商標(biāo)法施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第十三號(hào) 商標(biāo)法施行規(guī)則 商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))第二十四條第三項(xiàng)および第七十三條ならびに第七十七條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第百八十九條の規(guī)定に基づき、ならびに商標(biāo)法を?qū)g施するため,、商標(biāo)法施行規(guī)則を次のように制定する,。 (申請(qǐng)書) 第一條 商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))第四條第一項(xiàng)第十七號(hào)の規(guī)定による産地の指定を受けようとするぶどう酒又は蒸留酒の製造を業(yè)とする者(これらの者を構(gòu)成員とする組合を含む,。以下「ぶどう酒等製造業(yè)者」という,。)は、様式第一により作成した申請(qǐng)書を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 當(dāng)該ぶどう酒等製造業(yè)者が法人であるときは、前項(xiàng)の申請(qǐng)書にその定款又はこれに準(zhǔn)ずるものを添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號(hào))第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、申請(qǐng)人の印を押すことを要しない,。 (審理) 第一條の二 特許庁長(zhǎng)官は、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書を受理したときは,、當(dāng)該ぶどう酒又は蒸留酒の産地,、産地を表示する標(biāo)章、品質(zhì),、社會(huì)的評(píng)価その他必要な事項(xiàng)について審理しなければならない,。 (指定) 第一條の三 特許庁長(zhǎng)官は、商標(biāo)法第四條第一項(xiàng)第十七號(hào)の規(guī)定による指定をしたときは,、その旨を當(dāng)該ぶどう酒等製造業(yè)者に通知し,、かつ、商標(biāo)公報(bào)に掲載しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、商標(biāo)法第四條第一項(xiàng)第十七號(hào)の規(guī)定による指定をしなかつたときは、その旨及びその理由を當(dāng)該ぶどう酒等製造業(yè)者に通知しなければならない,。 (指定の取消し) 第一條の四 特許庁長(zhǎng)官は,、商標(biāo)法第四條第一項(xiàng)第十七號(hào)の規(guī)定による指定をした産地について指定が不適當(dāng)であると認(rèn)められる事実があつたときは、その指定を取り消すことができる,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を當(dāng)該ぶどう酒等製造業(yè)者に通知し,、かつ,、その旨を商標(biāo)公報(bào)に掲載しなければならない。 (願(yuàn)書の様式等) 第二條 願(yuàn)書(次項(xiàng)から第八項(xiàng)まで,、第十三項(xiàng)及び第十四項(xiàng)の願(yuàn)書を除く,。)は、様式第二により作成しなければならない,。 2 団體商標(biāo)の商標(biāo)登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第三により作成しなければならない。 3 地域団體商標(biāo)の商標(biāo)登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第三の二により作成しなければならない,。 4 商標(biāo)法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による商標(biāo)登録出願(yuàn)又は同法第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は、様式第四により作成しなければならない,。 5 商標(biāo)法第十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による商標(biāo)登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第五により作成しなければならない。 6 商標(biāo)法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による商標(biāo)登録出願(yuàn)又は同法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第六により作成しなければならない,。 7 防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書(第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第十二項(xiàng)の願(yuàn)書を除く,。)は,、様式第七により作成しなければならない。 8 防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第八により作成しなければならない,。 9 商標(biāo)法第六十五條の三第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする。ただし,、當(dāng)該期間の末日が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により更新登録の出願(yuàn)をすることができる期間の経過(guò)後六月を超えるときは,、その期間の経過(guò)後六月とする。 10 商標(biāo)法第六十五條の三第三項(xiàng)の規(guī)定により防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)をする場(chǎng)合には,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第八の二により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 11 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には、商標(biāo)法第六十五條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない,。 12 第十項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について,、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 13 商標(biāo)法第十七條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號(hào))第十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する商標(biāo)登録出願(yuàn)又は商標(biāo)法第六十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十七條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する意匠法第十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第九により作成しなければならない。 14 商標(biāo)法第六十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、別に定める様式により作成しなければならない,。 (事後指定) 第三條 商標(biāo)法第六十八條の四の規(guī)定による事後指定については、別に定める様式によりしなければならない,。 (動(dòng)き商標(biāo)の願(yuàn)書への記載) 第四條 商標(biāo)に係る文字,、図形、記號(hào),、立體的形狀又は色彩が変化するものであつて,、その変化の前後にわたるその文字、図形,、記號(hào),、立體的形狀若しくは色彩又はこれらの結(jié)合からなる商標(biāo)(以下「変化商標(biāo)」という。)のうち,、時(shí)間の経過(guò)に伴つて変化するもの(以下「動(dòng)き商標(biāo)」という,。)の商標(biāo)法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による願(yuàn)書への記載は、その商標(biāo)の時(shí)間の経過(guò)に伴う変化の狀態(tài)が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は寫真によりしなければならない,。 (ホログラム商標(biāo)の願(yuàn)書への記載) 第四條の二 変化商標(biāo)のうち,、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前條に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標(biāo)」という,。)の商標(biāo)法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による願(yuàn)書への記載は,、その商標(biāo)のホログラフィーその他の方法による変化の前後の狀態(tài)が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は寫真によりしなければならない,。 (立體商標(biāo)の願(yuàn)書への記載) 第四條の三 立體的形狀(文字、図形,、記號(hào)若しくは色彩又はこれらの結(jié)合との結(jié)合を含む,。)からなる商標(biāo)(以下「立體商標(biāo)」という。)の商標(biāo)法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による願(yuàn)書への記載は,、その商標(biāo)を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は寫真によりしなければならない。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により願(yuàn)書に記載された商標(biāo)登録を受けようとする商標(biāo)が明確でない場(chǎng)合には,、相當(dāng)の期間を指定して必要な説明書の提出を求めることができる。 (色彩のみからなる商標(biāo)の願(yuàn)書への記載) 第四條の四 色彩のみからなる商標(biāo)の商標(biāo)法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による願(yuàn)書への記載は,、次のいずれかのものによりしなければならない,。 一 商標(biāo)登録を受けようとする色彩を表示した図又は寫真 二 商標(biāo)登録を受けようとする色彩を當(dāng)該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により當(dāng)該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は寫真 (音商標(biāo)の願(yuàn)書への記載) 第四條の五 音からなる商標(biāo)(以下「音商標(biāo)」という,。)の商標(biāo)法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による願(yuàn)書への記載は,、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標(biāo)登録を受けようとする音を特定するために必要な事項(xiàng)を記載することによりしなければならない。ただし,、必要がある場(chǎng)合には,、五線譜に加えて一線譜を用いて記載することができる。 (位置商標(biāo)の願(yuàn)書への記載) 第四條の六 商標(biāo)に係る標(biāo)章(文字,、図形,、記號(hào)若しくは立體的形狀若しくはこれらの結(jié)合又はこれらと色彩との結(jié)合に限る。)を付する位置が特定される商標(biāo)(以下「位置商標(biāo)」という,。)の商標(biāo)法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による願(yuàn)書への記載は,、その標(biāo)章を?qū)g線で描き、その他の部分を破線で描く等により標(biāo)章及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は寫真によりしなければならない,。 (商標(biāo)登録を受けようとする商標(biāo)の類型) 第四條の七 商標(biāo)法第五條第二項(xiàng)第五號(hào)(同法第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める商標(biāo)は、位置商標(biāo)とする,。 (願(yuàn)書への商標(biāo)の詳細(xì)な説明の記載又は物件の添付) 第四條の八 商標(biāo)法第五條第四項(xiàng)(同法第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ。)の経済産業(yè)省令で定める商標(biāo)は,、次のとおりとする,。 一 動(dòng)き商標(biāo) 二 ホログラム商標(biāo) 三 色彩のみからなる商標(biāo) 四 音商標(biāo) 五 位置商標(biāo) 2 商標(biāo)法第五條第四項(xiàng)の記載又は添付は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより行うものとする,。 