國(guó)家促進(jìn)環(huán)境商品采購(gòu)法
時(shí)間: 2018-06-15
國(guó)等による環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)等に関する法律 平成十二年法律第百號(hào) 國(guó)等による環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、國(guó)、獨(dú)立行政法人等、地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人による環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)、環(huán)境物品等に関する情報(bào)の提供その他の環(huán)境物品等への需要の転換を促進(jìn)するために必要な事項(xiàng)を定めることにより、環(huán)境への負(fù)荷の少ない持続的発展が可能な社會(huì)の構(gòu)築を図り、もって現(xiàn)在及び將來(lái)の國(guó)民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「環(huán)境物品等」とは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する物品又は役務(wù)をいう。 一 再生資源その他の環(huán)境への負(fù)荷(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境への負(fù)荷をいう。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品 二 環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される溫室効果ガス等による環(huán)境への負(fù)荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により、環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する製品 三 環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する製品を用いて提供される等環(huán)境への負(fù)荷の低減に資する役務(wù) 2 この法律において「獨(dú)立行政法人等」とは、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)のうち、その資本金の全部若しくは大部分が國(guó)からの出資による法人又はその事業(yè)の運(yùn)営のために必要な経費(fèi)の主たる財(cái)源を國(guó)からの交付金若しくは補(bǔ)助金によって得ている法人であって、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「地方獨(dú)立行政法人」とは、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう。 4 この法律において「各省各庁の長(zhǎng)」とは、財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號(hào))第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する各省各庁の長(zhǎng)をいう。 (國(guó)及び獨(dú)立行政法人等の責(zé)務(wù)) 第三條 國(guó)及び獨(dú)立行政法人等は、物品及び役務(wù)(以下「物品等」という。)の調(diào)達(dá)に當(dāng)たっては、環(huán)境物品等への需要の転換を促進(jìn)するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環(huán)境物品等を選択するよう努めなければならない。 2 國(guó)は、教育活動(dòng)、広報(bào)活動(dòng)等を通じて、環(huán)境物品等への需要の転換を促進(jìn)する意義に関する事業(yè)者及び國(guó)民の理解を深めるとともに、國(guó)、地方公共団體、事業(yè)者及び國(guó)民が相互に連攜して環(huán)境物品等への需要の転換を図る活動(dòng)を促進(jìn)するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人の責(zé)務(wù)) 第四條 地方公共団體は、その區(qū)域の自然的社會(huì)的條件に応じて、環(huán)境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。 2 地方獨(dú)立行政法人は、當(dāng)該地方獨(dú)立行政法人の事務(wù)及び事業(yè)に関し、環(huán)境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする。 (事業(yè)者及び國(guó)民の責(zé)務(wù)) 第五條 事業(yè)者及び國(guó)民は、物品を購(gòu)入し、若しくは借り受け、又は役務(wù)の提供を受ける場(chǎng)合には、できる限り環(huán)境物品等を選択するよう努めるものとする。 (環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の基本方針) 第六條 國(guó)は、國(guó)及び獨(dú)立行政法人等における環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)を総合的かつ計(jì)畫的に推進(jìn)するため、環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 國(guó)及び獨(dú)立行政法人等による環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)に関する基本的方向 二 國(guó)及び獨(dú)立行政法人等が重點(diǎn)的に調(diào)達(dá)を推進(jìn)すべき環(huán)境物品等の種類(以下「特定調(diào)達(dá)品目」という。)及びその判斷の基準(zhǔn)並びに當(dāng)該基準(zhǔn)を満たす物品等(以下「特定調(diào)達(dá)物品等」という。)の調(diào)達(dá)の推進(jìn)に関する基本的事項(xiàng) 三 その他環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 環(huán)境大臣は、あらかじめ各省各庁の長(zhǎng)等(國(guó)にあっては各省各庁の長(zhǎng)、獨(dú)立行政法人等にあってはその主務(wù)大臣をいう。以下同じ。)