指定定期検査機(jī)関,、指定検定機(jī)関,、指定計(jì)量証明検査機(jī)関及び特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関の指定等に関する省令 平成五年通商産業(yè)省令第七十二號(hào) 指定定期検査機(jī)関、指定検定機(jī)関,、指定計(jì)量証明検査機(jī)関及び特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関の指定等に関する省令 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第三章第五節(jié),、第五章第五節(jié)及び第六章第二節(jié)の規(guī)定に基づき、指定定期検査機(jī)関,、指定検定機(jī)関及び指定計(jì)量証明検査機(jī)関の指定等に関する省令を次のように定める,。 目次 第一章 指定定期検査機(jī)関(第一條―第八條) 第二章 指定検定機(jī)関(第九條―第十六條) 第三章 指定計(jì)量証明検査機(jī)関(第十七條?第十八條) 第三章の二 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関(第十八條の二―第十八條の十二) 第四章 適用除外(第十九條) 第五章 雑則(第二十條) 附則 第一章 指定定期検査機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第一條 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào)。以下「法」という,。)第二十六條の規(guī)定により指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第一による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて、定期検査を行おうとする場(chǎng)所を管轄する都道府県知事(その場(chǎng)所が特定市町村の區(qū)域にある場(chǎng)合にあっては,、特定市町村の長(zhǎng))に提出しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の最終日における財(cái)産目録及び貸借対照表 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書(定期検査の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)と他の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの) 四 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 イ 役員又は事業(yè)主の氏名及び履歴、第二條の二に規(guī)定する構(gòu)成員(以下この號(hào)において単に「構(gòu)成員」という,。)のうち主たる者の氏名(構(gòu)成員が法人である場(chǎng)合には,、その法人の名稱)並びに構(gòu)成員の構(gòu)成割合 ロ 定期検査の業(yè)務(wù)を行う特定計(jì)量器の種類 ハ 定期検査の業(yè)務(wù)を行う地域 ニ 一年間に定期検査を行うことができる特定計(jì)量器の數(shù) ホ 定期検査に用いる器具、機(jī)械又は裝置の數(shù),、性能,、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別 ヘ 定期検査を?qū)g施する者の資格及び數(shù) ト 定期検査以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合にあっては、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 チ 手?jǐn)?shù)料の額 五 申請(qǐng)者が法第二十七條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 六 申請(qǐng)者が第二條の三各號(hào)の規(guī)定に適合することを説明した書類 (指定の基準(zhǔn)) 第二條 法第二十八條第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める器具,、機(jī)械又は裝置は,、別表第一の特定計(jì)量器の欄に掲げる特定計(jì)量器(質(zhì)量計(jì)及び皮革面積計(jì)に限る。次項(xiàng)において同じ,。)ごとに同表の検査設(shè)備の欄に掲げるものであって,、前條第四號(hào)ロの特定計(jì)量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。 2 法第二十八條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める條件に適合する知識(shí)経験を有する者及び同號(hào)の経済産業(yè)省令で定める數(shù)は,、別表第一の特定計(jì)量器の欄に掲げる特定計(jì)量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計(jì)量証明検査を?qū)g施する者の欄に掲げるとおりとする,。 (指定定期検査機(jī)関の構(gòu)成員) 第二條の二 法第二十八條第三號(hào)の法人の種類に応じて経済産業(yè)省令で定める構(gòu)成員は、次の各號(hào)に掲げる法人の種類ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるものとする,。 一 一般社団法人 社員 二 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)の持分會(huì)社 社員 三 會(huì)社法第二條第一號(hào)の株式會(huì)社 株主 四 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào))第三條の事業(yè)協(xié)同組合、事業(yè)協(xié)同小組合及び企業(yè)組合並びに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第三條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 組合員 五 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の協(xié)同組合連合會(huì)及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 直接又は間接にこれらを構(gòu)成する者 六 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前各號(hào)に掲げる者に類するもの (指定の基準(zhǔn)) 第二條の三 法第二十八條第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法,、手?jǐn)?shù)料の算定の方法その他の定期検査の業(yè)務(wù)を遂行するための體制が次の各號(hào)に適合するよう整備されていることとする,。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと。 二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと,。 三 前各號(hào)に掲げるもののほか,、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 (指定の更新の手続) 第二條の四 法第二十八條の二の規(guī)定により,、指定定期検査機(jī)関が指定の更新を受けようとする場(chǎng)合は,、第一條から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において第一條中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三條 指定定期検査機(jī)関は,、法第三十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第二による申請(qǐng)書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、當(dāng)該指定に係る都道府県知事(以下この章において「委任都道府県知事」という,。)又は當(dāng)該指定に係る特定市町村の長(zhǎng)(以下この章において「委任特定市町村の長(zhǎng)」という。)に提出しなければならない,。 2 法第三十條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は,、次に掲げるとおりとする。 一 定期検査の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 定期検査の業(yè)務(wù)を行う特定計(jì)量器の種類 三 定期検査を行う場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 四 定期検査に関する証明書の発行に関する事項(xiàng) 五 定期検査を?qū)g施する者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 定期検査を?qū)g施する者の配置に関する事項(xiàng) 七 定期検査に使用する検査設(shè)備の管理に関する事項(xiàng) 八 定期検査済証印の管理に関する事項(xiàng) 九 定期検査の未受検者に対する受検促進(jìn)に関する事項(xiàng) 十 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項(xiàng) 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか,、定期検査の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 3 指定定期検査機(jī)関は,、法第三十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第三による申請(qǐng)書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長(zhǎng)に提出しなければならない,。 (帳簿) 第四條 法第三十一條の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 定期検査を受けなければならないと見込まれる者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 前號(hào)に掲げる者の使用する特定計(jì)量器の種類、名稱及び性能の概要 三 定期検査を行った年月日 四 定期検査を?qū)g施した者の氏名 五 定期検査の成績(jī)及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計(jì)量器については,、その理由及び製造番號(hào)) 六 第一號(hào)に掲げる者のうち,、定期検査を受けなかった者のその理由 2 指定定期検査機(jī)関は、定期検査を行ったときは,、遅滯なく、當(dāng)該定期検査を行った區(qū)域ごとに,、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を特定計(jì)量器の種類ごとに區(qū)分して、帳簿に記載しなければならない,。 