一 動(dòng)き商標(biāo) 商標(biāo)の詳細(xì)な説明の記載 二 ホログラム商標(biāo) 商標(biāo)の詳細(xì)な説明の記載 三 色彩のみからなる商標(biāo) 商標(biāo)の詳細(xì)な説明の記載 四 音商標(biāo) 商標(biāo)の詳細(xì)な説明の記載(商標(biāo)登録を受けようとする商標(biāo)を特定するために必要がある場(chǎng)合に限る。)及び商標(biāo)法第五條第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める物件の添付 五 位置商標(biāo) 商標(biāo)の詳細(xì)な説明の記載 3 商標(biāo)法第五條第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める物件は,、商標(biāo)登録を受けようとする商標(biāo)を特許庁長(zhǎng)官が定める方式に従つて記録した一の光ディスクとする,。 4 前項(xiàng)に掲げる物件であつて,、商標(biāo)法第六十八條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)(以下「國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)」という。)に係るものを提出する場(chǎng)合は,、様式第九の二によりしなければならない,。 (國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る商標(biāo)の詳細(xì)な説明) 第四條の九 商標(biāo)法第六十八條の九第二項(xiàng)の表の國(guó)際登録簿に記載されている事項(xiàng)のうち國(guó)際登録の対象である商標(biāo)の記載の意義を解釈するために必要な事項(xiàng)として経済産業(yè)省令で定めるものの項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 色彩に係る主張に関する情報(bào)(色彩のみからなる商標(biāo)の場(chǎng)合に限る,。) 二 標(biāo)章の記述 (手続補(bǔ)完書の様式) 第五條 商標(biāo)法第五條の二第三項(xiàng)(同法第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の手続補(bǔ)完書は,、様式第十により作成しなければならない,。 (國(guó)際登録の番號(hào)の記載) 第五條の二 國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)又は同法第六十八條の二十第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際登録に基づく商標(biāo)権(以下「國(guó)際登録に基づく商標(biāo)権」という。)についての請(qǐng)求その他の商標(biāo)に関する手続において書面を提出するときは,、商標(biāo)登録出願(yuàn)の番號(hào)又は登録番號(hào)に代えて,、同法第六十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際登録(以下「國(guó)際登録」という。)の番號(hào)を記載しなければならない,。 (國(guó)際登録の名義人の記載) 第五條の三 國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)又は國(guó)際登録に基づく商標(biāo)権についての請(qǐng)求その他の商標(biāo)に関する手続において書面を提出するときは,、國(guó)際登録の名義人の氏名又は名稱及び住所又は居所の記載は、當(dāng)該國(guó)際登録に係る商標(biāo)法第六十八條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない,。 (國(guó)際登録に係る指定商品又は指定役務(wù)の記載) 第五條の四 國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)又は國(guó)際登録に基づく商標(biāo)権についての請(qǐng)求その他の商標(biāo)に関する手続において書面を提出するときは,、指定商品又は指定役務(wù)の記載は、英語(yǔ)でしなければならない,。 (商品及び役務(wù)の區(qū)分) 第六條 商標(biāo)法施行令(昭和三十五年政令第十九號(hào))第二條の規(guī)定による商品及び役務(wù)の區(qū)分(以下「商品及び役務(wù)の區(qū)分」という,。)に屬する商品又は役務(wù)は、別表のとおりとする,。 (出願(yuàn)時(shí)の特例の規(guī)定の適用を受けるための証明書の提出等) 第六條の二 商標(biāo)法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき証明書の提出は,、様式第十の二によりしなければならない。 2 商標(biāo)法第九條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後二月とする,。 3 商標(biāo)法第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)に規(guī)定する証明書を提出する者は、第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二により作成した期間延長(zhǎng)請(qǐng)求書を提出しなければならない,。 (出願(yuàn)時(shí)の特例の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合の手続) 第七條 商標(biāo)登録出願(yuàn)について商標(biāo)法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)の願(yuàn)書にその旨及び必要な事項(xiàng)を記載して同條第二項(xiàng)に規(guī)定する同條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 (パリ條約による優(yōu)先権等の主張の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合の手続) 第七條の二 商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第七項(xiàng)(商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は、商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第二項(xiàng)(商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する期間の経過(guò)後二月とする。 2 商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第七項(xiàng)の規(guī)定により同條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類を提出する者は,、第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二により作成した期間延長(zhǎng)請(qǐng)求書を提出しなければならない,。 3 商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第八項(xiàng)(商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は、次に掲げる場(chǎng)合に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定めるところによる,。 一 商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき書類を、當(dāng)該書類を発行すべき政府による當(dāng)該書類の発行に関する事務(wù)の遅延により提出することができなかつた場(chǎng)合 その者が當(dāng)該書類を入手した日から一月(在外者にあつては,、二月)とする,。 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合以外の場(chǎng)合 商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき証明書を提出することができなかつた理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)とする,。ただし,、當(dāng)該期間の末日が商標(biāo)法第十三條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第七項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後六月を超えるときは、同項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後六月とする,。 (商標(biāo)登録を受けようとする商標(biāo)等の願(yuàn)書への記載等の省略) 第八條 商標(biāo)法第十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第十二條第一項(xiàng),、第十七條の二第一項(xiàng)(同法第六十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する意匠法第十七條の三第一項(xiàng)又は商標(biāo)法第六十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により新たな商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において、もとの商標(biāo)登録出願(yuàn)若しくは防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に記載した商標(biāo)登録若しくは防護(hù)標(biāo)章登録を受けようとする商標(biāo)若しくは標(biāo)章(同法第十七條の二第一項(xiàng)(同法第六十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する意匠法第十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合にあつては,、商標(biāo)法第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により卻下された補(bǔ)正についての手続補(bǔ)正書に記載した商標(biāo)登録又は防護(hù)標(biāo)章登録を受けようとする商標(biāo)又は標(biāo)章を含む。)若しくは商標(biāo)若しくは標(biāo)章の詳細(xì)な説明又は願(yuàn)書に添付した商標(biāo)法第五條第四項(xiàng)の物件が変更を要しないものであるときは,、その旨を願(yuàn)書に表示して商標(biāo)登録若しくは防護(hù)標(biāo)章登録を受けようとする商標(biāo)若しくは標(biāo)章の願(yuàn)書への記載,、商標(biāo)若しくは標(biāo)章の詳細(xì)な説明の願(yuàn)書への記載又は同項(xiàng)の物件の提出を省略することができる。 (名義人変更屆の様式等) 第九條 商標(biāo)法第十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第三十四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第十一によりしなければならない,。 2 前項(xiàng)の屆出は、二以上の屆出について,、當(dāng)該屆出の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 3 第一項(xiàng)の屆出と商標(biāo)権の移転の登録の申請(qǐng)(二以上の商標(biāo)権に係るときは,、これらの登録の目的が同一の場(chǎng)合又は商標(biāo)登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十六號(hào))第四條の二の規(guī)定による場(chǎng)合に限る,。)は、商標(biāo)登録出願(yuàn)により生じた権利の被承継人及び承継人が當(dāng)該申請(qǐng)に係る商標(biāo)権の登録義務(wù)者及び登録権利者と同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる,。 (國(guó)際登録の名義人の変更の記録の請(qǐng)求) 第九條の二 商標(biāo)法第六十八條の六の規(guī)定による國(guó)際登録の名義人の変更の記録の請(qǐng)求は、別に定める様式によりしなければならない,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、二以上の請(qǐng)求について、當(dāng)該請(qǐng)求の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる,。 (信託) 第九條の三 國(guó)際商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る商標(biāo)登録出願(yuàn)により生じた権利の信託の受託者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 一 委託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名稱及び住所又は居所 五 信託法(平成十八年法律第百八號(hào))第百八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは,、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項(xiàng)の受益者の定めのない信託であるときは,、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號(hào))第一條に規(guī)定する公益信託であるときは、その旨 八 信託の目的 九 信託財(cái)産の管理の方法 十 信託の終了の理由 十一 その他の信託の條項(xiàng) 2 前項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかを記載したときは,、同項(xiàng)第一號(hào)の受益者(同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名稱及び住所又は居所を記載することを要しない,。 (更正の通報(bào)) 第九條の四 商標(biāo)法施行令第三條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める通報(bào)は,、標(biāo)章の國(guó)際登録に関するマドリッド協(xié)定及び同協(xié)定の議定書に基づく共通規(guī)則(第十五條の二において「共通規(guī)則」という。)第二十八規(guī)則(2)の規(guī)定による更正の通報(bào)とする,。 (意見書の様式等) 第九條の五 商標(biāo)法第十五條の二(同法第六十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、同法第十五條の三及び同法附則第七條の意見書の提出は,、様式第十一の三により作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の意見書には、必要な証拠方法を記載し,、証拠物件があるときは,、添付しなければならない。 3 特許法施行規(guī)則第五十條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の証拠物件に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第二項(xiàng)中「特許庁及び相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない,。」とあるのは,、「提出しなければならない,。」と読み替えるものとする,。 (商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)書の様式等) 第十條 商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)書は,、様式第十二により作成しなければならない。 2 商標(biāo)法第二十條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後六月とする,。 3 商標(biāo)法第二十一條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし,、當(dāng)該期間の末日が同法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定により更新登録の申請(qǐng)をすることができる期間の経過(guò)後六月を超えるときは,、その期間の経過(guò)後六月とする。 4 商標(biāo)法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により更新登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第八の二により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 5 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には、商標(biāo)法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない,。 6 第四項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について,、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 (國(guó)際登録の存続期間の更新の申請(qǐng)) 第十條の二 商標(biāo)法第六十八條の五の規(guī)定による國(guó)際登録の存続期間の更新の申請(qǐng)は,、別に定める様式によりしなければならない。 (商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)書に記載する事項(xiàng)) 第十一條 商標(biāo)法第二十條第一項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、商標(biāo)権に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分の數(shù)を減じて申請(qǐng)する場(chǎng)合にあつては,、更新登録を求める商品及び役務(wù)の區(qū)分とする,。 (登録異議申立書の様式) 第十二條 商標(biāo)法第四十三條の四第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の登録異議申立書は、様式第十三により作成しなければならない,。 (意見書の様式) 第十三條 商標(biāo)法第四十三條の十二(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の意見書は、様式第十四により作成しなければならない,。 (審判請(qǐng)求書の様式) 第十四條 商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の審判の請(qǐng)求書は様式第十四の二により,、それ以外の審判の請(qǐng)求書は様式第十五により作成しなければならない。 (防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書に記載する事項(xiàng)) 第十五條 商標(biāo)法第六十五條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分の數(shù)を減じて出願(yuàn)する場(chǎng)合にあつては,、更新登録を求める商品及び役務(wù)の區(qū)分とする。 (個(gè)別手?jǐn)?shù)料の納付期間) 第十五條の二 商標(biāo)法第六十八條の三十第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、商標(biāo)登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達(dá)があつた日から三月とする,。ただし、共通規(guī)則第五規(guī)則の二(1)の規(guī)定により手続をしたときは,、當(dāng)該日から五月とする,。 (手続補(bǔ)正書の様式等) 第十六條 手続の補(bǔ)正のうち,、様式第二から様式第八まで、様式第九から様式第十二まで,、様式第十四の二,、様式第十五の二、様式第二十,、様式第二十一若しくは第二條第十三項(xiàng),、第三條、第九條の二若しくは第十條の二に規(guī)定する別に定める様式,、商標(biāo)法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成八年通商産業(yè)省令第七十九號(hào))附則様式第六,、第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二、同規(guī)則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第四,、同規(guī)則第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第九,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第十一、同規(guī)則第十一條の五に規(guī)定する様式第十六,、同規(guī)則第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第二十二,、同規(guī)則第二十七條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第三十六、同規(guī)則第二十八條の二に規(guī)定する様式第三十八若しくは同規(guī)則第二十八條の三に規(guī)定する様式第四十又は第二十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四十八條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十四の三,、同規(guī)則第五十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二,、同規(guī)則第五十條の二に規(guī)定する様式第六十五の四、同規(guī)則第五十條の三に規(guī)定する様式第六十五の六,、同規(guī)則第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の九,、同規(guī)則第五十七條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十一、同規(guī)則第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十三,、同規(guī)則第五十八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十五,、同規(guī)則第五十八條の十七に規(guī)定する様式第六十五の十七、同規(guī)則第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十九,、同規(guī)則第六十條第六項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十一,、同規(guī)則第六十一條の十一第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十三若しくは同規(guī)則第六十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補(bǔ)正は様式第十五の二により、それ以外の手続の補(bǔ)正は様式第十六によりしなければならない,。 2 商標(biāo)登録出願(yuàn)人,、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)人若しくは書換登録の申請(qǐng)者又はこれらの代理人の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所又は印鑑についての補(bǔ)正(願(yuàn)書、商標(biāo)登録出願(yuàn)により生じた権利の承継の屆出書又は書換登録の申請(qǐng)書についてするものに限る,。)は,、二以上の補(bǔ)正について、補(bǔ)正をする者が同一であり,、かつ,、當(dāng)該補(bǔ)正の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる。 3 前項(xiàng)の補(bǔ)正(代理人についてするものを除く,。)と登録名義人(商標(biāo)権者に限る,。以下この項(xiàng)において同じ。)の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請(qǐng)は,、商標(biāo)登録出願(yuàn)人,、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)人又は書換登録の申請(qǐng)者が登録名義人と同一であり、かつ,、當(dāng)該補(bǔ)正の內(nèi)容が當(dāng)該更正の內(nèi)容と同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 4 商品及び役務(wù)の區(qū)分の數(shù)を増加する補(bǔ)正により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料は,、當(dāng)該手続補(bǔ)正書を提出する際に納付しなければならない,。 5 特許法施行規(guī)則第十一條第五項(xiàng)の規(guī)定は、補(bǔ)正による手?jǐn)?shù)料の納付に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において「様式第二,、様式第十五の二、様式第十八,、様式第二十六から様式第二十八の二まで,、様式第四十四、様式第五十三,、様式第五十五及び様式第六十一の六」とあるのは「商標(biāo)法施行規(guī)則様式第二から様式第九まで,、様式第十一、様式第十二及び様式第十四の二並びに同規(guī)則第二條第十三項(xiàng),、第三條,、第九條の二及び第十條の二に規(guī)定する別に定める様式並びに同規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二」と、「前項(xiàng)(次條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「商標(biāo)法施行規(guī)則第十六條第四項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (商標(biāo)登録証等) 第十六條の二 商標(biāo)登録証には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 登録番號(hào)又は國(guó)際登録の番號(hào) 二 登録商標(biāo) 三 指定商品又は指定役務(wù)並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分 四 商標(biāo)権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 商標(biāo)権の設(shè)定の登録があつた旨 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要な事項(xiàng) 2 防護(hù)標(biāo)章登録証には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 登録番號(hào)又は國(guó)際登録の番號(hào) 二 登録防護(hù)標(biāo)章 三 指定商品又は指定役務(wù)並びに商品及び役務(wù)の區(qū)分 四 商標(biāo)権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の設(shè)定の登録があつた旨 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要な事項(xiàng) (商標(biāo)登録表示) 第十七條 商標(biāo)法第七十三條の商標(biāo)登録表示は,、「登録商標(biāo)」の文字及びその登録番號(hào)又は國(guó)際登録の番號(hào)とする,。 (登録料納付書の様式等) 第十八條 登録料(商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)をする者が更新登録の申請(qǐng)と同時(shí)に納付するものを除く。)を納付するときは,、商標(biāo)権又は防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の設(shè)定の登録を受ける者は様式第十七により,、商標(biāo)権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付する商標(biāo)権者は様式第十八により、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は様式第十九により、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない,。 2 前項(xiàng)の納付書には,、第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、納付者の印を押すことを要しない,。 3 商標(biāo)法第四十條第四項(xiàng)(同法第六十五條の七第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により登録料を納付するときは、登録料納付書に國(guó)以外の者の持分の割合を記載するとともに,、當(dāng)該持分について証明する書面を提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項(xiàng)に変更がないときは,、當(dāng)該証明する書面の提出を省略することができる。 4 商標(biāo)法第四十一條の二第一項(xiàng)若しくは第七項(xiàng),、第六十五條の七第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號(hào))附則第十五條第二項(xiàng)の登録料の納付は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、特許印紙をもつてしなければならない,。 5 商標(biāo)法第四十一條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間(同條第二項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)があつたときは、延長(zhǎng)後の期間)の経過(guò)後二月とする,。 6 商標(biāo)法第四十一條の二第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間(同條第二項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)があつたときは、延長(zhǎng)後の期間)の経過(guò)後二月とする,。 7 商標(biāo)法第六十五條の八第四項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する期間(同條第三項(xiàng)の規(guī)定による期間の延長(zhǎng)があつたときは、延長(zhǎng)後の期間)の経過(guò)後二月とする,。 8 商標(biāo)法第四十一條第三項(xiàng),、第四十一條の二第三項(xiàng)又は第六十五條の八第四項(xiàng)の規(guī)定により登録料を納付する者は、第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二により作成した期間延長(zhǎng)請(qǐng)求書を提出しなければならない,。 (後期分割登録料等の追納による商標(biāo)権の回復(fù)の手続等) 第十八條の二 商標(biāo)法第四十一條の三第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする。ただし,、當(dāng)該期間の末日が同法第四十一條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過(guò)後六月を超えるときは,、その期間の経過(guò)後六月とする。 2 商標(biāo)法第四十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により後期分割登録料及び割増登録料を追納する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第八の二により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 3 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には、商標(biāo)法第四十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 4 第二項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 (既納の登録料の返還の請(qǐng)求の様式) 第十八條の三 商標(biāo)法第四十二條第一項(xiàng)又は第六十五條の十第一項(xiàng)の規(guī)定による登録料の返還の請(qǐng)求は,、様式第二十二によりしなければならない,。 (過(guò)誤納の手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求の様式) 第十八條の四 商標(biāo)法第七十六條第七項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求は、様式第二十三によりしなければならない,。 (情報(bào)の提供) 第十九條 商標(biāo)登録出願(yuàn)があつたときは,、何人も、特許庁長(zhǎng)官に対し,、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)に関し,、刊行物又は商標(biāo)登録出願(yuàn)の願(yuàn)書の寫しその他の書類を提出することにより當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)が商標(biāo)法第三條、第四條第一項(xiàng)第一號(hào),、第六號(hào)から第十一號(hào)まで,、第十五號(hào)から第十九號(hào)まで、第七條の二第一項(xiàng),、第八條第二項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)の規(guī)定により登録することができないものである旨の情報(bào)を提供することができる,。ただし、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)が特許庁に係屬しなくなつたときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による情報(bào)の提供は、様式第二十により作成した書面によらなければならない,。 3 特許法施行規(guī)則第十三條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の書面に準(zhǔn)用する。 (書換登録の申請(qǐng)書の様式等) 第二十條 商標(biāo)法附則第三條第一項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の書換登録の申請(qǐng)書は,、様式第二十一により作成しなければならない。 2 商標(biāo)法附則第三條第三項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、商標(biāo)法附則第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由がなくなつた日から二月とする,。ただし、當(dāng)該期間の末日が同條第二項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後六月を超えるときは,、その期間の経過(guò)後六月とする,。 3 商標(biāo)法附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により書換登録の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第八の二により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない。 4 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、商標(biāo)法附則第三條第三項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 5 第三項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 6 商標(biāo)法附則第四條第二項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する承諾を要するときは,、これを証明する書面を第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に添付して、特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (書換登録申請(qǐng)の番號(hào)の通知) 第二十一條 特許庁長(zhǎng)官は,、書換登録の申請(qǐng)書を受理したときは、これに書換登録申請(qǐng)の番號(hào)を付し,、その番號(hào)を書換登録の申請(qǐng)をした者に通知しなければならない,。 (特許法施行規(guī)則等の準(zhǔn)用) 第二十二條 特許法施行規(guī)則第一章(総則)(第四條の三第一項(xiàng)第四號(hào)、第七號(hào),、第八號(hào)及び第十七號(hào)並びに第三項(xiàng)第七號(hào),、第四條の四、第十一條,、第十一條の二から第十一條の二の三まで,、第十二條、第十三條の二,、第十三條の三並びに第十九條を除く,。)並びに第二十七條の三の三第一項(xiàng)、第二十八條の二及び第二十八條の三(パリ條約による優(yōu)先権等の主張の証明書の提出,、特許出願(yuàn)の放棄,、特許出願(yuàn)の取下げ)の規(guī)定は、商標(biāo)登録出願(yuàn),、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn),、國(guó)際登録出願(yuàn)(第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に限る。),、事後指定(第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に限る,。),、國(guó)際登録の名義人の変更の記録の請(qǐng)求(第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に限る。),、國(guó)際登録の存続期間の更新の申請(qǐng)(第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に限る,。)、書換登録の申請(qǐng)(第一條から第八條まで,、第九條の二から第十條まで,、第十一條の三から第十一條の五まで及び第十三條から第十七條までの規(guī)定に限る。),、請(qǐng)求その他商標(biāo)登録,、防護(hù)標(biāo)章登録又は書換登録(第一條から第八條まで、第九條の二から第十條まで,、第十一條の三から第十一條の五まで及び第十三條から第十七條までの規(guī)定に限る,。)に関する手続に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)中「特許出願(yuàn)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)登録出願(yuàn),、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)及び書換登録の申請(qǐng)並びに商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の審判」と,、「同法第百八條第三項(xiàng)」とあるのは「商標(biāo)法第四十一條第二項(xiàng)又は同法第四十一條の二第二項(xiàng)」と,、特許法施行規(guī)則第四條の二第五項(xiàng)第一號(hào)中「特許異議」とあるのは「登録異議」と、特許法施行規(guī)則第四條の三第一項(xiàng)中「三 特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)(もとの特許出願(yuàn)の代理人による場(chǎng)合を除く,。)」