國民年金基金規(guī)則 平成二年厚生省令第五十八號 國民年金基金規(guī)則 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)及び國民年金基金令(平成二年政令第三百四號)の規(guī)定に基づき、國民年金基金規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 國民年金基金 第一節(jié) 設(shè)立等の認(rèn)可の申請(第一條―第六條) 第二節(jié) 加入員(第七條―第十三條) 第三節(jié) 受給権者(第十四條―第二十四條) 第四節(jié) 信託,、保険又は共済の契約(第二十五條―第二十八條) 第五節(jié) 業(yè)務(wù)の委託(第二十九條―第三十四條) 第六節(jié) 給付(第三十五條?第三十五條の二) 第七節(jié) 掛金(第三十六條?第三十七條) 第八節(jié) 基金の行う事務(wù)等(第三十八條―第五十一條の三) 第二章 國民年金基金連合會(第五十二條―第六十三條) 第三章 雑則(第六十四條―第六十七條) 附則 第一章 國民年金基金 第一節(jié) 設(shè)立等の認(rèn)可の申請 (設(shè)立を希望する旨の申出) 第一條 國民年金法(以下「法」という。)第百十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による地域型國民年金基金(以下「地域型基金」という,。)の設(shè)立を希望する旨の申出は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 法第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(以下単に「基礎(chǔ)年金番號」という,。) (設(shè)立の同意の申出) 第二條 法第百十九條の二第五項(xiàng)の規(guī)定による國民年金基金(以下「基金」という。)の設(shè)立の同意の申出は,、前條各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を設(shè)立委員又は発起人に提出することによって行うものとする,。 2 職能型國民年金基金(以下「職能型基金」という。)の設(shè)立の同意の申出を行うときは,、前項(xiàng)の申出書には,、設(shè)立の同意を申し出た者が設(shè)立に係る事業(yè)又は業(yè)務(wù)に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第三條 法第百十九條の三の規(guī)定による基金の設(shè)立の認(rèn)可の申請は,、申請書に,、次の各號に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 規(guī)約 二 法第百十九條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立の同意を申し出た者の氏名,、性別、生年月日,、住所及び基礎(chǔ)年金番號を記載した書類 三 年金及び一時金の額の算定の基礎(chǔ)を示した書類 四 掛金の額の算定の基礎(chǔ)を示した書類 五 創(chuàng)立総會の會議録 2 職能型基金の設(shè)立の認(rèn)可の申請を行うときは,、前項(xiàng)各號に掲げる書類のほかに、設(shè)立の同意を申し出た者が設(shè)立に係る事業(yè)又は業(yè)務(wù)に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない,。 (規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請) 第四條 法第百二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(當(dāng)該規(guī)約の変更の認(rèn)可に関する権限が第六十六條の規(guī)定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては,、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。ただし、次の各號に規(guī)定する場合にあっては,、當(dāng)該各號に規(guī)定する書類を添付しなければならない,。 一 年金又は一時金の変更に係る規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎(chǔ)を示した書類 二 掛金の変更に係る規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請にあっては,、掛金の額の算定の基礎(chǔ)を示した書類 (解散の認(rèn)可の申請) 第五條 法第百三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による解散の認(rèn)可の申請は,、解散の理由を記載した申請書に、次の各號に掲げる書類を添えて,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 認(rèn)可の申請前一月以內(nèi)現(xiàn)在における當(dāng)該基金の財産目録及び貸借対照表 二 前號の時點(diǎn)において當(dāng)該基金が解散するとしたならば法第九十五條の二の規(guī)定により政府が徴収することとなる額(當(dāng)該基金が國民年金基金連合會(以下「連合會」という。)の會員であるときは,、法第百三十七條の十九の規(guī)定により連合會が徴収することとなる額)及びその算出の基礎(chǔ)を示した書類 三 解散した後における財産の処分の方法 四 法第百三十五條第一項(xiàng)第二號に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては,、基金の事業(yè)を継続することが不能になったことを証する書類 (吸収合併の認(rèn)可の申請) 第五條の二 法第百三十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による吸収合併の認(rèn)可の申請は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 吸収合併をしようとする基金の名稱及び加入員數(shù) 二 吸収合併存続基金の名稱 2 前項(xiàng)の申請書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 吸収合併契約書の寫し 二 認(rèn)可の申請前一月以內(nèi)現(xiàn)在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責(zé)任準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書類 三 法第百三十七條の三の三の議決をした代議員會の議事録 3 吸収合併存続基金については,、吸収合併に伴う規(guī)約変更の認(rèn)可の申請は,、吸収合併の認(rèn)可の申請と同時に行わなければならない。 (法第百三十七條の三の二の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第五條の三 法第百三十七條の三の二の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、吸収合併が効力を発生する予定年月日とする,。 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) 第五條の四 法第百三十七條の三の四第二項(xiàng)の規(guī)定による書類の閲覧は、書面又は電磁的記録の當(dāng)該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項(xiàng)を紙面若しくは當(dāng)該事務(wù)所に設(shè)置された入出力裝置の映像面に表示する方法により行うものとする,。 (吸収分割の認(rèn)可の申請) 第五條の五 法第百三十七條の三の七第一項(xiàng)の規(guī)定による吸収分割の認(rèn)可の申請は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 吸収分割をしようとする基金の名稱 二 吸収分割承継基金の名稱及びその加入員となる者の數(shù) 三 吸収分割承継基金が承継する権利義務(wù)の限度 2 前項(xiàng)の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 吸収分割契約書の寫し 二 認(rèn)可の申請前一月以內(nèi)現(xiàn)在における吸収分割をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責(zé)任準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書類 三 法第百三十七條の三の九の議決をした代議員會の議事録 3 吸収分割承継基金については、吸収分割に伴う規(guī)約変更の認(rèn)可の申請は,、吸収分割の認(rèn)可の申請と同時に行わなければならない,。 (法第百三十七條の三の八第三號の厚生労働省令で定める事項(xiàng)) 第五條の六 法第百三十七條の三の八第三號の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、吸収分割が効力を発生する予定年月日とする,。 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法) 第五條の七 法第百三十七條の三の十第二項(xiàng)の規(guī)定による書類の閲覧は,、書面又は電磁的記録の當(dāng)該ファイル若しくは磁気ディスクに記録されている事項(xiàng)を紙面若しくは當(dāng)該事務(wù)所に設(shè)置された入出力裝置の映像面に表示する方法により行うものとする。 (地方厚生局長等の経由) 第六條 第一條の申出及び第三條の申請は,、設(shè)立を希望し,、又は設(shè)立しようとする基金の主たる事務(wù)所を設(shè)置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 2 第五條の二第一項(xiàng)の申請は,、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする,。 3 第五條の五第一項(xiàng)の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする,。 