國(guó)土交通省関係流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 平成十七年國(guó)土交通省令第百號(hào) 國(guó)土交通省関係流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律施行規(guī)則 流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律(平成十七年法律第八十五號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律第六條第一項(xiàng)の埋立地を定める省令を次のように定める。 (道路管理者の意見(jiàn)の聴?。?第一條 國(guó)土交通大臣(流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律(以下「法」という,。)第二十九條の規(guī)定により権限が地方支分部局の長(zhǎng)に委任された場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該委任を受けた者,。以下同じ,。)は、法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する総合効率化計(jì)畫の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合には,、法第四條第七項(xiàng)ただし書に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き,、遅滯なく、期限を指定して,、貨物軌道事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域を管轄する道路管理者(以下「関係道路管理者」という,。)の意見(jiàn)を徴しなければならない。 2 関係道路管理者である地方公共団體の長(zhǎng)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を求められたときは,、期限を指定して、當(dāng)該地方公共団體の議會(huì)の意見(jiàn)を徴しなければならない,。 (道路管理者の意見(jiàn)を聴く必要がない場(chǎng)合) 第二條 法第四條第七項(xiàng)ただし書の國(guó)土交通省令で定める場(chǎng)合は,、法第四條第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる流通業(yè)務(wù)総合効率化事業(yè)の內(nèi)容に貨物軌道事業(yè)が含まれない場(chǎng)合とする。 (総合効率化計(jì)畫の変更の認(rèn)定) 第三條 第一條及び前條の規(guī)定は,、法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する総合効率化計(jì)畫の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 (法第六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める埋立地) 第四條 法第六條第一項(xiàng)の國(guó)土交通省令で定める埋立地は、同項(xiàng)の指定の時(shí)において次のいずれかに該當(dāng)する埋立地とする,。 一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號(hào))第二十二條第二項(xiàng)の竣しゆん 功認(rèn)可の告示があった日から十年を経過(guò)した埋立地(港灣管理者又は港灣管理者の出資に係る法人が港灣の開(kāi)発,、利用及び保全に密接に関連する施設(shè)を整備するため所有する埋立地であって建築物その他の構(gòu)築物(仮設(shè)のものを除く。)の用に供されていないものを除く,。) 二 住宅又は教育施設(shè)の用に供する埋立地その他の港灣の開(kāi)発,、利用及び保全に密接に関連する施設(shè)の整備を図る必要がない埋立地 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 (中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)効率化促進(jìn)法第十一條第七項(xiàng)の第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)登録に係る手続的事項(xiàng)を定める省令の廃止) 第二條 中小企業(yè)流通業(yè)務(wù)効率化促進(jìn)法第十一條第七項(xiàng)の第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)登録に係る手続的事項(xiàng)を定める省令(平成四年運(yùn)輸省令第二十九號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁氯柸諊?guó)土交通省令第七一號(hào)) この省令は,、流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六號(hào))の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。