とあるのは「三 商標(biāo)法第十條第一項(xiàng)(同法第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第十七條の二第一項(xiàng)(同法第六十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは同法第五十五條の二第三項(xiàng)(同法第六十條の二第二項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する意匠法第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による商標(biāo)登録出願(yuàn)(もとの商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)の代理人による場(chǎng)合を除く。)」と,、「五 特許権の存続期間の延長(zhǎng)登録の出願(yuàn)」とあるのは「/五 商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)(商標(biāo)権に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分の數(shù)を減じて申請(qǐng)する場(chǎng)合に限る,。)/五の二 防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)/五の三 書換登録の申請(qǐng)/」と、「十二 審判の請(qǐng)求(拒絶査定不服審判を除く,。)」とあるのは「十二 審判の請(qǐng)求(商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の審判を除く,。)」と、特許法施行規(guī)則第七條及び第十八條第四項(xiàng)中「若しくは世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)」とあるのは「,、世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)若しくは商標(biāo)法條約の締約國(guó)」と,、特許法施行規(guī)則第八條第一項(xiàng)中「特許異議申立書,、審判請(qǐng)求書,、特許法第百八十四條の五第一項(xiàng)の書面,、同法第百八十四條の二十第一項(xiàng)の申出に係る書面」とあるのは「登録異議申立書、審判請(qǐng)求書,、商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)書,、書換登録の申請(qǐng)書」と、特許法施行規(guī)則第八條第二項(xiàng),、第九條の二及び第九條の三第二項(xiàng)中「特許出願(yuàn)人又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)登録出願(yuàn)人,、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)人、商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)人,、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)人若しくは書換登録の申請(qǐng)者又は商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の審判」と,、特許法施行規(guī)則第九條第一項(xiàng)中「特許出願(yuàn)人(防衛(wèi)目的のためにする特許権及び技術(shù)上の知識(shí)の交流を容易にするための日本國(guó)政府とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府との間の協(xié)定の議定書第三項(xiàng)の規(guī)定の適用を受ける特許出願(yuàn)の出願(yuàn)人を除く。)及び拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)登録出願(yuàn)人,、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)人,、商標(biāo)権の存続期間の更新登録の申請(qǐng)人、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)人及び書換登録の申請(qǐng)者並びに商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の審判」と,、特許法施行規(guī)則第十條中「特許法第三十條第三項(xiàng)」とあるのは「商標(biāo)法第七條第三項(xiàng),、第七條の二第四項(xiàng)若しくは第九條第二項(xiàng)」と、「,、特許法施行令第十條,、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十五年政令第二十號(hào))第一條の三、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(平成二十六年政令第十三號(hào))第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで,、第八條第一項(xiàng)、第九條第四項(xiàng),、第十一條の五第二項(xiàng),、第二十五條の七第七項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第三十一條の二第八項(xiàng)、第三十八條の二第四項(xiàng),、第三十八條の六の二第五項(xiàng),、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)」とあるのは「又は商標(biāo)法施行規(guī)則第二條第十一項(xiàng),、第十條第五項(xiàng)、第十八條第三項(xiàng)前段,、第十八條の二第三項(xiàng),、第二十條第四項(xiàng)若しくは第五項(xiàng)」と、「,、特許法施行令第十條,、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の三、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで,、第八條第一項(xiàng)、第九條第四項(xiàng),、第十一條の五第二項(xiàng),、第二十五條の七第七項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十一條の二第八項(xiàng),、第三十八條の二第四項(xiàng),、第三十八條の六の二第五項(xiàng)、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)」とあるのは「又は商標(biāo)法施行規(guī)則第二條第十一項(xiàng)、第十條第五項(xiàng),、第十八條第三項(xiàng)前段,、第十八條の二第三項(xiàng)若しくは第二十條第四項(xiàng)」と、特許法施行規(guī)則第十一條の三中「第三十八條の二第八項(xiàng)」とあるのは「商標(biāo)法第五條の二第五項(xiàng)」と,、特許法施行規(guī)則第十一條の四中「様式第二,、様式第四、様式第九、様式第十一,、様式第十三,、様式第十五の二、様式第十六,、様式第十八,、様式第二十、様式第二十二,、様式第二十六から様式第二十八の二まで,、様式第三十一の五,、様式第三十一の九から様式第三十四まで,、様式第三十六、様式第三十八,、様式第四十,、様式第四十二、様式第四十四,、様式第四十六,、様式第四十八、様式第五十,、様式第五十二から様式第五十五まで,、様式第六十一の六、様式第六十四の三,、様式第六十五の二,、様式第六十五の四、様式第六十五の六,、様式第六十五の九,、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三,、様式第六十五の十五,、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九,、様式第六十五の二十一,、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「商標(biāo)法施行規(guī)則様式第二から様式第九まで,、様式第十,、様式第十一、様式第十一の三,、様式第十二,、様式第十四の二、様式第十五の二,、様式第二十若しくは様式第二十一,、商標(biāo)法施行規(guī)則第二十二條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二,、同規(guī)則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第四、同規(guī)則第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第九,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第十一,、同規(guī)則第十一條の五に規(guī)定する様式第十六、同規(guī)則第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第二十二,、同規(guī)則第二十七條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第三十六,、同規(guī)則第二十八條の二に規(guī)定する様式第三十八若しくは同規(guī)則第二十八條の三に規(guī)定する様式第四十又は商標(biāo)法施行規(guī)則第二十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四十八條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十四の三、同規(guī)則第五十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二,、同規(guī)則第五十條の二に規(guī)定する様式第六十五の四,、同規(guī)則第五十條の三に規(guī)定する様式第六十五の六、同規(guī)則第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の九,、同規(guī)則第五十七條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十一,、同規(guī)則第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十三、同規(guī)則第五十八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十五,、同規(guī)則第五十八條の十七に規(guī)定する様式第六十五の十七,、同規(guī)則第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十九、同規(guī)則第六十條第六項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十一,、同規(guī)則第六十一條の十一第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十三若しくは同規(guī)則第六十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十五」と,、特許法施行規(guī)則第十一條の五中「特許出願(yuàn)の審査又は拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)登録出願(yuàn)、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn),、防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)若しくは書換登録の申請(qǐng)の審査又は商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の審判」と,、特許法施行規(guī)則第十三條第四項(xiàng)中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の審判」と、特許法施行規(guī)則第十四條第二項(xiàng)中「特許法第百三十四條第四項(xiàng)(同法第七十一條第三項(xiàng),、第百二十條の八第一項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第百七十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「商標(biāo)法第五十六條第一項(xiàng)(同法第四十三條の十五第一項(xiàng)(同法第六十條の二第一項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、同法第六十二條第一項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法附則第二十一條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する意匠法第五十八條第二項(xiàng)、商標(biāo)法第六十二條第二項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する意匠法第五十八條第三項(xiàng)並びに商標(biāo)法附則第十七條第一項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する特許法第百三十四條第四項(xiàng)(商標(biāo)法第二十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第七十一條第三項(xiàng)並びに商標(biāo)法第六十一條(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法附則第二十條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する特許法第百七十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」と、「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の審判」と,、特許法施行規(guī)則第十六條第二項(xiàng)中「第三十八條の二第八項(xiàng)」とあるのは「商標(biāo)法第五條の二第五項(xiàng)」と,、「第百三十三條第三項(xiàng)(同法第七十一條第三項(xiàng)、同法第百二十條の五第九項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第百二十條の八第一項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、同法第百三十四條の二第九項(xiàng)並びに同法第百七十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「商標(biāo)法第五十六條第一項(xiàng)(同法第四十三條の十五第一項(xiàng)(同法第六十條の二第一項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下、この項(xiàng)において同じ,。),、同法第六十二條第一項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下,、この項(xiàng)において同じ,。)