と協(xié)議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による各省各庁の長(zhǎng)等との協(xié)議に當(dāng)たっては、特定調(diào)達(dá)品目の判斷の基準(zhǔn)については、當(dāng)該特定調(diào)達(dá)品目に該當(dāng)する物品等の製造等に関する技術(shù)及び需給の動(dòng)向等を勘案する必要があることにかんがみ、環(huán)境大臣が當(dāng)該物品等の製造、輸入、販売等の事業(yè)を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。 5 環(huán)境大臣は、第三項(xiàng)の閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本方針を公表しなければならない。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)方針) 第七條 各省各庁の長(zhǎng)及び獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)(當(dāng)該獨(dú)立行政法人等が特殊法人である場(chǎng)合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、毎年度、基本方針に即して、物品等の調(diào)達(dá)に関し、當(dāng)該年度の予算及び事務(wù)又は事業(yè)の予定等を勘案して、環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)を図るための方針を作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の方針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 特定調(diào)達(dá)物品等の當(dāng)該年度における調(diào)達(dá)の目標(biāo) 二 特定調(diào)達(dá)物品等以外の當(dāng)該年度に調(diào)達(dá)を推進(jìn)する環(huán)境物品等及びその調(diào)達(dá)の目標(biāo) 三 その他環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)に関する事項(xiàng) 3 各省各庁の長(zhǎng)及び獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の方針を作成したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 4 各省各庁の長(zhǎng)及び獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)は、第一項(xiàng)の方針に基づき、當(dāng)該年度における物品等の調(diào)達(dá)を行うものとする。 (調(diào)達(dá)実績(jī)の概要の公表等) 第八條 各省各庁の長(zhǎng)及び獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)は、毎會(huì)計(jì)年度又は毎事業(yè)年度の終了後、遅滯なく、環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の実績(jī)の概要を取りまとめ、公表するとともに、環(huán)境大臣に通知するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による環(huán)境大臣への通知は、獨(dú)立行政法人等の長(zhǎng)にあっては、當(dāng)該獨(dú)立行政法人等の主務(wù)大臣を通じて行うものとする。 (環(huán)境大臣の要請(qǐng)) 第九條 環(huán)境大臣は、各省各庁の長(zhǎng)等に対し、環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)を図るため特に必要があると認(rèn)められる措置をとるべきことを要請(qǐng)することができる。 (地方公共団體及び地方獨(dú)立行政法人による環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)) 第十條 都道府県、市町村及び地方獨(dú)立行政法人は、毎年度、物品等の調(diào)達(dá)に関し、當(dāng)該都道府県、市町村及び地方獨(dú)立行政法人の當(dāng)該年度の予算及び事務(wù)又は事業(yè)の予定等を勘案して、環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)を図るための方針を作成するよう努めるものとする。 2 前項(xiàng)の方針は、都道府県及び市町村にあっては當(dāng)該都道府県及び市町村の區(qū)域の自然的社會(huì)的條件に応じて、地方獨(dú)立行政法人にあっては當(dāng)該地方獨(dú)立行政法人の事務(wù)及び事業(yè)に応じて、當(dāng)該年度に調(diào)達(dá)を推進(jìn)する環(huán)境物品等及びその調(diào)達(dá)の目標(biāo)について定めるものとする。この場(chǎng)合において、特定調(diào)達(dá)品目に該當(dāng)する物品等については、調(diào)達(dá)を推進(jìn)する環(huán)境物品等として定めるよう努めるものとする。 3 都道府県、市町村及び地方獨(dú)立行政法人は、第一項(xiàng)の方針を作成したときは、當(dāng)該方針に基づき、當(dāng)該年度における物品等の調(diào)達(dá)を行うものとする。 (環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)に當(dāng)たっての配慮) 第十一條 國(guó)、獨(dú)立行政法人等、都道府県、市町村及び地方獨(dú)立行政法人は、環(huán)境物品等であっても、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)を理由として、物品等の調(diào)達(dá)量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする。 (環(huán)境物品等に関する情報(bào)の提供) 第十二條 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務(wù)の提供の事業(yè)を行う者は、當(dāng)該物品の購(gòu)入者等に対し、當(dāng)該物品等に係る環(huán)境への負(fù)荷の把握のため必要な情報(bào)を適切な方法により提供するよう努めるものとする。 第十三條 他の事業(yè)者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務(wù)について環(huán)境への負(fù)荷の低減に資するものである旨の認(rèn)定を行い、又はこれらの物品若しくは役務(wù)に係る環(huán)境への負(fù)荷についての情報(bào)を表示すること等により環(huán)境物品等に関する情報(bào)の提供を行う者は、科學(xué)的知見(jiàn)を踏まえ、及び國(guó)際的取決めとの整合性に留意しつつ、環(huán)境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報(bào)の提供に努めるものとする。 (國(guó)による情報(bào)の整理等) 第十四條 國(guó)は、環(huán)境物品等への需要の転換に資するため、前二條に規(guī)定する者が行う情報(bào)の提供に関する狀況について整理及び分析を行い、その結(jié)果を提供するものとする。 (経過(guò)措置) 第十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置を定めることができる。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第七條、第八條及び第十條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 (検討) 2 政府は、環(huán)境物品等への需要の転換を促進(jìn)する観點(diǎn)から、提供すべき環(huán)境物品等に関する情報(bào)の內(nèi)容及び提供の方法、環(huán)境物品等に関する情報(bào)の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報(bào)の提供を確保するための方策その他環(huán)境物品等に関する情報(bào)の提供體制の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號(hào))の施行の日から施行する。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六號(hào)) (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定、同法第四十條第一項(xiàng)中「子ども?子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進(jìn)事務(wù)局」を加える改正規(guī)定及び同法第四十一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定に限る。)及び第二十九條の規(guī)定 平成三十年四月一日 (情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)設(shè)置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十二條の規(guī)定による改正前の情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)設(shè)置法第二條の規(guī)定により置かれている情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)は、第二十二條の規(guī)定による改正後の情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)設(shè)置法第二條の規(guī)定により置かれる情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)となり、同一性をもって存続するものとする。 (統(tǒng)計(jì)法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十二條の規(guī)定による改正前の統(tǒng)計(jì)法第四十四條の規(guī)定により置かれている統(tǒng)計(jì)委員會(huì)は、第二十二條の規(guī)定による改正後の統(tǒng)計(jì)法第四十四條の規(guī)定により置かれる統(tǒng)計(jì)委員會(huì)となり、同一性をもって存続するものとする。 (食育基本法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十五條の規(guī)定による改正前の食育基本法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている食育推進(jìn)會(huì)議は、第二十五條の規(guī)定による改正後の食育基本法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれる食育推進(jìn)會(huì)議となり、同一性をもって存続するものとする。 (競(jìng)爭(zhēng)の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十六條の規(guī)定による改正前の競(jìng)爭(zhēng)の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(第三項(xiàng)において「舊公共サービス改革法」という。)第三十七條の規(guī)定により置かれている官民競(jìng)爭(zhēng)入札等監(jiān)理委員會(huì)(次項(xiàng)において「舊委員會(huì)」という。)は、第二十六條の規(guī)定による改正後の競(jìng)爭(zhēng)の導(dǎo)入による公共サービスの改革に関する法律(以下この條において「新公共サービス改革法」という。)第三十七條の規(guī)定により置かれる官民競(jìng)爭(zhēng)入札等監(jiān)理委員會(huì)(同項(xiàng)において「新委員會(huì)」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊委員會(huì)の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第二十九條において「施行日」という。)に、新公共サービス改革法第四十條又は第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により、新委員會(huì)の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における舊委員會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 3 舊公共サービス改革法の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣が行った手続その他の行為は、新公共サービス改革法の相當(dāng)の規(guī)定により総務(wù)大臣が行った手続その他の行為とみなす。 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十七條の規(guī)定による改正前の自殺対策基本法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている自殺総合対策會(huì)議は、第二十七條の規(guī)定による改正後の自殺対策基本法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれる自殺総合対策會(huì)議となり、同一性をもって存続するものとする。