國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法 昭和五十二年法律第九十四號 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法 (目的) 第一條 この法律は、漁業(yè)をめぐる國際環(huán)境が急激に変化している狀況下における國際協(xié)定の締結(jié)等の事態(tài)に対処するための漁船の隻數(shù)の縮減に伴い、一時に多數(shù)の漁業(yè)離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進(jìn)等のための特別の措置を講じ、もつて漁業(yè)離職者の職業(yè)及び生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定漁業(yè)」とは、我が國の漁業(yè)者が行う漁業(yè)について操業(yè)區(qū)域、漁獲量等に関し國際協(xié)定等により規(guī)制が強(qiáng)化されたことに対処するため、緊急に漁船の隻數(shù)を縮減することを余儀なくされ、これに伴い一時に相當(dāng)數(shù)の離職者が発生するものとして政令で定める業(yè)種に係る漁業(yè)をいう。 2 この法律において「漁業(yè)離職者」とは、特定漁業(yè)に従事していた者であつて、前項に規(guī)定する國際協(xié)定等に対処するために漁業(yè)者が実施する漁船の隻數(shù)の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現(xiàn)に失業(yè)しており、又はその職業(yè)が著しく不安定であるため失業(yè)と同様の狀態(tài)にあると認(rèn)められるものをいう。 (職業(yè)訓(xùn)練) 第三條 厚生労働大臣は、漁業(yè)離職者の再就職を容易にするため、必要な職業(yè)訓(xùn)練の実施に関し、訓(xùn)練時期、訓(xùn)練期間、職業(yè)訓(xùn)練に係る職種、委託訓(xùn)練、職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)、受講定員等について特別の措置を講ずるものとする。 2 前項の措置に係る職業(yè)能力開発校における職業(yè)訓(xùn)練に要する費用については、國は、職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號)第九十四條の規(guī)定による負(fù)擔(dān)及び同法第九十五條第一項の規(guī)定による交付金の交付を行うほか、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。 (漁業(yè)離職者求職手帳) 第四條 公共職業(yè)安定所長は、漁業(yè)離職者で次の各號に該當(dāng)すると認(rèn)定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業(yè)離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 當(dāng)該離職の日が、當(dāng)該減船の必要が生じた日として當(dāng)該特定漁業(yè)ごとに厚生労働省令で定める日から、當(dāng)該減船が実施された日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間(その期間內(nèi)に離職しなかつたことについて特別の事情があると公共職業(yè)安定所長が認(rèn)めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間)にあること。 二 當(dāng)該離職の日まで一年以上引き続き當(dāng)該減船に係る漁業(yè)者の行う特定漁業(yè)に従事していたこと又はこれに相當(dāng)するものとして厚生労働省令で定める狀態(tài)にあつたこと。 三 労働の意思及び能力を有すること。 四 當(dāng)該離職の日以後において安定した職業(yè)に就いたことがないこと。 2 前項第一號の厚生労働省令の制定又は改正に當(dāng)たつては、厚生労働大臣は、農(nóng)林水産大臣の意見を聴かなければならない。 3 手帳は、厚生労働省令で定める期間、その効力を有する。 4 手帳は、公共職業(yè)安定所長が、當(dāng)該手帳の発給を受けた者が次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めたときは、その効力を失う。 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 二 新たに安定した職業(yè)に就いたとき。 三 次條第三項の規(guī)定に違反して再度就職指導(dǎo)を受けなかつたとき。 四 偽りその他不正の行為により、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき支給する給付金(事業(yè)主に対して支給するものを除く。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。 5 前項の場合においては、公共職業(yè)安定所長は、その旨をその者に通知する。 6 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、手帳の発給の申請、発給、返納その他手帳に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (就職指導(dǎo)) 第五條 公共職業(yè)安定所長は、手帳の発給を受けた者(以下「手帳所持者」という。)に対し、その者の再就職を促進(jìn)するために必要な職業(yè)指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という。)を行うものとする。 2 公共職業(yè)安定所長は、手帳所持者に対し、公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行うものを含む。次項第三號において同じ。)を受けることその他その者の再就職を促進(jìn)するために必要な事項を指示することができる。 3 手帳所持者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、公共職業(yè)安定所長が指定した日に公共職業(yè)安定所に出頭し、就職指導(dǎo)を受けなければならない。ただし、次の各號に掲げるいずれかの理由により公共職業(yè)安定所に出頭することができなかつたときは、この限りでない。 一 疾病又は負(fù)傷 二 公共職業(yè)安定所の紹介による求人者との面接 三 前項の規(guī)定により公共職業(yè)安定所長の指示した公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練の受講 四 天災(zāi)その他やむを得ない理由 五 その他厚生労働省令で定める理由 (就職促進(jìn)指導(dǎo)官) 第六條 就職指導(dǎo)は、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第九條の二第一項の就職促進(jìn)指導(dǎo)官に行わせるものとする。 (船員となろうとする者に関する特例) 第六條の二 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする漁業(yè)離職者に関しては、第三條第一項、第四條(第一項各號列記以外の部分を除く。)及び第五條の規(guī)定中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と、「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局長」と、「公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(職業(yè)能力開発総合大學(xué)校の行うものを含む。次項第三號において同じ。)」とあるのは「職業(yè)訓(xùn)練」と、「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。)」と、「公共職業(yè)能力開発施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練の」とあるのは「職業(yè)訓(xùn)練の」と、第四條第一項各號列記以外の部分中「公共職業(yè)安定所長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)」と、同條第四項第四號中「雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)の規(guī)定に基づき支給する給付金」とあるのは「第七條第一項の給付金」とする。 2 前項に規(guī)定する漁業(yè)離職者に関しては、第三條第二項、前條及び第十條の規(guī)定は、適用しない。 (給付金の支給等) 第六條の三 國及び都道府県は、手帳所持者(船員職業(yè)安定法第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする者を除く。以下この條において同じ。)がその有する能力に適合する職業(yè)に就くことを容易にし、及び促進(jìn)するため、手帳所持者又は事業(yè)主に対して、雇用対策法の規(guī)定に基づき、給付金を支給するものとする。 第七條 國は、他の法令の規(guī)定に基づき支給するものを除くほか、手帳所持者(船員職業(yè)安定法第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとする者に限る。以下この項において同じ。)がその有する能力に適合する職業(yè)に就くことを容易にし、及び促進(jìn)するため、手帳所持者又は事業(yè)主に対し、次の各號に掲げる給付金を支給することができる。 一 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期している間についての訓(xùn)練待期手當(dāng)又は手帳所持者の再就職の促進(jìn)を図るための就職促進(jìn)手當(dāng) 二 手帳所持者の知識及び技能の習(xí)得を容易にするための技能習(xí)得手當(dāng) 三 就職又は知識若しくは技能の習(xí)得をするための住所又は居所の変更に要する費用に充てるための移転費 四 前各號に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 2 前項の規(guī)定による給付金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、國土交通省令で定める。 3 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第十三條第一項中「他の法令」とあるのは、「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四號)及びその他の法令」とする。 (給付金の支給を受ける権利の譲渡等の禁止) 第八條 前條第一項の給付金の支給を受けることとなつた者の當(dāng)該支給を受ける権利は、譲り渡し、擔(dān)保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、事業(yè)主に係る當(dāng)該権利については、國稅滯納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。 (公課の禁止) 第九條 租稅その他の公課は、第七條第一項の給付金(事業(yè)主に対して支給するものを除く。)を標(biāo)準(zhǔn)として課することができない。 (公共事業(yè)についての配慮) 第十條 厚生労働大臣は、必要があると認(rèn)めるときは、公共事業(yè)(國及び特別の法律により特別の設(shè)立行為をもつて設(shè)立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が國からの出資による法人又はその事業(yè)の運営のために必要な経費の主たる財源を國からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る。)(以下この條において「國等」という。)自ら又は國の負(fù)擔(dān)金の交付を受け、若しくは國庫の補助により地方公共団體等が計畫実施する公共的な建設(shè)又は復(fù)舊の事業(yè)をいう。)を計畫実施する國等の機(jī)関又は地方公共団體等(これらのものとの請負(fù)契約その他の契約に基づいて、その事業(yè)を施行する者を含む。)に対し、漁業(yè)離職者の雇入れの促進(jìn)について配慮するよう要請することができる。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。 (この法律の失効) 2 この法律は、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う。ただし、この法律の失効の際現(xiàn)に手帳所持者である者に関しては、なおその効力を有する。 附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年一一月一八日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年一二月一八日法律第六四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正前の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(以下この條において「舊法」という。)第四條第四項及び第七條から第九條までの規(guī)定は、施行日前に舊法第四條第一項の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。 2 舊法第十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第七條第一項の給付金は、第六條の規(guī)定による改正後の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(以下この條において「新法」という。)第七條第一項の規(guī)定による給付金とみなして、新法第六條の二第一項の規(guī)定により読み替えて適用する新法第四條第四項並びに新法第八條及び第九條の規(guī)定を適用する。 (政令への委任) 第八條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五八年五月一六日法律第三四號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二條及び第九十九條の改正規(guī)定、同條を第九十八條の二とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第六條、附則第十條、附則第十五條及び附則第二十四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和六三年五月六日法律第二五號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年六月三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成五年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年四月二八日法律第三一號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年五月九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中職業(yè)能力開発促進(jìn)法(以下「能開法」という。)の目次、第十五條の六第一項、第十六條第一項及び第二項、第十七條、第二十五條、第五節(jié)の節(jié)名並びに第二十七條の改正規(guī)定、能開法第二十七條の次に節(jié)名を付する改正規(guī)定並びに能開法第二十七條の二第二項、第九十七條の二及び第九十九條の二の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(雇用促進(jìn)事業(yè)団法第十九條第一項第一號及び第二號の改正規(guī)定に限る。)並びに次條から附則第四條まで、附則第六條から第八條まで及び第十條から第十六條までの規(guī)定、附則第十七條の規(guī)定(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十三條第一項第四號中「第十條第二項」を「第十條の二第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十八條から第二十三條までの規(guī)定は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二〇號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置) 第三十三條 舊船保受給資格者であって、施行日において現(xiàn)に國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法第五條第一項に規(guī)定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四條第一項に規(guī)定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前條の規(guī)定による改正前の同法第十一條の規(guī)定による失業(yè)保険金の支給については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日法律第一五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。