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關(guān)于執(zhí)行特定大臣許可漁業(yè)的省令

時間: 2018-06-15


特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令 平成六年農(nóng)林水産省令第五十四號 特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十五條第一項及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第四條第一項の規(guī)定に基づき、並びに漁業(yè)法及び水産資源保護法を?qū)g施するため、承認漁業(yè)等の取締りに関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 特定大臣許可漁業(yè)(第三條―第十三條) 第三章 特定大臣許可漁業(yè)の制限及び取締り(第十四條―第十八條の三) 第四章 屆出漁業(yè)(第十九條―第二十一條) 第五章 雑則(第二十二條―第二十六條) 第六章 罰則(第二十七條―第三十條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 ずわいがに漁業(yè) 総トン數(shù)十トン以上の動力漁船によりずわいがにをとることを目的とする漁業(yè)であって、漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號。以下「指定漁業(yè)を定める政令」という。)第一項第一號に掲げる沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)又は漁業(yè)法第六十六條第二項に規(guī)定する小型機船底びき網(wǎng)漁業(yè)に該當(dāng)するもの以外のものをいう。 二 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び?xùn)|シナ海の海域において総トン數(shù)十トン以上の動力漁船により流し網(wǎng)を使用してかじき、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(yè)をいう。 三 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 総トン數(shù)十トン以上の動力漁船により流し網(wǎng)を使用してかじき、かつお、まぐろ又はさめをとることを目的とする漁業(yè)であって、前號に掲げる東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)に該當(dāng)するもの以外のものをいう。 四 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè) 我が國の排他的経済水域、領(lǐng)海及び內(nèi)水並びに我が國の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領(lǐng)海並びに北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。)において総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船により浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(yè)をいう。 五 東シナ海はえ縄漁業(yè) 東シナ海の海域において総トン數(shù)十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用して行う漁業(yè)であって、前號に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)、指定漁業(yè)を定める政令第一項第八號に掲げる遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)又は同項第九號に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)に該當(dāng)するもの以外のものをいう。 六 大西洋等はえ縄等漁業(yè) 大西洋又はインド洋の海域において動力漁船によりはえ縄、刺し網(wǎng)又はかごを使用して行う漁業(yè)であって、第三號に掲げるかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)、第四號に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)、指定漁業(yè)を定める政令第一項第八號に掲げる遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)又は同項第九號に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)に該當(dāng)するもの以外のものをいう。 七 小型するめいか釣り漁業(yè) 総トン數(shù)五トン以上三十トン未満の動力漁船により釣りによってするめいかをとることを目的とする漁業(yè)をいう。 八 太平洋底刺し網(wǎng)等漁業(yè) 太平洋の公海(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一條第一項に規(guī)定する排他的経済水域及び外國の排他的経済水域を除く。以下同じ。)において動力漁船によりはえ縄又は底刺し網(wǎng)を使用して行う漁業(yè)であって、第一號に掲げるずわいがに漁業(yè)、第四號に掲げる沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)、指定漁業(yè)を定める政令第一項第八號に掲げる遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)又は同項第九號に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)に該當(dāng)するもの以外のものをいう。 九 暫定措置水域沿岸漁業(yè)等 次に掲げる海域において動力漁船により行う漁業(yè)であって、特定大臣許可漁業(yè)(當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)に係る規(guī)制海域において行うものに限る。)、屆出漁業(yè)(別表第三の上欄に掲げる屆出漁業(yè)(暫定措置水域沿岸漁業(yè)等を除く。)の種類ごとに同表の下欄に掲げる海域において行うものに限る。)又は漁業(yè)法(以下「法」という。)第五十二條第一項の指定漁業(yè)に該當(dāng)するもの以外のものをいう。 イ 漁業(yè)に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定第九條1に定める海域 ロ 漁業(yè)に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定第九條2に定める海域 ハ 漁業(yè)に関する日本國と中華人民共和國との間の協(xié)定第七條1に定める海域 ニ 北緯三十度四十分十三秒の線以北、東経百二十四度四十四分五十四秒の線以東、東経百二十七度二十九分五十三秒の線以西の東シナ海の海域(ロに掲げる海域を除く。) 2 この省令において「特定大臣許可漁業(yè)」とは、次に掲げる漁業(yè)をいう。 一 ずわいがに漁業(yè) 二 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 三 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 四 東シナ海はえ縄漁業(yè) 五 大西洋等はえ縄等漁業(yè) 六 太平洋底刺し網(wǎng)等漁業(yè) 3 この省令において「屆出漁業(yè)」とは、次に掲げる漁業(yè)をいう。 一 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè) 二 小型するめいか釣り漁業(yè) 三 暫定措置水域沿岸漁業(yè)等 4 この省令において「規(guī)制海域」とは、別表第一の一の上欄に掲げる特定大臣許可漁業(yè)の種類ごとに同表の中欄に掲げる海域をいう。 5 この省令の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黃海、東支那海、フィリピン海、南支那海、タイ灣、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峽、カリフォルニア灣、アメリカ合衆(zhòng)國アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ?コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ灣の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。 6 この省令の適用については、マラッカ海峽、アンダマン海、ベンガル灣、ラッカディブ海、アラビア海、オマーン灣、ペルシャ灣、スエズ灣、アカバ灣、紅海、アデン灣、モザンビーク海峽及びグレート?オーストラリア灣の海域は、インド洋の海域に含まれるものとする。 7 この省令の適用については、アゾフ海、黒海、マルマラ海、地中海、ビスケー灣、イギリス海峽、ブリストル灣、アイリッシュ海及びセント?ジョージ海峽、スコットランド西部諸海、北海、スカゲラク海峽、カテガット海峽、バルト海、ノルウェー海、グリーンランド海、ラブラドル海、デービス海峽、バフィン灣、ハドソン海峽、ハドソン灣、セント?ローレンス灣、ファンディ灣、メキシコ灣、カリブ海、ラ?プラタ川河口部並びにギニア灣の海域は、大西洋の海域に含まれるものとする。 (提出書類の経由機関) 第二條 この省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に提出する書類は、當(dāng)該書類の提出者の住所地(共同してする申請又は屆出に係る書類については、代表者の住所地)を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。 第二章 特定大臣許可漁業(yè) (許可) 第三條 法第六十五條第一項及び水産資源保護法第四條第一項の規(guī)定に基づき、別表第一の一の上欄に掲げる特定の種類の水産動植物の採捕を目的として営む漁業(yè)又は特定の漁業(yè)の方法により営む漁業(yè)を同表の中欄に掲げる規(guī)制海域において同表の下欄に掲げる期間に営もうとする者は、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならないものとする。ただし、法第六十五條第一項又は水産資源保護法第四條第一項の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則の規(guī)定による都道府県知事の許可(以下この項において「都道府県知事許可」という。)を受けて別表第一の二の上欄に掲げる特定の種類の水産動植物の採捕を目的として営む漁業(yè)又は特定の漁業(yè)の方法により営む漁業(yè)を同表の中欄に掲げる海域において同表の下欄に掲げる期間に営む場合には、當(dāng)該都道府県知事許可を受けた漁業(yè)については、農(nóng)林水産大臣の許可を受けることを要しない。 2 前項本文の許可は、毎年、船舶ごとに、別表第一の一の下欄に掲げる期間の開始前に操業(yè)區(qū)域及び操業(yè)期間を定めて行う。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、この限りでない。 