高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律 平成二十年法律第九十三號 高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 役員及び職員(第五條―第十二條) 第三章 業(yè)務(wù)(第十三條―第十九條) 第四章 財務(wù)及び會計(第二十條―第二十三條) 第五章 雑則(第二十四條―第二十八條) 第六章 罰則(第二十九條?第三十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、國民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供、技術(shù)者の研修等を行う獨立行政法人の名稱,、目的,、業(yè)務(wù)の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (名稱等) 第二條 この法律及び獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號,。以下「通則法」という,。)の定めるところにより設(shè)立される通則法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人の名稱は、次の各號に掲げるとおりとし,、それぞれ當該各號に定める都府県に主たる事務(wù)所を置く,。 一 國立研究開発法人國立がん研究センター 東京都 二 國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター 大阪府 三 國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター 東京都 四 國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター 東京都 五 國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター 東京都 六 國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センター 愛知県 (國立高度専門醫(yī)療研究センターの目的) 第三條 國立研究開発法人國立がん研究センター(以下「國立がん研究センター」という,。)は、がんその他の悪性新生物に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供、技術(shù)者の研修等を行うことにより,、國の醫(yī)療政策として,、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な醫(yī)療の向上を図り、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする,。 2 國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター(以下「國立循環(huán)器病研究センター」という,。)は、循環(huán)器病に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供、技術(shù)者の研修等を行うことにより,、國の醫(yī)療政策として,、循環(huán)器病に関する高度かつ専門的な醫(yī)療の向上を図り、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする,。 3 國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター(以下「國立精神?神経醫(yī)療研究センター」という,。)は、精神疾患,、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害(以下「精神?神経疾患等」という,。)に係る醫(yī)療並びに精神保健に関し,、調(diào)査、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供,、技術(shù)者の研修等を行うことにより,、國の醫(yī)療政策として、精神?神経疾患等に関する高度かつ専門的な醫(yī)療及び精神保健の向上を図り,、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする,。 4 國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター(以下「國立國際醫(yī)療研究センター」という。)は,、感染癥その他の疾患であって,、その適切な醫(yī)療の確保のために海外における癥例の収集その他國際的な調(diào)査及び研究を特に必要とするもの(以下「感染癥その他の疾患」という。)に係る醫(yī)療並びに醫(yī)療に係る國際協(xié)力に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供、技術(shù)者の研修等を行うことにより,、國の醫(yī)療政策として,、感染癥その他の疾患に関する高度かつ専門的な醫(yī)療,、醫(yī)療に係る國際協(xié)力等の向上を図り、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする,。 5 國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター(以下「國立成育醫(yī)療研究センター」という,。)は、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患,、生殖器疾患その他の疾患であって,、児童が健やかに生まれ、かつ,、成育するために特に治療を必要とするもの(以下「成育に係る疾患」という,。)に係る醫(yī)療に関し、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供,、技術(shù)者の研修等を行うことにより、國の醫(yī)療政策として,、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な醫(yī)療の向上を図り,、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする。 6 國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センター(以下「國立長壽醫(yī)療研究センター」という,。)は,、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするもの(以下「加齢に伴う疾患」という。)に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発並びにこれらの業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療の提供、技術(shù)者の研修等を行うことにより,、國の醫(yī)療政策として,、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な醫(yī)療の向上を図り、もって公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする,。 (國立研究開発法人) 第三條の二 第二條各號に掲げる國立研究開発法人(以下「國立高度専門醫(yī)療研究センター」という,。)は、通則法第二條第三項に規(guī)定する國立研究開発法人とする,。 (資本金) 第四條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの資本金は,、附則第八條第二項の規(guī)定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は,、必要があると認めるときは,、予算で定める金額の範囲內(nèi)において、國立高度専門醫(yī)療研究センターに追加して出資することができる,。 