國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則 昭和五十二年労働省令第三十號 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四號)の規(guī)定に基づき、國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則を次のように定める,。 (法第四條第一項第一號の厚生労働省令で定める日) 第一條 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第四條第一項第一號の厚生労働省令で定める日は,、別表の中欄に掲げる特定漁業(yè)の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (法第四條第一項第二號の厚生労働省令で定める狀態(tài)) 第二條 法第四條第一項第二號の厚生労働省令で定める狀態(tài)は,、法第二條第二項の離職の日(以下「離職日」という。)前二年間に毎年三月以上特定漁業(yè)に従事し,、かつ,、當(dāng)該二年間に毎年六月以上漁業(yè)に従事していたこととする。 (法第四條第三項の厚生労働省令で定める期間) 第三條 法第四條第三項の厚生労働省令で定める期間は,、同條第一項の漁業(yè)離職者求職手帳(以下「手帳」という,。)の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。 (手帳の発給の特例) 第三條の二 公共職業(yè)安定所長は,、法第四條第一項に規(guī)定する者のほか,、漁業(yè)離職者で次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)定したものに対しても、その者の申請に基づき,、手帳を発給することができる,。 一 法第四條第一項第一號から第三號までに該當(dāng)する者であつて、離職日以後新たに安定した職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し,、かつ,、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 法第四條第一項の規(guī)定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業(yè)に就いたことによりその手帳が同條第四項の規(guī)定により効力を失つた者であつて,、當(dāng)該職業(yè)に就いた日の翌日から起算して一年以內(nèi)にその者の責(zé)めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し,、かつ、その離職の日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの (手帳の発給の申請) 第四條 手帳の発給の申請は,、法第二條第二項に規(guī)定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて,、離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日)の翌日から起算して三月以內(nèi)に行わなければならない,。ただし,、天災(zāi)その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない,。 2 前項ただし書の場合における申請は,、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以內(nèi)に行わなければならない。 (手帳の発給等) 第五條 公共職業(yè)安定所長は,、手帳の発給の申請があつた場合において,、當(dāng)該申請をした者について、法第四條第一項又は第三條の二の規(guī)定による認(rèn)定をしたときはその者に対して手帳を発給し,、當(dāng)該認(rèn)定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする,。 (手帳の返納) 第六條 手帳の発給を受けた者は、法第四條第四項の規(guī)定により當(dāng)該手帳がその効力を失つたとき,、又は第三條に規(guī)定する期間が経過したときは,、速やかに、當(dāng)該手帳を公共職業(yè)安定所長に返納しなければならない。 (就職指導(dǎo)を受けるための出頭) 第七條 法第五條第一項に規(guī)定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という,。)の同條第三項本文の規(guī)定による出頭の回數(shù)は,、四週間に一回とする。 2 法第五條第三項ただし書の場合においては,、手帳所持者は,、當(dāng)該理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以內(nèi)に、公共職業(yè)安定所に出頭し,、當(dāng)該理由を記載した文書を公共職業(yè)安定所長に提出した上,、同條第一項に規(guī)定する就職指導(dǎo)(以下「就職指導(dǎo)」という。)を受けなければならない,。 (手帳の提出) 第八條 手帳所持者は,、就職指導(dǎo)を受けるときは、その都度,、手帳を提出し,、就職指導(dǎo)に関して必要な事項の記載を受けなければならない。 (法第五條第三項第五號の厚生労働省令で定める理由) 第九條 法第五條第三項第五號の厚生労働省令で定める理由は,、次のとおりとする,。 一 同居の親族(屆出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む,。以下同じ,。)の疾病又は負(fù)傷であつて當(dāng)該手帳所持者の看護(hù)を必要とするもの 二 同居の親族の婚姻又は葬祭 三 選挙権その他公民としての権利の行使 四 法第五條第三項第一號から第四號まで及び前三號に掲げる理由に準(zhǔn)ずる理由であつて公共職業(yè)安定所長がやむを得ないと認(rèn)めるもの 附 則 抄 1 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する,。 2 この省令は,、平成三十年六月三十日限り、その効力を失う,。ただし,、この省令の失効の際現(xiàn)に手帳所持者である者については、當(dāng)該手帳が失効する日までの間は,、なおその効力を有する,。 3 漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する第三條,、第四條第一項,、第十一條第一項、第十四條及び第十五條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは,、「この省令の施行の日」とする。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑挛迦談簝P省令第一九號) この省令は,、公布の日から施行し、改正後の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の規(guī)定は,、昭和五十三年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和五四年一月二五日労働省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第二號の二、第十號の二及び第二十四號に掲げる業(yè)種に従事していた漁業(yè)離職者であつて,、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二、第四條第一項,、第十一條第一項,、第十四條及び第十五條の規(guī)定の適用については、第三條,、第三條の二,、第十一條第一項、第十四條及び第十五條の規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と,、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日がこの省令の施行の日後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日の翌日)」とする,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢乱话巳談簝P省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦談簝P省令第一二號) この省令は、公布の日から施行し,、昭和五十五年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第一六號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第九號の二に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二,、第四條第一項、第十一條第一項,、第十四條及び第十五條の規(guī)定の適用については,、第三條、第三條の二,、第十一條第一項,、第十四條及び第十五條の規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と,、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする,。 附 則 (昭和五六年一月一七日労働省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第一號の二に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であつて、離職日がこの省令の施行の日前であるものに対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二,、第四條第一項、第十一條第一項,、第十四條及び第十五條の規(guī)定の適用については,、第三條、第三條の二,、第十一條第一項,、第十四條及び第十五條の規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「この省令の施行の日」と、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「この省令の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日がこの省令の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露巳談簝P省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する,。 (國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第八條 第七條の規(guī)定による改正前の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則(以下この條において「舊規(guī)則」という,。)