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國家促進環(huán)境商品采購法

時間: 2018-06-15


國等による環(huán)境物品等の調(diào)達の推進等に関する法律 平成十二年法律第百號 國等による環(huán)境物品等の調(diào)達の推進等に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、國,、獨立行政法人等,、地方公共団體及び地方獨立行政法人による環(huán)境物品等の調(diào)達の推進,、環(huán)境物品等に関する情報の提供その他の環(huán)境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定めることにより、環(huán)境への負荷の少ない持続的発展が可能な社會の構(gòu)築を図り,、もって現(xiàn)在及び將來の國民の健康で文化的な生活の確保に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「環(huán)境物品等」とは,、次の各號のいずれかに該當する物品又は役務(wù)をいう,。 一 再生資源その他の環(huán)境への負荷(環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第二條第一項に規(guī)定する環(huán)境への負荷をいう,。以下同じ。)の低減に資する原材料又は部品 二 環(huán)境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること,、使用に伴い排出される溫室効果ガス等による環(huán)境への負荷が少ないこと,、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができることその他の事由により,、環(huán)境への負荷の低減に資する製品 三 環(huán)境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環(huán)境への負荷の低減に資する役務(wù) 2 この法律において「獨立行政法人等」とは,、獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって,、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定の適用を受けるものをいう,。以下同じ。)のうち,、その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によって得ている法人であって,、政令で定めるものをいう。 3 この法律において「地方獨立行政法人」とは,、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項に規(guī)定する地方獨立行政法人をいう,。 4 この法律において「各省各庁の長」とは,、財政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう。 (國及び獨立行政法人等の責務(wù)) 第三條 國及び獨立行政法人等は,、物品及び役務(wù)(以下「物品等」という,。)の調(diào)達に當たっては、環(huán)境物品等への需要の転換を促進するため,、予算の適正な使用に留意しつつ,、環(huán)境物品等を選択するよう努めなければならない。 2 國は,、教育活動,、広報活動等を通じて、環(huán)境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事業(yè)者及び國民の理解を深めるとともに,、國,、地方公共団體、事業(yè)者及び國民が相互に連攜して環(huán)境物品等への需要の転換を図る活動を促進するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 (地方公共団體及び地方獨立行政法人の責務(wù)) 第四條 地方公共団體は,、その區(qū)域の自然的社會的條件に応じて、環(huán)境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする,。 2 地方獨立行政法人は,、當該地方獨立行政法人の事務(wù)及び事業(yè)に関し、環(huán)境物品等への需要の転換を図るための措置を講ずるよう努めるものとする,。 (事業(yè)者及び國民の責務(wù)) 第五條 事業(yè)者及び國民は,、物品を購入し、若しくは借り受け,、又は役務(wù)の提供を受ける場合には,、できる限り環(huán)境物品等を選択するよう努めるものとする。 (環(huán)境物品等の調(diào)達の基本方針) 第六條 國は,、國及び獨立行政法人等における環(huán)境物品等の調(diào)達を総合的かつ計畫的に推進するため,、環(huán)境物品等の調(diào)達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 基本方針は,、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 國及び獨立行政法人等による環(huán)境物品等の調(diào)達の推進に関する基本的方向 二 國及び獨立行政法人等が重點的に調(diào)達を推進すべき環(huán)境物品等の種類(以下「特定調(diào)達品目」という,。)及びその判斷の基準並びに當該基準を満たす物品等(以下「特定調(diào)達物品等」という,。)の調(diào)達の推進に関する基本的事項 三 その他環(huán)境物品等の調(diào)達の推進に関する重要事項 3 環(huán)境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(國にあっては各省各庁の長,、獨立行政法人等にあってはその主務(wù)大臣をいう,。以下同じ。)と協(xié)議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない,。 4 前項の規(guī)定による各省各庁の長等との協(xié)議に當たっては,、特定調(diào)達品目の判斷の基準については、當該特定調(diào)達品目に該當する物品等の製造等に関する技術(shù)及び需給の動向等を勘案する必要があることにかんがみ,、環(huán)境大臣が當該物品等の製造,、輸入、販売等の事業(yè)を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて,、これを行うものとする,。 