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國(guó)家養(yǎng)老基金和國(guó)家養(yǎng)老基金協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 平成三年厚生省令第九號(hào) 國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令 國(guó)民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號(hào))第百十條並びに國(guó)民年金基金令(平成二年政令第三百四號(hào))第二十八條第一項(xiàng)(同令第五十一條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第三十條第二項(xiàng)(同令第五十一條で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令を次のように定める。 (経理の原則) 第一條 國(guó)民年金基金(以下「基金」という,。)は、その事業(yè)の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)を明らかにするため,、財(cái)産の増減及び異動(dòng)並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない,。 (経理単位) 第二條 基金の経理は、年金経理及び業(yè)務(wù)経理の各経理単位に區(qū)分して行うものとする,。 2 年金経理は,、基金が支給する年金及び一時(shí)金に関する取引を経理するものとし、業(yè)務(wù)経理は、その他の取引を経理するものとする,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する取引とは,、各経理単位における資産、負(fù)債及び基本金の増減又は異動(dòng)の原因となる一切の事実をいう,。 (経理単位の勘定區(qū)分) 第三條 各経理単位においては,、資産勘定、負(fù)債勘定,、基本金勘定,、費(fèi)用勘定及び収益勘定を設(shè)けて取引を経理するものとする。 (経理単位間の資金の繰入れ) 第四條 基金は,、業(yè)務(wù)経理から年金経理へ資金を繰り入れてはならない,。 2 基金は、毎事業(yè)年度,、前事業(yè)年度において年金経理に屬する総資産から生じた運(yùn)用収益の額が厚生労働大臣の定める額を上回るときは,、當(dāng)該上回る額に相當(dāng)する額を限度として、年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる,。この場(chǎng)合において,、國(guó)民年金法(以下「法」という。)第百三十七條の三の規(guī)定による吸収合併によりその地區(qū)を全國(guó)とする地域型基金は,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 (資産の保管) 第五條 基金の資産の保管は、次の各號(hào)に定めるところにより行われなければならない,。 一 現(xiàn)金,、預(yù)金若しくは貯金の通帳又は信託証書(shū)、預(yù)かり証書(shū)その他これらに準(zhǔn)ずる証書(shū)若しくは証券は,、金庫(kù)その他の厳重な錠のかかる容器に保管しなければならない,。 二 有価証券は、銀行,、信託會(huì)社(法第百二十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する信託會(huì)社をいう,。以下同じ。),、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関若しくは金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項(xiàng)に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く,。)に限る。)に保護(hù)預(yù)けをし,、社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))に規(guī)定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行に登録をしなければならない,。 三 貸付信託の受益証券は,、記名式としなければならない,。 四 第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる動(dòng)産以外の動(dòng)産は、その取扱責(zé)任者を明らかにして保管しなければならない,。 五 不動(dòng)産は,、登記をし、かつ,、土地については常時(shí)その境界を明らかにし,、土地以外の不動(dòng)産については保険又は共済に付しておかなければならない。 (債権の放棄等) 第六條 基金の債権は,、その全部若しくは一部を放棄し,、又はその効力を変更することができない。ただし,、債権を行使するため必要とする費(fèi)用がその債権の額を超えるとき,、債権の効力の変更が明らかに基金に有利であるとき、及びやむを得ない理由がある場(chǎng)合において厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは,、この限りでない,。 (資産の譲渡等の制限) 第七條 基金の資産(現(xiàn)金を除く。)は,、これを適正な対価なくして譲渡し,、若しくは貸し付け、又はこれを交換し,、擔(dān)保に供し,、若しくは支払手段として用いてはならない。ただし,、基金の目的を達(dá)成するため必要がある場(chǎng)合において、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは,、この限りでない,。 (予算の屆出) 第八條 基金は、國(guó)民年金基金令(以下「令」という,。)第二十七條の規(guī)定により毎事業(yè)年度の予算を?qū)盲背訾毪趣?、?dāng)該予算を記載した屆書(shū)に、予算作成の基礎(chǔ)となった事業(yè)計(jì)畫の概要を示した書(shū)類(以下「事業(yè)計(jì)畫書(shū)」という,。)を添えて,、事業(yè)年度開(kāi)始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 事業(yè)計(jì)畫書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 加入員に関する事項(xiàng) 二 年金及び一時(shí)金に関する事項(xiàng) 三 積立金の管理及び運(yùn)用に関する事項(xiàng) 四 事務(wù)管理に関する事項(xiàng) 五 事業(yè)運(yùn)営に関する事項(xiàng) 六 その他厚生労働大臣の定める事項(xiàng) 3 基金は,、令第二十七條の規(guī)定による予算の変更の屆出は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書(shū)に、當(dāng)該変更に係る事業(yè)計(jì)畫の変更の概要を示した書(shū)類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 4 基金は,、第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による繰入れを行おうとするときは,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の屆書(shū)に、當(dāng)該繰入れの計(jì)畫を示した書(shū)類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 5 基金の事業(yè)開(kāi)始の初年度の予算の屆出は、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、設(shè)立認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行わなければならない。 