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國家養(yǎng)恤基金條例

時間: 2018-06-15


國民年金基金令 平成二年政令第三百四號 國民年金基金令 內(nèi)閣は,、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十五條の二,、第百十九條の二第六項、第百二十條第三項(同法第百三十七條の八第二項において準用する場合を含む,。),、第百二十一條(同法第百三十七條の九において準用する場合を含む。),、第百二十二條第八項,、第百二十八條第三項及び第五項、第百三十條第一項(同法第百三十七條の十七第五項において準用する場合を含む,。)及び第二項(同法第百三十七條の十七第五項において準用する場合を含む。),、第百三十一條の二(同法第百三十七條の二十一第三項において準用する場合を含む,。)、第百三十二條(同法第百三十七條の二十一第三項において準用する場合を含む,。),、第百三十四條第三項、第百三十七條第六項(同法第百三十七條の二十四第三項において準用する場合を含む,。),、第百三十七條の六第六項、第百三十七條の十第八項,、第百三十七條の十五第二項第二號,、第四項及び第六項、第百三十七條の十七第一項及び第三項,、第百三十七條の十八第二項,、第百三十七條の十九第五項並びに第百四十二條の二の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 目次 第一章 國民年金基金 第一節(jié) 設(shè)立(第一條―第四條) 第二節(jié) 管理(第五條―第十七條) 第三節(jié) 契約及び業(yè)務(wù)の委託(第十八條―第二十條の二) 第四節(jié) 給付(第二十一條―第二十五條) 第五節(jié) 財務(wù)及び會計(第二十六條―第三十一條) 第六節(jié) 費用の負擔(dān)(第三十二條―第三十五條) 第七節(jié) 解散及び清算(第三十六條―第四十二條) 第八節(jié) 合併及び分割(第四十二條の二?第四十二條の三) 第二章 國民年金基金連合會(第四十三條―第五十一條) 第三章 雑則(第五十二條?第五十三條) 附則 第一章 國民年金基金 第一節(jié) 設(shè)立 (創(chuàng)立総會の議長の選任) 第一條 創(chuàng)立総會の議長は、創(chuàng)立総會において選任する,。 (設(shè)立同意者の代理) 第二條 國民年金法(以下「法」という,。)第百十九條の二第五項に規(guī)定する設(shè)立の同意を申し出た者(以下「設(shè)立同意者」という。)は,、設(shè)立委員又は発起人が作成した規(guī)約の承認その他國民年金基金(以下「基金」という,。)の設(shè)立に必要な事項の決定につき、書面又は代理人をもって,、議決権又は選挙権を行使することができる,。ただし、その設(shè)立同意者の親族又は他の設(shè)立同意者でなければ、代理人となることができない,。 2 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行使する者は,、出席者とみなす。 3 代理人は,、五人以上の設(shè)立同意者を代理することができない,。 4 代理人は、代理権を証する書面を創(chuàng)立総會に提出しなければならない,。 (創(chuàng)立総會の延期又は続行) 第三條 創(chuàng)立総會においては,、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては,、法第百十九條の二第一項の規(guī)定による公告は,、行うことを要しない。 (創(chuàng)立総會の會議録) 第四條 創(chuàng)立総會の會議については,、會議録を作成し,、出席した設(shè)立同意者の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果を記載しなければならない。 2 前項の會議録には,、議長及び創(chuàng)立総會において定めた二人以上の設(shè)立同意者が署名しなければならない,。 3 基金は、第一項の會議録を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない,。 4 加入員及び加入員であった者は,、基金に対し、第一項の會議録の閲覧を請求することができる,。この場合においては,、基金は、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、これを拒んではならない,。 第二節(jié) 管理 (規(guī)約の変更) 第五條 法第百二十條第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする,。 一 法第百二十條第一項第二號に掲げる事項の変更 二 法第百二十條第一項第十二號に掲げる事項の変更 三 その他厚生労働大臣の定める事項 (設(shè)立の公告) 第六條 基金が設(shè)立されたときは,、四週間以內(nèi)に、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 基金の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 理事長の氏名及び住所 四 地域型國民年金基金(以下「地域型基金」という,。)にあってはその地區(qū)、職能型國民年金基金(以下「職能型基金」という,。)にあってはその設(shè)立に係る事業(yè)又は業(yè)務(wù)の種類 五 設(shè)立の認可の年月日 (変更の公告) 第七條 基金は,、前條第一號又は第二號に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以內(nèi)に,、當(dāng)該変更を生じた事項を公告しなければならない,。 (公告の方法) 第八條 前二條の規(guī)定による公告は、官報に掲載して行うほか、各事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする,。 (代議員會の招集) 第九條 理事長は,、規(guī)約の定めるところにより、毎事業(yè)年度一回通常代議員會を招集しなければならない,。 2 理事長は,、必要があるときは、いつでも臨時代議員會を招集することができる,。 (代議員會招集の手続) 第十條 代議員會の招集は,、急施を要する場合を除き、開會の日の前日から起算して前五日目に當(dāng)たる日が終わるまでに,、會議に付議すべき事項,、日時及び場所を示し、規(guī)約で定める方法に従ってしなければならない,。 (定足數(shù)) 第十一條 代議員會は,、代議員の定數(shù)(第十三條の規(guī)定により議決権を行使することができない代議員の數(shù)を除く。)の半數(shù)以上が出席しなければ,、議事を開き、議決をすることができない,。 (代議員會の議事) 第十二條 代議員會の議事は,、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、議長が決する。 2 規(guī)約の変更(第五條各號に掲げる事項に係るものを除く,。)の議事は,、代議員の定數(shù)の三分の二以上の多數(shù)で決する。 3 代議員會においては,、第十條の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる,。