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國家健康保險調(diào)整補助金數(shù)額計算部長條例

時間: 2018-06-15


國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令 昭和三十八年厚生省令第十號 國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令 國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第四條第四項及び第五項の規(guī)定に基づき,、國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関しては,、この省令の定めるところによる。 (普通調(diào)整交付金の交付) 第二條 普通調(diào)整交付金は,、第四條の規(guī)定により算定した調(diào)整対象需要額(以下「調(diào)整対象需要額」という,。)が第五條の規(guī)定により算定した調(diào)整対象収入額(以下「調(diào)整対象収入額」という。)をこえる市町村に対して交付する,。 (普通調(diào)整交付金の額の算定) 第三條 普通調(diào)整交付金の額は,、當(dāng)該市町村の調(diào)整対象需要額から當(dāng)該市町村の調(diào)整対象収入額を控除した額とする。 (調(diào)整対象需要額の算定方法) 第四條 調(diào)整対象需要額は,、次に掲げる額の合計額とする,。 一 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除して得た額 イ 前年度の十二月十一日から當(dāng)該年度の十二月十日までの間の請求に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額であつて當(dāng)該年度の十二月末日現(xiàn)在において審査決定しているものの額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額、同期間の請求に係る入院時食事療養(yǎng)費の支給(國民健康保険法施行規(guī)則(昭和三十三年厚生省令第五十三號,。以下「規(guī)則」という,。)第二十六條の五(規(guī)則第二十七條の十四の四第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によるものを除く,。)に要した費用の額であつて當(dāng)該年度の十二月末日現(xiàn)在において審査決定しているものの額,、同期間の請求に係る入院時生活療養(yǎng)費の支給(規(guī)則第二十七條の十四の四第六項において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十六條の五の規(guī)定によるものを除く。)に要した費用の額であつて當(dāng)該年度の十二月末日現(xiàn)在において審査決定しているものの額,、同期間の請求に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給(規(guī)則第二十六條の七第二項において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十六條の五(規(guī)則第二十七條の十四の四第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定によるものを除く。)に要した費用の額であつて當(dāng)該年度の十二月末日現(xiàn)在において審査決定しているものの額,、同期間の請求に係る訪問看護療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額であつて當(dāng)該年度の十二月末日現(xiàn)在において審査決定しているものの額から當(dāng)該審査決定しているものの額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號,。以下「法」という。)第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額,、前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間における入院時食事療養(yǎng)費の支給(規(guī)則第二十六條の五(規(guī)則第二十七條の十四の四第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定によるものに限る。)に要した費用の額,、同期間における入院時生活療養(yǎng)費の支給(規(guī)則第二十七條の十四の四第六項において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十六條の五の規(guī)定によるものに限る,。)に要した費用の額、同期間における保険外併用療養(yǎng)費の支給(規(guī)則第二十六條の七第二項において準(zhǔn)用する規(guī)則第二十六條の五(規(guī)則第二十七條の十四の四第六項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定によるものに限る,。)に要した費用の額、同期間における療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下同じ,。)から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額と當(dāng)該食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費並びに特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額との合算額、同期間における移送費の支給に要した費用の額,、同期間における高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額,、國民健康保険の國庫負擔(dān)金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號。以下この條及び第六條において「算定政令」という,。)第十二條第一項第一號に掲げる額(法第八十一條の二第三項の規(guī)定により都道府県が特別の方法を定めた場合にあつては,、算定政令第十四條第一號イ又は第二號イ及びロに掲げる額の合算額)並びに同期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號。以下「高齢者醫(yī)療確保法」という,。)の規(guī)定による前期高齢者納付金の納付に要した費用の額の合算額(同期間において高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による前期高齢者交付金がある場合には,、これを控除した額) ロ イに掲げる額(算定政令第十二條第一項第一號に掲げる額(法第八十一條の二第三項の規(guī)定により都道府県が特別の方法を定めた場合にあつては、算定政令第十四條第一號イ又は第二號イ及びロに掲げる額の合算額)を除く,。)から當(dāng)該年度の法第七十二條の三第一項及び法第七十二條の四第一項の規(guī)定による繰入金(國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號,。以下「施行令」という。)第二十九條の七第一項に規(guī)定する基礎(chǔ)賦課額(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第七百三條の四第二項に規(guī)定する基礎(chǔ)課稅額を含む,。)に係る額に限る,。以下この號において「基礎(chǔ)賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額の百分の四十一に相當(dāng)する額 ハ 當(dāng)該年度の基礎(chǔ)賦課額に係る繰入金に相當(dāng)する額並びに算定政令第七條第一項に規(guī)定する保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額の二分の一に相當(dāng)する額(法第八十一條の二第三項の規(guī)定により都道府県が特別の方法を定めた場合にあつては,、算定政令第七條第一項に規(guī)定する保険財政共同安定化事業(yè)基準(zhǔn)拠出対象額に算定政令第十四條第三號に規(guī)定する基準(zhǔn)割合を乗じて得た額)及び算定政令第十一條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)高額醫(yī)療費共同事業(yè)拠出金の額の二分の一に相當(dāng)する額の合算額 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除して得た額 イ 前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額 ロ イに掲げる額から當(dāng)該年度の法第七十二條の三第一項及び法第七十二條の四第一項の規(guī)定による繰入金(施行令第二十九條の七第一項に規(guī)定する後期高齢者支援金等賦課額(地方稅法第七百三條の四第二項に規(guī)定する後期高齢者支援金等課稅額を含む,。以下同じ。)に係る額に限る,。以下この號において「後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金」という,。)の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額の百分の四十一に相當(dāng)する額 ハ 當(dāng)該年度の後期高齢者支援金等賦課額に係る繰入金に相當(dāng)する額 三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除して得た額 イ 前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において介護保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定による納付金の納付に要した費用の額(以下「介護納付金額」という。) ロ イに掲げる額から當(dāng)該年度の法第七十二條の三第一項及び法第七十二條の四第一項の規(guī)定による繰入金(施行令第二十九條の七第一項に規(guī)定する介護納付金賦課額(地方稅法第七百三條の四第二項に規(guī)定する介護納付金課稅額を含む,。以下同じ,。)に係る額に限る。以下この號において「介護納付金賦課額に係る繰入金」という,。)の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額の百分の四十一に相當(dāng)する額 ハ 當(dāng)該年度の介護納付金賦課額に係る繰入金に相當(dāng)する額 2 法第四十三條第一項の規(guī)定により一部負擔(dān)金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を負擔(dān)することとしている市町村(以下「一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村」という,。)に係る前項に規(guī)定する療養(yǎng)の給付に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 條例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負擔(dān)金の割合を軽減する措置(當(dāng)該被保険者が當(dāng)該軽減された割合による一部負擔(dān)金を保険醫(yī)療機関又は保険薬局(以下「保険醫(yī)療機関等」という,。)に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る,。)であつて、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び次號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの號における措置の対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額(施行令第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第四十一條第九項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める疾?。ǖ谖屙棨摔い啤柑囟膊 工趣いΑ#─藗Sる療養(yǎng)の給付に要した費用の額を除く,。次號において同じ,。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 國の負擔(dān)金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を,、當(dāng)該被保険者に代わり,、保険醫(yī)療機関等に支払うこととしている措置であつて、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び前號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの號における措置の対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 療養(yǎng)の給付に要した費用の額から前二號に規(guī)定する療養(yǎng)の給付に要した費用の額の合算額を控除した額 3 一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る第一項に規(guī)定する當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額は,、前項の規(guī)定により算定した額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 4 一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る第一項に規(guī)定する入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする,。 一 第二項第一號に規(guī)定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第二項第二號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する入院時食事療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 5 一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る第一項に規(guī)定する入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第一號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 第二項第二號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する入院時生活療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 6 一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る第一項に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする,。 一 條例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負擔(dān)金の割合を軽減する措置(當(dāng)該被保険者が當(dāng)該軽減された割合による一部負擔(dān)金を保険醫(yī)療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る,。)であつて、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては,、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び次號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの號における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。以下この項及び次項において同じ,。)につき算定した費用の額(施行令第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額を除く,。次號において同じ。)から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 二 國の負擔(dān)金又は補助金の交付を受けないで,、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額の全部又は一部を、當(dāng)該被保険者に代わり,、保険醫(yī)療機関等に支払うこととしている措置であつて,、當(dāng)該年度の四月一日(當(dāng)該措置の実施が當(dāng)該年度の四月二日以後である場合にあつては、當(dāng)該実施日の屬する月の末日とする,。)における當(dāng)該措置の対象となる被保険者及び前號における措置の対象となる被保険者の延べ人數(shù)の當(dāng)該市町村の被保険者の數(shù)に占める割合が百分の一を超えるものについて,、それぞれこの號における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 三 保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から,、前二號に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額 四 第一號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 第二號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 六 食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 七 第一號に規(guī)定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 八 第二號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 九 生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額から前二號に規(guī)定する生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額 7 一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る第一項に規(guī)定する高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額は,、次に掲げる額の合算額とする。 一 第二項第三號の規(guī)定により算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 二 前項第三號の規(guī)定により算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 三 第二項第二號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の療養(yǎng)の給付に要した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 四 前項第二號に規(guī)定する措置について,、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額 五 療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。以下この項において同じ,。)につき算定した費用の額(療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額を除く,。)に係る高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額 六 第二項第一號の規(guī)定により算定した費用の額、前項第一號の規(guī)定により算定した費用の額並びに療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給に要した費用の額が當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第四十二條第一項第一號から第四號までの區(qū)分ごとに分割し,、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相當(dāng)する額を超える場合の當(dāng)該療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額に、當(dāng)該年度においてすべての被保険者について一部負擔(dān)金の割合の軽減又は一部負擔(dān)金の全部若しくは一部の負擔(dān)の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この號において「すべての標(biāo)準(zhǔn)市町村」という,。)の高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標(biāo)準(zhǔn)市町村の療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小數(shù)點以下第三位未満の端數(shù)があるときは,、この端數(shù)を四捨五入するものとする,。)を乗じて得た額 8 第六條第五號から第十號まで又は第十二號に掲げる場合に該當(dāng)することにより特別調(diào)整交付金が交付される市町村に係る調(diào)整対象需要額は、前各項の規(guī)定にかかわらず,、前各項の規(guī)定により算定した額から當(dāng)該各號に掲げる額(第六條第十二號に掲げる額については,、第一項第一號イに掲げる費用の額を基礎(chǔ)として算定した額に限る,。)を控除した額とする。 (調(diào)整対象収入額の算定方法) 第五條 調(diào)整対象収入額は,、次の各號に掲げる額の合計額とする,。 一 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、四萬八千六百四十四円十五銭を超える場合は四萬八千六百四十四円十五銭とする,。以下「基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応益割額」という,。)に、當(dāng)該市町村の前年度の一月から當(dāng)該年度の十二月までの各月末における被保険者の數(shù)の合計數(shù)を十二で除した數(shù)(以下「平均被保険者數(shù)」という,。)