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國家健康保險執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


國民健康保険法施行規(guī)則 昭和三十三年厚生省令第五十三號 國民健康保険法施行規(guī)則 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第六條第八號,、第九條第一項、第三項及び第四項(第二十二條及び國民健康保険法施行法(昭和三十三年法律第百九十三號)第三十九條及び第四十五條第二項において準用する場合を含む,。),、第十八條第十一號、第三十二條第二項(第八十六條において準用する場合を含む,。),、第三十七條第三項ただし書、第三十九條第三項ただし書,、第九十條及び第百二十條,、國民健康保険法施行法第二十四條第二號並びに國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十七條の規(guī)定に基き、並びにこれらの法律を?qū)g施するため,、國民健康保険法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 市町村(第一條―第十六條) 第二章 國民健康保険組合(第十七條―第二十四條) 第三章 保険給付(第二十四條の二―第三十二條の七) 第三章の二 広域化等支援方針(第三十二條の八) 第三章の三 保険料(第三十二條の九―第三十二條の三十二) 第四章 國民健康保険団體連合會(第三十三條―第三十六條) 第五章 診療報酬審査委員會(第三十七條―第四十二條) 第五章の二 診療報酬特別審査委員會(第四十二條の二―第四十二條の五) 第六章 雑則(第四十三條―第四十六條) 附則 第一章 市町村 (法第六條第十一號の厚生労働省令で定める者) 第一條 國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號。以下「法」という,。)第六條第十一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 日本の國籍を有しない者であつて,、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する外國人住民以外のもの(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號,。以下「入管法」という,。)に定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。) 二 日本の國籍を有しない者であつて,、入管法第七條第一項第二號の規(guī)定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務(wù)大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について醫(yī)療を受ける活動又は當該入院の前後に當該疾病若しくは傷害について継続して醫(yī)療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前號に該當する者を除く,。) 三 日本の國籍を有しない者であつて,、入管法第七條第一項第二號の規(guī)定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務(wù)大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滯在し,、観光,、保養(yǎng)その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一號に該當する者を除く,。) 四 日本の國籍を有しない者であり,、かつ、前號に規(guī)定する者に同行する配偶者であつて,、入管法第七條第一項第二號の規(guī)定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務(wù)大臣が定める活動のうち,、本邦において一年を超えない期間滯在し、観光,、保養(yǎng)その他これらに類似する活動を行うもの(第一號及び前號に該當する者を除く,。) 五 その他特別の事由がある者で條例で定めるもの (資格取得の屆出) 第二條 市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは,、その者の屬する世帯の世帯主は,、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない,。 一 被保険者の資格を取得した者の氏名、性別,、生年月日,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第二條第五項に規(guī)定する個人番號(以下「個人番號」という。),、世帯主との続柄,、現(xiàn)住所及び従前の住所並びに職業(yè) 二 資格取得の年月日及びその理由 三 その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨及び被保険者証の記號番號(その世帯の世帯主に被保険者証が交付されず,、被保険者資格証明書が交付されているときは,、その旨及び被保険者資格証明書の記號番號、その世帯主に被保険者証及び被保険者資格証明書が交付されているときは,、その旨及び被保険者証の記號番號,。以下同じ。)及び個人番號,、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては,、その旨 四 市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたため,、世帯主となつた者(當該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つた日の前日において、國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號,。以下「令」という,。)第二十九條の七第二項第九號イに規(guī)定する特定同一世帯所屬者(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の規(guī)定による特定同一世帯所屬者を含み、以下「特定同一世帯所屬者」という,。)が屬する世帯の世帯主であつた者に限る,。)と當該特定同一世帯所屬者が同一の日に當該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つた場合には、その旨 五 被保険者の資格を取得した者が,、日本の國籍を有しない者であつて,、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動 2 前項第四號の場合にあつては,、同項の屆出は,、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所屬者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所屬者証明書」という。)を提示して行わなければならない,。 3 第一項第五號の場合にあつては,、同項の屆出は、出入國管理及び難民認定法施行規(guī)則(昭和五十六年法務(wù)省令第五十四號)第七條第二項に規(guī)定する同令別記第七號の四様式による指定書を提示して行わなければならない,。 第三條 法第六條各號のいずれにも該當しなくなつたため,、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の屬する世帯の世帯主は,、十四日以內(nèi)に,、前條第一項各號に規(guī)定する事項(同項第一號に規(guī)定する現(xiàn)住所及び従前の住所を除く。)を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない,。 第四條 削除 (修學(xué)中の者に関する屆出) 第五條 被保険者が、法第百十六條の規(guī)定の適用を受けるに至つたときは,、當該被保険者が屬するものとみなされる世帯の世帯主は,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 被保険者が,、法第百十六條の規(guī)定の適用を受けるに至つた年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番號 三 修學(xué)中の學(xué)校の名稱,、所在地及び修學(xué)年限並びに在學(xué)年 四 被保険者証の記號番號 2 被保険者が法第百十六條の規(guī)定の適用を受けなくなつたときは,、前項の世帯主は、その年月日並びに前項第二號及び第四號に規(guī)定する事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない,。 (病院等に入院、入所又は入居中の者に関する屆出) 第五條の二 被保険者が,、法第百十六條の二第一項本文若しくは第二項の規(guī)定の適用を受けるに至つたとき,、又は同項の規(guī)定の適用を受けるに至つた際現(xiàn)に入院等(同條第一項に規(guī)定する入院等をいう,。以下この項において同じ。)をしている病院等(同條第一項に規(guī)定する病院等をいう,。以下この項において同じ,。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更(以下この項において「継続住所変更」という。)したときは,、入院等をした際現(xiàn)に當該被保険者が屬していた世帯の世帯主及び當該入院等をしたことにより當該被保険者が屬することとなつた世帯の世帯主は,、それぞれ、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 被保険者が,、法第百十六條の二第一項本文若しくは第二項の規(guī)定の適用を受けるに至つた年月日又は継続住所変更をした年月日 二 被保険者の氏名、住所及び個人番號 三 入院,、入所又は入居中の病院等の名稱 四 被保険者証の記號番號 2 被保険者が法第百十六條の二第一項本文又は第二項の規(guī)定の適用を受けなくなつたときは,、當該被保険者の屬する世帯の世帯主は、十四日以內(nèi)に,、その年月日並びに前項第二號及び第四號に規(guī)定する事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない。ただし,、法第九條第九項の規(guī)定の適用があるときは,、この限りでない。 第五條の三 削除 (障害者支援施設(shè)等に入所又は入院中の者に関する屆出) 第五條の四 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が,、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四號)第十一條第一項の規(guī)定の適用を受けるに至つたときは,、當該被保険者の屬する世帯の世帯主は、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない。 一 被保険者が,、介護保険法施行法第十一條第一項の規(guī)定の適用を受けるに至つた年月日 二 被保険者の氏名,、住所及び個人番號 三 入所又は入院中の施設(shè)の名稱 四 被保険者証の記號番號 2 四十歳以上六十五歳未満の被保険者が、介護保険法施行法第十一條第一項の規(guī)定の適用を受けなくなつたときは,、前項の世帯主は,、十四日以內(nèi)に、その年月日並びに前項第二號及び第四號に規(guī)定する事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない,。 (法第九條第三項の厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付) 第五條の五 法第九條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付は、次のとおりとする,。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第十九條の二第一項の小児慢性特定疾病醫(yī)療費の支給,、同法第二十條第二項の醫(yī)療に係る療育の給付又は同法第二十一條の五の二十八第一項の肢體不自由児通所醫(yī)療費若しくは同法第二十四條の二十第一項(同法第二十四條の二十四第二項において適用する場合を含む,。)の障害児入所醫(yī)療費の支給 二 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八號)第十六條第一項第一號又は第二項第一號(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一號)第二十八條第五項から第七項までの規(guī)定により適用される場合を含む。第二十七條の十二第二號において同じ,。)の醫(yī)療費の支給 三 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五十八條第一項の自立支援醫(yī)療費,、同法第七十條第一項の療養(yǎng)介護醫(yī)療費又は同法第七十一條第一項の基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費の支給 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第三十條第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第五十八條の十七第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 七 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第二十條の養(yǎng)育醫(yī)療の給付又は養(yǎng)育醫(yī)療に要する費用の支給 八 獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構(gòu)法(平成十四年法律第百九十二號)第十六條第一項第一號又は第二十條第一項第一號の醫(yī)療費の支給 九 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第四條第一項の醫(yī)療費の支給 九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八號)第四條第一號の醫(yī)療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第十二條第一項の定期検査費、同法第十三條第一項の母子感染防止醫(yī)療費又は同法第十四條第一項の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費の支給 九の五 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號)第五條第一項の特定醫(yī)療費の支給 十 沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八號)第三條又は第四條の醫(yī)療費の支給 十一 令第二十九條の二第八項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給 十二 前各號に掲げる醫(yī)療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付 (法第九條第三項の厚生労働省令で定める期間) 第五條の六 法第九條第三項の厚生労働省令で定める期間は,、一年間とする,。 (被保険者証の返還) 第五條の七 市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求めるに當たつては,、あらかじめ,、次に掲げる事項を書面により當該世帯主に通知しなければならない。 一 法第九條第三項又は第四項の規(guī)定により被保険者証の返還を求める旨 二 被保険者証の返還先及び返還期限 2 市町村は,、法第九條第三項又は第四項の規(guī)定により被保険者証の返還を求められている世帯主に係る被保険者証が第七條の二第四項の規(guī)定により無効となつたときは,、當該世帯に屬するすべての被保険者(法第九條第三項に規(guī)定する原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等(以下「原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等」という。)を受けることができる者を除く,。)に係る被保険者証が返還されたものとみなすことができる,。 (特別の事情に関する屆出) 第五條の八 世帯主は、市町村から求めがあつた場合において,、令第一條に定める特別の事情があるときは,、直ちに、次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない,。 一 世帯主の氏名、住所及び個人番號 二 保険料(地方稅法の規(guī)定による國民健康保険稅を含む,。次項,、第二十七條の十四の二第一項第三號、第二項及び第五項,、第二十八條第十項第二號並びに第三十二條の三第二號において同じ,。)を納付することができない理由 三 被保険者証の記號番號 2 世帯主は、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において,、令第一條の二に定める特別の事情(世帯主が滯納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く,。)があるときは、直ちに,、前項各號に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない。 3 市町村は,、必要に応じ,、前二項の屆書に、特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる,。 (原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等に関する屆出) 第五條の九 世帯主は,、市町村から求めがあつた場合において,、その世帯に屬する原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない。 一 原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名,、住所及び個人番號 二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等の名稱 三 被保険者証の記號番號 2 世帯主は,、被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に屬する被保険者が原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる者となつたときは,、直ちに,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名,、住所及び個人番號 二 その被保険者が受けることができる原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等の名稱 三 被保険者証の記號番號 3 前二項の屆書には、その被保険者が原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない,。 4 市町村は、第一項及び第二項の規(guī)定に基づき屆け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは,、當該屆出を省略させることができる,。 (被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) 第六條 市町村は、世帯主に対し,、その世帯に屬する被保険者に係る様式第一號による被保険者証を交付しなければならない,。この場合において様式第一號による被保険者証は、その世帯に屬する被保険者ごとに作成するものとする,。 2 市町村は,、前項の規(guī)定にかかわらず、法第九條第三項又は第四項の規(guī)定により被保険者証を返還した世帯主(第五條の七第二項の規(guī)定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む,。)に対し,、その世帯に屬する原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる被保険者に係る様式第一號による被保険者証及びその世帯に屬する當該被保険者以外の被保険者に係る様式第一號の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において様式第一號による被保険者証又は様式第一號の三による被保険者資格証明書は,、その世帯に屬する被保険者ごとに作成するものとする,。 (被保険者証の再交付及び返還) 第七條 世帯主は、その世帯に屬する被保険者に係る被保険者証を破り,、よごし,、又は失つたときは、ただちに,、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して,、その再交付を申請しなければならない。 一 被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び個人番號 二 再交付申請の理由 三 被保険者証の記號番號 2 被保険者証を破り,、又はよごした場合の前項の申請には、同項の申請書に,、その被保険者証を添えなければならない,。 3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後,、失つた被保険者証を発見したときは,、ただちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない,。 (被保険者証の検認又は更新) 第七條の二 市町村は,、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる,。 2 世帯主は,、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは,、遅滯なく,、これを市町村に提出しなければならない。 3 市町村は,、前項の規(guī)定により被保険者証の提出を受けたときは,、遅滯なく、これを検認し,、又は更新して,、世帯主に交付しなければならない。ただし,、法第九條第三項又は第四項の規(guī)定により市町村が世帯主に対し被保険者証の返還を求めている場合は,、この限りでない,。 4 第一項の規(guī)定により検認又は更新を行なつた場合において,、その検認又は更新を受けない被保険者証は,、無効とする,。 (法第九條第十項の厚生労働省令で定める要件) 第七條の二の二 法第九條第十項に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件は,、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第九十六條第一項の規(guī)定による督促を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないこととする,。 (法第九條第十項の厚生労働省令で定める者) 第七條の二の三 法第九條第十項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 市町村が,、法第九條第十項前段の規(guī)定により有効期間を定めて被保険者証を交付した後,、その期間內(nèi)に新たに被保険者の資格を取得した者 二 日本の國籍を有しない被保険者であつて、有効期間內(nèi)に在留期間が満了する者 三 有効期間內(nèi)に七十五歳に到達することにより,、法第六條第八號に該當する者 (法第九條第十一項の厚生労働省令で定める者) 第七條の二の四 法第九條第十一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 有効期間內(nèi)に被保険者の資格を取得した者 二 法第九條第十項の規(guī)定により國民年金法の規(guī)定による保険料を滯納していることにより特別の有効期間を定めた被保険者証を交付する場合であつて、當該保険料を滯納している被保険者,、同法第八十八條第二項及び第三項の規(guī)定により當該被保険者の保険料を納付する義務(wù)を負う世帯主及び配偶者(第七條の二の二に規(guī)定する要件に該當する者に限る,。)以外の者 三 前條第二號又は第三號に該當する者 (通知の権限の引継ぎ等) 第七條の二の五 法第九條第十三項において準用する國民年金法(次項において「準用國民年金法」という。)第百九條の四第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が通知の権限を自ら行うこととする場合においては,、日本年金機構(gòu)(次項において「機構(gòu)」という,。)は、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 通知の権限を厚生労働大臣に引き継ぐこと,。 二 通知に必要な帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。 三 その他必要な事項 2 準用國民年金法第百九條の四第三項の規(guī)定により厚生労働大臣が自ら行つている通知の権限を行わないこととする場合においては,、厚生労働大臣は,、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 通知の権限を機構(gòu)に引き継ぐこと,。 二 通知に必要な帳簿及び書類を機構(gòu)に引き継ぐこと,。 三 その他必要な事項 (準用規(guī)定) 第七條の三 第七條及び第七條の二の規(guī)定(第七條の二第三項ただし書を除く。)は,、被保険者資格証明書について準用する,。 (高齢受給者証の交付等) 第七條の四 市町村は、法第四十二條第一項第三號又は第四號に掲げる場合に該當する被保険者の屬する世帯の世帯主に対し,、様式第一號の四又は様式第一號の五による一部負擔(dān)金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という,。)を、有効期限を定めて交付しなければならない,。ただし,、被保険者証に一部負擔(dān)金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は,、この限りではない,。 2 前項の被保険者が、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは,、當該被保険者の屬する世帯の世帯主は,、遅滯なく、高齢受給者証を市町村に返還しなければならない,。 一 高齢受給者証に記載された一部負擔(dān)金の割合が変更されたとき,。 二 市町村から法第九條第三項又は第四項の規(guī)定による被保険者証の返還の求めがあつたとき。 三 高齢受給者証の有効期限に至つたとき,。 3 第七條の二(第三項ただし書を除く,。)の規(guī)定は、高齢受給者証の検認及び更新について準用する,。 4 世帯主は,、高齢受給者証を破り、汚し,、又は失つたときは,、直ちに次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して,、その再交付を申請しなければならない。 一 被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び個人番號 二 再交付申請の理由 三 被保険者証の記號番號 5 高齢受給者証を破り、汚した場合の前項の申請には,、同項の申請書に,、その高齢受給者証を添えなければならない。 6 世帯主は,、高齢受給者証の再交付を受けた後,、失つた高齢受給者証を発見したときは、直ちに,、発見した高齢受給者証を市町村に返還しなければならない,。 7 第一項の被保険者は、法第三十六條第三項(法第五十三條第三項において準用する場合を含む,。)又は法第五十四條の二第三項の規(guī)定により保険醫(yī)療機関,、保険薬局又は指定訪問看護事業(yè)者に被保険者証を提出するときは、高齢受給者証を添えなければならない,。 (被保険者の氏名変更の屆出) 第八條 被保険者(被保険者でない世帯主を含む,。)の氏名に変更があつたときは、世帯主は,、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 変更前及び変更後の氏名 二 被保険者の個人番號 三 被保険者証の記號番號 (被保険者の世帯変更の屆出) 第九條 被保険者が市町村の區(qū)域內(nèi)においてその屬する世帯を変更したときは,、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ,、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 被保険者の氏名,、個人番號及び変更後の世帯に係る住所 二 変更前の世帯であるか又は変更後の世帯であるかの別及び変更の年月日 三 被保険者証の記號番號 (世帯主の住所変更の屆出) 第十條 世帯主は、市町村の區(qū)域內(nèi)においてその住所を変更したときは,、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日 二 世帯主の個人番號 三 被保険者証の記號番號 (世帯主の変更の屆出) 第十條の二 世帯主に変更があつたときは,、変更後の世帯主は、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない,。 一 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番號 二 世帯主の変更の年月日及びその理由 三 被保険者証の記號番號 四 市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたため,、世帯主となつた者(當該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つた日の前日において,、特定同一世帯所屬者が屬する世帯の世帯主であつた者に限る。)と當該特定同一世帯所屬者が同一の日に當該市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つた場合には,、その旨 2 前項第四號の場合にあつては,、同項の屆出は、特定同一世帯所屬者証明書を提示して行わなければならない,。 (資格喪失の屆出) 第十一條 法第九條第九項の規(guī)定による屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆書によつて行なうものとする。 一 被保険者の氏名及び個人番號 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 住所の変更により資格を喪失したときは,、変更後の住所 四 被保険者証の記號番號 第十二條 市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有しなくなつたため,、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の屬していた世帯の世帯主は,、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 被保険者資格を喪失した者の氏名,、個人番號及び世帯主との続柄 二 資格喪失の年月日及びその理由 三 被保険者証の記號番號 第十二條の二 前二條の屆出について、世帯主とその世帯に屬する特定同一世帯所屬者が同一の日に市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有しなくなつた場合にあつては,、市町村は,、當該世帯主に対し、當該特定同一世帯所屬者に係る様式第一號の五の二による特定同一世帯所屬者証明書を交付しなければならない,。ただし,、當該特定同一世帯所屬者が世帯主と同一の住所に変更しない場合にあつてはこの限りでない。 第十三條 法第六條各號のいずれかに該當するに至つたため,、被保険者の資格を喪失した者があるときは,、その者の屬する世帯の世帯主は,、十四日以內(nèi)に,、第十二條各號に規(guī)定する事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、法第六條第八號に該當するに至つたことにより被保険者の資格を喪失した者については、市町村は,、第十二條各號に規(guī)定する事項を公簿等によつて確認することができるときは,、當該屆出を省略させることができる。 第十四條 削除 (屆書の記載事項等) 第十五條 第二條、第三條,、第五條,、第五條の二、第五條の四,、第五條の八,、第五條の九及び第八條から第十三條までの屆書には、屆出人の氏名,、住所,、個人番號及び屆出年月日を記載しなければならない。ただし,、第二條及び第三條の屆書には,、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、屆出人の住所,、個人番號及び屆出年月日を記載し,、記名押印又は署名しなければならない。 2 前項に規(guī)定する屆書(第十一條の規(guī)定による屆書を除く,。)には,、當該屆出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない。 3 第一項に規(guī)定する屆書(第五條,、第五條の二,、第五條の四、第五條の八,、第五條の九及び第十條から第十一條までの規(guī)定による屆書を除く,。)には、當該屆出に係る高齢受給者証を添えなければならない,。 (事業(yè)勘定及び直営診療施設(shè)勘定) 第十六條 事業(yè)勘定においては,、保険料又は國民健康保険稅、一部負擔(dān)金,、分擔(dān)金及び負擔(dān)金,、使用料及び手數(shù)料、國庫支出金,、療養(yǎng)給付費等交付金,、前期高齢者交付金、都道府県支出金,、連合會支出金,、共同事業(yè)交付金、財産収入,、寄附金,、繰入金,、繰越金、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし,、総務(wù)費,、保険給付費、前期高齢者納付金等,、後期高齢者支援金等,、介護納付金、共同事業(yè)拠出金,、保健事業(yè)費,、基金積立金、公債費,、予備費,、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 2 直営診療施設(shè)勘定においては,、診療収入,、分擔(dān)金及び負擔(dān)金、使用料及び手數(shù)料,、國庫支出金,、都道府県支出金、財産収入,、寄附金,、繰入金、繰越金,、市町村債及び諸収入をもつてその歳入とし,、総務(wù)費、醫(yī)業(yè)費,、施設(shè)整備費,、基金積立金、公債費,、予備費,、諸支出金その他の諸費をもつてその歳出とする。 第二章 國民健康保険組合 (設(shè)立認可の申請) 第十七條 法第十七條第一項の規(guī)定により國民健康保険組合(以下「組合」という,。)