国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


關于指定海上防災組織的部長級條例

時間: 2018-06-15


指定海上防災機関に関する省令 平成二十五年國土交通省令第五十五號 指定海上防災機関に関する省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第四十二條の十六第一項、第四十二條の十七第三項,、第四十二條の二十一第一項及び第四十二條の二十八の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため、指定海上防災機関に関する省令を次のように定める,。 (指定海上防災機関の指定の申請) 第一條 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という,。)第四十二條の十三第一項の規(guī)定による指定海上防災機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする法人は,、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書類 四 海上防災業(yè)務に係る基本的な計畫 五 法第四十二條の十四各號に掲げる業(yè)務を適切かつ確実に実施できることを証する書面 六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 3 海上保安庁長官は、前項に規(guī)定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる,。 (指定海上防災機関の名稱等の変更の屆出) 第二條 指定海上防災機関は,、法第四十二條の十三第三項の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は海上防災業(yè)務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由 (費用の範囲) 第三條 法第四十二條の十六第一項に規(guī)定する當該措置に要した費用で國土交通省令で定める範囲のものは,、次に掲げる費用とする。 一 當該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相當する費用 二 當該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場合には,、當該器具の価額から殘存価額を差し引いた金額に相當する費用 三 當該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用 四 當該措置のために使用した器具の借料 五 當該措置のため,、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航,、排出された油若しくは有害液體物質の除去又は回収された油若しくは有害液體物質の運搬若しくは処理を他に委託した場合には,、當該委託料 六 その他當該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用 (費用を負擔させる場合の承認の申請) 第四條 指定海上防災機関は,、法第四十二條の十六第一項の規(guī)定により費用を負擔させることについて承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 當該措置を講じた場所及び期間並びに當該措置の內容 二 負擔させようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに負擔させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所 三 負擔させようとする費用の額及びその算定基礎 四 負擔させようとする費用の納付期限及び納付方法 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 指定海上防災機関が前項第三號に規(guī)定する費用を要したことを証する書類 二 前項第三號に規(guī)定する算定基礎の明細を記載した書類 3 海上保安庁長官は、第一項の承認をしたときは,、次に掲げる事項を記載した承認書を指定海上防災機関に交付しなければならない,。 一 納付義務者の氏名又は名稱及び住所並びに納付義務者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所 二 負擔金の額 三 負擔金の納付期限及び納付方法 (海上防災業(yè)務規(guī)程の認可の申請) 第五條 指定海上防災機関は、法第四十二條の十七第一項前段の規(guī)定による海上防災業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは,、申請書に海上防災業(yè)務規(guī)程を添えて,、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 指定海上防災機関は,、法第四十二條の十七第一項後段の規(guī)定による海上防災業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業(yè)務規(guī)程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (海上防災業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第六條 法第四十二條の十七第三項の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 海上防災業(yè)務を行う事務所に関する事項 二 海上防災業(yè)務の実施方法に関する事項 三 海上防災業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 四 その他海上防災業(yè)務の実施に関し必要な事項 (役員の認可の申請) 第七條 指定海上防災機関は,、法第四十二條の十九第一項の規(guī)定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは,、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない,。 一 役員の選任又は解任に係る理事會及び評議員會の議事録 二 選任の場合にあっては、選任された者の氏名,、住所及び略歴を記載した書類並びにその就任の承諾を証する書類 三 解任の場合にあっては,、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第八條 指定海上防災機関は、法第四十二條の二十一第一項前段の規(guī)定による事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、當該事業(yè)年度開始の一月前までに,、申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて,、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。 2 指定海上防災機関は,、法第四十二條の二十一第一項後段の規(guī)定による事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは,、あらかじめ、変更の內容及び理由を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない,。 (立入検査をする者の身分証明書) 第九條 法第四十二條の二十五第二項の職員の身分を示す証明書は,、別記様式によるものとする。 (帳簿の記載等) 第十條 法第四十二條の二十八の國土交通省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 法第四十二條の十四第一號の措置を実施した年月日及びその內容並びに當該措置に要した費用の額及びそのうち法第四十二條の十六の規(guī)定により徴収した額 二 法第四十二條の十四第二號の措置を実施した年月日及びその內容並びに當該措置を委託した者の氏名又は名稱 三 法第四十二條の十四第三號の船舶、機械器具及び資材の保有狀況並びにこれらを利用した者の氏名又は名稱,、利用の目的及びその期間 四 法第四十二條の十四第四號の訓練を行った年月日及びその內容 五 法第四十二條の十四第五號の調査及び研究の名稱並びにこれらを行った年月日 六 法第四十二條の十四第六號の情報の名稱及びこれを収集した年月日 七 法第四十二條の十四第七號の指導及び助言を行った年月日及びその內容並びに當該指導及び助言を委託した者の氏名又は名稱 八 法第四十二條の十四第八號の業(yè)務を行った年月日及びその內容 九 法第四十二條の十四第九號の業(yè)務を行った年月日及びその內容 2 前項各號に掲げる事項が,、磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定海上防災機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當該記録をもって法第四十二條の二十八の帳簿(次項において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる。 3 指定海上防災機関は,、帳簿(前項の規(guī)定による記録が行われた同項の磁気ディスクを含む,。)を、海上防災業(yè)務の全部を廃止するまで保存しなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する。 (獨立行政法人海上災害防止センターに関する省令の廃止) 2 獨立行政法人海上災害防止センターに関する省令(平成十五年國土交通省令第百八號)は,、廃止する,。 別記様式 [別畫面で表示]