3 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、前項の規(guī)定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする,。 第二章 役員及び職員 (役員) 第五條 各國立高度専門醫(yī)療研究センターに,、役員として,、その長である理事長及び監(jiān)事二人を置く。 2 各國立高度専門醫(yī)療研究センターに,、役員として,、それぞれ次の各號に定める人數(shù)以內(nèi)の理事を置く。 一 國立がん研究センター 五人 二 國立循環(huán)器病研究センター 三人 三 國立精神?神経醫(yī)療研究センター 四人 四 國立國際醫(yī)療研究センター 六人 五 國立成育醫(yī)療研究センター 三人 六 國立長壽醫(yī)療研究センター 三人 (理事の職務(wù)及び権限等) 第六條 各國立高度専門醫(yī)療研究センターの理事は,、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの理事長の定めるところにより,、當該理事長を補佐して當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)を掌理する。 2 通則法第十九條第二項の個別法で定める役員は,、理事とする,。ただし、理事が置かれていないときは,、監(jiān)事とする,。 3 前項ただし書の場合において、通則法第十九條第二項の規(guī)定により理事長の職務(wù)を代理し又はその職務(wù)を行う監(jiān)事は,、その間,、監(jiān)事の職務(wù)を行ってはならない。 (理事の任期) 第七條 理事の任期は,、二年とする,。 (役員の欠格條項の特例) 第八條 通則法第二十二條の規(guī)定にかかわらず、教育公務(wù)員又は研究公務(wù)員で政令で定めるもの(次條各號のいずれかに該當する者を除く,。)は,、理事又は監(jiān)事となることができる。 第九條 通則法第二十二條に定めるもののほか,、次の各號のいずれかに該當する者は,、役員となることができない。 一 物品の製造若しくは販売,、工事の請負若しくは役務(wù)の提供を業(yè)とする者であって當該國立高度専門醫(yī)療研究センターと取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。) 二 前號に掲げる事業(yè)者の団體の役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。) 第十條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの理事長の解任に関する通則法第二十三條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「前條」とあるのは,、「前條及び高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號)第九條」とする。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターの理事及び監(jiān)事の解任に関する通則法第二十三條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「前條」とあるのは,、「前條並びに高度専門醫(yī)療に関する研究等を行う國立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三號)第八條及び第九條」とする。 (役員及び職員の秘密保持義務(wù)) 第十一條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員及び職員は,、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らし,、又は盜用してはならない,。その職を退いた後も、同様とする,。 (役員及び職員の地位) 第十二條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員及び職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 第三章 業(yè)務(wù) (國立がん研究センターの業(yè)務(wù)の範囲) 第十三條 國立がん研究センターは,、第三條第一項の目的を達成するため、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 がんその他の悪性新生物に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査、研究及び技術(shù)の開発を行うこと,。 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療を提供すること,。 三 がんその他の悪性新生物に係る醫(yī)療に関し、技術(shù)者の研修を行うこと,。 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 2 國立がん研究センターは,、前項の業(yè)務(wù)のほか,、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一號)の規(guī)定に基づき、全國がん登録の実施に関する事務(wù)を行う,。 (國立循環(huán)器病研究センターの業(yè)務(wù)の範囲) 第十四條 國立循環(huán)器病研究センターは,、第三條第二項の目的を達成するため、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 循環(huán)器病に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査、研究及び技術(shù)の開発を行うこと,。 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療を提供すること,。 三 循環(huán)器病に係る醫(yī)療に関し、技術(shù)者の研修を行うこと,。 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (國立精神?神経醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)の範囲) 第十五條 國立精神?神経醫(yī)療研究センターは,、第三條第三項の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 精神?神経疾患等に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発を行うこと。 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療を提供すること。 三 精神保健に関し,、調(diào)査及び研究を行うこと,。 四 精神?神経疾患等に係る醫(yī)療及び精神保健に関し、技術(shù)者の研修を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと,。 六 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (國立國際醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)の範囲) 第十六條 國立國際醫(yī)療研究センターは,、第三條第四項の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 感染癥その他の疾患に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発を行うこと。 