3 指定定期検査機(jī)関は,、前項(xiàng)の帳簿を次回の定期検査が終了するまでの間,、保存しなければならない,。 (電磁的方法による保存) 第四條の二 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識(shí)することができない方法をいう,。以下同じ。)により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當(dāng)該記録の保存をもって法第三十一條に規(guī)定する當(dāng)該事項(xiàng)が記載された帳簿の保存に代えることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第五條 指定定期検査機(jī)関は,、法第三十二條の規(guī)定により定期検査の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を休止し,、又は廃止の屆出をするときは、全部若しくは一部を休止し,、又は廃止しようとする日の三月前までに,、様式第四による屆出書を委任都道府県知事又は委任特定市町村の長(zhǎng)に提出しなければならない。 第六條 削除 第七條 削除 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第八條 法第三十九條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるとおりとする,。 一 指定定期検査機(jī)関は、定期検査の業(yè)務(wù)を引き継ぐ旨を記載した書面を,、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長(zhǎng)に提出しなければならない,。 二 指定定期検査機(jī)関は、定期検査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を,、委任都道府県知事又は委任特定市町村の長(zhǎng)に引き渡さなければならない,。 三 指定定期検査機(jī)関は、その他委任都道府県知事又は委任特定市町村の長(zhǎng)が必要と認(rèn)める事項(xiàng)に関し引き継がなければならない,。 第二章 指定検定機(jī)関 (指定の申請(qǐng)) 第九條 法第百六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、様式第一による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の最終日における財(cái)産目録及び貸借対照表 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書(検定の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)と他の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの) 四 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 イ 役員又は事業(yè)主の氏名及び履歴,、第十條の二に規(guī)定する構(gòu)成員(以下この號(hào)において単に「構(gòu)成員」という,。)のうち主たる者の氏名(構(gòu)成員が法人である場(chǎng)合には、その法人の名稱)並びに構(gòu)成員の構(gòu)成割合 ロ 検定(変成器付電気計(jì)器検査,、法第七十八條第一項(xiàng)(法第八十一條第二項(xiàng)及び法第八十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の試験(以下「型式承認(rèn)試験」という,。)及び法第九十三條第一項(xiàng)の調(diào)査を含む,。以下この章において同じ。)の業(yè)務(wù)を行う特定計(jì)量器の種類 ハ 一年間に検定を行うことができる特定計(jì)量器の數(shù) ニ 検定に用いる器具,、機(jī)械又は裝置の數(shù),、性能、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別 ホ 検定を?qū)g施する者の資格及び數(shù) ヘ 検定を?qū)g施する者のうち,、その業(yè)務(wù)を統(tǒng)括し,、かつ、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する指導(dǎo)及び教育訓(xùn)練についての権限及び責(zé)任を有する者(トにおいて「検定管理責(zé)任者」という,。)の氏名 ト 次項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限って検定を行う場(chǎng)合にあっては,、検定管理責(zé)任者が申請(qǐng)の日から起算して過去二年以內(nèi)に國(guó)立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所(以下「研究所」という。)が実施する指定検定機(jī)関の検定に関する講習(xí)を修了した旨及び修了年月日 チ 検定以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合にあっては,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 リ 手?jǐn)?shù)料の額 五 申請(qǐng)者が法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十七條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 六 申請(qǐng)者が第十條の三各號(hào)の規(guī)定に適合することを説明した書類 2 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)を受けた場(chǎng)合には、検定を行おうとする者の能力又は申請(qǐng)により,、當(dāng)該者が行うことができる検定の種類を,、変成器付電気計(jì)器検査、法第七十八條第一項(xiàng)(法第八十一條第二項(xiàng)及び法第八十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の試験及び法第九十三條第一項(xiàng)の調(diào)査以外のものに限ることができる,。この場(chǎng)合において、経済産業(yè)大臣は,、検定を行おうとする者の能力又は申請(qǐng)により,、別表第二の中欄に掲げる事項(xiàng)について同表の下欄に掲げるところにより、さらにその業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限ることができる,。 (指定の基準(zhǔn)) 第十條 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める器具,、機(jī)械又は裝置は、別表第三(前條第二項(xiàng)の規(guī)定により業(yè)務(wù)の範(fàn)囲を限って検定を行う場(chǎng)合にあっては,、別表第四,。この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)の指定の區(qū)分の欄に掲げる特定計(jì)量器ごとに別表第三の検定設(shè)備の欄に掲げるものであって,、前條第一項(xiàng)第四號(hào)ロの特定計(jì)量器の検定を適確に遂行するに足りるものとする,。 2 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める條件に適合する知識(shí)経験を有する者及び同號(hào)の経済産業(yè)省令で定める數(shù)は,、別表第三の指定の區(qū)分の欄に掲げる特定計(jì)量器ごとにそれぞれ同表の検定を?qū)g施する者の欄に掲げるとおりとする。 (指定検定機(jī)関の構(gòu)成員) 第十條の二 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第三號(hào)の法人の種類に応じて経済産業(yè)省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號(hào)に掲げる法人の種類ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるものとする。 一 一般社団法人 社員 二 會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)の持分會(huì)社 社員 三 會(huì)社法第二條第一號(hào)の株式會(huì)社 株主 四 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の事業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同小組合及び企業(yè)組合並びに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 組合員 五 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の協(xié)同組合連合會(huì)及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 直接又は間接にこれらを構(gòu)成する者 六 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前各號(hào)に掲げる者に類するもの (指定の基準(zhǔn)) 第十條の三 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、検定の実施に係る組織、検定の方法,、手?jǐn)?shù)料の算定の方法その他の検定の業(yè)務(wù)を遂行するための體制が次の各號(hào)に適合するよう整備されていることとする,。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと。 二 検定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないものとして次に掲げる要件の全てを満たしていること,。 イ 指定検定機(jī)関の申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合にあっては,、検定を受ける者がその親法人(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する親法人をいう。)でないこと,。 ロ 指定検定機(jī)関の申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合にあっては,、指定検定機(jī)関の申請(qǐng)者の役員(持分會(huì)社(會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。)にあっては,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員,。以下同じ。)に占める検定を受ける者の役員又は職員(過去二年間に當(dāng)該検定を受ける者の役員又は職員であった者を含む,。ハにおいて同じ,。)の割合が二分の一を超えていないこと。 ハ 指定検定機(jī)関の申請(qǐng)者(法人にあっては,、その代表権を有する役員,。)が、検定を受ける者の役員又は職員でないこと,。 ニ 検定の実施部門が部門として獨(dú)立し,、かつ、検定の実施部門の役員及び職員が,、検定を受ける者の検定に影響を與える他の部門の役員及び職員を兼ねないこと,。 