の設(shè)立の認可を受けようとする者は,、申請書に、次の書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 規(guī)約 二 事業(yè)計畫書 三 初年度の収入支出の予算 四 保険料の算出基礎(chǔ)を示す書面 五 役員となるべき者の氏名,、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 六 組合の設(shè)立につき,、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面 (規(guī)約の記載事項) 第十八條 法第十八條第十一號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 保険給付に関する事項 二 一部負擔(dān)金に関する事項 (事業(yè)計畫書) 第十九條 第十七條第二號に掲げる事業(yè)計畫書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事業(yè)開始の予定年月日 二 被保険者數(shù) 三 保険料 四 療養(yǎng)の給付の方法及び一部負擔(dān) 五 療養(yǎng)の給付以外の保険給付の方法 六 保健事業(yè) (準用規(guī)定) 第二十條 第二條第一項、第三條,、第五條から第十條まで,、第十一條第一項、第十二條,、第十三條及び第十五條の規(guī)定は,、組合が行う國民健康保険の被保険者に関する屆出、被保険者証,、被保険者資格証明書及び高齢受給者証について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定(第五條の二の規(guī)定を除く,。)中「その者の屬する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と,、「市町村」とあるのは「組合」と、第二條第一項中「市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたため」とあるのは「組合員又は組合員の世帯に屬する者となつたため」と,、第三條及び第十三條中「法第六條各號」とあるのは「法第六條各號(第十號を除く,。)」と、第五條の五中「法第九條第三項」とあるのは「法第二十二條において準用する法第九條第三項」と,、第五條の八第一項中「令第一條」とあるのは「令第二十五條の二において準用する令第一條」と,、同條第二項中「令第一條の二」とあるのは「令第二十五條の二において準用する令第一條の二」と、第七條の二第三項ただし書及び第七條の四第二項第二號中「法第九條第三項又は第四項」とあるのは「法第二十二條において準用する法第九條第三項又は第四項」と,、第九條及び第十條中「市町村の區(qū)域內(nèi)において」とあるのは「當該組合の地區(qū)內(nèi)において」と,、第十一條中「法第九條第九項」とあるのは「法第二十二條において準用する法第九條第九項」と読み替えるものとする。 (世帯主の変更の屆出) 第二十條の二 組合員の屬する世帯の世帯主に変更があつたときは,、組合員は,、十四日以內(nèi)に、第十條の二第一項第一號から第三號までに規(guī)定する事項を記載した屆書を,、組合に提出しなければならない,。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは,、この限りでない,。 2 前項の屆書には、當該屆出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添えなければならない,。 (組合會の議決の認可) 第二十一條 組合は,、法第二十七條第二項の規(guī)定により組合會の議決について認可を受けようとするときは、申請書に,、議決事項を記載した書面及び組合會の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の區(qū)分による書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない,。 一 組合の地區(qū)又は組合員の範囲に関する規(guī)約の変更に関する議決にあつては、規(guī)約を変更した後における事業(yè)計畫書 二 保険料に関する規(guī)約の変更に関する議決にあつては,、保険料の算出の基礎(chǔ)を示す書面 三 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては,、これらの事項を明らかにする書面 四 準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その內(nèi)容を明らかにする書面 (法第二十七條第二項の厚生労働省令で定める事項) 第二十一條の二 法第二十七條第二項(法第八十六條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は,、法第二十七條第一項第一號に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地區(qū)を合併後存続する組合の地區(qū)の一部とする地區(qū)の拡張に係る規(guī)約の変更及び組合の事務(wù)所の所在地の変更並びに同項第二號に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。 (帳簿の備付) 第二十二條 組合は,、被保険者臺帳,、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現(xiàn)金出納簿を備えなければならない。 (役員の変更の屆出) 第二十三條 組合は,、役員に変更があつたときは,、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (解散認可の申請) 第二十四條 組合は,、法第三十二條第二項の規(guī)定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に,、次の書類を添えて,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 解散の理由を記載した書面 二 認可申請前一箇月以內(nèi)に作成した財産目録 三 収支計算書 四 精算方法及び財産処分の方法 第三章 保険給付 (令第二十七條の二第三項第一號の収入の額の算定) 第二十四條の二 令第二十七條の二第三項第一號に規(guī)定する?yún)毪晤~は,、厚生労働大臣の定めるところにより,、同項第一號又は第二號に規(guī)定する者の療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する年の前年(當該療養(yǎng)の給付を受ける日の屬する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)第三十六條第一項に規(guī)定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十條第二項に規(guī)定する退職所得の金額をいう,。)を除く,。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。 (令第二十七條の二第三項第一號又は第二號の規(guī)定の適用の申請) 第二十四條の三 令第二十七條の二第三項第一號又は第二號の規(guī)定の適用を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない,。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に屬する被保険者の氏名、生年月日及び個人番號 二 令第二十七條の二第三項第一號又は第二號に規(guī)定する者について前條の規(guī)定により算定した収入の額 三 被保険者証の記號番號 (薬剤の受給手続) 第二十五條 被保険者は,、法第三十六條第三項(法第五十三條第三項及び第五十四條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険醫(yī)療機関において療養(yǎng)を擔(dān)當する保険醫(yī)の交付した処方せんを當該保険薬局に提出しなければならない,。ただし,、當該保険薬局から被保険者証又は被保険者資格証明書の提出を求められた場合には、當該処方せん及び被保険者証又は被保険者資格証明書を(第七條の四第一項の被保険者にあつては,、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない,。 (入院時食事療養(yǎng)費の支払) 第二十六條 被保険者が、保険醫(yī)療機関について入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた場合においては,、法第五十二條第三項の規(guī)定により當該被保険者が屬する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養(yǎng)費は當該保険醫(yī)療機関に対して支払うものとする,。 (食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額の対象者) 第二十六條の二 法第五十二條第二項に規(guī)定する食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額についての健康保険法施行規(guī)則(大正十五年內(nèi)務(wù)省令第三十六號)第五十八條の規(guī)定の適用に関しては,、同條第一號中「令第四十三條第一項第一號ホの規(guī)定の適用を受ける者」とあるのは「國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の三第一項第五號イ及びロの區(qū)分に従いそれぞれ同號イ及びロに定める者の全てについて同號イ又はロに該當するものと保険者が認めた被保険者」と、同條第二號中「令第四十三條第一項第二號ハ又は第三號ハ」とあるのは「國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項第三號ハ又は第四號ハ」と,、同條第三號中「令第四十三條第一項第二號ニ又は第三號ニ」とあるのは「國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項第三號ニ又は第四號ニ」とする,。 (食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額に係る保険者の認定) 第二十六條の三 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第八十五條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者として前條の規(guī)定により読み替えて適用する健康保険法施行規(guī)則第五十八條第一號の規(guī)定による保険者の認定(第二十七條の十四の二及び第二十七條の十四の四に規(guī)定する保険者の認定を除く,。以下この條において「認定」という,。)を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額減額認定申請書に,、第二號及び第三號に掲げる事項を証する書類を添付し,、保険者に提出しなければならない。ただし,、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは、當該書類を省略させることができる,。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に屬する被保険者の氏名,、生年月日及び個人番號 二 認定を受けようとする被保険者の入院期間 三 令第二十九條の三第一項第五號イ及びロの區(qū)分に従い、それぞれ同號イ及びロに定める者(第三項第一號において「食事療養(yǎng)減額認定世帯員」という,。)のすべてが,、前條の規(guī)定により読み替えて適用する健康保険法施行規(guī)則第五十八條第一號に定める者である旨 四 被保険者証の記號番號 2 前項の申請に基づき、認定を行つたときは,、保険者は,、様式第一號の六による食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額減額認定証(以下「食事療養(yǎng)減額認定証」という。)を,、同項の認定を受けた被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない,。 3 認定を受けた被保険者が、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは,、世帯主又は組合員は,、遅滯なく、食事療養(yǎng)減額認定証を保険者に返還しなければならない,。 一 食事療養(yǎng)減額認定世帯員のいずれかが前條の規(guī)定により読み替えて適用する健康保険法施行規(guī)則第五十八條第一號に定める者でなくなつたとき,。 二 食事療養(yǎng)減額認定証の有効期限に至つたとき。 4 第七條の二(第三項ただし書を除く,。)の規(guī)定は,、食事療養(yǎng)減額認定証の検認及び更新について準用する。 5 世帯主又は組合員は,、食事療養(yǎng)減額認定証を破り,、汚し、又は失つたときは,、直ちに申請書を保険者に提出して,、その再交付を申請しなければならない,。 6 食事療養(yǎng)減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には,、同項の申請書に,、その食事療養(yǎng)減額認定証を添えなければならない。 7 世帯主又は組合員は,、食事療養(yǎng)減額認定証の再交付を受けた後,、失つた食事療養(yǎng)減額認定証を発見したときは、直ちに,、発見した食事療養(yǎng)減額認定証を保険者に返還しなければならない,。 8 認定を受けた被保険者に係る第十五條第一項(第二十條において準用する場合を含む。)に規(guī)定する屆書(第二條,、第三條,、第五條、第五條の二,、第五條の四,、第五條の八、第五條の九及び第九條から第十條の二までの屆書を除く,。)には,、當該屆出に係る被保険者証に加えて、當該被保険者に係る食事療養(yǎng)減額認定証を添えなければならない,。 (食事療養(yǎng)減額認定証の提出) 第二十六條の四 前條第一項の認定を受けた被保険者は,、法第五十二條第一項に規(guī)定する入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)又は法第五十三條第一項に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)(食事療養(yǎng)に限る。)を受けようとするときは,、保険醫(yī)療機関に提出する被保険者証に,、食事療養(yǎng)減額認定証を添えなければならない。 (食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額に関する特例) 第二十六條の五 食事療養(yǎng)減額認定証を保険醫(yī)療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額を支払つた場合において,、食事療養(yǎng)減額認定証を提出しなかつたことがやむを得ないものと保険者が認めるときは,、當該食事療養(yǎng)について支払つた食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額から食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額があつたならば支払うべき食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額を控除した額に相當する額を入院時食事療養(yǎng)費として支給することができる。 2 被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、前項の規(guī)定による給付を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 食事療養(yǎng)を受けた被保険者の氏名,、生年月日及び個人番號 二 食事療養(yǎng)を受けた保険醫(yī)療機関の名稱及び所在地 三 食事療養(yǎng)について支払つた食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額 四 食事療養(yǎng)を受けた被保険者の入院期間 五 食事療養(yǎng)減額認定証を保険醫(yī)療機関に提出しなかつた理由 六 被保険者証の記號番號 3 前項の申請書には同項第三號に掲げる費用の額及び食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない,。ただし、市町村は,、當該事実を公簿等によつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる。 (入院時食事療養(yǎng)費に係る領(lǐng)収証) 第二十六條の六 保険醫(yī)療機関は、法第五十二條第五項の規(guī)定により交付しなければならない領(lǐng)収証には,、入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額とその他の費用の額とを區(qū)分して記載しなければならない,。 (入院時生活療養(yǎng)費の支払) 第二十六條の六の二 被保険者が、保険醫(yī)療機関について入院時生活療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた場合においては,、法第五十二條の二第三項において準用する法第五十二條第三項の規(guī)定により當該被保険者が屬する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養(yǎng)費は當該保険醫(yī)療機関に対して支払うものとする,。 (生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額の対象者) 第二十六條の六の三 法第五十二條の二第二項に規(guī)定する生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額についての健康保険法施行規(guī)則第六十二條の三の規(guī)定の適用に関しては、同條第一號中「令第四十三條第一項第一號ホの規(guī)定の適用を受ける者」とあるのは「國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の三第一項第五號イ及びロの區(qū)分に従いそれぞれ同號イ及びロに定める者の全てについて同號イ又はロに該當するものと保険者が認めた被保険者」と,、同條第二號中「令第四十三條第一項第二號ハ又は第三號ハ」とあるのは「國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項第三號ハ又は第四號ハ」と,、同條第三號中「令第四十三條第一項第二號ニ又は第三號ニ」とあるのは「國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項第三號ニ又は第四號ニ」とする。 (生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額に係る保険者の認定等) 第二十六條の六の四 健康保険法第八十五條の二第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める者として前條の規(guī)定により読み替えて適用する健康保険法施行規(guī)則第六十二條の三第一號の規(guī)定による保険者の認定(第二十七條の十四の二及び第二十七條の十四の四に規(guī)定する保険者の認定を除く,。以下この條において「認定」という,。)を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、次に掲げる事項を記載した生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額減額認定申請書に,、第二號及び第三號に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない,。ただし,、保険者は、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる,。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に屬する被保険者の氏名、生年月日及び個人番號 二 認定を受けようとする被保険者の入院期間 三 令第二十九條の三第一項第五號イ及びロの區(qū)分に従い,、それぞれ同號イ及びロに定める者(第三項第一號において「生活療養(yǎng)減額認定世帯員」という,。)の全てが、前條の規(guī)定により読み替えて適用する健康保険法施行規(guī)則第六十二條の三第一號に定める者である旨 四 被保険者証の記號番號 2 前項の申請に基づき,、認定を行つたときは,、保険者は、様式第一號の六の二による生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額減額認定証(以下「生活療養(yǎng)減額認定証」という,。)を,、同項の認定を受けた被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。ただし,、當該被保険者が食事療養(yǎng)減額認定証の交付を受けており,、保険者が當該食事療養(yǎng)減額認定証に生活療養(yǎng)減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない,。 3 認定を受けた被保険者が,、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、世帯主又は組合員は,、遅滯なく,、生活療養(yǎng)減額認定証を保険者に返還しなければならない。 一 生活療養(yǎng)減額認定世帯員のいずれかが前條の規(guī)定により読み替えて適用する健康保険法施行規(guī)則第六十二條の三第一號に定める者でなくなつたとき。 二 生活療養(yǎng)減額認定証の有効期限に至つたとき,。 4 第七條の二(第三項ただし書を除く,。)及び第二十六條の三第五項から第八項までの規(guī)定は、生活療養(yǎng)減額認定証について準用する,。 5 認定を受けた被保険者は,、法第五十二條の二第一項に規(guī)定する入院時生活療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)又は法第五十三條第一項に規(guī)定する保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)(生活療養(yǎng)に限る。)を受けようとするときは,、保険醫(yī)療機関に提出する被保険者証に,、生活療養(yǎng)減額認定証を添えなければならない。 6 第二十六條の五の規(guī)定は,、生活療養(yǎng)減額認定証を保険醫(yī)療機関に提出しなかつたために減額しない生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養(yǎng)費の支給について準用する,。 (入院時生活療養(yǎng)費に係る領(lǐng)収証) 第二十六條の六の五 保険醫(yī)療機関は、法第五十二條の二第三項において準用する法第五十二條第五項の規(guī)定により交付しなければならない領(lǐng)収証には,、入院時生活療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額とその他の費用の額とを區(qū)分して記載しなければならない,。 (保険外併用療養(yǎng)費の支払) 第二十六條の七 被保険者が、保険醫(yī)療機関又は保険薬局(以下「保険醫(yī)療機関等」という,。)について保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた場合においては,、法第五十三條第三項において準用する法第五十二條第三項の規(guī)定により當該被保険者が屬する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養(yǎng)費は當該保険醫(yī)療機関等に対して支払うものとする。 2 第二十六條の五の規(guī)定は,、保険外併用療養(yǎng)費について準用する,。 (保険外併用療養(yǎng)費に係る領(lǐng)収証) 第二十六條の八 保険醫(yī)療機関等は、法第五十三條第三項において準用する法第五十二條第五項の規(guī)定により交付しなければならない領(lǐng)収証には,、保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)について被保険者から支払を受けた費用の額のうち當該療養(yǎng)に食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)が含まれないときは第一號に規(guī)定する額とその他の費用の額とを,、當該療養(yǎng)に食事療養(yǎng)が含まれるときは第一號に規(guī)定する額と第二號に規(guī)定する額とその他の費用の額とを、當該療養(yǎng)に生活療養(yǎng)が含まれるときは第一號に規(guī)定する額と第三號に規(guī)定する額とその他の費用の額とを,、それぞれ區(qū)分して記載しなければならない,。 一 當該療養(yǎng)(食事療養(yǎng)及び生活療養(yǎng)を除く。以下この號において同じ,。)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額とする。)からその療養(yǎng)に要した費用につき保険外併用療養(yǎng)費として支給される額に相當する額を控除した額 二 當該食事療養(yǎng)に係る食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額 三 當該生活療養(yǎng)に係る生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額 (療養(yǎng)費の支給申請) 第二十七條 被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、法第五十四條又は法第五十四條の三第三項若しくは第四項の規(guī)定により療養(yǎng)費の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した療養(yǎng)費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 療養(yǎng)を受けた被保険者の氏名又は個人番號 二 診療,、薬剤の支給又は手當を受けた病院,、診療所、薬局その他の者の名稱及び所在地 三 診療又は調(diào)剤に従事した醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は薬剤師の氏名 四 法第五十四條の規(guī)定により療養(yǎng)費の支給を受けようとする場合にあつては,、療養(yǎng)の給付、入院時食事療養(yǎng)費の支給、入院時生活療養(yǎng)費の支給又は保険外併用療養(yǎng)費の支給を受けることができなかつた理由,、法第五十四條の三第三項又は第四項の規(guī)定により療養(yǎng)費の支給を受けようとする場合にあつては,、特別療養(yǎng)費の支給を受けることができなかつた理由 五 傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日,、傷病の経過,、療養(yǎng)期間並びに療養(yǎng)內(nèi)容 六 療養(yǎng)につき算定した費用の額 七 被保険者証の記號番號 2 前項の申請書には、同項第六號に規(guī)定する療養(yǎng)につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない,。 3 前項の証拠書類が外國語で作成されたものであるときは,、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。 4 海外において受けた診療,、薬剤の支給又は手當(第二號において「海外療養(yǎng)」という,。)について療養(yǎng)費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 旅券,、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の寫し 二 保険者が海外療養(yǎng)の內(nèi)容について當該海外療養(yǎng)を擔(dān)當した者に照會することに関する當該海外療養(yǎng)を受けた者の同意書 (訪問看護療養(yǎng)費の支給に関する基準) 第二十七條の二 保険者は、被保険者が,、疾病又は負傷により居宅において継続して療養(yǎng)を受ける狀態(tài)にある者(健康保険法施行規(guī)則第六十七條の基準に適合しているものに限る,。)であると認める場合に訪問看護療養(yǎng)費を支給する,。ただし,、他の訪問看護ステーション(同令第六十九條に規(guī)定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ,。)から現(xiàn)に指定訪問看護を受けている場合には,、この限りでない。 (訪問看護療養(yǎng)費の支払) 第二十七條の三 被保険者が,、指定訪問看護事業(yè)者について指定訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた場合においては,、法第五十四條の二第五項の規(guī)定により當該被保険者が屬する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養(yǎng)費は當該指定訪問看護事業(yè)者に対して支払うものとする。 (訪問看護療養(yǎng)費に係る領(lǐng)収証) 第二十七條の四 指定訪問看護事業(yè)者は,、法第五十四條の二第八項の規(guī)定により交付しなければならない領(lǐng)収証には,、訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業(yè)の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十號)第十三條第一項に規(guī)定する基本利用料と同條第二項に規(guī)定するその他の利用料とを區(qū)分して記載しなければならない。 (特別療養(yǎng)費の支給申請) 第二十七條の五 被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、法第五十四條の三第一項の規(guī)定により特別療養(yǎng)費の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した特別療養(yǎng)費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 療養(yǎng)を受けた被保険者の氏名及び個人番號 二 療養(yǎng)を取り扱つた保険醫(yī)療機関等又は訪問看護ステーションの名稱及び所在地 三 傷病名及び療養(yǎng)期間 四 療養(yǎng)につき算定した費用の額 2 前項の申請書には,、同項第四號に規(guī)定する療養(yǎng)につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない,。 (特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)に関する屆出等) 第二十七條の六 保険醫(yī)療機関等は、特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を取り扱つたときは,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、當該療養(yǎng)を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。 一 當該保険醫(yī)療機関等の名稱及び所在地 二 療養(yǎng)を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年 三 傷病名,、診療開始日,、診療実日數(shù)、転帰及び療養(yǎng)內(nèi)容 四 療養(yǎng)につき算定した費用の額 五 保険者番號及び被保険者資格証明書の記號番號 2 前項の屆書の様式は,、療養(yǎng)の給付及び公費負擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六號)に定める診療報酬明細書又は調(diào)剤報酬明細書の様式の例によるものとする,。 3 第一項の屆書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする,。 4 保険者は,、第一項の屆書につき、當該療養(yǎng)が法第五十四條の三第二項の規(guī)定により読み替えて準用する法第四十條に規(guī)定する特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)に関する準則並びに法第五十四條の三第二項において読み替えて準用する法第五十三條第二項に規(guī)定する額の算定方法及び法第五十四條の三第二項の規(guī)定により読み替えて準用する法第四十五條第三項の定めに照らして審査し,、當該療養(yǎng)につき算定した費用の額その他の審査の結(jié)果を當該保険醫(yī)療機関等に書面により通知するものとする,。 第二十七條の七 指定訪問看護事業(yè)者は、特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を取り扱つたときは,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、當該療養(yǎng)を受けた被保険者に係る保険者に提出しなければならない。 一 當該訪問看護ステーションの名稱及び所在地 二 療養(yǎng)を受けた被保険者の氏名,、男女の別及び生年 三 當該被保険者の心身の狀態(tài)及び主たる傷病名 四 訪問開始年月日,、訪問終了年月日時刻及び実回數(shù) 五 訪問終了の狀況及び死亡時刻 六 指示年月日、主治醫(yī)の屬する醫(yī)療機関の名稱及び主治醫(yī)の氏名 七 療養(yǎng)內(nèi)容 八 療養(yǎng)につき算定した費用の額 九 保険者番號及び被保険者資格証明書の記號番號 2 前項の屆書の様式は,、訪問看護療養(yǎng)費及び公費負擔(dān)醫(yī)療に関する費用の請求に関する省令(平成四年厚生省令第五號)に定める訪問看護療養(yǎng)費明細書の様式の例によるものとする,。 3 第一項の屆書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする,。 4 保険者は,、第一項の屆書につき、當該療養(yǎng)が法第五十四條の三第二項の規(guī)定により読み替えて準用する法第五十四條の二第十項に規(guī)定する特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)に関する準則及び法第五十四條の三第二項に規(guī)定する額の算定方法に照らして審査し,、當該療養(yǎng)につき算定した費用の額とその他の審査の結(jié)果を當該指定訪問看護事業(yè)者に書面により通知するものとする,。 (準用規(guī)定) 第二十七條の八 第二十六條の八の規(guī)定は、法第五十四條の三第二項において準用する法第五十二條第五項の規(guī)定により交付しなければならない領(lǐng)収証について準用する,。