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (舊農(nóng)林中央金庫(kù)法の一部改正) 第八條 農(nóng)林中央金庫(kù)法(平成十三年法律第九十三號(hào))附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の農(nóng)林中央金庫(kù)法(大正十二年法律第四十二號(hào))の一部を次のように改正する。 第四十一條第一項(xiàng)中「第四條第十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第九號(hào)」に、「同條第十九號(hào)及第二十一號(hào)」を「同項(xiàng)第十三號(hào)及第十五號(hào)」に、「同條第十九號(hào)ニ」を「同項(xiàng)第十三號(hào)ニ」に改める。 (國(guó)家公務(wù)員法及び自衛(wèi)隊(duì)法の一部改正) 第九條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第二十四號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第二十四號(hào)」に改める。 一 國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第二條第三項(xiàng)第十六號(hào) 二 自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第二條第一項(xiàng) (社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法等の一部改正) 第十條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第九號(hào)」に、「同條第十九號(hào)及び第二十一號(hào)」を「同項(xiàng)第十三號(hào)及び第十五號(hào)」に、「同條第十九號(hào)ニ」を「同項(xiàng)第十三號(hào)ニ」に改める。 一 社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào))附則第五條 二 競(jìng)馬法(昭和二十三年法律第百五十八號(hào))附則第十條 三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第四十九條 四 消防団員等公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償?shù)蓉?zé)任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七號(hào))附則第十一條 五 日本勤労者住宅協(xié)會(huì)法(昭和四十一年法律第百三十三號(hào))第四十條第二項(xiàng) (弁護(hù)士法の一部改正) 第十一條 弁護(hù)士法(昭和二十四年法律第二百五號(hào))の一部を次のように改正する。 第五條第一號(hào)中「第四條第三十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第三十五號(hào)」に改める。 (特別職の職員の給與に関する法律の一部改正) 第十二條 特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二號(hào))の一部を次のように改正する。 第一條中第二十八號(hào)を削り、第二十八號(hào)の二を第二十八號(hào)とし、第三十一號(hào)の二の次に次の一號(hào)を加える。 三十一の三 情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)の常勤の委員 第一條中第五十七號(hào)を削り、第五十七號(hào)の二を第五十七號(hào)とし、第五十七號(hào)の三を第五十七號(hào)の二とし、第五十八號(hào)の二の次に次の一號(hào)を加える。 五十八の三 情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)の非常勤の委員 別表第一官職名の欄中「情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)の常勤の委員」を削り、「國(guó)地方係爭(zhēng)処理委員會(huì)の常勤の委員」を「 情報(bào)公開(kāi)?個(gè)人情報(bào)保護(hù)審査會(huì)の常勤の委員 國(guó)地方係爭(zhēng)処理委員會(huì)の常勤の委員 」に改める。 (駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法及び獨(dú)立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機(jī)構(gòu)法の一部改正) 第十三條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第二十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第二十五號(hào)」に改める。 一 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))第十條第三項(xiàng) 二 獨(dú)立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第二百十七號(hào))第三條 (災(zāi)害対策基本法の一部改正) 第十四條 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號(hào))の一部を次のように改正する。 第十一條第二項(xiàng)第四號(hào)中「第四條第一項(xiàng)第七號(hào)又は第八號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第十八號(hào)又は第十九號(hào)」に改める。 (中小企業(yè)投資育成株式會(huì)社法等の一部改正) 第十五條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第九號(hào)」に、「同條第十九號(hào)及び第二十一號(hào)」を「同項(xiàng)第十三號(hào)及び第十五號(hào)」に、「同條第十九號(hào)ニ」を「同項(xiàng)第十三號(hào)ニ」に、「)は」を「)は、」に改める。 一 中小企業(yè)投資育成株式會(huì)社法(昭和三十八年法律第百一號(hào))附則第九項(xiàng) 二 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三號(hào))附則第七條 三 日本電気計(jì)器検定所法(昭和三十九年法律第百五十號(hào))附則第九條 (行政相談委員法の一部改正) 第十六條 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九號(hào))の一部を次のように改正する。 第二條第一項(xiàng)第一號(hào)中「第四條第十九號(hào)イ」を「第四條第一項(xiàng)第十三號(hào)イ」に改める。 (多極分散型國(guó)土形成促進(jìn)法等の一部改正) 第十七條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第九號(hào)」に改める。 一 多極分散型國(guó)土形成促進(jìn)法(昭和六十三年法律第八十三號(hào))第三條 二 國(guó)家公務(wù)員倫理法(平成十一年法律第百二十九號(hào))第四十二條第一項(xiàng) 三 國(guó)と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四號(hào))第二條第二項(xiàng)第四號(hào)ロ 四 國(guó)等による環(huán)境物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)等に関する法律(平成十二年法律第百號(hào))第二條第二項(xiàng) 五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律(平成十二年法律第百二十七號(hào))第二條第一項(xiàng) 六 高度情報(bào)通信ネットワーク社會(huì)形成基本法(平成十二年法律第百四十四號(hào))第三十一條第一項(xiàng) 七 身體障害者補(bǔ)助犬法(平成十四年法律第四十九號(hào))第七條第一項(xiàng) 八 株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)法(平成十五年法律第二十七號(hào))第二條第一項(xiàng)第五號(hào) 九 コンテンツの創(chuàng)造、保護(hù)及び活用の促進(jìn)に関する法律(平成十六年法律第八十一號(hào))第二十四條第二項(xiàng) 十 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第二十五條第一項(xiàng) 十一 國(guó)等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進(jìn)に関する法律(平成十九年法律第五十六號(hào))第二條第三項(xiàng) 十二 株式會(huì)社地域経済活性化支援機(jī)構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號(hào))第二條第五號(hào) 十三 株式會(huì)社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機(jī)構(gòu)法(平成二十三年法律第百十三號(hào))第二條第二項(xiàng)第六號(hào) 十四 國(guó)等による障害者就労施設(shè)等からの物品等の調(diào)達(dá)の推進(jìn)等に関する法律(平成二十四年法律第五十號(hào))第二條第五項(xiàng) 十五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業(yè)の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二號(hào))第六條 十六 強(qiáng)くしなやかな國(guó)民生活の実現(xiàn)を図るための防災(zāi)?減災(zāi)等に資する國(guó)土強(qiáng)靱化基本法(平成二十五年法律第九十五號(hào))第二十二條第一項(xiàng) 十七 持続可能な社會(huì)保障制度の確立を図るための改革の推進(jìn)に関する法律(平成二十五年法律第百十二號(hào))第十三條第一項(xiàng) 十八 水循環(huán)基本法(平成二十六年法律第十六號(hào))第二十八條第一項(xiàng) 十九 雨水の利用の推進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第十七號(hào))第二條第二項(xiàng) 二十 健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)法(平成二十六年法律第四十八號(hào))第二十六條第一項(xiàng) 二十一 サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號(hào))第十三條 二十二 まち?ひと?しごと創(chuàng)生法(平成二十六年法律第百三十六號(hào))第十七條第一項(xiàng) 二十三 平成三十二年?yáng)|京オリンピック競(jìng)技大會(huì)?東京パラリンピック競(jìng)技大會(huì)特別措置法(平成二十七年法律第三十三號(hào))第八條第一項(xiàng) (國(guó)立研究開(kāi)発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)法の一部改正) 第十八條 國(guó)立研究開(kāi)発法人情報(bào)通信研究機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百六十二號(hào))の一部を次のように改正する。 第四條中「第四條第六十三號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第五十七號(hào)」に改める。 (獨(dú)立行政法人統(tǒng)計(jì)センター法の一部改正) 第十九條 獨(dú)立行政法人統(tǒng)計(jì)センター法(平成十一年法律第二百十九號(hào))の一部を次のように改正する。 第三條中「第四條第八十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第八十一號(hào)」に改める。 (行政機(jī)関が行う政策の評(píng)価に関する法律の一部改正) 第二十條 行政機(jī)関が行う政策の評(píng)価に関する法律(平成十三年法律第八十六號(hào))の一部を次のように改正する。 第二條第一項(xiàng)第二號(hào)中「及び內(nèi)閣府設(shè)置法」を「並びに內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる機(jī)関たる同法」に、「並びに」を「及び」に改め、同項(xiàng)第三號(hào)中「各省(」の下に「國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により各省大臣の分擔(dān)管理する行政事務(wù)をつかさどる機(jī)関たる各省とし、」を加える。 第五條第四項(xiàng)中「(昭和二十三年法律第百二十號(hào))」を削る。 第十五條第二項(xiàng)第二號(hào)中「第四條第十五號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第九號(hào)」に改める。 第十八條中「第四條第十八號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第十二號(hào)」に改める。 (特別會(huì)計(jì)に関する法律の一部改正) 第二十一條 特別會(huì)計(jì)に関する法律(平成十九年法律第二十三號(hào))の一部を次のように改正する。 