を乗じて得た額 (調(diào)整対象需要額から第四條第一項第二號及び第三號に掲げる額を控除して得た額/當(dāng)該市町村の平均被保険者數(shù))×0.3820+673円74銭 ロ 當(dāng)該市町村の賦課期日(法第七十六條の二に規(guī)定する賦課期日をいう,。以下この條において同じ。)における被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等(施行令第二十九條の七第二項第四號に規(guī)定する基礎(chǔ)控除後の総所得金額等をいう,。以下同じ,。)の合計額に、次の式により算定した率(小數(shù)點以下第六位未満は四捨五入するものとし,、〇?〇九六九七六を超える場合は〇?〇九六九七六とする。以下「基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応能割率」という,。)を乗じて得た額 0.000000756×(調(diào)整対象需要額から第四條第一項第二號及び第三號に掲げる額を控除して得た額/當(dāng)該市町村の平均被保険者數(shù))+0.002040 二 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 一萬千六百六円四十五銭に當(dāng)該市町村の平均被保険者數(shù)を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする,。) ロ 〇?〇二三一二三七一四四五二に當(dāng)該市町村の賦課期日における被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) 三 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 一萬三千三百三十一円五十八銭に當(dāng)該市町村の前年度の一月から當(dāng)該年度の十二月までの各月末における國民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九條第二號に規(guī)定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という,。)の數(shù)の合計數(shù)を十二で除した數(shù)を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする,。) ロ 〇?〇一八七九四九八五七五〇に當(dāng)該市町村の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) 2 當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応益割額に賦課期日にその世帯に屬する被保険者の數(shù)を乗じて得た額とこの項の規(guī)定による控除をする前の當(dāng)該世帯に屬する被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額に當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応能割率を乗じて得た額との合計額が五十四萬円を超える世帯があるときは,、前項第一號ロにおける基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の計算上,、當(dāng)該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする,。 (當(dāng)該世帯に屬する被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額)-((540,,000円-當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応益割額×(賦課期日に當(dāng)該世帯に屬する被保険者の數(shù)))/當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応能割率) 3 一萬千六百六円四十五銭に賦課期日にその世帯に屬する被保険者の數(shù)を乗じて得た額とこの項の規(guī)定による控除をする前の當(dāng)該世帯に屬する被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額に〇?〇二三一二三七一四四五二を乗じて得た額との合計額が十九萬円を超える世帯があるときは、第一項第二號ロにおける基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の計算上,、當(dāng)該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を,、控除するものとする。 (當(dāng)該世帯に屬する被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額)-((190,,000円-11,,606円45銭×(賦課期日に當(dāng)該世帯に屬する被保険者の數(shù)))/0.023123714452) 4 一萬三千三百三十一円五十八銭に賦課期日にその世帯に屬する介護納付金賦課被保険者の數(shù)を乗じて得た額とこの項の規(guī)定による控除をする前の當(dāng)該世帯に屬する介護納付金賦課被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額に〇?〇一八七九四九八五七五〇を乗じて得た額との合計額が十六萬円を超える世帯があるときは、第一項第三號ロにおける基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の計算上,、當(dāng)該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を,、控除するものとする。 (當(dāng)該世帯に屬する介護納付金賦課被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の合計額)-((160,,000円-13,,331円58銭×(賦課期日に當(dāng)該世帯に屬する介護納付金賦課被保険者の數(shù)))/0.018794985750) (特別調(diào)整交付金の額) 第六條 算定政令第四條第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調(diào)整交付金の額は,、次の各號に掲げる額の合計額とする。 一 前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間に災(zāi)害等により減免の措置を採つた被保険者に係る保険料(國民健康保険稅を含む,。以下同じ,。)の額の合計額が、調(diào)整対象需要額の百分の三に相當(dāng)する額以上である場合 當(dāng)該被保険者に係る保険料の減免額の十分の八以內(nèi)の額 二 施行令第二十九條の七の二第二項又は地方稅法第七百三條の五の二第二項に規(guī)定する特例対象被保険者等(以下この號において「特例対象被保険者等」という,。)の保険料を施行令第二十九條の七の二第一項の規(guī)定により読み替えられた施行令第二十九條の七第五項又は同法第七百三條の五の二第一項の規(guī)定により読み替えられた同法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)に従い減額する場合 次に掲げる額の合算額 イ 當(dāng)該市町村において當(dāng)該年度の前年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く,。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総數(shù)で除して得た額に同年度における特例対象被保険者等の屬する世帯(賦課期日において,、施行令第二十九條の七の二第一項の規(guī)定により読み替えられた施行令第二十九條の七第五項又は地方稅法第七百三條の五の二第一項の規(guī)定により読み替えられた同法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)に従い保険料を減額された世帯に限る,。)に屬する被保険者(以下この號において「特例対象者」という。)の総數(shù)を乗じて得た額と,、當(dāng)該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総數(shù)で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る,。)の総數(shù)を乗じて得た額の合計額から、同年度の法第七十二條の三第一項の規(guī)定による繰入金に相當(dāng)する額のうち特例対象者に係る額及び同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の三を乗じて得た額 ロ 當(dāng)該市町村において當(dāng)該年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く,。)の総額を同年度の賦課期日における被保険者の総數(shù)で除して得た額に同年度における特例対象者の総數(shù)を乗じて得た額と,、當(dāng)該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課期日に賦課された被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額を同年度の賦課期日における介護納付金賦課被保険者の総數(shù)で除して得た額に同年度における特例対象者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)の総數(shù)を乗じて得た額の合計額から,、同年度の法第七十二條の三第一項の規(guī)定による繰入金に相當(dāng)する額のうち特例対象者に係る額及び同年度に納付すべきものとして賦課された特例対象者に係る保険料の総額を控除した額に十二分の九を乗じて得た額 三 前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間に,、世帯主及びその世帯に屬する被保険者(以下この號において「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が當(dāng)該世帯主等について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)の規(guī)定の適用があるものとして同法第十一條第一項第一號から第三號までに掲げる扶助について同法第八條第一項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)の例により測定した當(dāng)該世帯主等の需要の額の合計額に十分の十一を乗じて得た額(以下この號において「基準(zhǔn)額」という,。)以下であり,、かつ、當(dāng)該世帯主等の預(yù)貯金の額の合計額が基準(zhǔn)額の三月分に相當(dāng)する額以下である世帯の入院療養(yǎng)を受ける被保険者に対する一部負擔(dān)金の減免額がある場合 當(dāng)該入院療養(yǎng)に係る一部負擔(dān)金の減免額(施行令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)を受ける被保険者に係る一部負擔(dān)金の減免額については,、當(dāng)該被保険者がなお負擔(dān)すべき額について行つた減免額に限る,。)並びに當(dāng)該減免により加算された保険外併用療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の額の合算額の二分の一以內(nèi)の額 四 前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間における災(zāi)害等による療養(yǎng)の給付に係る一部負擔(dān)金の減免額(前號に規(guī)定する入院療養(yǎng)を受ける被保険者に係る額を除く,。以下この號において同じ,。)並びに當(dāng)該減免により加算された保険外併用療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の額(前號に規(guī)定する入院療養(yǎng)を受ける被保険者に係る額を除く,。以下この號において同じ,。)の合算額が、その額並びに同期間に行われた療養(yǎng)の給付に係る一部負擔(dān)金の額(前號に規(guī)定する入院療養(yǎng)を受ける被保険者に係る額を除く,。),、同期間に行われた保険外併用療養(yǎng)費又は特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする,。)からこれらの療養(yǎng)に要した費用につき保険外併用療養(yǎng)費又は特別療養(yǎng)費として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額(同號に規(guī)定する入院療養(yǎng)を受ける被保険者に係る額を除く。)及び同期間に行われた訪問看護療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額からその療養(yǎng)に要した費用につき訪問看護療養(yǎng)費として支給される額に相當(dāng)する額を控除した額(同號に規(guī)定する入院療養(yǎng)を受ける被保険者に係る額を除く,。)の合算額の百分の三に相當(dāng)する額以上である場合 當(dāng)該療養(yǎng)の給付に係る一部負擔(dān)金の減免額(施行令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)を受ける被保険者に係る一部負擔(dān)金の減免額については,、當(dāng)該被保険者がなお負擔(dān)すべき額について行つた減免額に限る,。)並びに當(dāng)該減免により加算された保険外併用療養(yǎng)費、訪問看護療養(yǎng)費及び特別療養(yǎng)費の額の合算額の十分の八以內(nèi)の額 五 第四條第一項の額(同項第二號及び第三號に掲げる額を除く,。以下同じ,。)のうち、流行病又は災(zāi)害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合 第四條第一項の額に當(dāng)該超える割合を乗じて得た額の十分の八以內(nèi)の額 六 第四條第一項の額のうち,、地域的に発生する特殊疾病に係る額(法第五十五條第一項又は國民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三號)第五條第三項の規(guī)定による療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費の支給、入院時生活療養(yǎng)費の支給,、保険外併用療養(yǎng)費の支給,、訪問看護療養(yǎng)費の支給、特別療養(yǎng)費の支給又は移送費の支給(以下「特別療養(yǎng)給付」という,。)に係る額であつて,、當(dāng)該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合 第四條第一項の額に當(dāng)該超える割合を乗じて得た額の十分の五以內(nèi)の額 七 第四條第一項の額のうち,、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)にいう被爆者に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて,、當(dāng)該被爆者に係るものを除く。以下同じ,。)の占める割合が百分の三を超える場合 當(dāng)該被爆者に係る額の十分の八以內(nèi)の額 八 第四條第一項の額のうち,、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規(guī)則(平成七年厚生労働省令第三十三號)附則第二條の規(guī)定により第二種健康診斷受診者証の交付を受けた者であつて、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六號)別表第一若しくは別表第三に掲げる?yún)^(qū)域(長崎県の區(qū)域內(nèi)に限る,。)又は別表第四に掲げる?yún)^(qū)域(原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの區(qū)域內(nèi)に限る。)に居住するもの(以下「対象被爆者」という,。)に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて,、対象被爆者に係るものを除く。以下同じ,。)の占める割合が百分の三を超える場合 対象被爆者に係る額の十分の五以內(nèi)の額 九 第四條第一項の額のうち,、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九號)第五號の規(guī)定に基づき定められた療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて、當(dāng)該療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)に係るものを除く,。以下同じ,。)がある場合 當(dāng)該療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)に係る額の四分の三以內(nèi)の額 十 第四條第一項の額のうち特別療養(yǎng)給付に係る額がある場合 當(dāng)該特別療養(yǎng)給付に係る額の十分の五以內(nèi)の額 十一 次のイ又はロに該當(dāng)する直営診療施設(shè)(療養(yǎng)の給付を取り扱うため、市町村が設(shè)置する診療所をいう,。以下「施設(shè)」という,。)がある場合 イ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五號)第二條第一項に規(guī)定する過疎地域、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二號)第二條第一項の規(guī)定により離島振興対策実施地域として指定された地域,、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九號)第一條に規(guī)定する奄美群島,、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三號)第二條第一項の規(guī)定により豪雪地帯として指定された地域、山村振興法(昭和四十年法律第六十四號)第七條第一項の規(guī)定により振興山村として指定された地域,、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九號)第四條第一項に規(guī)定する小笠原群島若しくは沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一號)第二條第二項に規(guī)定する離島(以下「特定地域」という,。)內(nèi)に所在する施設(shè)であつて,、當(dāng)該施設(shè)から通常の交通機関を利用して三十分以內(nèi)に到達することができる?yún)^(qū)域(以下「三十分區(qū)域」という。)內(nèi)に他の醫(yī)療機関がないもの又は特定地域以外の地域內(nèi)に所在する施設(shè)であつて,、三十分區(qū)域內(nèi)に他の醫(yī)療機関がなく,、かつ、當(dāng)該施設(shè)を中心としておおむね半徑四キロメートルの區(qū)域(以下「四キロ區(qū)域」という,。)內(nèi)に他の醫(yī)療機関がないもの ロ イに該當(dāng)しない施設(shè)であつて,、四キロ區(qū)域內(nèi)に他の醫(yī)療機関のないもの イに該當(dāng)する施設(shè)がある場合にあつては、別表第一の二に掲げる額(その額が前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る?yún)虢黏魏嫌嬵~を控除した額を超える場合は,、當(dāng)該控除した額)の三分の二以內(nèi)の額 ロに該當(dāng)する施設(shè)がある場合にあつては,、別表第三に掲げる額(その額が前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間における別表第二の上欄に掲げる歳出予算科目に係る支出金の合計額から同期間における同表の下欄に掲げる歳入予算科目に係る?yún)虢黏魏嫌嬵~を控除した額を超える場合は、當(dāng)該控除した額)の十分の五以內(nèi)の額 十二 その他特別の事情がある場合 別に定める額 (調(diào)整交付金の額の算定等に関する特例) 第七條 保険料収納割合が次の各號に掲げる市町村の區(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる割合に満たない市町村の普通調(diào)整交付金の額は,、第三條の規(guī)定により算定した額から,、その額に別表第四に定める率(當(dāng)該市町村の當(dāng)該年度の前年度以前分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち、當(dāng)該年度の一月三十一日現(xiàn)在において収納された額の占める割合又は當(dāng)該年度の前々年度以前分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち,、前年度において収納された額の占める割合が,、百分の二十以上である場合にあつては、同表に定める率から二を控除した率)を乗じて得た額を控除して得た額とする,。ただし,、保険料収納割合が、當(dāng)該各號に掲げる割合に満たないことが,、災(zāi)害その他特別の事情によるものであるときは,、この限りでない。 一 被保険者の數(shù)が一萬人未満である市町村 百分の九十二 二 被保険者の數(shù)が一萬人以上五萬人未満である市町村 百分の九十一 三 被保険者の數(shù)が五萬人以上十萬人未満である市町村 百分の九十 四 被保険者の數(shù)が十萬人以上である市町村 百分の八十九 2 前項の保険料収納割合は,、當(dāng)該年度の一月三十一日現(xiàn)在における當(dāng)該年度分の保険料についての調(diào)査決定済額で,、當(dāng)該年度の四月一日から一月三十一日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、當(dāng)該年度の一月三十一日現(xiàn)在において収納された額の占める割合とする,。ただし,、この割合が前年度分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち前年度において収納された額の占める割合(以下「前年度収納割合」という。)に満たない場合は,、前年度収納割合とする,。 3 當(dāng)該市町村の屬する都道府県において、當(dāng)該都道府県が定める広域化等支援方針において法第六十八條の二第二項第四號に掲げる事項として保険料の納付狀況の改善に関して必要な措置を定めていると厚生労働大臣が認める場合には,、當(dāng)該市町村については,、前二項の規(guī)定は、適用しない,。 