一 前項本文の許可を受けた者が、當(dāng)該許可に係る期間中に、當(dāng)該許可に係る船舶を當(dāng)該許可に係る規(guī)制海域において當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)に使用することを廃止し、當(dāng)該許可に係る期間の殘存期間につき、他の船舶について同項本文の許可を申請した場合 二 前項本文の許可を受けた者が、當(dāng)該許可に係る期間中に、當(dāng)該許可に係る船舶が滅失し、又は沈沒したため、當(dāng)該許可に係る期間の殘存期間につき、他の船舶について同項本文の許可を申請した場合 三 前項本文の許可を受けた者から、當(dāng)該許可に係る期間中に、當(dāng)該許可に係る船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により當(dāng)該船舶を使用する権利を取得して當(dāng)該許可に係る規(guī)制海域において當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)を営もうとする者が、當(dāng)該許可に係る期間の殘存期間につき、當(dāng)該船舶について同項本文の許可を申請した場合 (許可の基準(zhǔn)) 第四條 農(nóng)林水産大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対しては、前條第一項本文の許可をしないことができる。 一 第十條第一項の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 二 法第三十九條第二項の規(guī)定若しくは法第六十三條第一項において準(zhǔn)用する法第三十九條第二項の規(guī)定により漁業(yè)の免許、法第五十二條第一項の許可若しくは法第五十四條の起業(yè)の認可の取消しを受け、又は法第六十五條第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四條第一項若しくは第二項に基づく農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 四 當(dāng)該漁業(yè)に関し、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)、船員法(昭和二十二年法律第百號。第二章、第三章、第六章、第七章及び第八十六條の規(guī)定を除く。)、同法第七十三條の規(guī)定に基づく國土交通省令、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)又は最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號)の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 五 法人又は団體であって、その役員のうちに前各號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 六 當(dāng)該漁業(yè)を的確に遂行するに足りる能力を有しない者 七 前各號に掲げるもののほか、漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整上許可をすることが適當(dāng)でないと認められる者 2 農(nóng)林水産大臣は、特定大臣許可漁業(yè)について、水産資源保護法第九條第一項の規(guī)定に基づき、當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)に従事することができる漁船の隻數(shù)の最高限度(以下「定數(shù)」という。)を定めた場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、前條第一項本文の許可をしないことができる。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項の定數(shù)が定められた特定大臣許可漁業(yè)の許可をする場合には、前條第二項ただし書の規(guī)定による場合を除き、當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)につき、あらかじめ、許可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければならない。 4 前項の規(guī)定により公示した期間內(nèi)に許可の申請をした者の申請に対しては、第一項各號のいずれかに該當(dāng)する場合を除き、許可をしなければならない。 5 前項の規(guī)定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻數(shù)が水産資源保護法第九條第一項の規(guī)定により定めた定數(shù)を超える場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)林水産大臣は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可の基準(zhǔn)を定め、これに従って許可をしなければならない。 一 當(dāng)該漁業(yè)に係る水産資源の狀況 二 當(dāng)該漁業(yè)についての経験の程度その他の當(dāng)該申請者の経営能力 三 當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)狀況 6 農(nóng)林水産大臣は、第四項の規(guī)定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻數(shù)が水産資源保護法第九條第一項の規(guī)定により定めた定數(shù)を超える場合において、その申請のうちに現(xiàn)に當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の許可を受けている者(當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の許可につき定められた操業(yè)期間の末日が第三項の規(guī)定により公示した許可を申請すべき期間の末日以前である場合にあっては、當(dāng)該操業(yè)期間の末日において當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の許可を受けていた者)が當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の許可につき定められた操業(yè)期間の末日の到來のため當(dāng)該許可に係る船舶と同一の船舶についてした申請があるときは、前項の規(guī)定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優(yōu)先して許可をしなければならない。 7 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定により許可をしなければならない申請に係る船舶の隻數(shù)が水産資源保護法第九條第一項の規(guī)定により定めた定數(shù)を超える場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可の基準(zhǔn)を定め、これに従って許可をしなければならない。 一 當(dāng)該漁業(yè)に係る水産資源の狀況 二 各申請者が當(dāng)該漁業(yè)につき許可を受けている漁船の隻數(shù) 三 當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)狀況 四 各申請者の経済が當(dāng)該漁業(yè)に依存する程度 (許可の申請) 第五條 第三條第一項本文の許可を受けようとする者は、特定大臣許可漁業(yè)の種類ごとに毎年次の表に掲げる期日までに(同條第二項各號のいずれかに該當(dāng)する場合にあっては、遅滯なく)、農(nóng)林水産大臣が定める様式による申請書を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 特定大臣許可漁業(yè)の種類 期日 ずわいがに漁業(yè) 別表第一の一のずわいがに漁業(yè)の項規(guī)制海域の欄第一號に掲げる海域(以下「A海域」という。)に係る許可にあっては八月三十一日まで、同欄第二號に掲げる海域(以下「B海域」という。)に係る許可にあっては七月三十一日まで、同欄第三號に掲げる海域(以下「C海域」という。)に係る許可にあっては八月三十一日まで、同欄第四號に掲げる海域(以下「D海域」という。)に係る許可にあっては七月三十一日まで、同欄第五號に掲げる海域(以下「E海域」という。)に係る許可にあっては九月三十日まで 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 六月三十日まで かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 十一月三十日まで 東シナ海はえ縄漁業(yè) 六月三十日まで 大西洋等はえ縄等漁業(yè) 六月三十日まで 太平洋底刺し網(wǎng)等漁業(yè) 二月二十八日まで 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)による漁船の登録の謄本 二 船舶安全法(昭和八年法律第十一號)に基づく船舶検査証書の寫し 三 申請に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、當(dāng)該権利を有することを証する書面 四 申請が第三條第二項各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その旨を証する書面 3 農(nóng)林水産大臣は、前項各號に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判斷に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。 4 第一項の申請書の様式は、告示で定める。 (許可証の交付及び備付け義務(wù)) 第六條 農(nóng)林水産大臣は、第三條第一項本文の許可をしたときは、當(dāng)該許可に係る操業(yè)期間の開始前に、申請者に別記様式第一號による許可証を交付する。 2 前項の規(guī)定により許可証の交付を受けた者は、當(dāng)該許可に係る規(guī)制海域において當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)を営む期間中當(dāng)該許可証を當(dāng)該許可に係る船舶內(nèi)に備え付けておかなければならない。 (許可の制限又は條件) 第七條 農(nóng)林水産大臣は、水産動植物の繁殖保護又は漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整のため必要があると認めるときは、第三條第一項本文の許可に制限若しくは條件を付け、又はこれを変更することができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、第三條第一項本文の許可をした後において、前項の規(guī)定による制限若しくは條件を付け、又は當(dāng)該制限若しくは條件を変更しようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第三條第一項本文の許可をした後における第一項の規(guī)定による制限若しくは條件の付加又は當(dāng)該制限若しくは條件の変更に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 (相続又は法人の合併若しくは分割) 第八條 第三條第一項本文の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(當(dāng)該許可を受けた船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當(dāng)該許可に係る漁業(yè)を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立した法人又は分割によって當(dāng)該船舶を承継した法人は、當(dāng)該許可を受けた者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により第三條第一項本文の許可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添えて、速やかに、農(nóng)林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。 (許可の失効) 第九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は、第三條第一項本文の許可は、その効力を失う。 