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は,、この限りでない,。 (代議員の除斥) 第十三條 代議員は、特別の利害関係のある事項については,、その議事に加わることができない,。ただし、代議員會の同意があった場合は,、會議に出席して発言することができる,。 (代議員の代理) 第十四條 代議員は、規(guī)約の定めるところにより、第十條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあった事項につき,、書面又は代理人をもって,、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし,、他の代議員でなければ,、代理人となることができない。 2 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行使する者は,、出席者とみなす,。 3 代理人は、五人以上の代議員を代理することができない,。 4 代理人は,、代理権を証する書面を代議員會に提出しなければならない。 (代議員會の延期又は続行) 第十五條 代議員會においては,、延期又は続行の決議をすることができる,。この場合においては、第十條の規(guī)定を適用しない,。 (代議員會の會議録) 第十六條 代議員會の會議については,、會議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果を記載しなければならない,。 2 前項の會議録には,、議長及び代議員會において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。 3 基金は,、第一項の會議録を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない,。 4 加入員及び加入員であった者は、基金に対し,、第一項の會議録の閲覧を請求することができる,。この場合においては、基金は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、これを拒んではならない。 (加入員原簿の備付け) 第十七條 基金は,、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない,。 2 加入員及び加入員であった者(基金が支給する一時金を受けることができる者を含む。)は,、基金に対し,、前項の原簿の閲覧を請求し、又は當(dāng)該原簿に記載された事項について照會することができる,。この場合においては,、基金は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照會の回答を拒んではならない,。 第三節(jié) 契約及び業(yè)務(wù)の委託 (信託,、保険又は共済の契約及び投資一任契約) 第十八條 法第百二十八條第三項の規(guī)定による信託の契約は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 當(dāng)該契約の內(nèi)容がイからニまでに該當(dāng)する信託の契約 イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く,。)であって、基金が自己を受益者とするものであること,。 ロ 信託會社(法第百二十八條第三項に規(guī)定する信託會社をいう,。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(以下この條及び第三十條において「信託會社等」という。)が,、當(dāng)該基金の毎事業(yè)年度の末日において,、次に掲げる金額の合計額を下らない金額を支払備金として保有するものであること。 (1) 當(dāng)該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは,、その金額 (2) 當(dāng)該基金が,、年金又は一時金に関し既に生じた理由によって支給すべき義務(wù)があると認めて、その旨を通知したときは,、當(dāng)該基金に當(dāng)該契約に基づき支払を行うに足りる金額 (3) 年金又は一時金に関し,、不服の申立て又は訴訟の提起が行われた旨當(dāng)該基金から通知のあったときは、その爭われている金額に見合う額 ハ 當(dāng)該契約に係る信託が終了し,、又は信託會社等の任務(wù)が終了したときは,、信託會社等が、當(dāng)該契約に係る信託財産について精算し,、厚生労働省令で定める書類を作成し、速やかに,、基金に報告するものであること,。 ニ イからハまでに定めるもののほか、厚生労働省令で定める事項を定めていること,。 二 當(dāng)該契約に係る信託財産に関し金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう,。以下同じ。)と投資一任契約(同條第八項第十二號ロに規(guī)定する契約をいう,。以下同じ,。)を締結(jié)する場合において締結(jié)する信託の契約であって、その內(nèi)容が前號ロからニまでに該當(dāng)し,、かつ,、イ及びロに該當(dāng)するもの イ 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る。)であって,、基金が自己を受益者とするものであること,。 ロ 當(dāng)該契約に関し基金が締結(jié)している投資一任契約に係る金融商品取引業(yè)者の指図のない場合を除き,、信託會社等が當(dāng)該指図にのみ基づいて當(dāng)該契約に係る信託財産を運用するものであること。 2 法第百二十八條第三項の規(guī)定による保険又は共済の契約は,、次の各號に該當(dāng)するものでなければならない,。 一 基金が支給する年金及び一時金に要する費用に充てることをその目的とする契約であって、基金をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること,。 二 當(dāng)該契約に基づき基金が受けるべき配當(dāng)金若しくは分配金又は割戻金は,、厚生労働省令の定めるところにより、當(dāng)該基金から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること,。 三 契約の解除は,、將來に向かってのみその効力を生ずるものであること。 四 前三號に定めるもののほか,、厚生労働省令で定める事項を定めていること,。 3 法第百二十八條第三項の規(guī)定による投資一任契約は、基金が金融商品取引法第二條第八項第十二號ロに規(guī)定する投資判斷の全部を一任することを內(nèi)容とするものでなければならない,。 (法第百二十八條第四項に規(guī)定する運用方法を特定する信託の契約) 第十九條 法第百二十八條第四項に規(guī)定する政令で定める契約は,、前條第一項第三號に規(guī)定する信託の契約とする。 (基金が業(yè)務(wù)の一部を委託する場合の要件) 第十九條の二 基金が法第百二十八條第五項の規(guī)定に基づき,、その業(yè)務(wù)の一部を同項の法人に委託する場合においては,、基金の事業(yè)の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務(wù)內(nèi)容その他の経営の狀況を勘案して委託先を選定しなければならない,。 (基金が業(yè)務(wù)の一部を委託することができる法人) 第二十條 基金が法第百二十八條第五項の規(guī)定に基づき,、その業(yè)務(wù)の一部を信託會社、生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)を行うものに限る。以下同じ,。),、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とするものに限る。以下同じ,。)及び國民年金基金連合會(以下「連合會」という,。)以外の法人に委託する場合(次項に規(guī)定する場合を除く。)においては,、次に掲げる要件に該當(dāng)するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする,。 一 年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)を確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第九十七條第二項に規(guī)定する年金數(shù)理人が実施するものであること。 二 前號に規(guī)定するもののほか,、基金から委託される年金及び一時金並びに掛金等に関する業(yè)務(wù)(以下「受託業(yè)務(wù)」という,。)を適正かつ確実に行うことができる技術(shù)的能力を有し、かつ,、十分な社會的信用を有すること,。 三 受託業(yè)務(wù)を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること,。 2 基金が法第百二十八條第五項の規(guī)定に基づき、その業(yè)務(wù)のうち法第百二十七條第一項の申出の受理に関する業(yè)務(wù)(以下この項において「申出受理業(yè)務(wù)」という,。)のみを信託會社,、生命保険會社、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會,、連合會、前項の規(guī)定による指定を受けている法人及び次條に規(guī)定する金融機関以外の法人に委託する場合においては,、次に掲げる要件に該當(dāng)するものとして厚生労働大臣が指定した法人に委託するものとする,。 一 申出受理業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うために必要な能力を有し、かつ,、十分な社會的信用を有すること,。 二 申出受理業(yè)務(wù)を確実に行うに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること。 3 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定により指定した法人が同項各號に掲げる要件のうちいずれかに該當(dāng)しなくなったときは同項の指定を,、前項の規(guī)定により指定した法人が同項各號に掲げる要件のうちいずれかに該當(dāng)しなくなったときは同項の指定を、それぞれ取り消すことができる,。 4 厚生労働大臣は,、第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定をしたとき又は前項の規(guī)定により取り消したときは、その旨を公告するものとする,。 (業(yè)務(wù)を受託できる金融機関) 第二十條の二 法第百二十八條第六項の政令で定める金融機関は,、銀行、株式會社商工組合中央金庫,、信用金庫,、信用金庫連合會、労働金庫,、労働金庫連合會,、信用協(xié)同組合、信用協(xié)同組合連合會,、農(nóng)林中央金庫,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會,、信託會社,、保険會社及び無盡會社とする,。 第四節(jié) 給付 (差別的取扱いの禁止) 第二十一條 基金が支給する年金及び一時金は、加入員若しくは加入員であった者又は當(dāng)該一時金を受けることができる者のうち特定の者につき,、不當(dāng)に差別的な取扱いを行うものであってはならない,。 (基金が支給する年金及び一時金の額の基準) 第二十二條 基金が支給する年金及び一時金の額は、加入員期間(法第百三十條第二項に規(guī)定する加入員期間をいう,。)の各月の掛金及びその運用収入の額の総額に照らし,、厚生労働省令の定めるところにより、將來にわたって,、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない,。 (基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法) 第二十三條 基金が支給する年金及び一時金の額の算定方法は、規(guī)約の定めるところによらなければならない,。 (支給の繰下げ及び繰上げの際に加入員期間の月數(shù)に乗ずる額) 第二十四條 法第二十八條の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の受給権者に係る法第百三十條第二項の政令で定める額は,、二百円に増額率(千分の七に老齢基礎(chǔ)年金の受給権者が當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の受給権を取得した日の屬する月からその者が當(dāng)該老齢基礎(chǔ)年金の支給の繰下げの申出をした日の屬する月の前月までの月數(shù)(當(dāng)該月數(shù)が六十を超えるときは、六十)を乗じて得た率をいう,。)を乗じて得た額を二百円に加えた額とする,。 2 法附則第九條の二の規(guī)定による老齢基礎(chǔ)年金の受給権者に係る法第百三十條第二項の政令で定める額は、二百円に減額率(千分の五に法附則第九條の二第一項に規(guī)定する者が老齢基礎(chǔ)年金の支給の繰上げを請求した日の屬する月からその者が六十五歳に達する日の屬する月の前月までの月數(shù)を乗じて得た率をいう,。)を乗じて得た額を二百円から減じた額とする,。 (年賦払支給) 第二十五條 基金が支給する一時金は、當(dāng)該一時金を受ける権利を有する者が希望したときは,、年賦払として支給することができる,。 第五節(jié) 財務(wù)及び會計 (事業(yè)年度) 第二十六條 基金の事業(yè)年度は、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わるものとする,。ただし、事業(yè)開始の初年度にあっては,、事業(yè)開始の日に始まり,、翌年(事業(yè)開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わるものとする,。 2 前項ただし書の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)開始の日が次の表の上欄に該當(dāng)するときは、初年度の事業(yè)年度の終了の日を,、それぞれ當(dāng)該下欄に定める日とすることができる,。 十月一日以降十二月三十一日以前 事業(yè)開始の日の屬する年の翌々年の三月三十一日 一月一日以降三月三十一日以前 事業(yè)開始の日の屬する年の翌年の三月三十一日 (予算) 第二十七條 基金は、毎事業(yè)年度,、予算を作成し,、事業(yè)年度開始前に、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これに重要な変更を加えようとするときも,、同様とする,。 