この場合において,、第二十六條の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養(yǎng)費に係る」とあるのは「特別療養(yǎng)費に係る」と,、「第五十三條第三項」とあるのは「第五十四條の三第二項」と,、「費用の額とする。)から當該療養(yǎng)に要した費用につき保険外併用療養(yǎng)費として支給される額に相當する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする,。)」と,、「當該食事療養(yǎng)に係る食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額」とあるのは「當該食事療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該食事療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは、當該現(xiàn)に食事療養(yǎng)に要した費用の額とする,。)」と,、「當該生活療養(yǎng)に係る生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額」とあるのは「當該生活療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該生活療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當該現(xiàn)に生活療養(yǎng)に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする,。 2 第二十七條の四の規(guī)定は,、法第五十四條の三第二項において準用する法第五十四條の二第八項の規(guī)定により交付しなければならない領(lǐng)収証について準用する。この場合において,、第二十七條の四中「訪問看護療養(yǎng)費に係る」とあるのは「特別療養(yǎng)費に係る」と,、「指定訪問看護の事業(yè)の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十號)第十三條第一項に規(guī)定する基本利用料」とあるのは「當該療養(yǎng)につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。 (移送費の額) 第二十七條の九 法第五十四條の四第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする,。ただし、現(xiàn)に當該移送に要した費用の額を超えることができない,。 (移送費の支給要件) 第二十七條の十 保険者は,、次の各號のいずれにも該當すると認める場合に移送費を支給する。 一 移送により法に基づく適切な療養(yǎng)を受けたこと,。 二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと,。 三 緊急その他やむを得なかつたこと。 (移送費の支給申請) 第二十七條の十一 被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、法第五十四條の四の規(guī)定により移送費の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を保険者に提出しなければならない。 一 移送を受けた被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び個人番號 二 傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 三 移送経路、移送方法及び移送年月日 四 付添いがあつたときは,、その付添人の氏名及び住所 五 移送に要した費用の額 六 被保険者証の記號番號 2 前項の申請書には,、次に掲げる事項を記載した醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の意見書及び同項第五號の事実を証する書類を添付しなければならない。 一 移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは,、併せてその付添いを必要と認めた理由) 二 移送経路、移送方法及び移送年月日 3 前項の意見書には,、これを証する當該醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷年月日を記載し,、記名及び押印をしなければならない。 (令第二十九條の二第一項第二號の厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付) 第二十七條の十二 令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付は,、次のとおりとする,。 一 児童福祉法第十九條の二第一項の小児慢性特定疾病醫(yī)療費の支給、同法第二十條第二項の醫(yī)療に係る療育の給付又は同法第二十一條の五の二十八第一項の肢體不自由児通所醫(yī)療費若しくは同法第二十四條の二十第一項(同法第二十四條の二十四第二項において適用する場合を含む,。)の障害児入所醫(yī)療費の支給 二 予防接種法第十六條第一項第一號又は第二項第一號の醫(yī)療費の支給 三 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五十八條第一項の自立支援醫(yī)療費,、同法第七十條第一項の療養(yǎng)介護醫(yī)療費又は同法第七十一條第一項の基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費の支給 四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十條第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 五 削除 六 麻薬及び向精神薬取締法第五十八條の十七第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 七 母子保健法第二十條の養(yǎng)育醫(yī)療の給付又は養(yǎng)育醫(yī)療に要する費用の支給 八 獨立行政法人醫(yī)薬品醫(yī)療機器総合機構(gòu)法第十六條第一項第一號又は第二十條第一項第一號の醫(yī)療費の支給 九 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付又は當該醫(yī)療に要する費用の支給 九の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四條第一項の醫(yī)療費の支給 九の三 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四條第一號の醫(yī)療費の支給 九の四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二條第一項の定期検査費、同法第十三條第一項の母子感染防止醫(yī)療費又は同法第十四條第一項の世帯內(nèi)感染防止醫(yī)療費の支給 九の五 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律第五條第一項の特定醫(yī)療費の支給 十 沖縄の復(fù)帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三條又は第四條の醫(yī)療費の支給 十一 前各號に掲げる醫(yī)療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付 (特定疾病給付対象療養(yǎng)に係る保険者の認定) 第二十七條の十二の二 令第二十九條の二第七項の規(guī)定による保険者の認定(以下この條において「認定」という,。)を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、次に掲げる事項を,、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第四十一條第七項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付の実施機関(以下この條において「実施機関」という。)を経由して,、保険者に申し出なければならない,。 一 認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番號 二 認定を受けようとする被保険者が受けるべき健康保険法施行令第四十一條第七項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付の名稱 三 被保険者証の記號番號 2 認定を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、前項の申出の際に,、令第二十九條の三第一項各號又は第四項各號に掲げる場合のいずれかに該當している旨を証する書類を提出しなければならない。ただし,、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは、當該書類を省略させることができる,。 3 第一項の申出に基づき,、認定を行つたときは、保険者は,、実施機関を経由して,、世帯主又は組合員に対し認定した被保険者が該當する令第二十九條の三第一項各號又は第四項各號に掲げる場合(以下この條において「所得區(qū)分」という。)を通知しなければならない,。 4 認定を受けた被保険者が,、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは、世帯主又は組合員は,、遅滯なく,、実施機関を経由して、その旨を保険者に申し出なければならない,。ただし,、認定を受けた被保険者が第一號に該當するに至つたことを保険者が公簿等又はその寫しによつて確認の上、世帯主又は組合員に対し第六項の規(guī)定による通知がなされたときは,、この限りでない,。 一 認定を受けた被保険者が該當する所得區(qū)分に変更が生じたとき。 二 健康保険法施行令第四十一條第七項に規(guī)定する厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付を受けなくなつたとき,。 5 第二項の規(guī)定は,、前項第一號に該當するに至つたことによる同項の申出について準用する。 6 保険者は,、認定した被保険者が該當する所得區(qū)分に変更が生じたときは,、遅滯なく、実施機関を経由して,、世帯主又は組合員に対し変更後の所得區(qū)分を通知しなければならない,。 7 認定を受けた被保険者は、特定疾病給付対象療養(yǎng)(令第二十九條の二第七項に規(guī)定する特定疾病給付対象療養(yǎng)をいう,。次項において同じ,。)を受けようとするときは,、同條第一項第一號に規(guī)定する病院等に対し、第三項又は前項の規(guī)定により通知された所得區(qū)分を申し出なければならない,。 8 認定を受けた被保険者(令第二十九條の三第四項第一號又は第二號に掲げる場合に該當する者及び第二十七條の十四の二第一項又は第二十七條の十四の四第一項の申請に基づく保険者の認定を受けている者を除く,。)が、特定疾病給付対象療養(yǎng)を受けた場合において,、同一の月に同一の保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者から療養(yǎng)(令第二十九條の二第一項第一號に規(guī)定する療養(yǎng)をいう,。第二十七條の十四の二第七項、第二十七條の十四の三及び第二十七條の十四の四第五項において同じ,。)を受けたときの令第二十九條の四第一項の規(guī)定の適用については,、當該者は第二十七條の十四の二第一項又は第二十七條の十四の四第一項の申請に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 (特定疾病に係る保険者の認定) 第二十七條の十三 令第二十九條の二第八項の規(guī)定による保険者の認定(以下本條において「認定」という,。)を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を保険者に提出しなければならない。 一 認定を受けようとする被保険者の氏名,、生年月日及び個人番號 二 認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九條の二第八項に規(guī)定する疾病の名稱 三 被保険者証の記號番號 2 前項の申請書には,、同項第二號に掲げる疾病にかかつていることに関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の意見書その他當該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。 3 七十歳に達する日の屬する月以前に受ける療養(yǎng)に係る令第二十九條の二第八項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める疾?。ń】当j摲ㄊ┬辛畹谒氖l第九項第二號に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病を除く,。)に係る高額療養(yǎng)費が、令第二十九條の三第九項第二號の規(guī)定によらないものであるときは,、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない,。ただし、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる。 4 第一項の申請に基づき,、認定を行つたときは,、保険者は、様式第一號の七による特定疾病療養(yǎng)受療証(以下この條において「特定疾病受療証」という,。)を,、認定を受けた被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員に健康保険法施行令第四十一條第九項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし,、七十歳に達する日の屬する月以前に受ける療養(yǎng)に係る令第二十九條の二第八項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二條第九項第二號に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病を除く,。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない,。 5 認定を受けた被保険者は、令第二十九條の二第八項に規(guī)定する療養(yǎng)を受けようとするときは,、保険醫(yī)療機関等に提出する被保険者証又は処方せんに,、特定疾病受療証を添えなければならない,。 6 認定を受けた被保険者が、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは,、世帯主又は組合員は,、遅滯なく、特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない,。 一 特定疾病受療証に記載された高額療養(yǎng)費算定基準額が変更されたとき,。 二 特定疾病受療証の有効期限に至つたとき。 7 第七條の二の規(guī)定(第三項ただし書を除く,。)は,、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。 8 世帯主又は組合員は,、特定疾病受療証を破り,、汚し、又は失つたときは,、直ちに申請書を保険者に提出して,、その再交付を申請しなければならない。 9 特定疾病受療証を破り,、汚した場合の前項の申請には,、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない,。 10 世帯主又は組合員は,、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは,、直ちに,、発見した特定疾病受療証を保険者に返還しなければならない。 11 認定を受けた被保険者に係る第十五條第一項(第二十條において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する屆書(第二條,、第三條、第五條,、第五條の二,、第五條の四、第五條の八,、第五條の九及び第九條から第十條の二までの屆書を除く,。)には、當該屆出に係る被保険者証に加えて,、當該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない,。 (令第二十九條の三第一項第一號、第二號若しくは第三號,、第三項第一號,、第二號若しくは第三號,、第四項第二號、第五項第二號,、第七項第一號又は第八項第一號イ,、ロ若しくはハ若しくは第二號ロの療養(yǎng)、特定給付対象療養(yǎng)又は特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費用の額の算定) 第二十七條の十四 令第二十九條の三第一項第一號,、第二號若しくは第三號,、第三項第一號、第二號若しくは第三號,、第四項第二號,、第五項第二號、第七項第一號又は第八項第一號イ,、ロ若しくはハ若しくは第二號ロに規(guī)定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養(yǎng),、特定給付対象療養(yǎng)又は特定疾病給付対象療養(yǎng)に要した費用の額は、令第二十九條の二第一項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額若しくは同條第三項第一號及び第二號に掲げる額を合算した額に係る療養(yǎng)又は同條第一項第一號イからヌまでに掲げる額に係る特定給付対象療養(yǎng)に係る次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める額又はその合算額とする,。 一 令第二十九條の二第一項第一號イ及びロに掲げる額 法第四十五條第二項又は第三項の規(guī)定により算定した費用の額と第五號に掲げる額との合計額 二 令第二十九條の二第一項第一號ハ及びニに掲げる額 保険外併用療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは、當該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額)と第五號に掲げる額との合計額 三 令第二十九條の二第一項第一號ホ及びヘに掲げる額 法第五十四條第三項の規(guī)定により算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額)と第五號に掲げる額との合計額 四 令第二十九條の二第一項第一號ト及びチに掲げる額 訪問看護療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額と第五號に掲げる額との合計額 五 令第二十九條の二第一項第一號リ及びヌに掲げる額 特別療養(yǎng)費の支給についての療養(yǎng)につき算定した費用の額(その額が現(xiàn)に當該療養(yǎng)に要した費用の額を超えるときは,、當該現(xiàn)に療養(yǎng)に要した費用の額) (令第二十九條の四第一項第一號又は第二號の保険者の認定) 第二十七條の十四の二 令第二十九條の四第一項第一號又は第二號の規(guī)定による保険者の認定(以下この條において「認定」という。)を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、次に掲げる事項を記載した申請書に,、第二號及び第三號に掲げる事項を証する書類(第二號に掲げる事項のうち令第二十九條の三第一項第二號に掲げる場合に該當するときは、第三號に掲げる事項を証する書類)を添付し,、保険者に提出しなければならない,。ただし、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に屬する被保険者の氏名,、生年月日及び個人番號 二 令第二十九條の三第一項第一號,、第二號、第三號,、第四號若しくは第五號又は第三項第一號,、第二號、第三號,、第四號若しくは第五號に掲げる場合のいずれかに該當している旨 三 世帯主が保険料を滯納していない旨(次項ただし書に掲げる場合を除く,。) 四 被保険者証の記號番號 2 保険者は、前項の認定の申請があつた場合において,、同項各號に掲げる事項を確認できたときは,、認定を行うものとする,。ただし、同項第三號に掲げる事項が確認できない場合であつても,、第五條の八第一項に規(guī)定する世帯主の屆出により當該保険料の滯納につき令第一條に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適當と認める場合は、認定を行うものとする,。この場合における特別の事情に関する屆出に係る屆書については,、第五條の八第三項の規(guī)定を準用する。 3 第一項の申請に基づき,、認定を行つたときは,、保険者は様式第一號の八による限度額適用認定証(以下「限度額適用認定証」という。)を,、認定を受けた被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない,。ただし、當該被保険者が減額認定証の交付を受けており,、保険者が當該減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記した場合は,、この限りでない。 4 認定を受けた被保険者が,、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは,、世帯主又は組合員は、遅滯なく,、限度額適用認定証を保険者に返還しなければならない,。 一 令第二十九條の四第一項第一號イに掲げる者が令第二十九條の三第一項第一號に掲げる場合に該當しなくなつたとき、令第二十九條の四第一項第一號ロに掲げる者が令第二十九條の三第一項第二號に掲げる場合に該當しなくなつたとき,、令第二十九條の四第一項第一號ハに掲げる者が令第二十九條の三第一項第三號に掲げる場合に該當しなくなつたとき,、令第二十九條の四第一項第一號ニに掲げる者が令第二十九條の三第一項第四號に掲げる場合に該當しなくなつたとき若しくは令第二十九條の四第一項第一號ホに掲げる者が令第二十九條の三第一項第五號に掲げる場合に該當しなくなつたとき又は令第二十九條の四第一項第二號イに掲げる者が令第二十九條の三第三項第一號に掲げる場合に該當しなくなつたとき、令第二十九條の四第一項第二號ロに掲げる者が令第二十九條の三第三項第二號に掲げる場合に該當しなくなつたとき,、令第二十九條の四第一項第二號ハに掲げる者が令第二十九條の三第三項第三號に掲げる場合に該當しなくなつたとき,、令第二十九條の四第一項第二號ニに掲げる者が令第二十九條の三第三項第四號に掲げる場合に該當しなくなつたとき若しくは令第二十九條の四第一項第二號ホに掲げる者が令第二十九條の三第三項第五號に掲げる場合に該當しなくなつたとき。 二 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき,。 5 保険者は,、認定を受けた被保険者の屬する世帯の世帯主が、當該認定後に保険料を滯納した場合においては,、第五條の八第一項に規(guī)定する世帯主の屆出により當該保険料の滯納につき令第一條に定める特別の事情があると認められる場合又は保険者が適當と認める場合を除き,、當該世帯主に対し限度額適用認定証の返還を求めることができる。この場合における特別の事情に関する屆出に係る屆書については,、第五條の八第三項の規(guī)定を準用する,。 6 第七條の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六條の三第五項から第八項までの規(guī)定は、限度額適用認定証について準用する,。 7 認定を受けた被保険者は,、保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者について療養(yǎng)を受けようとするときは、當該保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者に提出する被保険者証又は処方せんに,、限度額適用認定証を添えなければならない,。 (令第二十九條の四第一項第一號イ、ロ若しくはハ,、第二號イ,、ロ若しくはハ、第三號ロ又は第四號ロの療養(yǎng)に要した費用の額の算定) 第二十七條の十四の三 第二十七條の十四の規(guī)定は,、令第二十九條の四第一項第一號イ,、ロ若しくはハ、第二號イ,、ロ若しくはハ,、第三號ロ又は第四號ロに規(guī)定する厚生労働省令で定めるところにより算定した療養(yǎng)に要した費用の額について準用する。 (令第二十九條の四第一項第三號ハ若しくはニ,、第四號ハ若しくはニ又は第五號ハの保険者の認定) 第二十七條の十四の四 令第二十九條の四第一項第三號ハ若しくはニ,、第四號ハ若しくはニ又は第五號ハの規(guī)定による保険者の認定(以下この條において「認定」という。)を受けようとする被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、次に掲げる事項を記載した申請書に,、第二號及び第三號に掲げる事項を証する書類を添付し、保険者に提出しなければならない,。ただし,、保険者は、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる,。 一 世帯主若しくは組合員又はその世帯に屬する被保険者の氏名、生年月日及び個人番號 二 認定を受けようとする被保険者の入院期間 三 令第二十九條の三第四項第三號若しくは第四號,、第五項第三號若しくは第四號又は第六項第三號に掲げる場合のいずれかに該當している旨 四 被保険者証の記號番號 2 前項の申請に基づき,、認定を行つたときは、保険者は様式第一號の九による限度額適用?標準負擔(dān)額減額認定証(以下「限度額適用?減額認定証」という,。)を,、認定を受けた被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員に有効期限を定めて交付しなければならない。 3 認定を受けた被保険者が,、次の各號のいずれかに該當するに至つたときは,、世帯主又は組合員は、遅滯なく,、限度額適用?減額認定証を保険者に返還しなければならない,。 一 令第二十九條の四第一項第三號ハに掲げる者が令第二十九條の三第四項第三號に掲げる場合に該當しなくなつたとき若しくは令第二十九條の四第一項第三號ニに掲げる者が令第二十九條の三第四項第四號に掲げる場合に該當しなくなつたとき,、令第二十九條の四第一項第四號ハに掲げる者が令第二十九條の三第五項第三號に掲げる場合に該當しなくなつたとき若しくは令第二十九條の四第一項第四號ニに掲げる者が令第二十九條の三第五項第四號に掲げる場合に該當しなくなつたとき又は令第二十九條の四第一項第五號ハに掲げる者が令第二十九條の三第六項第三號に掲げる場合に該當しなくなつたとき。 二 限度額適用?減額認定証の有効期限に至つたとき,。 4 第七條の二(第三項ただし書を除く,。)及び第二十六條の三第五項から第八項までの規(guī)定は、限度額適用?減額認定証について準用する,。 5 認定を受けた被保険者は,、保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者について療養(yǎng)を受けようとするときは、當該保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者に提出する被保険者証又は処方せんに,、限度額適用?減額認定証を添えなければならない。 6 第二十六條の五(第二十六條の七第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、限度額適用?減額認定証を保険醫(yī)療機関に提出しなかつたために減額しない食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額又は生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額を支払つた場合における被保険者に対する入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費又は保険外併用療養(yǎng)費の支給について準用する,。この場合において,、第二十六條の五の見出し中「食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額」とあるのは「食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額又は生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額」と、同條第一項中「減額しない食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額」とあるのは「減額しない食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額又は生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額」と,、「を入院時食事療養(yǎng)費」とあるのは「又は當該生活療養(yǎng)について支払つた生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額から生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額の減額があつたとすれば支払うべきであつた生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額を控除した額に相當する額を,、それぞれ入院時食事療養(yǎng)費若しくは保険外併用療養(yǎng)費又は入院時生活療養(yǎng)費若しくは保険外併用療養(yǎng)費」と、同條第二項中「食事療養(yǎng)を」とあるのは「食事療養(yǎng)又は生活療養(yǎng)を」と,、「食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額」とあるのは「食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額又は生活療養(yǎng)について支払つた生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額」と,、同條第三項中「食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額」とあるのは「食事療養(yǎng)標準負擔(dān)額又は生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額」と読み替えるものとする。 (令第二十九條の四第三項の厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付) 第二十七條の十五 令第二十九條の四第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付は,、被保険者が保険醫(yī)療機関等について受ける療養(yǎng)については,、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十九條の二第一項の小児慢性特定疾病醫(yī)療費の支給,、同法第二十條第二項の醫(yī)療に係る療育の給付又は同法第二十一條の五の二十八第一項の肢體不自由児通所醫(yī)療費若しくは同法第二十四條の二十第一項(同法第二十四條の二十四第二項において適用する場合を含む,。)の障害児入所醫(yī)療費の支給 二 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五十八條第一項の自立支援醫(yī)療費、同法第七十條第一項の療養(yǎng)介護醫(yī)療費又は同法第七十一條第一項の基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費の支給 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十條第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 四 削除 五 麻薬及び向精神薬取締法第五十八條の十七第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 六 母子保健法第二十條の養(yǎng)育醫(yī)療の給付 七 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により費用の負擔(dān)が行われる醫(yī)療に関する給付 七の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四條第一項の醫(yī)療費の支給 七の三 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二條第一項の定期検査費又は同法第十三條第一項の母子感染防止醫(yī)療費の支給 七の四 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律第五條第一項の特定醫(yī)療費の支給 八 前各號に掲げる醫(yī)療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付 2 令第二十九條の四第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める醫(yī)療に関する給付は,、被保険者が指定訪問看護事業(yè)者について受ける療養(yǎng)については,、次のとおりとする。 一 児童福祉法第十九條の二第一項の小児慢性特定疾病醫(yī)療費の支給 二 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五十八條第一項の自立支援醫(yī)療費,、同法第七十條第一項の療養(yǎng)介護醫(yī)療費又は同法第七十一條第一項の基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費の支給 三 削除 四 削除 四の二 石綿による健康被害の救済に関する法律第四條第一項の醫(yī)療費の支給 四の三 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律第五條第一項の特定醫(yī)療費の支給 五 前各號に掲げる醫(yī)療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める醫(yī)療に関する給付 (高額療養(yǎng)費の支給申請) 第二十七條の十六 被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は,、法第五十七條の二の規(guī)定により高額療養(yǎng)費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養(yǎng)費支給申請書を保険者に提出しなければならない,。 一 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院,、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」という,。)