白神岬燈臺(tái)と青森県東津軽郡外ヶ浜町龍飛埼燈臺(tái)とを結(jié)ぶ線の中心點(diǎn) (10) 北海道松前郡松前町松前小島燈臺(tái) (11) 北海道松前郡松前町松前小島燈臺(tái)正北の線と最大高潮時(shí)海岸線上同道松前、檜山両郡界正西の線との交點(diǎn) (12) 北海道爾志郡乙部町乙部港北防波堤燈臺(tái)正西八海里の點(diǎn) (13) 北海道久遠(yuǎn)郡せたな町帆越岬突端正西四海里の點(diǎn) (14) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道久遠(yuǎn),、島牧両郡界西北西十二海里の點(diǎn) (15) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道久遠(yuǎn),、島牧両郡界西北西二十海里の點(diǎn) (16) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道島牧、壽都両郡界北西二十海里の點(diǎn) (17) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道島牧,、壽都両郡界 ヘ 北海道松前郡松前町小島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合七海里以內(nèi)の海域(ホに掲げる海域を除く,。) ト 北海道松前郡松前町大島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合十海里以內(nèi)の海域 チ 北海道奧尻郡奧尻町奧尻島の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合十海里以內(nèi)の海域(ホに掲げる海域を除く,。) リ 次に掲げる各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線と陸岸により囲まれた海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 北海道天塩郡の最大高潮時(shí)海岸線上北緯四十五度八秒の點(diǎn) (2) 北緯四十五度八秒東経百四十度四十九分四十六秒の點(diǎn) (3) 北緯四十五度四十分八秒東経百四十度四十九分四十六秒の點(diǎn) (4) 北緯四十五度四十分八秒の線と北海道稚內(nèi)市宗谷岬燈臺(tái)北北東の線との交點(diǎn) (5) 北海道稚內(nèi)市時(shí)前埼突端正東十三海里の點(diǎn) (6) 北緯四十四度五十六分七秒東経百四十二度五十二分二十四秒の點(diǎn) (7) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道枝幸,、紋別両郡界四十三度三十分二?二海里の點(diǎn) (8) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道紋別郡興部町,、紋別市境界北東二?二海里の點(diǎn) (9) 北海道紋別市紋別燈臺(tái)と同道紋別郡湧別町サロマ湖口燈臺(tái)北東一?六海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線上紋別燈臺(tái)五海里の點(diǎn) (10) 北海道紋別郡湧別町サロマ湖口燈臺(tái)北東一?六海里の點(diǎn) (11) 北海道北見市常呂岬突端正北一?六海里の點(diǎn) (12) 北海道網(wǎng)走市能取岬燈臺(tái)北東一?六海里の點(diǎn) (13) 北海道網(wǎng)走市網(wǎng)走港東防波堤燈臺(tái)東南東二?二海里の點(diǎn) (14) 北海道網(wǎng)走市網(wǎng)走港東防波堤燈臺(tái)東南東の線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交點(diǎn) (15) 北海道網(wǎng)走郡美幌町と同道川上郡弟子屈町との境界にある藻琴山頂上と同道斜里郡斜里町宇登呂燈臺(tái)北西一?三海里の點(diǎn)とを結(jié)ぶ線と北緯四十三度五十七分九秒の線との交點(diǎn) (16) 北海道斜里郡斜里町宇登呂燈臺(tái)北西一?三海里の點(diǎn) (17) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道斜里、目梨両郡界北西一?三海里の點(diǎn) (18) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道斜里,、目梨両郡界三十二度三十分一?三海里の點(diǎn) (19) 北緯四十六度八秒東経百四十六度四十七分四十四秒の點(diǎn) (20) 北緯四十六度九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の點(diǎn) (21) 北緯四十五度三十分九秒東経百四十九度五十九分四十三秒の點(diǎn) (22) 北緯四十三度二十五分九秒東経百四十七度二十九分四十五秒の點(diǎn) (23) 北海道根室市納沙布岬燈臺(tái)南南東三十海里の點(diǎn) (24) 北海道根室市納沙布岬燈臺(tái)南南東十海里の點(diǎn) (25) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道根室市,、厚岸郡境界正南二十海里の點(diǎn) (26) 最大高潮時(shí)海岸線上北海道根室市、厚岸郡境界 二 次に掲げる各點(diǎn)を順次に直線で結(jié)ぶ線と陸岸により囲まれた海域におけるいか釣り漁業(yè)の操業(yè)は,、毎年十一月一日から十二月三十一日までの期間中は,、禁止する。 