4 市町村が法第七十一條の規(guī)定により國庫負擔(dān)金の額を減額されたときは,、當(dāng)該市町村に対して交付すべき調(diào)整交付金は交付しない。 (事業(yè)の區(qū)域に変更を生じた場合の取扱い) 第八條 當(dāng)該年度の四月二日以後において、甲保険者の事業(yè)の區(qū)域の全部又は一部が乙保険者の事業(yè)の區(qū)域となつた場合における乙保険者に対して交付する當(dāng)該年度の調(diào)整交付金の額については,、當(dāng)該區(qū)域と乙保険者のその他の區(qū)域とを區(qū)分し,、その區(qū)域ごとに乙保険者を別個の保険者とみなして算定するものとする。 (端數(shù)計算) 第九條 調(diào)整交付金の額,、調(diào)整対象需要額又は第五條第一項第一號若しくは第二號の額を算定する場合において,、その算定した金額に五百円未満の端數(shù)があるときはその端數(shù)を切りすて、五百円以上千円未満の端數(shù)があるときはその端數(shù)金額を千円として計算するものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (退職被保険者等所屬市町村の調(diào)整交付金の特例) 第二條 法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村(次條において「退職被保険者等所屬市町村」という,。)について,、第四條から第七條までの規(guī)定を適用する場合においては、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 第四條第一項第一號 療養(yǎng)の 一般被保険者(法附則第六條の規(guī)定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養(yǎng)者以外の被保険者をいう。以下同じ,。)に係る療養(yǎng)の 同期間の請求に係る 同期間の請求に係る一般被保険者に係る における における一般被保険者に係る 合算額( 合算額から法附則第七條第一項第二號に規(guī)定する調(diào)整対象基準(zhǔn)額に同號に規(guī)定する退職被保険者等所屬割合(次號において「退職被保険者等所屬割合」という,。)を乗じて得た額を控除した額( 第七十二條の三第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條の三第一項 第四條第一項第二號 の納付に要した費用の額 (以下この號において「後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者等所屬割合を乗じて得た額を控除した額 第七十二條の三第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條の三第一項 第四條第一項第三號 第七十二條の三第一項 附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えられた法第七十二條の三第一項 繰入金に相當(dāng)する額 繰入金及び當(dāng)該年度に納付すべき法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という,。)に係る保険料(地方稅法の規(guī)定による國民健康保険稅を含む,。以下この號において同じ。)の賦課額のうち介護納付金賦課額として賦課された額を施行令第二十九條の七第五項又は地方稅法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)(施行令第二十九條の七の二第二項又は同法第七百三條の五の二第二項に規(guī)定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては,、施行令第二十九條の七の二第一項の規(guī)定により読み替えられた施行令第二十九條の七第五項又は同法第七百三條の五の二第一項の規(guī)定により読み替えられた同法第七百三條の五に定める基準(zhǔn)とする,。)に従い減額するものとした場合に減額することとなる額に相當(dāng)する額の合算額 第四條第二項 規(guī)定する療養(yǎng) 規(guī)定する一般被保険者に係る療養(yǎng) となる被保険者 となる一般被保険者 の被保険者 の一般被保険者 (施行令 (一般被保険者のうち施行令 三 療養(yǎng) 三 一般被保険者に係る療養(yǎng) 第四條第四項 規(guī)定する入院時食事療養(yǎng)費 規(guī)定する一般被保険者に係る入院時食事療養(yǎng)費 被保険者 一般被保険者 三 入院時食事療養(yǎng)費 三 一般被保険者に係る入院時食事療養(yǎng)費 第四條第五項 規(guī)定する入院時生活療養(yǎng)費 規(guī)定する一般被保険者に係る入院時生活療養(yǎng)費 被保険者 一般被保険者 三 入院時生活療養(yǎng)費 三 一般被保険者に係る入院時生活療養(yǎng)費 第四條第六項 規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費 規(guī)定する一般被保険者に係る保険外併用療養(yǎng)費 となる被保険者 となる一般被保険者 の被保険者 の一般被保険者 (施行令 (一般被保険者のうち施行令 三 保険外併用療養(yǎng)費 三 一般被保険者に係る保険外併用療養(yǎng)費 六 保険外併用療養(yǎng)費 六 一般被保険者に係る保険外併用療養(yǎng)費 第四條第七項 被保険者 一般被保険者 第五條第一項 における被保険者 における一般被保険者 平均被保険者數(shù) 平均一般被保険者數(shù) 平均被保険者數(shù) 平均一般被保険者數(shù) 第五條第三項及び第四項 額の合計額 額の合計額から、當(dāng)該合計額に當(dāng)該世帯に屬する退職被保険者等に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等を當(dāng)該世帯に屬する被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等で除して得た率(小數(shù)點以下第四位未満は四捨五入するものとする,。)を乗じて得た額を控除した額 第六條第一號 被保険者 一般被保険者 調(diào)整対象需要額 調(diào)整対象需要額から,、前年度の一月から當(dāng)該年度の十二月までの各月末における介護納付金賦課被保険者のうち退職被保険者等の數(shù)の合計數(shù)を介護納付金賦課被保険者の數(shù)の合計數(shù)で除した數(shù)に、第四條第一項第三號に掲げる額を乗じて得た額を控除した額 第六條第二號 被保険者に 一般被保険者に における被保険者 における一般被保険者 被保険者( 一般被保険者( 特例対象者 一般特例対象者 介護納付金賦課被保険者の 介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る,。)の 第六條第三號 被保険者 一般被保険者 當(dāng)該被保険者 當(dāng)該一般被保険者 第六條第四號 被保険者に係る額 一般被保険者及び退職被保険者等に係る額 被保険者に係る一部負擔(dān)金 一般被保険者に係る一部負擔(dān)金 當(dāng)該被保険者 當(dāng)該一般被保険者 第七條第一項 保険料収納割合 一般被保険者に係る保険料収納割合 保険料に 一般被保険者に係る保険料に 被保険者 一般被保険者 第七條第二項 保険料に 一般被保険者に係る保険料に (病床転換支援金等を納付する市町村の調(diào)整交付金の特例) 第三條 平成三十年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所屬市町村を除く,。)について,、第四條の規(guī)定を適用する場合においては、第四條第一項第二號中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金」とする,。 2 平成三十年三月三十一日までの間,、退職被保険者等所屬市町村について、前條の規(guī)定により読み替えられた第四條の規(guī)定を適用する場合においては,、前條の規(guī)定により読み替えられた第四條第一項第二號中「)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金」とあるのは「)及び高齢者醫(yī)療確保法の規(guī)定による病床転換支援金(以下この號において「病床転換支援金」という,。)の納付に要した費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。 (平成二十年度から平成二十八年度までの各年度における別表第一に定める率の特例) 第四條 平成二十年度から平成二十八年度までの各年度においては,、別表第一當(dāng)該対象被保険者が法第四十二條第一項第三號に掲げる場合に該當(dāng)する者であつて,、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものである場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率の欄中「1.0000」,、「0.9779」、「0.9480」,、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは,、それぞれ「―」、「―」,、「1.0000」,、「0.9687」及び「0.9295」と読み替えて適用するものとする。 (各年度における特別調(diào)整交付金の額の算定の額に関する特例に係る調(diào)整対象需要額の算定方法の特例) 第五條 當(dāng)分の間,、各年度の調(diào)整対象需要額については,、第四條第八項中「第六條第五號から第十號まで及び第十二號」とあるのは「第六條第五號から第十號まで及び第十二號並びに附則第七條」と、「當(dāng)該各號に掲げる額」とあるのは「當(dāng)該特別調(diào)整交付金の額」と読み替えるものとする,。 (平成二十八年度における基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応益割額,、基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応能割額及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等の算定の特例) 第六條 平成二十八年度における調(diào)整対象収入額については、第五條第二項中「當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號イ中「四萬八千六百四十四円十五銭」とあるのは「四萬九千七百三十二円二十七銭」と,、「0.3820」とあるのは「0.3946」と,、「673円74銭」とあるのは「179円59銭」と読み替えて同號イの規(guī)定を適用して算定した當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応益割額」と、「當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第一號ロ中「〇?〇九六九七六」とあるのは「〇?〇九八四〇一」と,、「0.000000756」とあるのは「0.000000767」と,、「0.002040」とあるのは「0.002083」と読み替えて同號ロの規(guī)定を適用して算定した當(dāng)該市町村の基礎(chǔ)賦課基準(zhǔn)応能割率」とし、同條第三項中「一萬千六百六円四十五銭」とあるのは「一萬千七百六十九円五十四銭」と,、「〇?〇二三一二三七一四四五二」とあるのは「〇?〇二二七二二二七〇六〇五」と,、「11,606円45銭」とあるのは「11,,769円54銭」と,、「0.023123714452」とあるのは「0.022722270605」とし、同條第四項中「一萬三千三百三十一円五十八銭」とあるのは「一萬二千八百六十円二十四銭」と,、「〇?〇一八七九四九八五七五〇」とあるのは「〇?〇一九四五四三五三〇〇〇」と,、「13,331円58銭」とあるのは「12,,860円24銭」と,、「0.018794985750」とあるのは「0.019454353000」とする。 (平成二十一年度における調(diào)整交付金の額の算定等に関する特例) 第六條の二 平成二十一年度における第七條第一項に規(guī)定する率については,、同項の規(guī)定にかかわらず,、平成十九年度分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち同年度において収納された額の占める割合について、國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成二十二年厚生労働省令第四十九號)による改正前の第七條第一項及び別表第四の規(guī)定を適用するとしたならばこれらの規(guī)定により算定される率とすることができる,。 2 市町村(法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村(以下この條において「退職被保険者等所屬市町村」という,。)を除く。)について、前項の規(guī)定により算定される率を用いる場合における第七條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「保険料収納割合」とあるのは「平成十九年度分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち同年度において収納された額の占める割合」と,、「別表第四に定める率(當(dāng)該市町村の當(dāng)該年度の前年度以前分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち、當(dāng)該年度の一月三十一日現(xiàn)在において収納された額の占める割合又は當(dāng)該年度の前々年度以前分の保険料についての調(diào)査決定済額のうち,、前年度において収納された額の占める割合が,、百分の二十以上である場合にあつては、同表に定める率から二を控除した率)」とあるのは「附則第六條の二第一項の規(guī)定により算定される率」と,、同項各號中「被保険者」とあるのは「平成十九年における被保険者」と,、同項第一號中「百分の九十二」とあるのは「百分の九十三」と、同項第二號中「百分の九十一」とあるのは「百分の九十二」と,、同項第三號中「百分の九十」とあるのは「百分の九十一」と,、同項第四號中「百分の八十九」とあるのは「百分の九十」とする。 3 退職被保険者等所屬市町村について,、第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、同項中「保険料」とあるのは、「一般被保険者に係る保険料」とする,。 4 退職被保険者等所屬市町村について,、前項の規(guī)定により読み替えられた第一項の規(guī)定により算定される率を用いる場合における附則第二條の規(guī)定により読み替えられた第七條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「一般被保険者に係る保険料収納割合」とあるのは「平成十九年度分の一般被保険者に係る保険料についての調(diào)査決定済額のうち同年度において収納された額の占める割合」と,、「別表第四に定める率(當(dāng)該市町村の當(dāng)該年度の前年度以前分の一般被保険者に係る保険料についての調(diào)査決定済額のうち,、當(dāng)該年度の一月三十一日現(xiàn)在において収納された額の占める割合又は當(dāng)該年度の前々年度以前分の一般被保険者に係る保険料についての調(diào)査決定済額のうち、前年度において収納された額の占める割合が,、百分の二十以上である場合にあつては,、同表に定める率から二を控除した率)」とあるのは「附則第六條の二第三項の規(guī)定により読み替えられた同條第一項の規(guī)定により算定される率」と、同項各號中「一般被保険者」とあるのは「平成十九年における一般被保険者」と,、同項第一號中「百分の九十二」とあるのは「百分の九十三」と,、同項第二號中「百分の九十一」とあるのは「百分の九十二」と、同項第三號中「百分の九十」とあるのは「百分の九十一」と,、同項第四號中「百分の八十九」とあるのは「百分の九十」とする,。 (特別調(diào)整交付金の額の算定に関する特例) 第七條 當(dāng)分の間、特別調(diào)整交付金の額は,、第六條の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる額の合計額とする。 一 第六條各號に掲げる額 二 第四條第一項の額のうち結(jié)核性疾病及び精神病に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて,、當(dāng)該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の十五を超える場合にあつては,、同項の額に當(dāng)該割合から百分の十五を控除して得た割合を乗じて得た額の十分の八以內(nèi)の額 (平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における特別調(diào)整交付金の算定に関する特例) 第七條の二 平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における第六條第二號の規(guī)定の適用については,、同號中「第七十二條の三第一項」とあるのは「第七十二條の三第一項及び附則第二十四條第一項」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。 附 則?。ㄕ押腿拍耆露巳蘸裆×畹谝欢枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲耆露蘸裆×畹谝哗柼枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、総所得金額,、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規(guī)定は、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆乱哗柸蘸裆×畹诹枺?(施行期日) この省令は、公布の日から施行し,、昭和四十年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和四二年三月三〇日厚生省令第一〇號) (施行期日) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)の規(guī)定は,、昭和四十一年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和四四年三月三一日厚生省令第五號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十三年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄕ押退奈迥耆氯蝗蘸裆×畹诎颂枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄕ押退牧耆氯柸蘸裆×畹谄咛枺〕?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和四十五年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和四八年三月三一日厚生省令第一二號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十七年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄕ押退木拍耆露巳蘸裆×畹谄咛枺?1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十八年度分の調(diào)整交付金から適用する。 2 昭和五十八年十二月三十一日において,、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療を受けることができる者を除く,。)について一部負擔(dān)金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調(diào)整交付金の算定に當(dāng)たつては、第四條第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち,、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療を受けることができる者を除く,。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七號,。以下「省令第七號」という,。)附則別表に定める調(diào)整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする,。)に相當(dāng)する額」とあるのは「とする,。)に相當(dāng)する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第七號附則別表に定める調(diào)整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする,。 3 昭和五十八年十二月三十一日において次の各號のいずれかに該當(dāng)する市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調(diào)整交付金の算定に當(dāng)たつては,、第四條第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額(國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七號。以下「省令第七號」という,。)附則第二項の規(guī)定に該當(dāng)する市町村については,、同項の規(guī)定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七號附則別表に定める調(diào)整率を乗じて得た額」と,、「とする,。)に相當(dāng)する額」とあるのは「とする。)に相當(dāng)する額(省令第七號附則第二項の規(guī)定に該當(dāng)する市町村については,、同項の規(guī)定を適用して計算して得た額とする,。)に省令第七號附則別表に定める調(diào)整率を乗じて得た額」とする。 一 すべての被保険者(老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療を受けることができる者を除く,。)について,、一部負擔(dān)金の割合を減じている市町村 二 次のイ及びロに該當(dāng)する市町村 イ 六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療を受けることができる者を除く。)のうち條例の定める年齢以上の被保険者(この號において「対象年齢被保険者」という,。)について,、その全部又は一部の被保険者(この號において「対象被保険者」という。)