關于指定保險醫(yī)療機構和保險藥房以及保險醫(yī)師和保險藥劑師注冊的部長條例
時間: 2018-06-15
保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令 昭和三十二年厚生省令第十三號 保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第四十三條ノ三第一項及び第四項並びに第四十三條ノ五第三項並びに保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七號)第四條第四號の規(guī)定に基き、並びに同法を?qū)g施するため、保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定(第一條―第十條) 第二章 保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録(第十一條―第二十二條) 附則 第一章 保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定 (権限の委任) 第一條 保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という。)第七條第一項の規(guī)定により、令第一條(令第二條において準用する場合を含む。)及び第三條から第六條までに規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 2 令第七條第二項の規(guī)定により、前項に規(guī)定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する。 (指定に関する管轄地方厚生局長等) 第二條 健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務省令第三十六號)第百五十九條第一項第五號の二及び同條第二項の規(guī)定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任された健康保険法(以下「法」という。)第六十三條第三項第一號の規(guī)定による保険醫(yī)療機関又は保険薬局の指定の権限は、當該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。 (指定の申請) 第三條 法第六十五條第一項の規(guī)定により保険醫(yī)療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、様式第一號による指定申請書に、次の各號に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。ただし、法第六十八條第一項の規(guī)定に該當する場合において引き続き保険醫(yī)療機関又は保険薬局の指定を受けようとするときは、第一號に掲げる書類は、添付することを要しない。 一 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは屆書、國の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書、薬局にあつては許可証のそれぞれの寫し 二 病院又は診療所にあつては保険醫(yī)(管理者を除く。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録の記號及び番號並びに擔當診療科名を記載した書類 三 前號に掲げる者以外の醫(yī)師、歯科醫(yī)師及び薬剤師のそれぞれの數(shù)を記載した書類 四 病院又は療養(yǎng)病床を有する診療所にあつては、看護師、準看護師及び看護補助者のそれぞれの數(shù)を記載した書類 2 前項の規(guī)定による指定申請書及び書類の提出は、當該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という。)の分室がある場合においては、當該分室を経由して行うものとする。 (指定に係る諮問) 第四條 保険醫(yī)療機関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會への諮問は、當該病院若しくは診療所若しくは薬局又は當該保険醫(yī)療機関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。 (公示) 第五條 令第一條の規(guī)定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによつて行うものとする。 (指定の変更の申請) 第六條 法第六十六條第一項の規(guī)定により保険醫(yī)療機関の指定の変更を申請しようとする病院又は診療所の開設者は、様式第一號の二による指定変更申請書に、次の各號に掲げる書類を添えて、これを指定に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。 一 病院にあつては使用許可証、診療所にあつては使用許可証又は許可書若しくは屆書、國の開設する病院又は診療所にあつては承認書又は通知書のそれぞれの寫し 二 醫(yī)師及び歯科醫(yī)師のそれぞれの數(shù)を記載した書類 三 看護師、準看護師及び看護補助者のそれぞれの數(shù)を記載した書類 2 第三條第二項の規(guī)定は、前項の指定変更申請書及び書類の提出について準用する。 (標示) 第七條 保険醫(yī)療機関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見やすい箇所に、保険醫(yī)療機関又は保険薬局である旨を標示しなければならない。 (保険醫(yī)療機関及び保険薬局に関する屆出) 第八條 保険醫(yī)療機関又は保険薬局の開設者は、次の各號の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない。 一 管理者、管理薬剤師、保険醫(yī)又は保険薬剤師に異動があつたとき。 二 法第八十條第七號から第九號までの規(guī)定に該當するに至つたとき。 三 前二號に掲げるもののほか、第三條第一項に規(guī)定する申請書に記載した事項(指定に係る病床種別ごとの病床數(shù)等を除く。)又は同條第二號に規(guī)定する書類に記載した事項に変更があつたとき。 2 保険醫(yī)療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、舊開設者は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない。 3 前二項の規(guī)定による屆出は、當該保険醫(yī)療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、當該分室を経由して行うものとする。 (厚生労働省令で定める保険醫(yī)療機関及び保険薬局) 第九條 法第六十八條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める保険醫(yī)療機関又は保険薬局は、保険醫(yī)である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師の開設する診療所である保険醫(yī)療機関又は保険薬剤師である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き當該開設者である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調(diào)剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き當該開設者である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に屬する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調(diào)剤に従事しているものとする。 (指定の辭退の申出) 第十條 保険醫(yī)療機関又は保険薬局の開設者は、法第七十九條第一項の規(guī)定により指定を辭退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。 2 第八條第三項の規(guī)定は、前項の申出について準用する。 第二章 保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録 (登録に関する管轄地方厚生局長等) 第十一條 健康保険法施行規(guī)則第百五十九條第一項第五號の二及び同條第二項の規(guī)定により地方厚生局長等に委任された法第六十四條の規(guī)定による保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録の権限は、保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する薬剤師については當該保険醫(yī)療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開設者である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師については當該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等、その他の醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長等」という。)が行うものとする。 2 醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師が同時に二以上の保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事し、又は薬剤師が同時に二以上の保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事している場合であつて、前項の規(guī)定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長等が二以上あるときは、その権限は、主として當該診療又は調(diào)剤に従事する保険醫(yī)療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。 (登録の申請) 第十二條 法第七十一條の規(guī)定により保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録を受けようとする醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師は、様式第二號による登録申請書を登録に関する管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、申請が法第六十九條の規(guī)定により法第六十三條第三項第一號の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは、第三條第一項第一號に掲げる書類を添えなければならない。 2 前項の規(guī)定による登録申請書の提出は、保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する薬剤師にあつては當該保険醫(yī)療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開設者である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師にあつては當該診療所又は薬局の所在地を、その他の醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、當該分室を経由して行うものとする。 (名簿の記載事項) 第十三條 令第三條第四號の規(guī)定により、保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 登録の抹消に関する事項 二 登録に関する管轄地方厚生局長等の変更に関する事項 (登録票の様式) 第十四條 令第四條の規(guī)定によつて交付する保険醫(yī)登録票及び保険薬剤師登録票は、それぞれ様式第三號又は様式第四號による。 (登録に関する管轄地方厚生局長等の変更) 第十五條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、登録に関する管轄地方厚生局長等に変更を生ずるに至つたときは、十日以內(nèi)に、保険醫(yī)登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて、その旨及びその年月日を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない。 2 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の屆出に基づき名簿に當該保険醫(yī)又は保険薬剤師に関する事項を記載しなければならない。 3 変更前の登録に関する管轄地方厚生局長等は、前項の記載が行われたときは、當該保険醫(yī)又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない。 4 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長等は、第二項の規(guī)定により名簿に記載したときは、當該保険醫(yī)又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。 5 第一項の規(guī)定による屆出は、保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事する保険醫(yī)又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する保険薬剤師にあつては當該保険醫(yī)療機関又は保険薬局の所在地を、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開設者である保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつては當該診療所又は薬局の所在地を、その他の保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場合においては、當該分室を経由して行うものとする。 (保険醫(yī)及び保険薬剤師に関する屆出) 第十六條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、次の各號の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない。この場合において、その屆出が第一號に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その屆出が第三號に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。 一 氏名に変更があつたとき。 二 法第八十一條第四號から第六號までの規(guī)定に該當するに至つたとき。 三 保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事する保険醫(yī)又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する保険薬剤師にあつては當該保険醫(yī)療機関又は保険薬局の所在地の、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開設者である保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつては當該診療所又は薬局の所在地の、その他の保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地の屬する都道府県に変更があつたとき。 2 保険醫(yī)又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失そうの屆出義務者は、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない。 3 第一項第二號に掲げる事由に係る屆出を行う者は、當該屆出が醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて登録票を提出しなければならない。前項の規(guī)定により屆出を行う者についても、同様とする。 4 前條第五項の規(guī)定は、第一項及び第二項の屆出について準用する。この場合において、第一項の規(guī)定による屆出(同項第三號に係るものに限る。)については、同條第五項中「保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事する」とあるのは「変更前に保険醫(yī)療機関において健康保険の診療に従事していた」と、「保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する」とあるのは「変更前に保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事していた」と、「法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開設者である」とあるのは「変更前に法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開設者であつた」と、「その者の住所地」とあるのは「その者の変更前の住所地」と読み替えるものとする。 5 登録に関する管轄地方厚生局長等は、第一項第三號に掲げる事由に係る屆出を受理したときは、當該保険醫(yī)又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。 (登録票の書換交付の申請) 第十七條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、前條第一項第一號に掲げる事由に係る屆出に當つては、登録票を添えて、その書換交付を申請することができる。 (登録票の再交付の申請) 第十八條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、登録票を破り、汚し、又は失つたときは、登録に関する管轄地方厚生局長等に登録票の再交付を申請することができる。 2 第十五條第五項の規(guī)定は、前項の申請について準用する。 (登録の取消しに係る諮問) 第十九條 保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會への諮問は、登録に関する管轄地方厚生局長等が行うものとする。 (登録の抹消の申出) 第二十條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、法第七十九條第二項の規(guī)定により登録の抹消を求めようとするときは、その旨を登録に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。 2 前項の規(guī)定により登録の抹消を申し出た者は、予告期間が終了したときは、十日以內(nèi)に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。 3 第十五條第五項の規(guī)定は、第一項の申出及び第二項の返納について準用する。 (公示) 第二十一條 令第六條の規(guī)定による公示は、地方厚生局等の掲示場に掲示することによつて行うものとする。 (取消に係る登録票の返納) 第二十二條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは、十日以內(nèi)に、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長等に返納しなければならない。 2 第十五條第五項の規(guī)定は、前項の返納について準用する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十二年五月一日から施行する。 (健康保険及び船員保険の保険醫(yī)及び保険薬剤師の指定に関する件の廃止) 2 健康保険及び船員保険の保険醫(yī)及び保険薬剤師の指定に関する件(昭和二十三年厚生省令第三十二號)は、廃止する。 附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。