第二節(jié) 加入員 (加入の申出) 第七條 法第百二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 年金、一時金及び掛金に関する事項(xiàng) 四 當(dāng)該基金の加入員であったことがある者については,、加入員に関する原簿(以下「加入員原簿」という,。)の記號番號(以下「加入員番號」という。) 五 前號に規(guī)定する者であって,、最後に加入員の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては,、変更前の氏名 2 次の各號に規(guī)定する者にあっては、前項(xiàng)の申出書には,、次の各號に規(guī)定する書類を添えなければならない,。 一 職能型基金の加入員となろうとする者にあっては、當(dāng)該基金の設(shè)立に係る事業(yè)又は業(yè)務(wù)に従事することを明らかにすることができる書類 二 前項(xiàng)第四號に規(guī)定する者にあっては,、當(dāng)該基金の加入員証(加入員証を添えることができないときは,、その事由書) 三 法附則第五條第十二項(xiàng)の規(guī)定により第一號被保険者とみなされる者(同條第一項(xiàng)第二號に掲げる者に限る,。)にあっては、同號に掲げる者であることを明らかにすることができる書類 (在外邦人による加入の申出) 第七條の二 法附則第五條第十三項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を,、法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による被保険者(同項(xiàng)第三號に掲げる者に限る。)が,、住所を有していた地區(qū)に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に提出することによって行わなければならない,。 2 前項(xiàng)の申出書には、次の各號に規(guī)定する書類を添えなければならない,。 一 前條第二項(xiàng)第二號に掲げる書類 二 法附則第五條第一項(xiàng)第三號に掲げる者であることを明らかにすることができる書類 (資格喪失の屆出) 第八條 法第百二十七條の二において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による加入員の資格の喪失の屆出(法第九條第一號若しくは第三號又は法附則第五條第六項(xiàng)第一號若しくは第四號に該當(dāng)するに至ったことによる被保険者の資格の喪失による加入員の資格の喪失による屆出を除く,。)は、當(dāng)該事実のあった日から十四日以內(nèi)に,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を基金に提出することによって行わなければならない,。 一 氏名、生年月日及び住所 二 加入員番號 三 資格喪失の年月日 四 地域型基金の加入員であって法第百二十七條第三項(xiàng)第二號に該當(dāng)するに至ったことにより資格を喪失した者にあっては,、変更後の住所 2 前項(xiàng)の屆書には,、加入員の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 (死亡の屆出) 第九條 法第百三十八條において準(zhǔn)用する法第百五條第四項(xiàng)の規(guī)定による加入員の死亡の屆出は,、當(dāng)該事実があった日から十四日以內(nèi)に,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を基金に提出することによって行わなければならない。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 加入員番號 三 死亡した年月日 (氏名変更の屆出) 第十條 法第百二十七條の二において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による加入員の氏名の変更の屆出は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書に、加入員証を添えて,、當(dāng)該事実があった日から十四日以內(nèi)に,、これを基金に提出することによって行わなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 二 生年月日及び住所 三 加入員番號 (住所変更の屆出) 第十一條 法第百二十七條の二において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による加入員の住所の変更の屆出は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書に,、加入員証を添えて、當(dāng)該事実のあった日から十四日以內(nèi)に,、これを基金に提出することによって行わなければならない,。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 三 加入員番號 (加入員証の再交付の申請) 第十二條 加入員又は加入員であった者は、加入員証を破り,、汚し,、又は失ったときは、加入員証の再交付を基金に申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請をする場合には,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を基金に提出しなければならない。この場合において、破り,、又は汚した加入員証を當(dāng)該申請書に添えなければならない,。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 加入員番號 (屆出等の記載事項(xiàng)) 第十三條 この節(jié)の規(guī)定によって提出する屆書,、申出書又は申請書には、加入員又は申出者の氏名にふりがなを付し,、かつ,、屆出、申出又は申請の年月日を記載し,、記名押印又は自ら署名しなければならない,。 第三節(jié) 受給権者 (年金の裁定の請求) 第十四條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第十六條の規(guī)定による年金の裁定の請求は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない,。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 加入員番號 三 年金の払渡しを希望する金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號 四 老齢基礎(chǔ)年金の受給権者にあっては、基礎(chǔ)年金番號及び老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう,。以下同じ,。) 2 前項(xiàng)の請求書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 生年月日に関する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。以下同じ,。)の証明書又は戸籍の抄本 二 加入員証(加入員証を添えることができないときは、その事由書) 三 払渡希望機(jī)関の預(yù)金口座の口座番號についての當(dāng)該機(jī)関の証明書,、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 (生存に関する書面の提出) 第十五條 年金の受給権者(年金の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認(rèn)することができる者(法第百二十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基金から情報の収集に関する業(yè)務(wù)を委託された連合會が住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該受給権者に係る機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報をいう,。)の提供を受けることにより確認(rèn)が行われた者に限る。)を除く,。)は,、規(guī)約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない,。 (氏名変更の屆出) 第十六條 年金の受給権者は,、氏名を変更したときは、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を,、當(dāng)該事実があった日から十四日以內(nèi)に,、基金に提出しなければならない。 一 変更前及び変更後の氏名 二 生年月日及び住所 三 年金証書の記號番號 2 前項(xiàng)の屆書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 年金証書 二 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 (住所変更の屆出) 第十七條 年金の受給権者は、住所を変更したときは、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を,、當(dāng)該事実のあった日から十四日以內(nèi)に,、基金に提出しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所 三 年金証書の記號番號 (払渡希望機(jī)関の変更の屆出) 第十八條 年金の受給権者は,、年金の払渡しを希望する金融機(jī)関を変更しようとするときは,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を基金に提出しなければならない。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 年金証書の記號番號 三 年金の払渡しを希望する金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號 2 前項(xiàng)の屆書には,、払渡希望機(jī)関の預(yù)金口座の口座番號についての當(dāng)該機(jī)関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類を添えなければならない,。 (年金証書の再交付の申請) 第十九條 年金の受給権者は,、年金証書を破り、汚し,、又は失ったときは,、年金証書の再交付を基金に申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を基金に提出しなければならない,。