5 環(huán)境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは,、遅滯なく,、基本方針を公表しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は,、基本方針の変更について準用する,。 (環(huán)境物品等の調(diào)達方針) 第七條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長(當該獨立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者,。以下同じ,。)は、毎年度,、基本方針に即して,、物品等の調(diào)達に関し、當該年度の予算及び事務(wù)又は事業(yè)の予定等を勘案して,、環(huán)境物品等の調(diào)達の推進を図るための方針を作成しなければならない,。 2 前項の方針は、次に掲げる事項について定めるものとする,。 一 特定調(diào)達物品等の當該年度における調(diào)達の目標 二 特定調(diào)達物品等以外の當該年度に調(diào)達を推進する環(huán)境物品等及びその調(diào)達の目標 三 その他環(huán)境物品等の調(diào)達の推進に関する事項 3 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は,、第一項の方針を作成したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 4 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、第一項の方針に基づき,、當該年度における物品等の調(diào)達を行うものとする,。 (調(diào)達実績の概要の公表等) 第八條 各省各庁の長及び獨立行政法人等の長は、毎會計年度又は毎事業(yè)年度の終了後,、遅滯なく,、環(huán)境物品等の調(diào)達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに,、環(huán)境大臣に通知するものとする。 2 前項の規(guī)定による環(huán)境大臣への通知は,、獨立行政法人等の長にあっては,、當該獨立行政法人等の主務(wù)大臣を通じて行うものとする,。 (環(huán)境大臣の要請) 第九條 環(huán)境大臣は、各省各庁の長等に対し,、環(huán)境物品等の調(diào)達の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる,。 (地方公共団體及び地方獨立行政法人による環(huán)境物品等の調(diào)達の推進) 第十條 都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は,、毎年度,、物品等の調(diào)達に関し、當該都道府県,、市町村及び地方獨立行政法人の當該年度の予算及び事務(wù)又は事業(yè)の予定等を勘案して,、環(huán)境物品等の調(diào)達の推進を図るための方針を作成するよう努めるものとする。 2 前項の方針は,、都道府県及び市町村にあっては當該都道府県及び市町村の區(qū)域の自然的社會的條件に応じて,、地方獨立行政法人にあっては當該地方獨立行政法人の事務(wù)及び事業(yè)に応じて、當該年度に調(diào)達を推進する環(huán)境物品等及びその調(diào)達の目標について定めるものとする,。この場合において,、特定調(diào)達品目に該當する物品等については、調(diào)達を推進する環(huán)境物品等として定めるよう努めるものとする,。 3 都道府県,、市町村及び地方獨立行政法人は、第一項の方針を作成したときは,、當該方針に基づき,、當該年度における物品等の調(diào)達を行うものとする。 (環(huán)境物品等の調(diào)達の推進に當たっての配慮) 第十一條 國,、獨立行政法人等,、都道府県、市町村及び地方獨立行政法人は,、環(huán)境物品等であっても,、その適正かつ合理的な使用に努めるものとし、この法律に基づく環(huán)境物品等の調(diào)達の推進を理由として,、物品等の調(diào)達量の増加をもたらすことのないよう配慮するものとする,。 (環(huán)境物品等に関する情報の提供) 第十二條 物品の製造、輸入若しくは販売又は役務(wù)の提供の事業(yè)を行う者は,、當該物品の購入者等に対し,、當該物品等に係る環(huán)境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする。 第十三條 他の事業(yè)者が製造し,、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務(wù)について環(huán)境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い,、又はこれらの物品若しくは役務(wù)に係る環(huán)境への負荷についての情報を表示すること等により環(huán)境物品等に関する情報の提供を行う者は、科學的知見を踏まえ、及び國際的取決めとの整合性に留意しつつ,、環(huán)境物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする,。 (國による情報の整理等) 第十四條 國は、環(huán)境物品等への需要の転換に資するため,、前二條に規(guī)定する者が行う情報の提供に関する狀況について整理及び分析を行い,、その結(jié)果を提供するものとする。 (経過措置) 第十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置を定めることができる,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、第七條、第八條及び第十條の規(guī)定は,、同年四月一日から施行する,。 (検討) 2 政府は、環(huán)境物品等への需要の転換を促進する観點から,、提供すべき環(huán)境物品等に関する情報の內(nèi)容及び提供の方法,、環(huán)境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を確保するための方策その他環(huán)境物品等に関する情報の提供體制の在り方について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱涣辗傻谝灰痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 第二條の規(guī)定(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第一項に一號を加える改正規(guī)定,、同法第四十條第一項中「子ども?