一 當(dāng)該許可に係る船舶を當(dāng)該許可に係る規(guī)制海域における當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)に使用することを廃止したとき。 二 當(dāng)該許可に係る船舶が滅失し、又は沈沒したとき。 三 當(dāng)該許可に係る船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。 (許可の取消し又は出漁の禁止) 第十條 農(nóng)林水産大臣は、第三條第一項本文の許可を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該許可を取り消し、又はその者について期間を定め、若しくは定めないで、當(dāng)該許可に係る規(guī)制海域において當(dāng)該許可に係る船舶を使用して當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)を営むことの禁止を命ずることができる。 一 第四條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 二 第六條第二項、第十四條、第十五條第一項若しくは第三項、第十六條第一項、第十七條、第十八條第一項又は第二十五條第三項の規(guī)定に違反したとき。 三 第七條第一項の規(guī)定に基づく制限又は條件に違反したとき。 四 第二十三條第一項前段の規(guī)定による命令に違反したとき。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定による出漁の禁止の命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第七條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による許可の取消し又は出漁の禁止の命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 (許可証の書換交付の申請) 第十一條 第三條第一項本文の許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農(nóng)林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。 2 前項の申請が船名又は船舶の総トン數(shù)の変更に係るものである場合には、漁船法による漁船の登録の謄本又は船舶安全法に基づく船舶検査証書の寫しを添えなければならない。 (許可証の再交付の申請) 第十二條 第三條第一項本文の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して農(nóng)林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。 (許可証の書換交付及び再交付) 第十二條の二 農(nóng)林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滯なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。 一 第八條第二項若しくは第十一條第一項の規(guī)定による書換交付又は前條の規(guī)定による再交付の申請があったとき。 二 第七條第一項の規(guī)定により許可に制限若しくは條件を付け、又は同項の規(guī)定により許可に付した制限若しくは條件を変更し、若しくは取り消したとき。 (許可証の返納) 第十三條 第三條第一項本文の許可を受けた者は、當(dāng)該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を農(nóng)林水産大臣に返納しなければならない。前條の規(guī)定により許可証の書換交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。 2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 第三章 特定大臣許可漁業(yè)の制限及び取締り (船舶の塗裝) 第十四條 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)について第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けてかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者を含む。)は、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋の周囲を三十センチメートルの幅で帯狀に黒色で塗裝しなければ、規(guī)制海域においては、當(dāng)該船舶を東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)に使用してはならない。 (許可番號等の表示) 第十五條 第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第一の二の上欄に掲げる漁業(yè)を営む者を含む。)は、當(dāng)該許可に係る船舶の船橋の両側(cè)の見やすい場所に別記様式第二號により當(dāng)該許可に係る許可番號を表示しなければ、當(dāng)該船舶を當(dāng)該許可に係る規(guī)制海域における特定大臣許可漁業(yè)に使用してはならない。 2 第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第一の二の上欄に掲げる漁業(yè)を営む者を含む。)は、當(dāng)該許可に係る期間が経過したとき、又は當(dāng)該許可がその効力を失い、若しくは取り消されたときは、速やかに、前項の規(guī)定による許可番號の表示を消さなければならない。 3 第一條第一項第九號ハに掲げる海域において第三條第一項本文の許可を受けて東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又は東シナ海はえ縄漁業(yè)を営む者は、當(dāng)該許可に係る船舶に表示された漁船法による登録番號の下に二センチメートルの幅で黒色の橫線を表示しなければならない。 第十六條 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)に係る規(guī)制海域において第三條第一項本文の許可を受けて東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けてかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者を含む。)は、敷設(shè)した流し網(wǎng)の次の各號に掲げる浮標(biāo)に、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる標(biāo)識等を水面上一?五メートル(別記様式第三號による標(biāo)識については、浮標(biāo)の表面から二メートル)以上の高さに掲げなければならない。 一 両端部の浮標(biāo) 晝間にあっては別記様式第三號による標(biāo)識及びレーダー反射板(金屬製のものに限る。以下同じ。)、夜間にあっては白色の燈火及びレーダー反射板 二 中間部のおおむね三キロメートルごとの浮標(biāo) 晝間にあっては別記様式第三號による標(biāo)識、夜間にあっては白色の燈火 2 前項の燈火は、夜間において視界が良好な場合に少なくとも二海里離れた所から視認されるものでなければならない。 (漁具又は漁ろう裝置の格納等) 第十六條の二 大西洋等はえ縄等漁業(yè)又は太平洋底刺し網(wǎng)等漁業(yè)の第三條第一項本文の許可に係る船舶(以下この條において「許可船舶」という。)の船長は、外國の領(lǐng)海又は排他的経済水域(ロシア連邦にあっては指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農(nóng)林省令第五號。以下「指定漁業(yè)省令」という。)別表第五の九の項の上欄に掲げる?yún)^(qū)域、大韓民國にあっては同表の十一の項の上欄に掲げる?yún)^(qū)域、中華人民共和國にあっては同表の十二の項の上欄に掲げる?yún)^(qū)域。以下この條において同じ。)を當(dāng)該船舶により航行する場合には、當(dāng)該漁業(yè)の用に供されるものと認められる漁具又は漁ろう裝置を漁獲に容易に使用できないよう格納し、又は収納しなければならない。ただし、いずれかの外國から漁獲のための許可を受けている許可船舶により、當(dāng)該許可に係る當(dāng)該外國の領(lǐng)海又は排他的経済水域を航行する場合は、この限りでない。 (操業(yè)區(qū)域等の制限) 第十七條 特定大臣許可漁業(yè)を営む者は、別にこの省令で定める場合のほか、別表第二の上欄に掲げる特定大臣許可漁業(yè)につき、それぞれ同表の下欄に掲げる操業(yè)の區(qū)域若しくは期間又は特定の區(qū)域若しくは期間における特定の漁具若しくは船舶を使用し若しくは特定の漁法によってする操業(yè)若しくは特定の種類の水産動物の採捕に関する制限又は禁止の措置に違反して當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)を営んではならない。 (漁獲物等の陸揚港の制限) 第十八條 第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第一の二の上欄に掲げる漁業(yè)を営む者を含む。)は、當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の漁業(yè)取締りその他漁業(yè)調(diào)整のため農(nóng)林水産大臣が告示して當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の漁獲物又はその製品(以下「漁獲物等」という。)について陸揚港を指定し、又は當(dāng)該告示において定める漁獲物等の陸揚港のうちの一若しくは二以上を選定すべきことを定めた場合には、當(dāng)該指定又は選定に係る陸揚港以外の地に、當(dāng)該特定大臣許可漁業(yè)の漁獲物等の陸揚げをしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 暴風(fēng)雨その他やむを得ない事由があるとき 二 農(nóng)林水産大臣の許可を受けたとき 2 第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第一の二の上欄に掲げる漁業(yè)を営む者を含む。)は、前項の規(guī)定により陸揚港の選定をしたときは、速やかに、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 3 第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第一の二の上欄に掲げる漁業(yè)を営む者を含む。)は、第一項の規(guī)定により選定をした陸揚港を変更しようとするときは、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 (衛(wèi)星船位測定送信機による位置の報告義務(wù)等) 第十八條の二 第三條第一項本文の許可を受けた者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けて別表第一の二の上欄に掲げる漁業(yè)を営む者を含む。)は、特定大臣許可漁業(yè)ごとに農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する海域に立ち入るときは、衛(wèi)星船位測定送信機(人工衛(wèi)星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各號に掲げる基準(zhǔn)に適合するものをいう。以下この條において同じ。)を當(dāng)該許可に係る船舶內(nèi)に備え付けておかなければならない。 一 當(dāng)該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。 二 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。 