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商標(biāo)登記令施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


商標(biāo)登録令施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十六號 商標(biāo)登録令施行規(guī)則 商標(biāo)登録令(昭和三十五年政令第四十二號)第六條において準(zhǔn)用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九號)第十條の規(guī)定に基づき,、および商標(biāo)登録令を?qū)g施するため、商標(biāo)登録令施行規(guī)則を次のように制定する,。 (商標(biāo)登録原簿の調(diào)製方法) 第一條 商標(biāo)登録原簿の調(diào)製の方法は,、電子計算機(jī)の操作によるものとし,、文字の記號への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長官が定める,。 (商標(biāo)原簿の様式等) 第一條の二 商標(biāo)登録原簿(次項に規(guī)定するものを除く。)は,、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない,。 2 商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號)第六十八條の二十第二項に規(guī)定する國際登録に基づく商標(biāo)権(以下「國際登録に基づく商標(biāo)権」という。)に係る商標(biāo)登録原簿は,、それに記録されている事項を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない,。 3 商標(biāo)関係拒絶審決再審請求原簿は様式第二により、商標(biāo)信託原簿は様式第三により作成しなければならない,。 4 商標(biāo)関係拒絶審決再審請求原簿および商標(biāo)信託原簿には,、様式第四による目録を附さなければならない。 (附屬書類) 第二條 商標(biāo)登録令(昭和三十五年政令第四十二號)第四條第三項の附屬書類は,、登録受付簿とする,。 2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない,。 (商標(biāo)登録原簿の記録) 第三條 商標(biāo)登録原簿(國際登録に基づく商標(biāo)権に係るものを除く,。)は、登録番號記録部,、第一表示部,、第二表示部、登録料記録部,、甲區(qū),、乙區(qū)、丙區(qū)及び丁區(qū)の別に記録しなければならない,。 2 登録番號記録部には,、登録番號を記録しなければならない。 3 第一表示部には,、商標(biāo)権の表示をするほか,、その存続期間の更新、変更及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分(商標(biāo)法施行令(昭和三十五年政令第十九號)第二條の規(guī)定による商品及び役務(wù)の區(qū)分のうち,、指定商品又は指定役務(wù)が屬する商品又は役務(wù)の區(qū)分をいう,。以下同じ。)並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分の數(shù)(以下「區(qū)分の數(shù)」という,。)並びに登録異議の申立てについての確定した決定,、商標(biāo)法第四十六條第一項、第五十條第一項,、第五十一條第一項,、第五十二條の二第一項,、第五十三條第一項、第五十三條の二,、同法附則第十四條若しくは商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號,。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七條第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない,。 4 第二表示部には,、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の表示をするほか、その存続期間の更新及び消滅並びに書き換えられた後の指定商品並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)並びに登録異議の申立てについての確定した決定,、商標(biāo)法第六十八條第四項において準(zhǔn)用する同法第四十六條第一項,、第五十三條の二若しくは同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する同附則第十四條第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。 5 登録料記録部には,、登録料及びその納付の年月日,、商標(biāo)権が商標(biāo)法第四十條第四項に規(guī)定する國と國以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの國以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項を記録しなければならない。 6 甲區(qū)には,、商標(biāo)権及び防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の設(shè)定,、移転、処分の制限及び信託による商標(biāo)権及び防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない,。 7 乙區(qū)には,、専用使用権及びこれを目的とする質(zhì)権に関する事項を記録しなければならない。 8 丙區(qū)には,、通常使用権及びこれを目的とする質(zhì)権に関する事項を記録しなければならない,。 9 丁區(qū)には、商標(biāo)権を目的とする質(zhì)権に関する事項を記録しなければならない,。 第三條の二 國際登録に基づく商標(biāo)権に係る商標(biāo)登録原簿は,、登録番號記録部、第一表示部,、第二表示部,、甲區(qū)、乙區(qū),、丙區(qū),、丁區(qū)及び國際登録事項記録部の別に記録しなければならない。 2 登録番號記録部には,、商標(biāo)法第六十八條の二第一項に規(guī)定する國際登録(以下「國際登録」という,。)の番號を記録しなければならない。 3 第一表示部には,、國際登録に基づく商標(biāo)権の表示をするほか,、登録異議の申立てについての確定した決定、商標(biāo)法第四十六條第一項,、第五十條第一項,、第五十一條第一項,、第五十二條の二第一項、第五十三條第一項及び第五十三條の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない,。 4 甲區(qū)には,、國際登録に基づく商標(biāo)権の設(shè)定、処分の制限及び信託による國際登録に基づく商標(biāo)権についての変更並びに防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の設(shè)定,、移転,、処分の制限及び信託による防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。 