國(guó)寶,、重要文化財(cái)?shù)趣喂芾?、修理等に関する技術(shù)的指導(dǎo)に関する規(guī)則 昭和五十年文部省令第二十九號(hào) 國(guó)寶、重要文化財(cái)?shù)趣喂芾?、修理等に関する技術(shù)的指導(dǎo)に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第四十七條第四項(xiàng)(同法第五十六條の十四,、第七十三條の二及び第七十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法第五十六條の二の規(guī)定に基づき,、國(guó)寶、重要文化財(cái)?shù)趣喂芾?、修理等に関する技術(shù)的指導(dǎo)に関する規(guī)則を次のように定める,。 (國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の場(chǎng)合) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(以下「法」という,。)第四十七條第四項(xiàng)(法第八十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の管理又は修理に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて行わなければならない,。 一 國(guó)寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の記號(hào)番號(hào)又は番號(hào) 三 現(xiàn)在の所在の場(chǎng)所(指定書記載の所在の場(chǎng)所と異なる場(chǎng)合は,、指定書記載の所在の場(chǎng)所を併記するものとする,。) 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は,、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 七 技術(shù)的指導(dǎo)を必要とする理由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書面には,、次に掲げる書類、図面又は寫真を添えなければならない,。 一 管理につき技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合は,、管理計(jì)畫の概要 二 修理につき技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合は、その設(shè)計(jì)仕様書又は計(jì)畫書 三 現(xiàn)狀の寫真又は図面 (國(guó)寶,、重要文化財(cái)及び登録有形文化財(cái)以外の有形文化財(cái)の場(chǎng)合) 第二條 法第七十條の規(guī)定により國(guó)寶,、重要文化財(cái)及び登録有形文化財(cái)以外の有形文化財(cái)の管理又は修理に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて行わなければならない,。 一 有形文化財(cái)の名稱,、種類及び員數(shù) 二 有形文化財(cái)が建造物であるときは、その構(gòu)造,、形式及び材質(zhì) 三 有形文化財(cái)が建造物以外のものであるときは,、その寸法、重量,、材質(zhì)その他の特徴 四 有形文化財(cái)に関する由來その他の説明 五 所在の場(chǎng)所 六 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書面には、次に掲げる書類,、図面又は寫真を添えなければならない,。 一 管理につき技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合は、管理計(jì)畫の概要 二 修理につき技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合は,、その設(shè)計(jì)仕様書又は計(jì)畫書 三 有形文化財(cái)が建造物であるときは,、その平面図 四 現(xiàn)狀の寫真又は図面 (史跡名勝天然記念物の場(chǎng)合) 第三條 法第百十八條及び法第百二十條において準(zhǔn)用する法第四十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物又は史跡,、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総稱する,。)の管理又は復(fù)舊に関し技術(shù)的指導(dǎo)を求める場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をもつて行わなければならない,。 一 史跡名勝天然記念物の名稱 二 指定年月日 三 所在地 四 所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 五 管理責(zé)任者がある場(chǎng)合は、その氏名及び住所 六 管理団體がある場(chǎng)合は,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名 七 技術(shù)的指導(dǎo)を必要とする理由 八 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の書面に添付すべき書類,、図面又は寫真については、第一條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 この省令は,、昭和五十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽氯柸瘴牟渴×畹谌柼?hào)) この省令は,、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十六號(hào))の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。