國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令 昭和五十二年政令第三百二十九號(hào) 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法施行令 內(nèi)閣は,、國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(昭和五十二年法律第九十四號(hào))第二條第一項(xiàng)及び第七條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (法第二條第一項(xiàng)の政令で定める業(yè)種) 第一條 國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時(shí)措置法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める業(yè)種は、別表のとおりとする,。 (法第七條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める給付金) 第二條 法第七條第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める給付金は,、次のとおりとする。 一 法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する手帳所持者(以下「手帳所持者」という,。)が事業(yè)を開始することに要する費(fèi)用に充てるための自営支度金 二 手帳所持者が地方運(yùn)輸局(運(yùn)輸監(jiān)理部を含む,。次號(hào)において同じ。)の紹介により就職することを促進(jìn)するための再就職奨勵(lì)金 三 事業(yè)主が地方運(yùn)輸局の紹介により手帳所持者を雇い入れることを促進(jìn)するための雇用奨勵(lì)金 (法第十條の政令で定める法人) 第三條 法第十條の政令で定める法人は,、國立研究開発法人森林研究?整備機(jī)構(gòu),、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)、獨(dú)立行政法人都市再生機(jī)構(gòu)及び獨(dú)立行政法人水資源機(jī)構(gòu)とする,。 附 則 この政令は,、昭和五十三年一月二日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌灰辉露柸照畹谌咂咛?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌辉露迦照畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶氯蝗照畹谝凰牧?hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶暌辉乱黄呷照畹诙?hào)) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運(yùn)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運(yùn)監(jiān)理部長がした処分等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶露照畹谝话拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する,。 (労働省令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める,。 附 則?。ㄕ押臀辶臧嗽氯照畹诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌欢乱黄呷照畹谌哗柼?hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢氯照畹谌柶咛?hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒昶咴露湃照畹诙颂?hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒昃旁氯柸照畹谌灰惶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昶咴露照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農(nóng)用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する,。 附 則 (平成二年三月一四日政令第三一號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年一二月二五日政令第三八六號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪臧嗽乱欢照畹诙甙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公害防止事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九號(hào))の施行の日(平成四年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪暌欢露照畹谌咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昶咴挛迦照畹诙欢?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露娜照畹谒末柶咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒臧嗽乱话巳照畹诙辶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という,。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露柸照畹诙吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、雇用?能力開発機(jī)構(gòu)法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃照畹谌柫?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱晃迦照畹诙査奶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒娜奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谝惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗照畹谝欢逄?hào)) この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露呷照畹诙湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露娜照畹谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第八條から第四十三條までの規(guī)定及び附則第四十四條の規(guī)定(國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第七十八條第四號(hào)の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露迦照畹谒娜颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第九條及び第十一條から第三十三條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢挛迦照畹谒陌司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第四十一條まで、第四十三條及び第四十四條の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第三十六條までの規(guī)定については,、平成十六年三月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第九條から第四十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑戮湃照畹谝涣柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晡逶露照畹谝话艘惶?hào)) 抄 この政令は、機(jī)構(gòu)の成立の時(shí)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱蝗照畹诙柸?hào)) 抄 この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓乱话巳照畹诙逄?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶?hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露照畹谌帕?hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 別表(第一條関係) 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令の一部を改正する政令(平成十四年政令第一號(hào))による改正前の漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào)。以下「改正前の指定漁業(yè)を定める政令」という,。)第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう,。)のうち、北緯四十三度十秒の線以北の太平洋の海域(日本海の海域にあつては,、ロシア連邦本土ベルキナ岬突端から樺太西能登呂岬突端正南十二海里の點(diǎn)に至る直線以北,、北緯四十七度の線以南の海域に限る。)において操業(yè)するもの 二 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう,。) 三 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう,。次號(hào)において同じ。)のうち,、次に掲げるもの イ 北緯十度二十秒の線以北,、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東の太平洋の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの ロ 北緯五十度十一秒の線以北、東経百六十九度五十九分三十六秒の線以東,、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び西経百七十度二十五秒の線以東のベーリング海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの ハ 北緯四十八度八秒の線以北,、東経百五十二度五十九分四十六秒の線以東、西経百七十度二十五秒の線以西の太平洋の海域及び北緯五十七度十二秒の線以北,、西経百七十度二十五秒の線以東,、西経百六十六度三十一秒の線以西のベーリング海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの 四 遠(yuǎn)洋底びき網(wǎng)漁業(yè)のうち,、ニュージーランドの地先沖合において操業(yè)するもの 五 北洋はえ縄?さし網(wǎng)漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。) 六 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第十號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう,。)のうち,、浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするもの 七 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第十三號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう,。) 八 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(次號(hào)において「指定漁業(yè)を定める政令」という,。)第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち,、浮きはえ縄を使用してまぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とするもの 九 近海かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第九號(hào)に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち,、浮きはえ縄を使用してまぐろ,、かじき又はさめをとることを目的とするもの 十 小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六十六條第一項(xiàng)の小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)をいう。) 十一 ニュージーランドいか釣り漁業(yè)(ニュージーランドの地先沖合において総トン數(shù)百トン以上の動(dòng)力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè)をいう,。) 十二 いか流し網(wǎng)漁業(yè)(北緯二十度二十秒の線以北の太平洋の海域において動(dòng)力漁船により流し網(wǎng)を使用していかをとることを目的とする漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げるものを除く,。)をいう。) 十三 日本海さけ?ますはえ縄漁業(yè)(日本海の海域において総トン數(shù)十トン以上の動(dòng)力漁船によりはえ縄を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(yè)をいう,。) 十四 たら等はえ縄漁業(yè)(動(dòng)力漁船によりはえ縄を使用してたら,、めぬけ又はあぶらざめをとることを目的とする漁業(yè)(改正前の指定漁業(yè)を定める政令第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào)及び第十號(hào)から第十一號(hào)までに掲げるものを除く,。)をいう,。次號(hào)において同じ。)のうち,、北緯四十四度九秒の線以北の太平洋の海域(北緯四十六度八秒の線以南の日本海及びオホーツク海の海域を除く,。)を操業(yè)區(qū)域とするもの 十五 たら等はえ縄漁業(yè)(すけとうだらをとることを目的とする漁業(yè)を除く。)のうち,、北緯四十度十秒の線,、東経百四十四度五十九分四十六秒の線、北緯五十度の線及び?xùn)|経百五十五度の線によつて囲まれた海域において操業(yè)するもの 十六 かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上の動(dòng)力漁船により流し網(wǎng)を使用してかじき,、かつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(yè)をいう,。)のうち、領(lǐng)海,、排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號(hào))附則第三條による廃止前の漁業(yè)水域に関する暫定措置法(昭和五十二年法律第三十一號(hào))第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)水域(以下「漁業(yè)水域」という,。)及び排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二號(hào))附則第三條による廃止前の漁業(yè)水域に関する暫定措置法施行令(昭和五十二年政令第二百十二號(hào))第一條に規(guī)定する海域から成る海域(東京都小笠原村南鳥島に係る領(lǐng)海及び漁業(yè)水域を除く。)以外の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 備考 この表において,、「太平洋の海域」には,、ベーリング海、オホーツク海、日本海,、黃海,、東支那海、南支那海,、タイ灣及び?xùn)|インド諸島諸海の海域が含まれるものとする,。