指定海上防災(zāi)機(jī)関に関する省令 平成二十五年國(guó)土交通省令第五十五號(hào) 指定海上防災(zāi)機(jī)関に関する省令 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào))第四十二條の十六第一項(xiàng),、第四十二條の十七第三項(xiàng),、第四十二條の二十一第一項(xiàng)及び第四十二條の二十八の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、指定海上防災(zāi)機(jī)関に関する省令を次のように定める,。 (指定海上防災(zāi)機(jī)関の指定の申請(qǐng)) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(以下「法」という,。)第四十二條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定による指定海上防災(zāi)機(jī)関の指定(以下「指定」という,。)を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書(shū)類(lèi) 四 海上防災(zāi)業(yè)務(wù)に係る基本的な計(jì)畫(huà) 五 法第四十二條の十四各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適切かつ確実に実施できることを証する書(shū)面 六 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書(shū)面 3 海上保安庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、指定のため必要な書(shū)類(lèi)の提出を求めることができる,。 (指定海上防災(zāi)機(jī)関の名稱等の変更の屆出) 第二條 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、法第四十二條の十三第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱若しくは住所又は海上防災(zāi)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更しようとする理由 (費(fèi)用の範(fàn)囲) 第三條 法第四十二條の十六第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該措置に要した費(fèi)用で國(guó)土交通省令で定める範(fàn)囲のものは,、次に掲げる費(fèi)用とする。 一 當(dāng)該措置のために滅失した器具及び消費(fèi)した消耗品の価額に相當(dāng)する費(fèi)用 二 當(dāng)該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となった場(chǎng)合には,、當(dāng)該器具の価額から殘存価額を差し引いた金額に相當(dāng)する費(fèi)用 三 當(dāng)該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費(fèi)用 四 當(dāng)該措置のために使用した器具の借料 五 當(dāng)該措置のため,、器具若しくは消耗品の運(yùn)搬、船舶のえい航,、排出された油若しくは有害液體物質(zhì)の除去又は回収された油若しくは有害液體物質(zhì)の運(yùn)搬若しくは処理を他に委託した場(chǎng)合には,、當(dāng)該委託料 六 その他當(dāng)該措置のために特に要した船舶運(yùn)航費(fèi)、人件費(fèi)その他の費(fèi)用 (費(fèi)用を負(fù)擔(dān)させる場(chǎng)合の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第四條 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、法第四十二條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用を負(fù)擔(dān)させることについて承認(rèn)を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 當(dāng)該措置を講じた場(chǎng)所及び期間並びに當(dāng)該措置の內(nèi)容 二 負(fù)擔(dān)させようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに負(fù)擔(dān)させようとする者が法人である場(chǎng)合にはその代表者の氏名及び住所 三 負(fù)擔(dān)させようとする費(fèi)用の額及びその算定基礎(chǔ) 四 負(fù)擔(dān)させようとする費(fèi)用の納付期限及び納付方法 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 指定海上防災(zāi)機(jī)関が前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する費(fèi)用を要したことを証する書(shū)類(lèi) 二 前項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する算定基礎(chǔ)の明細(xì)を記載した書(shū)類(lèi) 3 海上保安庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の承認(rèn)をしたときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した承認(rèn)書(shū)を指定海上防災(zāi)機(jī)関に交付しなければならない。 一 納付義務(wù)者の氏名又は名稱及び住所並びに納付義務(wù)者が法人である場(chǎng)合にはその代表者の氏名及び住所 二 負(fù)擔(dān)金の額 三 負(fù)擔(dān)金の納付期限及び納付方法 (海上防災(zāi)業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第五條 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、法第四十二條の十七第一項(xiàng)前段の規(guī)定による海上防災(zāi)業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書(shū)に海上防災(zāi)業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、これを海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、法第四十二條の十七第一項(xiàng)後段の規(guī)定による海上防災(zāi)業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に変更後の海上防災(zāi)業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、これを海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (海上防災(zāi)業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第六條 法第四十二條の十七第三項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 海上防災(zāi)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 二 海上防災(zāi)業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) 三 海上防災(zāi)業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 四 その他海上防災(zāi)業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (役員の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第七條 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、法第四十二條の十九第一項(xiàng)の規(guī)定による役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えて、これを海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 役員の選任又は解任に係る理事會(huì)及び評(píng)議員會(huì)の議事録 二 選任の場(chǎng)合にあっては、選任された者の氏名,、住所及び略歴を記載した書(shū)類(lèi)並びにその就任の承諾を証する書(shū)類(lèi) 三 解任の場(chǎng)合にあっては,、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書(shū)類(lèi) (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 指定海上防災(zāi)機(jī)関は、法第四十二條の二十一第一項(xiàng)前段の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該事業(yè)年度開(kāi)始の一月前までに、申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添えて,、これを海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 2 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、法第四十二條の二十一第一項(xiàng)後段の規(guī)定による事業(yè)計(jì)畫(huà)又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、あらかじめ,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を海上保安庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (立入検査をする者の身分証明書(shū)) 第九條 法第四十二條の二十五第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書(shū)は、別記様式によるものとする,。 (帳簿の記載等) 第十條 法第四十二條の二十八の國(guó)土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 法第四十二條の十四第一號(hào)の措置を?qū)g施した年月日及びその內(nèi)容並びに當(dāng)該措置に要した費(fèi)用の額及びそのうち法第四十二條の十六の規(guī)定により徴収した額 二 法第四十二條の十四第二號(hào)の措置を?qū)g施した年月日及びその內(nèi)容並びに當(dāng)該措置を委託した者の氏名又は名稱 三 法第四十二條の十四第三號(hào)の船舶,、機(jī)械器具及び資材の保有狀況並びにこれらを利用した者の氏名又は名稱、利用の目的及びその期間 四 法第四十二條の十四第四號(hào)の訓(xùn)練を行った年月日及びその內(nèi)容 五 法第四十二條の十四第五號(hào)の調(diào)査及び研究の名稱並びにこれらを行った年月日 六 法第四十二條の十四第六號(hào)の情報(bào)の名稱及びこれを収集した年月日 七 法第四十二條の十四第七號(hào)の指導(dǎo)及び助言を行った年月日及びその內(nèi)容並びに當(dāng)該指導(dǎo)及び助言を委託した者の氏名又は名稱 八 法第四十二條の十四第八號(hào)の業(yè)務(wù)を行った年月日及びその內(nèi)容 九 法第四十二條の十四第九號(hào)の業(yè)務(wù)を行った年月日及びその內(nèi)容 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、磁気ディスクに記録され,、必要に応じ指定海上防災(zāi)機(jī)関において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは、當(dāng)該記録をもって法第四十二條の二十八の帳簿(次項(xiàng)において単に「帳簿」という,。)への記載に代えることができる,。 3 指定海上防災(zāi)機(jī)関は,、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録が行われた同項(xiàng)の磁気ディスクを含む,。)を,、海上防災(zāi)業(yè)務(wù)の全部を廃止するまで保存しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年十月一日から施行する,。 (獨(dú)立行政法人海上災(zāi)害防止センターに関する省令の廃止) 2 獨(dú)立行政法人海上災(zāi)害防止センターに関する省令(平成十五年國(guó)土交通省令第百八號(hào))は、廃止する,。 別記様式 [別畫(huà)面で表示]