6 法第百三十七條の三の規(guī)定による吸収合併が行われる場(chǎng)合における法第百三十七條の三の二に規(guī)定する吸収合併存続基金の當(dāng)該吸収合併の効力が発生する日の屬する年度の予算の屆出又は予算の変更の屆出は、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該吸収合併の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行われなければならない。 7 法第百三十七條の三の七の規(guī)定による吸収分割が行われる場(chǎng)合における同條第二項(xiàng)に規(guī)定する吸収分割承継基金の當(dāng)該吸収分割の効力が発生する日の屬する年度の予算の屆出又は予算の変更の屆出は,、第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該吸収分割の認(rèn)可の申請(qǐng)と同時(shí)に行われなければならない,。 (予算の內(nèi)容) 第九條 予算は,、予算総則並びに各経理単位ごとの収入支出予算,、予定損益計(jì)算書(shū)及び予定貸借対照表に區(qū)分して作成するものとする。 2 予算総則には,、予算に関する総括的規(guī)定を設(shè)けるほか,、次の事項(xiàng)に関する規(guī)定を設(shè)けるものとする。 一 人件費(fèi)及び物件費(fèi)の最高限度額 二 借入金及び翌事業(yè)年度以降にわたる債務(wù)の負(fù)擔(dān)の最高限度額 三 年度経理から業(yè)務(wù)経理への資金の繰入れの最高限度額 四 第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 五 第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による経費(fèi)の指定 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、予算の執(zhí)行に関し必要な事項(xiàng) 3 予定損益計(jì)算書(shū)には,、前々事業(yè)年度における実績(jī)を基礎(chǔ)とし,、前事業(yè)年度及び當(dāng)該事業(yè)年度における推計(jì)を表示しなければならない。 4 予定貸借対照表には,、前々事業(yè)年度における貸借対照表を基礎(chǔ)とし、前事業(yè)年度の末日及び當(dāng)該事業(yè)年度の末日における推計(jì)を表示しなければならない,。 (収入支出予算) 第十條 収入支出予算は,、収入にあってはその性質(zhì),、支出にあってはその目的に従って區(qū)分する。 (予備費(fèi)) 第十一條 予見(jiàn)することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため,、基金の収入支出予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる。 2 基金は,、予備費(fèi)を使用したときは,、直ちにその旨を厚生労働大臣に通知しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は、使用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした調(diào)書(shū)をもってするものとする,。 (予算の流用等) 第十二條 基金は,、支出予算については、當(dāng)該予算に定める目的以外の目的に使用してはならない,。ただし,、予算の執(zhí)行上適當(dāng)かつ必要であるときは,、第十條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず,、相互流用することができる,。 2 基金は、予算で指定する経費(fèi)の金額について予算の流用をする場(chǎng)合にあっては流用の理由及び金額を明らかにした書(shū)類を,、予算で指定する経費(fèi)の金額について予備費(fèi)を使用する場(chǎng)合にあっては使用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書(shū)類を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (予算の繰越) 第十三條 基金は,、予算の執(zhí)行上特に必要があるときは,、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出を終わらなかったものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし,、予算で指定する経費(fèi)の金額については,、この限りでない,。 2 基金は,、前項(xiàng)の規(guī)定による繰越をしたときは,、事項(xiàng)ごとに,、その金額を明らかにして厚生労働大臣に通知しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、繰越計(jì)算書(shū)をもって,、翌事業(yè)年度の五月三十一日までにするものとする。 4 前項(xiàng)の繰越計(jì)算書(shū)は,、支出予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ、これに次に掲げる事項(xiàng)を示さなければならない,。 一 繰越が必要となった目の予算額 二 前號(hào)の予算額のうち支出決定済額 三 第一號(hào)の予算額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號(hào)の予算額のうち不用額 (財(cái)務(wù)諸表等の提出) 第十四條 基金は,、令第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)を厚生労働大臣に提出する場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる書(shū)類を添えなければならない,。 一 責(zé)任準(zhǔn)備金及び危険準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書(shū)類 二 支払備金の額の計(jì)算の明細(xì)を示した書(shū)類 三 未収掛金及び未収徴収金の明細(xì)を示した書(shū)類 四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書(shū)類 (令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる契約を締結(jié)することができる金融機(jī)関等) 第十四條の二 令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する金融機(jī)関等は、次に掲げるものとする,。 