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關(guān)于指定保險(xiǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)藥房以及保險(xiǎn)醫(yī)師和保險(xiǎn)藥劑師注冊(cè)的部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令 昭和三十二年厚生省令第十三號(hào) 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第四十三條ノ三第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第四十三條ノ五第三項(xiàng)並びに保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七號(hào))第四條第四號(hào)の規(guī)定に基き,、並びに同法を?qū)g施するため,、保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定(第一條―第十條) 第二章 保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録(第十一條―第二十二條) 附則 第一章 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定 (権限の委任) 第一條 保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する政令(以下「令」という,。)第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、令第一條(令第二條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第三條から第六條までに規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長(zhǎng)に委任する,。 2 令第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)に規(guī)定する地方厚生局長(zhǎng)の権限は,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する。 (指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等) 第二條 健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務(wù)省令第三十六號(hào))第百五十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の二及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)又は地方厚生支局長(zhǎng)(以下「地方厚生局長(zhǎng)等」という,。)に委任された健康保険法(以下「法」という,。)第六十三條第三項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の指定の権限は、當(dāng)該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等(以下「指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等」という,。)が行うものとする,。 (指定の申請(qǐng)) 第三條 法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者は、様式第一號(hào)による指定申請(qǐng)書(shū)に,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添えて,、これを指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に提出しなければならない。ただし,、法第六十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)する場(chǎng)合において引き続き保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の指定を受けようとするときは,、第一號(hào)に掲げる書(shū)類は、添付することを要しない,。 一 病院にあつては使用許可証,、診療所にあつては使用許可証又は許可書(shū)若しくは屆書(shū)、國(guó)の開(kāi)設(shè)する病院又は診療所にあつては承認(rèn)書(shū)又は通知書(shū),、薬局にあつては許可証のそれぞれの寫(xiě)し 二 病院又は診療所にあつては保険醫(yī)(管理者を除く,。)、薬局にあつては保険薬剤師(管理薬剤師を除く,。)の氏名及び保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録の記號(hào)及び番號(hào)並びに擔(dān)當(dāng)診療科名を記載した書(shū)類 三 前號(hào)に掲げる者以外の醫(yī)師,、歯科醫(yī)師及び薬剤師のそれぞれの數(shù)を記載した書(shū)類 四 病院又は療養(yǎng)病床を有する診療所にあつては,、看護(hù)師、準(zhǔn)看護(hù)師及び看護(hù)補(bǔ)助者のそれぞれの數(shù)を記載した書(shū)類 2 前項(xiàng)の規(guī)定による指定申請(qǐng)書(shū)及び書(shū)類の提出は,、當(dāng)該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(以下「地方厚生局等」という,。)の分室がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該分室を経由して行うものとする,。 (指定に係る諮問(wèn)) 第四條 保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局の指定又はその指定の取消しに係る地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)への諮問(wèn)は,、當(dāng)該病院若しくは診療所若しくは薬局又は當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等が行うものとする。 (公示) 第五條 令第一條の規(guī)定による公示は,、地方厚生局等の掲示場(chǎng)に掲示することによつて行うものとする,。 (指定の変更の申請(qǐng)) 第六條 法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により保険醫(yī)療機(jī)関の指定の変更を申請(qǐng)しようとする病院又は診療所の開(kāi)設(shè)者は、様式第一號(hào)の二による指定変更申請(qǐng)書(shū)に,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添えて,、これを指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に提出しなければならない。 一 病院にあつては使用許可証,、診療所にあつては使用許可証又は許可書(shū)若しくは屆書(shū),、國(guó)の開(kāi)設(shè)する病院又は診療所にあつては承認(rèn)書(shū)又は通知書(shū)のそれぞれの寫(xiě)し 二 醫(yī)師及び歯科醫(yī)師のそれぞれの數(shù)を記載した書(shū)類 三 看護(hù)師、準(zhǔn)看護(hù)師及び看護(hù)補(bǔ)助者のそれぞれの數(shù)を記載した書(shū)類 2 第三條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の指定変更申請(qǐng)書(shū)及び書(shū)類の提出について準(zhǔn)用する,。 (標(biāo)示) 第七條 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は、その病院若しくは診療所又は薬局の見(jiàn)やすい箇所に,、保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局である旨を標(biāo)示しなければならない,。 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局に関する屆出) 第八條 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の開(kāi)設(shè)者は、次の各號(hào)の一に掲げる事由が生じたときは,、速やかに,、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない。 一 管理者,、管理薬剤師,、保険醫(yī)又は保険薬剤師に異動(dòng)があつたとき。 二 法第八十條第七號(hào)から第九號(hào)までの規(guī)定に該當(dāng)するに至つたとき,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか,、第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)に記載した事項(xiàng)(指定に係る病床種別ごとの病床數(shù)等を除く。)又は同條第二號(hào)に規(guī)定する書(shū)類に記載した事項(xiàng)に変更があつたとき,。 2 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の開(kāi)設(shè)者に異動(dòng)があつたときは,、舊開(kāi)設(shè)者は、速やかに,、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局等の分室がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該分室を経由して行うものとする,。 (厚生労働省令で定める保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局) 第九條 法第六十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局は,、保険醫(yī)である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師の開(kāi)設(shè)する診療所である保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬剤師である薬剤師の開(kāi)設(shè)する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き當(dāng)該開(kāi)設(shè)者である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調(diào)剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き當(dāng)該開(kāi)設(shè)者である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に屬する配偶者,、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険醫(yī)若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調(diào)剤に従事しているものとする,。 (指定の辭退の申出) 第十條 保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の開(kāi)設(shè)者は、法第七十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を辭退しようとするときは,、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に申し出なければならない,。 2 第八條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申出について準(zhǔn)用する,。 第二章 保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録 (登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等) 第十一條 健康保険法施行規(guī)則第百五十九條第一項(xiàng)第五號(hào)の二及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)等に委任された法第六十四條の規(guī)定による保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録の権限は,、保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する薬剤師については當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師については當(dāng)該診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等,、その他の醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師についてはその者の住所地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等(以下「登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等」という,。)が行うものとする。 2 醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師が同時(shí)に二以上の保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事し,、又は薬剤師が同時(shí)に二以上の保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事している場(chǎng)合であつて,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその者の登録の権限を行う地方厚生局長(zhǎng)等が二以上あるときは、その権限は,、主として當(dāng)該診療又は調(diào)剤に従事する保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng)等が行うものとする,。 (登録の申請(qǐng)) 第十二條 法第七十一條の規(guī)定により保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録を受けようとする醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師は、様式第二號(hào)による登録申請(qǐng)書(shū)を登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、申請(qǐng)が法第六十九條の規(guī)定により法第六十三條第三項(xiàng)第一號(hào)の指定があつたものとみなされる登録に係るものであるときは,、第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる書(shū)類を添えなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による登録申請(qǐng)書(shū)の提出は、保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する薬剤師にあつては當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の所在地を,、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者である醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師にあつては當(dāng)該診療所又は薬局の所在地を,、その他の醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該分室を経由して行うものとする,。 (名簿の記載事項(xiàng)) 第十三條 令第三條第四號(hào)の規(guī)定により,、保険醫(yī)名簿及び保険薬剤師名簿に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 登録の抹消に関する事項(xiàng) 二 登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等の変更に関する事項(xiàng) (登録票の様式) 第十四條 令第四條の規(guī)定によつて交付する保険醫(yī)登録票及び保険薬剤師登録票は,、それぞれ様式第三號(hào)又は様式第四號(hào)による。 (登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等の変更) 第十五條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は,、登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に変更を生ずるに至つたときは,、十日以內(nèi)に、保険醫(yī)登録票又は保険薬剤師登録票(以下「登録票」という。)を添えて,、その旨及びその年月日を変更前の登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない,。 2 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等は、前項(xiàng)の屆出に基づき名簿に當(dāng)該保険醫(yī)又は保険薬剤師に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 変更前の登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等は,、前項(xiàng)の記載が行われたときは、當(dāng)該保険醫(yī)又は保険薬剤師に関する名簿の記載を消除しなければならない,。 4 変更後の登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿に記載したときは、當(dāng)該保険醫(yī)又は保険薬剤師に登録票を書(shū)き換えて交付するものとする,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事する保険醫(yī)又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する保険薬剤師にあつては當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の所在地を、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者である保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつては當(dāng)該診療所又は薬局の所在地を,、その他の保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地を管轄する地方厚生局等の分室がある場(chǎng)合においては,、當(dāng)該分室を経由して行うものとする。 (保険醫(yī)及び保険薬剤師に関する屆出) 第十六條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は,、次の各號(hào)の一に掲げる事由が生じたときは,、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない,。