全國(guó)健康保険協(xié)會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 平成二十年厚生労働省令第百四十四號(hào) 全國(guó)健康保険協(xié)會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 健康保険法(大正十一年法律第七十號(hào))第七條の二十六,、第七條の二十八第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第七條の三十四及び第七條の四十一並びに健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號(hào))第一條第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に基づき、全國(guó)健康保険協(xié)會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令を次のように定める。 (企業(yè)會(huì)計(jì)原則) 第一條 全國(guó)健康保険協(xié)會(huì)(以下「協(xié)會(huì)」という,。)の會(huì)計(jì)については,、この省令の定めるところによるものとし,、この省令に定めのないものについては,、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に従うものとする。 2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二號(hào))第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)會(huì)計(jì)審議會(huì)により公表された企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとする,。 (區(qū)分経理) 第二條 協(xié)會(huì)の會(huì)計(jì)においては、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號(hào),。以下「船保法」という,。)に基づく船員保険事業(yè)に関する業(yè)務(wù)に係る経理については船員保険勘定を、その他の事業(yè)に関する業(yè)務(wù)に係る経理については健康保険勘定を設(shè)けて経理するものとする,。 2 協(xié)會(huì)は,、第二十二條の借入金、第二十三條の資金の運(yùn)用,、第二十五條の重要な財(cái)産の処分等及び第二十六條の準(zhǔn)備金について,、前項(xiàng)に掲げる経理の區(qū)分に従い、同項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)に係る勘定ごとに整理しなければならない,。 3 協(xié)會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)分して経理する場(chǎng)合において、経理すべき事項(xiàng)が當(dāng)該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項(xiàng)と共通の事項(xiàng)であるため,、當(dāng)該勘定に係る部分を區(qū)分して経理することが困難なときは,、當(dāng)該事項(xiàng)については,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた基準(zhǔn)に従って、事業(yè)年度の期間中健康保険勘定において一括して経理し,、當(dāng)該事業(yè)年度の末日現(xiàn)在において各勘定に配分することにより経理することができる,。 4 協(xié)會(huì)は第十三條に規(guī)定する様式により,、勘定ごとの財(cái)務(wù)諸表及びこれらの附屬明細(xì)書(shū)を作成しなければならない,。ただし、附屬明細(xì)書(shū)について勘定別の內(nèi)訳を明らかにした場(chǎng)合は,、勘定別の附屬明細(xì)書(shū)の作成は要しない,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)) 第三條 法第七條の二十七の事業(yè)計(jì)畫(huà)には、次に掲げる事項(xiàng)を明らかにしなければならない,。 一 事業(yè)運(yùn)営の基本方針 二 法第七條の二第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関する計(jì)畫(huà) 三 その他事業(yè)の運(yùn)営に関する重要事項(xiàng) (予算の內(nèi)容) 第四條 協(xié)會(huì)の予算は,、予算総則及び収入支出予算とする。 (予算総則) 第五條 予算総則には,、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設(shè)けるほか,、次に掲げる事項(xiàng)に関する規(guī)定を設(shè)けるものとする。 一 第八條の規(guī)定による債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為について,、事項(xiàng)ごとに,、その負(fù)擔(dān)する債務(wù)の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 三 第十條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項(xiàng) (収入支出予算) 第六條 収入支出予算は,、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設(shè)け,、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 (予備費(fèi)) 第七條 協(xié)會(huì)は,、予見(jiàn)することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため、収入支出予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる,。 2 協(xié)會(huì)は,、予備費(fèi)を使用したときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、使用の理由、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書(shū)類をもってするものとする,。 (債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為) 第八條 協(xié)會(huì)は,、支出予算の金額の範(fàn)囲內(nèi)におけるもののほか、その業(yè)務(wù)を行うため必要があるときは,、毎事業(yè)年度,、予算をもって厚生労働大臣の認(rèn)可を受けた金額の範(fàn)囲內(nèi)において、翌事業(yè)年度以降にわたる債務(wù)を負(fù)擔(dān)する行為をすることができる,。 (予算の流用等) 第九條 協(xié)會(huì)は,、支出予算については,、當(dāng)該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし,、予算の実施上適當(dāng)かつ必要であるときは,、第六條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず、相互流用することができる,。 2 協(xié)會(huì)は,、業(yè)務(wù)経費(fèi)、一般管理費(fèi)その他の予算総則で指定する経費(fèi)の金額については,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければ,、それらの経費(fèi)の間又は他の経費(fèi)との間に相互流用し、又はこれに予備費(fèi)を使用することができない,。 3 協(xié)會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、流用又は使用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書(shū)類を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (予算の繰越し) 第十條 協(xié)會(huì)は、予算の実施上必要があるときは,、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらなかったものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。ただし、予算総則で指定する経費(fèi)の金額については,、あらかじめ厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、當(dāng)該事業(yè)年度末までに,、事項(xiàng)ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書(shū)類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 協(xié)會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による繰越しをしたときは,、翌事業(yè)年度の五月三十一日までに、繰越計(jì)算書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の繰越計(jì)算書(shū)は,、支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ,、これに次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 繰越しに係る経費(fèi)の支出予算現(xiàn)額 二 前號(hào)の経費(fèi)の支出予算現(xiàn)額のうち支出決定済額 三 第一號(hào)の経費(fèi)の支出予算現(xiàn)額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號(hào)の経費(fèi)の支出予算現(xiàn)額のうち不用額 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十一條 協(xié)會(huì)は、法第七條の二十七前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)計(jì)畫(huà),、予算総則及び様式第一號(hào)による?yún)胫С鲇杷銇Kびに次に掲げる書(shū)類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計(jì)算書(shū) 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計(jì)算書(shū) 三 支部ごとの収支の見(jiàn)込みを記載した書(shū)類(健康保険勘定に限る,。) 四 協(xié)會(huì)及び支部ごとの後発醫(yī)薬品(保険醫(yī)療機(jī)関及び保険醫(yī)療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第十五號(hào))第二十條第二號(hào)ニに規(guī)定する「後発醫(yī)薬品」をいう,。)の使用の促進(jìn)その他の保険者としての機(jī)能を発揮するための取組の內(nèi)容を記載した書(shū)類 五 その他當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算の參考となる書(shū)類 2 協(xié)會(huì)は,、法第七條の二十七後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)又は予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項(xiàng)及びその理由を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、変更が前項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書(shū)類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書(shū)類を添付しなければならない,。 (財(cái)務(wù)諸表) 第十二條 法第七條の二十八第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める書(shū)類は,、キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)とする。 (財(cái)務(wù)諸表の様式) 第十三條 貸借対照表,、損益計(jì)算書(shū),、利益の処分又は損失の処理に関する書(shū)類及びキャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū)は,、それぞれ様式第二號(hào)から第十號(hào)までにより作成しなければならない,。 (附屬明細(xì)書(shū)) 第十四條 法第七條の二十八第二項(xiàng)の附屬明細(xì)書(shū)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 次に掲げる主な資産及び負(fù)債の明細(xì) イ 引當(dāng)金明細(xì)(引當(dāng)金の種類ごとの事業(yè)年度當(dāng)初及び事業(yè)年度末における狀況を含む,。) ロ 資本金、準(zhǔn)備金,、積立金及び剰余金の明細(xì)(資本金,、準(zhǔn)備金、積立金及び剰余金の種類ごとの事業(yè)年度當(dāng)初及び事業(yè)年度末における狀況を含む,。) ハ 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費(fèi)の明細(xì) 二 次に掲げる主な費(fèi)用及び収益の明細(xì) イ 國(guó)からの補(bǔ)助金等の明細(xì)(當(dāng)該事業(yè)年度に國(guó)から交付を受けた補(bǔ)助金等の名稱並びに當(dāng)該補(bǔ)助金等と貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)に掲記されている関連科目との関係を含む,。) ロ 役員及び職員の給與費(fèi)の明細(xì) ハ イ及びロに掲げるもののほか、重要と認(rèn)められる費(fèi)用及び収益の明細(xì) (重要な會(huì)計(jì)方針の注記) 第十五條 財(cái)務(wù)諸表には,、財(cái)務(wù)諸表の作成のために採(cǎi)用している會(huì)計(jì)処理の原則及び手続並びに表示方法その他財(cái)務(wù)諸表作成のための基本となる事項(xiàng)(以下「會(huì)計(jì)方針」という,。)