イ 最大高潮時(shí)海岸線上北海道広尾,、幌泉両郡界 ロ 最大高潮時(shí)海岸線上北海道広尾,、幌泉両郡界百六度三十分二十海里の點(diǎn) ハ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)南東三十海里の點(diǎn) ニ 北海道幌泉郡えりも町襟裳岬燈臺(tái)南西三十海里の點(diǎn) ホ 北海道様似郡様似町様似港西防波堤燈臺(tái)南西十七海里の點(diǎn) ヘ 最大高潮時(shí)海岸線上北海道沙流、勇払両郡界二百六度五十五分十五海里の點(diǎn) ト 最大高潮時(shí)海岸線上北海道沙流,、勇払両郡界 三 新潟県佐渡市の周囲最大高潮時(shí)海岸線から沖合二十海里以內(nèi)の海域のうち,、同市関岬突端北西の線以東、同市弾崎突端北東の線以西の海域(第一號(hào)ハに掲げる海域を除く,。)におけるいか釣り漁業(yè)の操業(yè)は,、毎年五月二十日から七月二十日までの期間中は、禁止する,。 別表第3(第31條の3関係) 信號(hào)符字等を表示する場(chǎng)所 船體の両げん側(cè)又は船橋の両側(cè)面及び甲板上 船體の両げん側(cè)又は船橋の両側(cè)面に表示する信號(hào)符字等の大きさ 船舶の長(zhǎng)さ 信號(hào)符字等の大きさ 25メートル以上 縦1メートル以上 20メートル以上25メートル未満 縦0.8メートル以上 15メートル以上20メートル未満 縦0.6メートル以上 12メートル以上15メートル未満 縦0.4メートル以上 5メートル以上12メートル未満 縦0.3メートル以上 5メートル未満 縦0.1メートル以上 甲板上に表示する信號(hào)符字等の大きさ 縦0.3メートル以上 別表第四(第五十九條関係) 港內(nèi)又は海域 転載に係る制限 中西部太平洋條約海域,、東部太平洋條約海域、インド洋協(xié)定海域又は大西洋條約海域に沿う日本國(guó)外の港の港內(nèi) 一 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業(yè)管理機(jī)関に登録された運(yùn)搬船(東部太平洋條約海域,、インド洋協(xié)定海域又は大西洋條約海域に沿う日本國(guó)外の港の港內(nèi)において転載する場(chǎng)合にあつては,、我が國(guó)が登録に関し必要な情報(bào)を提出したことにより登録されたものに限る。以下この表において「登録運(yùn)搬船」という,。)以外の船舶に転載しないこと,。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業(yè)管理機(jī)関が定める書面であつて當(dāng)該転載を行つたことを申告するもの(中西部太平洋條約海域において採(cǎi)捕した漁獲物等を中西部太平洋條約海域以外の海域において転載する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該書面に加えて,、中西部太平洋條約海域を管轄するまぐろ類等地域漁業(yè)管理機(jī)関が定める書面であつて當(dāng)該転載を行つたことを申告するもの,。以下この表において「転載申告書」という。)の寫しを當(dāng)該転載終了後十五日以內(nèi)に農(nóng)林水産大臣に提出すること,。 三 漁業(yè)監(jiān)督官から漁業(yè)取締り上必要な指示を受けたときは,、これに従うこと。 大西洋條約海域に沿う日本國(guó)外の港の港內(nèi) くろまぐろを転載する場(chǎng)合には,、當(dāng)該転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業(yè)管理機(jī)関に登録された港以外の港の港內(nèi)において転載しないこと,。 中西部太平洋條約海域、東部太平洋條約海域、インド洋協(xié)定海域又は大西洋條約海域 一 登録運(yùn)搬船以外の船舶に転載しないこと,。 二 転載を行う海域を管轄するまぐろ類等地域漁業(yè)管理機(jī)関のオブザーバーが乗船する運(yùn)搬船以外の船舶に転載しないこと,。 三 転載申告書の寫しを當(dāng)該転載終了後十五日以內(nèi)に農(nóng)林水産大臣に提出すること。 四 漁業(yè)監(jiān)督官から漁業(yè)取締り上必要な指示を受けたときは,、これに従うこと,。 大西洋條約海域 くろまぐろを転載しないこと。 別表第五(第三十一條の五,、第七十五條関係) 區(qū)域 上欄に掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)に立ち入ることができる者 一 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とカナダ政府との間の協(xié)定第二條1に規(guī)定する海域 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とカナダ政府との間の協(xié)定第二條3に定められたカナダ政府の権限ある當(dāng)局が発給した許可証を有する者 二 ギルバート諸島の地先沖合における漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とギルバート諸島政府との間の協(xié)定第一條に規(guī)定する海域 ギルバート諸島の地先沖合における漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とギルバート諸島政府との間の協(xié)定に基づいてキリバス政府の許可を受けた者 三 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とソロモン諸島政府との間の協(xié)定第一條に規(guī)定する海域 