三 前各號(hào)に掲げるもののほか、検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと,。 (指定の更新の手続) 第十條の四 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條の二の規(guī)定により,、指定検定機(jī)関が指定の更新を受けようとする場(chǎng)合は、第九條から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において第九條第一項(xiàng)中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十一條 指定検定機(jī)関は、法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第二による申請(qǐng)書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次に掲げるとおりとする,。 一 検定の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 検定の業(yè)務(wù)を行う特定計(jì)量器の種類 三 検定を行う場(chǎng)所に関する事項(xiàng) 四 検定に関する証明書の発行に関する事項(xiàng) 五 検定を?qū)g施する者の選任及び解任に関する事項(xiàng) 六 検定を?qū)g施する者の配置に関する事項(xiàng) 七 検定を?qū)g施する者の教育訓(xùn)練に関する事項(xiàng) 八 検定に使用する検定設(shè)備の管理に関する事項(xiàng) 九 検定証印の管理に関する事項(xiàng) 十 手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 十一 前各號(hào)に掲げるもののほか,、検定の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 3 指定検定機(jī)関は、法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第三による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (帳簿) 第十二條 法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるとおりとする,。 一 検定を申請(qǐng)した者の氏名又は名稱及び法人にあっては,、その代表者の氏名 二 検定の申請(qǐng)を受けた年月日 三 検定の申請(qǐng)に係る特定計(jì)量器の種類、名稱,、製造番號(hào)及び型式承認(rèn)表示が付されたものにあっては,、型式承認(rèn)番號(hào) 四 型式承認(rèn)試験を行った場(chǎng)合にあっては,、特定計(jì)量器の構(gòu)造,、材質(zhì)及び性能の概要 五 検定を行った年月日及び場(chǎng)所 六 検定を?qū)g施した者の氏名 七 検定の成績(jī)及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計(jì)量器については、その理由及び製造番號(hào)) 2 指定検定機(jī)関は,、検定を行ったときは,、遅滯なく、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を特定計(jì)量器及び検定の種類ごとに區(qū)分して,、帳簿に記載しなければならない,。 3 指定検定機(jī)関は、前項(xiàng)の帳簿を,、検定の有効期間があるものにあっては,、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては,、必要に応じ,、保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第十二條の二 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電磁的方法により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもって法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十一條に規(guī)定する當(dāng)該事項(xiàng)が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十三條 指定検定機(jī)関は,、法第百六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第三十二條の規(guī)定により検定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止又は廃止の屆出をするときは,、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに,、様式第四による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 第十四條 削除 第十五條 削除 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十六條 指定検定機(jī)関は,、検定の業(yè)務(wù)を経済産業(yè)大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない,。 一 検定の業(yè)務(wù)を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業(yè)大臣に提出すること,。 二 検定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を経済産業(yè)大臣に引き渡すこと。 第三章 指定計(jì)量証明検査機(jī)関 (指定の基準(zhǔn)) 第十七條 法第百二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める器具,、機(jī)械又は裝置は,、別表第一の特定計(jì)量器の欄に掲げる特定計(jì)量器ごとに同表の検査設(shè)備の欄に掲げるものであって、第一條第四號(hào)ロの特定計(jì)量器の計(jì)量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする,。 2 法第百二十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十八條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める條件に適合する知識(shí)経験を有する者及び同號(hào)の経済産業(yè)省令で定める數(shù)は,、別表第一の特定計(jì)量器の欄に掲げる特定計(jì)量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計(jì)量証明検査を?qū)g施する者の欄に掲げるとおりとする。 (準(zhǔn)用) 第十八條 第一條,、第二條の二から第五條まで及び第八條の規(guī)定は,、指定計(jì)量証明検査機(jī)関及び計(jì)量証明検査に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長(zhǎng)」とあるのは「委任都道府県知事」と,、第一條中「都道府県知事(その場(chǎng)所が特定市町村の區(qū)域にある場(chǎng)所にあっては、特定市町村の長(zhǎng))」とあるのは「委任都道府県知事」と,、第三條第一項(xiàng)中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という,。)又は當(dāng)該指定に係る特定市町村の長(zhǎng)(以下「委任特定市町村の長(zhǎng)」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする,。 第三章の二 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関 (指定の區(qū)分) 第十八條の二 法第百二十一條の七の経済産業(yè)省令で定める?yún)^(qū)分は,、次のとおりとする。 一 大気中のダイオキシン類 二 水又は土壌中のダイオキシン類 三 大気中の一?二?四?五?六?七?八?八―オクタクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン),、一?一?一―トリクロロ―二?二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一?四?五?六?七?八?八―ヘプタクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル) 四 水又は土壌中の一?二?四?五?六?七?八?八―オクタクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン),、一?一?一―トリクロロ―二?二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一?四?五?六?七?八?八―ヘプタクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル) (指定の申請(qǐng)) 第十八條の三 法第百二十一條の七の規(guī)定により指定の申請(qǐng)をしようとする者は、様式第一による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の最終日における財(cái)産目録及び貸借対照表 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫書及び収支予算書(法第百二十一條の二の認(rèn)定(以下単に「認(rèn)定」という。)の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)と他の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの) 四 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面 イ 役員又は事業(yè)主の氏名及び履歴,、第十八條の五に規(guī)定する構(gòu)成員(以下この號(hào)において単に「構(gòu)成員」という,。)のうち主たる者の氏名(構(gòu)成員が法人である場(chǎng)合には、その法人の名稱)並びに構(gòu)成員の構(gòu)成割合 ロ 一年間に認(rèn)定を行うことができる事業(yè)所の數(shù) ハ 認(rèn)定に用いる器具,、機(jī)械又は裝置の數(shù),、性能、所在の場(chǎng)所及びその所有又は借入れの別 ニ 統(tǒng)括検査員(検査員(法第百二十一條の八第一號(hào)に規(guī)定する経済産業(yè)省令で定める條件に適合する知識(shí)経験を有する者であって,、認(rèn)定を?qū)g施する者をいう,。以下同じ。)のうち,、認(rèn)定に係る機(jī)械又は設(shè)備を自ら操作する能力を有し,、検査員の指揮,、認(rèn)定の作業(yè)監(jiān)督及び認(rèn)定の結(jié)果全般の判定を行う者をいう。以下同じ,。)