であって、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を注記しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる,。 一 有価証券の評(píng)価基準(zhǔn)及び評(píng)価方法 二 棚卸資産の評(píng)価基準(zhǔn)及び評(píng)価方法 三 固定資産の減価償卻の方法 四 引當(dāng)金の計(jì)上基準(zhǔn) 五 法第百六十條の二及び船保法第百二十四條の準(zhǔn)備金の計(jì)上基準(zhǔn) 六 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)における資金の範(fàn)囲 七 その他財(cái)務(wù)諸表の作成のための基本となる重要な事項(xiàng) (重要な會(huì)計(jì)方針の変更に関する注記) 第十六條 重要な會(huì)計(jì)方針を変更した場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を前條による記載の次に注記しなければならない。 一 會(huì)計(jì)処理の原則又は手続を変更した場(chǎng)合には,、その旨,、変更の理由及び當(dāng)該変更が財(cái)務(wù)諸表に與えている影響の內(nèi)容 二 表示方法を変更した場(chǎng)合には、その內(nèi)容 (貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)の注記) 第十七條 有形固定資産の減価償卻累計(jì)額の記載その他貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)に関する注記については,、會(huì)社計(jì)算規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十三號(hào))の規(guī)定の例による,。 (重要な後発事象の注記) 第十八條 貸借対照表日後、協(xié)會(huì)の翌事業(yè)年度以降の財(cái)政狀況,、運(yùn)営狀況及びキャッシュ?フローの狀況に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは,、當(dāng)該事象を財(cái)務(wù)諸表に注記しなければならない,。 (決算報(bào)告書(shū)) 第十九條 法第七條の二十八の決算報(bào)告書(shū)は様式第十一號(hào)により作成しなければならない。 (支部ごとの収支の狀況等) 第二十條 法第七條の二十八第三項(xiàng)の厚生労働省令で定めるものは,、健康保険勘定に係る支部ごとの収支の狀況及び事業(yè)の運(yùn)営の狀況とする,。 (財(cái)務(wù)諸表等の閲覧期間) 第二十一條 法第七條の二十八第四項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は、五年とする,。 (短期借入金の認(rèn)可) 第二十二條 協(xié)會(huì)は,、法第七條の三十一第一項(xiàng)の規(guī)定により短期借入金の借入れの認(rèn)可を受けようとするとき又は同條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により短期借入金の借換えの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項(xiàng) (資金の運(yùn)用) 第二十三條 健康保険法施行令(次項(xiàng)において「令」という,。)第一條第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の指定する有価証券は、次に掲げる有価証券とする,。 一 特別の法律により法人の発行する債券 二 貸付信託の受益証券 三 その他確実と認(rèn)められる有価証券で,、あらかじめ厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたもの 2 令第一條第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の指定する金融機(jī)関は、臨時(shí)金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関(銀行を除く,。)とする,。 (重要な財(cái)産) 第二十四條 法第七條の三十四の厚生労働省令で定める重要な財(cái)産は、土地及び建物並びに厚生労働大臣が指定するその他の財(cái)産とする,。 (重要な財(cái)産の処分等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十五條 協(xié)會(huì)は,、法第七條の三十四の規(guī)定により重要な財(cái)産を譲渡し、又は擔(dān)保に供すること(以下この條において「処分等」という,。)について認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分等に係る財(cái)産の內(nèi)容及び評(píng)価額 二 処分等の條件 三 処分等の方法 四 協(xié)會(huì)の事業(yè)運(yùn)営上支障がない旨及びその理由 (準(zhǔn)備金) 第二十六條 協(xié)會(huì)の準(zhǔn)備金(法第百六十條の二又は船保法第百二十四條の準(zhǔn)備金をいう,。次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ,。)は、貸借対照表の純資産の部に計(jì)上しなければならない,。 2 協(xié)會(huì)は,、各事業(yè)年度において、當(dāng)期未処理?yè)p失を生じたときは,、準(zhǔn)備金を取り崩してこれに充て,、なお不足があるときは、その不足額は,、繰越欠損金として整理しなければならない,。 3 準(zhǔn)備金は、當(dāng)期未処理?yè)p失のてん補(bǔ)に充てる場(chǎng)合を除いては,、取り崩してはならない,。 (會(huì)計(jì)規(guī)程の作成) 第二十七條 協(xié)會(huì)は、その財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか,、會(huì)計(jì)規(guī)程を定めなければならない,。 2 協(xié)會(huì)は、前項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を定めたときは,、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更したときも、同様とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (協(xié)會(huì)の設(shè)立に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算) 第二條 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號(hào))附則第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の設(shè)立委員が作成する同條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算については,、第二條から第九條までの規(guī)定の例によるものとし,、同項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)については、第十條第一項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする,。