一 銀行,、株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù),、株式會(huì)社日本政策投資銀行,、信用金庫(kù)、信用金庫(kù)連合會(huì),、労働金庫(kù),、労働金庫(kù)連合會(huì)、信用協(xié)同組合,、信用協(xié)同組合連合會(huì),、農(nóng)林中央金庫(kù),、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、水産加工業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、信託會(huì)社,、保険會(huì)社,、無(wú)盡會(huì)社,、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)又は同條第四項(xiàng)に規(guī)定する投資運(yùn)用業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項(xiàng)に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く,。)に限る。)及び貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一號(hào))第一條第三號(hào)に規(guī)定する者(以下「短資業(yè)者」という,。)であって,、日本國(guó)內(nèi)に本店又は主たる事務(wù)所を有する法人 二 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う外國(guó)法人(同法第二十九條の四の二第九項(xiàng)に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)に限る,。) (投資証券等を発行する投資法人等) 第十四條の三 令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)イに規(guī)定する厚生労働省令で定める投資法人又は外國(guó)投資法人は,、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運(yùn)用すること(金融商品取引法第二十八條第八項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって,、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號(hào))第六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する規(guī)約(外國(guó)投資法人にあっては、同法第二百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出られる事項(xiàng)(同條第二項(xiàng)の規(guī)定により添付される書(shū)類を含む,。)でこれに相當(dāng)するもの)にその旨の記載があるものとする,。 (運(yùn)用の対象となる有価証券) 第十四條の四 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イに規(guī)定する厚生労働省令で定める有価証券は,、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)まで、第十三號(hào),、第十五號(hào),、第十八號(hào)及び第二十一號(hào)に掲げる有価証券,、同項(xiàng)第十號(hào)及び第十一號(hào)に掲げる有価証券(令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)イに規(guī)定するものを除く,。),、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券(同項(xiàng)第六號(hào)から第九號(hào)まで、第十二號(hào),、第十四號(hào)及び第十六號(hào)に掲げる有価証券の性質(zhì)を有するものを除く,。)並びに令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イに規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物とする。 (有価証券の貸付け) 第十四條の五 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ロに規(guī)定する厚生労働省令で定める有価証券は,、金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる有価証券及び同項(xiàng)第十七號(hào)に掲げる有価証券(同項(xiàng)第六號(hào)から第九號(hào)まで,、第十二號(hào)、第十四號(hào)及び第十六號(hào)に掲げる有価証券の性質(zhì)を有するものを除く,。)とする,。 2 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ロに規(guī)定する厚生労働省令で定める法人は、株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù),、株式會(huì)社日本政策投資銀行、農(nóng)林中央金庫(kù),、全國(guó)を地區(qū)とする信用金庫(kù)連合會(huì),、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項(xiàng)に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)に限る,。),、同法第二條第三十項(xiàng)に規(guī)定する証券金融會(huì)社及び短資業(yè)者とする。 (債券オプション) 第十四條の六 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ハに規(guī)定する厚生労働省令で定める権利は,、次のとおりとする,。 一 証券取引所の定める基準(zhǔn)及び方法に従い、當(dāng)事者の一方の意思表示により當(dāng)事者間において債券(令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イに規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物を含む,。)の売買取引を成立させることができる権利 二 債券の売買取引において,、當(dāng)事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間內(nèi)に當(dāng)該権利が行使されない場(chǎng)合には,、當(dāng)該売買取引の契約が解除されるもの(外國(guó)で行われる売買取引に係るものを除く,。) (先物外國(guó)為替の取引から除かれる取引) 第十四條の七 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニに規(guī)定する厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二條第二十一項(xiàng)に規(guī)定する市場(chǎng)デリバティブ取引(同項(xiàng)第一號(hào)に掲げる取引に係るものに限る,。)及び同條第二十三項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)市場(chǎng)デリバティブ取引(同條第二十一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる取引に類似するものに限る,。)とする。 (有価証券指標(biāo)等の変動(dòng)と一致させる運(yùn)用) 第十四條の八 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(2)に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは,、多數(shù)の銘柄の価格の水準(zhǔn)を総合的に表した株価指數(shù)であって,、同號(hào)ヘ(2)に規(guī)定する有価証券指標(biāo)(次項(xiàng)において「有価証券指標(biāo)」という。)に準(zhǔn)じるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項(xiàng)において「指定株価指數(shù)」という,。)とする,。 2 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(2)の規(guī)定による株式の売買は、次に掲げるところにより運(yùn)用するものとする,。 一 有価証券指標(biāo)又は指定株価指數(shù)(以下「株価指數(shù)」という,。)に採(cǎi)用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について,、次に定める方法により株式の銘柄及びその株數(shù)の選定を行うこと。 イ 株価指數(shù)に採(cǎi)用されているすべての銘柄の株式について,、當(dāng)該株価指數(shù)における個(gè)別銘柄の時(shí)価総額構(gòu)成比率その他の構(gòu)成比率に応じて算出される株數(shù)を選定するもの ロ 株価指數(shù)に採(cǎi)用されている銘柄の株式を,、発行している株式會(huì)社の業(yè)種その他の株式に係る屬性によって複數(shù)の銘柄群に分類し、各銘柄群から,、當(dāng)該銘柄群に屬する銘柄の株式に係る時(shí)価総額が當(dāng)該株価指數(shù)に採(cǎi)用されているすべての銘柄の株式に係る時(shí)価総額に占める構(gòu)成比率その他の事情を勘案して,、個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ハ 株式の運(yùn)用により予想される時(shí)価による?yún)б媛胜趣筏瓢俜致胜潜恧筏繑?shù)と予想される株価指數(shù)の変化率として百分率で表した數(shù)との差の分散をあらかじめ推計(jì)し、當(dāng)該推計(jì)値を最小化するよう個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個(gè)別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの 二 電子計(jì)算機(jī)を使用して株価指數(shù)の変動(dòng)との一致の狀況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構(gòu)築されていること,。 3 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(2)に規(guī)定する厚生労働省令で定める有価証券指標(biāo)は,、次のいずれかに該當(dāng)するものとする。 一 東証株価指數(shù) 二?。遥酰螅螅澹欤欤危铮恚酰颍帷,。校颍椋恚濉ˉぅ螗钎氓?(先物及びオプションによる運(yùn)用) 第十四條の九 積立金の運(yùn)用を債券先物(令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イに規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物をいう。以下同じ,。)の売買若しくは債券オプション(同號(hào)ハに規(guī)定する債券オプションをいう,。以下同じ。)の取得若しくは付與,、株価指數(shù)先物(令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(3)に規(guī)定する取引に係る対象物をいう,。以下同じ。)の売買若しくは株価指數(shù)オプション(同號(hào)ヘ(3)に規(guī)定する取引に係る権利をいう,。以下同じ,。)の取得若しくは付與又は先物外國(guó)為替(令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニに規(guī)定する先物外國(guó)為替をいう。以下同じ,。)の売買若しくは通貨オプション(同號(hào)ホに規(guī)定する通貨オプションをいう,。以下同じ。)の取得若しくは付與(以下「先物又はオプションによる運(yùn)用」という,。)により行う場(chǎng)合には,、その內(nèi)容が次の各號(hào)に該當(dāng)するものでなければならない。 一 現(xiàn)物債券又は現(xiàn)物株式(令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ又はヘ(2)に掲げる方法により運(yùn)用される債券又は株式をいう,。以下同じ,。)の価格変動(dòng)又は為替変動(dòng)(外國(guó)通貨をもって表示される現(xiàn)物債券に係るものに限る。以下同じ,。)の危険の防止又は軽減を目的とし,、積立金の運(yùn)用の健全性に配意し、投機(jī)的取引を行わないこと,。 二 保有している現(xiàn)物債券若しくは外國(guó)為替(令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニに掲げる方法により運(yùn)用される外國(guó)通貨をもって表示される支払手段をいう,。以下この號(hào)において同じ。)の売卻,、取引條件が明確な現(xiàn)物債券若しくは外國(guó)為替の取得又は取引條件が明確な差金の授受を?qū)?lái)の一定の時(shí)期に相當(dāng)の確実さをもって行うこと,。 三 第一號(hào)の現(xiàn)物債券又は現(xiàn)物株式が現(xiàn)に価格変動(dòng)又は為替変動(dòng)の危険にさらされていること,。 四 先物又はオプションによる運(yùn)用を行うことにより、前號(hào)の危険が防止され,、又は軽減されること,。 2 次條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する資産の構(gòu)成割合と実際の資産の構(gòu)成割合との乖離が現(xiàn)に生じ、當(dāng)該乖離を縮小することを目的とする場(chǎng)合にあっては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、積立金の運(yùn)用を先物又はオプションによる運(yùn)用により行うことができる。ただし,、當(dāng)該運(yùn)用は,、前項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する內(nèi)容のものであって、當(dāng)該運(yùn)用を行うことにより,、當(dāng)該乖離が縮小されなければならない,。 (積立金の運(yùn)用) 第十四條の十 基金は、次の各號(hào)に掲げるところにより,、積立金の運(yùn)用を行うよう努めなければならない,。 一 令第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用に係る資産について、長(zhǎng)期にわたり維持すべき資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めること,。 二 當(dāng)該基金に使用され,、その事務(wù)に従事する者として,、前號(hào)の資産の構(gòu)成割合の決定に関し,、専門的知識(shí)及び経験を有する者を置くこと。 