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國家新干線鐵路改善法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則 昭和四十五年運輸省令第八十六號 全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第九條第一項及び第二項、第十條第四項及び第五項、第十二條第九項並びに第十五條並びに全國新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二號)第五條第二號及び第四號並びに第六條の規(guī)定に基づき、全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則を次のように定める。 (建設線の調査の指示) 第一條 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號。以下「法」という。)第五條第一項の規(guī)定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。 一 輸送需要量に対応する供給輸送力等に関する事項 二 地形、地質等に関する事項 三 施設及び車両の技術の開発に関する事項 四 建設に要する費用に関する事項 五 その他必要な事項 (営業(yè)主體又は建設主體として指名しようとする法人との協(xié)議) 第一條の二 法第六條第四項の規(guī)定による営業(yè)主體として指名しようとする法人との協(xié)議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 営業(yè)を行わせようとする建設線の基本計畫 二 建設線の區(qū)間を分けて営業(yè)主體の指名をしようとするときは、その區(qū)間 三 その他必要な事項 2 法第六條第五項の規(guī)定による建設主體として指名しようとする法人との協(xié)議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 建設を行わせようとする建設線の基本計畫 二 建設線の區(qū)間を分けて建設主體の指名をしようとするときは、その區(qū)間 三 その他必要な事項 3 法第六條第五項の規(guī)定による建設主體として指名しようとする法人以外の同條第一項の規(guī)定による営業(yè)主體の指名をしようとする法人との協(xié)議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 建設主體として指名しようとする法人の名稱及び住所 二 建設線の區(qū)間を分けて建設主體の指名をしようとするときは、その區(qū)間 三 その他必要な事項 (工事実施計畫の記載事項等) 第二條 法第九條第一項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 路線名 二 工事の區(qū)間 三 線路の位置(縮尺二十萬分の一の平面図及び縮尺橫二十萬分の一、縦四千分の一の縦斷面図をもつて表示すること。) 四 線路延長 五 停車場の位置 六 車庫施設及び検査修繕施設の位置 七 工事方法 イ 最小曲線半徑 ロ 最急勾こう 配 ハ 軌道の中心間隔 ニ 軌條の種類 ホ 枕木の種類及び間隔 ヘ 道床の構造 ト 施工基面の幅 チ 軌道及び橋梁りよう の負擔力 リ 停車場における本線路の有効長 ヌ 列車の制御方式 ル 通信設備の概要 ヲ 電車線の電気方式 ワ 電車線の吊架ちようか 方式、種類及び太さ カ  饋き 電線、送電線及び配電線(低圧のものを除く。)の架設方式、種類及び太さ ヨ 発電所及び変電所の概要 タ 建設工事に伴う人に対する危害の防止方法 レ その他工事の実施に関し必要な事項 八 工事予算(第一號様式) 九 工事の著手及び完了の予定時期 2 法第九條第二項の國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 線路平面図(縮尺五萬分の一のもの) 二 線路縦斷面図(縮尺橫二萬五千分の一、縦二千分の一のもの) 三 停車場平面図(縮尺二千五百分の一のもの) 四 停車場設備表(第二號様式) 五 車庫施設及び検査修繕施設の概要を示す表(第三號様式) 六 橋梁りよう 、隧ずい 道その他の主要な建造物の概要を示す表 七 連動図表 八 通信回線図 九 電車線路標準裝柱図 十  饋き 電系統(tǒng)図、送電系統(tǒng)図及び配電系統(tǒng)図(低圧のものを除く。) 十一 変電所単線結線図 十二 運転保安設備の概要を示す書類 十三 車両の概要を示す書類 十四 予定運行図表 十五 特殊な設計がある場合には、その概要を示す書類 十六 建設工事の工程表 3 建設主體(営業(yè)主體である建設主體を除く。)は、法第九條第一項前段の規(guī)定により工事実施計畫の認可を受けようとするときは、同條第三項の規(guī)定による営業(yè)主體との協(xié)議が成立したことを証する書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 (工事実施計畫の変更等) 第三條 建設主體は、法第九條第一項後段の規(guī)定により工事実施計畫の変更の認可を受けようとするときは、當該変更の理由及び內容を明らかにした書類に當該変更に係る前條第二項の書類を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項の場合について準用する。 3 建設主體は、前條第二項各號の書類の內容を変更した場合には、當該変更に関し第一項の規(guī)定による書類を提出するときを除き、遅滯なく、當該変更の內容を明らかにした書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 4 前項の場合には、建設主體(営業(yè)主體である建設主體を除く。)は、同項の規(guī)定により國土交通大臣に提出した書類と同一の書類を営業(yè)主體に送付しなければならない。 第四條 削除 (行為制限區(qū)域の指定及びその解除の公示等) 第五條 法第十條第四項の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。 