この場合において、破り,、又は汚した年金証書を當(dāng)該申請書に添えなければならない,。 一 氏名、生年月日及び住所 二 年金証書の記號番號 三 年金証書を破り,、汚し,、又は失った事由 3 年金の受給権者は、第一項(xiàng)の申請をした後,、失った年金証書を発見したときは,、速やかに、これを基金に返納しなければならない,。 (所在不明の屆出等) 第十九條の二 年金の受給権者の屬する世帯の世帯主その他その世帯に屬する者は,、當(dāng)該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、規(guī)約の定めるところにより,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を基金に提出しなければならない,。 一 屆出人の氏名及び住所並びに屆出人と受給権者との身分関係 二 受給権者と同一世帯である旨 三 受給権者の氏名、生年月日及び住所 四 年金証書の記號番號 五 受給権者の所在不明となった年月日 2 基金は,、前項(xiàng)の屆書が提出されたときには,、規(guī)約の定めるところにより、當(dāng)該受給権者に対し,、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書類の提出を求めることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する書面の提出を求められた受給権者は、規(guī)約の定めるところにより、當(dāng)該書面を基金に提出しなければならない,。 (死亡の屆出) 第二十條 法第百三十八條において準(zhǔn)用する法第百五條第四項(xiàng)の規(guī)定による年金の受給権者の死亡の屆出は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を、當(dāng)該事実があった日から十四日以內(nèi)に,、基金に提出することによって行わなければならない,。 一 屆出人の氏名及び住所並びに屆出人と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 三 年金証書の記號番號 四 受給権者の死亡の年月日 2 前項(xiàng)の屆書には,、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない,。 (未支給の年金の請求) 第二十一條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第十九條の規(guī)定による未支給の年金の支給の請求は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない,。この場合において、當(dāng)該請求が法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定に該當(dāng)することに係るものであるときは,、併せて,、第十四條の例により請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名,、生年月日及び住所 三 受給権者の加入員番號(受給権者に対し,、既に年金証書が交付されている場合にあっては、加入員番號及び年金証書の記號番號) 四 受給権者の死亡の年月日 五 請求者以外に未支給の年金の支給を請求できる者があるときは,、その者の氏名及び住所並びにその者と受給権者との身分関係 六 年金の払渡しを希望する金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號 2 前項(xiàng)の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 受給権者の死亡の當(dāng)時における請求者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本,、住民票の寫しその他の書類 二 請求者が受給権者の死亡の當(dāng)時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類 三 払渡希望機(jī)関の預(yù)金口座の口座番號についての當(dāng)該機(jī)関の証明書,、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 (一時金の裁定の請求) 第二十二條 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第十六條の規(guī)定による一時金の裁定の請求は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を基金に提出することによって行わなければならない,。 一 請求者の氏名及び住所並びに請求者と死亡者との関係 二 死亡者の氏名,、生年月日及び住所 三 死亡者の加入員番號(死亡者に対し、既に年金証書が交付されている場合にあっては,、加入員番號及び年金証書の記號番號) 四 死亡者の死亡の年月日 五 請求者以外に一時金を受けることができる者があるときは,、その者の氏名及び住所並びにその者と死亡者との関係 六 一時金の払渡しを希望する金融機(jī)関の名稱及び預(yù)金口座の口座番號 七 法第五十二條の二の死亡一時金の支給を受け、又は受けようとする場合はその旨 2 前項(xiàng)の請求書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 請求者と死亡者との関係を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本、住民票の寫しその他の書類 二 死亡者の加入員証(死亡者が年金受給権者であったときは,、當(dāng)該年金の年金証書,。加入員証又は年金証書を添えることができないときはその事由書) 三 死亡者の死亡日を明らかにすることができる戸籍又は除かれた戸籍の抄本 四 払渡希望機(jī)関の預(yù)金口座の口座番號についての當(dāng)該機(jī)関の証明書、預(yù)金通帳の寫しその他の預(yù)金口座の口座番號を明らかにすることができる書類 五 法第五十二條の二の死亡一時金の支給を受けている場合にあっては,、當(dāng)該死亡一時金の支給を受けていることを明らかにすることができる書類 3 前項(xiàng)第三號の書類によって同號に掲げる事実を明らかにすることができない場合においては,、同號の書類に代えて、當(dāng)該事実を明らかにすることができる他の書類を添えるものとする。 (請求書等の記載事項(xiàng)) 第二十三條 この節(jié)の規(guī)定によって提出する請求書,、申請書又は屆書には,、請求、申請又は屆出の年月日を記載し,、記名押印又は自ら署名しなければならない,。 (証明書の省略) 第二十四條 この節(jié)の規(guī)定によって請求書又は屆書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であっても、請求書又は屆書に相當(dāng)の記載を受けたときは,、証明書の添付を要しないものとする,。 第四節(jié) 信託、保険又は共済の契約 (信託の契約) 第二十五條 國民年金基金令(平成二年政令第三百四號,。以下「令」という,。)第十八條第一項(xiàng)第一號ハに規(guī)定する厚生労働省令で定める書類は、次の各號に掲げる書類とする,。 一 財産目録 二 貸借対照表 三 損益計算書 第二十六條 令第十八條第一項(xiàng)第一號ニに規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)とする。 一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の屬する月の翌々月の初日までに信託金として払い込むものであること,。 二 信託會社(法第百二十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する信託會社をいう,。以下同じ。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関が基金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を當(dāng)該事業(yè)年度終了後五月以內(nèi)に基金に提出するものであること,。 (保険又は共済の契約) 第二十七條 令第十八條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は,、配當(dāng)金若しくは分配金又は割戻金から、國民年金基金及び國民年金基金連合會の財務(wù)及び會計に関する省令(平成三年厚生省令第九號,。以下「財務(wù)會計省令」という,。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額及び法第百二十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により委託した業(yè)務(wù)についての報酬の額を控除した額とする。 第二十八條 令第十八條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、保険の契約にあっては第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)とし,、共済の契約にあっては第一號及び第三號に掲げる事項(xiàng)とする。 一 基金が掛金又は徴収金として徴収した金額を徴収した日の屬する月の翌々月の初日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること,。 二 生命保険會社が基金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相當(dāng)する金額の計算の明細(xì)を示した書類を,、當(dāng)該事業(yè)年度終了後五月以內(nèi)に、基金に屆け出るものであること,。 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項(xiàng)第十號の事業(yè)を行うものに限る。以下同じ,。)又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とするものに限る,。以下同じ。)