この場(chǎng)合において,、その屆出が第一號(hào)に係るものであるときは、その事実を証する書(shū)類を,、その屆出が第三號(hào)に係るものであるときは,、登録票を添えなければならない。 一 氏名に変更があつたとき,。 二 法第八十一條第四號(hào)から第六號(hào)までの規(guī)定に該當(dāng)するに至つたとき,。 三 保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事する保険醫(yī)又は保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する保険薬剤師にあつては當(dāng)該保険醫(yī)療機(jī)関又は保険薬局の所在地の、法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者である保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつては當(dāng)該診療所又は薬局の所在地の,、その他の保険醫(yī)又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地の屬する都道府県に変更があつたとき,。 2 保険醫(yī)又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失そうの屆出義務(wù)者は,、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に屆け出なければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事由に係る屆出を行う者は,、當(dāng)該屆出が醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は薬剤師の免許の取消に係るものであるときは、あわせて登録票を提出しなければならない,。前項(xiàng)の規(guī)定により屆出を行う者についても,、同様とする。 4 前條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同項(xiàng)第三號(hào)に係るものに限る。)については,、同條第五項(xiàng)中「保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事する」とあるのは「変更前に保険醫(yī)療機(jī)関において健康保険の診療に従事していた」と,、「保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事する」とあるのは「変更前に保険薬局において健康保険の調(diào)剤に従事していた」と、「法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者である」とあるのは「変更前に法第六十九條に規(guī)定する診療所又は薬局の開(kāi)設(shè)者であつた」と,、「その者の住所地」とあるのは「その者の変更前の住所地」と読み替えるものとする,。 5 登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等は、第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事由に係る屆出を受理したときは,、當(dāng)該保険醫(yī)又は保険薬剤師に登録票を書(shū)き換えて交付するものとする,。 (登録票の書(shū)換交付の申請(qǐng)) 第十七條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事由に係る屆出に當(dāng)つては,、登録票を添えて,、その書(shū)換交付を申請(qǐng)することができる。 (登録票の再交付の申請(qǐng)) 第十八條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は,、登録票を破り,、汚し、又は失つたときは,、登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に登録票の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 第十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 (登録の取消しに係る諮問(wèn)) 第十九條 保険醫(yī)又は保険薬剤師の登録の取消しに係る地方社會(huì)保険醫(yī)療協(xié)議會(huì)への諮問(wèn)は,、登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等が行うものとする。 (登録の抹消の申出) 第二十條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は,、法第七十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録の抹消を求めようとするときは,、その旨を登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に申し出なければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録の抹消を申し出た者は,、予告期間が終了したときは,、十日以內(nèi)に登録票を登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に返納しなければならない。 3 第十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の申出及び第二項(xiàng)の返納について準(zhǔn)用する。 (公示) 第二十一條 令第六條の規(guī)定による公示は,、地方厚生局等の掲示場(chǎng)に掲示することによつて行うものとする,。 (取消に係る登録票の返納) 第二十二條 保険醫(yī)又は保険薬剤師は、その登録を取り消されたときは,、十日以內(nèi)に,、登録票を登録に関する管轄地方厚生局長(zhǎng)等に返納しなければならない。 2 第十五條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の返納について準(zhǔn)用する,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十二年五月一日から施行する。 (健康保険及び船員保険の保険醫(yī)及び保険薬剤師の指定に関する件の廃止) 2 健康保険及び船員保険の保険醫(yī)及び保険薬剤師の指定に関する件(昭和二十三年厚生省令第三十二號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年十一月一日から施行する,。ただし、附則第四條から附則第十二條までの規(guī)定,、附則第十四條中児童福祉法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第十一號(hào))第一號(hào)様式及び第四號(hào)の二様式の改正規(guī)定,、附則第十五條中身體障害者福祉法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第十五號(hào))別表第八號(hào)の改正規(guī)定、附則第二十條中原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第八號(hào))様式第二號(hào)の改正規(guī)定,、附則第二十二條中老人醫(yī)療費(fèi)支給規(guī)則(昭和四十七年厚生省令第五十三號(hào))様式第二號(hào)の改正規(guī)定,、附則第二十三條中戦傷病者特別援護(hù)法施行規(guī)則(昭和三十八年厚生省令第四十六號(hào))様式第三號(hào)及び様式第十四號(hào)の改正規(guī)定、附則第二十四條中母子保健法施行規(guī)則(昭和四十年厚生省令第五十五號(hào))様式第一號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第二十五條の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第四號(hào)) この省令は,、昭和五十六年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年二月二一日厚生省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年九月二一日厚生省令第三八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に保険醫(yī)療機(jī)関、特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関,、療養(yǎng)取扱機(jī)関又は特定承認(rèn)療養(yǎng)取扱機(jī)関となつている病院の開(kāi)設(shè)者は,、この省令による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一號(hào)による指定申請(qǐng)書(shū)若しくは承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又はこの省令による改正後の療養(yǎng)取扱機(jī)関の申出の受理及び特定承認(rèn)療養(yǎng)取扱機(jī)関の承認(rèn)並びに國(guó)民健康保険醫(yī)及び國(guó)民健康保険薬剤師の登録に関する省令様式第一による申出書(shū)若しくは承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に記載すべき事項(xiàng)(病床數(shù)に係るものに限る。)に変更が生じたときは,、速やかに,、その旨及びその年月日を當(dāng)該病院の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 附 則?。