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療を提供すること,。 三 醫(yī)療に係る國際協(xié)力に関し,、調(diào)査及び研究を行うこと。 四 感染癥その他の疾患に係る醫(yī)療及び醫(yī)療に係る國際協(xié)力に関し,、技術(shù)者の研修を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。 六 國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員の養(yǎng)成及び研修を目的として看護に関する學(xué)理及び技術(shù)の教授及び研究並びに研修を行う施設(shè)を設(shè)置し,、これを運営すること,。 七 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (國立成育醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)の範囲) 第十七條 國立成育醫(yī)療研究センターは,、第三條第五項の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 成育に係る疾患に係る醫(yī)療に関し,、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発を行うこと。 二 前號に掲げる業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療を提供すること,。 三 成育に係る疾患に係る醫(yī)療に関し,、技術(shù)者の研修を行うこと。 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと,。 (國立長壽醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)の範囲) 第十八條 國立長壽醫(yī)療研究センターは、第三條第六項の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 加齢に伴って生ずる心身の変化に関し,、調(diào)査及び研究を行うこと,。 二 加齢に伴う疾患に係る醫(yī)療に関し、調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発を行うこと,。 三 前號に掲げる業(yè)務(wù)に密接に関連する醫(yī)療を提供すること,。 四 加齢に伴う疾患に係る醫(yī)療に関し、技術(shù)者の研修を行うこと,。 五 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと,。 六 前各號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù)を行うこと。 (國立高度専門醫(yī)療研究センターの施設(shè)及び設(shè)備の利用) 第十九條 各國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、それぞれ第十三條から前條までに規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、當該業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範囲內(nèi)で、その建物の一部,、設(shè)備,、器械及び器具を、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに勤務(wù)しない醫(yī)師,、歯科醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者の診療又は研究若しくは技術(shù)の開発のために利用させることができる,。 第四章 財務(wù)及び會計 (積立金の処分) 第二十條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは、通則法第三十五條の四第二項第一號に規(guī)定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という,。)の最後の事業(yè)年度に係る通則法第四十四條第一項又は第二項の規(guī)定による整理を行った後,、同條第一項の規(guī)定による積立金があるときは、その額に相當する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を,、當該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五條の五第一項の認可を受けた中長期計畫(同項後段の規(guī)定による変更の認可を受けたときは,、その変更後のもの)の定めるところにより、當該次の中長期目標の期間における當該國立高度専門醫(yī)療研究センターが行う第十三條から前條までに規(guī)定する業(yè)務(wù)の財源に充てることができる,。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、前項に規(guī)定する積立金の額に相當する金額から同項の規(guī)定による承認を受けた金額を控除してなお殘余があるときは、その殘余の額を國庫に納付しなければならない,。 3 前二項に定めるもののほか,、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める,。 (長期借入金及び債券) 第二十一條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、政令で定める施設(shè)の設(shè)置若しくは整備又は設(shè)備の設(shè)置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて,、長期借入金をし,、又は當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの名稱を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる,。 2 前項に規(guī)定するもののほか,、國立高度専門醫(yī)療研究センターは、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため,、厚生労働大臣の認可を受けて,、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし,、その償還期間が政令で定める期間のものに限る,。 3 前二項の規(guī)定による債券の債権者は、當該債券を発行した國立高度専門醫(yī)療研究センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する,。 4 前項の先取特権の順位は,、民法(明治二十九年法律第八十九號)の規(guī)定による一般の先取特権に次ぐものとする。 5 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、厚生労働大臣の認可を受けて,、債券の発行に関する事務(wù)の全部又は一部を銀行又は信託會社に委託することができる。 6 會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百五條第一項及び第二項並びに第七百九條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により委託を受けた銀行又は信託會社について準用する,。 