が基金の毎事業(yè)年度の末日における當(dāng)該契約に係る農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の三十二又は水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第百條の八第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第十五條の十に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相當(dāng)する金額の計算の明細(xì)を示した書類を,、當(dāng)該事業(yè)年度終了後五月以內(nèi)に,、基金に屆け出るものであること,。 第五節(jié) 業(yè)務(wù)の委託 (業(yè)務(wù)の委託の認(rèn)可の申請) 第二十九條 法第百二十八條第五項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の委託の認(rèn)可の申請は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(當(dāng)該基金の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう,。第四十一條,、第四十二條、第四十八條及び第五十一條の二において同じ,。)に提出することによって行うものとする,。 一 委託しようとする信託會社、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関,、生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會,、連合會又は令第二十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という,。)の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 委託しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容 2 前項(xiàng)の申請書には、當(dāng)該業(yè)務(wù)の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない,。 (指定の申請) 第三十條 令第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする法人は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法人の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第九十七條第二項(xiàng)に規(guī)定する年金數(shù)理人(以下「年金數(shù)理人」という,。)の氏名及び住所 四 資本金の額 2 前項(xiàng)の申請書には、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 年金數(shù)理人が確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(平成十四年厚生労働省令第二十二號)第百十六條の二第一項(xiàng)に定める要件に適合することを証する書類 三 申請の日を含む事業(yè)年度の前三年の事業(yè)年度における財産目録,、貸借対照表及び損益計算書 四 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 五 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 基金から委託される業(yè)務(wù)(以下「受託業(yè)務(wù)」という。)を行うための要員及び設(shè)備 ロ 受託業(yè)務(wù)に類似する業(yè)務(wù)の実績 ハ ロに規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には,、その業(yè)務(wù)の概要 第三十條の二 令第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けようとする法人は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法人の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 資本金の額 2 前項(xiàng)の申請書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の前三年の事業(yè)年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類 イ 受託業(yè)務(wù)を行うための要員及び設(shè)備 ロ 受託業(yè)務(wù)に類似する業(yè)務(wù)の実績 ハ ロに規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には,、その業(yè)務(wù)の概要 (変更の屆出) 第三十一條 指定法人は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)に変更があった場合においては,、十四日以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 令第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた法人 第三十條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第一號,、第二號若しくは第五號に掲げる書類に記載している事項(xiàng)(同號ロに掲げる事項(xiàng)を除く,。) 二 令第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた法人 前條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)第一號若しくは第四號に掲げる書類に記載している事項(xiàng)(同號ロに掲げる事項(xiàng)を除く。) (受託業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十二條 令第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた法人は,、受託業(yè)務(wù)に関する規(guī)程を定め,、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)程には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 年金數(shù)理人その他の受託業(yè)務(wù)に攜わる者の業(yè)務(wù)の処理に関する事項(xiàng) 二 受託業(yè)務(wù)に係る書類の保存に関する事項(xiàng) 三 受託業(yè)務(wù)についての報酬に関する事項(xiàng) 四 前各號に掲げるもののほか,、受託業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (事業(yè)計畫書等) 第三十三條 指定法人は,、毎事業(yè)年度開始前に、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定法人は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 前項(xiàng)の事業(yè)報告書には、次條各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を添えなければならない,。 (帳簿) 第三十四條 指定法人は,、帳簿を備え、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない,。 一 業(yè)務(wù)の委託をした基金の名稱 二 業(yè)務(wù)の委託を受けた年月日 三 受託業(yè)務(wù)の內(nèi)容 四 受託業(yè)務(wù)についての報酬の額 五 受託業(yè)務(wù)の結(jié)果の概要 第六節(jié) 給付 (年金及び一時金の額の基準(zhǔn)) 第三十五條 令第二十二條の規(guī)定による年金及び一時金の額の計算に當(dāng)たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という,。)の運(yùn)用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の狀況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない,。 (年金の過誤払による返還金債権への充當(dāng)) 第三十五條の二 法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第二十一條の二の規(guī)定による基金が支給する年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充當(dāng)は、基金が支給する年金の受給権者の死亡を支給事由とする基金が支給する一時金の受給権者が,、當(dāng)該年金の受給権者の死亡に伴う當(dāng)該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務(wù)の弁済をすべき者である場合に行うことができる,。 第七節(jié) 掛金 (掛金の額の基準(zhǔn)) 第三十六條 令第三十二條の規(guī)定による掛金の額の計算に當(dāng)たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運(yùn)用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の狀況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない,。 (財政再計算の報告) 第三十七條 基金は,、令第三十二條の規(guī)定による掛金の額の再計算を行ったときは、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した報告書(次項(xiàng)及び第六十四條第四號において「財政再計算報告書」という,。)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 掛金の額及びその算定根拠 二 掛金の額の変更の要因分析 三 再計算を行った者の所見 四 前三號に規(guī)定するもののほか、給付及び掛金に関する數(shù)理的事項(xiàng) 2 年金數(shù)理人は,、財政再計算報告書について法第百三十九條の二に規(guī)定する確認(rèn)を行い,、當(dāng)該財政再計算報告書に所見を付さなければならない。 