イ 當(dāng)該船舶を特定することができる情報 ロ 當(dāng)該船舶の位置を示す情報並びに當(dāng)該位置における日付及び時刻 三 前號に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。 2 前項の特定大臣許可漁業(yè)を営む者の使用に係る船舶であって同項の規(guī)定により衛(wèi)星船位測定送信機を備え付けたものの船長(次項において「船長」という。)は、同項の海域において操業(yè)し又は航行するときは、衛(wèi)星船位測定送信機を常時作動させ、同項第二號に掲げる情報について、海域ごとに農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示する方法により農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 3 船長は、衛(wèi)星船位測定送信機の故障により前項の報告ができなくなったときは、速やかに、その旨を農(nóng)林水産大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 (さめの魚體の所持等の制限) 第十八條の三 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)に係る規(guī)制海域において第三條第一項本文の許可を受けてかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者(同項ただし書の都道府県知事の許可を受けてかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者を含む。)は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、當(dāng)該かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者が日本國外で當(dāng)該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 一 當(dāng)該さめの全ての部分(頭部、內(nèi)臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。 二 當(dāng)該さめを陸揚げするときに、前號の規(guī)定により所持したものを陸揚げすること。 第四章 屆出漁業(yè) (屆出) 第十九條 別表第三の上欄に掲げる漁業(yè)を同表の下欄に掲げる海域において営もうとする者は、當(dāng)該屆出漁業(yè)の操業(yè)期間ごと及び船舶ごとに、當(dāng)該操業(yè)期間の最初の日の一月前までに、農(nóng)林水産大臣が定める様式による屆出書に次に掲げる書類を添え、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 一 船舶安全法に基づく船舶検査証書の寫し 二 屆出に係る船舶を使用する権利が所有権以外の場合には、當(dāng)該権利を有することを証する書面 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は、屆出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに、農(nóng)林水産大臣に変更の屆出をしなければならない。この場合において、當(dāng)該変更の屆出が相続又は法人の合併若しくは分割に係るものであるときは、その事実を証する書面を添えなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は、前二項の規(guī)定による屆出をした者に対し、必要な事項に関し、書面又は口頭による報告を求めることができる。 4 第一項の屆出書の様式は、告示で定める。 (沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)等の船舶の塗裝) 第二十條 第一條第一項第九號ハに掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)、小型するめいか釣り漁業(yè)又は暫定措置水域沿岸漁業(yè)等を営む者は、當(dāng)該漁業(yè)に係る船舶に表示された漁船法による登録番號の下に二センチメートルの幅で黒色の橫線を表示しなければならない。 (沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)に係る漁具の制限) 第二十條の二 別表第三沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)の項に掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)を営む者は、當(dāng)該海域において、我が國が締結(jié)した漁業(yè)に関する條約その他の國際約束を?qū)g施するために必要な漁具に関する制限として農(nóng)林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業(yè)してはならない。 (さめの魚體の所持等の制限) 第二十條の三 別表第三沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)の項に掲げる海域において沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)を営む者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、當(dāng)該沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)を営む者が日本國外で當(dāng)該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。 一 當(dāng)該さめの全ての部分(頭部、內(nèi)臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。 二 當(dāng)該さめを陸揚げするときに、前號の規(guī)定により所持したものを陸揚げすること。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第二十一條 第十七條の規(guī)定は、屆出漁業(yè)について準(zhǔn)用する。この場合において、同條中「別表第二」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。 第五章 雑則 (漁獲成績報告書等) 第二十二條 第三條第一項本文の許可を受けた者又は第十九條第一項の屆出をした者は、當(dāng)該許可又は屆出に係る漁業(yè)の漁獲成績報告書を、農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の漁獲成績報告書を提出すべき期限は、次の各號に掲げる漁業(yè)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 ずわいがに漁業(yè) 毎月分を翌月の十日まで 二 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)及び?xùn)|シナ海はえ縄漁業(yè) 當(dāng)該許可に係る操業(yè)期間の経過後一月以內(nèi) 三 大西洋等はえ縄等漁業(yè) 當(dāng)該許可に係る操業(yè)期間の経過後二月以內(nèi) 四 小型するめいか釣り漁業(yè)及び暫定措置水域沿岸漁業(yè)等 當(dāng)該屆出に係る操業(yè)期間の経過後一月以內(nèi) 五 第一號から前號までに掲げる漁業(yè)以外の漁業(yè) 當(dāng)該許可又は屆出に係る漁業(yè)の航海ごとに、當(dāng)該航海の終了後一月以內(nèi) 3 第一項の漁獲成績報告書の様式は、告示で定める。 (停泊命令及び検査) 第二十三條 農(nóng)林水産大臣は、第三條第一項の規(guī)定に違反して特定大臣許可漁業(yè)を営んだ者又は第六條第二項、第十四條、第十五條第一項若しくは第三項、第十六條第一項、第十六條の二、第十七條(第二十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十八條第一項、第十八條の二第一項若しくは第二項、第十九條第一項若しくは第二項、第二十條、第二十五條若しくは第二十六條の規(guī)定、第七條第一項の規(guī)定に基づく制限若しくは條件若しくは第十條第一項の規(guī)定に基づく命令に違反した者に対し、停泊港及び停泊期間を指定してその者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。法第百三十四條第一項の規(guī)定による検査を行わせるときも、同様とする。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項前段の規(guī)定による停泊の命令をしようとするときは、行政手続法第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 3 第七條第三項の規(guī)定は、第一項前段の規(guī)定による停泊の命令に係る聴聞について準(zhǔn)用する。 4 第一項後段の規(guī)定による停泊期間は、十日間を超えないものとする。 (停船命令) 第二十四條 漁業(yè)監(jiān)督官は、法第七十四條第三項の規(guī)定による検査又は質(zhì)問をするため必要があるときは、漁業(yè)に従事する船舶の船長、船長の職務(wù)を行う者又は操業(yè)を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。 2 前項の停船命令は、同項の検査又は質(zhì)問をする旨を告げ又は表示し、かつ、國際海事機関が採択した國際信號書に規(guī)定する次に掲げる信號を用いて行うものとする。 一 別記様式第四號による信號旗Lを掲げる。 二 サイレン、汽笛その他の音響信號によりLの信號(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 三 投光器によりLの信號(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行う。 3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。 (採捕の制限等) 第二十五條 ずわいがに漁業(yè)に係る規(guī)制海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節(jié)の內(nèi)側(cè)に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(E海域にあっては甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。 2 次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)域においては、同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間內(nèi)は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。 區(qū)域 成熟がにの雌雄の區(qū)分 期間 A海域 雌がに 一月二十一日から十一月五日まで 雄がに 三月二十一日から十一月五日まで B海域 雌がに及び雄がに 六月一日から九月三十日まで C海域 雌がに 周年 雄がに 五月一日から十月三十一日まで D海域 雌がに 周年 雄がに 六月十六日から十月十五日まで E海域 雌がに及び雄がに 四月一日から十二月九日まで 3 漁業(yè)を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業(yè)とする者は、第一項の規(guī)定に違反して採捕されたずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。 (漁具の制限) 第二十六條 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者は、網(wǎng)目十五センチメートル以下の流し網(wǎng)を使用してはならない。 