5 國際登録事項記録部には,、國際登録に基づく商標(biāo)権に係る商標(biāo)法第六十八條の九第一項に規(guī)定する國際登録簿(以下「國際登録簿」という,。)に登録された事項を記録しなければならない,。 6 前條第四項及び第七項から第九項までの規(guī)定は,、國際登録に基づく商標(biāo)権に係る商標(biāo)登録原簿の記録に準(zhǔn)用する。 (申請書の様式) 第四條 商標(biāo)権の分割の登録を申請するときは,、申請書は,、様式第六により作成しなければならない。 2 商標(biāo)権の分割移転の登録を申請するときは,、申請書は,、様式第七により作成しなければならない。 3 専用使用権又は通常使用権の設(shè)定の登録を申請するときは,、申請書は,、様式第八により作成しなければならない。 (併合の手続) 第四條の二 前條第二項の申請と第十七條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十三號)第十條第一項の申請は,、分割移転に係る商標(biāo)権の登録権利者及び登録義務(wù)者が全部の移転に係る商標(biāo)権の登録権利者及び登録義務(wù)者と同一の場合に限り,、一の書面ですることができる。 (証明書等の添付) 第四條の三 商標(biāo)登録令第八條の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次に掲げる書面の一とする,。 一 商標(biāo)権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認(rèn)証のあるもの 二 商標(biāo)法條約に基づく規(guī)則で定めるモデル國際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書 (番號の記録等) 第四條の四 國際登録に基づく商標(biāo)権に係る商標(biāo)登録原簿に國際登録事項記録部について登録するときは,、當(dāng)該登録事項を記録した順序により,、記録番號を當(dāng)該登録事項を記録する部分の前に記録しなければならない。 (商標(biāo)権の設(shè)定の登録の方法) 第五條 商標(biāo)権(國際登録に基づく商標(biāo)権を除く,。以下この條において同じ,。)の設(shè)定の登録をするときは、登録番號記録部として登録番號を,、第一表示部として商標(biāo)登録出願の年月日,、商標(biāo)登録出願の番號、査定又は審決があつた旨及びその年月日,、指定商品又は指定役務(wù),、商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)を,、甲區(qū)として商標(biāo)権者の氏名又は名稱及び住所又は居所を記録しなければならない。 2 次の各號に掲げる商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは,、前項の規(guī)定により記録すべき事項のほか,、第一表示部には、當(dāng)該各號に掲げる事項を記録しなければならない,。 一 商標(biāo)に係る文字,、図形、記號,、立體的形狀又は色彩が変化するものであつて,、その変化の前後にわたるその文字、図形,、記號,、立體的形狀若しくは色彩又はこれらの結(jié)合からなる商標(biāo)(以下「変化商標(biāo)」という。)のうち,、その商標(biāo)が時間の経過に伴つて変化するもの(以下「動き商標(biāo)」という,。)に係る商標(biāo)権 當(dāng)該商標(biāo)権が動き商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨 二 変化商標(biāo)のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前號に掲げるものを除く,。以下「ホログラム商標(biāo)」という,。)に係る商標(biāo)権 當(dāng)該商標(biāo)権がホログラム商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨 三 立體的形狀(文字、図形,、記號若しくは色彩又はこれらの結(jié)合との結(jié)合を含む,。)からなる商標(biāo)(第一號、第二號及び第六號に掲げるものを除く,。以下「立體商標(biāo)」という,。)に係る商標(biāo)権 當(dāng)該商標(biāo)権が立體商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨 四 色彩のみからなる商標(biāo)(第一號及び第二號に掲げるものを除く。)に係る商標(biāo)権 當(dāng)該商標(biāo)権が色彩のみからなる商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨 五 音からなる商標(biāo)に係る商標(biāo)権 當(dāng)該商標(biāo)権が音からなる商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨 六 商標(biāo)に係る標(biāo)章(文字,、図形,、記號若しくは立體的形狀若しくはこれらの結(jié)合又はこれらと色彩との結(jié)合に限る。)を付する位置が特定される商標(biāo)(第一號及び第二號に掲げるものを除く,。以下「位置商標(biāo)」という,。)に係る商標(biāo)権 當(dāng)該商標(biāo)権が位置商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨 3 標(biāo)準(zhǔn)文字のみによる商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは、第一項の規(guī)定により記録すべき事項のほか,、第一表示部には,、當(dāng)該商標(biāo)権が標(biāo)準(zhǔn)文字のみによる商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。 4 団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは,、第一項の規(guī)定により記録すべき事項のほか,、第一表示部には、當(dāng)該商標(biāo)権が団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない,。 5 地域団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは,、第一項の規(guī)定により記録すべき事項のほか,、第一表示部には、當(dāng)該商標(biāo)権が地域団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない,。 