について受けた療養(yǎng)(七十歳に達する日の屬する月以前の療養(yǎng)にあつては,、當該療養(yǎng)に係る令第二十九條の二第一項第一號イからヌまでに掲げる額が二萬千円(令第二十九條の三第六項に規(guī)定する七十五歳到達時特例対象療養(yǎng)に係るものにあつては、一萬五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項 イ その療養(yǎng)を受けた被保険者の氏名及び個人番號 ロ その療養(yǎng)を受けた病院等の名稱及び所在地 ハ 傷病名 ニ 療養(yǎng)期間 ホ その療養(yǎng)につき支払つた令第二十九條の二第一項第一號イからヌまでに掲げる額 ヘ その療養(yǎng)が令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)であるときはその旨及び同項に規(guī)定する費用として支払つた額 二 支給を受けようとする高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)があつた月以前の十二月間に受けた療養(yǎng)について當該保険者より令第二十九條の二第一項から第四項までの規(guī)定による高額療養(yǎng)費が支給されている月數(shù)が三月以上あるときは,、その旨及びその高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)があつた年月 三 被保険者証の記號番號 2 高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)が,、令第二十九條の二第一項第二號に規(guī)定する特定給付対象療養(yǎng)であるときは、前項の申請書には同項第一號ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない,。 3 令第二十九條の二第一項又は第二項の規(guī)定による高額療養(yǎng)費が,、令第二十九條の三第一項第二號又は第三項第二號の規(guī)定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない,。ただし,、保険者は、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる,。 4 高額療養(yǎng)費が、令第二十九條の三第一項第五號又は第四項第三號若しくは第四號の規(guī)定によるものであるときは,、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない,。ただし、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは,、當該書類を省略させることができる。 第二十七條の十七 市町村は,、世帯主による高額療養(yǎng)費の支給申請に関する手続(高額療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)のあつた月の初日において,、世帯主及び當該世帯主の世帯に屬する被保険者が七十歳に達する日の翌日以後である場合に該當するものに限る。)について,、前條の規(guī)定にかかわらず,、別段の定めをすることができる。 (令第二十九條の四の二第一項第五號の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第二十七條の十八 令第二十九條の四の二第一項第五號の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,、計算期間(同項第一號に規(guī)定する計算期間をいう,。以下同じ。)において,、基準日(同項第一號に規(guī)定する基準日をいう,。以下同じ。)において被保険者である基準日世帯主等(同項第一號に規(guī)定する基準日世帯主等をいう,。第二十七條の二十六において同じ,。)又は基準日世帯員(同項第三號に規(guī)定する基準日世帯員をいう。第二十七條の二十六において同じ,。)が該當する次の表の第一欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該期間にこれらの者が受けた療養(yǎng)又はその被扶養(yǎng)者(令第二十九條の二第四項第二號に規(guī)定する被扶養(yǎng)者をいう。以下この條において同じ,。)がその被扶養(yǎng)者であつた間に受けた療養(yǎng)に係る同表の第二欄に掲げる額とする,。 第一欄 第二欄 一 健康保険の被保険者(健康保険法第三條第二項に規(guī)定する日雇特例被保険者,、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)及び地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)に基づく共済組合の組合員並びに私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者を除く。第二十七條の二十において同じ,。)であつた期間 健康保険法施行令第四十三條の二第一項第一號に規(guī)定する合算額 二 日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十三條の二第一項第五號に規(guī)定する日雇特例被保険者をいう,。第二十七條の二十において同じ。)であつた期間 健康保険法施行令第四十四條第三項において準用する同令第四十三條の二第一項第一號に規(guī)定する合算額 三 船員保険の被保険者(國家公務(wù)員共済組合法及び地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く,。第二十七條の二十において同じ,。)であつた期間 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十號)第十一條第一項第一號に規(guī)定する合算額 四 國家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八號)第十七條の三第一項に規(guī)定する自衛(wèi)官等(以下「自衛(wèi)官等」という。)を除く,。)であつた期間 國家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第十一條の三の六の二第一項第一號に規(guī)定する合算額 五 自衛(wèi)官等であつた期間 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第一項第一號に規(guī)定する合算額 六 地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員であつた期間 地方公務(wù)員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二號)第二十三條の三の六第一項第一號に規(guī)定する合算額 七 私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者であつた期間 私立學(xué)校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五號)第六條において準用する國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項第一號に規(guī)定する合算額 八 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)の規(guī)定による被保険者であつた期間 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八號)第十六條の二第一項第一號に規(guī)定する合算額 (令第二十九條の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第二十七條の十九 令第二十九條の四の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,、次の各號に掲げる額の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 令第二十九條の四の二第一項第一號から第四號までに掲げる額に相當する額 當該各號に掲げる額について,、それぞれ七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係る同項第一號イ及びロに掲げる額を合算した額から次に掲げる額を控除した額 イ 令第二十九條の二第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額(同項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額)を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額 ロ 令第二十九條の二第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額 二 令第二十九條の四の二第一項第五號に掲げる額に相當する額 同號に規(guī)定する療養(yǎng)(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に限る,。)に係る額として、次の表の上欄に掲げる前條の表の項の第二欄に掲げる額を,、次の表の下欄に掲げる額に読み替えて適用する同條の規(guī)定によりそれぞれ算定した額 一の項 健康保険法施行令第四十三條の二第一項第一號イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(同令第四十一條第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額を控除した額とし,、健康保険法第五十三條に規(guī)定するその他の給付として同號イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)に係る負擔(dān)を軽減するための金品が支給される場合にあつては、當該金品に相當する額を控除した額とする,。) 二の項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の二第一項第一號イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(同令第四十四條第一項において準用する同令第四十一條第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同令第四十四條第一項において準用する同令第四十一條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同令第四十四條第一項において準用する同令第四十一條第三項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同令第四十四條第一項において準用する同令第四十一條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同令第四十四條第一項において準用する同令第四十一條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額を控除した額とする,。) 三の項 船員保険法施行令第十一條第一項第一號イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(同令第九條第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額とする。) 四の項 國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項第一號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(同令第十一條の三の四第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額とし、國家公務(wù)員共済組合法第五十二條に規(guī)定する短期給付として同號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)に係る負擔(dān)を軽減するための給付が行われる場合にあつては,、當該給付に相當する額を控除した額とする。) 五の項 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第一項第一號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の四第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額とし、國家公務(wù)員共済組合法第五十二條に規(guī)定する短期給付として同令第十一條の三の六の二第一項第一號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)に係る負擔(dān)を軽減するための給付が行われる場合にあつては,、當該給付に相當する額を控除した額とする。) 六の項 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項第一號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(同令第二十三條の三の三第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額とし、地方公務(wù)員等共済組合法第五十四條に規(guī)定する短期給付として同號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)に係る負擔(dān)を軽減するための給付が行われる場合にあつては,、當該給付に相當する額を控除した額とする。) 七の項 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務(wù)員共済組合法施行令(以下この號において「準用國共済法施行令」という,。)第十一條の三の六の二第一項第一號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)の合算額(準用國共済法施行令第十一條の三の四第一項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額に七十歳以上高額療養(yǎng)費按あん 分率(同條第三項に規(guī)定する七十歳以上一部負擔(dān)金等世帯合算額から同項の規(guī)定により支給される高額療養(yǎng)費の額を控除した額を同條第一項に規(guī)定する一部負擔(dān)金等世帯合算額で除して得た率をいう,。)を乗じて得た額を控除した額とし,、同條第三項から第五項までの規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては、當該支給額を控除した額とし,、私立學(xué)校教職員共済法第二十條第三項に規(guī)定する短期給付として同號イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限る,。)に係る負擔(dān)を軽減するための給付が行われる場合にあつては、當該給付に相當する額を控除した額とする,。) 八の項 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項第一號イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた療養(yǎng)に係るものに限り,、當該療養(yǎng)について同令第十四條第一項,、第二項、第三項及び第六項の規(guī)定により高額療養(yǎng)費が支給される場合にあつては,、當該支給額を控除した額とする,。) 三 令第二十九條の四の二第一項第六號に掲げる額に相當する額 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた同號に規(guī)定する居宅サービス等に係る同號に掲げる額 四 令第二十九條の四の二第一項第七號に掲げる額に相當する額 七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受けた同號に規(guī)定する介護予防サービス等に係る同號に掲げる額 (令第二十九條の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各號に掲げる額に相當する額) 第二十七條の二十 令第二十九條の四の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同條第一項各號に掲げる額に相當する額は、國民健康保険の世帯主等(令第二十九條の四の二第一項第一號に規(guī)定する國民健康保険の世帯主等をいう,。以下同じ,。)であつた者が基準日において該當する次の表の第一欄に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする,。 第一欄 第二欄 一 健康保険の被保険者又はその被扶養(yǎng)者 健康保険法施行令第四十三條の二第一項各號(同條第三項において準用する場合を含む,。)に掲げる額 二 日雇特例被保険者又はその被扶養(yǎng)者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の二第一項各號(同令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 三 船員保険の被保険者又はその被扶養(yǎng)者 船員保険法施行令第十一條第一項各號(同條第三項において準用する場合を含む,。)に掲げる額 四 國家公務(wù)員共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員(自衛(wèi)官等を除く,。)又はその被扶養(yǎng)者(自衛(wèi)官等の被扶養(yǎng)者を含む。) 國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項各號(同條第三項において準用する場合を含む,。)に掲げる額 五 自衛(wèi)官等 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の四第一項各號に掲げる額 六 地方公務(wù)員等共済組合法の規(guī)定に基づく共済組合の組合員又はその被扶養(yǎng)者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第一項各號(同條第三項において準用する場合を含む,。)に掲げる額 七 私立學(xué)校教職員共済法の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者又はその被扶養(yǎng)者 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第一項各號(私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額 (令第二十九條の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額) 第二十七條の二十一 令第二十九條の四の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,、次の表の上欄に掲げる前條の表の項の第二欄に掲げる額を,、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同條の規(guī)定により算定した額とする。 一の項 健康保険法施行令第四十三條の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 二の項 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 三の項 船員保険法施行令第十一條第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額 四の項及び五の項 國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第二項の財務(wù)省令で定めるところにより算定した金額 六の項 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の六第二項の総務(wù)省令で定めるところにより算定した金額 七の項 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の二第二項の文部科學(xué)省令で定めるところにより算定した金額 (令第二十九條の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各號に掲げる額に相當する額) 第二十七條の二十二 令第二十九條の四の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同條第一項各號に掲げる額に相當する額は,、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の二第一項各號に掲げる額とする。 (令第二十九條の四の三第一項第二號から第五號まで及び第三項第四號の厚生労働省令で定める日) 第二十七條の二十三 令第二十九條の四の三第一項第二號から第五號まで及び同條第三項第四號の厚生労働省令で定める日は,、基準日の屬する月の初日その他これに準ずる日とする,。 (介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 第二十七條の二十四 令第二十九條の四の三第四項の規(guī)定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 健康保険法施行令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該被保険者 健康保険法施行令第四十四條第二項において準用する同令第四十三條の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であって,、基準日において日雇特例被保険者(第四十三條の二第一項第五號に規(guī)定する日雇特例被保険者をいう。以下この項において同じ,。)である者にあっては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において日雇特例被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあっては次の各號に掲げる當該日雇特例被保険者 次條第一項 第四十四條第四項 船員保険法施行令第十二條第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において被保険者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該被保険者 國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において組合員である者にあつては次の各號に掲げる當該者の、基準日において當該組合員の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該組合員 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第十七條の六の五第一項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において自衛(wèi)官等である次の各號に掲げる者 地方公務(wù)員等共済組合法施行令第二十三條の三の七第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて,、基準日において組合員である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該組合員の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該組合員 私立學(xué)校教職員共済法施行令第六條において準用する國家公務(wù)員共済組合法施行令第十一條の三の六の三第一項及び第二項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であつて、基準日において加入者である者にあつては次の各號に掲げる當該者の,、基準日において當該加入者の被扶養(yǎng)者である者にあつては次の各號に掲げる當該加入者 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律施行令第十六條の三第一項 次の各號に掲げる者 國民健康保険法施行令第二十九條の四の二第五項に規(guī)定する者であって,、基準日において被保険者である次の各號に掲げる者 (令第二十九條の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日) 第二十七條の二十五 令第二十九條の四の四第二項の厚生労働省令で定める場合は、當該保険者の行う國民健康保険の世帯主等であつた者が,、計算期間において高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第四項に規(guī)定する加入者又は同法の規(guī)定による被保険者(以下この條において「醫(yī)療保険の加入者」という,。)の資格を喪失し、かつ,、當該醫(yī)療保険の加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において醫(yī)療保険の加入者とならない場合とし,、令第二十九條の四の四第二項の厚生労働省令で定める日は、當該日の前日とする,。 (高額介護合算療養(yǎng)費の支給申請等) 第二十七條の二十六 基準日世帯主等(以下この條において「申請者」という,。)は、法第五十七條の三の規(guī)定により高額介護合算療養(yǎng)費の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養(yǎng)費支給申請書を保険者に提出しなければならない,。 一 申請者及び基準日世帯員の氏名、生年月日及び個人番號 二 計算期間の始期及び終期 三 申請者が計算期間における當該保険者の行う國民健康保険の世帯主等であつた間に,、高額介護合算療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた者の氏名及びその年月 四 申請者及び基準日世帯員が,、計算期間において、それぞれ加入していた醫(yī)療保険者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第二項に規(guī)定する保険者及び同法第四十八條に規(guī)定する後期高齢者醫(yī)療広域連合をいう,。次條第一項及び第三項において同じ,。)並びに介護保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三號)第三條の規(guī)定により介護保険を行う市町村及び特別區(qū)をいう。)の名稱及びその加入期間 五 被保険者証の記號番號 2 前項の申請書には,、令第二十九條の四の二第一項第二號及び第四號から第七號までに掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない,。ただし、記載すべき額が零である証明書は,、前項の申請書にその旨を記載して,、添付を省略することができる。 3 令第二十九條の四の二第一項の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費が,、令第二十九條の四の三第一項第二號の規(guī)定によらないものであるときは,、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし,、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは、當該書類を省略させることができる,。 4 高額介護合算療養(yǎng)費が,、令第二十九條の四の三第一項第五號又は第三項第三號若しくは第四號の規(guī)定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない,。ただし,、保険者は,、當該事実を公簿等又はその寫しによつて確認することができるときは、當該書類を省略させることができる,。 5 保険者は,、第一項の規(guī)定による申請書の提出を受けたときは、第二項の証明書を交付した者に対し,、次に掲げる事項を遅滯なく通知しなければならない,。 一 當該申請者に適用される令第二十九條の四の二第一項に規(guī)定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負擔(dān)金等世帯合算額 二 當該申請者に適用される令第二十九條の四の二第二項に規(guī)定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負擔(dān)金等世帯合算額 三 その他高額介護合算療養(yǎng)費等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第一項に規(guī)定する醫(yī)療保険各法若しくは同法の規(guī)定による高額介護合算療養(yǎng)費又は介護保険法の規(guī)定による高額醫(yī)療合算介護サービス費若しくは高額醫(yī)療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次條第四項において同じ,。)の支給に必要な事項 6 精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九條の四の二第一項第一號に規(guī)定する世帯員をいう,。次條において同じ。)その他これに準ずる者をいう,。以下この項において同じ,。)と當該死亡した日その他これに準ずる日において同一の世帯に屬する國民健康保険の世帯主等は、當該精算対象者に係る高額介護合算療養(yǎng)費等の額の算定の申請を行うことができる,。この場合においては,、當該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第四項までの規(guī)定を適用する,。 7 前項の申請があつた場合においては,、第五項中「通知しなければならない?!工趣ⅳ毪韦?、「通知しなければならない。ただし,、精算対象者(計算期間の中途で死亡した世帯員(令第二十九條の四の二第一項第一號に規(guī)定する世帯員をいう,。)その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる,。」と読み替えて,、同項の規(guī)定を適用する,。 (高額介護合算療養(yǎng)費の支給及び証明書の交付申請等) 第二十七條の二十七 令第二十九條の四の二第三項から第五項まで及び第七項に規(guī)定する國民健康保険の世帯主等であつた者(以下この條において「申請者」という。)は,、法第五十七條の三の規(guī)定により高額介護合算療養(yǎng)費の支給を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した高額介護合算療養(yǎng)費支給申請書を保険者に提出しなければならない。ただし,、次項第三號に掲げる額が零である場合にあつては,、この限りでない。 一 申請者及び計算期間においてその世帯員であつた者の氏名,、生年月日及び個人番號 二 計算期間の始期及び終期 三 基準日に加入する醫(yī)療保険者の名稱 四 申請者が計算期間における當該保険者の行う國民健康保険の世帯主等であつた間に,、高額介護合算療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けた者の氏名及びその年月 五 被保険者証の記號番號 2 保険者は,、前項の規(guī)定による申請書の提出を受けたときは、申請者に対し,、次に掲げる事項を記載した証明書(令第二十九條の四の二第一項第三號に掲げる額に関する証明書を除く,。)を交付しなければならない。 一 申請者の氏名及び生年月日 二 申請者が計算期間において當該保険者の行う國民健康保険の世帯主等であつた期間 三 第二號に掲げる國民健康保険の世帯主等であつた期間に,、當該申請者が被保険者として受けた療養(yǎng)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(yǎng)に係る令第二十九條の四の二第一項第一號に規(guī)定する合算額 四 當該保険者の名稱及び所在地 五 被保険者証の記號番號 六 その他必要な事項 3 前項の証明書を交付した保険者は,、當該証明書に係る基準日の翌日から二年以內(nèi)に第一項第三號に掲げる醫(yī)療保険者から高額介護合算療養(yǎng)費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して當該申請に関する確認を行つたときは,、當該証明書に係る同項の申請書は提出されなかつたものとみなすことができる,。 4 保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう,。以下この項において同じ,。)に係る高額介護合算療養(yǎng)費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、當該保険者の行う國民健康保険の世帯主等であつた者(當該精算対象者を除く,。)から受けたときは,、當該者に対し、當該証明書を交付しなければならない,。 (特別療養(yǎng)給付の申請) 第二十八條 法第五十五條第一項の規(guī)定により被保険者の資格喪失後療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費の支給、入院時生活療養(yǎng)費の支給,、保険外併用療養(yǎng)費の支給,、訪問看護療養(yǎng)費の支給、特別療養(yǎng)費の支給又は移送費の支給を受けようとする者は,、資格喪失後十日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した特別療養(yǎng)給付申請書を、保険者に提出しなければならない,。 一 療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)、入院時生活療養(yǎng)に係る療養(yǎng),、保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)若しくは特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)又は介護保険法の規(guī)定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービスをいう。以下同じ,。)(療養(yǎng)に相當するものに限る,。以下同じ。),、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八條第一項に規(guī)定する居宅サービスをいう,。以下同じ。)若しくはこれに相當するサービス(これらのサービスのうち療養(yǎng)に相當するものに限る。以下同じ,。),、地域密著型介護サービス費に係る指定地域密著型サービス(同法第四十二條の二第一項に規(guī)定する指定地域密著型サービスをいう。