及び同法附則第二十一條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下,、この項(xiàng)において同じ,。)において準(zhǔn)用する意匠法第五十八條第二項(xiàng)、商標(biāo)法第六十二條第二項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下,、この項(xiàng)において同じ。)において準(zhǔn)用する意匠法第五十八條第三項(xiàng)並びに商標(biāo)法附則第十七條第一項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下,、この項(xiàng)において同じ。)において準(zhǔn)用する特許法第百三十三條第三項(xiàng)(商標(biāo)法第二十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第七十一條第三項(xiàng)並びに商標(biāo)法第六十一條(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法附則第二十條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する特許法第百七十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」と、「同法第百三十三條の二第一項(xiàng)(同法第七十一條第三項(xiàng),、同法第百二十條の八第一項(xiàng)(同法第百七十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第百七十四條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)」とあるのは「商標(biāo)法第五十六條第一項(xiàng),、同法第六十二條第一項(xiàng)及び同法附則第二十一條において準(zhǔn)用する意匠法第五十八條第二項(xiàng),、商標(biāo)法第六十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する意匠法第五十八條第三項(xiàng)並びに商標(biāo)法附則第十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第百三十三條の二第一項(xiàng)(商標(biāo)法第二十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第七十一條第三項(xiàng)並びに商標(biāo)法第六十一條(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法附則第二十條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する特許法第百七十四條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」と、特許法施行規(guī)則様式第二の備考11中「何県,、何郡,、何村、大字何,、字何,、何番地、何號(hào)のように詳しく記載する,?!工趣ⅳ毪韦稀复砣摔摔ⅳ膜皮稀⒑伪h,、何郡,、何村、大字何,、字何,、何番地、何號(hào)のように詳しく記載し,、請(qǐng)求人にあつてはなるべく何県,、何郡、何村,、大字何,、字何、何番地,、何號(hào)のように記載する,。」と,、特許法施行規(guī)則様式第三の備考7中「何県,、何郡、何村,、大字何,、字何,、何番地、何號(hào)のように詳しく記載する,?!工趣ⅳ毪韦稀复砣摔摔ⅳ膜皮稀⒑伪h,、何郡,、何村、大字何,、字何,、何番地、何號(hào)のように詳しく記載し,、請(qǐng)求人にあつてはなるべく何県,、何郡、何村,、大字何,、字何、何番地,、何號(hào)のように記載する,。」と読み替えるものとする,。 2 特許法施行規(guī)則第二十六條第三項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第二十七條の四第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十八條及び第三十條(信託,、持分の記載等,、パリ條約による優(yōu)先権等の主張の手続、特許出願(yuàn)の番號(hào)の通知及び特許出願(yuàn)の分割をする場(chǎng)合の補(bǔ)正)の規(guī)定は,、商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、特許法施行規(guī)則第二十七條第三項(xiàng)中「特許法第百九十五條第五項(xiàng)」とあるのは「商標(biāo)法第七十六條第四項(xiàng)」と,、特許法施行規(guī)則第三十條中「願(yuàn)書に添付した明細(xì)書,、特許請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面」とあるのは「願(yuàn)書」と読み替えるものとする。 3 特許法施行規(guī)則第四章(特許出願(yuàn)の審査)(第三十一條の二,、第三十一條の三及び第三十二條を除く,。)の規(guī)定は、商標(biāo)登録出願(yuàn),、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)又は書換登録の申請(qǐng)の審査に準(zhǔn)用する,。 4 特許法施行規(guī)則第五章(判定)の規(guī)定は,、商標(biāo)法第二十八條第一項(xiàng)(同法第六十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の判定に準(zhǔn)用する,。 5 特許法施行規(guī)則第四十六條第二項(xiàng),、第四十八條から第四十八條の三第一項(xiàng)まで、第四十九條から第五十條の二まで,、第五十條の四,、第五十條の五、第五十條の六,、第五十條の七から第五十條の十三まで及び第五十一條から第六十五條までの規(guī)定は,、登録異議の申立てについての審理及び決定に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同規(guī)則第五十條第五項(xiàng),、第五十一條第二項(xiàng)、第五十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十八條の十七第二項(xiàng),、第六十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)並びに第六十一條の十一第三項(xiàng)中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについて提出する」と、同規(guī)則第五十條の二,、第五十七條の三第二項(xiàng),、第五十八條第二項(xiàng)及び第六十二條第二項(xiàng)中「それ以外の」とあるのは「登録異議の申立てについてする」と読み替えるものとする。 6 第九條の五第一項(xiàng),、特許法施行規(guī)則第三十三條,、第四十六條第二項(xiàng)、第四十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第四十七條の二,、第四十七條の三、第四十八條から第五十條の二まで,、第五十條の三から第五十條の五まで,、第五十條の六、第五十條の七から第五十條の十四まで及び第五十一條から第六十五條までの規(guī)定は,、審判及び再審に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同規(guī)則第四十八條から第五十條の二まで,、第五十條の三から第五十條の五まで,、第五十條の六、第五十條の七の三第二項(xiàng),、第五十條第五項(xiàng),、第五十條の二、第五十條の三,、第五十一條第二項(xiàng),、第五十七條の三第二項(xiàng),、第五十八條第二項(xiàng)、第五十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十八條の十七第二項(xiàng),、第六十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第六十一條の十一第三項(xiàng)並びに第六十二條第二項(xiàng)中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の審判」と読み替えるものとする,。 7 特許法施行規(guī)則第六十七條(特許証の再交付)の規(guī)定は,、商標(biāo)登録証又は防護(hù)標(biāo)章登録証の再交付に準(zhǔn)用する。 8 意匠法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十二號(hào))第九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)(提出書面の省略)の規(guī)定は,、商標(biāo)登録出願(yuàn),、防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)、書換登録の申請(qǐng),、請(qǐng)求その他商標(biāo)登録,、防護(hù)標(biāo)章登録又は書換登録に関する手続に準(zhǔn)用する。 9 第十四條の規(guī)定は,、再審に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、第十四條中「それ以外の審判」とあるのは「それ以外の審判の確定審決に対する再審又は確定した商標(biāo)法第四十三條の三第二項(xiàng)の取消決定に対する再審」と読み替えるものとする,。 (モデル國(guó)際様式) 第二十三條 手続は,、この省令で定める様式のほか、商標(biāo)法條約に基づく規(guī)則又は商標(biāo)法に関するシンガポール條約に基づく規(guī)則で定めるモデル國(guó)際様式によりすることができる,。 附 則 1 この省令は,、商標(biāo)法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 2 商標(biāo)法施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十六號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (昭和三九年二月八日通商産業(yè)省令第七號(hào)) この省令は,、昭和三十九年二月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲昶咴乱痪湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號(hào)) この省令は,、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで,、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約への加入の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇一號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn),、意匠登録出願(yuàn)、商標(biāo)登録出願(yuàn)および防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)については,、これらについて査定または審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁露胀ㄉ坍b業(yè)省令第八五號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし,、第三條の四の改正規(guī)定は,、昭和五十三年六月二十五日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)については,、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第三條の四の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)権の存続期間の更新登録の出願(yuàn)に準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業(yè)省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年四月三〇日通商産業(yè)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年六月二九日通商産業(yè)省令第四四號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則,、商標(biāo)法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から二週間以內(nèi)は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和六〇年一〇月三〇日通商産業(yè)省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第三七號(hào)) この省令は,、昭和六十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十三年一月一日から施行する。 