2 基金は,、毎年三月,、六月、九月及び十二月の末日において,、令第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用に係る資産を時(shí)価により評(píng)価し,、その構(gòu)成割合を確認(rèn)しなければならない。 (運(yùn)用の基本方針) 第十四條の十一 令第三十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 積立金の運(yùn)用の目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 令第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)用(令第三十條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する保険又は共済の契約を除く。)に係る資産の構(gòu)成に関する事項(xiàng) 三 令第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに規(guī)定する信託會(huì)社等,、生命保険會(huì)社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)若しくは共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)又は金融商品取引業(yè)者(以下この條において「運(yùn)用受託機(jī)関」という。)の選任に関する事項(xiàng) 四 運(yùn)用受託機(jī)関の業(yè)務(wù)(以下この項(xiàng)において「運(yùn)用業(yè)務(wù)」という,。)に関する報(bào)告の內(nèi)容及び方法に関する事項(xiàng) 五 運(yùn)用受託機(jī)関の評(píng)価に関する事項(xiàng) 六 運(yùn)用業(yè)務(wù)に関し遵守すべき事項(xiàng) 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、運(yùn)用業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) 2 令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる方法により運(yùn)用を行う基金については、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めるとともに,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、當(dāng)該運(yùn)用に係る事務(wù)処理の體制に関する事項(xiàng),、當(dāng)該運(yùn)用の評(píng)価に関する事項(xiàng)その他の當(dāng)該運(yùn)用に関し必要な事項(xiàng)を規(guī)定するものとする。 3 基金は,、令第三十條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用受託機(jī)関に対して第一項(xiàng)第二號(hào),、第四號(hào)、第五號(hào),、第六號(hào)及び第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか,、運(yùn)用手法に関する事項(xiàng)を記載した基本方針と整合的な運(yùn)用指針を作成し、これを交付しなければならない,。 (業(yè)務(wù)上の余裕金の運(yùn)用) 第十五條 令第三十條の四の厚生労働省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 臨時(shí)金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號(hào))第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関(銀行を除く,。)への預(yù)金 二 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう,。)への金銭信託 三 國(guó)債、地方債,、特別の法律により設(shè)立された法人の発行する債券,、貸付信託の受益証券その他確実と認(rèn)められる有価証券(次號(hào)に掲げるものを除く。)の売買 四 投資信託及び投資法人に関する法律に規(guī)定する証券投資信託又は外國(guó)投資信託であって,、主として前號(hào)に掲げる有価証券に対する投資として運(yùn)用するものの受益証券の売買 五 前各號(hào)のほか,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けた方法 (借入金の承認(rèn)) 第十六條 基金は、令第三十一條ただし書(shū)の規(guī)定により借入金の借入れの承認(rèn)を受けようとするときは,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法 (年金経理における剰余金の処分等) 第十七條 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、前事業(yè)年度から繰り越された不足金の補(bǔ)てんにこれを充て,、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、厚生労働大臣の定めるところによりその全部又は一部を危険準(zhǔn)備金として積み立て、なお?dú)堄啶ⅳ毪趣?、その全部若しくは一部を別途積立金として積み立て,、又は翌事業(yè)年度以降において、これを給付に充てなければならない,。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは,、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは,、翌事業(yè)年度にこれを繰り越すものとする,。 3 危険準(zhǔn)備金は、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる,。 4 別途積立金は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより取り崩すことができる,。 5 基金は,、第三項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定により危険準(zhǔn)備金又は別途積立金を取り崩したときは,、危険準(zhǔn)備金又は別途積立金の取崩しの処分を示した書(shū)類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (業(yè)務(wù)経理における剰余金の翌年度繰入) 第十八條 業(yè)務(wù)経理において決算上の剰余金を生じたときは,、翌事業(yè)年度の収入にこれを繰り入れるものとする,。 (會(huì)計(jì)規(guī)程) 第十九條 基金は、その財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関し,、法,、令及びこの省令に定めるもののほか、會(huì)計(jì)規(guī)程を定めなければならない,。 2 基金は,、前項(xiàng)の會(huì)計(jì)規(guī)程を制定し、又は改廃したときは,、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (準(zhǔn)用) 第二十條 第一條から前條までの規(guī)定(第八條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)を除く,。)