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、同項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書(shū)類を添付することを要しないものとする,。 (承継調(diào)整積立金) 第三條 健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が國(guó)の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際,、同項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が承継した権利に係る資産の価額の合計(jì)額から,、同項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が承継した義務(wù)に係る負(fù)債並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定により政府から協(xié)會(huì)に対し出資された金額及び全國(guó)健康保険協(xié)會(huì)の設(shè)立に伴う関係政令の整備等及び経過(guò)措置に関する政令(平成二十年政令第二百八十三號(hào))第二十五條の規(guī)定により協(xié)會(huì)の準(zhǔn)備金として整理された額の価額の合計(jì)額を差し引いた額に相當(dāng)する金額は、承継調(diào)整積立金として貸借対照表の純資産の部に計(jì)上するものとする,。 2 前項(xiàng)の承継調(diào)整積立金は,、平成二十年十月一日に始まる事業(yè)年度に係る利益又は損失の処理に際して、その全額を取り崩すものとする,。 3 平成二十年十月一日に始まる事業(yè)年度において,、前項(xiàng)の規(guī)定により取り崩した承継調(diào)整積立金の額は、厚生労働大臣の定めるところにより,、利益の処分又は損失の処理に関する書(shū)類に記載するものとする,。 (船員保険事業(yè)に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算) 第四條 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十號(hào))附則第二十二條の規(guī)定により協(xié)會(huì)が作成する船員保険事業(yè)に関する事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算については、第三條から第十條までの規(guī)定の例によるものとし,、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)及び予算の認(rèn)可の申請(qǐng)については,、第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、同項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる書(shū)類を添付することを要しないものとする。 (船員保険承継調(diào)整積立金) 第五條 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が國(guó)の有する権利及び義務(wù)を承継したときは,、その承継の際,、同項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が承継した権利に係る資産の価額の合計(jì)額から,、同項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)會(huì)が承継した義務(wù)に係る負(fù)債並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定により政府から協(xié)會(huì)に出資された金額及び雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過(guò)措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六號(hào))第五十六條の規(guī)定により協(xié)會(huì)の準(zhǔn)備金として整理された額の価額の合計(jì)額を差し引いた額に相當(dāng)する金額は、船員保険承継調(diào)整積立金として船員保険勘定の貸借対照表の純資産の部に計(jì)上するものとする,。 2 前項(xiàng)の船員保険承継調(diào)整積立金は,、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一條第三號(hào)に掲げる施行の日(次項(xiàng)において「施行日」という。)の屬する事業(yè)年度に係る利益又は損失の処理に際して,、その全額を取り崩すものとする,。 3 施行日の屬する事業(yè)年度において、前項(xiàng)の規(guī)定により取り崩した船員保険承継調(diào)整積立金の額は,、厚生労働大臣の定めるところにより,、利益の処分又は損失の処理に関する書(shū)類に記載するものとする。 (準(zhǔn)備金の算定の特例) 第六條 平成二十五年度及び平成二十六年度においては,、第十四條第一號(hào)ロ中「準(zhǔn)備金,、積立金」とあるのは「積立金」と、第十五條第五號(hào)中「法第百六十條の二及び船保法第百二十四條」とあるのは「船保法第百二十四條」と,、第二十六條第一項(xiàng)中「法第百六十條の二又は船保法第百二十四條」とあるのは「船保法第百二十四條」とする,。 附 則 (平成二一年三月二七日厚生労働省令第五一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月三一日厚生労働省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 様式第一號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第六號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第七號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第八號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第九號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第十號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第十一號(hào) [別畫(huà)面で表示]