子育て本部」の下に「、総合海洋政策推進事務(wù)局」を加える改正規(guī)定及び同法第四十一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び第二十九條の規(guī)定 平成三十年四月一日 (情報公開?個人情報保護審査會設(shè)置法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十二條の規(guī)定による改正前の情報公開?個人情報保護審査會設(shè)置法第二條の規(guī)定により置かれている情報公開?個人情報保護審査會は,、第二十二條の規(guī)定による改正後の情報公開?個人情報保護審査會設(shè)置法第二條の規(guī)定により置かれる情報公開?個人情報保護審査會となり,、同一性をもって存続するものとする。 (統(tǒng)計法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十二條の規(guī)定による改正前の統(tǒng)計法第四十四條の規(guī)定により置かれている統(tǒng)計委員會は,、第二十二條の規(guī)定による改正後の統(tǒng)計法第四十四條の規(guī)定により置かれる統(tǒng)計委員會となり,、同一性をもって存続するものとする,。 (食育基本法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十五條の規(guī)定による改正前の食育基本法第二十六條第一項の規(guī)定により置かれている食育推進會議は,、第二十五條の規(guī)定による改正後の食育基本法第二十六條第一項の規(guī)定により置かれる食育推進會議となり、同一性をもって存続するものとする,。 (競爭の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十六條の規(guī)定による改正前の競爭の導入による公共サービスの改革に関する法律(第三項において「舊公共サービス改革法」という,。)第三十七條の規(guī)定により置かれている官民競爭入札等監(jiān)理委員會(次項において「舊委員會」という。)は,、第二十六條の規(guī)定による改正後の競爭の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下この條において「新公共サービス改革法」という,。)第三十七條の規(guī)定により置かれる官民競爭入札等監(jiān)理委員會(同項において「新委員會」という。)となり,、同一性をもって存続するものとする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊委員會の委員又は専門委員である者は、それぞれ,、この法律の施行の日(附則第二十九條において「施行日」という,。)に、新公共サービス改革法第四十條又は第四十三條第二項の規(guī)定により,、新委員會の委員又は専門委員として任命されたものとみなす,。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は,、新公共サービス改革法第四十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊委員會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 3 舊公共サービス改革法の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣が行った手続その他の行為は,、新公共サービス改革法の相當の規(guī)定により総務(wù)大臣が行った手続その他の行為とみなす,。 (自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二十七條の規(guī)定による改正前の自殺対策基本法第二十條第一項の規(guī)定により置かれている自殺総合対策會議は、第二十七條の規(guī)定による改正後の自殺対策基本法第二十條第一項の規(guī)定により置かれる自殺総合対策會議となり,、同一性をもって存続するものとする,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (舊農(nóng)林中央金庫法の一部改正) 第八條 農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の農(nóng)林中央金庫法(大正十二年法律第四十二號)の一部を次のように改正する。 第四十一條第一項中「第四條第十五號」を「第四條第一項第九號」に,、「同條第十九號及第二十一號」を「同項第十三號及第十五號」に,、「同條第十九號ニ」を「同項第十三號ニ」に改める。 (國家公務(wù)員法及び自衛(wèi)隊法の一部改正) 第九條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第二十四號」を「第四條第一項第二十四號」に改める,。 一 國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第二條第三項第十六號 二 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第二條第一項 (社會保険診療報酬支払基金法等の一部改正) 第十條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第十五號」を「第四條第一項第九號」に,、「同條第十九號及び第二十一號」を「同項第十三號及び第十五號」に,、「同條第十九號ニ」を「同項第十三號ニ」に改める。 一 社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)附則第五條 二 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八號)附則第十條 三 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第四十九條 四 消防団員等公務(wù)災(zāi)害補償?shù)蓉熑喂矞g等に関する法律(昭和三十一年法律第百七號)附則第十一條 五 日本勤労者住宅協(xié)會法(昭和四十一年法律第百三十三號)第四十條第二項 (弁護士法の一部改正) 第十一條 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五號)の一部を次のように改正する,。 第五條第一號中「第四條第三十五號」を「第四條第一項第三十五號」に改める,。 (特別職の職員の給與に関する法律の一部改正) 第十二條 特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二號)の一部を次のように改正する。 