6 商標(biāo)法第六十八條の三十二第一項又は第六十八條の三十三第一項の規(guī)定による商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは,、第一項の規(guī)定により記録すべき事項のほか、第一表示部には,、當(dāng)該商標(biāo)権が商標(biāo)法第六十八條の三十二第一項又は同法第六十八條の三十三第一項の規(guī)定による商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権である旨並びに當(dāng)該出願に係る國際登録の番號及び同法第六十八條の九第一項に規(guī)定する國際登録の日(この項及び次條第一項において「國際登録の日」という,。)(當(dāng)該國際登録が同法第六十八條の四第一項に規(guī)定する事後指定(以下「事後指定」という。)に係るものであつたときは國際登録の日及び同法第六十八條の九第一項ただし書に規(guī)定する事後指定の日(次條第一項において「事後指定の日」という,。))を記録しなければならない,。 第五條の二 國際登録に基づく商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは、登録番號記録部として國際登録の番號を,、第一表示部として國際登録の日(當(dāng)該國際登録が事後指定に係るものである場合は國際登録の日及び事後指定の日),、査定又は審決があつた旨及びその年月日、登録商標(biāo),、商標(biāo)の詳細(xì)な説明,、指定商品又は指定役務(wù)並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分を,、甲區(qū)として商標(biāo)権者の氏名又は名稱及び住所又は居所を記録しなければならない,。 2 前條第二項、第四項及び第五項の規(guī)定は,、國際登録に基づく商標(biāo)権の設(shè)定の登録をする場合に準(zhǔn)用する,。 (防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の設(shè)定の登録の方法) 第六條 防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の設(shè)定の登録をするときは、當(dāng)該防護(hù)標(biāo)章登録に係る商標(biāo)権の登録に第二表示部として防護(hù)標(biāo)章登録出願の年月日,、防護(hù)標(biāo)章登録出願の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日、指定商品又は指定役務(wù),、商品及び役務(wù)の區(qū)分,、區(qū)分の數(shù)並びに當(dāng)該防護(hù)標(biāo)章登録の登録番號を記録しなければならない。 (出願時の特例の適用を受ける商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権の設(shè)定方法) 第六條の二 商標(biāo)法第六十八條の十第一項の規(guī)定の適用を受ける同項に規(guī)定する國際商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権(以下この條において「特例國際商標(biāo)権」という,。)の設(shè)定の登録をするときは,、第五條の二の規(guī)定により記録すべき事項のほか、第一表示部には,、當(dāng)該商標(biāo)権が特例國際商標(biāo)権である旨及び當(dāng)該特例國際商標(biāo)権と重複している商標(biāo)権(以下この條において「重複國內(nèi)商標(biāo)権」という,。)に係る登録番號を記録しなければならない。 2 前項の場合において,、重複國內(nèi)商標(biāo)権の登録の第一表示部に,、當(dāng)該商標(biāo)権が重複國內(nèi)商標(biāo)権である旨及び當(dāng)該重複國內(nèi)商標(biāo)権と重複している特例國際商標(biāo)権に係る國際登録の番號を記録しなければならない。 (商標(biāo)権の存続期間の更新の登録の方法) 第七條 商標(biāo)権の存続期間の更新の登録をするときは,、第一表示部に更新登録申請の年月日,、商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)に変更があつたときは変更後の商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)を記録しなければならない,。 (防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法) 第八條 防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは、第二表示部に更新登録出願の年月日,、更新登録出願の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日を、商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)に変更があつたときは変更後の商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)を記録しなければならない,。 2 商標(biāo)法第六十五條の三第三項の規(guī)定による更新登録の出願による防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録をするときは,、前項の規(guī)定により記録すべき事項のほか、第二表示部にその旨を記録しなければならない,。 (商標(biāo)権の分割の登録) 第九條 商標(biāo)法第二十四條第一項の規(guī)定による商標(biāo)権の分割をするため當(dāng)該商標(biāo)権を甲及び乙の商標(biāo)権に分割する場合の登録をするときは,、原商標(biāo)権の登録の次に乙商標(biāo)権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない,。 一 登録番號記録部として,、原商標(biāo)権に係る登録番號及びそれに続けて「の2」を示す記號 二 第一表示部として、原商標(biāo)権の商標(biāo)登録出願及び更新登録申請の年月日,、商標(biāo)登録出願の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日、乙商標(biāo)権に係る指定商品又は指定役務(wù),、商品及び役務(wù)の區(qū)分,、區(qū)分の數(shù)並びに原商標(biāo)権の設(shè)定及び更新の登録の年月日 三 登録料記録部として、原商標(biāo)権の登録料及びその納付の年月日,、原商標(biāo)権が國と國以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの國以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項 四 甲區(qū),、乙區(qū)、丙區(qū)及び丁區(qū)(以下「事項部」という,。)