及び検査員の資格及び數(shù) ホ 認(rèn)定以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合にあっては,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 ヘ 手?jǐn)?shù)料の額 五 申請(qǐng)者が法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第二十七條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 六 申請(qǐng)者が第十八條の六各號(hào)の規(guī)定に適合することを説明した書類 (指定の基準(zhǔn)) 第十八條の四 法第百二十一條の八第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める條件に適合する知識(shí)経験を有する者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く,。)若しくは舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)又は外國(guó)にあるこれらの大學(xué)に相當(dāng)する大學(xué)を理學(xué)、醫(yī)學(xué),、薬學(xué),、工學(xué)若しくは農(nóng)學(xué)又はこれらに相當(dāng)する課程における品質(zhì)管理に関する科目を修めて卒業(yè)した者であって、品質(zhì)管理に関する実務(wù)経験を二年以上有する者 二 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)若しくは工業(yè)に関する高等専門學(xué)校又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく専門學(xué)校又は外國(guó)にあるこれらの學(xué)校に相當(dāng)する學(xué)校を理學(xué),、醫(yī)學(xué),、薬學(xué)、工學(xué)若しくは農(nóng)學(xué)又はこれらに相當(dāng)する課程における品質(zhì)管理に関する科目を修めて卒業(yè)した者であって,、品質(zhì)管理に関する実務(wù)経験を四年以上有する者 三 品質(zhì)管理に関する実務(wù)経験を六年以上有する者 四 経済産業(yè)大臣が前各號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)経験を有すると認(rèn)めた者 2 法第百二十一條の八第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める數(shù)は,、指定の區(qū)分ごとに検査員二名(うち一名は統(tǒng)括検査員とする。)とする,。 (特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関の構(gòu)成員) 第十八條の五 法第百二十一條の八第二號(hào)の法人の種類に応じて経済産業(yè)省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號(hào)に掲げる法人の種類ごとに,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるものとする,。 一 一般社団法人 社員 二 會(huì)社法第五百七十五條第一項(xiàng)の持分會(huì)社 社員 三 會(huì)社法第二條第一號(hào)の株式會(huì)社 株主 四 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の事業(yè)協(xié)同組合、事業(yè)協(xié)同小組合及び企業(yè)組合並びに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 組合員 五 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の協(xié)同組合連合會(huì)及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三條第一項(xiàng)の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 直接又は間接にこれらを構(gòu)成する者 六 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前各號(hào)に掲げる者に類するもの (指定の基準(zhǔn)) 第十八條の六 法第百二十一條の八第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、認(rèn)定の実施に係る組織,、認(rèn)定の方法、手?jǐn)?shù)料の算定の方法その他の認(rèn)定の業(yè)務(wù)を遂行するための體制が次の各號(hào)に適合するよう整備されていることとする,。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと,。 二 認(rèn)定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 三 前各號(hào)に掲げるもののほか,、認(rèn)定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと,。 (指定の更新の手続) 第十八條の七 法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第二十八條の二の規(guī)定により、特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関が指定の更新を受けようとする場(chǎng)合は,、第十八條の二から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十八條の三中「様式第一」とあるのは,、「様式第一の二」と読み替えるものとする,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十八條の八 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関は、法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第二による申請(qǐng)書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第三十條第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、次に掲げるとおりとする,。 一 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う區(qū)分に関する事項(xiàng) 三 特定計(jì)量証明事業(yè)に係る認(rèn)定証の発行に関する事項(xiàng) 四 統(tǒng)括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項(xiàng) 五 認(rèn)定に使用する設(shè)備の管理に関する事項(xiàng) 六 手?jǐn)?shù)料の額及び収納の方法に関する事項(xiàng) 七 認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 八 認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類の管理に関する事項(xiàng) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか,、認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 3 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関は、法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第三十條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第三による申請(qǐng)書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (帳簿) 第十八條の九 法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第三十一條の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるとおりとする,。 一 認(rèn)定を申請(qǐng)した者の氏名又は名稱及び法人にあっては,、その代表者の氏名 二 認(rèn)定の申請(qǐng)を受けた年月日 三 認(rèn)定の申請(qǐng)に係る事業(yè)の區(qū)分 四 認(rèn)定を行った年月日 五 認(rèn)定を?qū)g施した統(tǒng)括検査員の氏名 六 認(rèn)定の概要及び結(jié)果 2 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定を行ったときは,、遅滯なく,、前項(xiàng)に掲げる事項(xiàng)を事業(yè)の區(qū)分ごとに帳簿に記載しなければならない。 3 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関は,、前項(xiàng)の帳簿を,、認(rèn)定に係る最終の記載の日から起算して三年間保存しなければならない。 (電磁的方法による保存) 第十八條の十 前條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が,、電磁的方法により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもって法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第三十一條に規(guī)定する當(dāng)該事項(xiàng)が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による保存をする場(chǎng)合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十八條の十一 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関は,、法第百二十一條の十において準(zhǔn)用する法第三十二條の規(guī)定により認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止又は廃止の屆出をするときは,、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに,、様式第四による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十八條の十二 特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定の業(yè)務(wù)を経済産業(yè)大臣に引き継ごうとするときは,、次に掲げるところにより行わなければならない,。 一 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業(yè)大臣に提出すること。 二 認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書類を経済産業(yè)大臣に引き渡すこと,。 