附 則 (平成元年四月二五日通商産業(yè)省令第一六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成三年一〇月三一日通商産業(yè)省令第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)については,、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による,。 (使用に基づく特例の適用の主張をする場(chǎng)合の手続) 第三條 商標(biāo)登録出願(yuàn)について改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は,、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)の願(yuàn)書にその旨を記載して、改正法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する書面の提出を省略することができる,。 (特例商標(biāo)登録出願(yuàn)の分割をする場(chǎng)合の手続) 第四條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標(biāo)登録出願(yuàn)(以下「特例商標(biāo)登録出願(yuàn)」という,。)について、改正後の商標(biāo)法(以下「新法」という,。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により新たな商標(biāo)登録出願(yuàn)をしようとするときは,、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)の願(yuàn)書にもとの商標(biāo)登録出願(yuàn)が特例商標(biāo)登録出願(yuàn)である旨を記載しなければならない。 (特例商標(biāo)登録出願(yuàn)の変更をする場(chǎng)合の手続) 第五條 特例商標(biāo)登録出願(yuàn)について,、新法第十一條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により新たな商標(biāo)登録出願(yuàn)をしようとするときは,、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)の願(yuàn)書にもとの商標(biāo)登録出願(yuàn)が特例商標(biāo)登録出願(yuàn)である旨を記載しなければならない。 (他の特例商標(biāo)登録出願(yuàn)がある旨の通知) 第六條 審査官又は審判長(zhǎng)は,、改正法附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する新法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により二以上の特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る商標(biāo)について商標(biāo)登録を受けることができる場(chǎng)合において、當(dāng)該特例商標(biāo)登録出願(yuàn)の二以上について商標(biāo)登録をすべき旨の査定があったときは,、當(dāng)該商標(biāo)登録出願(yuàn)人に対し他に商標(biāo)登録を受けることができる特例商標(biāo)登録出願(yuàn)がある旨及びその番號(hào)をそれぞれ通知しなければならない,。 (商標(biāo)の使用説明書の様式) 第七條 改正法附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する書類は,、附則様式第一により作成しなければならない。 附則様式第1(附則第7條関係) (使用に基づく特例の適用の主張の取下げの様式) 第八條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による使用に基づく特例の適用の主張の取下げは,、附則様式第二によりしなければならない,。 附則様式第2(附則第8條関係) (特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る名義人変更屆の特例の様式) 第九條 新法第十三條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第三十四條第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定による特例商標(biāo)登録出願(yuàn)についての承継の屆出は、その承継が當(dāng)該特例商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る指定役務(wù)に係る業(yè)務(wù)とともにされたものである場(chǎng)合は,、附則様式第三によりしなければならない,。 附則様式第3(附則第9條関係) 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定,、第三條中実用新案法施行規(guī)則第二十二條及び第二十三條第十三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同規(guī)則様式第十五の改正規(guī)定(「【考案の名稱】」を削る部分を除く。)並びに同規(guī)則様式第十六の改正規(guī)定(同様式に備考2を加える部分に限る,。),、第四條中意匠法施行規(guī)則第十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「公告」を「特許公報(bào)への掲載」に改める部分に限る。)並びに同條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定,、第六條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定(特許登録令施行規(guī)則第七條第三項(xiàng)、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「,、第百二十六條第一項(xiàng)若しくは第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「若しくは第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分並びに同規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)、第十一條及び第十二條の規(guī)定並びに附則第二條,、第四條及び第五條の規(guī)定は,、平成八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號(hào),。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。ただし,、第九條の規(guī)定は、平成九年一月一日から,、第二條,、第四條、第十三條,、第十五條及び附則第十一條の規(guī)定は,、平成十年四月一日から施行する。 (平成八年改正法附則第五條第一項(xiàng)の変更の申出の様式) 第二條 平成八年改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による団體商標(biāo)の商標(biāo)登録出願(yuàn)への変更の申出は,、附則様式第一により,、団體商標(biāo)の商標(biāo)登録への変更の申出は、附則様式第二によりしなければならない,。 (平成八年改正法附則第七條第三項(xiàng)等の登録料納付書の様式) 第三條 平成八年改正法附則第七條第三項(xiàng)又は第十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による更新登録出願(yuàn)に係る登録料の納付(商標(biāo)権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る,。)は、次項(xiàng)の場(chǎng)合を除き,、附則様式第三によりしなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する更新登録出願(yuàn)に係る登録料の納付(商標(biāo)権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者が納付するものに限る。)を電子情報(bào)処理組織を使用して行う場(chǎng)合は附則様式第四により,、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號(hào))第十五條第一項(xiàng)(同法第十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による登録料の納付に際しての申出をする場(chǎng)合は附則様式第五によりしなければならない。 (平成八年改正法附則第十一條第一項(xiàng)の願(yuàn)書の様式) 第四條 平成八年改正法附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による重複登録商標(biāo)に係る商標(biāo)権の存続期間の更新登録の出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、附則様式第六により作成しなければならない,。 附則様式第1(附則第2條関係) [別畫面で表示] 附則様式第2(附則第2條関係) [別畫面で表示] 附則様式第3(附則第3條関係) [別畫面で表示] 附則様式第4(附則第3條関係) [別畫面で表示] 附則様式第5(附則第3條関係) [別畫面で表示] 附則様式第6(附則第4條関係) [別畫面で表示] 附 則 (平成九年五月二九日通商産業(yè)省令第八八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に、改正前の省令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された納付書は,、當(dāng)分の間使用することができる,。 附 則 (平成九年一一月二七日通商産業(yè)省令第一一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 (証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過(guò)措置) 第三條 特許法施行規(guī)則第五十七條の六(証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則又は商標(biāo)法施行規(guī)則において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は,、この省令の施行前にされた証人等の陳述については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌辉掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は,、特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 (重複登録商標(biāo)に関する経過(guò)措置) 第四條 商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號(hào))附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による重複登録商標(biāo)に係る存続期間の更新登録の出願(yuàn)をする者又は同附則第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による商標(biāo)権の存続期間の更新登録の無(wú)効審判の請(qǐng)求をする者の代理人の代理権は,、書面をもって証明しなければならない,。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年三月二六日通商産業(yè)省令第一九號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業(yè)省令第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年一月一日から施行する,。 (商標(biāo)法施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第七條 平成十二年一月一日前にした商標(biāo)登録出願(yuàn)若しくは防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)(平成十二年一月一日以後にされた商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)であって、商標(biāo)法第九條第一項(xiàng),、第十條第二項(xiàng)(同法第十一條第五項(xiàng),、第十二條第三項(xiàng)、第六十五條第三項(xiàng)及び第六十八條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第十七條の二第一項(xiàng)(同法第六十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び同法第五十五條の二第三項(xiàng)(同法第六十條の二第二項(xiàng)(同法第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において準(zhǔn)用する意匠法第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く,。),、平成十二年一月一日前にされた防護(hù)標(biāo)章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(yuàn)又は平成十二年一月一日前にされた商標(biāo)法附則第三條第一項(xiàng)(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による書換登録の申請(qǐng)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請(qǐng)求された商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の審判が特許庁に係屬している場(chǎng)合にするものを除く,。)