の相當(dāng)區(qū)として,、原商標(biāo)権の登録中登録した商標(biāo)権その他商標(biāo)登録に関する権利に関する事項 五 甲區(qū)以外の相當(dāng)區(qū)には、前號に規(guī)定する事項のほか,、乙商標(biāo)権が甲商標(biāo)権とともに當(dāng)該権利の目的である旨 2 前項の規(guī)定による登録をしたときは,、原商標(biāo)権の登録に次に掲げる事項及び分割の登録に必要な事項を記録しなければならない。 一 登録番號記録部には,、登録番號に続けて「の1」を示す記號 二 第一表示部には,、原商標(biāo)権の商標(biāo)登録出願及び更新登録申請の年月日、商標(biāo)登録出願の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日,、甲商標(biāo)権に係る指定商品又は指定役務(wù)、商品及び役務(wù)の區(qū)分,、區(qū)分の數(shù)並びに原商標(biāo)権の設(shè)定及び更新の登録の年月日 三 甲區(qū)以外の相當(dāng)區(qū)として,、登録に係る権利の表示及び商標(biāo)法第二十四條第一項の規(guī)定による分割により甲商標(biāo)権が乙商標(biāo)権とともにその権利の目的である旨 第十條 前條の規(guī)定により登録をする場合において、原商標(biāo)権についての商標(biāo)登録に関する権利の登録名義人が乙商標(biāo)権についてその権利を有しないとき、又は同條の登録の申請前にその権利が消滅したことを當(dāng)該登録名義人が承認(rèn)したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは,、甲商標(biāo)権の登録の事項部の相當(dāng)區(qū)にその権利の表示をし,、かつ、その旨を記録しなければならない,。この場合においては,、同條第一項第四號及び第五號の規(guī)定にかかわらず、乙商標(biāo)権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない,。 2 前條の規(guī)定により登録をする場合において,、原商標(biāo)権についての商標(biāo)登録に関する権利の登録名義人が甲商標(biāo)権についてその権利を有しないとき、又は同條の登録の申請前にその権利が消滅したことを當(dāng)該登録名義人が承認(rèn)したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは,、甲商標(biāo)権の登録の事項部の相當(dāng)區(qū)にその権利の表示をし,、かつ、商標(biāo)法第二十四條第一項の規(guī)定による分割によりその権利についての記録を乙商標(biāo)権の登録に移した旨を記録し,、その権利の登録について抹消記號を記録しなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は、原商標(biāo)権の登録の表示部に記録した事項が甲商標(biāo)権又は乙商標(biāo)権のいずれか一にのみ関するものである場合に準(zhǔn)用する,。 (商標(biāo)権の分割移転の登録) 第十一條 商標(biāo)法第二十四條の二第一項の規(guī)定による商標(biāo)権の移転をするため當(dāng)該商標(biāo)権を甲及び乙の商標(biāo)権に分割する場合の登録をするときは,、原商標(biāo)権の登録の次に乙商標(biāo)権の登録をするものとし、次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない,。 一 登録番號記録部として,、原商標(biāo)権に係る登録番號及びそれに続けて「の2」を示す記號 二 第一表示部として、原商標(biāo)権の商標(biāo)登録出願及び更新登録申請の年月日,、商標(biāo)登録出願の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日,、乙商標(biāo)権に係る指定商品又は指定役務(wù),、商品及び役務(wù)の區(qū)分、區(qū)分の數(shù)並びに原商標(biāo)権の設(shè)定及び更新の登録の年月日 三 登録料記録部として,、原商標(biāo)権の登録料及びその納付の年月日,、原商標(biāo)権が國と國以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときの國以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項 四 事項部の相當(dāng)區(qū)として、原商標(biāo)権の登録中登録した商標(biāo)権その他商標(biāo)登録に関する権利に関する事項 五 甲區(qū)以外の相當(dāng)區(qū)には,、前號に規(guī)定する事項のほか,、乙商標(biāo)権が甲商標(biāo)権とともに當(dāng)該権利の目的である旨 2 前項の規(guī)定による登録をしたときは、原商標(biāo)権の登録に次に掲げる事項及び移転の登録に必要な事項を記録しなければならない,。 一 登録番號記録部には,、登録番號に続けて「の1」を示す記號 二 第一表示部には、原商標(biāo)権の商標(biāo)登録出願及び更新登録申請の年月日,、商標(biāo)登録出願の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日、甲商標(biāo)権に係る指定商品又は指定役務(wù)、商品及び役務(wù)の區(qū)分,、區(qū)分の數(shù)並びに原商標(biāo)権の設(shè)定及び更新の登録の年月日 三 甲區(qū)以外の相當(dāng)區(qū)として,、登録に係る権利の表示及び商標(biāo)法第二十四條の二第一項の規(guī)定による移転により甲商標(biāo)権が乙商標(biāo)権とともにその権利の目的である旨 第十二條 前條の規(guī)定により登録をする場合において、原商標(biāo)権についての商標(biāo)登録に関する権利の登録名義人が乙商標(biāo)権についてその権利を有しないとき,、又は同條の登録の申請前にその権利が消滅したことを當(dāng)該登録名義人が承認(rèn)したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは,、甲商標(biāo)権の登録の事項部の相當(dāng)區(qū)にその権利の表示をし、かつ,、その旨を記録しなければならない,。この場合においては、同條第一項第四號及び第五號の規(guī)定にかかわらず,、乙商標(biāo)権の登録にその権利に関する事項を記録することを要しない,。 2 前條の規(guī)定により登録をする場合において、原商標(biāo)権についての商標(biāo)登録に関する権利の登録名義人が甲商標(biāo)権についてその権利を有しないとき,、又は同條の登録の申請前にその権利が消滅したことを當(dāng)該登録名義人が承認(rèn)したことを証明する書面若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を提出したときは,、甲商標(biāo)権の登録の事項部の相當(dāng)區(qū)にその権利の表示をし、かつ,、商標(biāo)法第二十四條の二第一項の規(guī)定による移転によりその権利についての記録を乙商標(biāo)権の登録に移した旨を記録し,、その権利の登録について抹消記號を記録しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は,、原商標(biāo)権の登録の表示部に記録した事項が甲商標(biāo)権または乙商標(biāo)権のいずれか一にのみ関するものである場合に準(zhǔn)用する,。 (防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の消滅の登録の方法) 第十三條 第九條又は第十一條の規(guī)定により登録をする場合において、原商標(biāo)権に防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利があるときは,、その登録を抹まつ 消しなければならない,。 (商標(biāo)権を三以上に分割する場合の登録の方法) 第十四條 前五條の規(guī)定は、原商標(biāo)権を三以上の商標(biāo)権に分割する場合の登録の方法に準(zhǔn)用する,。 第十四條の二 削除 (団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権の移転の登録) 第十五條 商標(biāo)法第二十四條の三第一項の規(guī)定による団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権の移転の登録をしたときは,、第一表示部に記録した団體商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨の登録について抹消記號を記録しなければならない。 (書換登録の方法) 第十六條 書換登録をするときは,、商標(biāo)権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日,、書換登録申請の番號、査定又は審決があつた旨及びその年月日,、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)を,、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日,、書換登録申請の番號,、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務(wù)の區(qū)分並びに區(qū)分の數(shù)を記録しなければならない,。 (確定審決等の登録の方法) 第十六條の二 登録異議の申立てについての確定した決定又は商標(biāo)法第四十六條第一項(同法第六十八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五十條第一項、第五十一條第一項,、第五十二條の二第一項,、第五十三條第一項、第五十三條の二(同法第六十八條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、附則第十四條第一項(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七條第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは,、表示部に登録異議,、審判又は再審の番號、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない,。 2 再審の確定審決の登録をするときは,、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。 (予告登録の方法) 第十六條の三 商標(biāo)登録令第一條の二第二號,、第三號又は第四號に掲げる申立て又は請求について予告登録をするときは,、表示部に申立て又は審判若しくは再審の請求があつた年月日、登録異議,、審判又は再審の番號及び申立てに係る商標(biāo)登録の表示又は請求の趣旨を記録しなければならない,。 (未登録の通常使用権等に関する登録の方法) 第十六條の四 囑託により、登録してない通常使用権又はこれを目的とする質(zhì)権の処分の制限の登録をするときは,、丙區(qū)として権利者の氏名又は名稱及び住所又は居所並びに囑託により通常使用権又はこれを目的とする質(zhì)権の登録をする旨を記録しなければならない,。 (更正の通報) 第十六條の五 商標(biāo)登録令第九條の五の経済産業(yè)省令で定める通報は、標(biāo)章の國際登録に関するマドリッド協(xié)定及び同協(xié)定の議定書に基づく共通規(guī)則第二十八規(guī)則(2)の規(guī)定による更正の通報とする,。 (特許登録令施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第十七條 特許登録令施行規(guī)則第一條第一項(登録の前後)の規(guī)定は,、商標(biāo)に関する登録について準(zhǔn)用する。この場合において,、「又は丁區(qū)」とあるのは,、「、丙區(qū)又は丁區(qū)」と読み替えるものとする,。 2 特許登録令施行規(guī)則第一條の三第四項及び第五項,、第二條第二項及び第三項、第三條,、第四條第一項及び第二項、第五條第一項,、第八條並びに第九條(登録に関する帳簿)の規(guī)定は,、商標(biāo)の登録に関する帳簿に準(zhǔn)用する。 3 特許登録令施行規(guī)則第十條(第二項,、第五項及び第六項を除く,。),、第十條の二(第四項を除く。)及び第十條の三から第十三條の六まで(申請の手続)の規(guī)定は,、商標(biāo)に関する登録の申請の手続に準(zhǔn)用する,。この場合において、同規(guī)則様式第十二の備考第1中「記載する,?!工趣ⅳ毪韦稀赣涊dする。國際登録に基づく商標(biāo)権について質(zhì)権の設(shè)定の登録を申請する場合において,、當(dāng)該國際登録が事後指定に係るものであるときは,、「権利の表示」の欄に事後指定が國際登録簿に記録された日を記載する?!工?、同規(guī)則第十條の二中「これらの登録の目的が同一の場合」とあるのは「これらの登録の目的が同一の場合又は第四條の二の規(guī)定による場合」と、「特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號)第十二條第一項」とあるのは「商標(biāo)法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十三號)第九條第一項」と,、同規(guī)則第十條の四第一號ロ中「特許法條約に基づく規(guī)則20(1)に規(guī)定するモデル國際様式」とあるのは「商標(biāo)法に関するシンガポール條約に基づく規(guī)則で定めるモデル國際様式」と,、同條第二號中「専用実施権」とあるのは「専用使用権又は通常使用権」と、同條第四號中「又は専用実施権」とあるのは「,、専用使用権又は通常使用権」と,、同規(guī)則様式第十八の備考第1中「「専用実施権者」」とあるのは「「専用使用権者」、「通常使用権者」」と読み替えるものとする,。 4 特許登録令施行規(guī)則第十四條(第三項を除く,。)