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國家公園團體設(shè)施設(shè)施區(qū)管理規(guī)則

時間: 2018-06-15


國立公園集団施設(shè)地區(qū)等管理規(guī)則 昭和二十八年厚生省令第四十九號 國立公園集団施設(shè)地區(qū)等管理規(guī)則 國立公園集団施設(shè)地區(qū)管理規(guī)則を次のように定める,。 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、國立公園集団施設(shè)地區(qū)等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする,。 2 前項の國立公園集団施設(shè)地區(qū)等とは,、環(huán)境省所管の公共用財産である土地であつて,、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第三十六條第一項の指定に係る部分その他國立公園內(nèi)に存するもののうち、環(huán)境大臣の定めるものの區(qū)域をいう,。 (管理員) 第二條 國立公園集団施設(shè)地區(qū)等(以下「地區(qū)」という,。)に管理員を置く。 2 管理員は,、環(huán)境大臣の監(jiān)督を受け,、地區(qū)の管理に関する業(yè)務(wù)を処理する。 (利用者の心構(gòu)え) 第三條 地區(qū)を利用しようとする者は,、この地區(qū)が國立公園における重要な公共的利用地であることを理解し,、かつ、公園道徳を重んじ,、常に管理員の指示に従つて行動しなければならない,。 (利用の許可) 第四條 地區(qū)內(nèi)において、左に掲げる行為をしようとする者は,、別記様式による許可申請書を環(huán)境大臣に提出して,、その許可を受けなければならない。 一 土地又は水面を占用又は使用すること,。 二 環(huán)境大臣の指定する施設(shè)を使用すること,。 三 物の販売、業(yè)として行なう案內(nèi),、寫真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業(yè)行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為をすること,。 四 集會を催すこと。 2 前項の許可には,、條件をつけることができる,。 3 環(huán)境大臣は、第一項の申請者に対して許可を與えたときは,、許可証を交付する,。 4 前項の許可証の交付を受けた者は、管理員の要求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 (利用許可の取消) 第五條 環(huán)境大臣は、左の各號の一に該當する事由があると認めるときは,、その許可を取り消すことができる,。 一 前條第二項の規(guī)定による許可の條件に違反したとき。 二 この規(guī)則の規(guī)定に違反したとき,。 (利用の規(guī)制) 第六條 地區(qū)內(nèi)においては,、左に掲げる行為をしてはならない,。 一 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること,。 二 木竹を伐採し,、又は植物を採取若しくは損傷すること。 三 植さいその他土地の形質(zhì)を変更すること,。 四 鳥獣類を捕獲し,、又は殺傷すること。 五 飲料水を汚染し,、又は湖沼,、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること,。 六 立入禁止區(qū)域內(nèi)に立ち入ること,。 七 示威行進を行うこと。 八 指定の場所以外の場所で野営をすること,。 九 指定の場所以外の場所でたき火又は炊さヽ んヽ をすること,。 十 指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと,。 十一 指定の場所以外の場所で遊泳すること,。 十二 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。 十三 便所以外の場所で大小便をし,、又はさせること,。 十四 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく靜穏を害し,、若しくはけヽ んヽ 騒にわたること,。 十五 その他公共の保安、衛(wèi)生,、風紀上障害となる行為をすること,。 (原狀回復(fù)、地區(qū)外への退去等) 第七條 環(huán)境大臣は,、左の各號の一に該當する者に対して,、原狀回復(fù)若しくは地區(qū)外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる,。 一 第四條第一項の規(guī)定による許可を受けないで,、同項各號の一に該當する行為をした者 二 第四條第二項の規(guī)定による許可の條件に違反した者 三 第四條第四項の規(guī)定による許可証の提示を拒んだ者 四 前條各號に掲げる行為をした者 五 でい酔者、伝染性疾患者等公衆(zhòng)に著しく不快の感をおこさせ若しくは公衆(zhòng)衛(wèi)生上害を及ぼし,、又はその虞のある者 六 正當な理由なくして管理員の指示に従わなかつた者 (占用料又は使用料) 第八條 環(huán)境大臣は,、第四條第一項の規(guī)定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる,。 (損害賠償) 第九條 環(huán)境大臣は,、地區(qū)內(nèi)における自然物,、工作物,、備品等に損害を加えた者に対して,、それによつて生じた損害を賠償させることができる。 (権限の委任) 第十條 この省令に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち,、次に掲げるものは,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する。ただし,、第一號,、第三號及び第四號に掲げる権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 第二條第二項に規(guī)定する権限 二 第四條第一項及び同項第二號,、第二項並びに第三項に規(guī)定する権限 三 第五條に規(guī)定する権限 四 第七條に規(guī)定する権限 附 則 この省令は、公布の日から施行し,、昭和二十八年十月一日から適用する,。 附 則 (昭和四四年三月二五日厚生省令第三號) この省令は,、昭和四十四年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第四一號) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年五月二日総理府令第二二號) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四號) 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時水俁病認定審査會の委員である者の任期は、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時水俁病認定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する,。 附 則 (平成一五年三月二五日環(huán)境省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九號)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二二年三月二九日環(huán)境省令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、自然公園法及び自然環(huán)境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年一〇月三日環(huán)境省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 別記様式第一(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第三(第四條関係) [別畫面で表示] 別記様式第四(第四條関係) [別畫面で表示]