國旗及び國歌に関する法律 平成十一年法律第百二十七號(hào) 國旗及び國歌に関する法律 (國旗) 第一條 國旗は,、日章旗とする。 2 日章旗の制式は,、別記第一のとおりとする,。 (國歌) 第二條 國歌は、君が代とする,。 2 君が代の歌詞及び楽曲は,、別記第二のとおりとする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (商船規(guī)則の廃止) 2 商船規(guī)則(明治三年太政官布告第五十七號(hào))は、廃止する,。 (日章旗の制式の特例) 3 日章旗の制式については,、當(dāng)分の間,、別記第一の規(guī)定にかかわらず、寸法の割合について縦を橫の十分の七とし,、かつ,、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側(cè)に橫の長さの百分の一偏した位置とすることができる。 別記第一(第一條関係) 日章旗の制式 一 寸法の割合及び日章の位置 縦 橫の三分の二 日章 直徑 縦の五分の三 中心 旗の中心 二 彩色 地 白色 日章 紅色 別記第二(第二條関係) 君が代の歌詞及び楽曲 一 歌詞 君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで 二 楽曲