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噪聲控制法的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


騒音規(guī)制法施行令 昭和四十三年政令第三百二十四號 騒音規(guī)制法施行令 內(nèi)閣は,、騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)第二條第一項及び第三項,、第十六條並びに第二十五條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 (特定施設) 第一條 騒音規(guī)制法(以下「法」という,。)第二條第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする,。 (特定建設作業(yè)) 第二條 法第二條第三項の政令で定める作業(yè)は,、別表第二に掲げる作業(yè)とする。ただし,、當該作業(yè)がその作業(yè)を開始した日に終わるものを除く,。 (報告及び検査) 第三條 市町村長は、法第二十條第一項の規(guī)定により,、特定施設を設置する者に対し,、特定施設の設置の狀況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に,、特定工場等に立ち入り,、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において,、法第二十一條第一項に規(guī)定する特定施設を設置する者に対しては,、法第十二條第一項、同條第二項(法第九條に係る部分を除く,。)又は法第二十一條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする,。 2 市町村長は、法第二十條第一項の規(guī)定により,、特定建設作業(yè)を伴う建設工事を施工する者に対し,、特定建設作業(yè)の実施の狀況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に,、特定建設作業(yè)を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り,、特定建設作業(yè)に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 附 則 抄 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四五年八月三一日政令第二五三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月一七日政令第一九三號) この政令は,、騒音規(guī)制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五號)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月一一日政令第二二號) この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗照畹谌虐颂枺?この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露柸照畹谌颂枺?この政令は、平成九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露娜照畹谒末柫枺〕?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露娜照畹诙巳枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の別表第一第一號ホに掲げる施設(改正前の別表第一第一號ホに掲げる施設に該當するものを除く,。)で、平成十一年十月三十一日前にその設置の工事が開始されたものについては,、騒音規(guī)制法第六條第一項及び第八條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱涣照畹谖迦枺?この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱凰娜照畹谌牌咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉乱蝗照畹谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露照畹谌牌咛枺?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸照畹谌肆枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四號) 抄 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 別表第一(第一條関係) 一 金屬加工機械 イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二?五キロワット以上のものに限る。) ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて,、原動機の定格出力が三?七五キロワット以上のものに限る。) ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く,。) ホ 機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る,。) ヘ せん斷機(原動機の定格出力が三?七五キロワット以上のものに限る。) ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて,、密閉式のものを除く,。) ヌ タンブラー ル 切斷機(といしを用いるものに限る。) 二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七?五キロワット以上のものに限る,。) 三 土石用又は鉱物用の破砕機,、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七?五キロワット以上のものに限る,。) 四 織機(原動機を用いるものに限る,。) 五 建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇?四五立方メートル以上のものに限る,。) ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る,。) 六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七?五キロワット以上のものに限る,。) 七 木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー(原動機の定格出力が二?二五キロワット以上のものに限る,。) ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二?二五キロワット以上のものに限る,。) ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの,、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二?二五キロワット以上のものに限る。) ヘ かんな盤(原動機の定格出力が二?二五キロワット以上のものに限る,。) 八 抄紙機 九 印刷機械(原動機を用いるものに限る,。) 一〇 合成樹脂用射出成形機 一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) 別表第二(第二條関係) 一 くい打機(もんけんを除く,。),、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(yè)(くい打機をアースオーガーと併用する作業(yè)を除く,。) 二 びよう打機を使用する作業(yè) 三 さく巖機を使用する作業(yè)(作業(yè)地點が連続的に移動する作業(yè)にあつては,、一日における當該作業(yè)に係る二地點間の最大距離が五〇メートルを超えない作業(yè)に限る。) 四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る,。)を使用する作業(yè)(さく巖機の動力として使用する作業(yè)を除く,。) 五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇?四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る,。)を設けて行う作業(yè)(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業(yè)を除く,。) 六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環(huán)境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る,。)を使用する作業(yè) 七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環(huán)境大臣が指定するものを除き,、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(yè) 八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環(huán)境大臣が指定するものを除き,、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る,。)を使用する作業(yè)