第四章 適用除外 (條例等に係る適用除外) 第十九條 第一條,、第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第五條並びに第十八條において準(zhǔn)用する第一條,、第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五條(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、都道府県の條例、規(guī)則,、その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない。 2 第一條,、第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五條(特定市町村の長(zhǎng)の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、特定市町村の條例,、規(guī)則,、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない,。 第五章 雑則 (電磁的記録媒體による提出) 第二十條 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については,、當(dāng)該書類の提出に代えて當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録した電磁的記録媒體(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であって,、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう,。)に係る記録媒體をいう。以下同じ,。)及び様式第八の電磁的記録媒體提出票を提出することにより行うことができる,。 一 第九條第一項(xiàng)の様式第一による申請(qǐng)書、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる定款及び同項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類 二 第十條の四において準(zhǔn)用する第九條第一項(xiàng)の様式第一の二による申請(qǐng)書,、同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる定款及び同項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類 三 第十一條第一項(xiàng)の様式第二による申請(qǐng)書及び業(yè)務(wù)規(guī)程 四 第十一條第三項(xiàng)の様式第三による申請(qǐng)書 五 第十三條の様式第四による屆出書 六 第十八條の三の様式第一による申請(qǐng)書,、同條第一號(hào)に掲げる定款及び同條第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類 七 第十八條の七において準(zhǔn)用する第十八條の三の様式第一の二による申請(qǐng)書及び同條第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる添付書類 八 第十八條の八第一項(xiàng)の様式第二による申請(qǐng)書及び業(yè)務(wù)規(guī)程 九 第十八條の八第三項(xiàng)の様式第三による申請(qǐng)書 十 第十八條の十一の様式第四による屆出書 2 前項(xiàng)の電磁的記録媒體は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスク 3 押印をすることとされている書類について,、第一項(xiàng)の規(guī)定により電磁的記録媒體による手続を行う場(chǎng)合にあっては、押印のある様式第八の電磁的記録媒體提出票を提出することをもって押印は不要とする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆缕呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三九號(hào)) 抄 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三四號(hào)) 抄 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆缕呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三一號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽戮湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二二八號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露战U済産業(yè)省令第三二號(hào)) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行前にされた計(jì)量法(以下「法」という,。)第二十六條,、法第百六條第一項(xiàng)及び法第百二十一條第一項(xiàng)の指定の申請(qǐng)であって、この省令の施行の際,、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁挛迦战U済産業(yè)省令第一八八號(hào)) この省令は,、計(jì)量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜战U済産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳战U済産業(yè)省令第六三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗战U済産業(yè)省令第八二號(hào)) この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第三一號(hào)) この省令は,、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第三七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、別表第二の改正規(guī)定は,、平成二十七年十一月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月一五日経済産業(yè)省令第三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、別表第二ジルコニア式酸素濃度計(jì),、溶液導(dǎo)電率式二酸化硫黃濃度計(jì),、磁気式酸素濃度計(jì)、紫外線式二酸化硫黃濃度計(jì),、紫外線式窒素酸化物濃度計(jì),、非分散型赤外線式二酸化硫黃濃度計(jì)、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計(jì),、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計(jì)及び化學(xué)発光式窒素酸化物濃度計(jì)の項(xiàng)の改正規(guī)定は,、平成二十八年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第六二號(hào)) この省令は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三號(hào))の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露战U済産業(yè)省令第七三號(hào)) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中指定定期検査機(jī)関,、指定検定機(jī)関,、指定計(jì)量証明検査機(jī)関及び特定計(jì)量証明認(rèn)定機(jī)関の指定等に関する省令第二十條から第二十三條までの改正規(guī)定及び様式第八から様式第十七までの改正規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定 平成三十年七月一日 三 第三條の規(guī)定 平成三十一年七月一日 附 則 (平成三〇年三月三〇日経済産業(yè)省令第一三號(hào)) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 別表第一(第二條、第十七條関係) 特定計(jì)量器 検査設(shè)備 定期検査又は計(jì)量証明検査を?qū)g施する者 名稱 性能 條件 人數(shù) 質(zhì)量計(jì) 基準(zhǔn)分銅 基準(zhǔn)はかり 少なくとも一般計(jì)量士一名以上を置くものとし,、その他の者については,、次のいずれかに該當(dāng)すること。 一 一般計(jì)量士 二 研究所の「短期計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、指定に係る実務(wù)経験が一年以上の者 二名 皮革面積計(jì) 基準(zhǔn)面積板 周速度計(jì) 二名 騒音計(jì) 基準(zhǔn)靜電型マイクロホン 少なくとも環(huán)境計(jì)量士(騒音?振動(dòng)関係)一名以上を置くものとし,、その他の者については、次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 環(huán)境計(jì)量士(騒音?振動(dòng)関係) 二 研究所の「短期計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で、指定に係る実務(wù)経験が一年以上の者 二名 無響裝置 百ヘルツ以上の周波數(shù)において,、音源の音響中心から五十センチメートルから一メートルまでの範(fàn)囲における逆二乗則からの偏差が一デシベル以內(nèi)のもの 周波數(shù)特性測(cè)定裝置 二十ヘルツから十二?五キロヘルツまでの範(fàn)囲の周波數(shù)について,、正弦音波を用いて周波數(shù)特性の測(cè)定ができるもの 振動(dòng)レベル計(jì) 基準(zhǔn)サーボ式ピックアップ 二名 加振裝置 四ヘルツから三十一?五ヘルツまでの範(fàn)囲の周波數(shù)の鉛直方向の振動(dòng)を発生できるもの 周波數(shù)特性測(cè)定裝置 四ヘルツから三十一?五ヘルツまでの範(fàn)囲の周波數(shù)の正弦波振動(dòng)について周波數(shù)特性が測(cè)定できるもの ジルコニア式酸素濃度計(jì)、溶液導(dǎo)電率式二酸化硫黃濃度計(jì)、磁気式酸素濃度計(jì),、紫外線式二酸化硫黃濃度計(jì),、紫外線式窒素酸化物濃度計(jì)、非分散型赤外線式二酸化硫黃濃度計(jì),、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計(jì),、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計(jì)及び化學(xué)発光式窒素酸化物濃度計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)ガス 特定計(jì)量器検定検査規(guī)則第二十條に規(guī)定するもの 少なくとも環(huán)境計(jì)量士(濃度関係)一名以上を置くものとし、その他の者については,、次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 環(huán)境計(jì)量士(濃度関係) 二 研究所の「短期計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で、指定に係る実務(wù)経験が一年以上の者 二名 検査用ガス調(diào)製裝置 検査用ガスの濃度の誤差を二パーセント以內(nèi)に調(diào)製できるもの ガラス電極式水素イオン濃度指示計(jì) 直流電圧発生裝置 正負(fù)一ボルトの範(fàn)囲の電圧を,、〇?