以下同じ,。)(療養(yǎng)に相當するものに限る,。以下同じ。),、特例地域密著型介護サービス費に係る地域密著型サービス(同法第八條第十四項に規(guī)定する地域密著型サービスをいう,。以下同じ。)若しくはこれに相當するサービス(これらのサービスのうち療養(yǎng)に相當するものに限る,。以下同じ,。)、施設(shè)介護サービス費に係る指定施設(shè)サービス等(同法第四十八條第一項に規(guī)定する指定施設(shè)サービス等をいう,。以下同じ,。)(療養(yǎng)に相當するものに限る。以下同じ,。),、特例施設(shè)介護サービス費に係る施設(shè)サービス(同法第八條第二十六項に規(guī)定する施設(shè)サービスをいう。以下同じ,。)(療養(yǎng)に相當するものに限る,。以下同じ。),、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービスをいう,。以下同じ。)(療養(yǎng)に相當するものに限る,。以下同じ,。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八條の二第一項に規(guī)定する介護予防サービスをいう。以下同じ,。)若しくはこれに相當するサービス(これらのサービスのうち療養(yǎng)に相當するものに限る,。以下同じ。)を受けていた者の氏名,、住所,、生年月日及び個人番號並びに當該被保険者であつた者が退職被保険者等であつた場合にあつてはその旨 二 傷病名及び資格を喪失した際受けていた療養(yǎng)の給付、入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、入院時生活療養(yǎng)に係る療養(yǎng)、保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)若しくは特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)又は介護保険法の規(guī)定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相當するサービス、地域密著型介護サービス費に係る指定地域密著型サービス、特例地域密著型介護サービス費に係る地域密著型サービス若しくはこれに相當するサービス,、施設(shè)介護サービス費に係る指定施設(shè)サービス等,、特例施設(shè)介護サービス費に係る施設(shè)サービス、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相當するサービスを受け始めた年月日 三 資格を喪失した際療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、入院時生活療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)、保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)若しくは特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けていた保険醫(yī)療機関等若しくは訪問看護ステーション又は介護保険法の規(guī)定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス,、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相當するサービス、地域密著型介護サービス費に係る指定地域密著型サービス,、特例地域密著型介護サービス費に係る地域密著型サービス若しくはこれに相當するサービス,、施設(shè)介護サービス費に係る指定施設(shè)サービス等、特例施設(shè)介護サービス費に係る施設(shè)サービス,、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相當するサービスを受けていた同法第四十一條第一項に規(guī)定する指定居宅サービス事業(yè)者の當該指定に係る居宅サービス事業(yè)を行う事業(yè)所,、同法第四十二條第一項第二號に規(guī)定する基準該當居宅サービス(以下この號において「基準該當居宅サービス」という。)を行う事業(yè)所,、指定居宅サービス及び基準該當居宅サービス以外の居宅サービス若しくはこれに相當するサービスを行う事業(yè)所,、同法第四十二條の二第一項に規(guī)定する指定地域密著型サービス事業(yè)者の當該指定に係る地域密著型サービス事業(yè)を行う事業(yè)所、指定地域密著型サービス以外の地域密著型サービス若しくはこれに相當するサービスを行う事業(yè)所,、同法第八條第二十五項に規(guī)定する介護保険施設(shè),、同法第五十三條第一項に規(guī)定する指定介護予防サービス事業(yè)者の當該指定に係る介護予防サービス事業(yè)を行う事業(yè)所、同法第五十四條第一項第二號に規(guī)定する基準該當介護予防サービス(以下この號において「基準該當介護予防サービス」という,。)を行う事業(yè)所若しくは指定介護予防サービス及び基準該當介護予防サービス以外の介護予防サービス若しくはこれに相當するサービスを行う事業(yè)所の名稱及び所在地 四 現(xiàn)に療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)、入院時生活療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、保険外併用療養(yǎng)費に係る療養(yǎng),、訪問看護療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)若しくは特別療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けている保険醫(yī)療機関等又は訪問看護ステーションの名稱及び所在地 五 被保険者証の記號番號 2 前項の規(guī)定による申請書が提出されたときは、保険者は,、様式第二による特別療養(yǎng)証明書を,、遅滯なく、前項の者の屬する世帯の世帯主又は組合員に交付しなければならない,。ただし,、前項の者が被保険者の資格を喪失した際その世帯主又は組合員が前項の者に係る被保険者資格証明書の交付を受けていた場合は、この限りでない,。 3 第一項の者(前項ただし書の規(guī)定により特別療養(yǎng)証明書が世帯主又は組合員に交付されていない第一項の者を除く,。)は、自己の選定する保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者に特別療養(yǎng)証明書を提出して受けるものとする,。 4 被保険者の資格喪失後療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費の支給,、入院時生活療養(yǎng)費の支給、保険外併用療養(yǎng)費の支給,、訪問看護療養(yǎng)費の支給,、特別療養(yǎng)費の支給又は移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなつたときは、世帯主又は組合員は,、遅滯なく,、特別療養(yǎng)証明書を保険者に返還しなければならない。 5 被保険者の資格喪失後療養(yǎng)の給付,、入院時食事療養(yǎng)費の支給,、入院時生活療養(yǎng)費の支給、保険外併用療養(yǎng)費の支給,、訪問看護療養(yǎng)費の支給,、特別療養(yǎng)費の支給又は移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があつたときは、世帯主又は組合員は,、その旨,、変更の年月日及び個人番號を記載した屆書に特別療養(yǎng)証明書を添えて、五日以內(nèi)に,、保険者に提出しなければならない,。ただし、世帯主又は組合員が第二項ただし書の規(guī)定により特別療養(yǎng)証明書の交付を受けていない場合には,、特別療養(yǎng)証明書を添えることを要しない,。 6 世帯主又は組合員は、特別療養(yǎng)証明書を破り,、よごし,、又は失つたときは、ただちに申請書を保険者に提出して,、その再交付を申請しなければならない,。 7 特別療養(yǎng)証明書を破り、よごした場合の前項の申請には,、同項の申請書に,、その特別療養(yǎng)証明書を添えなければならない。 8 世帯主又は組合員は,、特別療養(yǎng)証明書の再交付を受けた後,、失つた特別療養(yǎng)証明書を発見したときは、ただちに,、発見した特別療養(yǎng)証明書を保険者に返還しなければならない,。 9 世帯主又は組合員は、第二項ただし書の規(guī)定により特別療養(yǎng)証明書の交付を受けていない場合において,、令第一條の二(令第二十五條の二において準用する場合を含む,。)に定める特別の事情があるときは,、直ちに、次に掲げる事項を記載した屆書を,、保険者に提出しなければならない。 一 世帯主又は組合員の氏名,、住所及び個人番號 二 保険料を納付することができない理由 10 第五條の三第三項及び第五條の九第三項の規(guī)定は第九項の屆出に,、第五條の八第三項の規(guī)定は前項の屆出に準用する。 11 保険者は,、第九項又は第十項の規(guī)定による屆書の提出を受けたときは,、速やかに、様式第二による特別療養(yǎng)証明書を世帯主又は組合員に交付しなければならない,。 (申請書の記載事項) 第二十八條の二 第七條,、第七條の四、第二十四條の三,、第二十六條の三,、第二十六條の五、第二十六條の六の四,、第二十七條,、第二十七條の五、第二十七條の十一,、第二十七條の十三,、第二十七條の十四の二、第二十七條の十四の四,、第二十七條の十六及び前條の申請書には,、申請人の氏名、住所,、個人番號及び申請年月日(第二十七條の申請書にあつては申請人の氏名又は個人番號,、住所及び申請年月日)を記載しなければならない。 (診療報酬請求書の審査) 第二十九條 診療報酬請求書の審査は,、診療報酬請求書の提出を受けた日の屬する月の末日までに行わなければならない,。 (再度の考案) 第三十條 前條の規(guī)定による審査につき苦情がある者は、再度の考案を求めることができる,。 (診療報酬の支払) 第三十一條 保険者は,、審査が終つた日の屬する月の翌月末までに、當該保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者に當該審査に係る診療報酬を支払うものとする,。 (診療報酬支払に要する費用の預(yù)託) 第三十二條 法第四十五條第五項の規(guī)定により保険者から診療報酬の支払に関する事務(wù)の委託を受けた國民健康保険団體連合會(以下「連合會」という,。)は、當該保険者から,、毎月,、當該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相當する金額の預(yù)託を受けるものとする,。 (法第六十三條の二第一項の厚生労働省令で定める期間) 第三十二條の二 法第六十三條の二第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年六月間とする,。 (特別の事情に関する屆出) 第三十二條の三 世帯主又は組合員は,、保険者が保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、令第二十九條の五において準用する令第一條に定める特別の事情があるときは,、直ちに,、次に掲げる事項を記載した屆書を、保険者に提出しなければならない,。 一 世帯主又は組合員の氏名,、住所及び個人番號 二 保険料を納付することができない理由 三 被保険者証の記號番號 (保険給付の支払の差止め) 第三十二條の四 法第六十三條の二第一項又は第二項の規(guī)定により保険者が一時差し止める保険給付の額は、滯納額に比し,、著しく高額なものとならないようするものとする,。 (一時差止に係る保険給付額からの滯納保険料額の控除) 第三十二條の五 保険者は、法第六十三條の二第三項の規(guī)定により,、一時差止に係る保険給付の額から滯納額を控除するに當たつては,、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により當該世帯主又は組合員に通知しなければならない,。 一 法第六十三條の二第三項の規(guī)定により一時差止に係る保険給付の額から滯納額を控除する旨 二 一時差止に係る保険給付の額 三 控除する滯納額及び當該滯納額に係る納期限 (第三者の行為による被害の屆出) 第三十二條の六 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは,、被保険者の屬する世帯の世帯主又は組合員は、その事実,、當該被保険者の氏名及び個人番號,、當該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは,、その旨)並びに被害の狀況を,、直ちに、保険者に屆け出なければならない,。 (法第六十四條第三項の厚生労働省令で定める連合會) 第三十二條の七 法第六十四條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める連合會は,、同項に規(guī)定する損害賠償金の徴収又は収納の事務(wù)に関し専門的知識を有する職員を配置している連合會とする。 第三章の二 広域化等支援方針 第三十二條の八 都道府県は,、毎年度,、當該都道府県內(nèi)の市町村のうち、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該年度の當該各號イに掲げる額の見込額が當該年度の當該各號ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて,、當該各號イに掲げる額の見込額が災(zāi)害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その醫(yī)療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする,。 一 前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合 イ?。ǎ保─藪鳏菠腩~の合算額から(2)に掲げる額を控除した額 (1) 被保険者に係る療養(yǎng)の給付に要した費用の額から當該給付に係る一部負擔(dān)金に相當する額を控除した額並びに入院時食事療養(yǎng)費、入院時生活療養(yǎng)費,、保険外併用療養(yǎng)費,、療養(yǎng)費,、訪問看護療養(yǎng)費、特別療養(yǎng)費,、移送費,、高額療養(yǎng)費及び高額介護合算療養(yǎng)費の支給に要した費用の額の合算額 (2) 前期高齢被保険者一人當たり給付額に當該市町村の被保険者の數(shù)を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 ロ?。ǎ保─藪鳏菠腩~から(2)に掲げる額を控除した額 (1) 年齢階層ごとに,、當該年齢階層に係る平均一人當たり給付額に當該市町村の當該年齢階層に屬する被保険者の數(shù)を乗じて得た額の合算額として算定した額 (2) 平均前期高齢被保険者一人當たり給付額に當該市町村の被保険者の數(shù)を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 二 平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合 イ?。ǎ保─藪鳏菠腩~と(2)に掲げる額との合算額 (1) 前號イ(1)に掲げる額の合算額 (2) 前期高齢被保険者一人當たり給付額に當該市町村の被保険者の數(shù)を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 ロ?。ǎ保─藪鳏菠腩~と(2)に掲げる額との合算額 (1) 前號ロ(1)に掲げる額 (2) 平均前期高齢被保険者一人當たり給付額に當該市町村の被保険者の數(shù)を乗じて得た額に,、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額 2 前項第一號イ及びロ並びに第二號イ及びロに掲げる額の見込額は、當該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎(chǔ)として算定するものとする,。 3 第一項各號において次の各號に掲げる用語の意義は,、當該各號に定めるところによる。 一 前期高齢被保険者加入割合 當該市町村の被保険者の數(shù)に対する當該前期高齢被保険者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第三十二條第一項に規(guī)定する前期高齢者である加入者のうち,、市町村の行う國民健康保険の被保険者をいう,。以下同じ。)の數(shù)の割合 二 平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第七條第二項に規(guī)定する保険者をいう,。)に係る同條第四項に規(guī)定する加入者の総數(shù)に対する同法第三十二條第一項に規(guī)定する前期高齢者である加入者の総數(shù)の割合 三 前期高齢被保険者一人當たり給付額 當該市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一號イ(1)に掲げる額の合算額を當該前期高齢被保険者の數(shù)で除して得た額 四 平均一人當たり給付額 全ての市町村の被保険者に係る第一項第一號イ(1)に掲げる額の合算額を當該被保険者の総數(shù)で除して得た額 五 平均前期高齢被保険者一人當たり給付額 全ての市町村の前期高齢被保険者に係る第一項第一號イ(1)に掲げる額の合算額を當該前期高齢被保険者の総數(shù)で除して得た額 第三章の三 保険料 (令第二十九條の七第二項第四號ただし書及び第七號ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める補正方法) 第三十二條の九 令第二十九條の七第二項第四號ただし書の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等及び同項第七號ただし書の固定資産稅額等の補正は,、補正前の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産稅額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に屬する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は當該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の基礎(chǔ)賦課額」という,。)が基礎(chǔ)賦課限度額を上回る世帯に屬する被保険者について,、基礎(chǔ)控除後の総所得金額等又は固定資産稅額等を減額して行うものとする。 2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は,、補正前の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産稅額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の基礎(chǔ)賦課額(當該基礎(chǔ)賦課額が基礎(chǔ)賦課限度額を超える場合には,、當該世帯主に対する保険料の基礎(chǔ)賦課額を基礎(chǔ)賦課限度額として計算した基礎(chǔ)賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九條の七第二項第一號の基礎(chǔ)賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする,。 (令第二十九條の七第三項第四號ただし書及び第六號ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める補正方法) 第三十二條の九の二 令第二十九條の七第三項第四號ただし書の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等及び同項第六號ただし書の固定資産稅額等の補正は,、補正前の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産稅額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に屬する被保険者につき算定した所得割額、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は當該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下この條において「補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額」という,。)が後期高齢者支援金等賦課限度額を上回る世帯に屬する被保険者について,、基礎(chǔ)控除後の総所得金額等又は固定資産稅額等を減額して行うものとする。 2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は,、補正前の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産稅額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の後期高齢者支援金等賦課額(當該後期高齢者支援金等賦課額が後期高齢者支援金等賦課限度額を超える場合には,、當該世帯主に対する保険料の後期高齢者支援金等賦課額を後期高齢者支援金等賦課限度額として計算した後期高齢者支援金等賦課額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ令第二十九條の七第三項第一號の後期高齢者支援金等賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする,。 (令第二十九條の七第四項第四號ただし書及び第六號ただし書に規(guī)定する厚生労働省令で定める補正方法) 第三十二條の十 令第二十九條の七第四項第四號ただし書の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等及び同項第六號ただし書の固定資産稅額等の補正は,、補正前の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産稅額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に屬する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額,、資産割額若しくは被保険者均等割額の合算額の総額又は當該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(以下「補正前の保険料の介護納付金賦課額」という。)が介護納付金賦課限度額を上回る世帯に屬する介護納付金賦課被保険者について,、基礎(chǔ)控除後の総所得金額等又は固定資産稅額等を減額して行うものとする,。 2 前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産稅額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の保険料の介護納付金賦課額(當該介護納付金賦課額が介護納付金賦課限度額を超える場合には,、當該世帯主に対する保険料の介護納付金賦課額を介護納付金賦課限度額として計算した介護納付金賦課額)の総額のうち介護納付金賦課被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が,、それぞれ令第二十九條の七第四項第一號の介護納付金賦課総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。 (老齢等年金給付の支払をする者の市町村に対する通知の期日) 第三十二條の十一 法第七十六條の四において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という,。)第百三十四條第一項の厚生労働省令で定める期日は,、當該年度の初日の屬する年の五月三十一日とする。 2 準用介護保険法第百三十四條第二項の厚生労働省令で定める期日は,、當該年度の初日の屬する年の八月十日とする,。 3 準用介護保険法第百三十四條第三項の厚生労働省令で定める期日は、當該年度の初日の屬する年の十月十日とする,。 4 準用介護保険法第百三十四條第四項の厚生労働省令で定める期日は,、當該年度の初日の屬する年の十二月十日とする。 5 準用介護保険法第百三十四條第五項の厚生労働省令で定める期日は,、當該年度の初日の屬する年の翌年の二月十日とする,。 6 準用介護保険法第百三十四條第六項の厚生労働省令で定める期日は、當該年度の初日の屬する年の翌年の四月十日とする,。 (年金額の見込額の算定方法) 第三十二條の十二 準用介護保険法第百三十四條第二項から第六項までに規(guī)定する年金額の見込額は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 準用介護保険法第百三十四條第二項に規(guī)定する年金額の見込額 當該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第七十六條の三第二項に規(guī)定する老齢等年金給付をいう,。以下同じ。)の総額を十で除した額に十二を乗じて得た額 二 準用介護保険法第百三十四條第三項に規(guī)定する年金額の見込額 當該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を八で除した額に十二を乗じて得た額 三 準用介護保険法第百三十四條第四項に規(guī)定する年金額の見込額 當該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額 四 準用介護保険法第百三十四條第五項に規(guī)定する年金額の見込額 當該年の翌年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を四で除した額に十二を乗じて得た額 五 準用介護保険法第百三十四條第六項に規(guī)定する年金額の見込額 當該年の翌年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を二で除した額に十二を乗じて得た額 2 前項各號の年金額の見込額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする,。 (年金保険者の市町村に対する通知事項) 第三十二條の十三 準用介護保険法第百三十四條第一項から第六項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 準用介護保険法第百三十四條第一項から第六項までの規(guī)定による通知に係る者(以下「通知対象者」という,。)の性別及び生年月日 二 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類、額及びその支払を行う年金保険者(老齢等年金給付の支払をする者をいう,。)の名稱 (準用介護保険法第百三十四條第一項第二號の厚生労働省令で定める特別の事情) 第三十二條の十四 準用介護保険法第百三十四條第一項第二號の厚生労働省令で定める特別の事情は,、次に掲げる事由があることにより、當該老齢等年金給付の支払を受けないこととなつた場合又は當該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払われる當該老齢等年金給付の額の総額が,、令第二十九條の十二に定める額未満となる見込みであることとする,。 一 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規(guī)定により擔(dān)保に供していること。 二 國民年金法第二十條、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號,。以下「昭和六十年國民年金等改正法」という,。)附則第十一條若しくは第三十二條の規(guī)定により適用される昭和六十年國民年金等改正法第一條による改正前の國民年金法第二十條、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第三十八條,、昭和六十年國民年金等改正法附則第五十六條若しくは第七十八條の規(guī)定により適用される昭和六十年國民年金等改正法第三條による改正前の厚生年金保険法第三十八條,、國家公務(wù)員共済組合法第七十四條、國家公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五號,。以下「昭和六十年國共済法等改正法」という,。)附則第十一條(私立學(xué)校教職員共済法(以下「私學(xué)共済法」という。)第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。),、地方公務(wù)員等共済組合法第七十六條、地方公務(wù)員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八號,。以下「昭和六十年地共済法等改正法」という,。)附則第十條、昭和六十年國民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第二十三條の七,、厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號。以下「平成十三年厚生農(nóng)林統(tǒng)合法」という,。)附則第十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農(nóng)林統(tǒng)合法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する平成十二年農(nóng)林共済改正法第二十三條の二又は平成十三年厚生農(nóng)林統(tǒng)合法附則第十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農(nóng)林統(tǒng)合法附則第二條第一項第四號に規(guī)定する昭和六十年農(nóng)林共済改正法附則第十條の規(guī)定に基づき當該老齢等年金給付の支給が停止されていること,。 三 國民年金法第七十二條若しくは第七十三條、昭和六十年國民年金等改正法附則第三十二條の規(guī)定により適用される昭和六十年國民年金等改正法第一條による改正前の國民年金法第七十二條若しくは第七十三條,、厚生年金保険法第七十七條若しくは第七十八條,、昭和六十年國民年金等改正法附則第七十八條の規(guī)定により適用される昭和六十年國民年金等改正法第三條による改正前の厚生年金保険法第七十七條若しくは第七十八條、國家公務(wù)員共済組合法第七十五條若しくは第九十五條から第九十七條まで,、昭和六十年國共済法等改正法附則第三條の規(guī)定により適用される昭和六十年國共済法等改正法第一條による改正前の國家公務(wù)員等共済組合法第七十五條若しくは第九十五條から第九十七條まで(私學(xué)共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む,。)、地方公務(wù)員等共済組合法第七十七條若しくは第百九條から第百十一條まで,、昭和六十年地共済法等改正法附則第三條の規(guī)定により適用される昭和六十年地共済法等改正法第一條による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法第七十七條若しくは第百九條から第百十一條まで又は昭和六十年國民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法第五十六條若しくは第五十七條の規(guī)定に基づき當該老齢等年金給付の支給が停止され,、一時差し止められ、又は行わないこととされていること,。 四 國民年金法第二十一條,、昭和六十年國民年金等改正法附則第三十二條の規(guī)定により適用される昭和六十年國民年金等改正法第一條による改正前の國民年金法第二十一條、厚生年金保険法第三十九條,、昭和六十年國民年金等改正法附則第七十八條の規(guī)定により適用される昭和六十年國民年金等改正法第三條による改正前の厚生年金保険法第三十九條,、昭和六十年國共済法等改正法附則第十條第二項において準用する國家公務(wù)員共済組合法第七十四條の三(私學(xué)共済法第四十八條の二の規(guī)定によりその例によることとされる場合を含む。),、昭和六十年地共済法等改正法附則第九條第二項において準用する地方公務(wù)員等共済組合法第七十六條の三,、昭和六十年國民年金等改正法第五條の規(guī)定による改正前の船員保険法第二十四條の三又は平成十三年厚生農(nóng)林統(tǒng)合法附則第十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年厚生農(nóng)林統(tǒng)合法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する平成十二年農(nóng)林共済改正法第二十三條の四の規(guī)定により內(nèi)払とみなされた年金があること。 五 その他前各號に掲げる事由に類する事由があること,。 (保険料の一部を特別徴収する場合) 第三十二條の十五 準用介護保険法第百三十五條第一項の厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 當該年度に當該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第百三十五條第五項に規(guī)定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ,。)について仮徴収(準用介護保険法第百四十條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく特別徴収(法第七十六條の三第一項に規(guī)定する特別徴収をいう,。以下同じ。)をいう,。以下同じ,。)が行われていないとき。 二 當該年度における當該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が當該年度において當該者に対して課する見込みの保険料額の二分の一に相當する額に満たないと認められる場合であつて,、市町村が,、その満たない額を普通徴収(法第七十六條の三第一項に規(guī)定する普通徴収をいう。以下同じ,。)の方法によつて徴収することが適當と認めたとき,。 三 當該特別徴収対象被保険者に係る當該年度分の保険料額について準用介護保険法第百三十六條第一項(令第二十九條の十八から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規(guī)定による通知が行われた後の當該年度中に増額された場合であつて,、當該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適當と認めたとき,。 四 當該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額について當該年度前の年度において賦課すべき保険料額が含まれるとき。 (令第二十九條の十三第一號の厚生労働省令で定める額) 第三十二條の十六 令第二十九條の十三第一號の厚生労働省令で定める額は,、準用介護保険法第百三十四條第一項から第六項までの通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(當該算出額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てて得た額とする。)を二で除して得た額とする,。 (令第二十九條の十三第一號イの厚生労働省令で定める額) 第三十二條の十七 令第二十九條の十三第一號イの厚生労働省令で定める額は,、次の各號に掲げる被保険者である世帯主の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 準用介護保険法第百三十四條第一項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第一項の規(guī)定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十六條第二項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額 二 準用介護保険法第百三十四條第二項の規(guī)定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五條第二項の規(guī)定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九條の十八第一項において準用する介護保険法第百三十六條第二項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額 三 準用介護保険法第百三十四條第三項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第二項の規(guī)定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る令第二十九條の十九第一項において準用する介護保険法第百三十六條第二項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額 四 準用介護保険法第百三十四條第二項若しくは第三項の規(guī)定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五條第二項の規(guī)定により當該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する當該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く,。)又は準用介護保険法第百三十四條第四項の規(guī)定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては,、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 五 準用介護保険法第百三十四條第五項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 六 準用介護保険法第百三十四條第六項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収されると見込まれる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る準用介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては,、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額) (令第二十九條の十三第一號ロの厚生労働省令で定める額) 第三十二條の十八 令第二十九條の十三第一號ロの厚生労働省令で定める額は、次の各號に掲げる被保険者である世帯主の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 前條第一號に掲げる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十六條第二項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額 二 前條第二號に掲げる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の十二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二號)第四十五條の二第一項において準用する介護保険法第百三十六條第二項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額 三 前條第三號に掲げる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の二月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法施行令第四十五條の三第一項において準用する介護保険法第百三十六條第二項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額 四 前條第四號に掲げる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 五 前條第五號に掲げる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の六月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額) 六 前條第六號に掲げる被保険者である世帯主 當該年度の初日の屬する年の翌年の八月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては,、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額) (市町村の特別徴収の通知) 第三十二條の十九 準用介護保険法第百三十六條第一項(令第二十九條の十八から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む,。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 特別徴収対象被保険者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第百三十五條第六項に規(guī)定する特別徴収対象年金給付をいう,。以下同じ,。)の種類、額及び特別徴収義務(wù)者(同條第五項に規(guī)定する特別徴収義務(wù)者をいう,。以下同じ,。)の名稱 (支払回數(shù)割保険料額の算定方法) 第三十二條の二十 準用介護保険法第百三十六條第一項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額(以下「支払回數(shù)割保険料額」という,。)について準用介護保険法第百三十六條第二項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により算出された支払回數(shù)割保険料額に百円未満の端數(shù)がある場合、又は當該額の全額が百円未満である場合は,、その端數(shù)金額又は當該額の全額はすべて當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回數(shù)割保険料額に合算するものとする,。 (支払回數(shù)割保険料額の見込額の算定方法) 第三十二條の二十一 準用介護保険法第百三十五條第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 準用介護保険法第百三十四條第二項若しくは第三項の規(guī)定による通知(準用介護保険法第百三十五條第二項の規(guī)定により當該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する當該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四條第四項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定により特別徴収を行うとき 當該年度の保険料額を十二(ただし、十二とすることが適當でないと認められる市町村においては,、一以上十二以下の範囲內(nèi)において市町村が定める數(shù)とする,。)で除して得た額に六を乗じて得た額 二 準用介護保険法第百三十四條第五項の規(guī)定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定により特別徴収を行うとき 當該年度の保険料額を十二(ただし,、十二とすることが適當でないと認められる市町村においては,、一以上十二以下の範囲內(nèi)において市町村が定める數(shù)とする。)で除して得た額に四を乗じて得た額 三 準用介護保険法第百三十四條第六項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定により特別徴収を行うとき 當該年度の保険料額を十二(ただし,、十二とすることが適當でないと認められる市町村においては、一以上十二以下の範囲內(nèi)において市町村が定める數(shù)とする,。)で除して得た額に二を乗じて得た額 2 前項各號において算出される額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入して得た額を算出額とする。 (支払回數(shù)割保険料額等の納入方法) 第三十二條の二十二 特別徴収義務(wù)者は,、準用介護保険法第百三十七條第一項(令第二十九條の十八から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定により市町村に支払回數(shù)割保険料額又は支払回數(shù)割保険料額の見込額(準用介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額の見込額をいう。以下同じ。)を納入するに當たつては,、市町村があらかじめ指定して當該特別徴収義務(wù)者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする,。 (特別徴収義務(wù)者が特別徴収対象保険料額の納入の義務(wù)を負わなくなる事由等) 第三十二條の二十三 準用介護保険法第百三十七條第四項(令第二十九條の十八第三項及び第二十九條の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は,、第三十二條の十四第二號から第五號までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額と介護保険法第百三十六條第一項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額との合算額未満となつた場合とする,。 第三十二條の二十四 準用介護保険法第百三十七條第五項(令第二十九條の十八第三項及び第二十九條の十九第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する通知は,、速やかに行うものとする,。 2 準用介護保険法第百三十七條第五項(令第二十九條の十八第三項及び第二十九條の十九第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は,、前條に規(guī)定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする,。 (特別徴収義務(wù)者の特別徴収対象被保険者に対する通知) 第三十二條の二十五 準用介護保険法第百三十七條第六項の規(guī)定による通知は、當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする,。 2 令第二十九條の十八第一項において準用する準用介護保険法第百三十七條第六項の規(guī)定による通知は,、當該年度の初日の屬する年の十二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 3 令第二十九條の十九第一項において準用する準用介護保険法第百三十七條第六項の規(guī)定による通知は,、當該年度の初日の屬する年の翌年の二月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする,。 4 令第二十九條の二十第一項において準用する準用介護保険法第百三十七條第六項の規(guī)定による通知は、當該年度の初日の屬する年の翌年の四月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする,。 5 令第二十九條の二十一第一項において準用する準用介護保険法第百三十七條第六項の規(guī)定による通知は,、當該年度の初日の屬する年の六月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。 6 令第二十九條の二十二第一項において準用する準用介護保険法第百三十七條第六項の規(guī)定による通知は,、當該年度の初日の屬する年の八月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする,。 (市町村が特別徴収義務(wù)者等に対する通知を行う事由等) 第三十二條の二十六 準用介護保険法第百三十八條第一項(令第二十九條の十八から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 當該特別徴収対象被保険者に係る當該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六條第一項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知が行われた後の當該年度中に減額されたとき,。 二 當該特別徴収対象被保険者に係る當該年度分の保険料額が、準用介護保険法第百三十六條第一項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知が行われた後の當該年度中に増額された場合であつて,、市町村が當該特別徴収対象被保険者について準用介護保険法第百三十六條第二項に規(guī)定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適當と認めたとき。 三 前二號の規(guī)定は,、令第二十九條の二十から第二十九條の二十二までにおいて準用介護保険法第百三十六條第一項を準用する場合について準用する,。この場合において、前二號中「當該年度分」とあるのは「當該年度の翌年度分」と,、「當該年度中」とあるのは「當該年度の翌年度中」と読み替えるものとする,。 四 當該特別徴収対象被保険者が,、法第百十六條の二第一項又は第二項の規(guī)定の適用を受ける場合であつて、介護保険法第十三條第一項及び第二項の規(guī)定の適用を受けないとき,。 五 災(zāi)害その他の特別の事情が生じたことにより,、當該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適當でないと市町村が認めたとき。 第三十二條の二十七 準用介護保険法第百三十八條第一項(令第二十九條の十八から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知は,、次に掲げる事項について行うものとする。 一 當該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 當該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務(wù)者の名稱 (特別徴収対象被保険者が死亡したこと等により生じた過誤納額のうち被保険者である世帯主に還付しない額の算定方法等) 第三十二條の二十八 市町村は、準用介護保険法第百三十九條第二項(令第二十九條の二十から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む,。)の規(guī)定により被保険者である世帯主の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を當該者に還付するに當たつては,、當該者が死亡した日の屬する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回數(shù)割保険料額又は支払回數(shù)割保険料額の見込額がある場合には,、當該額を控除するものとする,。 2 市町村は、前項の規(guī)定により控除した額を當該額を納入した特別徴収義務(wù)者に還付するものとする,。 第三十二條の二十九 市町村は,、準用介護保険法第百三十九條第三項(令第二十九條の二十から第二十九條の二十二までにおいて準用する場合を含む。)の規(guī)定により過誤納額(準用介護保険法第百三十九條第二項に規(guī)定する過誤納額をいう,。以下同じ,。)を當該被保険者である世帯主の未納に係る保険料その他法の規(guī)定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充當しようとするときは,、當該過誤納額に係る被保険者である世帯主に対して,、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする,。 一 準用介護保険法第百三十九條第三項の規(guī)定により當該充當を行う旨 二 當該充當を行う未納保険料等の額及び當該充當を行つた後の過誤納額 三 その他必要と認める事項 (仮徴収額の徴収方法等) 第三十二條の三十 準用介護保険法第百四十條第一項及び第二項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額に相當する額は、當該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回數(shù)割保険料額とする,。 2 市町村は,、準用介護保険法第百四十條第二項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する被保険者である世帯主について準用介護保険法第百四十條第二項に規(guī)定する年の八月一日から九月三十日までの間において同項の規(guī)定により特別徴収の方法により徴収する場合であつて,、當該徴収を行う額を同項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額に相當する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規(guī)定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という,。)とすることが適當でないと認める特別の事情があるときは,、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月の変更仮徴収額」という,。)を同項に規(guī)定する支払に係る保険料額とすることができる,。 3 前項の場合において,、市町村は、當該年度の初日の屬する年の六月二十日までに,、次に掲げる事項を特別徴収義務(wù)者に通知しなければならない,。この場合において、特別徴収義務(wù)者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く,。)は,、準用介護保険法第百三十六條第三項から第六項まで(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定の例による,。 一 特別徴収対象被保険者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月の変更仮徴収額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務(wù)者の名稱 4 第三十二條の十九,、第三十二條の二十二から第三十二條の二十五まで,、第三十二條の二十六第一號及び第二號並びに第三十二條の二十七から前條までの規(guī)定は、仮徴収について準用する,。この場合において,、第三十二條の二十三中「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「當該支払に係る準用介護保険法第百四十條第一項又は第二項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する支払に係る保険料額」と,、「介護保険法第百三十六條第一項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「介護保険法第百四十條第一項又は第二項(介護保険法施行令第四十五條の二第一項及び第四十五條の三第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する支払に係る保険料額」と、第三十二條の二十五第一項中「當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二條の三十第二項に規(guī)定する市町村決定額又は同項に規(guī)定する八月の変更仮徴収額を準用介護保険法第百四十條第二項(令第二十九條の十八第一項及び第二十九條の十九第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する支払に係る保険料額とした場合において,、當該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、第三十二條の二十六第一號及び第二號中「當該年度分」とあるのは「當該年度の翌年度分」と,、「當該年度中」とあるのは「當該年度の翌年度中」と読み替えるものとする,。 (支払回數(shù)割保険料額の見込額の徴収方法等) 第三十二條の三十一 市町村は、準用介護保険法第百三十四條第二項若しくは第三項の規(guī)定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五條第二項の規(guī)定により當該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する當該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く,。)又は準用介護保険法第百三十四條第四項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定によつて特別徴収を行うときに、同項に規(guī)定する被保険者である世帯主について當該通知を行つた年の翌年の六月一日から九月三十日までの間に,、當該徴収を行う額を支払回數(shù)割保険料額の見込額とすることが適當でないと認める特別の事情があるときは,、支払回數(shù)割保険料額の見込額に代えて、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額」という,。)を同項に規(guī)定する支払に係る保険料額とすることができる,。 2 前項の場合において、市町村は,、當該通知を行つた年の翌年の四月二十日までに,、次に掲げる事項を特別徴収義務(wù)者に通知しなければならない。この場合において,、特別徴収義務(wù)者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く,。)については,、準用介護保険法第百三十六條第三項から第六項までの規(guī)定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務(wù)者の名稱 3 第三十二條の十九、第三十二條の二十二から第三十二條の二十五まで,、第三十二條の二十六第一號及び第二號並びに第三十二條の二十七から第三十二條の二十九までの規(guī)定は,、前二項の特別徴収について準用する。この場合において,、第三十二條の二十三中「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額の見込額」と,、「介護保険法第百三十六條第一項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額の見込額」と、第三十二條の二十五第一項中「當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二條の三十一第一項に規(guī)定する六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払に係る保険料額とした場合において,、當該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と,、第三十二條の二十六第一號及び第二號中「當該年度分」とあるのは「當該年度の翌年度分」と、「當該年度中」とあるのは「當該年度の翌年度中」と読み替えるものとする,。 第三十二條の三十二 市町村は,、準用介護保険法第百三十四條第二項若しくは第三項の規(guī)定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五條第二項の規(guī)定により當該通知に係る被保険者である世帯主に対して課する當該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によつて徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四條第四項若しくは第五項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、準用介護保険法第百三十五條第三項の規(guī)定によつて特別徴収を行うときに,、同項に規(guī)定する被保険者である世帯主について當該通知を行つた年の翌年の八月一日から九月三十日までの間に、當該徴収を行う額を支払回數(shù)割保険料額の見込額とすることが適當でないと認める特別の事情があるときは,、支払回數(shù)割保険料額の見込額に代えて,、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「八月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額」という。)を同項に規(guī)定する支払に係る保険料額とすることができる,。 2 前項の場合において,、市町村は、當該通知を行つた年の翌年の六月二十日までに,、次に掲げる事項を特別徴収義務(wù)者に通知しなければならない,。この場合において、特別徴収義務(wù)者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く,。)については,、準用介護保険法第百三十六條第三項から第六項までの規(guī)定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務(wù)者の名稱 3 第三十二條の十九、第三十二條の二十二から第三十二條の二十五まで,、第三十二條の二十六第一號及び第二號並びに第三十二條の二十七から第三十二條の二十九までの規(guī)定は,、前二項の特別徴収について準用する,。この場合において,、第三十二條の二十三中「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額の見込額」と,、「介護保険法第百三十六條第一項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額の見込額」と、第三十二條の二十五第一項中「當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第三十二條の三十二第一項に規(guī)定する八月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額を準用介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払に係る保険料額とした場合において,、當該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と,、第三十二條の二十六第一號及び第二號中「當該年度分」とあるのは「當該年度の翌年度分」と、「當該年度中」とあるのは「當該年度の翌年度中」と読み替えるものとする,。 第四章 國民健康保険団體連合會 (設(shè)立認可の申請) 第三十三條 法第八十四條第一項の規(guī)定により連合會の設(shè)立の認可を受けようとする者は,、申請書に、次の書類を添え,、都道府県知事(その區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にまたがる連合會については,、厚生労働大臣とする。以下次條において同じ,。)に提出しなければならない,。 一 規(guī)約 二 事業(yè)計畫書 三 初年度の収入支出の予算 四 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 (総會又は代議員會の議決の認可) 第三十四條 連合會は,、法第八十六條において準用する法第二十七條第二項の規(guī)定により総會又は代議員會の議決について認可を受けようとするときは,、申請書に、議決事項を記載した書面及び総會若しくは代議員會の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか,、次の區(qū)分による書類を添え,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 連合會の區(qū)域に関する規(guī)約の変更に関する議決にあつては,、規(guī)約を変更した後における事業(yè)計畫書 二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては,、これらの事項を明らかにする書面 三 収入支出の予算に関する議決にあつては、その予算書 四 準備金その他重要な財産の処分に関する議決にあつては,、その內(nèi)容を明らかにする書面 (帳簿の備付) 第三十五條 連合會は,、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現(xiàn)金出納簿を備えなければならない。 (準用規(guī)定) 第三十六條 第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は,、連合會について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「都道府県知事」とあるのはその區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にまたがる連合會については,、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする,。 第五章 診療報酬審査委員會 (委員の任期) 第三十七條 國民健康保険診療報酬審査委員會(以下「審査委員會」という。)の委員の任期は,、二年とする,。ただし、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 (會長) 第三十八條 審査委員會に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する會長一人を置く,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し,、審査委員會を代表する。 3 會長に事故があるときは,、公益を代表する委員のうちからあらかじめ會長の指名する者がその職務(wù)を代行する,。 (招集) 第三十九條 審査委員會は、會長が招集する,。 (定足數(shù)) 第四十條 審査委員會は,、委員の定數(shù)の半數(shù)以上の出席がなければ、審査を行うことができない,。 2 審査は,、出席した委員の過半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる,。 (診療報酬再審査部會) 第四十一條 審査委員會は、第三十條の規(guī)定により再度の考案を求められた事件について審査を行うため,、その定めるところにより,、診療報酬再審査部會を置くものとする。 (幹事) 第四十二條 審査委員會に幹事及び書記若干人を置く,。 2 幹事及び書記は,、國民健康保険団體連合會の職員のうちから理事が選任する。 3 幹事は,、會長の指揮を受けて審査委員會の庶務(wù)を処理する,。 4 書記は、幹事の指揮を受けて審査委員會の庶務(wù)に従事する,。 第五章の二 診療報酬特別審査委員會 (特別審査委員會) 第四十二條の二 法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人は,、同項の規(guī)定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため、國民健康保険診療報酬特別審査委員會(以下「特別審査委員會」という,。)を置かなければならない,。 (特別審査委員會の組織) 第四十二條の三 特別審査委員會は、厚生労働大臣が定めるそれぞれ同數(shù)の保険醫(yī)及び保険薬剤師を代表する委員,、保険者を代表する委員並びに公益を代表する委員をもつて組織する,。 2 委員は、厚生労働大臣が委囑する,。 3 前項の委囑は,、保険醫(yī)及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ関係団體の推薦によつて行わなければならない,。 (特別審査委員會の権限) 第四十二條の四 特別審査委員會は,、法第四十五條第六項(法第五十二條第六項、第五十二條の二第三項、第五十三條第三項及び第五十四條の二第十二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行うため必要があると認めるときは,、厚生労働大臣の承認を得て、當該保険醫(yī)療機関等若しくは指定訪問看護事業(yè)者に対して,、報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は當該保険醫(yī)療機関等の開設(shè)者若しくは管理者,、當該保険醫(yī)療機関等若しくは指定訪問看護事業(yè)者において療養(yǎng)を擔(dān)當する保険醫(yī)若しくは保険薬剤師若しくは指定訪問看護事業(yè)者に対して,、出頭若しくは説明を求めることができる。 2 法第四十五條第六項に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する法人は,、前項の規(guī)定により特別審査委員會に出頭した者に対し,、旅費、日當及び宿泊料を支給しなければならない,。ただし,、當該保険醫(yī)療機関等又は指定訪問看護事業(yè)者が提出した診療報酬請求書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不當であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない,。 (準用規(guī)定) 第四十二條の五 第三十七條から第四十二條までの規(guī)定(第四十二條第二項を除く,。)は、特別審査委員會について準用する,。 第六章 雑則 (事業(yè)狀況の報告) 第四十三條 法第百七條の規(guī)定による報告は,、毎月の事業(yè)狀況を記載した報告書を翌月二十日までに提出することにより行うものとする。 (身分を示す証明書) 第四十四條 法第四十五條の二第二項(法第五十二條第六項,、第五十三條第三項及び第五十四條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書は様式第三、法第五十四條の二の三第二項(法第五十四條の三第二項において準用する場合を含む,。)において準用する法第四十五條の二第二項の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書は様式第三の二,、法第百六條第二項の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書は様式第四、法第百十五條において準用する法第百六條第二項の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書は様式第五及び様式第六による,。 (法第百十三條の三第一項第一號の厚生労働省令で定める事務(wù)) 第四十四條の二 法第百十三條の三第一項第一號の厚生労働省令で定める事務(wù)は,、次に掲げる事務(wù)とする。 一 法第四章の規(guī)定による保険給付の実施 二 法第七十六條第一項の規(guī)定による保険料の徴収 三 法第八十二條第一項の規(guī)定による保健事業(yè)の実施 四 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律別表第一の主務(wù)省令で定める事務(wù)を定める命令(平成二十六年內(nèi)閣府?総務(wù)省令第五號)第二十四條各號に掲げる事務(wù) (法第百十三條の三第一項第二號の厚生労働省令で定める事務(wù)) 第四十四條の三 法第百十三條の三第一項第二號の厚生労働省令で定める事務(wù)は,、次に掲げる事務(wù)とする,。 一 法第四章の規(guī)定による保険給付の実施 二 法第七十六條第一項の規(guī)定による保険料の徴収 三 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律別表第二の主務(wù)省令で定める事務(wù)及び情報を定める命令(平成二十六年內(nèi)閣府?総務(wù)省令第七號)第二十五條各號又は第二十六條に掲げる事務(wù) (権限の委任) 第四十四條の四 法第百十八條第一項の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が當該権限を自ら行うことを妨げない,。 一 法第四十一條第一項(法第五十二條第六項,、第五十二條の二第三項、第五十三條第三項及び第五十四條の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(法第四十五條の二第四項,、第五十二條第六項,、第五十二條の二第三項、第五十三條第三項及び第五十四條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による権限(法第四十五條第三項(法第五十二條第六項,、第五十二條の二第三項、第五十三條第三項及び第五十四條の三第二項において準用する場合を含む,。次號及び第六號において同じ,。)の規(guī)定により定められた別段の定めに係るものを除く。) 二 法第四十五條の二第一項(法第五十二條第六項,、第五十二條の二第三項,、第五十三條第三項及び第五十四條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による権限(法第四十五條第三項の規(guī)定により定められた別段の定めに係るものを除く,。) 三 法第五十四條の二の二(法第五十四條の三第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による権限 四 法第五十四條の二の三第一項(法第五十四條の三第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による権限 五 法第百六條第一項及び第百八條の規(guī)定による権限 六 法第百十四條第二項の規(guī)定による権限(法第四十五條第三項の規(guī)定により定められた別段の定めに係るものを除く,。) 2 法第百十八條第二項の規(guī)定により,、前項各號に規(guī)定する地方厚生局長の権限は、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、同項第六號の権限にあつては、地方厚生局長が自ら権限を行うことを妨げない,。 (電子情報処理組織による手続) 第四十五條 國民健康保険組合は,、被保険者に関する手続のうちこの省令の規(guī)定により書面等(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第二條第三號に規(guī)定する書面等をいう。)により行うこととしているものについては,、電子情報処理組織を使用して行うことができる,。 (一部區(qū)域?qū)g施市町村に関する読替) 第四十六條 市町村の區(qū)域の一部につき國民健康保険を行う市町村の被保険者に関しては、第二條,、第九條,、第十條及び第十二條中「市町村の區(qū)域內(nèi)」とあるのは「市町村の國民健康保険を行う區(qū)域內(nèi)」と読み替えるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の廃止) 第二條 國民健康保険法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第三十八號。以下「舊規(guī)則」という,。)は,、廃止する。 (退職被保険者の資格取得の屆出) 第三條 市町村の區(qū)域內(nèi)に住所を有するに至つたため,、退職被保険者の資格を取得した者があるときは,、第二條の規(guī)定にかかわらず、その者の屬する世帯の世帯主は、十四日以內(nèi)に,、第二條第一項各號に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない。 一 その被保険者が退職被保険者である旨 二 當該退職被保険者が受給権を有する法附則第六條第一項各號に掲げる法令に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(以下「被用者年金給付」という,。)の支給を行う者の名稱,、當該被用者年金給付の名稱及びその受給権を取得した年月日(當該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については、その停止すべき事由が消滅した年月日) 2 前項の屆出は,、次に掲げる書類を提示して行わなければならない,。 一 厚生年金保険の老齢厚生年金の年金証書その他當該退職被保険者が年金受給権を有することを証明する書類(以下「年金証書等」という。) 二 法附則第六條第一項に規(guī)定する年金保険の被保険者等であつた期間(以下単に「年金保険の被保険者等であつた期間」という,。)が二十年(當該退職被保険者が令附則第十四條各號に掲げる年金たる給付の受給権を有する者である場合には,、當該各號に定める期間)以上であることを明らかにする書類 三 當該退職被保険者が老齢年金及び退職年金以外の年金の受給権者である場合にあつては,、法附則第六條第一項各號に掲げる法令の規(guī)定による被保険者等であつた期間を記載した書類及びその期間を証明する書類 四 前號の場合であつて,、かつ、當該被保険者が四十歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であつた期間が十年以上であるために退職被保険者となつたものである場合にあつては,、當該事実を明らかにする書類 第四條 前條第二項の規(guī)定は,、第三條の被保険者が退職被保険者である場合について準用する。 (退職被保険者に関する屆出) 第五條 被保険者が,、退職被保険者となつたときは,、その者の屬する世帯の世帯主は、當該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については,、その停止すべき事由が消滅した日の翌日,。次條において同じ。)から起算して十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を,、市町村に提出しなければならない。 一 退職被保険者となつた者の氏名,、性別,、生年月日、世帯主との続柄及び住所 二 世帯主の氏名及び住所 三 被保険者証の記號番號 四 當該退職被保険者が受給権を有する被用者年金給付の支給を行う者の名稱,、當該被用者年金給付の名稱及びその受給権を取得した年月日(當該被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額につき停止されていた者については,、その停止すべき事由が消滅した年月日) 2 附則第三條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆書について準用する,。 3 被保険者が,、六十五歳に達したため、退職被保険者でなくなつたときは,、その者の屬する世帯の世帯主は,、十四日以內(nèi)に、その旨及びその年月日を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 4 市町村は,、第一項及び前項の規(guī)定に基づき屆け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、當該屆出を省略させることができる,。 (被扶養(yǎng)者に関する屆出) 第六條 退職被保険者が被扶養(yǎng)者を有するとき又は有するに至つたときは,、その者の屬する世帯の世帯主は、當該退職被保険者が退職被保険者となつた日の翌日(當該退職被保険者が前條第一項の規(guī)定による屆出を行う者であるときは,、當該退職被保険者に係る年金証書等が到達した日の翌日)又は當該被扶養(yǎng)者を有するに至つた日の翌日から起算して十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を記載した屆書を、市町村に提出しなければならない,。 一 被扶養(yǎng)者の氏名,、性別、生年月日,、退職被保険者との続柄,、職業(yè)及び収入 二 退職被保険者の氏名 三 扶養(yǎng)するに至つた年月日及び扶養(yǎng)しはじめた事由 四 被保険者証の記號番號 2 世帯主は、被扶養(yǎng)者でなくなつた者が生じたとき,、又は前項第一號の記載事項(職業(yè)及び収入に限る,。)に変更があつたときは、十四日以內(nèi)に,、その旨を市町村に屆け出なければならない,。 3 市町村は、前二項の規(guī)定に基づき屆け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは,、當該屆出を省略させることができる,。 (退職被保険者等に関する被保険者証及び被保険者資格証明書の交付) 第七條 市町村は、世帯に退職被保険者又はその被扶養(yǎng)者が屬する場合にあつては,、第六條の規(guī)定にかかわらず,、世帯主に対し、その世帯に屬する退職被保険者に係る様式第七號による被保険者証及びその被扶養(yǎng)者に係る様式第七號の二による被保険者証を交付しなければならない,。この場合において,、様式第七號又は様式第七號の二による被保険者証は、その世帯に屬する被保険者ごとに作成するものとする,。 2 市町村は,、前項の規(guī)定にかかわらず、法第九條第三項又は第四項の規(guī)定により被保険者証を返還した世帯主(第五條の七第二項の規(guī)定により被保険者証が返還されたものとみなされた世帯主を含む,。)に対し,、その世帯に屬する原爆一般疾病醫(yī)療費の支給等を受けることができる退職被保険者等に係る様式第七號又は様式第七號の二による被保険者証及びその世帯に屬する當該被保険者以外の被保険者に係る様式第一號の三による被保険者資格証明書を交付しなければならない。この場合において,、様式第七號若しくは様式第七號の二による被保険者証又は様式第一號の三による被保険者資格証明書は,、その世帯に屬する被保険者ごとに作成するものとする,。 (退職被保険者等所屬市町村の基礎(chǔ)控除後の総所得金額等及び固定資産稅額の補正の特例) 第八條 法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等所屬市町村について、第三十二條の九及び第三十二條の九の二の規(guī)定を適用する場合においては,、これらの規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三十二條の九第一項 第二十九條の七第二項第四號ただし書 附則第四條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第二項第四號ただし書 同項第七號ただし書 令附則第四條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第二項第七號ただし書 被保険者に 一般被保険者(法附則第七條第一項に規(guī)定する退職被保険者等以外の被保険者をいう,。以下同じ,。)に 第三十二條の九第二項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額 第二十九條の七第二項第一號 附則第四條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第二項第一號 第三十二條の九の二第一項 第二十九條の七第三項第四號ただし書 附則第四條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第三項第四號ただし書 同項第六號ただし書 令附則第四條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第三項第六號ただし書 被保険者に 一般被保険者に 第三十二條の九の二第二項 の総額のうち所得割総額 の総額のうち一般被保険者に係る所得割総額 第二十九條の七第三項第一號 附則第四條第一項の規(guī)定により読み替えられた令第二十九條の七第三項第一號 (被用者保険等保険者拠出金に係る検査等において職員が攜帯すべき証明書) 第九條 法附則第十六條において準用する高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第百三十四條第三項において準用する同法第六十一條第三項の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書は様式第八、法附則第十九條において準用する高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第百五十二條第二項において準用する同法第六十一條第三項の規(guī)定により當該職員が攜帯すべき証明書は様式第九による,。 (保険給付の支払の差止めに関する経過措置) 第十條 當分の間,、法第六十三條の二第一項又は第二項の規(guī)定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成二十一年十月一日以降に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする,。 附 則?。ㄕ押腿耆氯蝗蘸裆×畹谝欢枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿臧嗽挛迦蘸裆×畹谌咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和三十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四臧嗽乱蝗蘸裆×畹谌咛枺〕?1 この省令は,、昭和三十八年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に,、條例の定めるところにより,、世帯主及び世帯主が被保険者でない世帯に屬する被保険者のうち一人について療養(yǎng)の給付を受ける場合の一部負擔(dān)金の割合を十分の三以下としている市町村については、當該市町村が,、當該世帯主が被保険者でない世帯に屬する被保険者中の一人を定める當該條例の規(guī)定を改正しない場合に限り,、國民健康保険法第四十二條第一項に規(guī)定する厚生省令で定める者は、當分の間,、この省令による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則第二十六條の二の規(guī)定にかかわらず,、當該條例の規(guī)定により定められる者とする。 附 則?。ㄕ押腿拍耆露巳蘸裆×畹谝凰奶枺?この省令は,、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十九年度の予算及び決算から適用する,。 附 則?。ㄕ押退末柲甓露迦蘸裆×畹诰盘枺〕?1 この省令は、昭和四十年三月一日から施行する,。ただし,、被保険者証の様式の改正規(guī)定は,、昭和四十年四月一日から施行する。 2 昭和四十年四月一日において現(xiàn)に交付されている被保険者証は,、當分の間,、この省令による改正後の様式による被保険者証とみなす。 附 則?。ㄕ押退亩暌辉露蝗蘸裆×畹谝惶枺?この省令中第三十二條の次に一條を加える規(guī)定は公布の日から,、第一條第二號の改正規(guī)定は昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩暌哗栐乱痪湃蘸裆×畹谒钠咛枺?この省令は,、昭和四十二年十一月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩暌欢掳巳蘸裆×畹谖逅奶枺?(施行期日) 1 この省令は,、昭和四十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 昭和四十三年一月一日において現(xiàn)に交付されている被保険者証及び継続療養(yǎng)証明書は,、この省令による改正後の様式による被保険者証及び継続療養(yǎng)証明書とみなす,。 附 則 (昭和四七年一月二六日厚生省令第二號) この省令は,、昭和四十七年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日厚生省令第三五號) この省令は,、昭和五十年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年十一月一日から施行する,。ただし、附則第四條から附則第十二條までの規(guī)定,、附則第十四條中児童福祉法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第十一號)第一號様式及び第四號の二様式の改正規(guī)定,、附則第十五條中身體障害者福祉法施行規(guī)則(昭和二十五年厚生省令第十五號)別表第八號の改正規(guī)定、附則第二十條中原子爆弾被爆者の醫(yī)療等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十二年厚生省令第八號)様式第二號の改正規(guī)定,、附則第二十二條中老人醫(yī)療費支給規(guī)則(昭和四十七年厚生省令第五十三號)様式第二號の改正規(guī)定,、附則第二十三條中戦傷病者特別援護法施行規(guī)則(昭和三十八年厚生省令第四十六號)様式第三號及び様式第十四號の改正規(guī)定、附則第二十四條中母子保健法施行規(guī)則(昭和四十年厚生省令第五十五號)様式第一號の改正規(guī)定並びに附則第二十五條の規(guī)定は,、同年十月一日から施行する,。 (國民健康保険被保険者証等の経過措置) 第十二條 昭和五十一年十月一日において現(xiàn)に交付されている國民健康保険被保険者証及び國民健康保険継続療養(yǎng)証明書は、當分の間,、この省令による改正後の様式による國民健康保険被保険者証及び國民健康保険継続療養(yǎng)証明書とみなす,。 附 則 (昭和五三年八月三一日厚生省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十三年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌灰辉露迦蘸裆×畹诹枺?この省令は、難民の地位に関する條約又は難民の地位に関する議定書が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽露娜蘸裆×畹谌咛枺?この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四甓乱蝗蘸裆×畹谖逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出されている継続給付申請書は,、第八條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則第二十八條第一項の規(guī)定に基づき提出された特別療養(yǎng)給付申請書とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國民健康保険被保険者証,、継続療養(yǎng)証明書及び國民健康保険検査証は,、それぞれ、第八條の規(guī)定による改正後の様式による國民健康保険被保険者証,、特別療養(yǎng)証明書及び國民健康保険検査証とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある國民健康保険被保険者証の用紙は、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (昭和五八年五月三〇日厚生省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年八月一四日厚生省令第四一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七號,。附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている被保険者証、特別療養(yǎng)証明書及び國民健康保険検査証は,、當分の間,、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証,、特別療養(yǎng)証明書及び國民健康保険検査証とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある被保険者証の用紙は、當分の間,、これを使用することができる,。 (退職被保険者等証明書) 第三條 この省令の施行の際、退職被保険者等の屬する世帯の世帯主に対し,、この省令による改正後の様式第一の二による被保険者証を交付しない市町村は,、その世帯に屬する退職被保険者等に係る別記様式による退職被保険者等証明書(以下「特例証」という,。)を交付しなければならない。 第四條 前條の市町村が行う國民健康保険の退職被保険者等は,、療養(yǎng)の給付又は特定療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)を受けようとするときは,、療養(yǎng)取扱機関又は特定承認療養(yǎng)取扱機関に提出する被保険者証に、特例証を添えなければならない,。 第五條 前條の退職被保険者等に係る第十五條第一項に規(guī)定する屆書(第十條及び第十條の二の屆書を除く,。)には、當該屆出に係る被保険者証に加えて,、當該屆出に係る特例証を添えなければならない,。 第六條 第六條第二項、第六條の二及び第七條の規(guī)定は,、特例証について準用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「被保険者」とあるのは「退職被保険者等」と,、これらの規(guī)定(第六條の二第一項第四號及び第七條第一項第三號を除く,。)中「被保険者証」とあるのは「特例証」と、第六條第二項中「前項」とあるのは「附則第三條」と,、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と,、第六條の二第二項中「前條第一項」とあるのは「附則第三條」と、「様式第一又は様式第一の二」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする,。 別記様式?。▏窠】当j摲ㄊ┬幸?guī)則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第四十一號)附則第三條関係) [別畫面で表示] 附 則 (昭和五九年九月二二日厚生省令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 (國民健康保険診療報酬特別審査委員會の委員の任期の特例) 第九條 この省令の施行後最初に委囑される國民健康保険診療報酬特別審査委員會の委員の任期は、この省令による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則第四十二條の五において準用する同令第三十七條の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十一年十一月十三日までとする,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國民健康保険特別療養(yǎng)証明書は、この省令による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 附 則?。ㄕ押土柲甓露蝗蘸裆×畹谒奶枺〕?(施行期日) 1 この省令は、昭和六十年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲耆乱晃迦蘸裆×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する,。ただし,、第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲炅露湃蘸裆×畹诙咛枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆缕呷蘸裆×畹诹枺?この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒耆露湃蘸裆×畹谝黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露呷蘸裆×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている被保険者証,、國民健康保険特別療養(yǎng)証明書、國民健康保険検査証及び退職者醫(yī)療検査証は,、當分の間,、それぞれ、この省令による改正後の様式による被保険者証,、國民健康保険特別療養(yǎng)証明書,、國民健康保険検査証及び退職者醫(yī)療検査証とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある被保険者証の用紙は,、當分の間,、これを使用することができる。 3 保険者は,、前項の規(guī)定によりこの省令の施行の際現(xiàn)にある被保険者証の用紙を使用する場合において,、當該被保険者証が交付される世帯主又は組合員に対しその者に係る被保険者資格証明書を交付するときは、當該被保険者証の「氏名」欄に當該世帯主又は組合員の氏名を記載するほか,、「世帯主には別証交付」又は「組合員には別証交付」と記載しなければならない,。 附 則 (昭和六二年九月二五日厚生省令第三九號) この省令は,、醫(yī)薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六三年三月三〇日厚生省令第二二號) この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆×畹诙盘枺〕?1 この省令は,、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土炅乱蝗蘸裆×畹谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則第二十七條の規(guī)定は、この省令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以降に行われる療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費の支給申請について適用し,、施行日前に行われた療養(yǎng)に係る療養(yǎng)費の支給申請については、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている被保険者資格証明書及び國民健康保険検査証は,、當分の間、それぞれ,、この省令による改正後の様式による被保険者資格証明書及び國民健康保険検査証とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある被保険者資格証明書の用紙は、當分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては,、當分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱晃迦蘸裆×畹谌咛枺?(施行期日等) 第一條 この省令は,、公布の日から施行し、改正後の國民健康保険の事務(wù)費負擔(dān)金等の交付額等の算定に関する省令第六條の八及び第十七條の規(guī)定は,、平成二年度分の繰入金から適用する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國民健康保険検査証は、當分の間,、この省令による改正後の様式による國民健康保険検査証とみなす,。 附 則 (平成二年八月一日厚生省令第四七號) 抄 1 この省令は,、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則 (平成三年三月二〇日厚生省令第一一號) この省令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年二月二九日厚生省令第二號) この省令は,、平成四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年六月一七日厚生省令第三六號) この省令は,、厚生省組織令等の一部を改正する政令の施行の日(平成四年六月三十日)から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年八月一七日厚生省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃蘸裆×畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成六年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中健康保険法施行規(guī)則第二十五條ノ三の改正規(guī)定,、同令第四十四條ノ二の改正規(guī)定、同令第九十九條の改正規(guī)定,、同令様式第七號の改正規(guī)定及び同令様式第八號の改正規(guī)定,、第三條中船員保険法施行規(guī)則の目次の改正規(guī)定(「福祉施設(shè)」を「福祉事業(yè)」に改める部分に限る。),、同令第二章の章名の改正規(guī)定,、同令第八十二條ノ三第二項第五號の改正規(guī)定、同令第八十二條ノ十第一項の改正規(guī)定,、同令第八十二條ノ十ノ二第一項の改正規(guī)定及び同令第二章第九節(jié)ノ三の節(jié)名の改正規(guī)定,、第四條中國民健康保険法施行規(guī)則第十六條の改正規(guī)定及び同令第十九條の改正規(guī)定並びに第五條中國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條の改正規(guī)定(「保健施設(shè)」を「保健事業(yè)」に改める部分に限る。) 平成七年四月一日 二 第八條中老人保健法施行規(guī)則第二十三條の二の改正規(guī)定,、第十二條中老人保健施設(shè)の施設(shè)及び設(shè)備,、人員並びに運営に関する基準第二十五條第一項の改正規(guī)定、第二十二條中戦傷病者特別援護法施行規(guī)則様式第十四號(1)及び様式第十四號(2)の改正規(guī)定(「昭和平成」を「平成」に改める部分に限る,。)並びに附則第七條の規(guī)定,、附則第八條の規(guī)定、附則第十四條の規(guī)定,、附則第十九條の規(guī)定及び附則第二十三條の規(guī)定 公布の日 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この省令による改正前の様式による國民健康保険被保険者証,、國民健康保険退職被保険者証,、國民健康保険被保険者資格証明書,、國民健康保険特定疾病療養(yǎng)受療証及び國民健康保険特別療養(yǎng)証明書は當分の間,、この省令による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「新國保規(guī)則」という。)の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國民健康保険検査証は,、新國保規(guī)則の様式によるものとみなす。 第十六條 平成六年十月一日前に行われた國民健康保険の食事の提供,、看護又は移送に係る療養(yǎng)費の支給の申請については,、なお従前の例によるものとする。 第十七條 改正法附則第十七條の規(guī)定により支給される療養(yǎng)費の支給の申請については,、この省令による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則第二十七條の規(guī)定の例による,。 第十八條 平成六年十月一日前に行われた國民健康保険の療養(yǎng)に係る特別療養(yǎng)費の支給の申請については、なお従前の例による,。 (標準負擔(dān)額減額認定証の交付に関する規(guī)定の施行前の準備) 第十九條 保険者は,、被保険者が平成六年十月一日において新健保規(guī)則第四十五條ノ三各號の一に該當すると認めるときは、同日前においても新國保規(guī)則第二十六條の二第一項及び第二項の規(guī)定の例により標準負擔(dān)額減額認定証を交付することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐乱凰娜蘸裆×畹诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成六年十月一日前に行われた療養(yǎng)の給付,、老人醫(yī)療及び公費負擔(dān)醫(yī)療、指定老人訪問看護並びに施設(shè)療養(yǎng)に関する費用の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成七年三月九日厚生省令第八號) この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年三月二八日厚生省令第一九號) この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年三月三一日厚生省令第二五號) 抄 第一條 この省令は,、平成七年四月一日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定は,、同年七月一日から施行する,。 