、第十五條(第二項を除く,。),、第十六條から第十九條まで、第二十條から第二十三條まで,、第二十四條第一項,、第二十五條、第二十六條第一項,、第二十七條第二項,、第二十八條第二項及び第三項、第三十二條,、第三十四條第一項,、第三十九條第一項、第四十條,、第四十五條第一項,、第四十六條から第五十條まで、第五十一條第一項,、第五十二條(第四項から第七項までを除く,。),、第五十三條、第五十四條,、第五十五條第一項及び第二項,、第五十六條第一項、第五十七條,、第五十八條第二項及び第三項並びに第五十九條から第六十一條まで(登録の手続)の規(guī)定は,、商標(biāo)に関する登録の手続に準(zhǔn)用する。この場合において,、同規(guī)則第十六條中「外國人」とあるのは「外國人(國際登録に基づく商標(biāo)権の商標(biāo)権者を除く,。)」と、同規(guī)則第二十一條中「表示部又は事項部」とあるのは「表示部,、事項部又は國際登録事項記録部」と,、同規(guī)則第十四條第二項中「及び丁區(qū)」とあるのは「、丙區(qū)及び丁區(qū)」と,、同規(guī)則第三十四條第一項中「専用実施権」とあるのは「専用使用権,、通常使用権」と読み替えるものとする。 (モデル國際様式) 第十八條 登録の申請の手続は,、この省令で定める様式のほか,、商標(biāo)法條約に基づく規(guī)則で定めるモデル國際様式又は商標(biāo)法に関するシンガポール條約に基づく規(guī)則で定めるモデル國際様式によりすることができる。 附 則 1 この省令は,、商標(biāo)法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する,。 2 商標(biāo)登録規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第四十二號。以下「舊規(guī)則」という,。)は,、廃止する。ただし,、商標(biāo)法(大正十年法律第九十九號)による商標(biāo)権,、標(biāo)章権または団體標(biāo)章権(以下「舊法による商標(biāo)権等」という。)についての登録用紙については,、商標(biāo)登録令第五條第一項の規(guī)定によりその登録が移記された場合における移記後の登録用紙を除き,、舊規(guī)則第一條において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十九號。以下「舊特許登録令施行規(guī)則」という,。)第十八條および第十九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、舊規(guī)則第一條において準(zhǔn)用する舊特許登録令施行規(guī)則第十八條第一項および第二項中「特許原簿」とあるのは,、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。 3 舊法による商標(biāo)権等に関する登録については,、商標(biāo)登録令第五條第一項の規(guī)定によりその登録が移記された場合を除き,、第九條第二項第二號中「ならびに原商標(biāo)権の設(shè)定および更新の登録の年月日」とあるのは「、原商標(biāo)権の設(shè)定および更新の登録の年月日ならびに乙商標(biāo)権の登録用紙をつづり込んだ商標(biāo)登録原簿の冊數(shù)および乙商標(biāo)権の登録用紙のページ數(shù)」と,、第十五條第一項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第九條第二項中「表題部」とあるのは「信託財産欄」と,、第十五條第一項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第九條第三項中「事項區(qū)」とあるのは「信託の當(dāng)事者及び條項欄」と、第十五條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第十五條中「下」とあるのは「左側(cè)」と,、第十五條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第二十條第一項中「前條第一項に規(guī)定する場合を除き,、回復(fù)の登録をするときは、」とあるのは「回復(fù)の登録をするときは,、」と,、第十五條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第二十二條および第二十三條中「橫線」とあるのは「縦線」と、第十五條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第五十四條中「下」とあるのは「左側(cè)」と,、第十五條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第五十八條中「橫線」とあるのは「縦線」と,、「下」とあるのは「左側(cè)」と読み替えてこれらの規(guī)定を適用し、第一條第二項,、第十五條第一項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第一條第三項および第四項ならびに第十五條第三項において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第十九條,、第二十五條および第二十六條の規(guī)定は、適用しない,。 4 商標(biāo)に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四號)による受付簿は,、この省令による登録受付簿とみなす。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一三號) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は,、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても,、適用する。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業(yè)省令第一〇四號) 1 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八號)の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する,。 2 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四號)附則第二項の規(guī)定による商標(biāo)登録原簿の改製は、同令による改正前の商標(biāo)登録令による商標(biāo)登録原簿に記載されている事項(商標(biāo)登録令附則第二項の規(guī)定により同令による商標(biāo)登録原簿とみなされたものについては,、改製の際現(xiàn)に存する商標(biāo)権に係る事項に限る,。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の商標(biāo)登録原簿に記録してするものとする,。 3 前項の規(guī)定による商標(biāo)登録原簿の改製を完了すべき期日は,、商標(biāo)権ごとに,、特許庁長官が指定する。 