因東日本大地震產(chǎn)生放射性物質(zhì)而污染土壤等電離放射線障礙防止規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
東日本大震災(zāi)により生じた放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る電離放射線障害防止規(guī)則 平成二十三年厚生労働省令第百五十二號 東日本大震災(zāi)により生じた放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る電離放射線障害防止規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)及び労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため、東日本大震災(zāi)により生じた放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る電離放射線障害防止規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 除染等業(yè)務(wù)における電離放射線障害の防止 第一節(jié) 線量の限度及び測定(第三條―第六條) 第二節(jié) 除染等業(yè)務(wù)の実施に関する措置(第七條―第十一條) 第三節(jié) 汚染の防止(第十二條―第十八條) 第四節(jié) 特別の教育(第十九條) 第五節(jié) 健康診斷(第二十條―第二十五條) 第三章 特定線量下業(yè)務(wù)における電離放射線障害の防止 第一節(jié) 線量の限度及び測定(第二十五條の二―第二十五條の五) 第二節(jié) 特定線量下業(yè)務(wù)の実施に関する措置(第二十五條の六?第二十五條の七) 第三節(jié) 特別の教育(第二十五條の八) 第四節(jié) 被ばく歴の調(diào)査(第二十五條の九) 第四章 雑則(第二十六條―第三十條) 附則 第一章 総則 (事故由來放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る放射線障害防止の基本原則) 第一條 事業(yè)者は、除染特別地域等內(nèi)において、除染等業(yè)務(wù)従事者及び特定線量下業(yè)務(wù)従事者その他の労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。 (定義) 第二條 この省令で「事業(yè)者」とは、除染等業(yè)務(wù)又は特定線量下業(yè)務(wù)を行う事業(yè)の事業(yè)者をいう。 2 この省令で「除染特別地域等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十號)第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する除染特別地域又は同法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染狀況重點(diǎn)調(diào)査地域をいう。 3 この省令で「除染等業(yè)務(wù)従事者」とは、除染等業(yè)務(wù)に従事する労働者をいう。 4 この省令で「特定線量下業(yè)務(wù)従事者」とは、特定線量下業(yè)務(wù)に従事する労働者をいう。 5 この省令で「電離放射線」とは、電離放射線障害防止規(guī)則(昭和四十七年労働省令第四十一號。以下「電離則」という。)第二條第一項(xiàng)の電離放射線をいう。 6 この省令で「事故由來放射性物質(zhì)」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により當(dāng)該原子力発電所から放出された放射性物質(zhì)(電離則第二條第二項(xiàng)の放射性物質(zhì)に限る。)をいう。 7 この省令で「除染等業(yè)務(wù)」とは、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)(電離則第四十一條の三の処分の業(yè)務(wù)を行う事業(yè)場において行うものを除く。)をいう。 一 除染特別地域等內(nèi)における事故由來放射性物質(zhì)により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる當(dāng)該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等(以下「汚染土壌等」という。)の除去、當(dāng)該汚染の拡散の防止その他の當(dāng)該汚染の影響の低減のために必要な措置を講ずる業(yè)務(wù)(以下「土壌等の除染等の業(yè)務(wù)」という。) 二 除染特別地域等內(nèi)における次のイ又はロに掲げる事故由來放射性物質(zhì)により汚染された物の収集、運(yùn)搬又は保管に係るもの(以下「廃棄物収集等業(yè)務(wù)」という。) イ 前號又は次號の業(yè)務(wù)に伴い生じた土壌(當(dāng)該土壌に含まれる事故由來放射性物質(zhì)のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一萬ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「除去土壌」という。) ロ 事故由來放射性物質(zhì)により汚染された廃棄物(當(dāng)該廃棄物に含まれる事故由來放射性物質(zhì)のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一萬ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下「汚染廃棄物」という。) 三 前二號に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)であって、特定汚染土壌等(汚染土壌等であって、當(dāng)該汚染土壌等に含まれる事故由來放射性物質(zhì)のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が一萬ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。以下同じ。)