7 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規(guī)定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (債務(wù)保証) 第二十二條 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四號)第三條の規(guī)定にかかわらず,、國會の議決を経た金額の範囲內(nèi)において,、前條第一項又は第二項の規(guī)定による國立高度専門醫(yī)療研究センターの長期借入金又は債券に係る債務(wù)(國際復(fù)興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一號)第二條の規(guī)定に基づき政府が保証契約をすることができる債務(wù)を除く。)について保証することができる,。 (償還計畫) 第二十三條 第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定により,、長期借入金をし、又は債券を発行する國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、毎事業(yè)年度,、長期借入金及び債券の償還計畫を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。 第五章 雑則 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求) 第二十四條 厚生労働大臣は,、災(zāi)害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態(tài)又は國民の健康に重大な影響のある特定の疾患等に関して,、公衆(zhòng)衛(wèi)生上重大な危害が生じ,、若しくは生じるおそれがある緊急の事態(tài)に対処するため必要があると認めるときは、國立高度専門醫(yī)療研究センターに対し,、第十三條第一項第一號若しくは第二號,、第十四條第一號若しくは第二號、第十五條第一號から第三號まで,、第十六條第一號若しくは第二號,、第十七條第一號若しくは第二號又は第十八條第一號から第三號までの業(yè)務(wù)のうち必要な業(yè)務(wù)の実施を求めることができる。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、厚生労働大臣から前項の規(guī)定による求めがあったときは,、正當な理由がない限り,、その求めに応じなければならない。 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第二十五條 厚生労働大臣は,、次の場合には、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 一 第二十條第一項の承認をしようとするとき,。 二 第二十一條第一項、第二項若しくは第五項又は第二十三條の認可をしようとするとき,。 (財政上の配慮) 第二十六條 國は,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)の特性にかんがみ、國立高度専門醫(yī)療研究センターにおける調(diào)査,、研究及び技術(shù)の開発(以下「研究開発」という,。)の進捗ちよく 狀況を踏まえつつ、國立高度専門醫(yī)療研究センターの研究開発を行う能力の強化並びにその研究開発の効果的な推進及びその成果の普及を図るため,、必要な財政上の配慮をするものとする,。 (主務(wù)大臣等) 第二十七條 國立高度専門醫(yī)療研究センターに係る通則法における主務(wù)大臣及び主務(wù)省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする,。 (他の法令の準用) 第二十八條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)その他政令で定める法令については,、政令で定めるところにより、國立高度専門醫(yī)療研究センターを國とみなして,、これらの法令を準用する,。 第六章 罰則 第二十九條 第十一條の規(guī)定に違反して秘密を漏らし、又は盜用した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第三十條 次の各號のいずれかに該當する場合には、その違反行為をした國立高度専門醫(yī)療研究センターの役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 國立がん研究センターにあっては第十三條及び第十九條、國立循環(huán)器病研究センターにあっては第十四條及び第十九條,、國立精神?神経醫(yī)療研究センターにあっては第十五條及び第十九條,、國立國際醫(yī)療研究センターにあっては第十六條及び第十九條、國立成育醫(yī)療研究センターにあっては第十七條及び第十九條又は國立長壽醫(yī)療研究センターにあっては第十八條及び第十九條に規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行ったとき,。 二 第二十條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において,、その承認を受けなかったとき。 三 第二十一條第一項,、第二項若しくは第五項又は第二十三條の規(guī)定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において,、その認可を受けなかったとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第二十七條並びに附則第三條,、第八條、第十九條,、第二十條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日 二 附則第二十一條の規(guī)定 この法律の公布の日又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第 號)の公布の日のいずれか遅い日 三 附則第二十二條の規(guī)定 この法律の公布の日又は獨立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 號)の公布の日のいずれか遅い日 (國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立) 第二條 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、通則法第十七條の規(guī)定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する,。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、通則法第十六條の規(guī)定にかかわらず、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立後遅滯なく,、政令で定めるところにより,、その設(shè)立の登記をしなければならない。 (職員の引継ぎ等) 第三條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際現(xiàn)に附則第二十三條の規(guī)定による改正前の厚生労働省設(shè)置法(平成十一年法律第九十七號)第十六條第一項に規(guī)定する國立高度専門醫(yī)療センター(以下「舊センター」という,。)の職員である者は,、別に辭令を発せられない限り、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日において,、政令で定めるところにより,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となるものとする。 