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國家新干線鐵路改善法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則 昭和四十五年運(yùn)輸省令第八十六號(hào) 全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào))第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十二條第九項(xiàng)並びに第十五條並びに全國新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二號(hào))第五條第二號(hào)及び第四號(hào)並びに第六條の規(guī)定に基づき,、全國新幹線鉄道整備法施行規(guī)則を次のように定める,。 (建設(shè)線の調(diào)査の指示) 第一條 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào)。以下「法」という,。)第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)線の調(diào)査の指示は,、次に掲げる事項(xiàng)について、調(diào)査報(bào)告書を提出すべき時(shí)期を定めて行うものとする,。 一 輸送需要量に対応する供給輸送力等に関する事項(xiàng) 二 地形,、地質(zhì)等に関する事項(xiàng) 三 施設(shè)及び車両の技術(shù)の開発に関する事項(xiàng) 四 建設(shè)に要する費(fèi)用に関する事項(xiàng) 五 その他必要な事項(xiàng) (営業(yè)主體又は建設(shè)主體として指名しようとする法人との協(xié)議) 第一條の二 法第六條第四項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)主體として指名しようとする法人との協(xié)議は、次に掲げる事項(xiàng)を示して行うものとする,。 一 営業(yè)を行わせようとする建設(shè)線の基本計(jì)畫 二 建設(shè)線の區(qū)間を分けて営業(yè)主體の指名をしようとするときは、その區(qū)間 三 その他必要な事項(xiàng) 2 法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)主體として指名しようとする法人との協(xié)議は,、次に掲げる事項(xiàng)を示して行うものとする,。 一 建設(shè)を行わせようとする建設(shè)線の基本計(jì)畫 二 建設(shè)線の區(qū)間を分けて建設(shè)主體の指名をしようとするときは、その區(qū)間 三 その他必要な事項(xiàng) 3 法第六條第五項(xiàng)の規(guī)定による建設(shè)主體として指名しようとする法人以外の同條第一項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)主體の指名をしようとする法人との協(xié)議は,、次に掲げる事項(xiàng)を示して行うものとする,。 一 建設(shè)主體として指名しようとする法人の名稱及び住所 二 建設(shè)線の區(qū)間を分けて建設(shè)主體の指名をしようとするときは、その區(qū)間 三 その他必要な事項(xiàng) (工事実施計(jì)畫の記載事項(xiàng)等) 第二條 法第九條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 路線名 二 工事の區(qū)間 三 線路の位置(縮尺二十萬分の一の平面図及び縮尺橫二十萬分の一、縦四千分の一の縦斷面図をもつて表示すること,。) 四 線路延長(zhǎng) 五 停車場(chǎng)の位置 六 車庫施設(shè)及び検査修繕施設(shè)の位置 七 工事方法 イ 最小曲線半徑 ロ 最急勾こう 配 ハ 軌道の中心間隔 ニ 軌條の種類 ホ 枕木の種類及び間隔 ヘ 道床の構(gòu)造 ト 施工基面の幅 チ 軌道及び橋梁りよう の負(fù)擔(dān)力 リ 停車場(chǎng)における本線路の有効長(zhǎng) ヌ 列車の制御方式 ル 通信設(shè)備の概要 ヲ 電車線の電気方式 ワ 電車線の吊架ちようか 方式,、種類及び太さ カ  饋き 電線、送電線及び配電線(低圧のものを除く,。)の架設(shè)方式,、種類及び太さ ヨ 発電所及び変電所の概要 タ 建設(shè)工事に伴う人に対する危害の防止方法 レ その他工事の実施に関し必要な事項(xiàng) 八 工事予算(第一號(hào)様式) 九 工事の著手及び完了の予定時(shí)期 2 法第九條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする,。 一 線路平面図(縮尺五萬分の一のもの) 二 線路縦斷面図(縮尺橫二萬五千分の一,、縦二千分の一のもの) 三 停車場(chǎng)平面図(縮尺二千五百分の一のもの) 四 停車場(chǎng)設(shè)備表(第二號(hào)様式) 五 車庫施設(shè)及び検査修繕施設(shè)の概要を示す表(第三號(hào)様式) 六 橋梁りよう 、隧ずい 道その他の主要な建造物の概要を示す表 七 連動(dòng)図表 八 通信回線図 九 電車線路標(biāo)準(zhǔn)裝柱図 十  饋き 電系統(tǒng)図,、送電系統(tǒng)図及び配電系統(tǒng)図(低圧のものを除く,。) 十一 変電所単線結(jié)線図 十二 運(yùn)転保安設(shè)備の概要を示す書類 十三 車両の概要を示す書類 十四 予定運(yùn)行図表 十五 特殊な設(shè)計(jì)がある場(chǎng)合には、その概要を示す書類 十六 建設(shè)工事の工程表 3 建設(shè)主體(営業(yè)主體である建設(shè)主體を除く,。)は,、法第九條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により工事実施計(jì)畫の認(rèn)可を受けようとするときは,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による営業(yè)主體との協(xié)議が成立したことを証する書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 (工事実施計(jì)畫の変更等) 第三條 建設(shè)主體は,、法第九條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により工事実施計(jì)畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、當(dāng)該変更の理由及び內(nèi)容を明らかにした書類に當(dāng)該変更に係る前條第二項(xiàng)の書類を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 建設(shè)主體は、前條第二項(xiàng)各號(hào)の書類の內(nèi)容を変更した場(chǎng)合には,、當(dāng)該変更に関し第一項(xiàng)の規(guī)定による書類を提出するときを除き,、遅滯なく、當(dāng)該変更の內(nèi)容を明らかにした書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合には,、建設(shè)主體(営業(yè)主體である建設(shè)主體を除く。)