を取り扱うもの(以下「特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)」という。) 8 この省令で「特定線量下業(yè)務(wù)」とは、除染特別地域等內(nèi)における厚生労働大臣が定める方法によって求める平均空間線量率(以下単に「平均空間線量率」という。)が事故由來放射性物質(zhì)により二?五マイクロシーベルト毎時(shí)を超える場所において事業(yè)者が行う除染等業(yè)務(wù)その他の労働安全衛(wèi)生法施行令別表第二に掲げる業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)をいう。 9 この省令で「除染等作業(yè)」とは、除染特別地域等內(nèi)における除染等業(yè)務(wù)に係る作業(yè)をいう。 10 この省令で「特定線量下作業(yè)」とは、除染特別地域等內(nèi)における特定線量下業(yè)務(wù)に係る作業(yè)をいう。 第二章 除染等業(yè)務(wù)における電離放射線障害の防止 第一節(jié) 線量の限度及び測定 (除染等業(yè)務(wù)従事者の被ばく限度) 第三條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、女性の除染等業(yè)務(wù)従事者(妊娠する可能性がないと診斷されたもの及び次條に規(guī)定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第四條 事業(yè)者は、妊娠と診斷された女性の除染等業(yè)務(wù)従事者の受ける線量が、妊娠と診斷されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各號に掲げる線量の區(qū)分に応じて、それぞれ當(dāng)該各號に定める値を超えないようにしなければならない。 一 內(nèi)部被ばくによる実効線量 一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量 二ミリシーベルト (線量の測定) 第五條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)従事者(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二?五マイクロシーベルト毎時(shí)以下の場所においてのみ特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に従事する者を除く。第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに次條及び第二十七條第二項(xiàng)において同じ。)が除染等作業(yè)により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による線量の測定に加え、除染等業(yè)務(wù)従事者が除染特別地域等內(nèi)(平均空間線量率が二?五マイクロシーベルト毎時(shí)を超える場所に限る。第八項(xiàng)及び第十條において同じ。)における除染等作業(yè)により受ける內(nèi)部被ばくによる線量の測定又は內(nèi)部被ばくに係る検査を次の各號に定めるところにより行わなければならない。 一 汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物(これらに含まれる事故由來放射性物質(zhì)のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値が五十萬ベクレル毎キログラムを超えるものに限る。次號において「高濃度汚染土壌等」という。)を取り扱う作業(yè)であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるものに従事する除染等業(yè)務(wù)従事者については、三月以內(nèi)(一月間に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えるおそれのある女性(妊娠する可能性がないと診斷されたものを除く。)及び妊娠中の女性にあっては一月以內(nèi))ごとに一回內(nèi)部被ばくによる線量の測定を行うこと。 二 次のイ又はロに掲げる作業(yè)に従事する除染等業(yè)務(wù)従事者については、厚生労働大臣が定める方法により內(nèi)部被ばくに係る検査を行うこと。 イ 高濃度汚染土壌等を取り扱う作業(yè)であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートル以下の場所において行われるもの ロ 高濃度汚染土壌等以外の汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を取り扱う作業(yè)であって、粉じん濃度が十ミリグラム毎立方メートルを超える場所において行われるもの 3 事業(yè)者は、前項(xiàng)第二號の規(guī)定に基づき除染等業(yè)務(wù)従事者に行った検査の結(jié)果が內(nèi)部被ばくについて厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)を超えた場合においては、當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者について、同項(xiàng)第一號で定める方法により內(nèi)部被ばくによる線量の測定を行わなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量當(dāng)量について行うものとする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を裝著させて行わなければならない。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)従事者の除染特別地域等內(nèi)(平均空間線量率が二?五マイクロシーベルト毎時(shí)以下の場所に限る。)における除染等作業(yè)により受ける第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定を厚生労働大臣が定める方法により行うことができる。 7 第二項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)部被ばくによる線量の測定に當(dāng)たっては、厚生労働大臣が定める方法によってその値を求めるものとする。 