第四條 前條の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となった者に対する國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第八十二條第二項の規(guī)定の適用については,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員を同項に規(guī)定する特別職國家公務(wù)員等と,、前條の規(guī)定により國家公務(wù)員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規(guī)定する特別職國家公務(wù)員等となるため退職したこととみなす。 第五條 附則第三條の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となる者に対しては,、國家公務(wù)員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)に基づく退職手當は,、支給しない。 2 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、前項の規(guī)定の適用を受けた當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員の退職に際し,、退職手當を支給しようとするときは、その者の國家公務(wù)員退職手當法第二條第一項に規(guī)定する職員(同條第二項の規(guī)定により職員とみなされる者を含む,。)としての引き続いた在職期間を當該國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする,。 3 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日の前日に舊センターの職員として在職する者が、附則第三條の規(guī)定により引き続いて國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となり,、かつ,、引き続き國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員として在職した後引き続いて國家公務(wù)員退職手當法第二條第一項に規(guī)定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手當の算定の基礎(chǔ)となる勤続期間の計算については、その者の國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員としての在職期間を同項に規(guī)定する職員としての引き続いた在職期間とみなす,。ただし,、その者が國立高度専門醫(yī)療研究センターを退職したことにより退職手當(これに相當する給付を含む。)の支給を受けているときは,、この限りでない,。 4 國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日の前日に舊センターの職員として在職し、附則第三條の規(guī)定により引き続いて國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となった者のうち國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)による失業(yè)等給付の受給資格を取得するまでの間に當該國立高度専門醫(yī)療研究センターを退職したものであって,、その退職した日まで舊センターの職員として在職したものとしたならば國家公務(wù)員退職手當法第十條の規(guī)定による退職手當の支給を受けることができるものに対しては,、同條の規(guī)定の例により算定した退職手當の額に相當する額を退職手當として支給するものとする。 第六條 附則第三條の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となった者であって,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日の前日において厚生労働大臣又はその委任を受けた者から児童手當法(昭和四十六年法律第七十三號)第七條第一項(同法附則第六條第二項,、第七條第五項又は第八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による認定を受けているもの(同法第十條(同法附則第六條第二項,、第七條第五項又は第八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により児童手當又は同法附則第六條第一項,、第七條第一項若しくは第八條第一項の給付(以下この條において「特例給付等」という,。)の額の全部又は一部を支給されていない者、同法第十一條(同法附則第六條第二項,、第七條第五項又は第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により児童手當又は特例給付等の支払を一時差し止められている者その他平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九號)附則第三條の厚生労働大臣が定める者を除く。)が,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日において平成二十二年度等における子ども手當の支給に関する法律第四條に規(guī)定する要件に該當するときは,、その者に対する子ども手當の支給に関しては、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日において同法第六條第一項の規(guī)定による市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。)に対する認定の請求があったものとみなす,。この場合において、その認定の請求があったものとみなされた子ども手當の支給は,、同法第七條第二項の規(guī)定にかかわらず,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日の前日の屬する月の翌月から始める。 (國立高度専門醫(yī)療研究センターの職員となる者の職員団體についての経過措置) 第七條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際現(xiàn)に存する國家公務(wù)員法第百八條の二第一項に規(guī)定する職員団體であって,、その構(gòu)成員の過半數(shù)が附則第三條の規(guī)定により國立高度専門醫(yī)療研究センターに引き継がれる者であるものは,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において,、當該職員団體が法人であるときは,、法人である労働組合となるものとする。 2 前項の規(guī)定により法人である労働組合となったものは,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までに,、労働組合法第二條及び第五條第二項の規(guī)定に適合する旨の労働委員會の証明を受け、かつ,、その主たる事務(wù)所の所在地において登記しなければ,、その日の経過により解散するものとする。 3 第一項の規(guī)定により労働組合となったものについては,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日から起算して六十日を経過する日までは,、労働組合法第二條ただし書(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、適用しない,。 (権利義務(wù)の承継等) 第八條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際現(xiàn)に國が有する権利及び義務(wù)(特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第六十七條第一項第十二號の規(guī)定により設(shè)置する國立高度専門醫(yī)療センター特別會計(第七項及び附則第十條において「舊特別會計」という,。)の財政融資資金からの負債に係る義務(wù)を含む。)のうち,、各國立高度専門醫(yī)療研究センターが行う第十三條から第十九條までに規(guī)定する業(yè)務(wù)に関するものは,、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き,、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継する,。 2 前項の規(guī)定により各國立高度専門醫(yī)療研究センターが國の有する権利及び義務(wù)を承継したときは、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに承継される権利に係る資産で政令で定めるものの価額の合計額から,、當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに承継される義務(wù)に係る負債で政令で定めるものの価額及びその受け継ぐ當該國立高度専門醫(yī)療研究センターがその成立の日において計上する引當金であって厚生労働省令で定めるものの金額の合計額を差し引いた額に相當する金額は,、政令で定めるところにより、政府から當該國立高度専門醫(yī)療研究センターに対し出資されたものとする,。 3 前項の出資による権利は,、一般會計に帰屬するものとする。 4 厚生労働大臣は,、第二項の厚生労働省令を定めようとするときは,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 5 第二項の資産の価額は,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の日現(xiàn)在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする,。 6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める,。 7 各國立高度専門醫(yī)療研究センターは,、厚生労働大臣が定めるところにより、當該國立高度専門醫(yī)療研究センター以外の國立高度専門醫(yī)療研究センターが第一項の規(guī)定により承継した債務(wù)(舊特別會計の財政融資資金からの負債に係る義務(wù)に限る,。)を保証するものとする,。 8 第一項の規(guī)定により各國立高度専門醫(yī)療研究センターが承継する債務(wù)のうち政令で定めるものの償還、當該債務(wù)に係る利子の支払及び前項の規(guī)定により行う債務(wù)の保証に関し必要な事項は,、政令で定める,。 9 前項の債務(wù)の償還及び當該債務(wù)に係る利子の支払については、第二十一條第二項に規(guī)定する長期借入金又は債券の発行による?yún)毪颏猡盲瞥浃皮皮悉胜椁胜ぁ?(國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律に関する経過措置) 第九條 國立高度専門醫(yī)療研究センターの成立の際現(xiàn)に係屬している舊センターの所掌事務(wù)に関する訴訟事件又は非訟事件であって各國立高度専門醫(yī)療研究センターが受け継ぐものについては,、政令で定めるところにより,、その受け継ぐ當該國立高度専門醫(yī)療研究センターを國の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號)に規(guī)定する國又は行政庁とみなし、同法を適用する,。 (國立高度専門醫(yī)療センター特別會計の廃止に伴う経過措置) 第十條 舊特別會計における平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務(wù)については,、なお従前の例による。 2 前項に規(guī)定する事務(wù)は,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの事務(wù)として,、政令で定めるところにより,、なお従前の例により國立高度専門醫(yī)療研究センターが行う。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊特別會計に所屬する権利及び義務(wù)は,、附則第八條第一項の規(guī)定により各國立高度専門醫(yī)療研究センターに承継されるものを除き,、政令で定めるところにより、一般會計に帰屬するものとする,。 (検討) 第二十四條 政府は,、この法律の施行後三年以內(nèi)に、その業(yè)務(wù)として研究及び開発を行う他の獨立行政法人の見直しその他の獨立行政法人に関する制度の見直しの狀況を踏まえ,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの業(yè)務(wù)についての社會的な評価を含む業(yè)務(wù)の実施狀況その他この法律の施行の狀況を勘案し,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの組織及び業(yè)務(wù)について、獨立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第二十五條 附則第三條から第十條まで、第十三條及び第十五條に定めるもののほか,、國立高度専門醫(yī)療研究センターの設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (調(diào)整規(guī)定) 第二十六條 附則第十七條及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第三條の規(guī)定が同一の日に施行されるときは,、これらの規(guī)定により改正される國家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定は、同條の規(guī)定によってまず改正され,、次いで附則第十七條の規(guī)定によって改正されるものとする,。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する,。ただし、附則第二十條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第二十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には,、公布の日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第三條及び第八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項,、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (課稅の特例) 第二十七條 新通則法第一條第一項に規(guī)定する個別法及び新通則法第四條第二項の規(guī)定によりその名稱中に國立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人が當該名稱の変更に伴い受ける名義人の名稱の変更の登記又は登録については、登録免許稅を課さない,。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)に相當の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項については,、人事院規(guī)則)で定める,。