2 基金の事業(yè)開始の初年度の予算については、前項の規(guī)定にかかわらず,、法第百十九條の三の規(guī)定に基づき基金の設(shè)立の認可の申請をしようとする設(shè)立委員又は発起人が作成しなければならない,。 (決算) 第二十八條 基金は、毎事業(yè)年度,、當(dāng)該事業(yè)年度終了後六月以內(nèi)に,、厚生労働省令の定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書並びに當(dāng)該事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書を作成し,、監(jiān)事の意見を付けて,、代議員會に提出し、その議決を得た後厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 基金は,、前項の書類を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない。 3 加入員及び加入員であった者は,、基金に対し,、第一項の書類の閲覧を請求することができる。この場合においては,、基金は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、これを拒んではならない,。 (積立金の積立て) 第二十九條 基金は,、毎事業(yè)年度の末日において、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という,。)を積み立てなければならない,。 2 積立金の額は、加入員及び加入員であった者に係る責(zé)任準備金の額を下らない額でなければならない,。 3 前項の責(zé)任準備金の額は,、基金が支給する年金及び一時金に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価から掛金収入の額の予想額の現(xiàn)価を控除した額を基準として、厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とする,。 (積立金の運用) 第三十條 基金は,、次に掲げる方法により積立金を運用しなければならない。 一 信託會社等への信託(運用方法を特定するものを除く,。) 二 生命保険會社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會若しくは共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會への保険料又は共済掛金の払込み 三 金融商品取引業(yè)者との第十八條第三項に規(guī)定する投資一任契約の締結(jié) 四 次に掲げる方法であって金融機関,、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)に限る,。)その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「金融機関等」という,。)を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)に規(guī)定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外國投資信託に係るものに限る,。)又は投資証券,、投資法人債若しくは外國投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八條第八項第六號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む,。)を目的とする投資法人又は外國投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る。)の売買 ロ 貸付信託の受益証券の売買 ハ 預(yù)金又は貯金 ニ 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの 五 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 有価証券(有価証券に係る標(biāo)準物(金融商品取引法第二條第二十四項第五號に掲げるものをいい,、ハにおいて単に「標(biāo)準物」という,。)を含み、前號イ及びロに規(guī)定するものを除く,。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く,。)の売買 ロ イの規(guī)定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け ハ 債券オプション(當(dāng)事者の一方の意思表示により當(dāng)事者間において債券(標(biāo)準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう,。)の取得又は付與 ニ 先物外國為替(外國通貨をもって表示される支払手段であって,、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を當(dāng)該売買の契約日後一定の時期に一定の外國為替相場により実行する取引(金融商品取引法第二條第十七項に規(guī)定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって,、厚生労働省令で定めるものに該當(dāng)するものを除く,。)の対象となるものをいう。)の売買 ホ 通貨オプション(當(dāng)事者の一方の意思表示により當(dāng)事者間において外國通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該當(dāng)するものを除く,。)を成立させることができる権利をいう,。)の取得又は付與 ヘ 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの (1) イからホまでに掲げる方法 (2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第二條第八項第十一號イに規(guī)定する有価証券指標(biāo)(厚生労働省令で定めるものに限る。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る,。)の変動と一致するように運用するもの (3) 金融商品取引法第二十八條第八項第三號ロからホまでに掲げる取引((2)に規(guī)定する有価証券指標(biāo)その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る,。) (4) コール資金の貸付け又は手形の割引 2 基金は、前項第三號の規(guī)定により第十八條第三項に規(guī)定する投資一任契約を締結(jié)する場合においては,、當(dāng)該投資一任契約に係る積立金について,、信託會社等と同條第一項第二號に規(guī)定する信託の契約を締結(jié)しなければならない。 3 基金は,、第一項第五號に掲げる方法により運用する場合においては,、次に掲げる積立金の管理及び運用の體制を整備しなければならない。 一 法第百二十五條第三項に規(guī)定する基金の業(yè)務(wù)(以下「管理運用業(yè)務(wù)」という,。)に関し,、厚生労働省令で定める事項を次條第一項に規(guī)定する基本方針において定めていること。 二 第一項第五號に掲げる方法による運用に係る業(yè)務(wù)(次號において「第五號業(yè)務(wù)」という,。)