全國新幹線鉄道整備法施行令 昭和四十五年政令第二百七十二號 全國新幹線鉄道整備法施行令 內(nèi)閣は,、全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號)第五條第一項,、第七條第一項、第十條第一項並びに第十一條第一項ただし書及び第四項(同法第十二條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (基本計畫) 第一條 全國新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四條第一項の基本計畫には,、同項の建設(shè)線の路線名,、起點、終點及び主要な経過地を定めなければならない,。 (基本計畫の決定のための調(diào)査) 第二條 國土交通大臣は,、法第四條第一項の規(guī)定により基本計畫を決定しようとする場合においては、次に掲げる事項に関する調(diào)査の結(jié)果に基づいてしなければならない,。 一 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し 二 新幹線鉄道の整備による所要輸送時間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果 三 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響 (整備計畫) 第三條 法第七條第一項の整備計畫には,、法第四條第一項の建設(shè)線ごとに次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 走行方式 二 最高設(shè)計速度 三 建設(shè)に要する費用の概算額 四 その他必要な事項 2 前項の整備計畫は、工事を著手すべき時期に応じ,、建設(shè)線の區(qū)間ごとに定めることができる,。 (行為制限區(qū)域として指定することができる土地) 第四條 法第十條第一項の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設(shè)で次に掲げるものの用に供する土地とする,。 一 線路施設(shè)(橋,、トンネル、排水施設(shè)及び線路防護用の鉄道林その他の施設(shè)を含む,。) 二 停車場施設(shè) 三 車庫施設(shè) 四 検査修繕施設(shè) 五 運転保安施設(shè) 六 電気施設(shè) 七 通信施設(shè) (行為制限區(qū)域における制限除外行為) 第五條 法第十一條第一項ただし書の政令で定める行為は,、次に掲げる行為とする。 一 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行なう行為 二 建築物の敷地內(nèi)における庭の造成その他の國土交通省令で定める土地の形質(zhì)の軽微な変更 三 仮設(shè)の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く,。)の新設(shè),、改築又は増築 四 物置、看板,、さくその他の國土交通省令で定める簡易な工作物の新設(shè),、改築又は増築 五 前各號に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設(shè)の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められる行為であつて建設(shè)主體の同意を得て行なうもの (収用委員會に対する裁決の申請) 第六條 法第十一條第四項(法第十二條第八項(法第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條の規(guī)定による裁決を申請しようとする者は、國土交通省令で定めるところにより,、同條第三項各號(第三號を除く,。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員會に提出しなければならない。 (新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事に要する費用に充てるものとして算定される額) 第七條 國土交通大臣は,、法第十三條第一項の額の算定のため,、新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事の區(qū)間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする,。 一 當(dāng)該區(qū)間に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する工事に要すると見込まれる費用の額 二 當(dāng)該區(qū)間に係る鉄道施設(shè)の貸付け後に獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)が営業(yè)主體から支払を受けると見込まれる當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る貸付料収入の額(當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る租稅及び管理費(機構(gòu)において當(dāng)該鉄道施設(shè)に係るものとして配賦した租稅及び管理費を含む。)に充てる部分を除く,。) 2 各事業(yè)年度における法第十三條第一項の政令で定めるところにより算定される額は、當(dāng)該事業(yè)年度における第一號に掲げる額から第二號に掲げる額を減じて得た額を,、新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事の區(qū)間ごとに,、當(dāng)該事業(yè)年度における當(dāng)該區(qū)間に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する工事に要する費用の額に前項第二號に掲げる額の同項第一號に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、當(dāng)該あん分した額を基準(zhǔn)として國土交通大臣が定める額とする,。 一 営業(yè)主體から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の貸付料その他の機構(gòu)の新幹線鉄道に係る業(yè)務(wù)に係る?yún)耄ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗栅槠匠啥拍昃旁氯栅蓼扦伍gにおいて獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號)第十七條第三項の規(guī)定により建設(shè)勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費用に充てることとなる借入れに係る?yún)毪扦ⅳ膜?、同項第一號に掲げる事業(yè)に要する費用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充當(dāng)収入」という。)を除く,。)の額 二 機構(gòu)が営業(yè)主體に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)に係る租稅及び管理費(機構(gòu)において當(dāng)該鉄道施設(shè)に係るものとして配賦した租稅及び管理費を含む,。)並びに機構(gòu)において新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する事業(yè)に係る借入れに係る債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費用(當(dāng)該事業(yè)年度以前の事業(yè)年度における後年度繰入金充當(dāng)収入に係るものを除く,。)の額 3 國土交通大臣は、前項の額を定めようとするときは,、総務(wù)大臣及び財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (國及び都道府県の負(fù)擔(dān)) 第八條 國及び都道府県が法第十三條第一項の規(guī)定により負(fù)擔(dān)すべき費用の額は、毎事業(yè)年度,、新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事に要する費用の額から前條第二項の國土交通大臣が定める額を控除した額に,、國にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を,、それぞれ乗じて得た額とする,。 