第十條、第十一條並びに第十九條第一項及び第三項の規(guī)定は,、施行日前に舊漁業(yè)離職者法第四條第一項又は舊規(guī)則第三條の二の規(guī)定による漁業(yè)離職者求職手帳の発給を受けた者(以下この條において「手帳所持者」という,。)については、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊規(guī)則第十一條の規(guī)定による就職促進(jìn)手當(dāng)の支給を受けることができる者が公共職業(yè)安定所長の指示した公共職業(yè)訓(xùn)練施設(shè)の行う職業(yè)訓(xùn)練(以下この條及び次條において「公共職業(yè)訓(xùn)練」という,。)を受けるために待期し、又は公共職業(yè)安定所長の指示により職業(yè)訓(xùn)練(求職者を作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を含む,。以下同じ,。)を受ける場合において、同項の規(guī)定によりなおその効力を有することとされた舊規(guī)則第十條の規(guī)定による訓(xùn)練待期手當(dāng)又は次項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた訓(xùn)練手當(dāng)若しくは雇用対策法施行規(guī)則第二條の規(guī)定による訓(xùn)練手當(dāng)の支給を受けることとなつたときは,、當(dāng)該公共職業(yè)訓(xùn)練を受けるために待期し,、又は當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を受ける間は、就職促進(jìn)手當(dāng)は支給しないものとする,。その者が正當(dāng)な理由がなく當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を受けなかつたためにこれらの訓(xùn)練手當(dāng)の支給を受けることができなくなつた場合においては,、そのためにその支給を受けることができない間も,、同様とする。 3 手帳所持者が,、公共職業(yè)安定所長の指示により広範(fàn)囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における舊規(guī)則第十二條第一項の広域求職活動費(fèi),、公共職業(yè)安定所の紹介した職業(yè)に就くため、又は公共職業(yè)安定所長の指示した職業(yè)訓(xùn)練を受けるための移転を施行日前に開始した場合における舊規(guī)則第十三條第一項の移転費(fèi),、事業(yè)を施行日前に開始した場合における舊規(guī)則第十四條第一項の自営支度金,、公共職業(yè)安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における舊規(guī)則第十五條の再就職奨勵金及び舊規(guī)則第十六條の雇用奨勵金,、公共職業(yè)安定所長の指示により職業(yè)訓(xùn)練を施行日前に受け始めた場合における舊規(guī)則第十七條第一項の訓(xùn)練手當(dāng)並びに作業(yè)環(huán)境に適応させる訓(xùn)練を施行日前に受け始めた場合における舊規(guī)則第十八條第一項の職場適応訓(xùn)練費(fèi)の支給については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌欢乱黄呷談簝P省令第三八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第二號の三に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であつて,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條及び第三條の二の規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第三十八號,。以下「昭和五十七年改正規(guī)則」という。)の施行の日」と,、第四條第一項の規(guī)定中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和五十七年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が昭和五十七年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號の規(guī)定中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第三十八號,。以下「昭和五十七年改正規(guī)則」という。)の施行の日」と,、同條第二項の規(guī)定中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「昭和五十七年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅氯柸談簝P省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢氯談簝P省令第二四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第九號又は第十六號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であつて,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十四號。以下「昭和六十年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が昭和六十年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする,。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十四號,。以下「昭和六十年改正規(guī)則」という。)の施行の日」と,、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「昭和六十年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴露湃談簝P省令第二七號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第三號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であつて,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第二十七號,。以下「昭和六十一年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が昭和六十一年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第二十七號,。以下「昭和六十一年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは、「昭和六十一年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁氯柸談簝P省令第三二號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第一號,、第十二號,、第十三號及び第十三號の二に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であつて,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第三十二號。以下「昭和六十一年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が昭和六十一年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第三十二號,。以下「昭和六十一年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「昭和六十一年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則 (昭和六三年五月六日労働省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱凰娜談簝P省令第三號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第二號の三に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であって,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第三號,。以下「平成二年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職日)の翌日」とあるのは「平成二年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が平成二年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日の翌日)」とする,。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二年労働省令第三號。以下「平成二年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「平成二年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則 (平成三年一二月二五日労働省令第二九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第二號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であって、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については、第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成三年労働省令第二十九號,。以下「平成三年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成三年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が平成三年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成三年労働省令第二十九號,。以下「平成三年改正規(guī)則」という。)