を執(zhí)行する理事を置いていること,。 三 當(dāng)該基金に使用され、その事務(wù)に従事する者のうちに,、第五號業(yè)務(wù)を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること,。 4 基金は、第一項第四號イ若しくはロ又は同項第五號イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては,、金融機関等と當(dāng)該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結(jié)しなければならない,。 5 基金は、前各項の規(guī)定による積立金の運用に関する契約に基づく権利を譲り渡し、又は擔(dān)保に供してはならない,。 6 基金は,、第一項第五號イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、第三項に規(guī)定する積立金の管理及び運用の體制について厚生労働大臣に屆け出なければならない。當(dāng)該體制に変更が生じたときも,、同様とする,。 第三十條の二 基金は、積立金の運用に関して,、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し,、當(dāng)該基本方針に沿って運用しなければならない。 2 前項の規(guī)定による基本方針は,、法令に反するものであってはならない,。 3 基金は、前條第一項第一號から第三號までに掲げる方法(保険又は共済の契約であって,、當(dāng)該契約の全部において保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百十六條第一項,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の三十二又は水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百條の八第一項において準用する同法第十五條の十に規(guī)定する責(zé)任準備金の計算の基礎(chǔ)となる予定利率が定められたものを除く。以下この項において同じ,。)により運用する場合においては,、當(dāng)該運用に関する契約の相手方に対して、協(xié)議に基づき第一項の規(guī)定による基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを,、厚生労働省令で定めるところにより,、示さなければならない。 第三十條の三 基金は,、積立金を,、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。 2 基金は,、管理運用業(yè)務(wù)を執(zhí)行する理事を置かなければならない,。 3 前二條及び前二項に定めるもののほか、積立金の運用に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (業(yè)務(wù)上の余裕金の運用) 第三十條の四 基金の業(yè)務(wù)上の余裕金の運用は、銀行預(yù)金その他厚生労働省令で定める方法によりしなければならない,。 (借入金の制限) 第三十一條 基金は,、借入金をしてはならない。ただし,、基金の目的を達成するため必要な場合において,、厚生労働大臣の承認を受けたときは,、この限りでない。 第六節(jié) 費用の負擔(dān) (掛金の額の基準) 第三十二條 掛金の額は,、年金及び一時金に要する費用の予想額並びに予定運用収入の額に照らし,、厚生労働省令の定めるところにより、將來にわたって,、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ,、少なくとも五年ごとにこの基準に従って再計算されなければならない,。 (掛金の額の算定方法) 第三十三條 掛金の額の算定方法は、次條及び第三十五條に定めるところによるほか,、規(guī)約の定めるところによらなければならない,。 (掛金の額の上限) 第三十四條 掛金の額は、一月につき六萬八千円を超えてはならない,。 (掛金の額の上限の特例) 第三十五條 加入員が法第九十四條第一項に規(guī)定する保険料の全部につき同項の規(guī)定による追納を行った場合又は當(dāng)該保険料の全部につき當(dāng)該追納を行った國民年金の被保険者が加入員となった場合における當(dāng)該加入員の掛金の額は,、當(dāng)該保険料の全部につき當(dāng)該追納が行われた日(その日後加入員となった者にあっては、その日後初めて加入員の資格を取得した日とし,、以下この項において「基準日」という,。)の屬する月以後特定追納期間(基準日の屬する月の前月までの當(dāng)該加入員に係る國民年金の被保険者期間(當(dāng)該追納に係る月のうち直近の月後の當(dāng)該被保険者期間の全てが法第五條第一項に規(guī)定する保険料納付済期間であるものに限る。)のうち當(dāng)該追納に係る被保険者期間であって平成三年四月一日以後のものをいう,。)に相當(dāng)する期間(當(dāng)該期間が六十月を超えるときは,、六十月)に限り、前條の規(guī)定にかかわらず,、一月につき十萬二千円以下とすることができる,。 2 基金の成立の日から二年以內(nèi)に加入員の資格を取得した者で初めて加入員の資格を取得した日において四十六歳以上であるもの(以下「中高齢加入者」という。)に係る掛金の額は,、中高齢加入者が初めて加入員の資格を取得した日(以下「資格取得日」という,。)の屬する月以後特定第一號被保険者期間(當(dāng)該月の前月までの當(dāng)該中高齢加入者に係る法第七條第一項第一號に規(guī)定する第一號被保険者としての被保険者期間のうち法第五條第一項に規(guī)定する保険料納付済期間に係るものをいう。)に相當(dāng)する期間(當(dāng)該期間が資格取得日における中高齢加入者の年齢に応じ次の表に定める期間を超えるときは,、それぞれ同表に定める期間とする,。)に限り、前條の規(guī)定にかかわらず,、一月につき十萬二千円以下とすることができる,。 資格取得日における中高齢加入者の年齢 期間 四十六歳 十二月 四十七歳 二十四月 四十八歳 三十六月 四十九歳 四十八月 五十歳以上五十五歳未満 六十月 五十五歳以上六十歳未満 資格取得日の屬する月から六十歳に達する日の屬する月の前月までの期間 第七節(jié) 解散及び清算 (解散の公告) 第三十六條 基金が解散したときは、二週間以內(nèi)に,、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 基金の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 地域型基金にあってはその地區(qū)、職能型基金にあってはその設(shè)立に係る事業(yè)又は業(yè)務(wù)の種類 四 解散の理由 五 解散の認可又は解散の命令の年月日 (清算人の公告) 第三十七條 基金は,、清算人が就任し又は退任したときは,、二週間以內(nèi)に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも,、同様とする,。 (財産目録等の承認) 第三十八條 清算人は、就任の後,、遅滯なく,、基金の財産の狀況を調(diào)査し、厚生労働省令の定めるところにより,、財産目録,、貸借対照表その他厚生労働省令で定める書類を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない,。 (年金又は一時金の供託) 第三十九條 清算人は,、厚生労働省令の定めるところにより、基金が解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものに相當(dāng)する金額を供託しなければならない,。 (殘余財産の処分の制限) 第四十條 清算人は,、基金の債務(wù)を弁済した後でなければ、その殘余財産を処分することができない,。 (決算報告書の承認) 第四十一條 清算人は,、清算が結(jié)了したときは、遅滯なく,、決算報告書を作成し,、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 基金は,、清算人が前項の規(guī)定による清算結(jié)了の承認を受けたときは,、二週間以內(nèi)に、清算が結(jié)了した旨を公告しなければならない,。 (解散及び清算人の公告の方法) 第四十二條 第三十六條,、第三十七條及び前條第二項の規(guī)定による公告は、第八條に規(guī)定する方法によりしなければならない,。 第八節(jié) 合併及び分割 (合併及び分割の公告) 第四十二條の二 法第百三十七條の三の二に規(guī)定する吸収合併存続基金又は法第百三十七條の三の七第二項に規(guī)定する吸収分割承継基金は,、法第百三十七條の三第一項の規(guī)定による吸収合併又は法第百三十七條の三の七第一項の規(guī)定による吸収分割(次條の表以外の部分において「吸収分割」という。)をしたときは,、二週間以內(nèi)に,、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 當(dāng)該吸収合併又は吸収分割の認可の年月日 二 法第百三十七條の三の二に規(guī)定する吸収合併消滅基金又は法第百三十七條の三の七第二項に規(guī)定する吸収分割基金(次條の表以外の部分において「吸収分割基金」という,。)の名稱及び所在地 2 法第百三十七條の三の五第一項及び法第百三十七條の三の十一第一項並びに前項の規(guī)定による公告は,、第八條に規(guī)定する方法によりしなければならない。 (吸収分割に関する技術(shù)的読替え) 第四十二條の三 法第百三十七條の三の十三において吸収分割基金が吸収分割をする場合について會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三號)の規(guī)定を準用する場合においては,、同條の規(guī)定によるほか,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二條第一項 吸収分割にあっては同法第七百五十七條に規(guī)定する吸収分割承継會社,、新設(shè)分割にあっては同法第七百六十三條第一項に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立會社 國民年金法第百三十七條の三の七第二項に規(guī)定する吸収分割承継基金 分割契約等(吸収分割にあっては吸収分割契約(同法第七百五十七條の吸収分割契約をいう,。以下同じ。),、新設(shè)分割にあっては新設(shè)分割計畫(同法第七百六十二條第一項の新設(shè)分割計畫をいう,。以下同じ。) 吸収分割契約(同項の吸収分割契約 第二條第一項第二號及び第二項,、第三條,、第四條第一項及び第四項並びに第六條第一項及び第二項 分割契約等 吸収分割契約 第四條第四項、第五條第三項並びに第六條第二項及び第三項 會社法第七百五十九條第一項,、第七百六十一條第一項,、第七百六十四條第一項又は第七百六十六條第一項 國民年金法第百三十七條の三の十二第一項 第二章 國民年金基金連合會 (連合會の附帯事業(yè)) 第四十三條 法第百三十七條の十五第二項第三號の政令で定める事業(yè)は,、次に掲げるものとする,。 一 基金への助言又は指導(dǎo) 二 基金に関する教育及び情報の提供 三 基金の行う事業(yè)及び年金制度に関する調(diào)査及び研究 四 前三號に掲げるもののほか、會員である基金の健全な発展を図るために必要な事業(yè) (連合會が業(yè)務(wù)の一部を委託することができる法人) 第四十四條 法第百三十七條の十五第六項の政令で定める法人は,、第二十條第一項の規(guī)定により厚生労働大臣が指定した法人とする,。 (中途脫退者の加入員期間) 第四十五條 法第百三十七條の十七第一項の政令で定める期間は、十五年とする,。 2 法第百三十七條の十七第一項に規(guī)定するその者の當(dāng)該基金の加入員期間は,、加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については,、當(dāng)該基金における前後の加入員期間(法附則第五條第十二項の規(guī)定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く,。)を合算した期間とする。 (中途脫退者に係る現(xiàn)価相當(dāng)額の交付の申出) 第四十六條 法第百三十七條の十七第一項の規(guī)定による中途脫退者に係る現(xiàn)価相當(dāng)額の交付の申出は,、厚生労働省令の定めるところにより,、當(dāng)該中途脫退者が當(dāng)該基金の加入員の資格を喪失した日の屬する月の翌月から起算して三月以內(nèi)に限って行うことができる。ただし,、天災(zāi)その他申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは,、この限りでない。 2 前項ただし書の場合における申出は,、その理由がやんだ日の屬する月の翌月の末日までに限って行うことができる,。 (中途脫退者に係る現(xiàn)価相當(dāng)額の計算) 第四十七條 法第百三十七條の十七第三項及び第百三十七條の十八第二項に規(guī)定する現(xiàn)価相當(dāng)額の計算は、當(dāng)該中途脫退者が年金を受ける権利を取得した場合における當(dāng)該年金の額に相當(dāng)する額に厚生労働大臣の定める數(shù)を乗じて行うものとする,。 (解散基金加入員に係る加算額の基準) 第四十八條 法第百三十七條の十九第五項の規(guī)定により連合會が年金又は一時金の額に加算する額は,、同項に規(guī)定する交付金及びその運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより,、將來にわたって,、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない,。 (解散基金加入員に係る加算額の算定方法) 第四十九條 法第百三十七條の十九第五項の規(guī)定により年金又は一時金に加算する額の算定方法は、連合會の規(guī)約の定めるところによらなければならない,。 (殘余財産の処分) 第五十條 解散した連合會の殘余財産の処分については,、別に政令で定める。 (準用規(guī)定) 第五十一條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定は,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する,。 第一條から第四條まで 連合會の創(chuàng)立総會 第五條 連合會の規(guī)約の変更 第六條(第四號を除く。)