2 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者は、當(dāng)該漁業(yè)に使用するために當(dāng)該漁業(yè)に係る船舶に流し網(wǎng)を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの狀態(tài)における浮子綱の長さをいう。)の合計が當(dāng)該船舶ごとに三十キロメートルを超えないようにしなければならない。 3 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)又はかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)を営む者は、二枚以上の網(wǎng)地を重ね合わせた流し網(wǎng)を使用してはならない。 第六章 罰則 (罰則) 第二十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七條(第二十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十八條第一項又は第二十五條の規(guī)定に違反した者 二 第七條第一項の規(guī)定に基づく制限又は條件に違反した者 三 第十條第一項又は第二十三條第一項前段の規(guī)定による命令に違反した者 2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、沒収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる。 第二十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十八條の二第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十八條の三の規(guī)定に違反した者 三 第二十條の二の規(guī)定に違反した者 四 第二十條の三の規(guī)定に違反した者 五 第二十六條の規(guī)定に違反した者 第二十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條第二項、第十四條、第十五條第一項若しくは第三項、第十六條第一項又は第二十條の規(guī)定に違反した者 二 第十九條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 第三十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第二十七條第一項、第二十八條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成七年三月三十一日から施行する。 (さんま漁業(yè)取締規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は、廃止する。 一 さんま漁業(yè)取締規(guī)則(昭和二十四年農(nóng)林省令第七十號) 二 北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和四十三年農(nóng)林省令第六號) 三 いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和四十四年農(nóng)林省令第四十一號) 四 ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令(昭和四十五年農(nóng)林省令第五十五號) 五 北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和四十七年農(nóng)林省令第四十一號) 六 大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和四十八年農(nóng)林省令第四十六號) 七 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和四十八年農(nóng)林省令第四十九號) 八 いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和五十六年農(nóng)林水産省令第二十八號) 九 黃海及び?xùn)|支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令(昭和五十八年農(nóng)林水産省令第五十號) 十 べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令(平成元年農(nóng)林水産省令第四十四號) 十一 小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(平成三年農(nóng)林水産省令第三十四號) (承認に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に前條の規(guī)定による廃止前の同條各號に掲げる省令(以下「舊省令」と総稱する。)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の承認を受けることを必要とした漁業(yè)についての當(dāng)該承認(以下「舊省令承認」という。)を受けている者は、舊省令承認に相當(dāng)する第三條第一項の農(nóng)林水産大臣の承認を受けたものとみなす。 2 前項の場合においては、第十一條第一項第一號の規(guī)定は適用しない。 (承認の申請に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前に農(nóng)林水産大臣に提出された舊省令の規(guī)定に基づく舊省令承認に係る申請書は、第五條第一項の規(guī)定に基づく申請書とみなす。この場合において、當(dāng)該申請書を提出している者については、第四條の規(guī)定は、適用しない。 (承認証に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令の規(guī)定に基づき交付されている舊省令承認に係る承認証は、第六條第一項の規(guī)定に基づき交付された承認証とみなす。 2 前項の規(guī)定により第六條第一項の規(guī)定に基づき交付されたものとみなされる承認証の當(dāng)該承認に係る船舶內(nèi)における備付けについては、第六條第三項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (承認に付されている制限又は條件に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令の規(guī)定に基づき舊省令承認に付されている制限又は條件は、第七條第一項に基づき付された制限又は條件とみなす。 (承認番號に関する経過措置) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令の規(guī)定に基づき舊省令承認に係る船舶の船橋に表示されている承認番號は、第十六條第一項の規(guī)定に基づき表示された承認番號とみなす。 (操業(yè)區(qū)域等に関する経過措置) 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令承認を受けている者及びこの省令の施行前に舊省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に屆け出ることを必要とした漁業(yè)についての當(dāng)該屆出(以下「舊省令屆出」という。)をした者に対する當(dāng)該承認又は屆出に係る制限又は禁止の措置については、第十七條第一項(第二十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (漁獲物等の陸揚港の制限に関する経過措置) 第九條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令承認を受けている者に対する當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物等の陸揚港に関する制限については、第十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (屆出に関する経過措置) 第十條 この省令の施行前に農(nóng)林水産大臣に対してなされた舊省令屆出は、當(dāng)該漁業(yè)に相當(dāng)する屆出漁業(yè)について第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定に基づきなされた屆出とみなす。 (漁獲成績報告書に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令承認を受けている者及び舊省令屆出をした者が提出する漁獲成績報告書についての規(guī)定の適用については、第二十六條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (いか釣り漁業(yè)に係るこの省令の適用等) 第十三條 昭和五十七年七月十八日前に建造され、又は建造に著手された動力漁船(昭和六十年七月三十日以前に特定修繕(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)附則第三條第一項の特定修繕をいう。以下同じ。)に伴う船舶法(明治三十二年法律第四十六號)及びこれに基づく命令の規(guī)定による改測又は測度(以下「改測等」という。)を受けたものを除く。)により釣りによっていかをとることを目的とする漁業(yè)については、第一條第一項第三號の規(guī)定にかかわらず、総トン數(shù)百トン未満の船舶によるものを同號の中型いか釣り漁業(yè)とみなす。ただし、この省令の施行後に當(dāng)該動力漁船について特定修繕に伴う改測等を受ける日以後は、この限りでない。 (ずわいがに漁業(yè)に係るこの省令の適用等) 第十四條 ずわいがに漁業(yè)に係る規(guī)制海域のうちC海域及びD海域において法第六十五條第一項の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則の規(guī)定による都道府県知事の許可を受けて営むずわいがに漁業(yè)については、當(dāng)分の間、第三條第一項の規(guī)定は適用しない。 (この省令の施行前に行われた農(nóng)林水産大臣の処分の効力) 第十五條 この省令の施行前に舊省令の規(guī)定に基づきなされた漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 (この省令の施行前にした行為等に対する処分及び罰則の適用) 第十六條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前條の規(guī)定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした當(dāng)該処分に違反する行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第十七條 前條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月一六日農(nóng)林水産省令第三四號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 ずわいがに漁業(yè)に係る規(guī)制海域のうちE海域においては、この省令の施行の日から平成八年九月三十日までの間は、第二十九條第三項及び第四項の規(guī)定は適用しない。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年七月一七日農(nóng)林水産省令第三九號) (施行期日) 第一條 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。 (舊省令の規(guī)定に基づく処分又は行為の効力) 第二條 この省令による改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊省令」という。)の規(guī)定によってした農(nóng)林水産大臣の許可、承認その他の処分は改正後の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新省令」という。)