の一部負擔(dān)金についてその全部又は老人保健法第二十八條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額を減じている市町村 ロ 対象被保険者數(shù)の対象年齢被保険者數(shù)に占める割合が十分の三を超える市町村 三 次のイ及びロに該當(dāng)する市町村 イ 國の負擔(dān)金又は補助金の交付を受けないで,、六十歳以上七十歳未満の被保険者(老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療を受けることができる者を除く,。)のうち都道府県又は市町村が定める年齢以上の被保険者(この號において「対象年齢被保険者」という。)について,、その全部又は一部の被保険者(この號において「対象被保険者」という,。)の一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額又は一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額から老人保健法第二十八條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額を、當(dāng)該被保険者に代わり,、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)の療養(yǎng)取扱機関に支払うこととしている當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村又は當(dāng)該市町村 ロ 対象被保険者數(shù)の対象年齢被保険者數(shù)に占める割合が十分の三を超える市町村 四 次のイ及びロに該當(dāng)する市町村 イ 七歳未満の被保険者のうち條例の定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る,。)以下の被保険者(この號において「対象年齢被保険者」という,。)について、その全部又は一部の被保険者(この號において「対象被保険者」という,。)の一部負擔(dān)金の全部を減じている市町村 ロ 対象被保険者數(shù)の対象年齢被保険者數(shù)に占める割合が十分の三を超える市町村 五 次のイ及びロに該當(dāng)する市町村 イ 國の負擔(dān)金又は補助金の交付を受けないで、七歳未満の被保険者のうち都道府県又は市町村が定める年齢(その年齢が二歳以上の場合に限る,。)以下の被保険者(その號において「対象年齢被保険者」という,。)について、その全部又は一部の被保険者(この號において「対象被保険者」という,。)の一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を,、當(dāng)該被保険者に代わり、當(dāng)該都道府県又は市町村の區(qū)域內(nèi)の療養(yǎng)取扱機関に支払うこととしている當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)の市町村又は當(dāng)該市町村 ロ 対象被保険者數(shù)の対象年齢被保険者數(shù)に占める割合が十分の三を超える市町村 4 平成元年度分の調(diào)整交付金の算定に當(dāng)たつては,、第五條第一項第二號及び第四項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から,、地方稅法附則第三十四條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十一條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三條の四第一項若しくは第二項,、第三十四條第一項,、第三十四條の二第一項、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項,、第三十六條第一項若しくは第三十八條第一項若しくは第二項又は第三十三條第四項、第三十六條の二第三項若しくは第三十七條第五項(同法第三十七條の五第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に該當(dāng)する場合には,、これらの規(guī)定の適用により計算される當(dāng)該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方稅法附則第三十五條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額(その金額が,、租稅特別措置法第三十三條の四第一項若しくは第二項,、第三十四條第一項、第三十四條の二第一項,、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項、第三十六條第一項又は第三十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定の適用により同法第三十二條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る,。)の合計額を控除した額」とする,。 附則別表(附則第2項?第3項関係) (1) 附則第2項又は第3項第1號に該當(dāng)する市町村の調(diào)整率 一部負擔(dān)金の割合 2.5÷10 0.9633 2÷10 0.9224 1.5÷10 0.8818 1÷10 0.8409 0.5÷10 0.8010 0 0.7610 (2) 附則第3項第2號又は第3號に該當(dāng)する市町村のうち一部負擔(dān)金の全部を減じている市町村の調(diào)整率 実施年月日 年齢 対象被保険者以外の者の一部負擔(dān)金の割合 3/10 2/10 1/10 世帯主 2/10 世帯員?。常保?世帯主?。保保?世帯員 3/10 世帯主?。?世帯員?。常保?昭和58年1月31日以前 69歳 0.9842 0.9902 0.9955 0.9878 0.9910 0.9937 68 0.9688 0.9805 0.9910 0.9758 0.9821 0.9875 67 0.9540 0.9711 0.9865 0.9642 0.9735 0.9816 66 0.9395 0.9618 0.9821 0.9529 0.9650 0.9758 60~65 0.9256 0.9527 0.9777 0.9418 0.9568 0.9702 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで 69 0.9881 0.9926 0.9966 0.9908 0.9932 0.9952 68 0.9764 0.9853 0.9932 0.9817 0.9865 0.9905 67 0.9651 0.9781 0.9898 0.9729 0.9799 0.9860 66 0.9540 0.9711 0.9865 0.9642 0.9735 0.9816 60~65 0.9431 0.9641 0.9832 0.9557 0.9671 0.9772 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで 69 0.9920 0.9951 0.9977 0.9939 0.9954 0.9968 68 0.9842 0.9902 0.9955 0.9878 0.9910 0.9937 67 0.9764 0.9853 0.9932 0.9817 0.9865 0.9905 66 0.9688 0.9805 0.9910 0.9758 0.9821 0.9875 60~65 0.9613 0.9758 0.9887 0.9700 0.9777 0.9845 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで 69 0.9960 0.9975 0.9989 0.9969 0.9977 0.9984 68 0.9920 0.9951 0.9977 0.9939 0.9954 0.9968 67 0.9881 0.9926 0.9966 0.9908 0.9932 0.9952 66 0.9842 0.9902 0.9955 0.9878 0.9910 0.9937 60~65 0.9803 0.9877 0.9943 0.9847 0.9887 0.9921 昭和58年11月1日以降 1.0000 (3) 附則第3項第2號又は第3號に該當(dāng)する市町村のうち一部負擔(dān)金について老人保健法に規(guī)定する一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額を減じている市町村の調(diào)整率 実施年月日 年齢 対象被保険者以外の者の一部負擔(dān)金の割合 3/10 2/10 1/10 世帯主 2/10 世帯員?。常保?世帯主?。保保?世帯員?。常保?世帯主 0 世帯員?。常保?昭和58年1月31日以前 69歳 0.9852 0.9910 0.9962 0.9887 0.9918 0.9941 68 0.9708 0.9822 0.9925 0.9776 0.9838 0.9883 67 0.9568 0.9736 0.9887 0.9669 0.9759 0.9827 66 0.9432 0.9651 0.9850 0.9563 0.9682 0.9772 60~65 0.9299 0.9567 0.9814 0.9460 0.9608 0.9719 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで 69 0.9888 0.9933 0.9972 0.9915 0.9938 0.9955 68 0.9779 0.9866 0.9943 0.9831 0.9877 0.9911 67 0.9672 0.9801 0.9915 0.9749 0.9818 0.9869 66 0.9568 0.9736 0.9887 0.9669 0.9759 0.9827 60~65 0.9465 0.9672 0.9860 0.9589 0.9702 0.9786 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで 69 0.9925 0.9955 0.9981 0.9943 0.9959 0.9970 68 0.9852 0.9910 0.9962 0.9887 0.9918 0.9941 67 0.9779 0.9866 0.9943 0.9831 0.9877 0.9911 66 0.9707 0.9822 0.9925 0.9776 0.9838 0.9883 60~65 0.9637 0.9779 0.9906 0.9722 0.9798 0.9855 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで 69 0.9962 0.9977 0.9991 0.9971 0.9979 0.9985 68 0.9925 0.9955 0.9981 0.9943 0.9959 0.9970 67 0.9888 0.9933 0.9972 0.9915 0.9938 0.9955 66 0.9852 0.9910 0.9962 0.9887 0.9918 0.9941 60~65 0.9815 0.9888 0.9953 0.9859 0.9898 0.9926 昭和58年11月1日以降 1.0000 (4) 附則第3項第4號又は第5號に該當(dāng)する市町村の調(diào)整率 実施年月日 年齢 対象被保険者以外の世帯員の一部負擔(dān)金の割合 3/10 2/10 1/10 昭和58年1月31日以前 歳 2 0.9983 0.9988 0.9994 3 0.9965 0.9975 0.9987 4 0.9948 0.9963 0.9981 5 0.9931 0.9951 0.9974 6 0.9914 0.9939 0.9968 昭和58年2月1日から昭和58年4月30日まで 2 0.9987 0.9991 0.9995 3 0.9974 0.9982 0.9990 4 0.9961 0.9972 0.9986 5 0.9948 0.9963 0.9981 6 0.9935 0.9954 0.9976 昭和58年5月1日から昭和58年7月31日まで 2 0.9991 0.9994 0.9997 3 0.9983 0.9988 0.9994 4 0.9974 0.9982 0.9990 5 0.9965 0.9975 0.9987 6 0.9957 0.9969 0.9984 昭和58年8月1日から昭和58年10月31日まで 2 0.9996 0.9997 0.9998 3 0.9991 0.9994 0.9997 4 0.9987 0.9991 0.9995 5 0.9983 0.9988 0.9994 6 0.9978 0.9985 0.9992 昭和58年11月1日以降 1.0000 (注) 1 「実施年月日」とは,、市町村が附則第3項第2號イ、第3號イ,、第4號イ又は第5號イに該當(dāng)することとなつた年月日をいう,。 2 「年齢」とは、附則第3項第2號イ若しくは第4號イの條例の定める年齢又は同項第3號イ若しくは第5號イの都道府県又は市町村が定める年齢をいう,。 3 対象被保険者以外の者の一部負擔(dān)金の割合については,、「2/10」とは2/10以上3/10未満を、「1/10」とは1/10以上2/10未満をいう,。 4 対象被保険者數(shù)の対象年齢被保険者數(shù)に占める割合が6/10未満の市町村の調(diào)整率は,、この表の調(diào)整率にかかわらず、次の式により算定した率とする,。 この表の調(diào)整率+(1-この表の調(diào)整率)×(0.6-対象被保険者數(shù)÷対象年齢被保険者數(shù)) ただし,、対象被保険者數(shù)÷対象年齢被保険者數(shù)は、小數(shù)點以下第3位を四捨五入するものとする,。 5 附則第3項第2號イ又は第3號イに該當(dāng)することとなつた後に,、同項第2號イ又は第3號イの年齢を引き下げた市町村の調(diào)整率は、この表の調(diào)整率に,、當(dāng)該年齢引下げの実施年月日における次に掲げる年齢の調(diào)整率を乗じて得た率とする,。 70歳-(附則第3項第2號イ又は第3號イに該當(dāng)することとなつた日の対象年齢-年齢を引き下げた後の対象年齢) 6 附則第3項第4號イ又は第5號イに該當(dāng)することとなつた後に、同項第4號イ又は第5號イの年齢を引き上げた市町村の調(diào)整率は,、同項第4號イ又は第5號イに該當(dāng)することとなつたときの調(diào)整率とする,。 7 附則第3項第1號に該當(dāng)し、かつ,、同項第2號若しくは第3號又は同項第4號若しくは第5號に該當(dāng)する市町村の調(diào)整率は,、同項第1號に該當(dāng)する市町村の調(diào)整率に同項第2號若しくは第3號又は同項第4號若しくは第5號に該當(dāng)する市町村の調(diào)整率を乗じて得た率とする。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆氯蝗蘸裆×畹谝欢枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆氯蝗蘸裆×畹诰盘枺〕?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和五二年三月三〇日厚生省令第一四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十一年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和五三年三月三一日厚生省令第一四號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十二年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪耆氯柸蘸裆×畹诰盘枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和五五年三月二九日厚生省令第八號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十四年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露蘸裆×畹谝话颂枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆露迦蘸裆×畹谝灰惶枺〕?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十六年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (昭和五七年一一月九日厚生省令第五〇號) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における調(diào)整交付金について適用する。 附 則?。ㄕ押臀灏四甓乱蝗蘸裆×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四耆氯蝗蘸裆×畹谝凰奶枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十七年度における調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗蘸裆×畹诙惶枺〕?1 この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十八年度における調(diào)整交付金から適用する,。ただし、改正後の附則第十二項並びに附則第二項及び第三項の規(guī)定は同年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 2 昭和五十八年度の調(diào)整交付金の額の算定については,、第四條第一項第二號中「費用の額」とあるのは「費用の額の十分の九に相當(dāng)する額」と,、同項第三號中「一月一日から」とあるのは「二月一日から」とする。 附 則?。ㄕ押土柲耆氯柸蘸裆×畹谝晃逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和五十九年度における調(diào)整交付金から適用する,。ただし,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十三項の規(guī)定は昭和五十九年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 (昭和五十九年度の特例) 2 昭和五十九年度における調(diào)整対象需要額は,、新省令第四條第一項及び附則第十七項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額の合計額に新省令第四條第一項第三號に掲げる額を加えた額から新省令附則第十七項の規(guī)定による附則第十四項第二號に掲げる額から同項第一號に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を控除した額とする,。 一 昭和五十九年一月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る昭和五十九年九月三十日までに行われた療養(yǎng)の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現(xiàn)在において審査決定しているものの額(以下「療養(yǎng)の給付費審査決定額」という,。)から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金(國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號。以下「法」という,。)第四十三條第一項又は第五十二條第二項の規(guī)定により一部負擔(dān)金の割合が減ぜられているときは,、減ぜられない割合による一部負擔(dān)金とする。)に相當(dāng)する額を控除した額と昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において療養(yǎng)費(その額が當(dāng)該療養(yǎng)に要する費用の額の十分の七に相當(dāng)する額を超えるときは,、療養(yǎng)費のうち當(dāng)該療養(yǎng)に要する費用の額の十分の七に相當(dāng)する額に係る部分とする,。)の支給に要した費用の額(以下「療養(yǎng)費支給額」という。)との合計額から療養(yǎng)の給付費審査決定額と療養(yǎng)費支給額との合計額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額に九分の六を乗じて得た額 二 昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額に九分の六を乗じて得た額 三 昭和五十九年十月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る法第四十二條第一項第一號に掲げる被保険者(以下「一般被保険者」という,。)に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現(xiàn)在において審査決定しているものの額から當(dāng)該給付に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額を控除した額並びに同期間の請求に係る一般被保険者に係る特定療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用であつて昭和六十年一月二十日現(xiàn)在において審査決定しているものの額及び昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間における一般被保険者に係る療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。)の合算額の十分の七に相當(dāng)する額並びに同期間において一般被保険者に係る高額療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額から當(dāng)該合算額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額に三分の六を乗じて得た額 四 昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る同法第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「概算醫(yī)療費拠出金額」という,。)の十二分の三に相當(dāng)する額(昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「確定醫(yī)療費拠出金額」という,。)を超えるときはその超える額の十二分の八に相當(dāng)する額を控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定醫(yī)療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相當(dāng)する額を加算して得た額とする,。)