ただし、附則第四條から附則第十二條までの規(guī)定、附則第十四條中児童福祉法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第十一號)第一號様式及び第四號の二様式の改正規(guī)定、附則第十五條中身體障害者福祉法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第十五號)別表第八號の改正規(guī)定、附則第二十條中原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第八號)様式第二號の改正規(guī)定、附則第二十二條中老人醫(yī)療費支給規(guī)則(昭和四十七年厚生省令第五十三號)様式第二號の改正規(guī)定、附則第二十三條中戦傷病者特別援護法施行規(guī)則(昭和三十八年厚生省令第四十六號)様式第三號及び様式第十四號の改正規(guī)定、附則第二十四條中母子保健法施行規(guī)則(昭和四十年厚生省令第五十五號)様式第一號の改正規(guī)定並びに附則第二十五條の規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第四號) この省令は、昭和五十六年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二一日厚生省令第三八號) (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に保険醫(yī)療機関、特定承認保険醫(yī)療機関、療養(yǎng)取扱機関又は特定承認療養(yǎng)取扱機関となつている病院の開設者は、この省令による改正後の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一號による指定申請書若しくは承認申請書又はこの省令による改正後の療養(yǎng)取扱機関の申出の受理及び特定承認療養(yǎng)取扱機関の承認並びに國民健康保険醫(yī)及び國民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第一による申出書若しくは承認申請書に記載すべき事項(病床數(shù)に係るものに限る。)に変更が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を當該病院の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 附 則 (昭和六三年三月一九日厚生省令第一一號) この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月七日厚生省令第八號) この省令は、平成四年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年二月二二日厚生省令第五號) 1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成六年三月一六日厚生省令第一一號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、當分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年八月一四日厚生省令第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年九月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年七月二七日厚生省令第七一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十年八月一日から施行する。 (経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある第二條の規(guī)定による改正前の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の様式による用紙は、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第六條の規(guī)定による改正前の様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 2 この省令の施行の際既に法第四十三條ノ十二(法第四十四條第十三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により指定の取消しを受けている者又は法第四十三條ノ十三の規(guī)定により登録の取消しを受けている者にあっては、第六條の規(guī)定による改正後の様式第一號及び様式第二號中「取消地方社會保険事務局長」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。 (申請等に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の機関に対して屆出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年一月三一日厚生労働省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 (保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三十條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第三條の規(guī)定による改正前の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一號及び第一號の二による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 2 経過的舊その他の病床を有する病院に係る健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十五條第一項の規(guī)定による保険醫(yī)療機関の指定の申請及び同法第八十六條第一項第一號の規(guī)定による特定承認保険醫(yī)療機関の承認の申請並びに同法第六十六條第一項の規(guī)定による保険醫(yī)療機関の指定の変更の申請及び同法第八十六條第十二項において準用する同法第六十六條第一項の規(guī)定による承認の変更の申請については、この省令による改正後の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一號及び様式第一號の二中「一般病床 床、療養(yǎng)病床 床」とあるのは、「経過的舊その他の病床(うち、経過的舊療養(yǎng)型病床群 床) 床」とする。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條による改正前の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「舊令」という。)第五條の二に規(guī)定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けている特定承認保険醫(yī)療機関である病院又は診療所は、第一條による改正後の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項において「新令」という。)第五條の二に規(guī)定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。この場合において、當該特定承認保険醫(yī)療機関である病院又は診療所は、第二條による改正前の保険醫(yī)療機関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔當規(guī)則第五條の二第二項に規(guī)定する高度先進醫(yī)療として厚生労働大臣の承認を受けた療養(yǎng)に関して、當該療養(yǎng)に要する費用の範囲內(nèi)において健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十六條第二項又は第百十條第三項の規(guī)定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の二に規(guī)定する要件を満たすものとしてなされた特定承認保険醫(yī)療機関の申請については、なお、従前の例による。この場合において、厚生労働大臣の承認を受けた病院又は診療所は、新令第五條の二に規(guī)定する要件に適合するものとみなす。 附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 健康保険法等の一部を改正する法律附則第五條第一項ただし書により別段の申出をしようとするときは、改正前の保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険醫(yī)療機関の承認並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令第五條の例による。 第四條 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降において、保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令第一條の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に當該申請に係る指定申請書を提出しているときは、健康保険法第六十五條第三項第一號、第三號又は第四號の規(guī)定に該當しない旨を記載した書面を別に提出しなければならない。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二六年九月二六日厚生労働省令第一一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則 (平成三〇年二月二八日厚生労働省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 (保険醫(yī)療機関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第一號の二(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第十四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第十四條関係) [別畫面で表示]