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國寶及重要文化財(cái)現(xiàn)狀變更及輸出和重要有形民俗文化財(cái)輸出許可證申請等相關(guān)規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


國寶又は重要文化財(cái)の現(xiàn)狀変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財(cái)の輸出の許可申請等に関する規(guī)則 昭和二十九年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第三號 國寶又は重要文化財(cái)の現(xiàn)狀変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財(cái)の輸出の許可申請等に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第十五條第一項(xiàng)及び第四十三條第二項(xiàng)(同法第九十一條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基き、國寶又は重要文化財(cái)の現(xiàn)狀変更の許可申請等に関する規(guī)則を次のように定める,。 (國寶又は重要文化財(cái)の現(xiàn)狀変更等の許可の申請) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號,。以下「法」という。)第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする者(以下「現(xiàn)狀変更等許可申請者」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四條第一項(xiàng)第二號及び文化財(cái)保護(hù)法施行令(昭和五十年政令第二百六十七號。以下「令」という,。)第五條第三項(xiàng)第一號の規(guī)定により當(dāng)該許可を都道府県又は指定都市等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市又は同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)の中核市をいう,。以下同じ。)の教育委員會(huì)が行う場合には,、當(dāng)該都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì))に提出しなければならない,。 一 國寶又は重要文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の記號番號 三 國寶又は重要文化財(cái)の指定書記載の所在の場所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者がある場合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場合は,、その名稱及び事務(wù)所の所在地 七 現(xiàn)狀変更等許可申請者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 八 現(xiàn)狀変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現(xiàn)狀変更等」という,。)を必要とする理由 九 現(xiàn)狀変更等の內(nèi)容及び実施の方法 十 現(xiàn)在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現(xiàn)在の所在の場所 十一 現(xiàn)狀変更等のために所在の場所を変更するときは,、変更後の所在の場所並びに現(xiàn)狀変更等の終了後復(fù)すべき所在の場所及びその時(shí)期 十二 現(xiàn)狀変更等の著手及び終了の予定時(shí)期 十三 現(xiàn)狀変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名稱及び代表者の氏名並びに事務(wù)所の所在地 十四 その他參考となるべき事項(xiàng) (國寶又は重要文化財(cái)の現(xiàn)狀変更等の許可申請書の添附書類等) 第二條 前條の許可申請書には,、次に掲げる書類、図面及び寫真を添えなければならない,。 一 現(xiàn)狀変更等の設(shè)計(jì)仕様書及び設(shè)計(jì)図 二 現(xiàn)狀変更等をしようとする箇所の寫真又は見取図 三 現(xiàn)狀変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,、その資料 四 現(xiàn)狀変更等許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書 五 管理責(zé)任者がある場合において,、現(xiàn)狀変更等許可申請者が管理責(zé)任者以外の者であるときは,、管理責(zé)任者の承諾書 六 管理団體がある場合において、現(xiàn)狀変更等許可申請者が管理団體以外の者であるときは,、管理団體の承諾書 (國寶又は重要文化財(cái)の輸出の許可の申請) 第三條 法第四十四條但書の規(guī)定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財(cái)?shù)容敵鲈S可申請者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 國寶又は重要文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の番號 三 管理団體がある場合は,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 四 重要文化財(cái)?shù)容敵鲈S可申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 五 輸出を必要とする理由 六 輸出の時(shí)期又は期間 七 輸出における輸送方法 八 輸出後の展覧會(huì)等の主催者、名稱,、會(huì)場及び會(huì)期 九 輸出後の展覧會(huì)等における管理方法 十 輸出及び展覧會(huì)等における保険に関する事項(xiàng) 十一 輸出後の展覧會(huì)等における警備方法 