全國(guó)新幹線鉄道整備法施行令 昭和四十五年政令第二百七十二號(hào) 全國(guó)新幹線鉄道整備法施行令 內(nèi)閣は,、全國(guó)新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào))第五條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)、第十條第一項(xiàng)並びに第十一條第一項(xiàng)ただし書及び第四項(xiàng)(同法第十二條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (基本計(jì)畫) 第一條 全國(guó)新幹線鉄道整備法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)の基本計(jì)畫には,、同項(xiàng)の建設(shè)線の路線名,、起點(diǎn)、終點(diǎn)及び主要な経過地を定めなければならない,。 (基本計(jì)畫の決定のための調(diào)査) 第二條 國(guó)土交通大臣は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により基本計(jì)畫を決定しようとする場(chǎng)合においては,、次に掲げる事項(xiàng)に関する調(diào)査の結(jié)果に基づいてしなければならない。 一 新幹線鉄道の輸送需要量の見通し 二 新幹線鉄道の整備による所要輸送時(shí)間の短縮及び輸送力の増加がもたらす経済的効果 三 新幹線鉄道の収支の見通し及び新幹線鉄道の整備が他の鉄道の収支に及ぼす影響 (整備計(jì)畫) 第三條 法第七條第一項(xiàng)の整備計(jì)畫には,、法第四條第一項(xiàng)の建設(shè)線ごとに次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 走行方式 二 最高設(shè)計(jì)速度 三 建設(shè)に要する費(fèi)用の概算額 四 その他必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の整備計(jì)畫は、工事を著手すべき時(shí)期に応じ,、建設(shè)線の區(qū)間ごとに定めることができる,。 (行為制限區(qū)域として指定することができる土地) 第四條 法第十條第一項(xiàng)の政令で定める土地は、新幹線鉄道の施設(shè)で次に掲げるものの用に供する土地とする,。 一 線路施設(shè)(橋,、トンネル、排水施設(shè)及び線路防護(hù)用の鉄道林その他の施設(shè)を含む,。) 二 停車場(chǎng)施設(shè) 三 車庫(kù)施設(shè) 四 検査修繕施設(shè) 五 運(yùn)転保安施設(shè) 六 電気施設(shè) 七 通信施設(shè) (行為制限區(qū)域における制限除外行為) 第五條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書の政令で定める行為は,、次に掲げる行為とする。 一 法令又はこれに基づく処分による義務(wù)の履行として行なう行為 二 建築物の敷地內(nèi)における庭の造成その他の國(guó)土交通省令で定める土地の形質(zhì)の軽微な変更 三 仮設(shè)の工作物(居住又は宿泊の用に供する建築物を除く,。)の新設(shè),、改築又は増築 四 物置、看板,、さくその他の國(guó)土交通省令で定める簡(jiǎn)易な工作物の新設(shè),、改築又は増築 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、新幹線鉄道の建設(shè)の円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められる行為であつて建設(shè)主體の同意を得て行なうもの (収用委員會(huì)に対する裁決の申請(qǐng)) 第六條 法第十一條第四項(xiàng)(法第十二條第八項(xiàng)(法第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號(hào))第九十四條の規(guī)定による裁決を申請(qǐng)しようとする者は、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、同條第三項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く,。)に掲げる事項(xiàng)を記載した裁決申請(qǐng)書を収用委員會(huì)に提出しなければならない。 (新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事に要する費(fèi)用に充てるものとして算定される額) 第七條 國(guó)土交通大臣は,、法第十三條第一項(xiàng)の額の算定のため,、新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事の區(qū)間ごとに、次に掲げる額を算定するものとする,。 一 當(dāng)該區(qū)間に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する工事に要すると見込まれる費(fèi)用の額 二 當(dāng)該區(qū)間に係る鉄道施設(shè)の貸付け後に獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)が営業(yè)主體から支払を受けると見込まれる當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る貸付料収入の額(當(dāng)該鉄道施設(shè)に係る租稅及び管理費(fèi)(機(jī)構(gòu)において當(dāng)該鉄道施設(shè)に係るものとして配賦した租稅及び管理費(fèi)を含む。)に充てる部分を除く,。) 2 各事業(yè)年度における法第十三條第一項(xiàng)の政令で定めるところにより算定される額は,、當(dāng)該事業(yè)年度における第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)に掲げる額を減じて得た額を,、新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事の區(qū)間ごとに,、當(dāng)該事業(yè)年度における當(dāng)該區(qū)間に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する工事に要する費(fèi)用の額に前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額の同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額に対する比率を乗じて得た額に応じてあん分し、當(dāng)該あん分した額を基準(zhǔn)として國(guó)土交通大臣が定める額とする,。 一 営業(yè)主體から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の貸付料その他の機(jī)構(gòu)の新幹線鉄道に係る業(yè)務(wù)に係る?yún)耄ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗栅槠匠啥拍昃旁氯栅蓼扦伍gにおいて獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百八十號(hào))第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により建設(shè)勘定に繰り入れることとなる繰入金をもつてその債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費(fèi)用に充てることとなる借入れに係る?yún)毪扦ⅳ膜?、同?xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)に要する費(fèi)用の一部に充てるもの(以下「後年度繰入金充當(dāng)収入」という,。)を除く。)の額 二 機(jī)構(gòu)が営業(yè)主體に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)に係る租稅及び管理費(fèi)(機(jī)構(gòu)において當(dāng)該鉄道施設(shè)に係るものとして配賦した租稅及び管理費(fèi)を含む,。)並びに機(jī)構(gòu)において新幹線鉄道に係る鉄道施設(shè)の建設(shè)に関する事業(yè)に係る借入れに係る債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費(fèi)用(當(dāng)該事業(yè)年度以前の事業(yè)年度における後年度繰入金充當(dāng)収入に係るものを除く,。)の額 3 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の額を定めようとするときは,、総務(wù)大臣及び財(cái)務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。 (國(guó)及び都道府県の負(fù)擔(dān)) 第八條 國(guó)及び都道府県が法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)すべき費(fèi)用の額は、毎事業(yè)年度,、新幹線鉄道の建設(shè)に関する工事に要する費(fèi)用の額から前條第二項(xiàng)の國(guó)土交通大臣が定める額を控除した額に,、國(guó)にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を,、それぞれ乗じて得た額とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)が負(fù)擔(dān)すべき費(fèi)用の額の計(jì)算については、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)に要する費(fèi)用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充當(dāng)収入を含み,、當(dāng)該事業(yè)年度以前の事業(yè)年度における後年度繰入金充當(dāng)収入に係る債務(wù)の償還及び當(dāng)該債務(wù)に係る利子の支払に要する費(fèi)用に充てるものを除く,。)は、國(guó)が當(dāng)該費(fèi)用の一部に充てるものとして負(fù)擔(dān)したものとみなす,。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 機(jī)構(gòu)が獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法附則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による助成金の交付を行うときは,、第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる額は,、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず、同號(hào)に掲げる額に日本貨物鉄道株式會(huì)社が當(dāng)該事業(yè)年度においてする同法附則第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する鉄道線路の使用に係るものとして機(jī)構(gòu)が交付する當(dāng)該助成金の額を加えた額とする,。 3 機(jī)構(gòu)が日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號(hào))附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により繰入れを行う場(chǎng)合における第七條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)第二號(hào)中「費(fèi)用(」とあるのは、「費(fèi)用(日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號(hào))附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるもの及び」とする,。 4 機(jī)構(gòu)が日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により繰入れを行う場(chǎng)合における附則第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「當(dāng)該助成金」とあるのは、「當(dāng)該助成金(日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六號(hào))附則第六條第三項(xiàng)の規(guī)定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるものを除く,。)」とする,。 5 法附則第六項(xiàng)の暫定整備計(jì)畫は、同項(xiàng)に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等(以下単に「新幹線鉄道規(guī)格新線等」という,。)の建設(shè)を行おうとする建設(shè)線の區(qū)間ごとに定めるものとする,。 6 前項(xiàng)の暫定整備計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 新幹線鉄道規(guī)格新線又は新幹線鉄道直通線の別 二 走行方式 三 最高設(shè)計(jì)速度 四 建設(shè)に要する費(fèi)用の概算額 五 その他必要な事項(xiàng) 7 第四條の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の政令で定める土地について,、第五條の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第一項(xiàng)ただし書の政令で定める行為について、第六條の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第四項(xiàng)(法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十二條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による?yún)в梦瘑T會(huì)に対する裁決の申請(qǐng)について,、第八條の規(guī)定は法附則第十三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)及び都道府県の負(fù)擔(dān)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第四條,、第五條第五號(hào)及び第八條第一項(xiàng)中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第六項(xiàng)に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等」と,、同號(hào)中「建設(shè)主體」とあるのは「獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)」と読み替えるものとする。 8 法附則第十八項(xiàng)の政令で定める法律の規(guī)定は,、次のとおりとする,。 一 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九號(hào))附則第二項(xiàng) 二 獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法第四條第四號(hào)、第十三條第一項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)まで及び第十號(hào)(同項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに係る部分に限る,。)並びに附則第十條第一項(xiàng) 9 機(jī)構(gòu)が新幹線鉄道規(guī)格新線等について建設(shè),、貸付けその他の業(yè)務(wù)を行う場(chǎng)合における第七條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第六項(xiàng)に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等」と,、同條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二項(xiàng)各號(hào)中「営業(yè)主體」とあるのは「営業(yè)主體又は法附則第七項(xiàng)の規(guī)定により法附則第六項(xiàng)に規(guī)定する新幹線鉄道規(guī)格新線等の営業(yè)を行う者」とする,。 附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年四月二六日政令第一五四號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成三年九月二五日政令第三〇六號(hào)) この政令は,、平成三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年五月三〇日政令第一八〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年八月二二日政令第二六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、運(yùn)輸施設(shè)整備事業(yè)団法(以下「法」という,。)附則第一條ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐氯柸照畹谌?hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月二七日政令第二九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝蝗颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱黄呷照畹谝痪牌咛?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱晃迦照畹诙柼?hào)) この政令は,、日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団の債務(wù)等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽乱欢照畹诙乓惶?hào)) この政令は,、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露巳照畹谌柀柼?hào)) この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。