の規(guī)定によってした農(nóng)林水産大臣の許可、承認その他の処分とみなし、舊省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してした申請その他の行為は新省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してした申請その他の行為とみなす。 (承認証に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令第六條第一項の規(guī)定により交付されている承認証は、新省令第六條第一項の規(guī)定により交付された承認証とみなす。 (この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年七月二三日農(nóng)林水産省令第五四號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 小型するめいか釣り漁業(yè)に係る第二十三條第一項の規(guī)定は、平成十年一月一日以後に営もうとされる小型するめいか釣り漁業(yè)について適用する。 第三條 前條の小型するめいか釣り漁業(yè)のうち、當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)期間の最初の日が平成十年一月一日前であるものについては、同日を當(dāng)該操業(yè)期間の最初の日とみなして第二十三條第一項の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一〇年二月二〇日農(nóng)林水産省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (承認及びその申請手続の特例) 第二條 平成十一年三月三十一日までの間に改正後の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第一條第一項第三號ロに掲げる海域において営む第一種いか釣り漁業(yè)に係る第三條第一項の承認については、同條第二項中「毎年、船舶ごとに、別表第一の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滯なく」と、新令第五條第一項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滯なく」とする。 2 平成十年十月三十一日までの間に新令第一條第一項第三號ニに掲げる海域において営む第一種いか釣り漁業(yè)に係る第三條第一項の承認については、同條第二項中「毎年、船舶ごとに、別表第一の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滯なく」と、新令第五條第一項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滯なく」と、新令別表第一第一種いか釣り漁業(yè)の項中「十一月一日から翌年十月三十一日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成十年十月三十一日まで」とする。 (舊省令の規(guī)定に基づく処分又は行為の効力) 第三條 改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊令」という。)の規(guī)定によってした農(nóng)林水産大臣の許可、承認その他の処分は新令の規(guī)定によってした農(nóng)林水産大臣の許可、承認その他の処分とみなし、舊令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してした申請その他の行為は新令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してした申請その他の行為とみなす。 附 則 (平成一二年五月三〇日農(nóng)林水産省令第六五號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (承認及びその申請手続の特例) 第二條 平成十二年八月三十一日までの間に改正後の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第一條第一項第十二號に掲げる大西洋はえ縄等漁業(yè)を営む場合における當(dāng)該漁業(yè)に係る第三條第一項の承認については、同條第二項中「毎年、船舶ごとに、別表第一の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滯なく」と、新令第五條第一項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滯なく」と、新令別表第一大西洋はえ縄等漁業(yè)の項中「九月一日から翌年八月三十一日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成十二年八月三十一日まで」とする。 2 平成十三年三月三十一日までの間に新令第一條第一項第十四號に掲げる太平洋底刺し網(wǎng)漁業(yè)を営む場合における當(dāng)該漁業(yè)に係る第三條第一項の承認については、同條第二項中「毎年、船舶ごとに、別表第一の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滯なく」と、新令第五條第一項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滯なく」と、新令別表第一太平洋底刺し網(wǎng)漁業(yè)の項中「四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成十三年三月三十一日まで」とする。 (屆出に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊令」という。)第一條第一項第十二號に掲げる大西洋はえ縄等漁業(yè)に該當(dāng)する漁業(yè)につき舊令第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をした者は、平成十二年八月三十一日までの間は、當(dāng)該漁業(yè)について新令第三條第一項の承認を受けたものとみなす。 (この省令の施行前に行われた農(nóng)林水産大臣の処分の効力) 第四條 この省令の施行前に舊令の規(guī)定に基づきなされた漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 第五條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第六條 前條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二七日農(nóng)林水産省令第九五號) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年五月一一日農(nóng)林水産省令第九九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、平成十三年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊令」という。)第一條第一項第八號に掲げる黃海?東シナ海ふぐはえ縄漁業(yè)に該當(dāng)する漁業(yè)につき舊令第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定による屆出をした者は、平成十三年七月三十一日までの間は、東シナ海はえ縄漁業(yè)について改正後の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第三條第一項の承認を受けたものとみなす。 第三條 暫定措置水域沿岸漁業(yè)等に係る新令第二十三條第一項の規(guī)定は、平成十三年八月一日以後に営もうとされる暫定措置水域沿岸漁業(yè)等について適用する。 第四條 前條の暫定措置水域沿岸漁業(yè)等のうち、當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)期間の最初の日が平成十三年八月一日前であるものについては、同日を當(dāng)該操業(yè)期間の最初の日とみなして新令第二十三條第一項の規(guī)定を適用する。 (この省令の施行前に行われた農(nóng)林水産大臣の処分の効力) 第五條 この省令(第二條の規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び附則第七條において同じ。)の施行前に舊令の規(guī)定に基づきなされた漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 第六條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第二條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第七條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年三月二七日農(nóng)林水産省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に第二條の規(guī)定による改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊承認漁業(yè)等省令」という。)の規(guī)定によりされた許可その他の処分又はこの省令の施行の際現(xiàn)に舊承認漁業(yè)等省令の規(guī)定によりされている申請その他の行為であって、この省令の施行の日において新指定漁業(yè)省令の規(guī)定により許可その他の処分又は申請その他の行為を要することとなるものは、新指定漁業(yè)省令の適用については、新指定漁業(yè)省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた許可その他の処分又は申請その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月二五日農(nóng)林水産省令第六六號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年七月六日農(nóng)林水産省令第五七號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (承認及びその申請手続の特例) 第二條 平成十六年八月三十一日までの間に改正後の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新令」という。)第一條第一項第六號に掲げる大西洋等はえ縄等漁業(yè)を営む場合における當(dāng)該漁業(yè)に係る第三條第一項の承認については、同條第二項中「毎年、船舶ごとに、別表第一の下欄に掲げる期間の開始前に」とあるのは「船舶ごとに、遅滯なく」と、新令第五條第一項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは「遅滯なく」と、新令別表第一大西洋等はえ縄等漁業(yè)の項中「九月一日から翌年八月三十一日まで」とあるのは「この省令の施行の日から平成十六年八月三十一日まで」とする。 2 平成十六年九月一日から平成十七年八月三十一日までの間に新令第一條第一項第六號に掲げる大西洋等はえ縄等漁業(yè)を営む場合における當(dāng)該漁業(yè)に係る第三條第一項の承認については、新令第五條第一項中「毎年次の表に掲げる期日までに」とあるのは、「この省令の施行の日から平成十六年八月二十日までに」とする。 (承認に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊令」という。)第一條第一項第六號に掲げる大西洋はえ縄等漁業(yè)に該當(dāng)する漁業(yè)につき舊令第三條第一項の規(guī)定による承認を受けた者は、平成十六年八月三十一日までの間は、當(dāng)該漁業(yè)について新令第三條第一項の承認を受けたものとみなす。 (申請に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前に舊令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣にした申請は、新令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してした申請とみなす。 (この省令の施行前に行われた農(nóng)林水産大臣の処分の効力) 第五條 この省令の施行前に舊令の規(guī)定に基づきなされた漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 (この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用) 第六條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第七條 前條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月一日農(nóng)林水産省令第九一號) この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一條第一項第四號及び別表第三沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)の項の改正規(guī)定は、平成十七年一月四日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一日農(nóng)林水産省令第一七號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年九月一日農(nóng)林水産省令第一〇〇號) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、別表第四かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の項第一號ニ(18)並びに同項第二號イ及びロの改正規(guī)定は、平成十七年十二月五日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二〇日農(nóng)林水産省令第一三號) この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、別表第四かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の項第一號ニ(9)の改正規(guī)定は、平成十八年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一四日農(nóng)林水産省令第九一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年三月一九日農(nóng)林水産省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為及び附則第十二條に規(guī)定する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に第四條の規(guī)定による改正前の承認漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「舊省令」という。)第三條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の承認を受けることを必要とした漁業(yè)についての當(dāng)該承認(以下「舊省令承認」という。)を受けている者は、第四條の規(guī)定による改正後の特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新省令」という。)第三條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可を受けたものとみなす。 第四條 この省令の施行前に農(nóng)林水産大臣に提出された舊省令の規(guī)定に基づく舊省令承認に係る申請書は、新省令第五條第一項の規(guī)定に基づく申請書とみなす。この場合において、當(dāng)該申請書を提出している者については、その申請に係る許可の基準(zhǔn)の適用については、なお従前の例による。 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令の規(guī)定に基づき交付されている舊省令承認に係る承認証は、新省令第六條第一項の規(guī)定に基づき交付された許可証とみなす。 2 前項の規(guī)定により新省令第六條第一項の規(guī)定に基づき交付されたものとみなされる承認証の當(dāng)該承認に係る船舶內(nèi)における備付けについては、同條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令の規(guī)定に基づき舊省令承認に付されている制限又は條件は、新省令第七條第一項に基づき付された制限又は條件とみなす。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令の規(guī)定に基づき舊省令承認に係る船舶の船橋に表示されている承認番號は、新省令第十五條第一項の規(guī)定に基づき表示された許可番號とみなす。 第八條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令承認を受けている者に対する當(dāng)該承認に係る制限又は禁止の措置については、新省令第十七條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第九條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令承認を受けている者に対する當(dāng)該漁業(yè)の漁獲物等の陸揚港に関する制限については、新省令第十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊省令承認を受けている者が提出する漁獲成績報告書についての規(guī)定の適用については、新省令第二十二條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第十一條 この省令の施行前に舊省令の規(guī)定に基づきなされた漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 第十二條 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為並びに前條の規(guī)定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした當(dāng)該処分に違反する行為に対する漁業(yè)取締り上行う農(nóng)林水産大臣の処分については、附則第三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 第十三條 この省令の施行の際現(xiàn)に日本船舶以外の動力漁船により舊省令第一條第二項各號のいずれかの漁業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該漁業(yè)については、平成二十一年三月三十一日までは新省令第三條第一項の規(guī)定は適用しない。 第十四條 この省令の施行の際現(xiàn)に日本船舶以外の動力漁船により舊省令第一條第三項各號のいずれかの漁業(yè)を営んでいる者が引き続き行う當(dāng)該漁業(yè)については、平成二十一年三月三十一日までは新省令第十九條第一項の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成二〇年七月二五日農(nóng)林水産省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年八月一日から施行する。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年七月二八日農(nóng)林水産省令第四四號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。 (行政庁の処分及び罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する漁業(yè)取締り上行う行政庁の処分についての規(guī)定の適用及び罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二四年六月五日農(nóng)林水産省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年六月七日から施行する。ただし、第一條中指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令別表第二遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)の項第一號の次に一號を加える改正規(guī)定及び同表近海かつお?まぐろ漁業(yè)の項の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は、平成二十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成二六年一二月一八日農(nóng)林水産省令第七一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十七年三月三日から施行する。ただし、第一條中指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令第十三條及び第十四條の改正規(guī)定並びに第二條中特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令第十二條の二及び第十三條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年五月一九日農(nóng)林水産省令第三九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年九月四日農(nóng)林水産省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年一月一日から施行する。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 この省令による改正後の特定大臣許可漁業(yè)等の取締りに関する省令(以下「新省令」という。)第三條第一項本文の規(guī)定による許可を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新省令第五條の規(guī)定の例により、許可の申請をすることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の申請があった場合には、この省令の施行前においても、新省令第三條、第四條、第六條、第七條、第十條及び十二條の二の規(guī)定の例により、許可をすることができる。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)について漁業(yè)法第六十七條第一項の規(guī)定に基づく海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の指示に定めるところにより海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の承認を受けた者は、平成三十年三月三十一日までの間は、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)について同法第六十五條第一項又は水産資源保護法第四條第一項の規(guī)定に基づく都道府県規(guī)則の規(guī)定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新省令第三條第一項の規(guī)定を適用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 別表第一の一(第三條第一項本文及び第二項関係) 特定大臣許可漁業(yè)の種類 規(guī)制海域 期間 ずわいがに漁業(yè) 一 新潟県と富山県との最大高潮時海岸線における境界點正北の線(以下この表において「甲線」という。)