との合算額から當(dāng)該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額 五 昭和五十九年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額の十二分の五に相當(dāng)する額から當(dāng)該額に七分の十を乗じて得た額に,、昭和五十九年度におけるすべての市町村の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號。以下「算定政令」という,。)第二條第一項第一號に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當(dāng)該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當(dāng)該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。以下同じ,。)の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額 3 國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七號)附則第二項及び第三項の規(guī)定は,、昭和五十九年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療を受けることができる者を除く,。)について一部負擔(dān)金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第三項各號のいずれかに該當(dāng)する市町村に係る前項第一號の額の算定について準(zhǔn)用する,。この場合において、同令附則第二項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調(diào)整交付金の算定」とあるのは「市町村についての國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五號,。以下「省令第十五號」という,。)附則第二項第一號に掲げる額の算定」と、「第四條第一項」とあるのは「同號」と,、同令附則第三項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と,、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調(diào)整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第十五號附則第二項第一號に掲げる額の算定」と、「第四條第一項」とあるのは「同號」と,、「國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第十五號附則第三項において準(zhǔn)用する國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と,、「省令第七號附則第二項」とあるのは「省令第十五號附則第三項において準(zhǔn)用する省令第七號附則第二項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする,。 4 新省令第四條第二項から第四項までの規(guī)定は,、同條第二項に規(guī)定する一部負擔(dān)金の割合軽減等市町村に係る附則第二項第三號に掲げる額の算定について準(zhǔn)用する。この場合において同條第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と,、「四月二日」とあるのは「一月一日」と読み替えるものとする,。 5 昭和五十九年度における調(diào)整対象収入額の算定に當(dāng)たつては、第五條第一項第一號中「前年度の一月から當(dāng)該年度の十二月までの各月末におくる一般被保険者數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù)(以下「平均一般被保険者數(shù)」という,。)」とあるのは「昭和五十九年一月から同年十二月までの各月末における被保険者數(shù)の合計數(shù)を十二で除して得た數(shù)から同年十二月三十一日における法第七十二條の二第一項に規(guī)定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)の數(shù)の二分の一に相當(dāng)する數(shù)を控除した數(shù)(以下「昭和五十九年度における平均被保険者數(shù)」という,。)」と,、「第五條の二各號に掲げる額の合計額」とあるのは「國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五號。以下「省令第十五號」という,。)附則第六項各號に掲げる額の合計額」と,、「平均一般被保険者數(shù)」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者數(shù)」と、同項第二號中「「一般被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等」という,。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎(chǔ)控除後の総所得金額等」という,。)と保険料賦課期日における被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から地方稅法第三百十四條の二第二項の規(guī)定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方稅法附則第三十四條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の金額(その金額が,、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十一條第一項に規(guī)定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三條の四第一項若しくは第二項,、第三十四條第一項、第三十四條の二第一項,、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項、第三十六條第一項若しくは第三十八條第一項若しくは第二項又は第三十三條第四項,、第三十六條の二第三項若しくは第三十七條第五項(同法第三十七條の五第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に該當(dāng)する場合には、これらの規(guī)定の適用により計算される當(dāng)該特別控除額)以下の場合に限る,。)及び地方稅法附則第三十五條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額(その金額が,、租稅特別措置法第三十三條の四第一項若しくは第二項、第三十四條第一項、第三十四條の二第一項,、第三十四條の三第一項,、第三十五條第一項、第三十六條第一項又は第三十八條第一項若しくは第二項の規(guī)定の適用により同法第三十二條第一項に規(guī)定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る,。)の合計額を控除した額の二分の一に相當(dāng)する額との合計額」と,、「平均一般被保険者數(shù)」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者數(shù)」と、同條第四項中「とする,。)を乗じて得た額」とあるのは「とする,。)を乗じて得た額の二分の一に相當(dāng)する額」とする。 6 昭和五十九年度における新省令第五條の二に規(guī)定する保険料軽減費交付金(以下「保険料軽減費交付金」という,。)の額は,、同條の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額の合計額の十分の八に相當(dāng)する額とする,。 一 イに掲げる額に當(dāng)該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日(新省令第五條第一項第二號に規(guī)定する保険料賦課期日をいう,。以下同じ。)における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第七百三條の五に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が二十六萬円以下である世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六萬円以下の全対象世帯」という,。)に保険料賦課期日において屬する被保険者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六萬円以下の全対象世帯の數(shù)を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六萬円以下の全対象世帯に保険料賦課期日において屬する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において法第七十二條の二第一項に規(guī)定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という,。)である者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六萬円以下の全対象世帯のうち退職者世帯(昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等のみが屬する世帯をいう,。以下同じ,。)である世帯の數(shù)を乗じて得た額との合計額の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額 イ 昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率又は稅率(昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率(稅率を含む。以下同じ,。)が昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは,、昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率とする。)に十分の六を乗じて得た額と當(dāng)該市町村の條例において二十六萬円以下の全対象世帯の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 ロ 昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率(昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率が昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは,、昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率とする,。)に十分の六を乗じて得た額と當(dāng)該市町村の條例において二十六萬円以下の全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 二 イに掲げる額に當(dāng)該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方稅法第七百三條の五に規(guī)定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、二十六萬円を超え,、二十六萬円と十九萬円に當(dāng)該世帯に保険料賦課期日において屬する被保険者(世帯主を除く,。)の數(shù)を乗じて得た額との合計額を超えない世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六萬円を超える全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において屬する被保険者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六萬円を超える全対象世帯の數(shù)を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六萬円を超える全対象世帯に保険料賦課期日において屬する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者の數(shù)の合計數(shù)を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六萬円を超える全対象世帯のうち退職者世帯である世帯の數(shù)を乗じて得た額との合計額の二分の一に相當(dāng)する額を控除した額 イ 昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率(昭和五十八年度の被保険者均等割の保険料率が昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率を超えるときは,、昭和五十九年度の被保険者均等割の保険料率とする,。)に十分の四を乗じて得た額と當(dāng)該市町村の條例において二十六萬円を超える全対象世帯に屬する被保険者の被保険者均等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 ロ 昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率(昭和五十八年度の世帯別平等割の保険料率が昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率を超えるときは、昭和五十九年度の世帯別平等割の保険料率とする,。)に十分の四を乗じて得た額と當(dāng)該市町村の條例において二十六萬円を超える全対象世帯の世帯別平等割の保険料率について減額するものとしている額とのいずれか少ない額 7 新省令附則第六項から第九項までの規(guī)定は前項の場合について準(zhǔn)用する,。 8 新省令第十條第二項の規(guī)定は附則第六項第一號イ若しくはロ又は第二號イ若しくはロに掲げる額を算定する場合について準(zhǔn)用する。 9 昭和五十九年度における算定政令第四條第三項第二號に掲げる事由に基づき交付する特別調(diào)整交付金の額は,、新省令第六條及び附則第十六項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる額の合計額に同條第二號、第九號及び第十號に掲げる額並びに新省令附則第十六項の規(guī)定による新省令附則第十四項第二號に掲げる額から同項第一號に掲げる額を控除して得た額に三分の二を乗じて得た額を加えた額とする。 一 昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に災(zāi)害等により減免の措置を採つた保険料(國民健康保険稅を含む,。以下同じ,。)の額から當(dāng)該額のうち退職被保険者等に係る額を控除した額(以下「一般減免額」という。)が,、次のイからホまでに掲げる額の合計額から第二號から第七號までに掲げる場合に該當(dāng)することにより交付される特別調(diào)整交付金の額を控除した額の百分の三に相當(dāng)する額以上である場合 イ 附則第二項第一號及び第二號に掲げる額の合計額に六分の九を乗じて得た額 ロ 附則第二項第三號に掲げる額に六分の三を乗じて得た額 ハ 昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額の十二分の七に相當(dāng)する額(昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定醫(yī)療費拠出金額を超えるときはその超える額の十二分の八に相當(dāng)する額を控除して得た額とし,、昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定醫(yī)療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相當(dāng)する額を加算して得た額とする。)との合算額から當(dāng)該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額 ニ 昭和五十九年度に係る概算醫(yī)療費拠出金額の十二分の一に相當(dāng)する額から當(dāng)該額に七分の十を乗じて得た額に,、昭和五十九年度におけるすべての市町村の算定政令第二條第一項第一號に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額並びに特定療養(yǎng)費及び療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額 ホ 新省令第四條第一項第三號に掲げる額 一般減免額の十分の八以內(nèi)の額 二 前號イからニまでに掲げる額の合計額(以下「イからニまでの合計額」という,。)のうち、流行病又は災(zāi)害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合 イからニまでの合計額に當(dāng)該超える場合を乗じて得た額の十分の八以內(nèi)の額 三 イからニまでの合計額のうち,、結(jié)核性疾病及び精神病に係る額(新省令第六條第四號に規(guī)定する特別療養(yǎng)給付(以下「特別療養(yǎng)給付」という,。)に係る額であつて、當(dāng)該疾病に係るものを除く,。)の占める割合が百分の二十を超える場合 イからニまでの合計額に當(dāng)該超える割合を乗じて得た額の十分の五以內(nèi)の額 四 イからニまでの合計額のうち,、地域的に発生する特殊疾病に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて、當(dāng)該疾病に係るものを除く,。)の占める割合が百分の五を超える場合 イからニまでの合計額に當(dāng)該超える割合を乗じて得た額の十分の五以內(nèi)の額 五 イからニまでの合計額のうち,、原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一號)にいう被爆者に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて、當(dāng)該被爆者に係るものを除く,。以下同じ,。)の占める割合が百分の三を超える場合 當(dāng)該被爆者に係る額の十分の八以內(nèi)の額 六 イからニまでの合計額のうち、健康保険法の規(guī)定による療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七號)第六號の規(guī)定に基づき,、厚生大臣の承認を得て都道府県知事が定める療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)に係る額(特別療養(yǎng)給付に係る額であつて,、當(dāng)該療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)に係るものを除く,。以下同じ,。)がある場合 當(dāng)該療養(yǎng)擔(dān)當(dāng)手當(dāng)に係る額の四分の三以內(nèi)の額 七 イからニまでの合計額のうち特別療養(yǎng)給付に係る額がある場合 當(dāng)該特別療養(yǎng)給付に係る額の十分の五以內(nèi)の額 10 昭和五十九年度における普通調(diào)整交付金の算定に當(dāng)たつては、新省令第七條第二項中「前年度分の一般被保険者に係る保険料」とあるのは,、「前年度分の保険料」とする,。 11 昭和五十九年度における保険料軽減費交付金の算定に當(dāng)たつては、新省令第八條中「第五條の二」とあるのは,、「省令第十五號附則第六項」とする,。 附 則 (昭和六一年三月三一日厚生省令第二三號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和六十年度における調(diào)整交付金から適用する。ただし,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という,。)附則第十四項の規(guī)定は昭和六十年度に係る調(diào)整交付金について適用する。 2 昭和六十年度における調(diào)整対象需要額については、第四條第一項第二號中「の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金(以下「概算醫(yī)療費拠出金」という,。)の額(昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る同法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金(以下「確定醫(yī)療費拠出金」という。)の額を超えるときは,、その超える額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度概算超過分」という,。)を、昭和五十八年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、その超える額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度概算超過分」という,。)をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度確定超過分」という,。)を、昭和五十八年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度確定超過分」という,。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と,、「老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「概算醫(yī)療費拠出金の額」と,、「相當(dāng)する額」とあるのは「相當(dāng)する額(昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十七年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を,、昭和五十八年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、昭和五十八年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、昭和五十七年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を,、昭和五十八年度に係る概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十八年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額をそれぞれ加算して得た額とする,。)」と,、附則第十八項及び第十九項中「第四條第一項」とあるのは「國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十三號)附則第二項の規(guī)定により読み替えられた第四條第一項」とする。