五ミリボルト以內(nèi)の精度で発生できるもの 二名 別表第二(第九條関係) 事項(xiàng) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 一 特定計(jì)量器の種類 一 非自動(dòng)はかり イ 車両用はかり ロ イに掲げる以外の非自動(dòng)はかり 二 燃料油メーター(自動(dòng)車の燃料タンク等に燃料油を充塡するための機(jī)構(gòu)を有するものであって,、給油取扱所に設(shè)置するものに限る。) 二 地域ブロックの區(qū)分 一 北海道?東北ブロック 二 関東?甲信越ブロック 三 東海?北陸ブロック 四 近畿ブロック 五 中國(guó)?四國(guó)ブロック 六 九州?沖縄ブロック 備考 この表において,、地域ブロックの區(qū)分は,、次の各號(hào)に定める都道府県の區(qū)分とする。 一 北海道?東北ブロック 北海道,、青森県,、秋田県、山形県,、巖手県,、宮城県及び福島県 二 関東?甲信越ブロック 新潟県、長(zhǎng)野県,、栃木県,、群馬県、茨城県,、埼玉県,、千葉県、東京都,、神奈川県及び山梨県 三 東海?北陸ブロック 靜岡県,、愛知県、岐阜県,、三重県,、富山県、石川県及び福井県 四 近畿ブロック 滋賀県,、京都府,、大阪府、奈良県,、和歌山県及び兵庫(kù)県 五 中國(guó)?四國(guó)ブロック 鳥取県,、島根県,、岡山県、広島県,、山口県,、徳島県、高知県,、香川県及び愛媛県 六 九州?沖縄ブロック 福岡県,、佐賀県、長(zhǎng)崎県,、大分県,、熊本県、宮崎県,、鹿児島県及び沖縄県 別表第三(第十條関係) 指定の區(qū)分 検定設(shè)備 検定を?qū)g施する者 名稱 性能 條件 人數(shù) 非自動(dòng)はかり 基準(zhǔn)分銅 基準(zhǔn)はかり 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、質(zhì)量計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を終了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 一般計(jì)量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 一般計(jì)量士を三名以上含む六名 恒溫恒濕裝置 零下十度から五十度までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の溫度が保持でき、かつ,、五十濕度百分率から八十五濕度百分率までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の濕度が保持できるもの 靜電気放電試験裝置 八千ボルトの電圧をコンデンサ容量百五十ピコファラドに充電して三百三十オームの抵抗を介して放電できるもの 瞬時(shí)停電検査裝置 電圧降下百パーセントにあっては半サイクル數(shù)一,、五十パーセントにあっては半サイクル數(shù)二で十秒以上の時(shí)間間隔で十回繰り返して行うことができるもの 電源ノイズ特性試験裝置 千ボルト振幅で、立ち上がり時(shí)間五ナノ秒及び五十ナノ秒の半値幅,、長(zhǎng)さ十五ミリ秒,、繰返し周期三百ミリ秒の雑音、又はパルスの高さ三百ボルトプラス?マイナス十五ボルト,、パルス幅二百ナノ秒及び五百ナノ秒,、パルスの立ち上がり時(shí)間一ナノ秒を加えることができるもの 電磁波障害試験裝置 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波數(shù)二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで,、電界強(qiáng)度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの ガラス製溫度計(jì)(ガラス製體溫計(jì)を除く,。) 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì) 計(jì)ることができる溫度が零下三十度から三百六十度までのうち一定の範(fàn)囲のものであって、目量が〇?五度以下のもの 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué),、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で、溫度計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 一般計(jì)量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 二名 溫度計(jì)検査槽 溫度零下三十度から三百六十度までのうち一定の範(fàn)囲の目盛線を検査できるもの アルカリ溶出試験裝置 還流冷卻器付フラスコ,、ビュレット、ひょう量が二十グラム以上であって,、目量が〇?〇〇一グラム以下の非自動(dòng)はかり,、目の開きが〇?三ミリメートル及び〇?四ミリメートルの標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)ふるい及び乳鉢 熱処理用試験槽 室溫から三百六十度までのうち一定の範(fàn)囲の溫度を保持できるもの 長(zhǎng)さ計(jì) 計(jì)ることができる長(zhǎng)さが六十センチメートルのものであって、目量が一ミリメートル以下の直尺 ガラス製體溫計(jì) 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì) 計(jì)ることができる溫度が三十度から四十三度までの範(fàn)囲のものであって,、目量が〇?〇五度以下のもの 二名 溫度計(jì)検査槽 溫度三十度から四十三度までの範(fàn)囲の目盛線を〇?〇二度の精度で検査できるもの アルカリ溶出試験裝置 還流冷卻器付フラスコ,、ビュレット,、ひょう量が二十グラム以上であって,、目量が〇?〇〇一グラム以下の非自動(dòng)はかり,、目の開きが〇?三ミリメートル及び〇?四ミリメートルの標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)ふるい及び乳鉢 熱処理用試験槽 室溫から三百六十度までのうち一定の範(fàn)囲の溫度を保持できるもの 長(zhǎng)さ計(jì) 目量一ミリメートル以下の直尺 遠(yuǎn)心機(jī) 留點(diǎn)の硬さを検査できるもの 抵抗體溫計(jì) 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì) 計(jì)ることができる溫度が三十度から四十三度までの範(fàn)囲のものであって、目量が〇?〇五度以下のもの 二名 溫度計(jì)検査槽 溫度三十度から四十三度までの範(fàn)囲の目盛線を〇?〇二度の精度で検査できるもの 恒溫恒濕裝置 零下二十度から八十度までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の溫度を二度の精度で保持でき,、かつ,、常濕から九十三濕度百分率までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の相対濕度を二濕度百分率の精度で保持できるもの 簡(jiǎn)易水槽 十度から六十度までの範(fàn)囲の溫度を、正負(fù)二度以內(nèi)の精度で一定に保持できるもの 定電流?電圧裝置 電圧を一ミリボルト以內(nèi)の精度で調(diào)節(jié)でき,、かつ,、電流を一マイクロアンペア以內(nèi)の精度で調(diào)節(jié)できるもの 電圧計(jì) 一ミリボルト以內(nèi)の精度のもの 電流計(jì) 一マイクロアンペアの精度のもの 電気抵抗測(cè)定器 一ミリオーム以內(nèi)の精度のもの 時(shí)間計(jì) 一秒を測(cè)定できるもの 非自動(dòng)はかり ひょう量が二十グラム以上であって、目量が〇?〇〇一グラム以下のもの アネロイド型血圧計(jì) 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì) 計(jì)ることができる最大の圧力が三百水銀柱ミリメートル以上のものであって,、精度が四百分の一以上の水銀式のもの 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、圧力計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 一般計(jì)量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 二名 耐電圧試験裝置 出力インピーダンス五十オームのパルスを発生できるもの 電圧調(diào)整器 定格電圧の正負(fù)十パーセントの範(fàn)囲で電圧を連続的に調(diào)整できるもの 最大需要電力計(jì) 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)又は三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 日本電気計(jì)器検定所の検定等を行う者の資格を定める省令(昭和三十九年通商産業(yè)省令第百五十九號(hào)。)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)する者 三十名 電力量計(jì)誤差測(cè)定裝置 定格周波數(shù)の九十五パーセントから百五パーセントまでの範(fàn)囲,、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範(fàn)囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範(fàn)囲において,、力率一及び〇?五の電気入力を行うことができ、かつ,、誤差を〇?〇五パーセント以內(nèi)の精度で測(cè)定できるもの 耐候性能試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C一二八一に規(guī)定する高溫急冷試験,、濕潤(rùn)?亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験,、パッキン老化試験,、耐光試験及び注水試験並びに高溫?高濕試験及び溫度サイクル試験ができるもの 過電流発生裝置 定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ,、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの 振動(dòng)試験裝置 振動(dòng)數(shù)十六?