8 除染等業(yè)務(wù)従事者は、除染特別地域等內(nèi)における除染等作業(yè)を行う場所において、放射線測定器を裝著しなければならない。 (線量の測定結(jié)果の確認(rèn)、記録等) 第六條 事業(yè)者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量當(dāng)量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある除染等業(yè)務(wù)従事者については、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定の結(jié)果を毎日確認(rèn)しなければならない。 2 事業(yè)者は、前條第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による測定又は計(jì)算の結(jié)果に基づき、次の各號に掲げる除染等業(yè)務(wù)従事者の線量を、遅滯なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、當(dāng)該記録を五年間保存した後又は當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者に係る記録を當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すときは、この限りでない。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(jì)(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)) 二 女性(妊娠する可能性がないと診斷されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)(一月間に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)) 三 妊娠中の女性の內(nèi)部被ばくによる実効線量及び腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計(jì) 3 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による記録に基づき、除染等業(yè)務(wù)従事者に同項(xiàng)各號に掲げる線量を、遅滯なく、知らせなければならない。 第二節(jié) 除染等業(yè)務(wù)の実施に関する措置 (事前調(diào)査等) 第七條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)を除く。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(yè)(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に係る除染等作業(yè)(以下「特定汚染土壌等取扱作業(yè)」という。以下同じ。)を除く。以下この項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ。)を行う場所について、次の各號に掲げる事項(xiàng)を調(diào)査し、その結(jié)果を記録しておかなければならない。 一 除染等作業(yè)の場所の狀況 二 除染等作業(yè)の場所の平均空間線量率 三 除染等作業(yè)の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物に含まれる事故由來放射性物質(zhì)のうち厚生労働大臣が定める方法によって求めるセシウム百三十四及びセシウム百三十七の放射能濃度の値 2 事業(yè)者は、特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)を行うときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の開始前及び開始後二週間ごとに、特定汚染土壌等取扱作業(yè)を行う場所について、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を調(diào)査し、その結(jié)果を記録しておかなければならない。 3 事業(yè)者は、労働者を除染等作業(yè)に従事させる場合には、あらかじめ、第一項(xiàng)の調(diào)査が終了した年月日並びに調(diào)査の方法及び結(jié)果の概要を當(dāng)該労働者に明示しなければならない。 4 事業(yè)者は、労働者を特定汚染土壌等取扱作業(yè)に従事させる場合には、當(dāng)該作業(yè)の開始前及び開始後二週間ごとに、第二項(xiàng)の調(diào)査が終了した年月日並びに調(diào)査の方法及び結(jié)果の概要を當(dāng)該労働者に明示しなければならない。 (作業(yè)計(jì)畫) 第八條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)にあっては、平均空間線量率が二?五マイクロシーベルト毎時(shí)以下の場所において行われるものを除く。)以下この條、次條及び第二十條第一項(xiàng)において同じ。)を行おうとするときは、あらかじめ、除染等作業(yè)(特定汚染土壌等取扱作業(yè)にあっては、平均空間線量率が二?五マイクロシーベルト毎時(shí)以下の場所において行われるものを除く。以下この條及び次條において同じ。)の作業(yè)計(jì)畫を定め、かつ、當(dāng)該作業(yè)計(jì)畫により除染等作業(yè)を行わなければならない。 2 前項(xiàng)の作業(yè)計(jì)畫は、次の各號に掲げる事項(xiàng)が示されているものでなければならない。 一 除染等作業(yè)の場所及び除染等作業(yè)の方法 二 除染等業(yè)務(wù)従事者(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に従事する労働者にあっては、平均空間線量率が二?五マイクロシーベルト毎時(shí)以下の場所において従事するものを除く。以下この條、次條、第二十條から第二十三條まで及び第二十八條第二項(xiàng)において同じ。)