國寶又は重要文化財指定書規(guī)則 昭和二十五年文化財保護委員會規(guī)則第七號 國寶又は重要文化財指定書規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第二十八條第二項の規(guī)定に基き、國寶又は重要文化財指定書規(guī)則を次のように定める。 (この規(guī)則の趣旨) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という。)第二十八條第三項の規(guī)定により國寶又は重要文化財の所有者に交付する指定書に記載すべき事項及び指定書の附書、形式、再交付、原簿等については、この規(guī)則の定めるところによる。 (記載事項) 第二條 指定書には、左に掲げる事項を記載するものとする。 一 當該國寶又は重要文化財の名稱及び員數 二 法第二十七條の規(guī)定により國寶又は重要文化財に指定された年月日 三 當該國寶又は重要文化財が建造物であるときは、その構造及び形式 四 當該國寶又は重要文化財が絵畫、彫刻、工蕓品その他建造物以外のものであるときは、その寸法、重量又は材質その他の特徴 五 指定書の記號番號 六 當該國寶又は重要文化財の所在の場所 七 當該國寶又は重要文化財の所有者の氏名又は名稱及び住所 (附書) 第三條 前條第一號の員數に細目がある場合には、その細目及び同條第三號又は第四號に掲げる事項は、指定書の附書に記載するものとする。この場合において、附書は、當該指定書の一部分として取り扱うものとする。 2 前項の附書には、當該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。 (形式及び記載上の注意) 第四條 國寶の指定書及びその附書並びに重要文化財の指定書及びその附書の形式及び記載上の注意は、それぞれ別表第一から別表第四までの通りとする。 (再交付) 第五條 指定書を亡失し、若しくは盜み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、その再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えなければならない。 (原簿) 第六條 文化庁に指定書の原簿を備え、第二條各號に掲げる事項を記載する。 2 指定書の交付又は再交付をしようとする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付のときは、その理由を記載し、且つ、この原簿に掛けて當該指定書に割印を押すものとする。 附 則 この規(guī)則は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 次に掲げる命令は、廃止する。 一 重要美術品等ノ保存ニ関スル法律施行規(guī)則(昭和八年文部省令第十號) 二 史跡名勝天然記念物を管理すべき地方公共団體を指定する規(guī)則(昭和二十五年文化財保護委員會規(guī)則第三號) 三 國寶又は重要文化財臺帳規(guī)則(昭和二十五年文化財保護委員會規(guī)則第八號) 四 史跡名勝天然記念物臺帳規(guī)則(昭和二十八年文化財保護委員會規(guī)則第一號) 五 重要民俗資料臺帳規(guī)則(昭和三十一年文化財保護委員會規(guī)則第二號) 六 重要無形文化財等臺帳規(guī)則(昭和三十一年文化財保護委員會規(guī)則第四號) 七 文化財保護委員會補助金交付規(guī)則(昭和三十九年文化財保護委員會規(guī)則第二號) 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別表第一 [別畫面で表示] 別表第二 [別畫面で表示] 別表第三 [別畫面で表示] 別表第四 [別畫面で表示]