附 則 (平成七年六月二六日厚生省令第三八號) この省令は,、平成七年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆氯蝗蘸裆×畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽乱凰娜蘸裆×畹诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成九年九月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令による改正前の様式による國民健康保険被保険者証,、國民健康保険退職被保険者証、國民健康保険醫(yī)療保険カード及び國民健康保険退職被保険者醫(yī)療保険カードは,、當分の間,、この省令による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「新國保規(guī)則」という。)の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國民健康保険検査証は,、新國保規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露迦蘸裆×畹诎司盘枺?1 この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている第一條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則様式第七による退職者醫(yī)療検査証は,、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の同令様式第七によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露娜蘸裆×畹诙奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 舊総合病院において施行日前に行われた療養(yǎng)に係る國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)の規(guī)定による高額療養(yǎng)費の支給については,、なお従前の例による,。 2 舊総合病院については、第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「舊國保法規(guī)則」という,。)第二十七條の十六の規(guī)定は,、當分の間、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷蘸裆×畹谌枺?この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷蘸裆×畹谌枺?(施行期日) この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱黄呷蘸裆×畹诹枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴露呷蘸裆×畹谄咭惶枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成十年八月一日から施行する。 (経過措置) 4 この省令の施行の際現(xiàn)に國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第二十七條第二項(同法第八十六條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により事務(wù)所の開設(shè)又は廃止に係る場合の事務(wù)所の所在地に係る規(guī)約の変更(以下「國保組合等の規(guī)約変更」という,。)の議決に係る認可を受けている國民健康保険組合若しくは國民健康保険団體連合會又はその申請を行っている國民健康保険組合若しくは國民健康保険団體連合會は、國保組合等の規(guī)約変更の議決に係る同法第二十七條第四項(同法第八十六條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による屆出を行ったものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁露湃蘸裆×畹谄甙颂枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳蘸裆×畹诰盼逄枺〕?1 この省令は,、平成十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳蘸裆×畹诰啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露迦蘸裆×畹诙逄枺?この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱蝗蘸裆×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 第十五條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則(次項において「舊國保規(guī)則」という,。)の様式による國民健康保険被保険者証及び國民健康保険退職被保険者証は,、當分の間、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(次項において「新國保規(guī)則」という,。)の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊國保規(guī)則の様式による國民健康保険検査証及び退職者醫(yī)療検査証は、新國保規(guī)則の様式によるものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃蘸裆×畹谖宥枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている國民健康保険検査証及び退職者醫(yī)療検査証は,、第七條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 (申請等に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際に,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請,、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請,、屆出その他の行為とみなす,。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出、報告その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の機関に対して屆出,、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹诎拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢乱蝗蘸裆×畹谝凰乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第七條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による國民健康保険被保険者証及び國民健康保険被保険者資格証明書は,、當分の間,、第七條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一二號) 抄 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 5 保険者は,、第三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「新國保規(guī)則」という,。)第六條の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則第六條の様式による國民健康保険被保険者証,、國民健康保険退職被保険者証及び國民健康保険資格証明書(以下「舊國保被保険者証」という。)を交付することができる,。この場合において,、舊國保被保険者証については,、新國保規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊國保被保険者証については,、新國保規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉缕呷蘸裆鷦簝P省令第二一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「舊國保規(guī)則」という。)の様式による國民健康保険被保険者証は,、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「新國保規(guī)則」という。)の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている舊國保規(guī)則の様式による國民健康保険検査証及び退職者醫(yī)療検査証は,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊國保規(guī)則第一條第一號に該當している者(この省令の施行の日以後において,、舊國保規(guī)則第一條第一號に該當することとなる者を含む。)の國民健康保険の被保険者資格については,、新國保規(guī)則第一條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃蘸裆鷦簝P省令第一三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式は,、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行規(guī)則) 1 この省令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月八日厚生労働省令第一〇三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月一四日厚生労働省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六號) この省令は,、平成十八年三月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されている被保険者資格証明書は、第七條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第七條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による被保険者資格証明書については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令中第一條の規(guī)定は公布の日から、第二條の規(guī)定は平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑乱欢蘸裆鷦簝P省令第一一二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行し,、平成十八年四月一日から適用する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前のそれぞれの省令の様式は、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす,。 附 則 (平成一八年五月二九日厚生労働省令第一二三號) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の規(guī)定は、平成十八年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁掳巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第六條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による國民健康保険被保険者証,、國民健康保険被保険者資格証明書,、國民健康保険標準負擔(dān)額減額認定証、國民健康保険特定疾病療養(yǎng)受療証(七十歳に達する日の屬する月の翌月以後に受ける療養(yǎng)に係る國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の二第五項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める疾病に係るもの又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三號)第四十二條第六項第二號に規(guī)定する厚生労働大臣が定める疾病にかかるものに限る,。),、國民健康保険限度額適用?標準負擔(dān)額減額認定証は、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 2 第六條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による國民健康保険検査証は、當分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一八年九月二九日厚生労働省令第一六九號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年二月二八日厚生労働省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌哗栐氯蝗蘸裆鷦簝P省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、次條から附則第十四條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (改正令附則第二條第一項の厚生労働省令で定める期日) 第二條 國民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四號,。以下「改正令」という,。)附則第二條第一項の厚生労働省令で定める期日は、平成十九年十二月十日とする,。 (改正令附則第二條第一項の厚生労働省令で定める事項) 第三條 第一條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「新國保規(guī)則」という,。)第三十二條の十三の規(guī)定は、改正令附則第二條第一項の厚生労働省令で定める事項について準用する,。 (改正令附則第二條第一項第一號の年金額の見込額の算定方法) 第四條 改正令附則第二條第一項第一號の年金額の見込額は,、平成十九年十二月一日から平成二十年五月三十一日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號。以下「健康保険法等改正法」という,。)第十三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號,。以下「平成二十年四月改正國保法」という,。)第七十六條の三第二項に規(guī)定する老齢等年金給付をいう。以下同じ,。)の総額を六で除した額に十二を乗じて得た額(當該額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを四捨五入して得た額)とする。 (改正令附則第二條第一項第二號の厚生労働省令で定める特別の事情) 第五條 新國保規(guī)則第三十二條の十四の規(guī)定は,、改正令附則第二條第一項第二號の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する,。この場合において、新國保規(guī)則第三十二條の十四中「當該年の六月一日から翌年の五月三十一日」とあるのは,、「平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日」と読み替えるものとする,。 (改正令附則第二條第四項第一號の厚生労働省令で定める額) 第六條 改正令附則第二條第四項第一號の厚生労働省令で定める額は、同條第一項の通知に係る老齢等年金給付の金額を六で除して得た額(當該算出額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを切り捨てて得た額とする,。)を二で除して得た額とする。 (改正令附則第二條第四項第一號イの厚生労働省令で定める額) 第七條 改正令附則第二條第四項第一號イの厚生労働省令で定める額は,、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同條第五項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額とする,。 (改正令附則第二條第四項第一號ロの厚生労働省令で定める額) 第八條 改正令附則第二條第四項第一號ロの厚生労働省令で定める額は、平成二十年四月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第二十四條の規(guī)定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三號,。以下「新介護保険法」という,。)第百四十條第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二號)第四十五條の二第一項及び第四十五條の三第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額に相當する額又は新介護保険法第百三十五條第四項の規(guī)定により算出される支払回數(shù)割保険料額の見込額(當該額によることが適當でないと認められる特別な事情がある場合においては,、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)が定める額)とする,。 (改正令附則第二條第五項の厚生労働省令で定める額) 第九條 改正令附則第二條第五項の厚生労働省令で定める額は,、平成十九年度の保険料額の二分の一に相當する額を三で除して得た額(當該金額に百円未満の端數(shù)がある場合、又は當該額の全額が百円未満である場合は,、その端數(shù)金額又は當該額の全額を切り捨てた金額)とする,。 (平成二十年度の保険料の特別徴収額の変更) 第十三條 市町村は、改正令附則第二條第一項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、同條第三項の規(guī)定によって特別徴収を行うときに,、同項に規(guī)定する被保険者である世帯主について平成二十年六月一日から九月三十日までの間に、當該徴収を行う額を同項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額の見込額(以下「支払回數(shù)割保険料額の見込額」という,。)とすることが適當でないと認める特別の事情があるときは,、支払回數(shù)割保険料額の見込額に代えて、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額」という,。)を同項に規(guī)定する支払に係る保険料額とすることができる,。 2 前項の場合において、市町村は、平成二十年四月二十日までに,、次に掲げる事項を特別徴収義務(wù)者に通知しなければならない,。この場合において、特別徴収義務(wù)者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く,。)については,、改正令附則第二條第六項において準用する新介護保険法第百三十六條第三項から第六項までの規(guī)定の例による。 一 特別徴収対象被保険者の氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 仮徴収(準用介護保険法第百四十條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく特別徴収をいう。以下同じ,。)に係る額を変更する旨及び平成二十年六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務(wù)者の名稱 3 新國保規(guī)則第三十二條の十九,、第三十二條の二十二から第三十二條の二十五まで、第三十二條の二十六第一號及び第二號並びに第三十二條の二十七から第三十二條の二十九までの規(guī)定は,、前二項の特別徴収について準用する,。この場合において、新國保規(guī)則第三十二條の二十三中「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額の見込額」と,、「介護保険法第百三十六條第一項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)第二十四條の規(guī)定による改正後の介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額の見込額」と,、新國保規(guī)則第三十二條の二十五第一項中「當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「國民健康保険法施行規(guī)則及び介護保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令附則第十三條第一項に規(guī)定する平成二十年六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額を國民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四號)附則第二條第三項に規(guī)定する支払に係る保険料額とした場合において、當該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と,、新國保規(guī)則第三十二條の二十六第一號及び第二號中「當該年度分」とあるのは「當該年度の翌年度分」と,、「當該年度中」とあるのは「當該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。 第十四條 市町村は,、改正令附則第二條第一項の規(guī)定による通知が行われた場合において,、同條第三項の規(guī)定によって特別徴収を行うときに、同項に規(guī)定する被保険者である世帯主について平成二十年八月一日から九月三十日までの間に,、當該徴収を行う額を支払回數(shù)割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額とすることが適當でないと認める特別の事情があるときは,、支払回數(shù)割保険料額の見込額又は平成二十年六月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額に代えて、所得の狀況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成二十年八月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額」という,。)を同項に規(guī)定する支払に係る保険料額とすることができる。 2 前項の場合において,、市町村は,、平成二十年六月二十日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務(wù)者に通知しなければならない,。この場合において,、特別徴収義務(wù)者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については,、改正令附則第二條第六項において準用する新介護保険法第百三十六條第三項から第六項までの規(guī)定の例による,。 一 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所 二 仮徴収に係る額を変更する旨及び八月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額 三 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務(wù)者の名稱 3 新國保規(guī)則第三十二條の十九,、第三十二條の二十二から第三十二條の二十五まで,、第三十二條の二十六第一號及び第二號並びに第三十二條の二十七から第三十二條の二十九までの規(guī)定は、前二項の特別徴収について準用する,。この場合において,、新國保規(guī)則第三十二條の二十三中「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「當該支払に係る支払回數(shù)割保険料額の見込額」と、「介護保険法第百三十六條第一項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)第二十四條の規(guī)定による改正後の介護保険法第百三十五條第三項に規(guī)定する支払回數(shù)割保険料額の見込額」と,、新國保規(guī)則第三十二條の二十五第一項中「當該年度の初日の屬する年の十月一日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「國民健康保険法施行規(guī)則及び介護保険法施行規(guī)則の一部を改正する省令附則第十四條第一項に規(guī)定する平成二十年八月に変更する支払回數(shù)割保険料額の見込額を國民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四號)附則第二條第三項に規(guī)定する支払に係る保険料額とした場合において,、當該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新國保規(guī)則第三十二條の二十六第一號及び第二號中「當該年度分」とあるのは「當該年度の翌年度分」と,、「當該年度中」とあるのは「當該年度の翌年度中」と読み替えるものとする,。 附 則 (平成二〇年一月三一日厚生労働省令第八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第五條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式(國民健康保険検査証を除く。)は,、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 2 第五條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による國民健康保険検査証は,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八九號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。ただし,、第五條の七第二項及び第五條の九第一項の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の第三十二條の九第三項,、第三十二條の九の二第三項及び第三十二條の十第三項の規(guī)定は平成二十一年度以後の年度分の保険料について適用し,、平成二十年度分までの保険料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年五月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成二十一年五月から九月までの間においては,、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第四十二條第一項第四號に掲げる場合に該當する者及び國民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二號)第二十九條の二第一項第一號に規(guī)定する病院等に國民健康保険法施行規(guī)則第二十七條の十四の二第三項の限度額適用認定証又は同令第二十七條の十四の四第二項の限度額適用?標準負擔(dān)額減額認定証を提出して國民健康保険法施行令第二十九條の二第七項に規(guī)定する特定疾患給付対象療養(yǎng)を受けた場合の當該療養(yǎng)を受けた者については,、この省令による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則第二十七條の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥荒昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一四二號) この省令は,、平成二十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢滤娜蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱欢蘸裆鷦簝P省令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年七月十七日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による書類は,、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の調(diào)整交付金の交付額の算定に関する省令第四條第一項,、第六條第二號及び第七條第三項並びに附則第二條の規(guī)定は,、平成二十二年度分の調(diào)整交付金から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一二七號) この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露湃蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露蘸裆鷦簝P省令第九〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則の様式による書類は,、當分の間,、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉露柸蘸裆鷦簝P省令第七號) この省令は,、出入國管理及び難民認定法及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉氯柸蘸裆鷦簝P省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴戮湃蘸裆鷦簝P省令第一〇三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱欢蘸裆鷦簝P省令第五九號) この省令は,、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 平成二十七年一月から同年十二月までの間においては,、國民健康保険法第四十二條第一項第四號に掲げる場合に該當する者及び國民健康保険法施行令第二十九條の二第一項第一號に規(guī)定する病院等に第三條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則(以下「新國保規(guī)則」という,。)様式第一號の八による國民健康保険限度額適用認定証又は國民健康保険法施行規(guī)則様式第一號の九による國民健康保険限度額適用?標準負擔(dān)額減額認定証を提出して國民健康保険法施行令第二十九條の二第七項に規(guī)定する特定疾病給付対象療養(yǎng)を受けた場合の當該療養(yǎng)を受けた者については,、新國保規(guī)則第二十七條の十二の二第一項の申出に基づく保険者の認定を受けているものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則様式第一號の六による國民健康保険標準負擔(dān)額減額認定証及び同令様式第一號の八による國民健康保険限度額適用認定証は,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露蘸裆鷦簝P省令第一一四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(以下「番號利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第六條,、第八條から第十條まで、第十二條,、第十三條,、第十五條、第十七條,、第十九條から第二十九條まで及び第三十一條から第三十八條までの規(guī)定 番號利用法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年一月一日) 二?三 略 四 第三條,、第五條、第十一條及び第十八條の規(guī)定 平成二十九年七月一日 附 則?。ㄆ匠啥四甓滤娜蘸裆鷦簝P省令第一三號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、第三條中國民健康保険法施行規(guī)則第二十八條の二の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五三號) 抄 この省令は,、地域における醫(yī)療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第六號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (國民健康保険法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法施行規(guī)則(次項において「舊國保規(guī)則」という,。)の様式による國民健康保険生活療養(yǎng)標準負擔(dān)額減額認定証及び國民健康保険限度額適用認定証は,、當分の間、同條の規(guī)定による改正後の國民健康保険法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 2 舊國保規(guī)則の様式による國民健康保険検査証は,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 様式第一號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第一號の二 削除 様式第一號の三(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第一號の四(第七條の四関係) [別畫面で表示] 様式第一號の五(第七條の四関係) [別畫面で表示] 様式第一號の五の二(第十二條の二関係) [別畫面で表示] 様式第一號の六(第二十六條の三関係) [別畫面で表示] 様式第一號の六の二(第二十六條の四関係) [別畫面で表示] 様式第一號の七(第二十七條の十三関係) [別畫面で表示] 様式第一號の八(第二十七條の十四の二関係) [別畫面で表示] 様式第一號の九(第二十七條の十四の四関係) [別畫面で表示] 様式第二(第二十八條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第三の二(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第五(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第四十四條関係) [別畫面で表示] 様式第七(附則第七條関係) [別畫面で表示] 様式第七號の二(附則第七條関係) [別畫面で表示] 様式第八(附則第九條関係) [別畫面で表示] 様式第九(附則第九條関係) [別畫面で表示]