第八節(jié) 基金の行う事務(wù)等 (加入員原簿) 第三十八條 令第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 加入員の資格の取得及び喪失の年月日 三 掛金に関する事項(xiàng) 四 令第三十五條の規(guī)定による掛金の額の上限の特例が認(rèn)められている加入員にあっては,、その旨 五 加入員番號 六 年金及び一時金に関する事項(xiàng) 七 基礎(chǔ)年金番號 (加入員証の交付) 第三十九條 基金は,、初めて當(dāng)該基金の加入員の資格を取得した者(法附則第五條第十二項(xiàng)の規(guī)定により第一號被保険者とみなされたことにより加入員の資格を取得した者を除く。)については,、加入員番號を定めた後,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。 一 加入員番號 二 氏名,、性別,、生年月日及び住所 三 基金の名稱 四 初めて加入員となった日 2 基金は、法附則第五條第十二項(xiàng)の規(guī)定により第一號被保険者とみなされた者(同條第一項(xiàng)第二號に掲げる者に限る,。)が六十歳以後初めて當(dāng)該基金の加入員の資格を取得した場合には,、加入員番號を定めた後、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない,。 3 基金は,、法附則第五條第十二項(xiàng)の規(guī)定により第一號被保険者とみなされた者(同條第一項(xiàng)第三號に掲げる者に限る。)が初めて當(dāng)該基金の加入員の資格を取得した場合には,、加入員番號を定めた後,、第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記載した加入員証を作成して加入員に交付しなければならない。 (加入員証の改訂等) 第四十條 基金は,、第十條又は第十一條の規(guī)定により加入員証の提出を受けたときは,、これを改訂し、加入員に返付しなければならない,。 (役員の就任等の屆出) 第四十一條 基金は、役員又は清算人が就任し,、退任し,、又は死亡したときは、遅滯なく,、その旨を管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない,。 (規(guī)程の屆出) 第四十二條 基金は、加入員又は受給権者の権利義務(wù)に関する規(guī)程を定めたときは,、遅滯なく,、これを管轄地方厚生局長等に屆け出なければならない。これを変更し,、又は廃止したときも,、同様とする。 (資格の取得及び喪失の屆出) 第四十三條 法第百三十九條の規(guī)定による基金の加入員の資格の取得及び喪失に関する事項(xiàng)の屆出は,、當(dāng)該加入員に係る次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を當(dāng)該加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等に提出することによって行うものとする,。 一 氏名,、性別、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 加入員の資格の取得又は喪失の年月日 (業(yè)務(wù)報告書の提出) 第四十四條 基金は,、毎年三月,、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業(yè)務(wù)についての報告書二通を作成し,、それぞれ翌月十五日までに,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基金は,、毎事業(yè)年度、令第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による積立金の運(yùn)用に係る法第百二十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)についての報告書二通を作成し,、翌事業(yè)年度五月十五日までに,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (給付に関する通知等) 第四十五條 基金は,、法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第十六條の規(guī)定による給付を受ける権利の裁定その他給付に関する処分をしたときは,、速やかに、文書でその內(nèi)容を請求者又は受給権者に通知しなければならない,。 2 基金は,、前項(xiàng)の通知が年金を受ける権利の裁定に係るものであるときは、併せて次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した年金証書を受給権者に交付しなければならない,。 一 年金証書の記號番號 二 受給権者の氏名 三 支給開始の年月 (年金証書の改訂等) 第四十六條 基金は,、第十六條の規(guī)定により年金証書の提出を受けたときは、これを改訂し,、受給権者に返付しなければならない,。 (會議録の謄本等の添付) 第四十七條 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認(rèn)可を受けるべき事項(xiàng)又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に屆出を行うべき事項(xiàng)が代議員會の議決を経たものであるときは、申請書又は屆書にはその會議録の謄本を添えなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が法第百二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により理事長が処分したものであるときは,、申請書又は屆書には理事長が処分した理由を記載した書類を添えなければならない。 (地方厚生局長等の経由) 第四十八條 基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は,、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする,。 (理事の禁止行為) 第四十八條の二 法第百二十五條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする,。 一 特別の利益の提供を受けて,、積立金の管理及び運(yùn)用に関する契約を基金に締結(jié)させること。 二 令第三十條第一項(xiàng)第四號ニ又は同項(xiàng)第五號ヘに規(guī)定する信託の契約において,、當(dāng)該契約に係る信託會社若しくは信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(以下この號において「信託會社等」という,。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を當(dāng)該信託會社等に取得させ、又は當(dāng)該信託會社等に指図して當(dāng)該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること,。 三 令第三十條第一項(xiàng)第四號イ若しくはロ又は同項(xiàng)第五號イからホまでに規(guī)定する有価証券の購入に関する契約において,、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を當(dāng)該基金に取得させ,、又は當(dāng)該基金に當(dāng)該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。 (財産目録等の提出) 第四十九條 令第三十八條の規(guī)定による承認(rèn)の申請は,、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 (解散に伴う事務(wù)の引継ぎ) 第五十條 基金が解散したときは、清算人は,、遅滯なく,、解散した日において當(dāng)該基金が年金の支給の義務(wù)を負(fù)っている者(以下「解散基金加入員」という。)につき,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した書類を日本年金機(jī)構(gòu)(法第百三十七條の十九の規(guī)定に該當(dāng)するときは,、連合會)に提出しなければならない。 一 氏名,、性別,、生年月日、住所及び基礎(chǔ)年金番號 二 解散基金加入員の資格の取得及び喪失の年月日 三 加入員期間(法第百三十條第二項(xiàng)に規(guī)定する加入員期間をいう,。以下同じ,。)の各月の掛金額 四 法第九十五條の二の規(guī)定により政府が徴収する額(法第百三十七條の十九の規(guī)定により連合會が徴収するときは、その額) (年金又は一時金の供託) 第五十一條 令第三十九條の規(guī)定による供託は,、金銭をもってしなければならない,。 2 清算人は、令第三十九條の規(guī)定により供託したときは,、供託書正本の寫しを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (國稅滯納処分の例による処分の認(rèn)可) 第五十一條の二 法第百三十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により國稅滯納処分の例による処分の認(rèn)可を受けようとする者は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない,。 一 納付義務(wù)者の氏名及び住所 二 滯納処分に係る掛金その他法の規(guī)定による徴収金の額及び納期限 三 その他當(dāng)該処分の執(zhí)行に関し參考となる事項(xiàng) (加入員等の個人情報の取扱い) 第五十一條の三 基金は,、その業(yè)務(wù)に関し、加入員及び加入員であった者(以下この條において「加入員等」という,。)の氏名,、性別、生年月日,、住所その他の加入員等の個人に関する情報を収集し、保管し,、又は使用するに當(dāng)たっては,、その業(yè)務(wù)の遂行に必要な範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該個人に関する情報を収集し、保管し,、及び使用するものとする,。ただし、本人の同意がある場合その他正當(dāng)な事由がある場合は,、この限りでない,。 2 基金は,、加入員等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。 