の被ばく線量の測定方法 三 除染等業(yè)務(wù)従事者の被ばくを低減するための措置 四 除染等作業(yè)に使用する機(jī)械、器具その他の設(shè)備(次條第二號及び第十九條第一項(xiàng)において「機(jī)械等」という。)の種類及び能力 五 労働災(zāi)害が発生した場合の応急の措置 3 事業(yè)者は、第一項(xiàng)の作業(yè)計(jì)畫を定めたときは、前項(xiàng)の規(guī)定により示される事項(xiàng)について関係労働者に周知しなければならない。 (作業(yè)の指揮者) 第九條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)を行うときは、除染等作業(yè)を指揮するため必要な能力を有すると認(rèn)められる者のうちから、當(dāng)該除染等作業(yè)の指揮者を定め、その者に前條第一項(xiàng)の作業(yè)計(jì)畫に基づき當(dāng)該除染等作業(yè)の指揮を行わせるとともに、次の各號に掲げる事項(xiàng)を行わせなければならない。 一 除染等作業(yè)の手順及び除染等業(yè)務(wù)従事者の配置を決定すること。 二 除染等作業(yè)に使用する機(jī)械等の機(jī)能を點(diǎn)検し、不良品を取り除くこと。 三 放射線測定器及び保護(hù)具の使用狀況を監(jiān)視すること。 四 除染等作業(yè)を行う箇所には、関係者以外の者を立ち入らせないこと。 (作業(yè)の屆出) 第十條 事業(yè)者(労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する元方事業(yè)者に該當(dāng)する者がいる場合にあっては、當(dāng)該元方事業(yè)者に限る。)は、除染特別地域等內(nèi)において土壌等の除染等の業(yè)務(wù)又は特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一號による屆書を當(dāng)該事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という。)に提出しなければならない。 (診察等) 第十一條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する除染等業(yè)務(wù)従事者に、速やかに、醫(yī)師の診察又は処置を受けさせなければならない。 一 第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する限度を超えて実効線量を受けた者 二 事故由來放射性物質(zhì)を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者 三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者 四 傷創(chuàng)部が汚染された者 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する除染等業(yè)務(wù)従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報(bào)告しなければならない。 第三節(jié) 汚染の防止 (粉じんの発散を抑制するための措置) 第十二條 事業(yè)者は、除染等作業(yè)(特定汚染土壌等取扱作業(yè)を除く。以下この條において同じ。)のうち第五條第二項(xiàng)各號に規(guī)定するものを除染等業(yè)務(wù)従事者(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に従事する労働者を除く。)に行わせるときは、當(dāng)該除染等作業(yè)の対象となる汚染土壌等又は除去土壌若しくは汚染廃棄物を濕潤な狀態(tài)にする等粉じんの発散を抑制するための措置を講じなければならない。 (廃棄物収集等業(yè)務(wù)を行う際の容器の使用等) 第十三條 事業(yè)者は、廃棄物収集等業(yè)務(wù)を行うときは、汚染の拡大を防止するため、容器を用いなければならない。ただし、容器に入れることが著しく困難なものについて、除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講じたときは、この限りでない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)本文の容器については、次の各號に掲げる廃棄物収集等業(yè)務(wù)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める構(gòu)造を具備したものを用いなければならない。 一 除去土壌又は汚染廃棄物の収集又は保管に係る業(yè)務(wù) 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないもの 二 除去土壌又は汚染廃棄物の運(yùn)搬に係る業(yè)務(wù) 除去土壌又は汚染廃棄物が飛散し、及び流出するおそれがないものであって、容器の表面(容器をこん包するときは、そのこん包の表面)から一メートルの距離における一センチメートル線量當(dāng)量率が、〇?一ミリシーベルト毎時(shí)を超えないもの。ただし、容器を?qū)熡梅e載で運(yùn)搬する場合であって、運(yùn)搬車の前面、後面及び両側(cè)面(車両が開放型のものである場合にあっては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートルの距離における一センチメートル線量當(dāng)量率の最大値が〇?一ミリシーベルト毎時(shí)を超えないように、放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずるときは、この限りでない。 3 事業(yè)者は、第一項(xiàng)本文の容器には、除去土壌又は汚染廃棄物を入れるものである旨を表示しなければならない。 4 事業(yè)者は、除去土壌又は汚染廃棄物を保管するときは、第一項(xiàng)本文の容器を用い、又は同項(xiàng)ただし書の措置を講ずるほか、次の各號に掲げる措置を講じなければならない。 一 除去土壌又は汚染廃棄物を保管していることを標(biāo)識により明示すること。 二 関係者以外の者が立ち入ることを禁止するため、囲い等を設(shè)けること。 (退出者の汚染検査) 第十四條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)が行われる作業(yè)場又はその近隣の場所に汚染検査場所を設(shè)け、除染等作業(yè)を行わせた除染等業(yè)務(wù)従事者が當(dāng)該作業(yè)場から退出するときは、その身體及び衣服、履物、作業(yè)衣、保護(hù)具等身體に裝著している物(以下この條において「裝具」という。)の汚染の狀態(tài)を検査しなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の検査により除染等業(yè)務(wù)従事者の身體又は裝具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、同項(xiàng)の汚染検査場所において次の各號に掲げる措置を講じなければ、當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者を同項(xiàng)の作業(yè)場から退出させてはならない。 一 身體が汚染されているときは、その汚染が四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるように洗身等をさせること。 二 裝具が汚染されているときは、その裝具を脫がせ、又は取り外させること。 3 除染等業(yè)務(wù)従事者は、前項(xiàng)の規(guī)定による事業(yè)者の指示に従い、洗身等をし、又は裝具を脫ぎ、若しくは取り外さなければならない。 (持出し物品の汚染検査) 第十五條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)が行われる作業(yè)場から持ち出す物品については、持出しの際に、前條第一項(xiàng)の汚染検査場所において、その汚染の狀態(tài)を検査しなければならない。ただし、第十三條第一項(xiàng)本文の容器を用い、又は同項(xiàng)ただし書の措置を講じて、他の除染等業(yè)務(wù)が行われる作業(yè)場まで運(yùn)搬するときは、この限りでない。 2 事業(yè)者及び労働者は、前項(xiàng)の検査により、當(dāng)該物品が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、その物品を持ち出してはならない。ただし、第十三條第一項(xiàng)本文の容器を用い、又は同項(xiàng)ただし書の措置を講じて、汚染を除去するための施設(shè)、貯蔵施設(shè)若しくは廃棄のための施設(shè)又は他の除染等業(yè)務(wù)が行われる作業(yè)場まで運(yùn)搬するときは、この限りでない。 (保護(hù)具) 第十六條 事業(yè)者は、除染等作業(yè)のうち第五條第二項(xiàng)各號に規(guī)定するものを除染等業(yè)務(wù)従事者に行わせるときは、當(dāng)該除染等作業(yè)の內(nèi)容に応じて厚生労働大臣が定める?yún)^(qū)分に従って、防じんマスク等の有効な呼吸用保護(hù)具、汚染を防止するために有効な保護(hù)衣類、手袋又は履物を備え、これらを當(dāng)該除染等作業(yè)に従事する除染等業(yè)務(wù)従事者に使用させなければならない。 2 除染等業(yè)務(wù)従事者は、前項(xiàng)の作業(yè)に従事する間、同項(xiàng)の保護(hù)具を使用しなければならない。 (保護(hù)具の汚染除去) 第十七條 事業(yè)者は、前條の規(guī)定により使用させる保護(hù)具が四十ベクレル毎平方センチメートルを超えて汚染されていると認(rèn)められるときは、あらかじめ、洗浄等により四十ベクレル毎平方センチメートル以下になるまで汚染を除去しなければ、除染等業(yè)務(wù)従事者に使用させてはならない。 (喫煙等の禁止) 第十八條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)を行うときは、事故由來放射性物質(zhì)を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある作業(yè)場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を、あらかじめ、労働者に明示しなければならない。 2 労働者は、前項(xiàng)の作業(yè)場で喫煙し、又は飲食してはならない。 第四節(jié) 特別の教育 (除染等業(yè)務(wù)に係る特別の教育) 第十九條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の各號に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 電離放射線の生體に與える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 二 除染等作業(yè)の方法に関する知識 三 除染等作業(yè)に使用する機(jī)械等の構(gòu)造及び取扱いの方法に関する知識(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業(yè)に使用する機(jī)械等の名稱及び用途に関する知識に限る。) 四 関係法令 五 除染等作業(yè)の方法及び使用する機(jī)械等の取扱い(特定汚染土壌等取扱業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、特定汚染土壌等取扱作業(yè)の方法に限る。) 2 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 第五節(jié) 健康診斷 (健康診斷) 第二十條 事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)に常時(shí)従事する除染等業(yè)務(wù)従事者に対し、雇入れ又は當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置替えの際及びその後六月以內(nèi)ごとに一回、定期に、次の各號に掲げる項(xiàng)目について醫(yī)師による健康診斷を行わなければならない。 