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗蘸裆×畹诙枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、交付の日から施行し、昭和六十一年度における調(diào)整交付金から適用する,。ただし,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十五項の規(guī)定は昭和六十一年度に係る調(diào)整交付金について適用する。 (昭和六十一年度の特例) 2 昭和六十一年度における調(diào)整対象需要額については,、第四條第一項第二號中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號。以下「老健法改正法」という,。)附則第三條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。以下「舊老人保健法」という,。)第五十五條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金(以下「舊概算醫(yī)療費拠出金」という。)の額と老健法改正法附則第四條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額との合計額(昭和五十八年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊老人保健法第五十六條の規(guī)定による確定醫(yī)療費拠出金(以下「舊確定醫(yī)療費拠出金」という,。)の額を超えるときは,、その超える額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、その超える額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし,、昭和五十八年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額を,、昭和五十九年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と,、「老人保健醫(yī)療費拠出金額に」とあるのは「舊概算醫(yī)療費拠出金の額と老健法改正法附則第四條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、その超える額に十二分の一を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の一を乗じて得た額を加算して得た額とする,。)に」と、「相當(dāng)する額」とあるのは「相當(dāng)する額(昭和五十八年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、その超える額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を,、昭和五十九年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額をそれぞれ控除して得た額とし,、昭和五十八年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を、昭和五十九年度に係る舊概算醫(yī)療費拠出金の額が同年度に係る舊確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額をそれぞれ加算して得た額とする,。)」とする。 3 昭和六十一年度における調(diào)整対象収入額については,、第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「二萬三千百四十三円七十八銭」とあるのは「二萬四千八十八円六十銭」と,、「0.2419」とあるのは「0.2510」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一五八九三三」とあるのは「〇?一六五六四〇」と,、「0.000001626」とあるのは「0.000001691」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗蘸裆×畹诙颂枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和六十二年度における調(diào)整交付金から適用する,。ただし,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十六項の規(guī)定は昭和六十二年度に係る調(diào)整交付金について適用する。 (昭和六十二年度の特例) 2 昭和六十二年度における調(diào)整対象需要額については,、第四條第一項第二號中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「老健法改正法」という。)附則第四條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額と老健法改正法附則第六條,、第九條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される概算醫(yī)療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第三條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。以下「舊老人保健法」という。)第五十五條の規(guī)定による昭和五十九年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が舊老人保健法第五十六條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という,。)を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という,。)との合計額を,、舊老人保健法第五十五條の規(guī)定による昭和六十年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という。)が舊老人保健法第五十六條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という,。)を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合計額の十二分の八をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額を,、昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする,。)」と,、「老人保健醫(yī)療費拠出金額に」とあるのは「老健法改正法附則第四條の規(guī)定による概算醫(yī)療費拠出金の額と老健法改正法附則第六條、第九條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される概算醫(yī)療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る調(diào)整金額に十二分の五を乗じて得た額との合計額を,、昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし,、昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調(diào)整金額に十二分の五を乗じて得た額を、昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする,。)に」と、「相當(dāng)する額」とあるのは「相當(dāng)する額(昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、その超える額に係る調(diào)整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除して得た額とし,、昭和五十九年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和五十九年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調(diào)整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相當(dāng)する額を加算して得た額とする,。)」とする,。 附 則 (平成元年三月三一日厚生省令第二二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和六十三年度における調(diào)整交付金から適用する。ただし,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規(guī)定は昭和六十三年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 (昭和六十三年度の特例) 2 昭和六十三年度における調(diào)整対象需要額については,、第四條第一項第一號中「百分の四十」とあるのは「百分の四十及び昭和六十三年度における法附則第十一項の規(guī)定による繰入金」と、同項第二號中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「老健法改正法」という,。)附則第六條、第九條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される昭和六十二年度の概算醫(yī)療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額(老健法改正法附則第三條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。以下「舊老人保健法」という,。)第五十五條の規(guī)定による昭和六十年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という。)が舊老人保健法第五十六條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という,。)を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を,、老健法改正法附則第四條の規(guī)定による昭和六十一年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が老健法改正法附則第五條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という。)を超えるときは,、その超える額とその超える額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし,、昭和六十年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を,、昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、その満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする?!工?、「老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「昭和六十二年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と,、老健法改正法附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度の概算醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和六十三年度の額」という,。)から昭和六十三年度の額と昭和六十三年度の額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額から昭和六十三年度の額を控除して得た額に十分の四を乗じて得た額との合算額の百分の四十に相當(dāng)する額を控除した額との合算額」とする。 3 昭和六十三年度における調(diào)整対象収入額については,、第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「一萬八千二百四十七円三十九銭」とあるのは「二萬二千百四十七円十六銭」と,、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と,、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一四七八二七」とあるのは「〇?一四〇九七七」と,、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆×畹诙盘枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成元年度における調(diào)整交付金から適用する,。ただし,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第二十項の規(guī)定は平成元年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 (平成元年度の特例) 2 平成元年度における調(diào)整対象需要額については,、第四條第一項第一號中「當(dāng)該合算額の百分の四十に相當(dāng)する額」とあるのは「、當(dāng)該合算額から平成元年度における法附則第十一項の規(guī)定による繰入金に相當(dāng)する額を控除した額の百分の四十に相當(dāng)する額及び當(dāng)該繰入金に相當(dāng)する額」と,、同項第二號中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號。以下「老健法改正法」という,。)附則第六條の規(guī)定による昭和六十三年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)に十二分の四を乗じて得た額(同法附則第四條の規(guī)定による昭和六十一年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という。)が同法附則第五條の規(guī)定による同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という,。)を超えるときは,、當(dāng)該超える額と當(dāng)該超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條第二項の規(guī)定による調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし,、昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、當(dāng)該満たない額と當(dāng)該満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と,、老健法改正法附則第六條の規(guī)定による平成元年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)に十二分の八を乗じて得た額(同法附則第六條、第九條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される昭和六十二年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が同法附則第七條,、第九條第二項において準(zhǔn)用する同條第一項及び第十條の規(guī)定により算定される同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という。)を超えるときは,、當(dāng)該超える額と當(dāng)該超える額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を控除して得た額とし,、昭和六十二年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十二年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、當(dāng)該満たない額と當(dāng)該満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を加算して得た額とする,。)との合算額」と,、「當(dāng)該期間における老人保険醫(yī)療費拠出金額に七分の十を乗じて得た額に、」とあるのは,、「,、昭和六十三年度概算醫(yī)療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下「概算分」という。)と概算分に七分の十を乗じて得た額に」と,、「の百分の四十に相當(dāng)する額」とあるのは「から概算分を控除した額に十分の四を乗じて得た額との合算額(昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額を超えるときは,、當(dāng)該超える額と當(dāng)該超える額に係る調(diào)整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十二年度確定醫(yī)療費拠出金を超えるときは,、當(dāng)該超える額と當(dāng)該超える額に係る調(diào)整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を,、それぞれ控除して得た額とし、昭和六十一年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十一年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、當(dāng)該満たない額と當(dāng)該満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を,、昭和六十二年度概算醫(yī)療費拠出金の額が昭和六十二年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは、當(dāng)該満たない額と當(dāng)該満たない額に係る調(diào)整金額に七分の十を乗じて得た額に平均醫(yī)療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を,、それぞれ加算して得た額とする,。)の百分の四十に相當(dāng)する額」とする,。 3 平成元年度における調(diào)整対象収入額については、第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「二萬五千五百三十七円十二銭」とあるのは「二萬五千六百二十一円七十一銭」と,、「0.2407」とあるのは「0.2401」と,、「770円5銭」とあるのは「923円38銭」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一四一八七八」とあるのは「〇?一四二三一二」と,、「0.007702」とあるのは「0.008136」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 附 則 (平成三年三月三〇日厚生省令第二五號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、平成二年度における調(diào)整交付金から適用する。 (平成二年度の特例) 2 平成二年度における調(diào)整対象需要額については,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「老健法改正法」という,。)附則第六條、第七條,、第九條及び第十條の規(guī)定により算定した平成元年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金」という,。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四條及び第五十五條並びに老健法改正法附則第六條及び第七條の規(guī)定により算定した平成二年度の老人保健醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と,、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「國民健康保険法施行令及び國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三號,。以下「政令第百六十三號」という。)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號,。以下「改正前の算定政令」という,。)附則第十一項において準(zhǔn)用する附則第十項の規(guī)定により読み替えられた改正前の算定政令第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三號附則第二條第一項により読み替えられた國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 3 平成二年度における調(diào)整対象需要額については,、新調(diào)交省令第四條第一項中「前々年度の基準(zhǔn)超過費用額」とあるのは「昭和六十三年度の基準(zhǔn)超過費用額に二分の一を乗じて得た額」とする,。 4 平成二年度における調(diào)整対象収入額については、新調(diào)交省令第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「三萬九百三十五円二十六銭」とあるのは「三萬一千五百八十五円三十七銭」と,、「0.2806」とあるのは「0.2846」と,、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一二五二二四」とあるのは「〇?一二六一三七」と,、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と,、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆氯柸蘸裆×畹诙柼枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成三年度における調(diào)整交付金から適用する。 (平成三年度の特例) 2 平成三年度における調(diào)整対象需要額については,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九號)による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號,。以下「舊老健法」という,。)第五十四條及び第五十五條並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號,。以下「法律第百六號」という,。)