から第八條まで 連合會の公告 第九條から第十六條まで 評議員會 第十七條 連合會の中途脫退者及び解散基金加入員に関する原簿 第十八條及び第十九條 連合會が行う信託,、保険又は共済の契約及び投資一任契約 第二十一條 連合會が支給する年金及び一時金 第二十二條及び第二十三條 連合會が支給する中途脫退者に係る年金及び一時金 第二十四條 連合會が支給する中途脫退者に係る年金 第二十五條 連合會が支給する一時金 第二十六條(第二項を除く,。)から第三十一條まで 連合會の財務(wù)及び會計 第三十六條(第三號を除く。)から第三十九條まで,、第四十一條及び第四十二條 連合會の解散及び清算 2 前項の場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條 第百十九條の二第五項 第百三十七條の六第五項 申し出た者 申し出た基金の理事長 設(shè)立委員又は発起人 発起人 その設(shè)立同意者の親族又は他の設(shè)立同意者 他の設(shè)立同意者 第三條 法第百十九條の二第一項 法第百三十七條の六第一項 第四條第四項 加入員及び加入員であった者 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者及び解散基金加入員 第五條 法第百二十條第三項 法第百三十七條の八第二項において準用する法第百二十條第三項 法第百二十條第一項第二號 法第百三十七條の八第一項第二號 法第百二十條第一項第十二號 法第百三十七條の八第一項第十二號 第七條 前條第一號又は第二號 第五十一條において準用する第六條第一號又は第二號 第八條 前二條 第五十一條において準用する第六條及び第七條 第十一條 第十三條 第五十一條において準用する第十三條 第十二條第二項 第五條各號 第五十一條において準用する第五條各號 第十二條第三項,、第十四條第一項及び第十五條 第十條 第五十一條において準用する第十條 第十六條第四項及び第十七條第二項 加入員及び加入員であった者 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者及び解散基金加入員 第十八條 法第百二十八條第三項 法第百三十七條の十五第四項 第十九條 法第百二十八條第四項 法第百三十七條の十五第五項 第二十一條 加入員若しくは加入員であった者 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者若しくは解散基金加入員 第二十二條 加入員期間(法第百三十條第二項に規(guī)定する加入員期間をいう。)の各月の掛金 法第百三十七條の十七第四項に規(guī)定する交付金 第二十四條 法第百三十條第二項 法第百三十七條の十七第五項において準用する法第百三十條第二項 第二十七條第一項 に屆け出なければならない の認可を受けなければならない 第二十七條第二項 法第百十九條の三 法第百三十七條の七第一項 設(shè)立委員又は発起人 発起人 作成しなければならない 作成し,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない 第二十八條 代議員會 評議員會 厚生労働大臣に提出しなければならない 厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない 加入員及び加入員であった者 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者及び解散基金加入員 第二十九條 加入員及び加入員であった者 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者及び解散基金加入員 掛金収入の 連合會が法に基づき基金又は解散した基金から交付を受け,、又は徴収する 第三十條 第十八條第三項 第五十一條において準用する第十八條第三項 法第百二十五條第三項に規(guī)定する基金の業(yè)務(wù) 法第百三十七條の十三第三項に規(guī)定する連合會の業(yè)務(wù) 第三十條の二 前條第一項第一號から第三號まで 第五十一條において準用する第三十條第一項第一號から第三號まで 第四十二條 第三十六條、第三十七條及び前條第二項 第五十一條において準用する第三十六條,、第三十七條及び第四十一條第二項 第三章 雑則 (法第九十五條の二に規(guī)定する責(zé)任準備金に相當(dāng)する額の算出方法) 第五十二條 法第九十五條の二に規(guī)定する責(zé)任準備金の額は,、基金又は連合會が解散した日において當(dāng)該基金又は連合會が年金の支給に関する義務(wù)を負っている者について政府が積み立てるべき責(zé)任準備金が當(dāng)該基金又は連合會が解散したことにより増加する額に相當(dāng)する額として厚生労働大臣の定めるところにより計算した金額とし、その算定の基礎(chǔ)となる責(zé)任準備金の予定利率は,、年四分とする,。 (権限の委任) 第五十三條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより,、その一部を地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露巳照畹诙辶枺〕?1 この政令は、平成六年四月一日から施行する,。 3 平成六年三月三十一日までに締結(jié)された國民年金法第百二十八條第三項の規(guī)定による保険又は共済の契約について第二條の規(guī)定による改正後の國民年金基金令第十八條第二項第三號の規(guī)定を適用する場合においては,、同號イ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(當(dāng)該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については、年利五分五厘)」と,、同號ホ中「年利四分五厘」とあるのは「年利四分五厘(當(dāng)該支払いの日から平成六年三月三十一日までの期間については,、年利五分五厘)」とする,。 附 則 (平成六年六月一日政令第一四五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年一一月九日政令第三四七號) 抄 (施行期日等) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成八年三月二七日政令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成八年四月一日から施行する,。 (國民年金基金令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 平成八年三月三十一日までに締結(jié)された國民年金法第百二十八條第三項の規(guī)定による保険又は共済の契約については、第二條の規(guī)定による改正前の國民年金基金令第十八條第二項第三號の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同號イ中「共済掛金につき,、年利四分五厘」とあるのは「共済掛金につき,、當(dāng)該契約で定める利率(當(dāng)該払込みの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、當(dāng)該払込みの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘,、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし,、當(dāng)該払込みの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは,、當(dāng)該払込みの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする,。)」