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國(guó)民公園,、千鳥(niǎo)淵戰(zhàn)沒(méi)有者墓苑以及戰(zhàn)后強(qiáng)制拘留及亡靈碑苑地管理規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


國(guó)民公園、千鳥(niǎo)ケ淵戦沒(méi)者墓苑並びに戦後強(qiáng)制抑留及び引揚(yáng)死沒(méi)者慰霊碑苑地管理規(guī)則 昭和三十四年厚生省令第十三號(hào) 國(guó)民公園,、千鳥(niǎo)ケ淵戦沒(méi)者墓苑並びに戦後強(qiáng)制抑留及び引揚(yáng)死沒(méi)者慰霊碑苑地管理規(guī)則 國(guó)民公園及び千鳥(niǎo)ケ淵戦沒(méi)者墓苑管理規(guī)則を次のように定める,。 (通則) 第一條 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑(以下「國(guó)民公園」という,。),、千鳥(niǎo)ケ淵戦沒(méi)者墓苑(以下「墓苑」という。)並びに戦後強(qiáng)制抑留及び引揚(yáng)死沒(méi)者慰霊碑苑地(以下「慰霊碑苑地」という。)の管理に関しては,、この規(guī)則の定めるところによる,。 (許可行為) 第二條 國(guó)民公園、墓苑及び慰霊碑苑地內(nèi)においては,、次の各號(hào)に掲げる行為は,、環(huán)境大臣の許可を受けなければしてはならない。 一 物を販売し,、又は頒布すること,。 二 業(yè)として寫(xiě)真を撮影すること。 三 興行を行うこと,。 四 集會(huì)を催し,、又は示威行進(jìn)を行うこと。 五 池又はほりに鳥(niǎo)類(lèi)又は魚(yú)類(lèi)を放すこと,。 六 池又は堀で船を使用し,、又は使用させること。 七 別に定める施設(shè)を使用すること,。 (許可申請(qǐng)書(shū)) 第三條 前條の許可を受けようとする者は,、別記様式第一による許可申請(qǐng)書(shū)を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 (禁止行為) 第四條 國(guó)民公園,、墓苑及び慰霊碑苑地內(nèi)においては,、次の各號(hào)に掲げる行為をしてはならない。 一 植物を採(cǎi)取し,、又は損傷すること,。 二 鳥(niǎo)獣魚(yú)類(lèi)を捕獲し、又は殺傷すること,。 三 工作物を汚損すること。 四 立入禁止區(qū)域內(nèi)に立ち入ること,。 五 指定以外の場(chǎng)所へ車(chē)馬を乗り入れ,、又はけい留すること。 六 公共便所以外の場(chǎng)所において大小便をし,、又はこれをさせること,。 七 池又はほりで遊泳すること。 八 指定以外の場(chǎng)所にごみその他の汚物又は廃物を捨て,、又は放置すること,。 九 たき火をすること。 十 広告物又はこれに類(lèi)するものを掲示し,、又は設(shè)置すること,。 十一 寄附金を募集すること。 十二 前各號(hào)に掲げる行為のほか,、職員が國(guó)民公園,、墓苑又は慰霊碑苑地內(nèi)の行為として適當(dāng)でないと認(rèn)めて制止する行為 2 職員は,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる行為をした者に対しては、退園を命ずることができる,。 (入園拒否等) 第五條 職員は,、泥酔している者その他公衆(zhòng)に嫌悪の情を催させ、若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者の入園を拒み,、又はこれらの者に退園を命ずることができる,。 (公開(kāi)日時(shí)) 第六條 新宿御苑、墓苑及び慰霊碑苑地の公開(kāi)日時(shí)については,、別に定める,。 2 環(huán)境大臣は、特に必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)の規(guī)定による新宿御苑,、墓苑及び慰霊碑苑地の公開(kāi)日時(shí)を一時(shí)的に変更することができる。この場(chǎng)合においては,、入口にこの旨を掲示する,。 (施設(shè)の使用料等) 第七條 國(guó)民公園、墓苑及び慰霊碑苑地內(nèi)の施設(shè)で別に定めるものを使用しようとする者は,、使用料を國(guó)に納めなければならない,。 2 新宿御苑に入園しようとする者は、入園料を國(guó)に納めなければならない,。 3 前二項(xiàng)の使用料及び入園料は,、別に定める。 (フレキシブルディスクによる手続) 第八條 第三條の規(guī)定による許可申請(qǐng)書(shū)の提出については,、當(dāng)該許可申請(qǐng)書(shū)に記載すべきこととされている事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び別記様式第二のフレキシブルディスク提出書(shū)を提出することによつて行うことができる,。 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第九條 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十條 第八條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書(shū)一 2 第八條の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第十一條 第八條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱(chēng) 二 申請(qǐng)年月日 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 國(guó)民公園管理規(guī)則(昭和二十四年厚生省令第十九號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押退牧昶咴乱蝗站t理府令第四一號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晡逶露站t理府令第二二號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗站t理府令第二六號(hào)) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽乱蝗窄h(huán)境省令第一九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁氯柸窄h(huán)境省令第二〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 別記様式第一(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第二(第八條関係) [別畫(huà)面で表示]