附則第六條及び第七條の規(guī)定により算定した平成二年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と,、老人保健法第五十四條並びに舊老健法第五十五條並びに法律第百六號附則第六條及び第七條の規(guī)定により算定することとした場合の平成三年度の老人保健醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と,、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは、「國民健康保険法施行令及び國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三號,。以下「政令第百六十三號」という,。)附則第二條第一項により読み替えられた國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三號附則第三條第一項において準(zhǔn)用された政令第百六十三號附則第二條第一項により読み替えられた國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 3 平成三年度における調(diào)整対象収入額については,、新調(diào)交省令第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「三萬二千二百四十四円二十二銭」とあるのは「三萬二千四百五十四円四十七銭」と,、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と,、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一一七六一五」とあるのは「〇?一二三八七〇」と,、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 附 則?。ㄆ匠晌迥耆氯柸蘸裆×畹谝晃逄枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行し,、平成四年度における調(diào)整交付金から適用する,。 (平成四年度の特例) 2 平成四年度における調(diào)整対象需要額については、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九號。以下「法律第八十九號」という,。)附則第九條第一項第一號に規(guī)定する舊老健法の規(guī)定に基づき算定された平成三年度の概算醫(yī)療費拠出金の額に十二分の二を乗じて得た額と同項第二號及び第三號の規(guī)定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六號)附則第六條の規(guī)定により算定された平成元年度の概算醫(yī)療費拠出金の額(以下「平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額」という,。)が同法附則第七條の規(guī)定により算定された同年度の確定醫(yī)療費拠出金の額(以下「平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額」という。)を超えるときは,、當(dāng)該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條第二項により算定された調(diào)整金額(以下「調(diào)整金額」という,。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算醫(yī)療費拠出金の額が平成元年度確定醫(yī)療費拠出金の額に満たないときは,、當(dāng)該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調(diào)整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする,。)と、老人保健法第五十四條及び第五十五條並びに法律第八十九號による改正前の老人保健法第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成四年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「國民健康保険法施行令及び國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三號)附則第三條第一項において読み替えて準(zhǔn)用された同令附則第二條第一項により読み替えられた國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という,。)第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二號)による改正後の算定政令附則第十項の規(guī)定により読み替えられた同令第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする,。 3 平成四年度における調(diào)整対象収入額については、新調(diào)交省令第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「三萬四千九百八円三十一銭」とあるのは「三萬五千四百十六円二十二銭」と,、「0.2827」とあるのは「0.2916」と,、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一二五一八二」とあるのは「〇?一三八八〇九」と,、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と,、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹诙逄枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成五年度における調(diào)整交付金から適用する,。 (平成五年度の特例) 2 平成五年度における調(diào)整対象需要額については,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という。)第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「老人保健法第五十四條及び第五十五條並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九號,。以下「法律第八十九號」という。)による改正前の老人保健法第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成四年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と,、老人保健法第五十四條及び第五十五條並びに法律第八十九號附則第九條及び第十條の規(guī)定により算定された平成五年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と,、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八號)による改正後の算定政令附則第十項の規(guī)定により読み替えられた同令第二條第一項第二號に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする,。 3 平成五年度における調(diào)整対象収入額については,、新調(diào)交省令第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「三萬八千八百三十五円三十六銭」とあるのは「三萬九千百八十一円四十二銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と,、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と,、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一二四〇八三」とあるのは「〇?一四二二九八」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と,、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 附 則 (平成六年九月九日厚生省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中健康保険法施行規(guī)則第二十二條ノ三の改正規(guī)定、同令第四十四條ノ二の改正規(guī)定,、同令第九十九條の改正規(guī)定,、同令様式第七號の改正規(guī)定及び同令様式第八號の改正規(guī)定,、第三條中船員保険法施行規(guī)則の目次の改正規(guī)定(「福祉施設(shè)」を「福祉事業(yè)」に改める部分に限る。),、同令第二章の章名の改正規(guī)定,、同令第八十二條ノ三第二項第五號の改正規(guī)定、同令第八十二條ノ十第一項の改正規(guī)定,、同令第八十二條ノ十ノ二第一項の改正規(guī)定及び同令第二章第九節(jié)ノ三の節(jié)名の改正規(guī)定,、第四條中國民健康保険法施行規(guī)則第十六條の改正規(guī)定及び同令第十九條の改正規(guī)定並びに第五條中國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條の改正規(guī)定(「保健施設(shè)」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る。) 平成七年四月一日 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗蘸裆×畹诙颂枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、平成六年度における調(diào)整交付金から適用する,。 (平成六年度の特例) 2 平成六年度における調(diào)整対象需要額については,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條及び第五十五條並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九號)附則第九條及び第十條の規(guī)定により算定された平成五年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四條、第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成六年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成六年度調(diào)整交付金対象老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」と,、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「平成六年度調(diào)整交付金対象老人保健醫(yī)療費拠出金額」とする。 3 平成六年度における調(diào)整対象収入額については,、新調(diào)交省令第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「四萬四百七十五円十七銭」とあるのは「四萬千六百八円九十八銭」と,、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と,、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一二一三八三」とあるのは「〇?一二二八一一」と,、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同號の規(guī)定に基づき算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱晃迦蘸裆×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成八年三月二七日厚生省令第一八號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の第五條第一項及び第四項の規(guī)定は平成七年度分の調(diào)整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規(guī)定及び次項から第五項までの規(guī)定は平成七年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 (平成七年度の特例) 2 平成七年度における調(diào)整対象需要額については,、改正後の第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條並びに國民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三號)第三條の規(guī)定による改正前の老人保健法第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成六年度の同法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四條並びに國民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八條並びに同法第三條の規(guī)定による改正前の老人保健法第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成七年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成七年度調(diào)整交付金対象老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」と,、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「平成七年度調(diào)整交付金対象老人保健醫(yī)療費拠出金額」とする。 3 平成七年度における調(diào)整対象収入額については、改正後の第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「四萬千三百九十九円五十四銭」とあるのは「四萬千八百二十六円八十四銭」と,、「0.3103」とあるのは「0.3136」と,、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同號の規(guī)定を適用して算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一一七七二七」とあるのは「〇?一二三三四八」と,、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と,、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同號の規(guī)定を適用して算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする。 4 平成七年度における特別調(diào)整交付金の額については,、改正後の附則第十六項第二號中「同法第五十五條第三項に規(guī)定する上限割合」とあるのは「百分の二十二」と,、「上限割合(當(dāng)該割合を超える保険者の見込數(shù)がすべての保険者の數(shù)のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次條第三項において同じ,。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と,、「前々年度における上限割合を超えるときは當(dāng)該上限割合」とあるのは「百分の二十を超えるときは百分の二十」とする。 5 前項の規(guī)定による平成七年度における特別調(diào)整交付金の額の算定についての當(dāng)該年度における老人保健醫(yī)療費拠出金額から控除する額については,、國民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八條の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露蘸裆×畹诙枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の第五條第一項の規(guī)定は平成八年度分の調(diào)整交付金から適用し,、改正後の附則第十三項から第十六項までの規(guī)定及び次項から第五項までの規(guī)定は平成八年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 (平成八年度の特例) 2 平成八年度における調(diào)整対象需要額については、改正後の第四條第一項第二號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第五十四條並びに國民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三號)附則第八條並びに同法第三條の規(guī)定による改正前の老人保健法第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成七年度の同法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四條並びに國民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八條並びに同法第三條の規(guī)定による改正前の老人保健法第五十五條及び第五十六條の規(guī)定により算定された平成八年度の老人保健法の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成八年度調(diào)整交付金対象老人保健醫(yī)療費拠出金額」という,。)」と、「當(dāng)該期間における老人保健醫(yī)療費拠出金額」とあるのは「平成八年度調(diào)整交付金対象老人保健醫(yī)療費拠出金額」とする,。 3 平成八年度における調(diào)整対象収入額については,、改正後の第五條第四項中「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」とあるのは「第一項第一號中「四萬六千六百五十三円六銭」とあるのは「四萬八千百九十八円五十七銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と,、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同號の規(guī)定を適用して算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応益割額」と,、「當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とあるのは「第一項第二號中「〇?一二四九七五」とあるのは「〇?一三四六二二」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と,、「0.007474」とあるのは「0.007294」と読み替えて同號の規(guī)定を適用して算定した當(dāng)該市町村の基準(zhǔn)応能割率」とする,。 4 平成八年度における特別調(diào)整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二號中「同法第五十五條第三項に規(guī)定する上限割合」とあるのは「百分の二十四」とする,。 5 前項の規(guī)定による平成八年度における特別調(diào)整交付金の額の算定についての當(dāng)該年度における老人保健醫(yī)療費拠出金額から控除する額については,、國民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八條の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃蘸裆×畹诹枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成九年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆氯柸蘸裆×畹谒亩枺?この省令は,、公布の日から施行し、改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第五條第一項及び第四項の規(guī)定は平成九年度分の調(diào)整交付金から適用し,、改正後の同令附則第十三項から第十九項までの規(guī)定は平成九年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則 (平成一〇年六月一七日厚生省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月二五日厚生省令第二五號) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月三一日厚生省令第四八號) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第八項を削る改正規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する,。 2 改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という,。)第四條第一項第一號イ及び附則第十二項の規(guī)定は平成十年度に係る調(diào)整交付金から適用し,、新省令第五條第一項の規(guī)定は平成十年度分の調(diào)整交付金から適用し、新省令附則第十三項から第十九項までの規(guī)定は平成十年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 (経過措置) 3 附則第八項を削る改正規(guī)定は,、平成十一年度分の調(diào)整交付金から適用し、平成十年度分までの調(diào)整交付金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第七三號) (施行期日等) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第六條第九號イの改正規(guī)定は,、平成十二年四月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の第五條第一項、第七條及び別表第四の規(guī)定は平成十一年度分の調(diào)整交付金から適用し,、この省令による改正後の附則第十三項から第十九項までの規(guī)定は平成十一年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢乱蝗蘸裆×畹谝凰乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月一日から施行する,。 (國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第八條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成十三年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第七八號) この省令は,、公布の日から施行し、改正後の附則第十三項の規(guī)定は,、平成十四年度以後の年度分の調(diào)整対象収入額から適用し,、平成十三年度分までの調(diào)整対象収入額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露湃蘸裆鷦簝P省令第五三號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の第四條第二項の規(guī)定は平成十四年度分の調(diào)整交付金から適用し,、改正後の第五條第一項及び附則第十四項の規(guī)定は平成十三年度分の調(diào)整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十一項までの規(guī)定は平成十三年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓露呷蘸裆鷦簝P省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)の規(guī)定は、平成十四年度分の調(diào)整交付金から適用する,。ただし,、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調(diào)交省令第四條第一項第一號イ、第三項,、第五項並びに第六項第五號及び第六號並びに別表第一の規(guī)定による費用の算定並びに同年度における調(diào)整対象収入額の算定については,、なお従前の例による。 2 平成十四年度における新調(diào)交省令第四條第一項第二號の規(guī)定による費用の額の算定については,、同號中「當(dāng)該期間における國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第二條第一項第二號に規(guī)定する退職被保険者等に係る負擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額」とあるのは,、「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第二百八十二號)による改正前の國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)附則第二十項に規(guī)定する退職被保険者等に係る老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額の二分の一に相當(dāng)する額、當(dāng)該年度の十月一日から十一月三十日までの間における國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一號)第二條第一項第二號に規(guī)定する退職被保険者等に係る負擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額の二分の一に相當(dāng)する額及び當(dāng)該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同號に規(guī)定する退職被保険者等に係る負擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額の合算額」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第六二號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の第五條第一項の規(guī)定は平成十四年度分の調(diào)整交付金から適用し,、改正後の附則第十五項から第二十項までの規(guī)定は平成十四年度に係る調(diào)整交付金について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第八二號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の第五條第一項の規(guī)定は平成十五年度分の調(diào)整交付金から、改正後の附則第十三項及び第十四項の規(guī)定は平成十六年度分の調(diào)整交付金から適用し,、改正後の附則第十五項から第十七項までの規(guī)定は平成十五年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則 (平成一七年三月三一日厚生労働省令第六一號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の第五條第一項及び第四項の規(guī)定は平成十六年度分の調(diào)整交付金から、改正後の附則第八項及び第九項の規(guī)定は平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用し,、改正後の附則第十六項及び第十七項の規(guī)定は平成十六年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八五號) この省令は,、國の補助金等の整理及び合理化等に伴う國民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五號)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の規(guī)定は平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽氯柸蘸裆鷦簝P省令第一三五號) この省令は,、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條の規(guī)定は,、平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (平成一七年一二月一四日厚生労働省令第一七一號) この省令は,、國民健康保険の國庫負擔(dān)金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百六十三號)の施行の日から施行し,、平成十七年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八四號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の第五條第一項及び第四項の規(guī)定は平成十七年度分の調(diào)整交付金から,、改正後の附則第十二項の規(guī)定は平成十八年度分の調(diào)整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規(guī)定は平成十七年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱欢蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し,、平成十八年四月一日から適用する,。 附 則 (平成一八年六月二一日厚生労働省令第一三一號) この省令は,、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規(guī)定は平成十八年度分の調(diào)整交付金から適用し,、第二條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第六條の三第一項の規(guī)定は平成二十年度分の負擔(dān)金から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁掳巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第七條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)の規(guī)定は,、平成十八年度分の調(diào)整交付金から適用する。ただし,、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調(diào)交省令第四條,、第六條及び別表第一の規(guī)定による費用の額の算定並びに同年度における調(diào)整対象収入額の算定については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露湃蘸裆鷦簝P省令第三六號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の第五條第一項及び第四項並びに別表第一の規(guī)定は平成十八年度分の調(diào)整交付金から,、改正後の附則第七條及び第八條の規(guī)定は平成十八年度に係る調(diào)整交付金について適用する。ただし,、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第一の規(guī)定による費用の算定については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七四號) この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)第五條第一項及び第四項,、附則第二條から第五條の三まで、第六條の二並びに第七條の規(guī)定は平成十九年度分の調(diào)整交付金から,、新調(diào)交省令附則第八條の規(guī)定は平成十九年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 市町村(特別區(qū)を含み、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村(以下「退職被保険者等所屬市町村」という,。)を除く,。)について、國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三條第一項の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項第一號中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金」とする,。 2 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所屬市町村について、國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三條第二項の規(guī)定により読み替えられた,、同令附則第二條の規(guī)定により読み替えられた同令第四條の規(guī)定を適用する場合においては,、同條第一項第一號中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第七條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による醫(yī)療費拠出金」と、「調(diào)整対象基準(zhǔn)額」とあるのは「調(diào)整対象基準(zhǔn)額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六號)附則第九條の規(guī)定により読み替えられた法附則第七條第一項第二號に規(guī)定する負擔(dān)調(diào)整前老人保健醫(yī)療費拠出金相當(dāng)額」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第九三號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調(diào)交省令」という,。)第五條第一項、第三項及び第四項,、第七條第一項,、附則第二條、附則第四條の二並びに別表第一の規(guī)定は,、平成二十年度分の調(diào)整交付金から適用し,、新調(diào)交省令附則第六條及び附則第六條の二の規(guī)定は、平成二十年度に係る調(diào)整交付金について適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四九號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條第一項,、第五條第一項、第三項及び第四項,、第七條第一項並びに別表第四の規(guī)定は,、平成二十一年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條第一項,、第六條第二號及び第七條第三項並びに附則第二條の規(guī)定は、平成二十二年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は,、平成二十二年度分の調(diào)整交付金から適用し,、平成二十一年度分以前の調(diào)整交付金については、なお従前の例による,。この場合において,、平成二十二年度分の調(diào)整交付金の算定に當(dāng)たっては、改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第六條第三號中「前年度の一月一日から當(dāng)該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年九月十三日から同年十二月三十一日まで」とする,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四四號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第五條の規(guī)定は,、平成二十三年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱灰蝗蘸裆鷦簝P省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四一號) この省令は,、公布の日から施行し、平成二十四年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃蘸裆鷦簝P省令第四五號) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第三一號) この省令は、公布の日から施行し,、平成二十五年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (平成二六年三月三一日厚生労働省令第五四號) この省令は,、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月一三日厚生労働省令第三二號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第六五號) この省令は、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成二十六年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六六號) この省令は,、公布の日から施行し、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の規(guī)定は,、平成二十七年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 附 則 (平成二九年三月三一日厚生労働省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行し,、この省令による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令の規(guī)定は、平成二十八年度分の調(diào)整交付金から適用する,。 別表第一(第4條関係) 対象被保険者に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額による?yún)^(qū)分 費用の額の3/10に相當(dāng)する額 費用の額の2.5/10に相當(dāng)する額 費用の額の2/10に相當(dāng)する額 費用の額の1.5/10に相當(dāng)する額 費用の額の1/10に相當(dāng)する額 費用の額の0.5/10に相當(dāng)する額 0 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第1號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 1.0000 0.9931 0.9794 0.9441 0.9153 0.8790 0.8427 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第2號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 ― ― 1.0000 0.9641 0.9349 0.8980 0.8611 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第3號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 ― ― 1.0000 0.9779 0.9480 0.9180 0.8804 當(dāng)該対象被保険者が法第42條第1項第4號に掲げる場合に該當(dāng)する者である場合における費用の額に乗ずべき調(diào)整率 1.0000 0.9930 0.9717 0.9501 0.9209 0.8915 0.8548 (注) 1 「対象被保険者」とは,、第4條第2項に規(guī)定する措置の対象となる一般被保険者をいう。 2 「費用の額」とは,、対象被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要する費用の額,、入院時食事療養(yǎng)費の支給に要する費用の額、入院時生活療養(yǎng)費の支給に要する費用の額,、保険外併用療養(yǎng)給付費の支給についての療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く,。)につき算定した費用の額から當(dāng)該算定した費用の額を當(dāng)該療養(yǎng)を受けた者につき法第42條第1項第1號から第4號までの區(qū)分ごとに分割し、その分割した額に當(dāng)該各號に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額,、食事療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要する費用の額又は生活療養(yǎng)に係る保険外併用療養(yǎng)費の支給に要する費用の額をいう,。 3 対象被保険者に係る一部負擔(dān)金に相當(dāng)する額については「費用の額の3/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の2.5/10を超え,、3/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の2.5/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の2/10を超え,、2.5/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の2/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の1.5/10を超え,、2/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の1.5/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の1/10を超え,、1.5/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の1/10に相當(dāng)する額」とは,、「費用の額の0.5/10を超え,、1/10以下に相當(dāng)する額」を,、「費用の額の0.5/10に相當(dāng)する額」とは、「費用の額の0.5/10以下に相當(dāng)する額(ただし0の場合を除く,。)」をいう,。 別表第一の二(第六條関係) 施設(shè)の區(qū)分 1施設(shè)當(dāng)たり額(基本額と加算額との合算額) 基本額 加算額(年間入院件數(shù)が1件以上ある場合) 年間診療実日數(shù)130日 未満の施設(shè) 87,410円×年間診療実日數(shù) 25,,417円×年間入院日數(shù) 年間診療実日數(shù)130日 以上260日未満の施設(shè) 11,,275,890円+94,,226円×(年間診療実日數(shù)―129日) 年間診療実日數(shù)260日 以上の施設(shè) 23,,525,270円+306,,850円×(年間診療実日數(shù)―259日) 別表第二(第六條関係) 歳出予算科目 歳入予算科目 區(qū)分 目的別區(qū)分 備考 區(qū)分 目的別區(qū)分 備考 総務(wù)費 施設(shè)管理費 一般管理費,、連合會負擔(dān)金 診療収入 入院収入 診療報酬収入、一部負擔(dān)金収入,、食事療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負擔(dān)額収入,、生活療養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)負擔(dān)額収入 研究研修費 研究研修費 外來収入 診療報酬収入、一部負擔(dān)金収入 醫(yī)業(yè)費 醫(yī)業(yè)費 醫(yī)療用機械器具費,、醫(yī)療用消耗器材費,、醫(yī)薬品衛(wèi)生材料費、寢具費 その他の診療収入 諸検査等収入 給食費 給食用器具費,、給食用賄材料費 使用料及び手?jǐn)?shù)料 使用料 使用料 公債費 公債費 一時借入金利子 手?jǐn)?shù)料 文書料,、手?jǐn)?shù)料 財産収入 財産売払収入 物品売払収入 寄附金 寄附金 寄附金 諸収入 預(yù)金利子 預(yù)金利子 雑入 弁償金、違約金及び延納利息,、雑入 別表第三(第六條関係) 施設(shè)を中心として半徑4km以內(nèi)の人口(巡回診療車(船)は診療區(qū)域における対象人口) 1施設(shè)當(dāng)たり額(基本額と加算額との合算額) 基本額 加算額(年間入院件數(shù)が1件以上ある場合) 500人以下 89,,031円×年間診療実日數(shù) 17,831円×年間入院日數(shù) 501人以上1,,000人以下 71,,521円×年間診療実日數(shù) 1,001人以上2,,000人以下 67,,929円×年間診療実日數(shù) 2,001人以上 63,,069円×年間診療実日數(shù) 別表第四(第七條関係) 一般被保険者に係る保険料収納割合(%) 減額率(%) 一般被保険者數(shù)1萬人未満である市町村 一般被保険者數(shù)1萬人以上5萬人未満である市町村 一般被保険者數(shù)5萬人以上10萬人未満である市町村 一般被保険者數(shù)10萬人以上である市町村 90以上92未満 89以上91未満 88以上90未満 87以上89未満 5 87以上90未満 86以上89未満 85以上88未満 84以上87未満 7 84以上87未満 83以上86未満 82以上85未満 81以上84未満 9 81以上84未満 80以上83未満 79以上82未満 78以上81未満 11 78以上81未満 77以上80未満 76以上79未満 76以上78未満 13 75以上78未満 75以上77未満 75以上76未満 75以上76未満 15 75未満 75未満 75未満 75未満 20