は,、同項(xiàng)の規(guī)定により國土交通大臣に提出した書類と同一の書類を営業(yè)主體に送付しなければならない,。 第四條 削除 (行為制限區(qū)域の指定及びその解除の公示等) 第五條 法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の公示は、次に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)に掲載して行なうものとする,。 一 路線名及び工事の區(qū)間 二 行為制限區(qū)域(都道府県,、市區(qū)町村及び字又はこれに準(zhǔn)ずる地域により表示すること。) 三 前號(hào)の行為制限區(qū)域を表示する図面を縦覧に供する場(chǎng)所 2 法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による図面の縦覧は,、縮尺千分の一以上の図面に當(dāng)該行為制限區(qū)域を明示して,、関係地方運(yùn)輸局及び建設(shè)主體の事務(wù)所その他國土交通大臣が指定する場(chǎng)所において前項(xiàng)の公示の日から當(dāng)該指定を解除する日まで行なうものとする。 3 法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の解除の公示は,、次に掲げる事項(xiàng)を官報(bào)に掲載して行なうものとする,。 一 路線名及び行為制限區(qū)域の指定の年月日 二 行為制限區(qū)域の指定を解除する?yún)^(qū)域(都道府県、市區(qū)町村及び字又はこれに準(zhǔn)ずる地域により表示すること,。) (行為制限區(qū)域における制限除外行為) 第六條 全國新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二號(hào),。以下「令」という。)第五條第二號(hào)の國土交通省令で定める土地の形質(zhì)の軽微な変更は,、次に掲げるものとする,。 一 令第五條第三號(hào)又は第四號(hào)の行為を行なうために必要な最小限度の規(guī)模の土地の形質(zhì)の変更 二 建築物の敷地內(nèi)における庭又は菜園の造成その他これらに類する行為 三 みぞ、むろ,、あぜみちその他これらに類するものの設(shè)置のための土地の掘さく若しくは切土又は盛土 2 令第五條第四號(hào)の國土交通省令で定める簡(jiǎn)易な工作物は,、次に掲げるものとする。 一 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する建築設(shè)備 二 建築物の敷地內(nèi)に設(shè)ける物置,、物干場(chǎng),、車庫その他これらに類する工作物 三 看板、標(biāo)識(shí)、ぶらんこ,、すべり臺(tái),、かき、さくその他これらに類する小規(guī)模な工作物 (裁決申請(qǐng)書の様式等) 第七條 令第六條の裁決申請(qǐng)書の様式は,、第四號(hào)様式とする,。 2 裁決申請(qǐng)書は、正本一部及び寫し一部を提出するものとする,。 (身分を示す証明書の様式) 第八條 法第十二條第五項(xiàng)の身分を示す証明書の様式は,、第五號(hào)様式とする。 (事業(yè)基本計(jì)畫に相當(dāng)する計(jì)畫の記載事項(xiàng)) 第九條 法第十四條第七項(xiàng)の鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第四條第一項(xiàng)第六號(hào)の事業(yè)基本計(jì)畫に相當(dāng)する計(jì)畫には,、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第六號(hào))第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)(法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により第二種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなされる営業(yè)主體にあつては同令第五條第一項(xiàng)第三號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng),、法第十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により第三種鉄道事業(yè)の許可を受けたものとみなされる建設(shè)主體にあつては同令第五條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng))を記載しなければならない。 (大規(guī)模改修に係る鉄道施設(shè)) 第十條 法第十五條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める鉄道施設(shè)は,、土工,、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設(shè)とする。 (引當(dāng)金積立計(jì)畫の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十一條 指定所有営業(yè)主體は,、法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により引當(dāng)金積立計(jì)畫の承認(rèn)を受けようとするときは,、法第十五條第一項(xiàng)の指定を受けた日から起算して六月以內(nèi)に、第六號(hào)様式による申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 法第十六條第一項(xiàng)第一號(hào)の費(fèi)用は,、前條に規(guī)定する鉄道施設(shè)の區(qū)分に応じ、通常必要となる費(fèi)用を類似の工事に要する費(fèi)用等を考慮して算定しなければならない,。 