一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業(yè)の場所、內(nèi)容及び期間、放射線障害の有無、自覚癥狀の有無その他放射線による被ばくに関する事項(xiàng))の調(diào)査及びその評価 二 白血球數(shù)及び白血球百分率の検査 三 赤血球數(shù)の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査 四 白內(nèi)障に関する眼の検査 五 皮膚の検査 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の健康診斷(定期のものに限る。以下この項(xiàng)において同じ。)を行おうとする日の屬する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超えず、かつ、當(dāng)該健康診斷を行おうとする日の屬する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超えるおそれのない者に対する當(dāng)該健康診斷については、同項(xiàng)第二號から第五號までに掲げる項(xiàng)目は、醫(yī)師が必要と認(rèn)めないときには、行うことを要しない。 (健康診斷の結(jié)果の記録) 第二十一條 事業(yè)者は、前條第一項(xiàng)の健康診斷(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合において當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者が受けた健康診斷を含む。以下「除染等電離放射線健康診斷」という。)の結(jié)果に基づき、除染等電離放射線健康診斷個(gè)人票(様式第二號)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、當(dāng)該記録を五年間保存した後又は當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者に係る記録を當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すときは、この限りでない。 (健康診斷の結(jié)果についての醫(yī)師からの意見聴取) 第二十二條 除染等電離放射線健康診斷の結(jié)果に基づく法第六十六條の四の規(guī)定による醫(yī)師からの意見聴取は、次の各號に定めるところにより行わなければならない。 一 除染等電離放射線健康診斷が行われた日(法第六十六條第五項(xiàng)ただし書の場合にあっては、當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者が健康診斷の結(jié)果を証明する書面を事業(yè)者に提出した日)から三月以內(nèi)に行うこと。 二 聴取した醫(yī)師の意見を除染等電離放射線健康診斷個(gè)人票に記載すること。 2 事業(yè)者は、醫(yī)師から、前項(xiàng)の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業(yè)務(wù)に関する情報(bào)を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。 (健康診斷の結(jié)果の通知) 第二十三條 事業(yè)者は、除染等電離放射線健康診斷を受けた除染等業(yè)務(wù)従事者に対し、遅滯なく、當(dāng)該除染等電離放射線健康診斷の結(jié)果を通知しなければならない。 (健康診斷結(jié)果報(bào)告) 第二十四條 事業(yè)者は、除染等電離放射線健康診斷(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滯なく、除染等電離放射線健康診斷結(jié)果報(bào)告書(様式第三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (健康診斷等に基づく措置) 第二十五條 事業(yè)者は、除染等電離放射線健康診斷の結(jié)果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑いがあり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認(rèn)められる者については、その障害、疑い又はおそれがなくなるまで、就業(yè)する場所又は業(yè)務(wù)の転換、被ばく時(shí)間の短縮、作業(yè)方法の変更等健康の保持に必要な措置を講じなければならない。 第三章 特定線量下業(yè)務(wù)における電離放射線障害の防止 第一節(jié) 線量の限度及び測定 (特定線量下業(yè)務(wù)従事者の被ばく限度) 第二十五條の二 事業(yè)者は、特定線量下業(yè)務(wù)従事者の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、女性の特定線量下業(yè)務(wù)従事者(妊娠する可能性がないと診斷されたもの及び次條に規(guī)定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第二十五條の三 事業(yè)者は、妊娠と診斷された女性の特定線量下業(yè)務(wù)従事者の腹部表面に受ける等価線量が、妊娠中につき二ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 (線量の測定) 第二十五條の四 事業(yè)者は、特定線量下業(yè)務(wù)従事者が特定線量下作業(yè)により受ける外部被ばくによる線量を測定しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量當(dāng)量について行うものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定は、男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性にあっては胸部に、その他の女性にあっては腹部に放射線測定器を裝著させて行わなければならない。 4 特定線量下業(yè)務(wù)従事者は、除染特別地域等內(nèi)における特定線量下作業(yè)を行う場所において、放射線測定器を裝著しなければならない。 (線量の測定結(jié)果の確認(rèn)、記録等) 第二十五條の五 事業(yè)者は、一日における外部被ばくによる線量が一センチメートル線量當(dāng)量について一ミリシーベルトを超えるおそれのある特定線量下業(yè)務(wù)従事者については、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による外部被ばくによる線量の測定の結(jié)果を毎日確認(rèn)しなければならない。 2 事業(yè)者は、前條第三項(xiàng)の規(guī)定による測定に基づき、次の各號に掲げる特定線量下業(yè)務(wù)従事者の線量を、遅滯なく、厚生労働大臣が定める方法により算定し、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、當(dāng)該記録を五年間保存した後又は當(dāng)該特定線量下業(yè)務(wù)従事者に係る記録を當(dāng)該特定線量下業(yè)務(wù)従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すときは、この限りでない。 一 男性又は妊娠する可能性がないと診斷された女性の実効線量の三月ごと、一年ごと及び五年ごとの合計(jì)(五年間において、実効線量が一年間につき二十ミリシーベルトを超えたことのない者にあっては、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)) 二 女性(妊娠する可能性がないと診斷されたものを除く。)の実効線量の一月ごと、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)(一月間に受ける実効線量が一?七ミリシーベルトを超えるおそれのないものにあっては、三月ごと及び一年ごとの合計(jì)) 三 妊娠中の女性の腹部表面に受ける等価線量の一月ごと及び妊娠中の合計(jì) 3 事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定による記録に基づき、特定線量下業(yè)務(wù)従事者に同項(xiàng)各號に掲げる線量を、遅滯なく、知らせなければならない。 第二節(jié) 特定線量下業(yè)務(wù)の実施に関する措置 (事前調(diào)査等) 第二十五條の六 事業(yè)者は、特定線量下業(yè)務(wù)を行うときは、當(dāng)該業(yè)務(wù)の開始前及び開始後二週間ごとに、特定線量下作業(yè)を行う場所について、當(dāng)該場所の平均空間線量率を調(diào)査し、その結(jié)果を記録しておかなければならない。 2 事業(yè)者は、労働者を特定線量下作業(yè)に従事させる場合には、當(dāng)該作業(yè)の開始前及び開始後二週間ごとに、前項(xiàng)の調(diào)査が終了した年月日並びに調(diào)査の方法及び結(jié)果の概要を當(dāng)該労働者に明示しなければならない。 (診察等) 第二十五條の七 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する特定線量下業(yè)務(wù)従事者に、速やかに、醫(yī)師の診察又は処置を受けさせなければならない。 一 第二十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する限度を超えて実効線量を受けた者 二 事故由來放射性物質(zhì)を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した者 三 洗身等により汚染を四十ベクレル毎平方センチメートル以下にすることができない者 四 傷創(chuàng)部が汚染された者 2 事業(yè)者は、前項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する特定線量下業(yè)務(wù)従事者があるときは、速やかに、その旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報(bào)告しなければならない。 第三節(jié) 特別の教育 (特定線量下業(yè)務(wù)に係る特別の教育) 第二十五條の八 事業(yè)者は、特定線量下業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し、次の各號に掲げる科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 電離放射線の生體に與える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識 二 放射線測定の方法等に関する知識 三 関係法令 2 労働安全衛(wèi)生規(guī)則第三十七條及び第三十八條並びに前項(xiàng)に定めるほか、同項(xiàng)の特別の教育の実施について必要な事項(xiàng)は、厚生労働大臣が定める。 第四節(jié) 被ばく歴の調(diào)査 第二十五條の九 事業(yè)者は、特定線量下業(yè)務(wù)従事者に対し、雇入れ又は特定線量下業(yè)務(wù)に配置換えの際、被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業(yè)の場所、內(nèi)容及び期間その他放射線による被ばくに関する事項(xiàng))の調(diào)査を行い、これを記録し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、當(dāng)該記録を五年間保存した後又は當(dāng)該特定線量下業(yè)務(wù)従事者に係る記録を當(dāng)該特定線量下業(yè)務(wù)従事者が離職した後において、厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すときは、この限りでない。 第四章 雑則 (放射線測定器の備付け) 第二十六條 事業(yè)者は、この省令で規(guī)定する義務(wù)を遂行するために必要な放射線測定器を備えなければならない。ただし、必要の都度容易に放射線測定器を利用できるように措置を講じたときは、この限りでない。 (記録等の引渡し等) 第二十七條 第六條第二項(xiàng)、第二十五條の五第二項(xiàng)又は第二十五條の九の記録を作成し、保存する事業(yè)者は、事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該記録を厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すものとする。 