附則第二百五十九條の三第三項(xiàng)第一號(hào)中「第四條第百二十六號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第百二十六號(hào)」に改める。 (子ども?若者育成支援推進(jìn)法の一部改正) 第二十二條 子ども?若者育成支援推進(jìn)法(平成二十一年法律第七十一號(hào))の一部を次のように改正する。 第三十條第一項(xiàng)中「第四條第一項(xiàng)第十四號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第二十五號(hào)」に改める。 (國(guó)と地方の協(xié)議の場(chǎng)に関する法律の一部改正) 第二十三條 國(guó)と地方の協(xié)議の場(chǎng)に関する法律(平成二十三年法律第三十八號(hào))の一部を次のように改正する。 第一條及び第二條第一項(xiàng)第二號(hào)中「第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の三」を「第四條第一項(xiàng)第十二號(hào)」に改める。 (電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法の一部改正) 第二十四條 電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達(dá)に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八號(hào))の一部を次のように改正する。 第三條第五項(xiàng)中「第四條第一項(xiàng)第十七號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第二十八號(hào)」に改める。 (復(fù)興庁設(shè)置法の一部改正) 第二十五條 復(fù)興庁設(shè)置法(平成二十三年法律第百二十五號(hào))の一部を次のように改正する。 附則第三條第一項(xiàng)の表総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))の項(xiàng)中「第四條第十六號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第十號(hào)」に、「第四條第十七號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第十一號(hào)」に改め、同條第二項(xiàng)中「各省(」の下に「國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により各省大臣の分擔(dān)管理する行政事務(wù)をつかさどる機(jī)関たる各省とし、」を加える。 (行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第二十六條 行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八號(hào))の一部を次のように改正する。 第四十七條中「第四條第九十三號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第八十九號(hào)」に改める。 (國(guó)家戦略特別區(qū)域法の一部改正) 第二十七條 國(guó)家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號(hào))の一部を次のように改正する。 第七條第一項(xiàng)第一號(hào)中「第四條第一項(xiàng)第三號(hào)の二」を「第四條第一項(xiàng)第十一號(hào)」に、「同條第三項(xiàng)第三號(hào)の七」を「同條第三項(xiàng)第三號(hào)の六」に改める。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正) 第二十八條 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九號(hào))の一部を次のように改正する。 附則第六條のうち內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項(xiàng)第四十六號(hào)の四を削る改正規(guī)定中「第四條第三項(xiàng)第四十六號(hào)の四」を「第四條第三項(xiàng)第四十六號(hào)の二」に改める。 附則第七條のうち厚生労働省設(shè)置法第四條第一項(xiàng)第八十九號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定中「第四條第一項(xiàng)第八十九號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第八十九號(hào)の二」に、「八十九の二」を「八十九の三」に改め、同法第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定を削る。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第二十九條 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日後である場(chǎng)合には、第十一條のうち厚生労働省設(shè)置法第四條第一項(xiàng)第八十九號(hào)の次に一號(hào)を加える改正規(guī)定中「同項(xiàng)第八十九號(hào)」とあるのは「同項(xiàng)第八十九號(hào)の二」と、「八十九の二」とあるのは「八十九の三」とし、第二條のうち內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)中第四十六號(hào)の四を第四十六號(hào)の二とする部分に限る。)、第十一條のうち厚生労働省設(shè)置法第十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)中「第八十七號(hào)から」の下に「第八十九號(hào)まで、第九十號(hào)から」を加える部分に限る。)及び前條の規(guī)定は、適用しない。 (個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律及び行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第三十條 個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律及び行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五號(hào))の一部を次のように改正する。 附則第三十五條のうち財(cái)務(wù)省設(shè)置法第四條第二十三號(hào)の改正規(guī)定及び附則第三十六條のうち同法第四條第二十三號(hào)の改正規(guī)定中「第四條第二十三號(hào)」を「第四條第一項(xiàng)第二十三號(hào)」に改める。