七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動(dòng)を一時(shí)間以上與えることができるもの 衝撃試験裝置 最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を與えることができるもの 傾斜試験裝置 前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの 磁界発生裝置 直徑一メートルの磁化コイルであって,、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの パルス発生裝置 出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト,、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒,、立ち上がり時(shí)間が一ナノ秒、繰り返し周波數(shù)が定格周波數(shù)と同一,、極性が正及び負(fù),、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの 溫度計(jì) 計(jì)ることのできる溫度が零下十度から百十度までの範(fàn)囲のものであって、目量が一度以下のもの 絶縁抵抗計(jì) 五百ボルト絶縁抵抗計(jì)であって,、五メガオームまでの抵抗を測(cè)定できるもの 耐電圧試験裝置 定格周波數(shù)において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができるものであって,、波頭長(zhǎng)が一?二マイクロ秒、波尾長(zhǎng)が五十マイクロ秒の五千ボルトの正極性全波電圧を発生できるもの 交流電源裝置 定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの 溫度試験裝置 溫度零下十度から四十度までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の溫度を保持できるもの 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)器用変成器 日本工業(yè)規(guī)格C一七三一に規(guī)定する確度階級(jí)が〇?一級(jí)のもの又は〇?二級(jí)のもの 変成器試験裝置 〇?〇一パーセントの精度で比誤差を測(cè)定できるものであって,、〇?一分の精度で位相角を測(cè)定できるもの 変成器負(fù)擔(dān)裝置 力率零から一までの範(fàn)囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費(fèi)できるもの 試験電源裝置 定格周波數(shù)において,、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの ひずみ波形発生裝置 第三調(diào)波を含むひずみ波を発生できるもの 靜電気放電試験裝置 八千ボルトの靜電気を接觸放電できるもの スプリングハンマ 〇?二二ジュールの運(yùn)動(dòng)エネルギーを発生できるもの グローワイヤ試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C〇〇六〇に規(guī)定するグローワイヤ試験ができるもの 電磁波障害試験裝置 外部からの高周波電磁界の影響を受けず,、周波數(shù)二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで、電界強(qiáng)度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの 停電試験裝置 定格周波數(shù)において定格電圧を発生できるものであって,、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき,、かつ、定格周波數(shù)の一周期にあたる時(shí)間で一回開閉できるもの 電力量計(jì) 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 基準(zhǔn)電圧計(jì) 基準(zhǔn)電流計(jì) 百二十九名 時(shí)間計(jì) 〇?一秒を測(cè)定できるもの 電力量計(jì)誤差測(cè)定裝置 定格周波數(shù)の九十五パーセントから百五パーセントまでの範(fàn)囲,、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範(fàn)囲及び定格電流の二?五パーセントから百二十パーセントまでの範(fàn)囲において,、力率一及び〇?五の電気入力を行うことができ、かつ,、誤差を〇?〇一パーセント以內(nèi)の精度で測(cè)定できるもの 耐候性能試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C一二八一に規(guī)定する高溫急冷試験,、濕潤(rùn)?亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験,、パッキン老化試験,、耐光試験及び注水試験並びに高溫?高濕試験及び溫度サイクル試験ができるもの 膜厚計(jì) 三十マイクロメートルまでの塗膜の厚さを測(cè)定できるもの 過電流発生裝置 定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ、かつ,、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの 振動(dòng)試験裝置 振動(dòng)數(shù)十六?七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動(dòng)を一時(shí)間以上與えることができるもの 衝撃試験裝置 最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を與えることができるもの 傾斜試験裝置 前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの 磁界発生裝置 直徑一メートルの磁化コイルであって,、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの パルス発生裝置 出力インピーダンスが五十オームであって、高さが千五百ボルト,、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒,、立ち上がり時(shí)間が一ナノ秒、繰り返し周波數(shù)が定格周波數(shù)と同一,、極性が正及び負(fù),、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの 溫度計(jì) 計(jì)ることができる溫度が零下十度から百十度までの範(fàn)囲のものであって、目量が一度以下のもの 絶縁抵抗計(jì) 五百ボルト絶縁抵抗計(jì)であって,、五メガオームまでの抵抗を測(cè)定できるもの 耐電圧試験裝置 定格周波數(shù)において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ,、かつ、波頭長(zhǎng)が一?二マイクロ秒,、波尾長(zhǎng)が五十マイクロ秒の六千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの 始動(dòng)電流試験裝置 定格周波數(shù)において定格電圧を発生することができるものであって,、力率一において定格電流の四百分の一、千分の三,、五百分の一,、三百七十五分の一、二百五十分の一及び百分の二の電流を発生できるもの 交流電源裝置 定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの 溫度試験裝置 溫度零下十度から五十度までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の溫度を保持できるもの 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)器用変成器 日本工業(yè)規(guī)格C一七三一に規(guī)定する確度階級(jí)が〇?一級(jí)のもの又は〇?二級(jí)のもの 変成器試験裝置 〇?〇一パーセントの精度で比誤差を測(cè)定できるものであって,、〇?一分の精度で位相角を測(cè)定できるもの 変成器負(fù)擔(dān)裝置 力率零から一までの範(fàn)囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費(fèi)できるもの 試験電源裝置 定格周波數(shù)において,、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの ひずみ波形発生裝置 第三調(diào)波を含むひずみ波を発生できるもの 靜電気放電試験裝置 八千ボルトの靜電気を接觸放電できるもの スプリングハンマ 〇?二二ジュールの運(yùn)動(dòng)エネルギーを発生できるもの グローワイヤ試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C〇〇六〇に規(guī)定するグローワイヤ試験ができるもの 電磁波障害試験裝置 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波數(shù)二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで,、電界強(qiáng)度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの 停電試験裝置 定格周波數(shù)において定格電圧を発生できるものであって,、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ、定格周波數(shù)の一周期にあたる時(shí)間で一回開閉できるもの 無効電力量計(jì) 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)又は三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 二十七名 電力量計(jì)誤差測(cè)定裝置 定格周波數(shù)の九十五パーセントから百五パーセントまでの範(fàn)囲,、定格電圧の九十パーセントから百十パーセントまでの範(fàn)囲及び定格電流の五パーセントから百二十パーセントまでの範(fàn)囲において,、力率〇?八六六及び零の電気入力を行うことができ、かつ,、誤差を〇?一パーセント以內(nèi)の精度で測(cè)定できるもの 耐候性能試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C一二八一に規(guī)定する高溫急冷試験,、濕潤(rùn)?亜硫酸ガス試験、塩水噴霧試験,、パッキン老化試験,、耐光試験及び注水試験並びに高溫?高濕試験及び溫度サイクル試験ができるもの 過電流発生裝置 定格電流の三千パーセントの電流を一秒間発生することができ,、かつ,、定格電流の百五十パーセントの電流を三十分間発生できるもの 振動(dòng)試験裝置 振動(dòng)數(shù)十六?七ヘルツで複振幅が四ミリメートルの振動(dòng)を一時(shí)間以上與えることができるもの 衝撃試験裝置 最大加速度五百メートル毎秒毎秒の衝撃を與えることができるもの 傾斜試験裝置 前後及び左右それぞれ三度傾斜させることができるもの 磁界発生裝置 直徑一メートルの磁化コイルであって、その中心に百アンペア毎メートルの磁界を発生できるもの パルス発生裝置 出力インピーダンスが五十オームであって,、高さが千五百ボルト,、幅が二百ナノ秒及び五百ナノ秒、立ち上がり時(shí)間が一ナノ秒,、繰り返し周波數(shù)が定格周波數(shù)と同一,、極性が正及び負(fù)、位相が零度から三百六十度までのパルスを発生できるもの 溫度計(jì) 計(jì)ることができる溫度が零下十度から百十度までの範(fàn)囲のものであって,、目量が一度以下のもの 絶縁抵抗計(jì) 五百ボルト絶縁抵抗計(jì)であって,、五メガオームまでの抵抗を測(cè)定できるもの 耐電圧試験裝置 定格周波數(shù)において二千ボルト以上の電圧を一分間発生することができ、かつ,、波頭長(zhǎng)が一?