は,、國(guó)民年金基金連合會(huì)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二條第一項(xiàng) 及び業(yè)務(wù)経理 ,、事業(yè)経理及び業(yè)務(wù)経理 第二條第二項(xiàng) 業(yè)務(wù)経理は,、 事業(yè)経理は、法第百三十七條の十五第二項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)に関する取引を経理するものとし,、業(yè)務(wù)経理は,、 第四條第二項(xiàng) 業(yè)務(wù)経理 事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理 第八條第一項(xiàng) 第二十七條 第五十一條において準(zhǔn)用する令第二十七條 予算を?qū)盲背訾?予算の認(rèn)可を受けようとする 屆書(shū) 申請(qǐng)書(shū) 第八條第二項(xiàng) 加入員 會(huì)員並びに中途脫退者及び解散基金加入員 第八條第三項(xiàng) 令第二十七條 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第二十七條 規(guī)定による 規(guī)定により 屆出 認(rèn)可を受けようとするとき 屆書(shū) 申請(qǐng)書(shū) 第八條第四項(xiàng) 第四條第二項(xiàng) 第二十條において準(zhǔn)用する第四條第二項(xiàng) 屆書(shū) 申請(qǐng)書(shū) 第八條第五項(xiàng) 屆出 認(rèn)可の申請(qǐng) 第九條第二項(xiàng) 第十二條第二項(xiàng) 第二十條において準(zhǔn)用する第十二條第二項(xiàng) 第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū) 第二十條において準(zhǔn)用する第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū) 第十二條第一項(xiàng) 第十條 第二十條において準(zhǔn)用する第十條 第十二條第二項(xiàng) 金額について予算の流用をする場(chǎng)合にあっては 金額については,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければ,、相互流用し、又はこれに予備費(fèi)を使用することができない,。この場(chǎng)合において,、予算の流用をするときは 予算で指定する経費(fèi)の金額について予備費(fèi)の使用をする場(chǎng)合にあっては 予備費(fèi)を使用するときは 第十四條 令第二十八條第一項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第二十八條第一項(xiàng) 危険準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書(shū)類 危険準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書(shū)類並びに法第百三十七條の十五第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する事業(yè)に関する取引の経理に関する書(shū)類 未収掛金及び未収徴収金 未収徴収金 第十四條の二 令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào) 第十四條の三 令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)イ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)イ 第十四條の四 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ 第十四條の五 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ロ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ロ 第十四條の六 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ハ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ハ 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ 第十四條の七 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニ 第十四條の八 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(2) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(2) 第十四條の九 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(3) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ヘ(3) 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)ニ 令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ又はヘ(2) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第五號(hào)イ又はヘ(2) 次條第一項(xiàng)第二號(hào) 第二十條において準(zhǔn)用する第十四條の九第一項(xiàng)第二號(hào) 第十四條の十 令第三十條第一項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng) 第十四條の十一 令第三十條の二第一項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條の二第一項(xiàng) 令第三十條の二第三項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條の二第三項(xiàng) 令第三十條第一項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng) 令第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào) 前條第一項(xiàng)第一號(hào) 第二十條において準(zhǔn)用する第十四條の九第一項(xiàng)第一號(hào) 第十五條 令第三十條の四 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條の四 第十六條 令第三十一條ただし書(shū) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十一條ただし書(shū) 第十八條 業(yè)務(wù)経理 事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 第二條 國(guó)民年金基金連合會(huì)は,、第二十條において準(zhǔn)用する第四條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、特別の理由があり,、將來(lái)にわたり財(cái)政の健全な運(yùn)営を維持できるものとして厚生労働大臣の承認(rèn)を受けたときは、年金経理から事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる,。