國土交通省關(guān)系流通業(yè)務(wù)綜合化及促進效率化的法律施行規(guī)則
時間: 2018-06-15
國土交通省関係流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規(guī)則 平成十七年國土交通省令第百號 國土交通省関係流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規(guī)則 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五號)第六條第一項の規(guī)定に基づき、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律第六條第一項の埋立地を定める省令を次のように定める。 (道路管理者の意見の聴取) 第一條 國土交通大臣(流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十九條の規(guī)定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、當該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第四條第一項に規(guī)定する総合効率化計畫の認定の申請があった場合には、法第四條第七項ただし書に該當する場合を除き、遅滯なく、期限を指定して、貨物軌道事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という。)の意見を徴しなければならない。 2 関係道路管理者である地方公共団體の長は、前項の規(guī)定により意見を求められたときは、期限を指定して、當該地方公共団體の議會の意見を徴しなければならない。 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 第二條 法第四條第七項ただし書の國土交通省令で定める場合は、法第四條第二項第二號に掲げる流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の內(nèi)容に貨物軌道事業(yè)が含まれない場合とする。 (総合効率化計畫の変更の認定) 第三條 第一條及び前條の規(guī)定は、法第五條第一項に規(guī)定する総合効率化計畫の変更に係る認定の申請があった場合について準用する。 (法第六條第一項の國土交通省令で定める埋立地) 第四條 法第六條第一項の國土交通省令で定める埋立地は、同項の指定の時において次のいずれかに該當する埋立地とする。 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)第二十二條第二項の竣しゆん 功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港灣管理者又は港灣管理者の出資に係る法人が港灣の開発、利用及び保全に密接に関連する施設(shè)を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構(gòu)築物(仮設(shè)のものを除く。)の用に供されていないものを除く。) 二 住宅又は教育施設(shè)の用に供する埋立地その他の港灣の開発、利用及び保全に密接に関連する施設(shè)の整備を図る必要がない埋立地 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)効率化促進法第十一條第七項の第一種貨物利用運送事業(yè)登録に係る手続的事項を定める省令の廃止) 第二條 中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)効率化促進法第十一條第七項の第一種貨物利用運送事業(yè)登録に係る手続的事項を定める省令(平成四年運輸省令第二十九號)は、廃止する。 附 則 (平成二八年九月三〇日國土交通省令第七一號) この省令は、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六號)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。