一 路線名及び工事の區(qū)間 二 行為制限區(qū)域(都道府県、市區(qū)町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。) 三 前號の行為制限區(qū)域を表示する図面を縦覧に供する場所 2 法第十條第四項の規(guī)定による図面の縦覧は、縮尺千分の一以上の図面に當該行為制限區(qū)域を明示して、関係地方運輸局及び建設主體の事務所その他國土交通大臣が指定する場所において前項の公示の日から當該指定を解除する日まで行なうものとする。 3 法第十條第五項の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。 一 路線名及び行為制限區(qū)域の指定の年月日 二 行為制限區(qū)域の指定を解除する?yún)^(qū)域(都道府県、市區(qū)町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。) (行為制限區(qū)域における制限除外行為) 第六條 全國新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二號。以下「令」という。)第五條第二號の國土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 令第五條第三號又は第四號の行為を行なうために必要な最小限度の規(guī)模の土地の形質の変更 二 建築物の敷地內における庭又は菜園の造成その他これらに類する行為 三 みぞ、むろ、あぜみちその他これらに類するものの設置のための土地の掘さく若しくは切土又は盛土 2 令第五條第四號の國土交通省令で定める簡易な工作物は、次に掲げるものとする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第三號に規(guī)定する建築設備 二 建築物の敷地內に設ける物置、物干場、車庫その他これらに類する工作物 三 看板、標識、ぶらんこ、すべり臺、かき、さくその他これらに類する小規(guī)模な工作物 (裁決申請書の様式等) 第七條 令第六條の裁決申請書の様式は、第四號様式とする。 2 裁決申請書は、正本一部及び寫し一部を提出するものとする。 (身分を示す証明書の様式) 第八條 法第十二條第五項の身分を示す証明書の様式は、第五號様式とする。 (事業(yè)基本計畫に相當する計畫の記載事項) 第九條 法第十四條第七項の鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第四條第一項第六號の事業(yè)基本計畫に相當する計畫には、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第六號)第五條第一項各號に掲げる事項(法第十四條第二項の規(guī)定により第二種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなされる営業(yè)主體にあつては同令第五條第一項第三號から第六號までに掲げる事項、法第十四條第二項の規(guī)定により第三種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなされる建設主體にあつては同令第五條第一項第一號及び第二號に掲げる事項)を記載しなければならない。 (大規(guī)模改修に係る鉄道施設) 第十條 法第十五條第二項の國土交通省令で定める鉄道施設は、土工、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設とする。 (引當金積立計畫の承認の申請) 第十一條 指定所有営業(yè)主體は、法第十六條第一項の規(guī)定により引當金積立計畫の承認を受けようとするときは、法第十五條第一項の指定を受けた日から起算して六月以內に、第六號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第十六條第一項第一號の費用は、前條に規(guī)定する鉄道施設の區(qū)分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定しなければならない。 3 引當金積立計畫に添付すべき工事方法を記載した書類は、第七號様式によることとする。 4 法第十六條第二項の國土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 大規(guī)模改修に要する費用の見積り(第八號様式) 二 大規(guī)模改修に要する費用に充てる資金の調達方法(第九號様式) (引當金積立計畫の変更の承認の申請) 第十二條 指定所有営業(yè)主體は、法第十六條第一項の規(guī)定により引當金積立計畫の変更の承認を受けようとするときは、第十號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、第七號様式から第九號様式までの様式による書類のうち引當金積立計畫の変更に伴いその內容が変更されるものを添付しなければならない。 (引當金の積立て) 第十三條 法第十七條第一項の國土交通省令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。 一 法第十六條第一項の規(guī)定により承認を受けた引當金積立計畫(同項の規(guī)定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下「承認引當金積立計畫」という。)に従つて積み立てるべき金額の総額(以下「累積限度額」という。)に當該承認引當金積立計畫に記載された積立期間に含まれる當該事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當該積立期間の月數(shù)で除して計算した金額 二 當該事業(yè)年度終了の日における當該承認引當金積立計畫に係る累積限度額から前事業(yè)年度から繰り越された當該承認引當金積立計畫に係る新幹線鉄道大規(guī)模改修引當金(以下「引當金」という。)の金額(前事業(yè)年度終了の日までに次條第一項及び第二項の規(guī)定により取り崩すこととされた金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した金額 2 前項の月數(shù)は、暦に従つて計算し、一月に満たない端數(shù)を生じたときは、これを一月とする。 (引當金の取崩し) 第十四條 指定所有営業(yè)主體は、承認引當金積立計畫に記載された積立期間の末日を含む事業(yè)年度(以下この項において「最後の事業(yè)年度」という。)後の各事業(yè)年度終了の日において、前事業(yè)年度から繰り越された引當金の金額がある場合には、當該引當金の金額については、當該最後の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度開始の日における引當金の金額に當該各事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを百二十(當該承認引當金積立計畫に記載された大規(guī)模改修に要する期間の月數(shù)が百二十に満たない場合には、當該大規(guī)模改修に要する期間の月數(shù))で除して計算した金額(當該計算した金額が前事業(yè)年度から繰り越された引當金の金額を超える場合には、當該繰り越された金額)に相當する金額を取り崩さなければならない。 2 指定所有営業(yè)主體は、當該事業(yè)年度終了の日における當該承認引當金積立計畫に係る引當金の金額が當該承認引當金積立計畫に係る累積限度額を超えるときは、當該超える金額を取り崩さなければならない。 3 指定所有営業(yè)主體は、法第十七條第一項の規(guī)定により積み立てられた引當金について、前二項の規(guī)定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において國土交通大臣の承認を受けたときを除き、當該引當金を取り崩してはならない。 4 前條第二項の規(guī)定は、第一項の月數(shù)について準用する。 (大規(guī)模改修実施計畫の認定の申請) 第十五條 所有営業(yè)主體は、法第十八條第一項の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計畫の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(第十一號様式)を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 路線名 二 工事の區(qū)間 三 工事方法 イ 取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法の別(取替え以外の場合にあつては、その方法を明記すること。) ロ 鉄道事業(yè)法第十二條第一項の規(guī)定による認可の申請又は同條第二項の規(guī)定による屆出に際し工事計畫若しくは屆出書に記載し、又は屆け出ることとされている事項 四 大規(guī)模改修の著手及び完了の予定時期 2 鉄道事業(yè)法第十二條第一項の認可を受け、又は同條第二項の規(guī)定による屆出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、當該認可の申請又は屆出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。 (大規(guī)模改修実施計畫の変更の認定の申請) 第十六條 認定所有営業(yè)主體は、法第十九條第一項の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計畫の変更の認定を受けようとするときは、當該変更の理由及び內容を記載した申請書(第十二號様式)を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 鉄道事業(yè)法第十二條第四項において準用する同法第九條第一項の認可を受けなければならない場合においては、前項の申請書には、當該認可の申請に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。 (大規(guī)模改修実施計畫の変更の屆出) 第十七條 法第十九條第一項ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は、第十五條第一項第三號ロに掲げる事項に係る変更のうち、鉄道事業(yè)法第十二條第二項又は同條第四項において準用する同法第九條第三項の規(guī)定によりその旨を屆け出ることとされているものとする。 2 認定所有営業(yè)主體は、法第十九條第三項の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計畫の変更の屆出をしようとするときは、當該変更の內容を記載した屆出書を提出しなければならない。 3 鉄道事業(yè)法第十二條第二項又は同條第四項において準用する同法第九條第三項の規(guī)定による屆出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、當該屆出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。 (身分を示す証明書の様式に係る規(guī)定の準用) 第十八條 第八條の規(guī)定は法第二十條において準用する法第十二條第五項の身分を示す証明書の様式について準用する。この場合において、「第五號様式」とあるのは「第五號の二様式」と読み替えるものとする。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 法附則第六項第一號の國土交通省令で定める主要な構造物は、線路とする。 3 法附則第六項第二號の國土交通省令で定める速度は、最高速度百三十キロメートル毎時とする。 4 第二條第一項の規(guī)定は法附則第十一項の國土交通省令で定める事項について、同條第二項の規(guī)定は法附則第十二項において準用する法第九條第二項の國土交通省令で定める書類について、第二條第三項及び第三條の規(guī)定は法附則第十一項の工事実施計畫について準用する。この場合において、第二條第三項及び第三條第四項中「建設主體(営業(yè)主體である建設主體を除く。)」とあり、並びに第三條第一項及び第三項中「建設主體」とあるのは「獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構」と、第二條第三項中「法第九條第一項前段」とあるのは「法附則第十一項前段」と、「同條第三項」とあるのは「法附則第十二項において準用する第九條第三項」と、「営業(yè)主體との協(xié)議」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者(法附則第七項の規(guī)定により法附則第六項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者をいう。