2 第六條第二項(xiàng)、第二十五條の五第二項(xiàng)又は第二十五條の九の記録を作成し、保存する事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)従事者又は特定線量下業(yè)務(wù)従事者が離職するとき又は事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者又は當(dāng)該特定線量下業(yè)務(wù)従事者に対し、當(dāng)該記録の寫しを交付しなければならない。 第二十八條 除染等電離放射線健康診斷個(gè)人票を作成し、保存する事業(yè)者は、事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該除染等電離放射線健康診斷個(gè)人票を厚生労働大臣が指定する機(jī)関に引き渡すものとする。 2 除染等電離放射線健康診斷個(gè)人票を作成し、保存する事業(yè)者は、除染等業(yè)務(wù)従事者が離職するとき又は事業(yè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該除染等業(yè)務(wù)従事者に対し、當(dāng)該除染等電離放射線健康診斷個(gè)人票の寫しを交付しなければならない。 (調(diào)整) 第二十九條 除染等業(yè)務(wù)従事者又は特定線量下業(yè)務(wù)従事者のうち電離則第四條第一項(xiàng)の放射線業(yè)務(wù)従事者若しくは同項(xiàng)の放射線業(yè)務(wù)従事者であった者、電離則第七條第一項(xiàng)の緊急作業(yè)に従事する放射線業(yè)務(wù)従事者及び同條第三項(xiàng)(電離則第六十二條の規(guī)定において準(zhǔn)用する場合を含む。)の緊急作業(yè)に従事する労働者(以下この項(xiàng)においてこれらの者を「緊急作業(yè)従事者」という。)若しくは緊急作業(yè)従事者であった者又は電離則第八條第一項(xiàng)(電離則第六十二條の規(guī)定において準(zhǔn)用する場合を含む。)の管理區(qū)域に一時(shí)的に立ち入る労働者(以下この項(xiàng)において「一時(shí)立入労働者」という。)若しくは一時(shí)立入労働者であった者が放射線業(yè)務(wù)従事者、緊急作業(yè)従事者又は一時(shí)立入労働者として電離則第二條第三項(xiàng)の放射線業(yè)務(wù)に従事する際、電離則第七條第一項(xiàng)の緊急作業(yè)に従事する際又は電離則第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する管理區(qū)域に一時(shí)的に立ち入る際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等內(nèi)における除染等作業(yè)又は特定線量下作業(yè)により受ける線量とみなす。 2 除染等業(yè)務(wù)従事者のうち特定線量下業(yè)務(wù)従事者又は特定線量下業(yè)務(wù)従事者であった者が特定線量下業(yè)務(wù)従事者として特定線量下業(yè)務(wù)に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等內(nèi)における除染等作業(yè)により受ける線量とみなす。 3 特定線量下業(yè)務(wù)従事者のうち除染等業(yè)務(wù)従事者又は除染等業(yè)務(wù)従事者であった者が除染等業(yè)務(wù)従事者として除染等業(yè)務(wù)に従事する際に受ける又は受けた線量については、除染特別地域等內(nèi)における特定線量下作業(yè)により受ける線量とみなす。 第三十條 除染等業(yè)務(wù)に常時(shí)従事する除染等業(yè)務(wù)従事者のうち、當(dāng)該業(yè)務(wù)に配置替えとなる直前に電離則第四條第一項(xiàng)の放射線業(yè)務(wù)従事者であった者については、當(dāng)該者が直近に受けた電離則第五十六條第一項(xiàng)又は第五十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による健康診斷(當(dāng)該業(yè)務(wù)への配置替えの日前六月以內(nèi)に行われたものに限る。)は、第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定による配置替えの際の健康診斷とみなす。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月一五日厚生労働省令第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成二五年四月一二日厚生労働省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第五十七條の改正規(guī)定、第六十一條の三の見出しを削り、同條の前に見出しを付する改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び様式第一號の次に一様式を加える改正規(guī)定並びに附則第六條(東日本大震災(zāi)により生じた放射性物質(zhì)により汚染された土壌等を除染するための業(yè)務(wù)等に係る電離放射線障害防止規(guī)則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二號)第二十九條の見出しを削り、同條の前に見出しを付する改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年八月三一日厚生労働省令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九號) この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。 様式第1號(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第24條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第24條関係) [別畫面で表示]