ㄕ押土耆乱痪湃蘸裆×畹谝灰惶?hào)) この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆缕呷蘸裆×畹诎颂?hào)) この省令は,、平成四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥甓露蘸裆×畹谖逄?hào)) 1 この省令は,、平成五年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱涣蘸裆×畹谝灰惶?hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃蘸裆×畹谖辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽乱凰娜蘸裆×畹诹惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴露呷蘸裆×畹谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年八月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある第二條の規(guī)定による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の様式による用紙は,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃蘸裆×畹谖宥?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)にある第六條の規(guī)定による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 2 この省令の施行の際既に法第四十三條ノ十二(法第四十四條第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により指定の取消しを受けている者又は法第四十三條ノ十三の規(guī)定により登録の取消しを受けている者にあっては,、第六條の規(guī)定による改正後の様式第一號(hào)及び様式第二號(hào)中「取消地方社會(huì)保険事務(wù)局長(zhǎng)」とあるのは「取消都道府県知事」と読み替えるものとする。 (申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行の際に,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng),、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出,、報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出,、報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號(hào))の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する,。 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する第三條の規(guī)定による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一號(hào)及び第一號(hào)の二による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 2 経過(guò)的舊その他の病床を有する病院に係る健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険醫(yī)療機(jī)関の指定の申請(qǐng)及び同法第八十六條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)の申請(qǐng)並びに同法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による保険醫(yī)療機(jī)関の指定の変更の申請(qǐng)及び同法第八十六條第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の変更の申請(qǐng)については,、この省令による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令様式第一號(hào)及び様式第一號(hào)の二中「一般病床  床、療養(yǎng)病床  床」とあるのは,、「経過(guò)的舊その他の病床(うち,、経過(guò)的舊療養(yǎng)型病床群  床)  床」とする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昃旁挛迦蘸裆鷦簝P省令第一一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年八月三一日厚生労働省令第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年九月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に第一條による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項(xiàng)において「舊令」という。)第五條の二に規(guī)定する要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けている特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関である病院又は診療所は,、第一條による改正後の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令(次項(xiàng)において「新令」という,。)第五條の二に規(guī)定する要件に適合するものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたものとみなす。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関である病院又は診療所は,、第二條による改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則第五條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する高度先進(jìn)醫(yī)療として厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた療養(yǎng)に関して、當(dāng)該療養(yǎng)に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第八十六條第二項(xiàng)又は第百十條第三項(xiàng)の規(guī)定により算定した費(fèi)用の額を超える金額の支払を受けることができるものとする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊令第五條の二に規(guī)定する要件を満たすものとしてなされた特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の申請(qǐng)については,、なお、従前の例による,。この場(chǎng)合において,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた病院又は診療所は、新令第五條の二に規(guī)定する要件に適合するものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁掳巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 健康保険法等の一部を改正する法律附則第五條第一項(xiàng)ただし書(shū)により別段の申出をしようとするときは,、改正前の保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに特定承認(rèn)保険醫(yī)療機(jī)関の承認(rèn)並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令第五條の例による。 第四條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以降において,、保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令第一條の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局が、施行日前に當(dāng)該申請(qǐng)に係る指定申請(qǐng)書(shū)を提出しているときは,、健康保険法第六十五條第三項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)又は第四號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しない旨を記載した書(shū)面を別に提出しなければならない。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八四號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露蘸裆鷦簝P省令第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲甓露巳蘸裆鷦簝P省令第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。 (保険醫(yī)療機(jī)関及び保険薬局の指定並びに保険醫(yī)及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 様式第一號(hào)(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第一號(hào)の二(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào)(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示]