國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)売渡申出書に関する規(guī)則 昭和二十六年文化財(cái)保護(hù)委員會規(guī)則第三號 國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)売渡申出書に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、及び同項(xiàng)但書の規(guī)定を?qū)g施するため、同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、國寶又は重要文化財(cái)売渡申出書等に関する規(guī)則を次のように定める,。 (売渡申出書の記載事項(xiàng)) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號。以下「法」という,。)第四十六條第一項(xiàng)(法第八十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の國に対する売渡しの申出書には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の名稱及び員數(shù) 二 指定年月日及び指定書の記號番號又は番號 三 國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の所在の場所 四 所有者の氏名又は名稱及び住所 五 管理責(zé)任者を定めてある場合は,、その氏名又は名稱及び住所 六 譲渡の相手方の氏名又は名稱及び住所 七 予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時(shí)価を基準(zhǔn)とした金銭に見積つた額) 八 その他參考となるべき事項(xiàng) (売渡申出書への事情の記載) 第二條 法第四十六條第二項(xiàng)(法第八十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により相手方に対して譲り渡したい事情を記載する場合は,、前條の売渡しの申出書に當(dāng)該事情を記載して申出をするものとする。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は,、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律〔昭和五〇年七月法律第四九號〕の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年一一月一一日文部省令第四五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W(xué)省令第一一號) この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。