國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の出品又は公開に起因する損失の補(bǔ)償に関する規(guī)則 昭和二十七年文化財(cái)保護(hù)委員會規(guī)則第六號 國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の出品又は公開に起因する損失の補(bǔ)償に関する規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號)第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、國寶又は重要文化財(cái)の出品又は公開に起因する損害の補(bǔ)償に関する規(guī)則を次のように定める,。 (補(bǔ)償の請求) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號,。以下「法」という。)第五十二條第一項(xiàng)(法第八十五條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定により補(bǔ)償を受けようとする者は、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した損失補(bǔ)償請求書(以下「請求書」という,。)を文化庁長官に提出することができる,。 一 補(bǔ)償を受けようとする理由 二 補(bǔ)償金の額として希望する金額 三 前號の金額算出の基礎(chǔ) 四 滅失し、又はき損した國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)につき損害保険契約をしていたときは,、當(dāng)該保険証券の記載事項(xiàng) 五 その他參考となるべき事項(xiàng) (補(bǔ)償の決定) 第二條 文化庁長官は、請求書の提出があつたときは,、審査の上,、補(bǔ)償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。 2 文化庁長官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を行うことを決定したときは,、補(bǔ)償金の額を定め,、支払の方法及び時(shí)期その他必要な事項(xiàng)とともにこれを補(bǔ)償を受けるべき者に通知しなければならない,。 3 文化庁長官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない,。 第三條 請求書を提出していない者に対し,、法第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を行うことを決定した場合には、前條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 前項(xiàng)の場合において,、補(bǔ)償金の額を定めるに當(dāng)つては、文化庁長官は,、あらかじめ,、補(bǔ)償を受けるべき者に対し第一條第二號から第四號までに掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出を求めなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により書面の提出を求めてから三十日を経過してその提出がないときは,、これを待たないで,、補(bǔ)償金の額を定めることができる。 (補(bǔ)償金額決定の基準(zhǔn)) 第四條 補(bǔ)償金の額の決定は,、次の各號の一に掲げる金額を基準(zhǔn)として行うものとする,。 一 國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)が滅失した場合においては,、當(dāng)該國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)の時(shí)価に相當(dāng)する金額 二 國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)がき損した場合においては,、當(dāng)該國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)のき損の箇所の修理のために必要と認(rèn)められる経費(fèi)及び當(dāng)該國寶、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)のき損前の時(shí)価と修理後の時(shí)価の差額との合計(jì)額に相當(dāng)する金額(當(dāng)該國寶,、重要文化財(cái)又は重要有形民俗文化財(cái)のき損の狀況により,、これを修理することが不適當(dāng)又は不可能であると認(rèn)められるときは、き損前の時(shí)価とき損後の時(shí)価の差額に相當(dāng)する金額) 2 文化庁長官は,、前項(xiàng)の基準(zhǔn)により定められるべき補(bǔ)償金の額が當(dāng)該滅失又はき損により通常生ずべき損失を補(bǔ)償するに足りないと認(rèn)めるときは,、その額を超えて補(bǔ)償金の額を定めることができる。 附 則 この規(guī)則は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月三〇日文部省令第三三號) 抄 1 この省令は,、文化財(cái)保護(hù)法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。