以下同じ。)との協(xié)議」と、第三條第一項中「法第九條第一項後段」とあるのは「法附則第十一項後段」と、同條第四項中「営業(yè)主體に」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者に」と読み替えるものとする。 5 第五條第一項及び第二項の規(guī)定は法附則第十三項において準用する法第十條第四項の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の公示及び図面の縦覧について、第五條第三項の規(guī)定は法附則第十三項において準用する法第十條第五項の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の解除の公示について、第六條の規(guī)定は令附則第七項において準用する令第五條第二號の國土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更及び同項において準用する同條第四號の國土交通省令で定める簡易な工作物について、第七條の規(guī)定は同項において準用する令第六條の裁決申請書の様式及び提出について、第八條の規(guī)定は法附則第十三項において準用する法第十二條第五項の身分を示す証明書の様式について準用する。この場合において、第五條第二項中「建設主體」とあるのは「獨立行政法人鉄道建設?運輸施設整備支援機構」と、第七條第一項中「第四號様式」とあるのは「第四號の二様式」と、第八條中「第五號様式」とあるのは「第五號の三様式」と読み替えるものとする。 6 法附則第十四項において準用する法第十四條第七項の鉄道事業(yè)法第四條第一項第六號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫に相當する計畫には、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項各號に掲げる事項を記載しなければならない。 7 法附則第十七項の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第四條第一項第六號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫の変更の屆出をしようとする者及び法附則第二十一項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第七項の規(guī)定により同號に規(guī)定する事業(yè)基本計畫の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)基本計畫変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更した事項(新舊の対照を明示すること。) 8 前項の申請書には、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項各號に掲げる書類及び図面のうち事業(yè)基本計畫の変更に伴いその內容が変更されるものを添付しなければならない。 附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年三月二七日運輸省令第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成三年四月二六日運輸省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年五月三〇日運輸省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第八〇號) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月一日運輸省令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九號。以下「改正法」という。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日國土交通省令第一九號) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月一二日國土交通省令第六八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日國土交通省令第一一〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日國土交通省令第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年七月二九日國土交通省令第五五號) この省令は、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 第1號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第4號様式(第7條関係) [別畫面で表示] 第4號の2様式(附則第5項関係) [別畫面で表示] 第5號様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第5號の2様式(附則第18條関係) [別畫面で表示] 第5號の3様式(附則第5項関係) [別畫面で表示] 第6號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第7號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第8號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第9號様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第10號様式(第12條関係) [別畫面で表示] 第11號様式(第15條関係) [別畫面で表示] 第12號様式(第16條関係) [別畫面で表示]