3 引當(dāng)金積立計(jì)畫に添付すべき工事方法を記載した書類は,、第七號(hào)様式によることとする,。 4 法第十六條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 大規(guī)模改修に要する費(fèi)用の見積り(第八號(hào)様式) 二 大規(guī)模改修に要する費(fèi)用に充てる資金の調(diào)達(dá)方法(第九號(hào)様式) (引當(dāng)金積立計(jì)畫の変更の承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十二條 指定所有営業(yè)主體は,、法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により引當(dāng)金積立計(jì)畫の変更の承認(rèn)を受けようとするときは,、第十號(hào)様式による申請(qǐng)書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、第七號(hào)様式から第九號(hào)様式までの様式による書類のうち引當(dāng)金積立計(jì)畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 (引當(dāng)金の積立て) 第十三條 法第十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする,。 一 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受けた引當(dāng)金積立計(jì)畫(同項(xiàng)の規(guī)定により変更の承認(rèn)を受けたときは,、その変更後のもの。以下「承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫」という,。)に従つて積み立てるべき金額の総額(以下「累積限度額」という,。)に當(dāng)該承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に記載された積立期間に含まれる當(dāng)該事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを當(dāng)該積立期間の月數(shù)で除して計(jì)算した金額 二 當(dāng)該事業(yè)年度終了の日における當(dāng)該承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に係る累積限度額から前事業(yè)年度から繰り越された當(dāng)該承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に係る新幹線鉄道大規(guī)模改修引當(dāng)金(以下「引當(dāng)金」という。)の金額(前事業(yè)年度終了の日までに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により取り崩すこととされた金額がある場(chǎng)合には、その金額を控除した金額)を控除した金額 2 前項(xiàng)の月數(shù)は,、暦に従つて計(jì)算し,、一月に満たない端數(shù)を生じたときは、これを一月とする,。 (引當(dāng)金の取崩し) 第十四條 指定所有営業(yè)主體は,、承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に記載された積立期間の末日を含む事業(yè)年度(以下この項(xiàng)において「最後の事業(yè)年度」という。)後の各事業(yè)年度終了の日において,、前事業(yè)年度から繰り越された引當(dāng)金の金額がある場(chǎng)合には,、當(dāng)該引當(dāng)金の金額については、當(dāng)該最後の事業(yè)年度の翌事業(yè)年度開始の日における引當(dāng)金の金額に當(dāng)該各事業(yè)年度の月數(shù)を乗じてこれを百二十(當(dāng)該承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に記載された大規(guī)模改修に要する期間の月數(shù)が百二十に満たない場(chǎng)合には,、當(dāng)該大規(guī)模改修に要する期間の月數(shù))で除して計(jì)算した金額(當(dāng)該計(jì)算した金額が前事業(yè)年度から繰り越された引當(dāng)金の金額を超える場(chǎng)合には,、當(dāng)該繰り越された金額)に相當(dāng)する金額を取り崩さなければならない。 2 指定所有営業(yè)主體は,、當(dāng)該事業(yè)年度終了の日における當(dāng)該承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に係る引當(dāng)金の金額が當(dāng)該承認(rèn)引當(dāng)金積立計(jì)畫に係る累積限度額を超えるときは,、當(dāng)該超える金額を取り崩さなければならない。 3 指定所有営業(yè)主體は,、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により積み立てられた引當(dāng)金について,、前二項(xiàng)の規(guī)定により取り崩すとき又は特別の理由がある場(chǎng)合において國土交通大臣の承認(rèn)を受けたときを除き、當(dāng)該引當(dāng)金を取り崩してはならない,。 4 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の月數(shù)について準(zhǔn)用する。 (大規(guī)模改修実施計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十五條 所有営業(yè)主體は,、法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計(jì)畫の認(rèn)定を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(第十一號(hào)様式)を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 路線名 二 工事の區(qū)間 三 工事方法 イ 取替え又はこれと同等の効果を有すると認(rèn)められる方法の別(取替え以外の場(chǎng)合にあつては,、その方法を明記すること,。) ロ 鉄道事業(yè)法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可の申請(qǐng)又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に際し工事計(jì)畫若しくは屆出書に記載し、又は屆け出ることとされている事項(xiàng) 四 大規(guī)模改修の著手及び完了の予定時(shí)期 2 鉄道事業(yè)法第十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受け,、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならない場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)又は屆出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない,。 (大規(guī)模改修実施計(jì)畫の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十六條 認(rèn)定所有営業(yè)主體は,、法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計(jì)畫の変更の認(rèn)定を受けようとするときは、當(dāng)該変更の理由及び內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書(第十二號(hào)様式)を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 鉄道事業(yè)法第十二條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けなければならない場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない,。 (大規(guī)模改修実施計(jì)畫の変更の屆出) 第十七條 法第十九條第一項(xiàng)ただし書の國土交通省令で定める軽微な変更は,、第十五條第一項(xiàng)第三號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)に係る変更のうち,、鉄道事業(yè)法第十二條第二項(xiàng)又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその旨を?qū)盲背訾毪长趣趣丹欷皮い毪猡韦趣工搿?2 認(rèn)定所有営業(yè)主體は、法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により大規(guī)模改修実施計(jì)畫の変更の屆出をしようとするときは,、當(dāng)該変更の內(nèi)容を記載した屆出書を提出しなければならない,。 3 鉄道事業(yè)法第十二條第二項(xiàng)又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなければならない場(chǎng)合においては、前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、當(dāng)該屆出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない,。 (身分を示す証明書の様式に係る規(guī)定の準(zhǔn)用) 第十八條 第八條の規(guī)定は法第二十條において準(zhǔn)用する法第十二條第五項(xiàng)の身分を示す証明書の様式について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、「第五號(hào)様式」とあるのは「第五號(hào)の二様式」と読み替えるものとする,。 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 法附則第六項(xiàng)第一號(hào)の國土交通省令で定める主要な構(gòu)造物は,、線路とする。 3 法附則第六項(xiàng)第二號(hào)の國土交通省令で定める速度は,、最高速度百三十キロメートル毎時(shí)とする,。 4 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は法附則第十一項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)について、同條第二項(xiàng)の規(guī)定は法附則第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める書類について,、第二條第三項(xiàng)及び第三條の規(guī)定は法附則第十一項(xiàng)の工事実施計(jì)畫について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第二條第三項(xiàng)及び第三條第四項(xiàng)中「建設(shè)主體(営業(yè)主體である建設(shè)主體を除く,。)」とあり,、並びに第三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「建設(shè)主體」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)」と、第二條第三項(xiàng)中「法第九條第一項(xiàng)前段」とあるのは「法附則第十一項(xiàng)前段」と,、「同條第三項(xiàng)」とあるのは「法附則第十二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第三項(xiàng)」と,、「営業(yè)主體との協(xié)議」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者(法附則第七項(xiàng)の規(guī)定により法附則第六項(xiàng)に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者をいう。以下同じ,。)との協(xié)議」と,、第三條第一項(xiàng)中「法第九條第一項(xiàng)後段」とあるのは「法附則第十一項(xiàng)後段」と、同條第四項(xiàng)中「営業(yè)主體に」とあるのは「新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者に」と読み替えるものとする,。 