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國土交通省基于專屬經濟區(qū)海洋污染和海洋防災法的應用關系組織部長條例

時間: 2018-06-15


排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく國土交通省令の適用関係の整理に関する省令 平成八年運輸省令第四十一號 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく國土交通省令の適用関係の整理に関する省令 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百號)第四條の規(guī)定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく運輸省令の適用関係の整理に関する省令を次のように定める,。 (定義) 第一條 この省令において「特定外國船舶」とは,、排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百號)第一條に規(guī)定する特定外國船舶をいう。 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則の適用関係) 第二條 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規(guī)則(昭和四十六年運輸省令第三十八號,。以下「施行規(guī)則」という,。)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず、特定外國船舶で総トン數(shù)四百トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第一條の八第一項第四號の國土交通省令で定める裝置は,、當該船舶が國籍を有する國の法令で定める裝置とする,。 2 特定外國船舶で総トン數(shù)四百トン以上のものについての施行規(guī)則第四條第一項の規(guī)定の適用については、同項の表中「油水分離裝置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八號,。以下「技術基準省令」という,。)第五條第一項に規(guī)定する油水分離裝置をいう。以下同じ,。)」とあるのは「油水分離裝置(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八號,。以下「技術基準省令」という。)第五條第一項第一號の油水分離器その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める裝置により構成されるものをいう,。以下同じ,。)」と、「ビルジ用濃度監(jiān)視裝置(技術基準省令第七條第一項に規(guī)定するビルジ用濃度監(jiān)視裝置をいう,。以下同じ,。)」とあるのは「ビルジ用濃度監(jiān)視裝置(技術基準省令第七條第一項第一號及び第四號から第六號までの基準その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める基準に適合するビルジ用濃度監(jiān)視裝置をいう。以下同じ,。)」とする,。 3 施行規(guī)則第十二條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、タンカーである特定外國船舶で総トン數(shù)百五十トン未満のものについての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第八條第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業(yè)で國土交通省令で定めるものは,、貨物艙の洗浄その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める油の排出その他油の取扱いに関する作業(yè)とし,、同項の油記録簿への記載は、洗浄水の処分方法その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める事項につき行うものとする,。 4 施行規(guī)則第十二條第三項の規(guī)定にかかわらず,、前項に規(guī)定する船舶に備え付ける油記録簿への記載は、當該船舶が國籍を有する國の法令で定める様式によるものとする,。 (海洋汚染防止設備等,、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令の適用関係) 第三條 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規(guī)定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八號,。以下「技術基準省令」という,。)第四條第一項の規(guī)定にかかわらず,、特定外國船舶で総トン數(shù)四百トン未満のものに設置しなければならないビルジ等排出防止設備は、當該船舶が國籍を有する國の法令で定める設備とする,。 2 技術基準省令第五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、特定外國船舶で総トン數(shù)四百トン以上のものに設置しなければならない油水分離裝置は、同項第一號の油水分離器その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める裝置により構成されるものとする,。 3 技術基準省令第七條第一項の規(guī)定にかかわらず,、特定外國船舶で技術基準省令第四條第一項の表第三號上欄に掲げるものに設置しなければならないビルジ用濃度監(jiān)視裝置は、技術基準省令第七條第一項第一號及び第四號から第六號までの基準その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める基準に適合するものでなければならない,。 4 次の表の第一欄に掲げる技術基準省令の規(guī)定にかかわらず,、特定外國船舶で同表の第二欄に掲げるものに設置する同表の第三欄に掲げる裝置は、同表の第四欄に掲げる技術基準省令の基準その他當該船舶が國籍を有する國の法令で定める基準に適合するものでなければならない,。 技術基準省令の規(guī)定 特定外國船舶の區(qū)分 裝置 技術基準省令の基準 一 第十一條第二項 技術基準省令第九條第一項の表第三號上欄に掲げるタンカー及び同條第四項に規(guī)定するタンカー バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を構成する油分濃度計 第五條第二項第三號及び第四號並びに第七條第一項第四號及び第五號 二 第十一條第三項 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を構成する流量計 第十一條第三項第一號及び第四號 三 第十一條第四項 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を構成する船速計 第十一條第四項第四號及び第七號 四 第十一條第五項 バラスト用油排出監(jiān)視制御裝置を構成する監(jiān)視記録裝置 第十一條第五項第一號から第三號まで及び第六號 五 第十二條第二項 技術基準省令第九條第三項に規(guī)定するタンカー バラスト用濃度監(jiān)視裝置を構成する油分濃度計 第五條第二項第三號及び第四號並びに第七條第一項第四號及び第五號 六 第十二條第三項 バラスト用濃度監(jiān)視裝置を構成する監(jiān)視記録裝置 第十二條第三項第一號及び第四號 七 第十三條第四項 技術基準省令第九條第一項の表第三號上欄に掲げるタンカー(同條第二項に規(guī)定するタンカーを除く,。) スロップタンク裝置を構成する油水境界面検出器 第十三條第四項第一號及び第三號から第五號まで 5 技術基準省令第二十一條第四項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する有害液體物質ばら積船である特定外國船舶に設置しなければならない有害液體物質排出防止設備は,、當該船舶が國籍を有する國の法令で定める設備とする,。この場合において、當該船舶には,、當該設備の操作の方法,、その設備の使用に適した船舶の狀態(tài)その他の當該設備の使用に関する必要な事項を記載した手引書を備えていなければならない。 6 技術基準省令第三十六條の規(guī)定にかかわらず,、特定外國船舶で総トン數(shù)四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに設置しなければならないふん尿等排出防止設備は,、當該船舶が國籍を有する國の法令で定める設備とする。 附 則 この省令は,、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年八月三〇日國土交通省令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年九月一九日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年九月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二八日國土交通省令第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢挛迦諊两煌ㄊ×畹谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露巳諊两煌ㄊ×畹谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢露巳諊两煌ㄊ×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する,。