この場(chǎng)合における第二十條の規(guī)定の適用については,、同條の表第八條第四項(xiàng)の項(xiàng)中「第二十條において準(zhǔn)用する第四條第二項(xiàng)」とあるのは,、「附則第二條」とする。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露呷蘸裆×畹谝涣?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露蘸裆×畹谌颂?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗蘸裆×畹谌逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露迦蘸裆×畹诰乓惶?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷蘸裆×畹谌咛?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱凰娜蘸裆×畹诎怂奶?hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露湃蘸裆×畹诰农柼?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗蘸裆×畹诰虐颂?hào)) (施行期日) 1 この省令は,、國(guó)民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。 (運(yùn)用の基本方針等の作成に係る経過(guò)措置) 2 厚生年金基金,、厚生年金基金連合會(huì),、國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)(この省令による改正後の厚生年金基金規(guī)則第四十二條第三項(xiàng)(第七十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合會(huì)並びに國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第十四條の十第二項(xiàng)(第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)を除く,。)に係る基本方針及び運(yùn)用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規(guī)則第四十二條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第七十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第十四條の十第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)(第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉氯柸蘸裆×畹谝蝗咛?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉氯柸蘸裆×畹谝蝗颂?hào)) この省令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一六〇號(hào)) この省令は、平成十五年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號(hào)) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇五號(hào)) この省令は、平成十七年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號(hào)) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌辉滤娜蘸裆鷦簝P省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 証券決済制度等の改革による証券市場(chǎng)の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五號(hào),。以下「証券市場(chǎng)整備法」という,。)附則第三條の規(guī)定による登録社債等については、第一條の規(guī)定による改正前の國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第五條第二號(hào)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四號(hào)) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月二九日厚生労働省令第一四五號(hào)) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露蘸裆鷦簝P省令第二〇號(hào)) この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。ただし,、第一條中厚生年金基金規(guī)則附則第六項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年一月三〇日厚生労働省令第一一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正前の國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第十八條(同令第二十條(確定拠出年金法施行規(guī)則(平成十三年厚生労働省令第百七十五號(hào))第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び確定拠出年金法施行規(guī)則第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づく國(guó)民年金基金の業(yè)務(wù)経理,、確定拠出年金事務(wù)経理及び確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)務(wù)経理並びに國(guó)民年金基金連合會(huì)の事業(yè)経理、業(yè)務(wù)経理及び確定拠出年金事業(yè)経理の平成二十五年度以前の決算については,、なお従前の例による,。ただし、これらの経理の平成二十五年度の決算上の繰越剰余金の処理については,、平成二十六年度以降において,、それぞれ當(dāng)該繰越剰余金をこれらの経理の収入に繰り入れるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露柸蘸裆鷦簝P省令第一〇三號(hào)) この省令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐挛迦蘸裆鷦簝P省令第一五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行し、第四條の規(guī)定による改正後の國(guó)民年金基金及び國(guó)民年金基金連合會(huì)の財(cái)務(wù)及び會(huì)計(jì)に関する省令第八條及び第十二條(これらの規(guī)定を同令第二十條において読み替えて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、國(guó)民年金基金又は國(guó)民年金基金連合會(huì)の平成二十九年度の予算から適用する。