二マイクロ秒,、波尾長(zhǎng)が五十マイクロ秒の五千ボルトまでの正極性全波電圧を発生できるもの 始動(dòng)電流試験裝置 定格周波數(shù)において定格電圧を発生することができるものであって、力率〇?八六六において定格電流の一?〇パーセントの電流を発生できるもの 交流電源裝置 定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの 溫度試験裝置 溫度零下十度から四十度までの範(fàn)囲內(nèi)の任意の溫度を保持できるもの 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)器用変成器 日本工業(yè)規(guī)格C一七三一に規(guī)定する確度階級(jí)が〇?一級(jí)のもの又は〇?二級(jí)のもの 変成器試験裝置 〇?〇一パーセントの精度で比誤差を測(cè)定できるものであって,、〇?一分の精度で位相角を測(cè)定できるもの 変成器負(fù)擔(dān)裝置 力率零から一までの範(fàn)囲で百ボルトアンペアまでの皮相電力を消費(fèi)できるもの 試験電源裝置 定格周波數(shù)において,、定格電圧の百十パーセントまでの電圧及び定格電流までの電流を発生できるもの 靜電気放電試験裝置 八千ボルトの靜電気を接觸放電できるもの スプリングハンマ 〇?二二ジュールの運(yùn)動(dòng)エネルギーを発生できるもの グローワイヤ試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C〇〇六〇に規(guī)定するグローワイヤ試験ができるもの 電磁波障害試験裝置 外部からの高周波電磁界の影響を受けず、周波數(shù)二十六メガヘルツから一ギガヘルツまで,、電界強(qiáng)度が十ボルト毎メートルの高周波を発生できるもの 停電試験裝置 定格周波數(shù)において定格電圧を発生できるものであって,、その電圧を一秒間隔で十回以上連続で開閉でき、かつ,、定格周波數(shù)の一周期にあたる時(shí)間で一回開閉できるもの 照度計(jì) 単平面型基準(zhǔn)電球 分布溫度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範(fàn)囲のもの 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、照度計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 前各號(hào)に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 三名 安定電圧電源裝置 出力電圧の安定度が〇?二パーセントを超えないもの 電圧計(jì) 器差が點(diǎn)燈電圧の〇?〇一パーセントを超えないもの 電流計(jì) 器差が點(diǎn)燈電流の〇?五パーセントを超えないもの 騒音計(jì) 基準(zhǔn)靜電型マイクロホン 次のいずれかに該當(dāng)すること。 一 學(xué)校教育法による大學(xué),、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、騒音計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 環(huán)境計(jì)量士(騒音?振動(dòng)関係) 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 五名 実効値測(cè)定裝置 波高率五の電気信號(hào)の実効値電圧が測(cè)定できるもの 靜圧影響試験裝置 溫濕度試験裝置 靜電気放電試験裝置 電源周波數(shù)磁界試験裝置 無線周波コモンモード試験裝置 電圧ディップ/短時(shí)間停電試験裝置 電圧サージ試験裝置 電源ファストトランジェント試験裝置 正弦波電気信號(hào)発生器 自由音場(chǎng)試験裝置 カプラ トーンバースト試験裝置 電源電圧変動(dòng)試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C一五一六に規(guī)定する試験ができるもの 振動(dòng)レベル計(jì) 基準(zhǔn)サーボ式ピックアップ 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué),、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、振動(dòng)レベル計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 環(huán)境計(jì)量士(騒音?振動(dòng)関係) 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 五名 実効値測(cè)定裝置 波高率五の電気信號(hào)の実効値電圧が測(cè)定できるもの 正弦波電気信號(hào)発生器 振動(dòng)特性試験裝置 自己雑音試験裝置 溫度特性試験裝置 バースト信號(hào)応答試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格C一五一七に規(guī)定する試験ができるもの ジルコニア式酸素濃度計(jì),、溶液導(dǎo)電率式二酸化硫黃濃度計(jì),、磁気式酸素濃度計(jì)、紫外線式二酸化硫黃濃度計(jì),、紫外線式窒素酸化物濃度計(jì),、非分散型赤外線式二酸化硫黃濃度計(jì)、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計(jì),、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計(jì)及び化學(xué)発光式窒素酸化物濃度計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)ガス 特定計(jì)量器検定検査規(guī)則第二十條に規(guī)定するもの 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、濃度計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 環(huán)境計(jì)量士(濃度関係) 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 五名 校正用標(biāo)準(zhǔn)ガス調(diào)製裝置 コンバータ試験裝置 応答性試験裝置 試料ガスの流量の変化に対する安定性試験裝置 耐電圧試験裝置 絶縁抵抗試験裝置 電源電圧変動(dòng)試験裝置 電源周波數(shù)変動(dòng)試験裝置 短時(shí)間電源降下試験裝置 電源からの電圧パルス試験裝置 靜電放電試験裝置 機(jī)械的衝撃試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格B七九五九に規(guī)定する試験ができるもの ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計(jì) ピーエッチ標(biāo)準(zhǔn)液 特定計(jì)量器検定検査規(guī)則第二十條に規(guī)定するもの 五名 基準(zhǔn)電圧発生器 直流電圧発生器 直流電圧計(jì) 恒溫水槽 內(nèi)部抵抗試験裝置 絶縁抵抗試験裝置 電源電圧変動(dòng)試験裝置 周囲溫度試験裝置 耐電圧試験裝置 入力抵抗試験裝置 日本工業(yè)規(guī)格B七九六〇―一及び日本工業(yè)規(guī)格B七九六〇―二に規(guī)定する試験ができるもの 別表第四(第十條関係) 指定の區(qū)分 検定設(shè)備 検定を?qū)g施する者 名稱 性能 條件 人數(shù) 非自動(dòng)はかり 基準(zhǔn)分銅 基準(zhǔn)はかり 日本工業(yè)規(guī)格B七六一一ー二に規(guī)定する試験ができるもの 次のいずれかに該當(dāng)すること。 一 學(xué)校教育法による大學(xué),、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、質(zhì)量計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 一般計(jì)量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 一般計(jì)量士を三名以上含む六名 ホッパースケール 基準(zhǔn)分銅 管理はかり 日本工業(yè)規(guī)格B七六〇三に規(guī)定する試験ができるもの 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué),、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で、自動(dòng)はかりの検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 一般計(jì)量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 一般計(jì)量士を三名以上含む六名 充塡用自動(dòng)はかり 基準(zhǔn)分銅 管理はかり 日本工業(yè)規(guī)格B七六〇四ー一及びB七六〇四ー二に規(guī)定する試験ができるもの コンベヤスケール 基準(zhǔn)分銅 管理はかり 日本工業(yè)規(guī)格B七六〇六に規(guī)定する試験ができるもの 自動(dòng)捕捉式はかり 基準(zhǔn)分銅 管理はかり 日本工業(yè)規(guī)格B七六〇七に規(guī)定する試験ができるもの 燃料油メーター 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり及び基準(zhǔn)密度浮ひょう又は基準(zhǔn)比重浮ひょう 二 基準(zhǔn)タンク 日本工業(yè)規(guī)格B八五七二ー一に規(guī)定する試験ができるもの 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 一 學(xué)校教育法による大學(xué)、舊大學(xué)令による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令による専門學(xué)校において理學(xué)又は工學(xué)の課程を修めて卒業(yè)した者で,、體積計(jì)の検査に一年以上従事した者 二 研究所の「一般計(jì)量教習(xí)」以上を修了した者で,、計(jì)量の実務(wù)に一年以上従事した者 三 一般計(jì)量士 四 一又は二に掲げる者と同等以上の能力を有していると研究所理事長(zhǎng)が認(rèn)めた者 一般計(jì)量士を三名以上含む六名 様式第1(第1條、第9條,、第18條,、第18條の3関係) [別畫面で表示] 様式第1の2(第2條の4、第10條の4,、第18條,、第18條の7関係) [別畫面で表示] 様式第2(第3條、第11條,、第18條,、第18條の8第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第3(第3條第3項(xiàng)、第11條第3項(xiàng),、第18條,、第18條の8第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第4(第5條、第13條、第18條,、第18條の11関係) [別畫面で表示] 様式第5 削除 様式第6 削除 様式第7 削除 様式第8(第20條関係) [別畫面で表示]