と、「金額につき,、年利四分五厘」とあるのは「金額につき,、當(dāng)該契約で定める利率(當(dāng)該繰入れの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、當(dāng)該繰入れの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘,、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし,、當(dāng)該繰入れの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、當(dāng)該繰入れの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする,。)」と,、同號ロ中「年利四分五厘」とあるのは「當(dāng)該契約で定める利率(當(dāng)該繰戻しの日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは、當(dāng)該繰戻しの日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘,、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし,、當(dāng)該繰戻しの日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、當(dāng)該繰戻しの日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする,。)」と,、「同號ニ中「年利四分五厘」とあるのは「當(dāng)該契約で定める利率」と、同號ホ中「年利四分五厘」とあるのは「當(dāng)該契約で定める利率(當(dāng)該支払の日が平成六年三月三十一日以前の日であるときは,、當(dāng)該支払の日から平成六年三月三十一日までの期間については年利五分五厘,、平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とし,、當(dāng)該支払の日が平成六年四月一日から平成八年三月三十一日までの日であるときは、當(dāng)該支払の日から平成八年三月三十一日までの期間については年利四分五厘とする,。)」とする,。 2 前項の規(guī)定は、平成八年三月三十一日までに締結(jié)された國民年金法第百三十七條の十五第四項の規(guī)定による保険又は共済の契約について準用する,。この場合において,、前項中「第十八條第二項第三號」とあるのは、「第五十一條において準用する第十八條第二項第三號」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露照畹谝痪啪盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷照畹诎艘惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱凰娜照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗照畹谝黄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗照畹诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅戮湃照畹谌逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する,。 (支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置) 第二條 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎(chǔ)年金,、付加年金及び國民年金法附則第九條の三第一項の規(guī)定による老齢年金の額に係る同法第二十八條第四項(同法第四十六條第二項及び同法附則第九條の三第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により加算する額及び同法附則第九條の二第四項(同條第六項及び同法附則第九條の三第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により減ずる額については,、なお従前の例による。 (支給の繰下げ及び繰上げの際に國民年金基金の加入員期間の月數(shù)に乗ずる額に関する経過措置) 第三條 昭和十六年四月一日以前に生まれた者に対し國民年金基金及び國民年金基金連合會が支給する年金に係る國民年金法第百三十條第二項(同法第百三十七條の十七第五項において準用する場合を含む,。)の政令で定める額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月一七日政令第四八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁乱黄呷照畹诙艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月七日政令第三一六號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號) この政令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十四條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 舊郵便貯金は,、第三十條,、第三十九條、第四十條,、第四十六條,、第五十六條、第七十二條及び第七十三條の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定の適用については,、銀行への預(yù)金とみなす,。 一~七 (略) 八 國民年金基金令第三十條の四 九~十三?。裕?(罰則に関する経過措置) 第四十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露柸照畹诙哦枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露呷照畹谌哦枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露蝗照畹谝话拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年五月一五日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁露照畹谌哗柼枺?この政令は,、平成二十九年一月一日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の國民年金基金令第二十七條第一項(同令第五十一條第二項において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、國民年金基金又は國民年金基金連合會の平成二十九年度の予算から適用する。