關(guān)于執(zhí)行確保愛(ài)癌動(dòng)物用飼料的安全性的法律的民間事業(yè)者進(jìn)行書(shū)面保存等信息通信技術(shù)利用的法律的施行規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業(yè)者等が行う書(shū)面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則 平成二十一年農(nóng)林水産省?環(huán)境省令第三號(hào) 愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業(yè)者等が行う書(shū)面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則 民間事業(yè)者等が行う書(shū)面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九號(hào))第三條第一項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業(yè)者等が行う書(shū)面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 民間事業(yè)者等が、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三號(hào))に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場(chǎng)合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場(chǎng)合を除くほか、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は、特別の定めのある場(chǎng)合を除くほか、民間事業(yè)者等が行う書(shū)面の保存等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (法第三條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める保存) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める保存は、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律第十條の規(guī)定に基づく書(shū)面の保存とする。 (電磁的記録による保存) 第四條 民間事業(yè)者等が、法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、前條に規(guī)定する書(shū)面の保存に代えて當(dāng)該書(shū)面に係る電磁的記録の保存を行う場(chǎng)合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一 作成された電磁的記録を民間事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調(diào)製するファイルにより保存する方法 二 書(shū)面に記載されている事項(xiàng)をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫(huà)像読取裝置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルにより保存する方法 2 民間事業(yè)者等が、前項(xiàng)の規(guī)定に基づく電磁的記録の保存を行う場(chǎng)合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項(xiàng)を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な狀態(tài)で使用に係る電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器に表示及び書(shū)面を作成できなければならない。 (法第四條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める作成) 第五條 法第四條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める作成は、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律第十條の規(guī)定に基づく書(shū)面の作成とする。 (電磁的記録による作成) 第六條 民間事業(yè)者等が、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、前條に規(guī)定する書(shū)面の作成に代えて當(dāng)該書(shū)面に係る電磁的記録の作成を行う場(chǎng)合は、民間事業(yè)者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調(diào)製する方法により作成を行わなければならない。 附 則 この省令は、愛(ài)がん動(dòng)物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。