4 第二項の規(guī)定により商標(biāo)登録原簿(商標(biāo)登録令附則第二項の規(guī)定により同令による商標(biāo)登録原簿とみなされたものを除く,。)を改製したときは,、改製前の商標(biāo)登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖商標(biāo)原簿につづり込まなければならない,。 5 第二項の規(guī)定により商標(biāo)登録令附則第二項の規(guī)定により同令による商標(biāo)登録原簿とみなされた商標(biāo)に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四號)による商標(biāo)登録原簿を改製したときは,、改製前の商標(biāo)登録原簿は閉鎖商標(biāo)原簿になつたものとみなす。 6 第四項の規(guī)定による閉鎖商標(biāo)原簿および前項の規(guī)定により閉鎖商標(biāo)原簿とみなされたものの保存期間は,、改製の日から二十年とする,。 7 この省令施行前に作成された閉鎖商標(biāo)原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項の規(guī)定により従前の例により作成された閉鎖商標(biāo)原簿の保存期間ならびに登録の回復(fù)についてのこれらの閉鎖商標(biāo)原簿への記載および押印については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退末柲昶咴乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八九號) この省令は、千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで,、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約への加入の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年九月二三日通商産業(yè)省令第八六號) 抄 この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業(yè)省令第一五號) 1 この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現(xiàn)に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願に係る実用新案権についての実用新案登録原簿,、この省令の施行の際現(xiàn)に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続する商標(biāo)権若しくは登録料が納付されている商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権についての商標(biāo)登録原簿の様式及び記録の方法については,、特許権、実用新案権,、意匠権又は商標(biāo)権ごとに,、特許庁長官が指定する期日までは、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌欢露蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第七一號) (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五號。以下「改定法」という,。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存続する商標(biāo)権若しくは現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)権についての商標(biāo)登録原簿の様式及び記録の方法については、なお従前の例による,。 (特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録の方法) 第三條 改正法附則第五條第一項の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標(biāo)登録出願に係る商標(biāo)(以下「特例商標(biāo)」という,。)について商標(biāo)権の設(shè)定の登録をするときは,、改正後の商標(biāo)登録令施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條又は第七條の規(guī)定により記録すべき事項のほか、第一表示部に當(dāng)該商標(biāo)権が特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない,。 第四條 改正法附則第五條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する改正後の商標(biāo)法(以下「新法」という,。)第八條第二項の規(guī)定による同一又は類似の役務(wù)について使用をする同一又は類似の二以上の特例商標(biāo)(以下「重複商標(biāo)」という。)の一について商標(biāo)権の設(shè)定の登録をする場合において,、當(dāng)該重複商標(biāo)の他の一についての登録商標(biāo)があるときは,、前條の規(guī)定により記録すべき事項のほか、第一表示部に當(dāng)該商標(biāo)権が重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により商標(biāo)権の設(shè)定の登録をしたときは,、他の特例商標(biāo)についての登録商標(biāo)の第一表示部に重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。ただし,、當(dāng)該重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を既に記録している場合には,、記録することを要しない。 (特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権の分割移転の登録の方法) 第五條 特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権について,、新規(guī)則第九條の規(guī)定により登録をするときは,、乙商標(biāo)権の第一表示部に特例商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。 第六條 重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権について,、新規(guī)則第九條の規(guī)定により登録をするときは,、乙商標(biāo)権の第一表示部に重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録しなければならない。