十二 その他參考となるべき事項(xiàng) (國寶又は重要文化財(cái)の輸出の許可申請書の添付書類等) 第四條 前條の許可申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 國寶又は重要文化財(cái)の寫真 二 輸出後の展覧會(huì)等の概要及び會(huì)場図面 三 輸出後の展覧會(huì)等の主催者との協(xié)定書 四 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,、その資料 五 重要文化財(cái)?shù)容敵鲈S可申請者が所有者以外の者であるときは,、所有者の承諾書 六 管理団體がある場合において、重要文化財(cái)?shù)容敵鲈S可申請者が管理団體以外の者であるときは,、管理団體の承諾書 七 その他參考となるべき資料 (重要有形民俗文化財(cái)の輸出の許可の申請) 第五條 法第八十二條の規(guī)定による許可を受けようとする者(以下「重要有形民俗文化財(cái)輸出許可申請者」という,。)は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 重要有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の番號 三 管理団體がある場合は,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 四 重要有形民俗文化財(cái)輸出許可申請者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 輸出を必要とする理由 六 輸出の時(shí)期又は期間 七 仕向地並びに受取人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 八 輸出後における取扱いの予定の概要 九 その他參考となるべき事項(xiàng) (重要有形民俗文化財(cái)の輸出の許可申請書の添付書類等) 第六條 前條の許可申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 重要有形民俗文化財(cái)の寫真 二 輸出を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは,、その資料 三 重要有形民俗文化財(cái)輸出許可申請者が所有者以外の者であるときは,、所有者の承諾書 四 管理団體がある場合において、重要有形民俗文化財(cái)輸出許可申請者が管理団體以外の者であるときは,、管理団體の承諾書 五 その他參考となるべき資料 (終了の報(bào)告) 第七條 法第四十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る現(xiàn)狀変更等を終了したときは、遅滯なくその旨を文化庁長官(法第百八十四條第一項(xiàng)第二號及び令第五條第三項(xiàng)第一號の規(guī)定により當(dāng)該許可を都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì)が行つた場合には,、當(dāng)該都道府県又は指定都市等の教育委員會(huì))に報(bào)告するものとする。 2 前項(xiàng)の終了の報(bào)告には,、その結(jié)果を示す寫真又は見取図を添えるものとする,。 3 法第四十四條ただし書又は第八十二條の規(guī)定による許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る輸出を終了したときは,、遅滯なくその旨を文化庁長官に報(bào)告するものとする,。 (維持の措置の範(fàn)囲) 第八條 法第四十三條第二項(xiàng)の維持の措置の範(fàn)囲は、次の各號に掲げる場合とする,。 一 國寶又は重要文化財(cái)がき損している場合において,、その価値に影響を及ぼすことなく當(dāng)該國寶又は重要文化財(cái)をその指定當(dāng)時(shí)の原狀(指定後において現(xiàn)狀変更等の許可を受けたものについては、當(dāng)該現(xiàn)狀変更等後の原狀)に復(fù)するとき,。 二 國寶又は重要文化財(cái)がきヽ 損している場合において,、當(dāng)該きヽ 損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。 (國の機(jī)関による現(xiàn)狀変更等) 第九條 各省各庁の長その他の國の機(jī)関が、國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の現(xiàn)狀変更等又は輸出について,、法第百六十八條第一項(xiàng)第一號若しくは第二號又は第二項(xiàng)の規(guī)定による同意を求めようとする場合には第一條から第六條までの規(guī)定を、法第百六十八條第一項(xiàng)第一號若しくは第二號又は第二項(xiàng)の規(guī)定による同意を受けた場合には第七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 法第百六十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四十三條第二項(xiàng)の維持の措置の範(fàn)囲は,、前條各號に掲げる場合とする。 附 則 この規(guī)則は,、昭和二十九年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は,、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五三年九月一二日文部省令第三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月八日文部省令第八號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日文部科學(xué)省令第四三號) 1 この省令は,、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十二號)の施行の日(平成十四年十二月九日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十四條但書の規(guī)定によりされている許可の申請については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。