5 第五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第四項(xiàng)の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の公示及び図面の縦覧について,、第五條第三項(xiàng)の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第五項(xiàng)の規(guī)定による行為制限區(qū)域の指定の解除の公示について,、第六條の規(guī)定は令附則第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第五條第二號(hào)の國土交通省令で定める土地の形質(zhì)の軽微な変更及び同項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第四號(hào)の國土交通省令で定める簡(jiǎn)易な工作物について,、第七條の規(guī)定は同項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第六條の裁決申請(qǐng)書の様式及び提出について、第八條の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第五項(xiàng)の身分を示す証明書の様式について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第五條第二項(xiàng)中「建設(shè)主體」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)」と、第七條第一項(xiàng)中「第四號(hào)様式」とあるのは「第四號(hào)の二様式」と,、第八條中「第五號(hào)様式」とあるのは「第五號(hào)の三様式」と読み替えるものとする,。 6 法附則第十四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十四條第七項(xiàng)の鉄道事業(yè)法第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する事業(yè)基本計(jì)畫に相當(dāng)する計(jì)畫には、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第五條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 7 法附則第十七項(xiàng)の規(guī)定により鉄道事業(yè)法第四條第一項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する事業(yè)基本計(jì)畫の変更の屆出をしようとする者及び法附則第二十一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第七項(xiàng)の規(guī)定により同號(hào)に規(guī)定する事業(yè)基本計(jì)畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した事業(yè)基本計(jì)畫変更屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 変更した事項(xiàng)(新舊の対照を明示すること。) 8 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類及び図面のうち事業(yè)基本計(jì)畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二七日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年四月二六日運(yùn)輸省令第一三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成九年五月三〇日運(yùn)輸省令第三四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第八〇號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一日運(yùn)輸省令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九號(hào),。以下「改正法」という。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆掳巳諊两煌ㄊ×畹谝痪盘?hào)) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱欢諊两煌ㄊ×畹诹颂?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐氯柸諊两煌ㄊ×畹谝灰哗柼?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝哗柧盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃諊两煌ㄊ×畹谖逦逄?hào)) この省令は,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 第1號(hào)様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第2號(hào)様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第3號(hào)様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第4號(hào)様式(第7條関係) [別畫面で表示] 第4號(hào)の2様式(附則第5項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 第5號(hào)様式(第8條関係) [別畫面で表示] 第5號(hào)の2様式(附則第18條関係) [別畫面で表示] 第5號(hào)の3様式(附則第5項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 第6號(hào)様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第7號(hào)様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第8號(hào)様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第9號(hào)様式(第11條関係) [別畫面で表示] 第10號(hào)様式(第12條関係) [別畫面で表示] 第11號(hào)様式(第15條関係) [別畫面で表示] 第12號(hào)様式(第16條関係) [別畫面で表示]