國寶,、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給與金支給基準規(guī)則 昭和二十六年文化財保護委員會規(guī)則第七號 國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財出品給與金支給基準規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第五十條第二項の規(guī)定に基き,、國寶又は重要文化財出品給與金支給基準規(guī)則を次のように定める,。 (給與金額の範囲) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という,。)第五十條第二項(法第八十五條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により支給する給與金(以下「給與金」という,。)の額の範囲は,、出品の期間一月につき、次のとおりとする,。 一 法第四十八條第一項又は第二項(これらの規(guī)定を法第八十五條において準用する場合を含む,。)の勧告又は命令により、國寶を出品したときは,、一件につき千五百円以上二千八百円以下,、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは、一件につき千円以上千五百円以下 二 法第四十八條第五項(法第八十五條において準用する場合を含む,。)の承認を受けて,、國寶を出品したときは、一件につき七百五十円以上千五百円以下,、重要文化財又は重要有形民俗文化財を出品したときは,、一件につき五百五十円以上七百五十円以下 (給與金額の決定) 第二條 給與金の額は、出品を勧告し,、命令し,、又は承認した都度、前條各號に規(guī)定する範囲內(nèi)で,、文化庁長官が定める,。ただし,、出品された國寶、重要文化財又は重要有形民俗文化財について特別の事情があるときは,、同條各號に規(guī)定する最高額を超えて定めることができる,。 (一月に満たない期間についての給與金の支給) 第三條 一月に満たない期間についての給與金の支給は、第一條第一號の場合は,、その期間を一月とした計算により,、同條第二號の場合は、第二條の規(guī)定により定められた給與金額の三十分の一を日額とした日割計算による,。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行し、昭和二十五年十月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿迥暌灰辉乱凰娜瘴幕敱Wo委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、公布の日から施行し,、昭和三十五年四月一日以降の出品の期間にかかる給與金から適用する,。 附 則 (昭和四〇年一一月一八日文化財保護委員會規(guī)則第五號) この規(guī)則は,、公布の日から施行し,、昭和四十年四月一日以降の出品の期間に係る給與金から適用する。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢露瘴牟渴×畹谌惶枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧耆露柸瘴牟渴×畹谄咛枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日以降の出品期間に係る給與金から適用する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露瘴牟渴×畹谝痪盘枺?この省令は、公布の日から施行し,、改正後の國寶又は重要文化財出品給與金支給基準規(guī)則第一條の規(guī)定は,、昭和四十九年四月一日以降の出品期間に係る給與金から適用する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁氯柸瘴牟渴×畹谌枺〕?1 この省令は,、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。