第二章 國民年金基金連合會 (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第五十二條 法第百三十七條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による連合會の設(shè)立の認(rèn)可の申請は,、申請書に,、次の各號に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 規(guī)約 二 法第百三十七條の六第五項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)立の同意を申し出た基金の名稱及び住所を記載した書類 三 創(chuàng)立総會の會議録 (規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請) 第五十三條 法第百三十七條の八第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第百二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による規(guī)約の変更の認(rèn)可の申請は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし,、年金又は一時金の変更に係る規(guī)約の変更にあっては,、當(dāng)該年金又は一時金の額の算定の方法を示した書類を添付しなければならない。 (基金が支給する年金及び一時金の確保事業(yè)の認(rèn)可の申請) 第五十四條 法第百三十七條の十五第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定による認(rèn)可の申請は,、拠出金の額その他事業(yè)の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 2 前項(xiàng)の申請書には、拠出金の算出の基礎(chǔ)を示した書類を添えなければならない,。 (中途脫退者に係る現(xiàn)価相當(dāng)額の交付の申出) 第五十五條 令第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による現(xiàn)価相當(dāng)額の交付の申出は,、當(dāng)該中途脫退者に係る次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 加入員の資格の取得及び喪失の年月日 四 加入員期間の各月の掛金額 五 當(dāng)該中途脫退者に基金が支給する義務(wù)を負(fù)っていた年金又は一時金の額 (中途脫退者に対する通知等) 第五十六條 法第百三十七條の十七第七項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該中途脫退者に送付することによって行うものとする。 一 年金及び一時金の支給に関する義務(wù)を免れた基金の名稱 二 當(dāng)該中途脫退者に係る當(dāng)該基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日 三 連合會が當(dāng)該中途脫退者について年金及び一時金を支給することとなった年月日並びにその年金及び一時金の額並びに支給開始の年月 2 法第百三十七條の十七第八項(xiàng)の規(guī)定による公告は,、連合會の事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする,。 (再加入者に係る現(xiàn)価相當(dāng)額の交付の請求) 第五十七條 法第百三十七條の十八第一項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)価相當(dāng)額の交付の請求は、速やかに,、當(dāng)該請求に係る中途脫退者について,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 再び加入員の資格を取得した年月日 四 年金の現(xiàn)価相當(dāng)額 (解散基金加入員に分配すべき殘余財産の交付の申出) 第五十八條 法第百三十七條の十九第四項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、當(dāng)該解散基金加入員に係る次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 法第百三十七條の十九第四項(xiàng)の規(guī)定により交付を申し出る殘余財産の額 (解散基金加入員に係る加算額の基準(zhǔn)) 第五十九條 令第四十八條の規(guī)定による年金又は一時金に加算する額の計算に當(dāng)たって用いられる予定利率及び予定死亡率は,、積立金の運(yùn)用収益及び連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている解散基金加入員の死亡の狀況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。 (解散基金加入員に係る年金等の額の加算の通知) 第六十條 法第百三十七條の十九第七項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該解散基金加入員に送付することによって行うものとする,。 一 法第百三十七條の十九第四項(xiàng)の規(guī)定により殘余財産を連合會に交付した解散基金の名稱 二 連合會が殘余財産の交付を受けた年月日及びその額 三 連合會が當(dāng)該殘余財産の交付金を原資として行う年金又は一時金の額の加算の概要 2 法第百三十七條の十九第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第百三十七條の十七第八項(xiàng)の規(guī)定による公告については、第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (解散基金加入員に係る老齢基礎(chǔ)年金の支給停止事由該當(dāng)?shù)趣螌贸觯?第六十一條 解散基金加入員であって老齢基礎(chǔ)年金を受けることができる者は,、法第二十條第一項(xiàng)前段若しくは附則第九條の二第四項(xiàng)又は國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその全額の支給が停止されたときは、速やかに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を連合會に提出しなければならない,。 一 解散基金加入員の氏名,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 連合會が支給する年金の年金証書の記號番號 四 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード 五 支給が停止された事由及びその事由に該當(dāng)した年月日 2 前項(xiàng)の屆書には、支給が停止されたことを証する國民年金法施行規(guī)則(昭和三十五年厚生省令第十二號)第六十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する通知書又はこれに代わるべき書類を添えなければならない,。 3 解散基金加入員であって老齢基礎(chǔ)年金を受けることができる者は,、法第二十條第一項(xiàng)前段若しくは附則第九條の二第四項(xiàng)又は國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその全額の支給が停止されている老齢基礎(chǔ)年金について、その支給の停止が解除されたときは,、速やかに,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書を連合會に提出しなければならない。 一 解散基金加入員の氏名,、生年月日及び住所 二 基礎(chǔ)年金番號 三 連合會が支給する年金の年金証書の記號番號 四 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード 五 支給の停止が解除された事由及びその事由に該當(dāng)した年月日 4 前項(xiàng)の屆書には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書 二 支給の停止が解除されたことを証する國民年金法施行規(guī)則第六十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する通知書又はこれに代わるべき書類 三 法第百三十七條の十九第五項(xiàng)の規(guī)定により加算された額に相當(dāng)する部分の年金を受けることができる者以外の者にあっては,、提出前一月以內(nèi)に作成されたその者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 (中途脫退者及び解散基金加入員に関する原簿) 第六十二條 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 現(xiàn)価相當(dāng)額を連合會に交付した基金又は解散した基金の名稱 三 前號の基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日 四 基礎(chǔ)年金番號 五 連合會が年金又は一時金の支給に関する義務(wù)を負(fù)った年月日並びにその年金又は一時金の額 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十三條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)について準(zhǔn)用する,。 第五條(第四號を除く,。) 連合會の解散の認(rèn)可の申請 第十四條(第二項(xiàng)第三號を除く。)から第二十四條まで 連合會が支給する年金及び一時金に関する手続 第二十五條,、第二十六條(第一號を除く,。)、第二十七條及び第二十八條(第一號を除く,。) 連合會が行う信託,、保険又は共済の契約 第二十九條 連合會の業(yè)務(wù)の委託の認(rèn)可の申請 第三十五條及び第三十五條の二 連合會が支給する中途脫退者に係る年金及び一時金 第四十一條、第四十二條及び第四十四條 連合會の屆出等 第四十五條 連合會が行う給付に関する通知等 第四十六條 連合會が行う年金証書の改訂等 第四十七條 連合會が行う會議録の謄本等の添付 第四十八條の二 連合會の理事の禁止行為 第四十九條から第五十一條まで 連合會の解散に伴う手続等 第五十一條の三 連合會の中途脫退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い 2 前項(xiàng)の場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五條 法第百三十五條第二項(xiàng) 法第百三十七條の二十二第二項(xiàng) 額(當(dāng)該基金が國民年金基金連合會(以下「連合會」という,。)