第一條中第二十八號を削り,、第二十八號の二を第二十八號とし,、第三十一號の二の次に次の一號を加える。 三十一の三 情報公開?個人情報保護審査會の常勤の委員 第一條中第五十七號を削り,、第五十七號の二を第五十七號とし,、第五十七號の三を第五十七號の二とし、第五十八號の二の次に次の一號を加える,。 五十八の三 情報公開?個人情報保護審査會の非常勤の委員 別表第一官職名の欄中「情報公開?個人情報保護審査會の常勤の委員」を削り,、「國地方係爭処理委員會の常勤の委員」を「 情報公開?個人情報保護審査會の常勤の委員 國地方係爭処理委員會の常勤の委員 」に改める。 (駐留軍関係離職者等臨時措置法及び獨立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機構(gòu)法の一部改正) 第十三條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第二十五號」を「第四條第一項第二十五號」に改める,。 一 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)第十條第三項 二 獨立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機構(gòu)法(平成十一年法律第二百十七號)第三條 (災(zāi)害対策基本法の一部改正) 第十四條 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)の一部を次のように改正する,。 第十一條第二項第四號中「第四條第一項第七號又は第八號」を「第四條第一項第十八號又は第十九號」に改める。 (中小企業(yè)投資育成株式會社法等の一部改正) 第十五條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第十五號」を「第四條第一項第九號」に,、「同條第十九號及び第二十一號」を「同項第十三號及び第十五號」に,、「同條第十九號ニ」を「同項第十三號ニ」に、「)は」を「)は,、」に改める,。 一 中小企業(yè)投資育成株式會社法(昭和三十八年法律第百一號)附則第九項 二 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三號)附則第七條 三 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十號)附則第九條 (行政相談委員法の一部改正) 第十六條 行政相談委員法(昭和四十一年法律第九十九號)の一部を次のように改正する。 第二條第一項第一號中「第四條第十九號イ」を「第四條第一項第十三號イ」に改める,。 (多極分散型國土形成促進法等の一部改正) 第十七條 次に掲げる法律の規(guī)定中「第四條第十五號」を「第四條第一項第九號」に改める,。 一 多極分散型國土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三號)第三條 二 國家公務(wù)員倫理法(平成十一年法律第百二十九號)第四十二條第一項 三 國と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四號)第二條第二項第四號ロ 四 國等による環(huán)境物品等の調(diào)達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百號)第二條第二項 五 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七號)第二條第一項 六 高度情報通信ネットワーク社會形成基本法(平成十二年法律第百四十四號)第三十一條第一項 七 身體障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九號)第七條第一項 八 株式會社産業(yè)再生機構(gòu)法(平成十五年法律第二十七號)第二條第一項第五號 九 コンテンツの創(chuàng)造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一號)第二十四條第二項 十 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第二十五條第一項 十一 國等における溫室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六號)第二條第三項 十二 株式會社地域経済活性化支援機構(gòu)法(平成二十一年法律第六十三號)第二條第五號 十三 株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法(平成二十三年法律第百十三號)第二條第二項第六號 十四 國等による障害者就労施設(shè)等からの物品等の調(diào)達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十號)第二條第五項 十五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業(yè)の支援に関する特別措置法(平成二十四年法律第九十二號)第六條 十六 強くしなやかな國民生活の実現(xiàn)を図るための防災(zāi)?減災(zāi)等に資する國土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五號)第二十二條第一項 十七 持続可能な社會保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二號)第十三條第一項 十八 水循環(huán)基本法(平成二十六年法律第十六號)第二十八條第一項 十九 雨水の利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第十七號)第二條第二項 二十 健康?醫(yī)療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八號)第二十六條第一項 二十一 サイバーセキュリテ?;痉ǎㄆ匠啥攴傻诎偎奶枺┑谑龡l 二十二 まち?ひと?しごと創(chuàng)生法(平成二十六年法律第百三十六號)第十七條第一項 二十三 平成三十二年東京オリンピック競技大會?東京パラリンピック競技大會特別措置法(平成二十七年法律第三十三號)第八條第一項 (國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)法の一部改正) 第十八條 國立研究開発法人情報通信研究機構(gòu)法(平成十一年法律第百六十二號)の一部を次のように改正する,。 第四條中「第四條第六十三號」を「第四條第一項第五十七號」に改める。 (獨立行政法人統(tǒng)計センター法の一部改正) 第十九條 獨立行政法人統(tǒng)計センター法(平成十一年法律第二百十九號)の一部を次のように改正する,。 第三條中「第四條第八十五號」を「第四條第一項第八十一號」に改める,。 (行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正) 第二十條 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六號)の一部を次のように改正する。 第二條第一項第二號中「及び內(nèi)閣府設(shè)置法」を「並びに內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる機関たる同法」に,、「並びに」を「及び」に改め,、同項第三號中「各省(」の下に「國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第五條第一項の規(guī)定により各省大臣の分擔管理する行政事務(wù)をつかさどる機関たる各省とし,、」を加える,。 第五條第四項中「(昭和二十三年法律第百二十號)」を削る。 第十五條第二項第二號中「第四條第十五號」を「第四條第一項第九號」に改める,。 第十八條中「第四條第十八號」を「第四條第一項第十二號」に改める,。 (特別會計に関する法律の一部改正) 第二十一條 特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)の一部を次のように改正する,。 附則第二百五十九條の三第三項第一號中「第四條第百二十六號」を「第四條第一項第百二十六號」に改める。 (子ども?若者育成支援推進法の一部改正) 第二十二條 子ども?若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一號)の一部を次のように改正する,。 第三十條第一項中「第四條第一項第十四號」を「第四條第一項第二十五號」に改める,。 (國と地方の協(xié)議の場に関する法律の一部改正) 第二十三條 國と地方の協(xié)議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八號)の一部を次のように改正する。 第一條及び第二條第一項第二號中「第四條第一項第三號の三」を「第四條第一項第十二號」に改める,。 (電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達に関する特別措置法の一部改正) 第二十四條 電気事業(yè)者による再生可能エネルギー電気の調(diào)達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八號)の一部を次のように改正する,。 第三條第五項中「第四條第一項第十七號」を「第四條第一項第二十八號」に改める。 (復興庁設(shè)置法の一部改正) 第二十五條 復興庁設(shè)置法(平成二十三年法律第百二十五號)の一部を次のように改正する,。 附則第三條第一項の表総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)の項中「第四條第十六號」を「第四條第一項第十號」に,、「第四條第十七號」を「第四條第一項第十一號」に改め,、同條第二項中「各?。ā工蜗陇恕竾倚姓M織法(昭和二十三年法律第百二十號)第五條第一項の規(guī)定により各省大臣の分擔管理する行政事務(wù)をつかさどる機関たる各省とし、」を加える,。 (行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第二十六條 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八號)の一部を次のように改正する,。 第四十七條中「第四條第九十三號」を「第四條第一項第八十九號」に改める。 (國家戦略特別區(qū)域法の一部改正) 第二十七條 國家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號)の一部を次のように改正する,。 第七條第一項第一號中「第四條第一項第三號の二」を「第四條第一項第十一號」に,、「同條第三項第三號の七」を「同條第三項第三號の六」に改める。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正) 第二十八條 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九號)の一部を次のように改正する,。 附則第六條のうち內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項第四十六號の四を削る改正規(guī)定中「第四條第三項第四十六號の四」を「第四條第三項第四十六號の二」に改める,。 附則第七條のうち厚生労働省設(shè)置法第四條第一項第八十九號の次に一號を加える改正規(guī)定中「第四條第一項第八十九號」を「第四條第一項第八十九號の二」に、「八十九の二」を「八十九の三」に改め,、同法第十八條第一項の改正規(guī)定を削る,。 (アルコール健康障害対策基本法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第二十九條 施行日がアルコール健康障害対策基本法附則第一條第一項ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日後である場合には、第十一條のうち厚生労働省設(shè)置法第四條第一項第八十九號の次に一號を加える改正規(guī)定中「同項第八十九號」とあるのは「同項第八十九號の二」と,、「八十九の二」とあるのは「八十九の三」とし,、第二條のうち內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項の改正規(guī)定(同項中第四十六號の四を第四十六號の二とする部分に限る。),、第十一條のうち厚生労働省設(shè)置法第十八條第一項の改正規(guī)定(同項中「第八十七號から」の下に「第八十九號まで,、第九十號から」を加える部分に限る。)及び前條の規(guī)定は,、適用しない,。 (個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正) 第三十條 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五號)の一部を次のように改正する。 附則第三十五條のうち財務(wù)省設(shè)置法第四條第二十三號の改正規(guī)定及び附則第三十六條のうち同法第四條第二十三號の改正規(guī)定中「第四條第二十三號」を「第四條第一項第二十三號」に改める,。