2 前項の規(guī)定により國が負(fù)擔(dān)すべき費用の額の計算については、獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法第十七條第三項の規(guī)定により同項第一號に掲げる事業(yè)に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充當(dāng)収入を含み,、當(dāng)該事業(yè)年度以前の事業(yè)年度における後年度繰入金充當(dāng)収入に係る債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く,。)は、國が當(dāng)該費用の一部に充てるものとして負(fù)擔(dān)したものとみなす,。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 機構(gòu)が獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法附則第十一條第一項第一號の規(guī)定による助成金の交付を行うときは,、第七條第二項第二號に掲げる額は,、同號の規(guī)定にかかわらず、同號に掲げる額に日本貨物鉄道株式會社が當(dāng)該事業(yè)年度においてする同法附則第十一條第一項第一號に規(guī)定する鉄道線路の使用に係るものとして機構(gòu)が交付する當(dāng)該助成金の額を加えた額とする,。 3 機構(gòu)が日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)附則第六條第一項の規(guī)定により繰入れを行う場合における第七條第二項の規(guī)定の適用については,、同項第二號中「費用(」とあるのは、「費用(日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)附則第六條第一項の規(guī)定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるもの及び」とする,。 4 機構(gòu)が日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律附則第六條第三項の規(guī)定により繰入れを行う場合における附則第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「當(dāng)該助成金」とあるのは、「當(dāng)該助成金(日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號)附則第六條第三項の規(guī)定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるものを除く,。)」とする,。 5 法附則第六項の暫定整備計畫は、同項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等(以下単に「新幹線鉄道規(guī)格新線等」という,。)の建設(shè)を行おうとする建設(shè)線の區(qū)間ごとに定めるものとする,。 6 前項の暫定整備計畫には、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 新幹線鉄道規(guī)格新線又は新幹線鉄道直通線の別 二 走行方式 三 最高設(shè)計速度 四 建設(shè)に要する費用の概算額 五 その他必要な事項 7 第四條の規(guī)定は法附則第十三項において準(zhǔn)用する法第十條第一項の政令で定める土地について,、第五條の規(guī)定は法附則第十三項において準(zhǔn)用する法第十一條第一項ただし書の政令で定める行為について、第六條の規(guī)定は法附則第十三項において準(zhǔn)用する法第十一條第四項(法附則第十三項において準(zhǔn)用する法第十二條第八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による?yún)в梦瘑T會に対する裁決の申請について,、第八條の規(guī)定は法附則第十三項において準(zhǔn)用する法第十三條第一項の規(guī)定による國及び都道府県の負(fù)擔(dān)について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四條,、第五條第五號及び第八條第一項中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第六項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等」と,、同號中「建設(shè)主體」とあるのは「獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)」と読み替えるものとする。 8 法附則第十八項の政令で定める法律の規(guī)定は,、次のとおりとする,。 一 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九號)附則第二項 二 獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法第四條第四號、第十三條第一項第一號から第六號まで及び第十號(同項第一號から第六號までに係る部分に限る,。)並びに附則第十條第一項 9 機構(gòu)が新幹線鉄道規(guī)格新線等について建設(shè),、貸付けその他の業(yè)務(wù)を行う場合における第七條の規(guī)定の適用については、同條第一項及び第二項中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第六項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等」と,、同條第一項第二號及び第二項各號中「営業(yè)主體」とあるのは「営業(yè)主體又は法附則第七項の規(guī)定により法附則第六項に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者」とする,。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年四月二六日政令第一五四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六號) この政令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年五月三〇日政令第一八〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年八月二二日政令第二六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、運輸施設(shè)整備事業(yè)団法(以下「法」という,。)附則第一條ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐氯柸照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝蝗颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱黄呷照畹谝痪牌咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱晃迦照畹诙柼枺?この政令は,、日本國有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽乱欢照畹诙乓惶枺?この政令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨立行政法人鉄道建設(shè)?運輸施設(shè)整備支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露巳照畹谌柀柼枺?この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。