の會員であるときは,、法第百三十七條の十九の規(guī)定により連合會が徴収することとなる額) 額 第十四條 法第百三十三條 法第百三十七條の二十一第一項(xiàng) 加入員番號 基礎(chǔ)年金番號 基礎(chǔ)年金番號及び老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう。以下同じ,。) 老齢基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード 第十五條 基金が生存 連合會が生存 法第百二十八條第五項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該基金から情報の収集に関する業(yè)務(wù)を委託された連合會 連合會 第二十一條及び第二十二條 法第百三十三條 法第百三十七條の二十一第一項(xiàng) 加入員番號 基礎(chǔ)年金番號 第二十五條 令第十八條第一項(xiàng)第一號ハ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第十八條第一項(xiàng)第一號ハ 第二十六條 令第十八條第一項(xiàng)第一號ニ 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第十八條第一項(xiàng)第一號ニ 五月以內(nèi) 三月以內(nèi) 第二十七條 令第十八條第二項(xiàng)第二號 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第十八條第二項(xiàng)第二號 第四條第二項(xiàng) 第二十條において準(zhǔn)用する財務(wù)會計省令第四條第二項(xiàng) 法第百二十八條第五項(xiàng) 法第百三十七條の十五第六項(xiàng) 第二十八條 令第十八條第二項(xiàng)第四號 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第十八條第二項(xiàng)第四號 五月以內(nèi) 三月以內(nèi) 第二十九條 法第百二十八條第五項(xiàng) 法第百三十七條の十五第六項(xiàng) 管轄地方厚生局長(當(dāng)該基金の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう,。第四十一條、第四十二條,、第四十八條及び第五十一條の二において同じ) 厚生労働大臣 、連合會又は 又は 第三十五條 令第二十二條 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第二十二條 加入員又は加入員であった者 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者 第三十五條の二 法第百三十三條 法第百三十七條の二十一第一項(xiàng) 第四十一條 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十二條 加入員 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者及び解散基金加入員 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十四條 二通 一通 令第三十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng) 法第百二十五條第三項(xiàng) 法第百三十七條の十三第三項(xiàng) 第四十五條 法第百三十三條 法第百三十七條の二十一第一項(xiàng) 第四十六條 第十六條 第六十三條において準(zhǔn)用する第十六條 第四十七條 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 代議員會 評議員會 法第百二十三條第二項(xiàng) 法第百三十七條の十一第二項(xiàng) 第四十八條の二 法第百二十五條の三第一項(xiàng) 法第百三十七條の十三の三第一項(xiàng) 令第三十條第三項(xiàng) 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十條第三項(xiàng) 第四十九條 令第三十八條 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十八條 第五十條 日本年金機(jī)構(gòu)(法第百三十七條の十九の規(guī)定に該當(dāng)するときは連合會) 日本年金機(jī)構(gòu) 額(法第百三十七條の十九の規(guī)定により連合會が徴収するときは、その額) 額 第五十一條 令第三十九條 令第五十一條において準(zhǔn)用する令第三十九條 第五十一條の三 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という,。) 中途脫退者及び解散基金加入員(以下「中途脫退者等」という,。) 加入員等の 中途脫退者等の 第三章 雑則 (年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)に係る書類) 第六十四條 法第百三十九條の二に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類は、次の各號に掲げる書類とする,。 一 第三條第三號及び第四號に規(guī)定する書類 二 第四條第一號及び第二號に規(guī)定する書類 三 第五條第二號(第六十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類 三の二 第五條の二第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書類 三の三 第五條の五第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の額の明細(xì)を示した書類 四 財政再計算報告書 五 第五十三條に規(guī)定する書類 六 第五十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 七 財務(wù)會計省令第八條第四項(xiàng)(財務(wù)會計省令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する書類 八 財務(wù)會計省令第十四條第一號(財務(wù)會計省令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第四號(財務(wù)會計省令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する書類 九 財務(wù)會計省令第十七條第五項(xiàng)(財務(wù)會計省令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する危険準(zhǔn)備金の取崩しの処分を示した書類 (立入検査等の場合の証票) 第六十五條 法第百四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によって當(dāng)該職員が攜帯すべき証票は,、別記様式による,。 (権限の委任) 第六十六條 法第百四十二條の二第一項(xiàng)及び令第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が第六號及び第七號に掲げる権限(法第百三十七條の三の規(guī)定による吸収合併によりその地區(qū)を全國とした地域型基金に係る権限については第一號から第四號まで及び第六號から第八號までに掲げる権限)を自ら行うことを妨げない,。 一 法第百二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する権限(同條第一項(xiàng)第一號,、第四號及び第五號に掲げる事項(xiàng)、同項(xiàng)第九號に掲げる事項(xiàng)(積立金の運(yùn)用に関する事項(xiàng)に限る,。)並びに同項(xiàng)第十一號及び第十三號に掲げる事項(xiàng)に係るものに限る,。) 二 法第百二十條第四項(xiàng)に規(guī)定する権限 三 法第百二十八條第五項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第百三十四條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 法第百三十九條に規(guī)定する権限 六 法第百四十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(基金に係るものに限る。) 七 法第百四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(基金に係るものに限る,。) 八 令第三十條第六項(xiàng)に規(guī)定する権限 2 法第百四十二條の二第二項(xiàng)及び令第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、地方厚生局長が同項(xiàng)第六號及び第七號に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄) 第六十七條 前條の規(guī)定により委任された地方厚生局長等の権限(前條第一項(xiàng)第五號に掲げるものを除く,。)は,、基金の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし,、當(dāng)該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が同項(xiàng)第六號及び第七號に掲げる権限を行うことを妨げない,。 2 前條の規(guī)定により委任された地方厚生局長等の権限(同條第一項(xiàng)第五號に掲げるものに限る。)は,、基金の加入員の住所地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇甓露呷蘸裆×畹诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉戮湃蘸裆×畹谄咭惶枺〕?