の施行の日」と,、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「平成三年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則 (平成四年一二月二日労働省令第三四號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第九號及び第十二號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であって,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については、第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第三十四號,。以下「平成四年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成四年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が平成四年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日の翌日)」とする,。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成四年労働省令第三十四號,。以下「平成四年改正規(guī)則」という。)の施行の日」と,、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「平成四年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露巳談簝P省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅露談簝P省令第二七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露娜談簝P省令第四三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第四百七號)による改正後の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第六號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であって,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という,。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、同令第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十年労働省令第四十三號,。以下「平成十年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、同令第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成十年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が平成十年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては、同條各號のその離職の日の翌日)」とする,。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、同令第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十年労働省令第四十三號,。以下「平成十年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「平成十年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱晃迦蘸裆鷦簝P省令第一三〇號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第二百四號)による改正後の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第十三號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であって,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、同令第三條及び第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第百三十號。以下「平成十三年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、同令第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成十三年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が平成十三年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條第一項第五號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、同令第一條第一項第五號及び第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第百三十號,。以下「平成十三年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「平成十三年改正規(guī)則の施行の日」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦蘸裆鷦簝P省令第一〇七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露呷蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一五號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二十五號)による改正後の國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九號)別表第八號及び第九號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた漁業(yè)離職者であって,、離職日がこの省令の施行の日前であるもの(次項において「対象漁業(yè)離職者」という。)に対する國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則第三條,、第三條の二及び第四條第一項の規(guī)定の適用については,、同令第三條中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十五號。以下「平成二十一年改正規(guī)則」という,。)の施行の日」と,、同令第三條の二中「離職日の翌日」とあるのは「平成二十一年改正規(guī)則の施行の日」と、同令第四條第一項中「離職日(前條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日)の翌日」とあるのは「平成二十一年改正規(guī)則の施行の日(前條第一號に該當(dāng)する者で同號のその離職の日が平成二十一年改正規(guī)則の施行の日以後であるもの及び同條第二號に該當(dāng)する者に係る同條の規(guī)定による申請にあつては,、同條各號のその離職の日の翌日)」とする。 3 対象漁業(yè)離職者に対する雇用対策法施行規(guī)則(昭和四十一年労働省令第二十三號)第一條の四第一項第四號並びに第六條第一項第三號及び第二項の規(guī)定の適用については,、同令第一條第一項第四號中「離職日の翌日」とあるのは「國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第十五號,。以下「平成二十一年改正規(guī)則」という。)の施行の日」と,、同令第六條第一項第三號中「離職日の翌日」とあるのは「平成二十一年改正規(guī)則の施行の日」と,、同條第二項中「當(dāng)該各號に規(guī)定する離職の日の翌日」とあるのは「平成二十一年改正規(guī)則の施行の日」とする。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露呷蘸裆鷦簝P省令第八三號) この省令は,、公布の日から施行する。 別表(第一條関係) 一 令別表第一號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和六十一年四月二十六日 二 令別表第二號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十五年十月二十日 三 令別表第三號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成三年二月二十一日 四 令別表第四號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十三年九月一日 五 令別表第五號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成元年六月二十四日 六 令別表第六號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成十年十月三十一日 七 令別表第七號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年四月二十二日 八 令別表第八號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成二十年十一月二十四日 九 令別表第九號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成二十年十二月十二日 十 令別表第十號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年四月二十二日 十一 令別表第十一號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十三年九月一日 十二 令別表第十二號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成三年十二月二十一日 十三 令別表第十三號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年四月二十二日 十四 令別表第十四號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 昭和五十二年三月四日 十五 令別表第十五號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成十二年十二月十五日 十六 令別表第十六號に掲げる業(yè)種に係る漁業(yè) 平成三年十二月二十一日