以西の日本海の海域 十一月六日から翌年三月二十日まで 二 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以南の海域 十月一日から翌年五月三十一日まで 三 甲線以東の日本海の海域のうち、北緯四十一度二十分九秒の線以北の海域 十一月一日から翌年四月三十日まで 四 北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端から樺太西能登呂岬突端に至る線以東のオホーツク海の海域(東経百四十八度五十九分四十一秒の線以西の北緯五十三度三十分五秒の線、北緯五十三度三十分五秒東経百四十八度五十九分四十一秒の點から北緯四十六度九秒東経百四十八度五十九分四十三秒の點に至る直線及び?xùn)|経百四十八度五十九分四十三秒の線以東の北緯四十六度九秒の線から成る線以南の海域に限る。) 十月十六日から翌年六月十五日まで 五 青森県下北郡東通村尻屋埼突端から正東の線と千葉県南房総市野島埼突端から正東の線との両線間における太平洋の海域 十二月十日から翌年三月三十一日まで 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び?xùn)|シナ海の海域のうち、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一條第二項に規(guī)定する中間線(以下「中間線」という。)、中間線と北緯三十三度十二秒の線との交點から北緯三十三度十二秒東経百二十七度五十九分五十二秒の點に至る直線、北緯三十三度十二秒東経百二十七度五十九分五十二秒の點から北緯三十度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の點に至る直線、北緯三十度十三秒東経百二十七度五十九分五十二秒の點から北緯二十七度十四秒東経百二十五度二十九分五十四秒の點に至る直線及び北緯二十七度十四秒東経百二十五度二十九分五十四秒の點から東経百二十五度二十九分五十四秒の線と中間線との交點に至る直線に囲まれた海域 八月一日から翌年七月三十一日まで かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 領(lǐng)海及び排他的経済水域から成る海域のうち、次の各號に掲げる海域を除いたもの 一 オホーツク海 二 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の日本海 三 農(nóng)林水産大臣が告示で定める線以西の太平洋の海域 一月一日から十二月三十一日まで 東シナ海はえ縄漁業(yè) 第一條第一項第九號ロからニまでに掲げる海域 八月一日から翌年七月三十一日まで 大西洋等はえ縄等漁業(yè) 大西洋又はインド洋の海域 九月一日から翌年八月三十一日まで 太平洋底刺し網(wǎng)等漁業(yè) 太平洋の公海 四月一日から翌年三月三十一日まで 別表第一の二(第三條第一項ただし書関係) 特定大臣許可漁業(yè)の種類 海域 期間 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯四十一度十秒の線、東経百四十二度五十九分四十七秒の線、北緯三十八度十一秒の線、東経百四十一度五十九分四十七秒の線、次のイの點からハの點までを順次に直線で結(jié)ぶ線、次のニの點からヘの點までを順次に直線で結(jié)ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 イ 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端 ロ 北海道松前郡松前町松前小島燈臺 ハ 北海道松前郡松前町白神岬突端 ニ 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼燈臺正南の線との交點 ホ 千葉県南房総市野島埼燈臺正南三十海里の點 ヘ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の點 一月一日から十二月三十一日まで 別表第二(第十七條関係) 特定大臣許可漁業(yè)の名稱 制限又は禁止の措置 ずわいがに漁業(yè) 次に掲げる海域におけるずわいがに漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する。 イ 指定漁業(yè)省令別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項第一號イに規(guī)定する水域 ロ 北緯三十八度五十分十秒の線、東経百三十二度五十九分五十秒の線、北緯四十度十分九秒の線及び?xùn)|経百三十五度五十九分四十九秒の線の各線により囲まれた海域 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 一 東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び?xùn)|シナ海の海域のうち、東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)に係る規(guī)制海域以外の海域における東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する。 二 東シナ海等かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)又はうみがめ類の採捕は、禁止する。 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè) 一 次に掲げる海域におけるかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する。 イ 領(lǐng)海及び排他的経済水域以外の海域(東経百二十七度五十九分五十二秒の線以西の日本海及び?xùn)|シナ海の海域を除く。) ロ オホーツク海及び?xùn)|経百二十七度五十九分五十二秒の線以東の日本海の海域(イに掲げる海域と重複する部分を除く。) ハ 東京都と千葉県との最大高潮時海岸線における境界點から最大高潮時海岸線と同県南房総市野島埼燈臺正南の線との交點に至る最大高潮時海岸線及び次に掲げる各點を順次に直線で結(jié)ぶ線から成る線以西の太平洋の海域(イ及びロに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 最大高潮時海岸線と千葉県南房総市野島埼燈臺正南の線との交點 (2) 千葉県南房総市野島埼燈臺正南三十海里の點 (3) 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の點 (4) 赤道と東経百四十六度五十九分四十九秒の線との交點 ニ 次の(1)の點から(3)の點までを順次に直線で結(jié)ぶ線、次の(4)の點から(20)の點までを順次に直線で結(jié)ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(ロに掲げる海域と重複する部分を除く。) (1) 青森県西津軽郡深浦町艫作埼突端 (2) 北海道松前郡松前町松前小島燈臺 (3) 北海道松前郡松前町白神岬突端 (4) 北海道函館市恵山岬突端 (5) 北海道函館市恵山岬突端正東十海里の點 (6) 青森県八戸市鮫角突端正東三十五海里の點 (7) 巖手県宮古市魹ヶ崎突端正東十海里の點 (8) 巖手県大船渡市首埼突端正東十海里の點 (9) 宮城県気仙沼市御埼突端正東十海里の點 (10) 宮城県本吉郡南三陸町歌津埼突端正東十海里の點 (11) 宮城県石巻市金華山頂上正東十海里の點 (12) 宮城県と福島県との最大高潮時海岸線における境界點正東二十五海里の點 (13) 福島県雙葉郡浪江町請戸ノ鼻突端正東二十五海里の點 (14) 福島県いわき市塩屋埼燈臺正東二十五海里の點 (15) 茨城県ひたちなか市磯埼突端正東二十五海里の點 (16) 千葉県銚子市銚子一ノ島燈臺正東二十五海里の點 (17) 千葉県銚子市銚子一ノ島燈臺南東二十五海里の點 (18) 千葉県いすみ市太東埼突端南南東三十海里の點 (19) 千葉県南房総市野島埼燈臺正南十五海里の點 (20) 千葉県南房総市野島埼燈臺 ホ 領(lǐng)海及び排他的経済水域のうち、それぞれ東京都小笠原村南鳥島を囲む部分 ヘ 指定漁業(yè)省令別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項第一號イに規(guī)定する水域 二 次に掲げる各點を順次に直線で結(jié)ぶ線及び陸岸により囲まれた海域(前號イ及びニに掲げる海域と重複する部分及び次號に規(guī)定する海域を除く。)におけるかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、毎年五月一日から六月三十日までの期間內(nèi)においては、禁止する。 イ 千葉県いすみ市太東埼突端 ロ 千葉県いすみ市太東埼突端東南東の線と東経百四十一度五十九分四十八秒の線との交點 ハ 北緯三十八度十一秒東経百四十一度五十九分四十七秒の點 ニ 北緯三十八度十一秒東経百四十六度五十九分四十六秒の點 ホ 北緯三十度十五秒東経百四十六度五十九分四十七秒の點 ヘ 千葉県南房総市野島埼燈臺正南三十海里の點 ト 千葉県南房総市野島埼燈臺 三 北緯三十八度十一秒の線、東経百四十六度五十九分四十六秒の線、北緯三十三度十三秒の線及び?xùn)|経百四十二度五十九分四十七秒の線により囲まれた海域(第一號イに掲げる海域と重複する部分を除く。)におけるかじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の操業(yè)は、毎年五月一日から九月三十日までの期間內(nèi)においては、禁止する。 四 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)によるさけ、ます、歯鯨(まっこう鯨、とっくり鯨及びみなみとっくり鯨を除く。)、うみがめ類、くろとがりざめ又はよごれの採捕は、禁止する。 別表第三(第十九條関係) 屆出漁業(yè)の種類 海域 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè) 我が國の排他的経済水域、領(lǐng)海及び內(nèi)水並びに我が國の排他的経済水域によって囲まれた海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る排他的経済水域及び領(lǐng)海並びに北海道稚內(nèi)市宗谷岬突端を通る経線以西、長崎県長崎市野母崎突端を通る緯線以北の日本海の海域を除く。) 小型するめいか釣り漁業(yè) 內(nèi)水(內(nèi)水面を除く。)、領(lǐng)海及び排他的経済水域から成る海域 暫定措置水域沿岸漁業(yè)等 第一條第一項第九號イからニまでに掲げる海域 別表第四(第二十一條関係) 屆出漁業(yè)の名稱 制限又は禁止の措置 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè) 一 指定漁業(yè)省令別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項第一號イに規(guī)定する水域における沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する。 二 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)によるくろとがりざめ又はよごれの採捕は、禁止する。 三 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)によるめばちの採捕は、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては、禁止する。 四 沿岸まぐろはえ縄漁業(yè)によるきはだの採捕は、農(nóng)林水産大臣が定めた期間內(nèi)においては、禁止する。 小型するめいか釣り漁業(yè) 指定漁業(yè)省令別表第二沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)の項第一號イに規(guī)定する水域における小型するめいか釣り漁業(yè)の操業(yè)は、禁止する。 別記 様式第1號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第16條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第24條関係) [別畫面で表示]