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露呷蘸裆×畹谝涣枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露蘸裆×畹谌颂枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐乱灰蝗蘸裆×畹谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年一月一日から施行する。 (基礎(chǔ)年金番號に関する通知書) 第二條 社會保険庁長官は,、平成九年一月一日において現(xiàn)に次の各號のいずれかに該當(dāng)する者(同日において當(dāng)該各號のいずれかに該當(dāng)するに至った者を除く,。)に対し、基礎(chǔ)年金番號に関する通知書を交付しなければならない,。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號,。以下この項(xiàng)において「法」という。)第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する被保険者又は法附則第五條第一項(xiàng)若しくは國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號)附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により被保険者となった者(法第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済組合(以下この項(xiàng)及び次條において単に「共済組合」という,。)の組合員(農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合の任意継続組合員を含む,。以下この項(xiàng)及び次條において同じ。)である法第七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號被保険者にあっては,、法第百八條又は法附則第八條の規(guī)定により社會保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る,。) 二 第一條の規(guī)定による改正後の國民年金法施行規(guī)則(以下「新國民年金法施行規(guī)則」という。)第十六條第一項(xiàng)第六號ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者(法第百八條又は法附則第八條の規(guī)定により社會保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る,。ただし,、同時に同號イからハまでに掲げる年金たる給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。) 2 國民年金手帳を所持している者は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知書の交付を受けたときは,、これを當(dāng)該國民年金手帳にはりつけなければならない。 (事業(yè)主等の経由) 第三條 社會保険庁長官は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、當(dāng)該被保険者を使用する事業(yè)主を経由することができる,。 2 社會保険庁長官は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは,、當(dāng)該組合員が所屬する共済組合を経由するものとする,。 (準(zhǔn)用) 第三條の二 厚生年金保険法施行規(guī)則第十七條の二の規(guī)定は,、附則第二條第一項(xiàng)の基礎(chǔ)年金番號に関する通知書について準(zhǔn)用する。この場合において,、厚生年金保険法施行規(guī)則第十七條の二中「第三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第六條の規(guī)定により年金手帳の提出を受けたとき又は第八十一條第二項(xiàng)」とあるのは,、「前條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする。 (年金証書の交付) 第四條 社會保険庁長官は,、平成九年一月一日において現(xiàn)に新國民年金法施行規(guī)則第十六條第一項(xiàng)第六號イからハまでに掲げる年金たる給付(同號イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は船員保険法による年金たる保険給付の受給権者(同日において當(dāng)該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く,。)である者に対し,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。 一 年金の種類及びその年金の年金証書の記號番號並びに年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう,。) 二 受給権者の氏名及び生年月日 三 受給権を取得した年月 (國民年金基金規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する者に係る第八條の規(guī)定による改正後の國民年金基金規(guī)則(次項(xiàng)において「新國民年金基金規(guī)則」という,。)第一條第二號に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號は、同號の規(guī)定にかかわらず,、附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により交付された通知書に記載された記號番號とする,。 2 附則第四條に規(guī)定する者に係る新國民年金基金規(guī)則第一條第二號に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號は、同號の規(guī)定にかかわらず,、附則第四條第一號の記號番號とする,。 (請求等に係る経過措置) 第二十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりした請求、屆出その他の行為は,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によってした請求,、屆出その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐氯蝗蘸裆×畹诹柼枺?この省令は,、平成九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆氯蝗蘸裆×畹谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱凰娜蘸裆×畹诎怂奶枺?この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗蘸裆×畹诎肆枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金規(guī)則第二十四條及び第二條の規(guī)定による改正後の國民年金基金規(guī)則第十五條の規(guī)定の適用については,、平成十二年九月三十日までの間,、これらの規(guī)定中「規(guī)約」とあるのは、「規(guī)約又は規(guī)程」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露湃蘸裆×畹诰农柼枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓露巳蘸裆×畹谝话颂枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請,、屆出その他の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗蘸裆×畹诰虐颂枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、國民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第二二一號) この省令は,、平成十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一六一號) この省令は,、平成十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號) この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という,。)附則第一條第二號の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五七號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五〇號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一三六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一四二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥甓乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一三號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四一號) この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉滤娜蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露娜蘸裆鷦簝P省令第三八號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑掳巳蘸裆鷦簝P省令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐挛迦蘸裆鷦簝P省令第一五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行し、第四條の規(guī)定による改正後の國民年金基金及び國民年金基金連合會の財務(wù)及び會計に関する省令第八條及び第十二條(これらの規(guī)定を同令第二十條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、國民年金基金又は國民年金基金連合會の平成二十九年度の予算から適用する。 別記様式(第六十五條関係) [別畫面で表示]