割當(dāng)量口座簿の運営等に関する省令 平成十九年経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號 割當(dāng)量口座簿の運営等に関する省令 地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)及び地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三號)の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、割當(dāng)量口座簿の運営等に関する省令を定める,。 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は,、地球溫暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球溫暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という,。)で使用する用語の例による,。 (割當(dāng)量口座簿の記録事項) 第二條 法第四十五條第三項第一號の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 一の管理口座ごとに付される口座の番號(以下「口座番號」という,。) 二 口座名義人の名稱、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 三 口座名義人の電話番號その他の連絡(luò)先 四 算定割當(dāng)量の管理を行う部署の名稱,、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 (管理口座の開設(shè)の申請) 第三條 法第四十六條第三項の申請書の様式は,、様式第一のとおりとする。 2 法第四十六條第三項の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 管理口座の開設(shè)を受けようとする內(nèi)國法人の名稱、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 管理口座の開設(shè)を受けようとする內(nèi)國法人の電話番號その他の連絡(luò)先 三 算定割當(dāng)量の管理を行う部署の名稱,、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 3 法第四十六條第四項の規(guī)定により申請書に添付しなければならない書類は,、管理口座の開設(shè)を受けようとする內(nèi)國法人の印鑑証明書とする。 (変更の屆出) 第四條 法第四十七條第一項の屆出は,、様式第二による屆出書によってしなければならない,。 2 法第四十七條第一項の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 口座名義人の名稱,、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記 二 口座名義人の電話番號その他の連絡(luò)先 三 算定割當(dāng)量の管理を行う部署の名稱、住所及び電話番號その他の連絡(luò)先 3 第一項の屆出書には口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない,。ただし,、変更に係る事項が前項第三號に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない,。 (算定割當(dāng)量の振替の申請) 第五條 法第四十八條第二項の申請は,、様式第三の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書 二 京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量のうち植林事業(yè)に係る認(rèn)証された排出削減量に関する國際的な決定に基づくものの國の管理口座への償卻を目的とする振替の申請を行う場合にあっては,、申請を行う口座名義人が當(dāng)該申請に係る京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量と同量の算定割當(dāng)量を國の管理口座に移転する旨を記載した書面 3 第一項の申請は、償卻又は他の締約國に存在する口座への算定割當(dāng)量の振替に関する國際的な決定がある場合には,、當(dāng)該決定を勘案して環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣が告示で定める日までに行わなければならない,。 (申請による算定割當(dāng)量の振替を行わない場合) 第六條 法第四十八條第四項の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 事務(wù)局から特定認(rèn)証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量の振替の申請(法第四十八條第三項第三號ロに掲げる目的で行われるものを除く,。)である場合 二 令第九條に規(guī)定する算定割當(dāng)量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割當(dāng)量の振替の申請である場合 (官庁又は公署の囑託による算定割當(dāng)量の振替) 第七條 法第四十八條第二項から第四項までの申請による算定割當(dāng)量の振替の手続に関する規(guī)定は、同條第六項の官庁又は公署の囑託による算定割當(dāng)量の振替の手続に準(zhǔn)用する,。 (特定認(rèn)証排出削減量) 第七條の二 法第四十九條第一項の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量は,、植林事業(yè)に係る認(rèn)証された排出削減量に関する國際的な決定に規(guī)定する失効するまでの期間が長い認(rèn)証された排出削減量とする。 (環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣による通知) 第七條の三 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、事務(wù)局から特定認(rèn)証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合において,、當(dāng)該通知に係る特定認(rèn)証排出削減量を保有する口座名義人が二以上ある場合には、それぞれの口座名義人が保有する特定認(rèn)証排出削減量の割合に応じて算定割當(dāng)量の國の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする,。 (法第四十九條第二項の義務(wù)の履行に用いることができない算定割當(dāng)量) 第七條の四 法第四十九條第一項の環(huán)境省令?経済産業(yè)省令で定める算定割當(dāng)量は,、次に掲げるものとする。 一 京都議定書第十二條3(b)に規(guī)定する認(rèn)証された排出削減量のうち植林事業(yè)に係る認(rèn)証された排出削減量に関する國際的な決定に規(guī)定する失効するまでの期間が短い認(rèn)証された排出削減量であるもの 二 特定認(rèn)証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める事務(wù)局からの通知に係る特定認(rèn)証排出削減量に係る植林事業(yè)以外の植林事業(yè)から生ずる特定認(rèn)証排出削減量 (信託の記録の申請) 第八條 令第十條第一項の申請(同項第二號に掲げる場合を除く,。)は,、様式第四の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には,、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに當(dāng)該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない,。 (信託の記録の抹消の申請) 第九條 令第十三條第一項の申請(同項第二號に掲げる場合を除く。)は,、様式第五の申請書によってしなければならない,。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに當(dāng)該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない,。 (受託者の変更があった場合の申請) 第十條 令第十五條第一項の申請は,、様式第六の申請書によってしなければならない。 2 前項の申請書には,、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない,。 (受託者の解任) 第十一條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、裁判所又は主務(wù)官庁(その権限の委任を受けた國に所屬する行政庁及びその権限に屬する事務(wù)を処理する都道府県の執(zhí)行機関を含む,。)が受託者を解任した場合において,、令第十六條又は第十七條の規(guī)定による囑託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び當(dāng)該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする,。 (信託の記録の変更の申請) 第十二條 令第十九條の申請は,、様式第七の申請書によってしなければならない,。 2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに當(dāng)該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない,。 (割當(dāng)量口座簿に記録されている事項の証明の請求) 第十三條 法第五十五條の請求は,、様式第八の請求書によってしなければならない。 2 前項の請求書には,、口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない,。 3 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は、第一項の請求があった場合において,、遅滯なく、當(dāng)該請求に係る割當(dāng)量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする,。 (管理口座の廃止の申請) 第十四條 口座名義人は,、自己の管理口座に記録されている算定割當(dāng)量について、その全部を他の管理口座又は他の締約國に存在する口座に移転した場合には,、自己の管理口座の廃止を申請することができる,。 2 前項の申請は、様式第九の申請書によってするものとする,。 3 前項の申請書には,、口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付するものとする。 4 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、第一項の申請があった場合には,、當(dāng)該申請に係る管理口座を廃止するものとする。 (割當(dāng)量口座簿による情報の開示) 第十五條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、割當(dāng)量の計算方法に関する國際的な決定に基づき,、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 管理口座の口座番號 二 管理口座の口座名義人の名稱,、住所,、電話番號及びファクシミリ番號 三 算定割當(dāng)量の管理を行う部署の名稱、電話番號及び電子メールアドレス (振替に係る手?jǐn)?shù)料を免除する場合) 第十六條 環(huán)境大臣及び経済産業(yè)大臣は,、法第四十八條第二項の振替の申請をする者が國の管理口座に無償で算定割當(dāng)量を移転する旨を示した場合には,、當(dāng)該振替の申請に係る法第六十二條の手?jǐn)?shù)料を免除するものとする。 附 則 この省令は,、地球溫暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十七號)の施行の日(平成十九年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一一號) この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月一三日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐乱涣战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶露呷战U済産業(yè)省?環(huán)境省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一(第三條関係) [別畫面で表示] 様式第二(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第五條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第八條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第十條関係) [別畫面で表示] 様式第七(第十二條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第十三條関係) [別畫面で表示] 様式第九(第十四條関係) [別畫面で表示]