ただし,、當(dāng)該商標(biāo)権の分割により乙商標(biāo)権のみが重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権となったときは甲商標(biāo)権の第一表示部に記録した重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消し,、甲商標(biāo)権のみが重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権となったときは乙商標(biāo)権の第一表示部に重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を記録することを要しない。 第七條 前二條の規(guī)定は,、原商標(biāo)権を三以上の商標(biāo)権に分割する場合の登録の方法に準(zhǔn)用する,。 (重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権が當(dāng)該商標(biāo)権の移転により商標(biāo)権者が同一である場合の登録の方法) 第八條 重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録があった後に、當(dāng)該商標(biāo)権の移転の登録により當(dāng)該商標(biāo)権全ての商標(biāo)権者が同一であるときは,、當(dāng)該商標(biāo)権全ての登録の第一表示部に記録した重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消しなければならない,。 (重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権の一を殘して消滅した場合の登録の方法) 第八條の二 重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権の設(shè)定の登録があった後に、一の商標(biāo)権以外の商標(biāo)権全てについて消滅の登録をしたときは,、重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権のうち消滅しないものの登録の第一表示部に記録した重複商標(biāo)に係る商標(biāo)権である旨を抹消しなければならない,。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號。以下「平成八年改正法」という,。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。ただし、第九條の規(guī)定は,、平成九年一月一日から,、第二條、第四條,、第十三條,、第十五條及び附則第十一條の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する,。 (第三條の規(guī)定による商標(biāo)登録令施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第五條 平成八年改正法附則第九條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる平成八年改正法第一條の規(guī)定による改正前の商標(biāo)法第四十八條第一項の審判については,、第三條の規(guī)定による改正前の商標(biāo)登録令施行規(guī)則第三條第三項の規(guī)定は、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年二月七日通商産業(yè)省令第一〇號) この省令は,、標(biāo)章の國際登録に関するマドリッド協(xié)定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本國について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月二日経済産業(yè)省令第二〇三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐氯战U済産業(yè)省令第九六號) この省令は、平成十七年十月三日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱晃迦战U済産業(yè)省令第七號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳战U済産業(yè)省令第六八號) この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸战U済産業(yè)省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年七月一日経済産業(yè)省令第四一號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 別の區(qū)(特許登録令施行規(guī)則第七條第一項、実用新案登録令施行規(guī)則第二條の二第一項,、意匠登録令施行規(guī)則第三條第一項並びに商標(biāo)登録令施行規(guī)則第三條第一項及び第三條の二第一項の甲區(qū),、乙區(qū)、丙區(qū)又は丁區(qū)をいう,。)にした登録の雙方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の雙方に受付の年月日及び受付番號がないものを除く,。)についての第一條の規(guī)定による改正後の特許登録令施行規(guī)則(以下「新特許登録令施行規(guī)則」という。)第一條第一項(第二條の規(guī)定による改正後の実用新案登録令施行規(guī)則第三條第一項において準(zhǔn)用する場合,、第三條の規(guī)定による改正後の意匠登録令施行規(guī)則第六條第一項において準(zhǔn)用する場合及び第四條の規(guī)定による改正後の商標(biāo)登録令施行規(guī)則第十七條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、新特許登録令施行規(guī)則第一條第一項中「受付の年月日及び受付番號(登録の雙方に受付の年月日及び受付番號の記録がないときは登録年月日,、登録の一方に受付の年月日及び受付番號の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは,、「登録年月日」とする。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳战U済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸战U済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦战U済産業(yè)省令第三六號) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一(第一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第一の二(第一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第二(第一條の二) [別畫面で表示] 様式第三(第一條の二) [別畫面で表示] 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