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とソロモン諸島政府との間の協(xié)定第四條に定められたソロモン政府の発給した許可証を有する者 四 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とフランス共和國(guó)政府との間の取極1に規(guī)定する海域 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とフランス共和國(guó)政府との間の取極2に定められたフランス政府の権限のある當(dāng)局が発給した許可証を有する者 五 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とオーストラリア政府との間の協(xié)定第二條1に規(guī)定する海域 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)を営む者であつて漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とオーストラリア政府との間の協(xié)定第二條1に定められたオーストラリア政府の許可を受けた者 六 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とマーシヤル諸島政府との間の協(xié)定第一條に規(guī)定する海域 マーシヤル諸島の地先沖合における漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とマーシヤル諸島政府との間の協(xié)定第四條に定められたマーシヤル政府の発給した許可証を有する者 七 海洋漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とモロッコ王國(guó)政府との間の協(xié)定前文に規(guī)定する海域 日本國(guó)の漁船がモロッコ王國(guó)に接続する二百海里水域において漁獲に従事することを可能とするためモロッコ政府の発給した許可証を有する者 八 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とトゥヴァル政府との間の協(xié)定前文に規(guī)定する海域 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とトゥヴァル政府との間の協(xié)定第四條に定められたツバル政府の発給した許可証を有する者 九 日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の両國(guó)の地先沖合における漁業(yè)の分野の相互の関係に関する?yún)f(xié)定第一條に規(guī)定するロシア連邦の北西太平洋の沿岸に接続する二百海里水域 日本國(guó)政府とソヴィエト社會(huì)主義共和國(guó)連邦政府との間の両國(guó)の地先沖合における漁業(yè)の分野の相互の関係に関する?yún)f(xié)定第三條に定められたロシア政府の権限のある機(jī)関が発給した許可証を有する者 十 漁業(yè)に関する日本國(guó)政府とセネガル共和國(guó)政府との間の協(xié)定前文に規(guī)定するセネガル共和國(guó)に接続する二百海里水域 日本國(guó)の漁船がセネガル共和國(guó)に接続する二百海里水域において漁獲に従事することを可能とするためセネガル政府の発給した許可証を有する者 十一 漁業(yè)に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定(以下この項(xiàng)において「協(xié)定」という,。)第一條の協(xié)定水域のうち、大韓民國(guó)の排他的経済水域の最南端の緯度線以北,、次に掲げる線から成る線以西の水域(協(xié)定附屬書Ⅱの3の(1)の點(diǎn)から(3)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線より北西側(cè)の我が國(guó)排他的経済水域を除く,。) イ 協(xié)定第七條1に規(guī)定する線 ロ 協(xié)定第九條1の(8)の點(diǎn)から(16)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線 ハ 協(xié)定第九條2の(1)の線 ニ 協(xié)定第九條2の(2)の線 ホ 協(xié)定第九條2の(3)の線 協(xié)定第四條1に定められた大韓民國(guó)の権限のある當(dāng)局が発給した許可証を有する者 十二 漁業(yè)に関する日本國(guó)と中華人民共和國(guó)との間の協(xié)定(以下この項(xiàng)において「協(xié)定」という。)第一條に規(guī)定する中華人民共和國(guó)の排他的経済水域のうち,、黃海及び南シナ海の海域並びに次に掲げる線から成る線以西の海域 イ 北緯三十一度四十二分十二秒東経百二十一度五十三分五十五秒の點(diǎn)から北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の點(diǎn)に至る直線 ロ 北緯三十二度四十六分四秒東経百二十四度四十四分五十四秒の點(diǎn)から北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の點(diǎn)に至る直線 ハ 北緯三十度四十分十三秒東経百二十四度四十四分五十四秒の點(diǎn)から協(xié)定第七條1の(a)の點(diǎn)に至る直線 ニ 協(xié)定第七條1の(a)の點(diǎn)から(e)の點(diǎn)までを順次に直線で結(jié)ぶ線 ホ 東経百二十一度五十七分十九秒以西の北緯二十七度十四秒の線 協(xié)定第二條2に定められた中華人民共和國(guó)の権限のある當(dāng)局が発給した許可証を有する者