については,、第四條の規(guī)定による改正前の商標(biāo)法施行規(guī)則の規(guī)定(同規(guī)則第二十二條において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く。)は,、この省令の施行後も,、なおその効力を有する。 第八條 平成十二年一月一日前に請(qǐng)求された商標(biāo)法第四十四條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)及び同法附則第十三條(同法附則第二十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は同法第四十五條第一項(xiàng)(同法第六十八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の審判の手続については,、第四條の規(guī)定による改正前の商標(biāo)法施行規(guī)則の規(guī)定(同規(guī)則第二十二條において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く,。)は、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一二年二月七日通商産業(yè)省令第一〇號(hào)) この省令は,、標(biāo)章の國(guó)際登録に関するマドリッド協(xié)定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採(cǎi)択された議定書が日本國(guó)について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業(yè)省令第九二號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月二日経済産業(yè)省令第二〇二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 (係屬中の商標(biāo)登録出願(yuàn)等に係る経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年七月一九日経済産業(yè)省令第九一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉乱蝗战U済産業(yè)省令第一一三號(hào)) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅铝战U済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸战U済産業(yè)省令第一〇一號(hào)) この省令は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐露呷战U済産業(yè)省令第一四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業(yè)省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年六月四日経済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號(hào)) この省令は,、平成十七年十月三日から施行する,。 附 則 (平成一七年一二月一二日経済産業(yè)省令第一一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年二月一五日経済産業(yè)省令第七號(hào)) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年一〇月二七日経済産業(yè)省令第九五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十九年一月一日から施行する,。ただし,、別表第三十五類の項(xiàng)下欄第十二號(hào)の次に十九號(hào)を加える改正規(guī)定は、意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五號(hào))の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 (係屬中の商標(biāo)登録出願(yuàn)等に係る経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については,、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による,。 3 意匠法等の一部を改正する法律の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)(前項(xiàng)に規(guī)定する商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)を除く,。)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一九年三月二六日経済産業(yè)省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月二六日経済産業(yè)省令第三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢挛迦战U済産業(yè)省令第六六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年一月一日から施行する。 (係屬中の商標(biāo)登録出願(yuàn)等に係る経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については,、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳战U済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌欢氯战U済産業(yè)省令第八七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十五年一月一日から施行する。 (係屬中の商標(biāo)登録出願(yuàn)等に係る経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については,、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露战U済産業(yè)省令第五八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する。 (係屬中の商標(biāo)登録出願(yuàn)等に係る経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については,、その商標(biāo)登録出願(yuàn)又は防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)について査定又は審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱欢战U済産業(yè)省令第六三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした商標(biāo)登録出願(yuàn)及び防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年一二月二六日経済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸战U済産業(yè)省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 (商標(biāo)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 この省令の施行前にした商標(biāo)登録出願(yuàn)については,、第三條の規(guī)定による改正前の商標(biāo)法施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露迦战U済産業(yè)省令第七六號(hào)) この省令は、平成二十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦战U済産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁掳巳战U済産業(yè)省令第九〇號(hào)) この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱欢战U済産業(yè)省令第一〇九號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした商標(biāo)登録出願(yuàn)及び防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二九年一二月二七日経済産業(yè)省令第八八號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成三十年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした商標(biāo)登録出願(yuàn)及び防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)に係る商品及び役務(wù)の區(qū)分については、なお従前の例による,。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3の2(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第8の2(第2條,、第10條、第18條の2及び第20関係) [別畫面で表示] 様式第9(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第9の2(第4條の8関係) [別畫面で表示] 様式第9の3 削除 様式第10(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第10の2(第6條の2関係) [別畫面で表示] 様式第11(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第11の2 削除 様式第11の3(第9條の5関係) [別畫面で表示] 様式第12(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第12の2 削除 様式第13(第12條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第14の2(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第15(第14條関係) 様式第15の2(第16條関係) 様式第16(第16條関係) 様式第17(第18條関係) 様式第18(第18條関係) 様式第19(第18條関係) 様式第20(第19條関係) 様式第21(第20條関係) 様式第22(第18條の3関係) 様式第23(第18條の4関係) 別表(第六條関係) 第一類 一 化學(xué)品 (一) 無(wú)機(jī)酸類 亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過(guò)塩素酸 混酸 硝酸 タングステン酸 ほう酸 よう素酸 硫酸 りん酸 (二) アルカリ類 アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニウム 水酸化カルシウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸化マグネシウム (三) 無(wú)機(jī)塩類 イ ハロゲン化物及びハロゲン酸塩 亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニウム 塩化カリ 塩化カルシウム 塩化金 塩化銀 塩化クロム 塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セリウム 塩化そう鉛 塩化鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム 塩化マグネシウム 塩化マンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過(guò)塩素酸アンモニウム 甘こう 工業(yè)塩 合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化アンモニウム 臭化ソーダ 昇こう ふっ化アンモニウム ふっ化カリ ふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソーダ ふっ化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリ よう化カルシウム よう化銀 よう化ソーダ ロ 硫酸塩 亜硫酸ソーダ 過(guò)硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫酸ソーダ 硫酸亜鉛 硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫酸ソーダ 硫酸第一鉄 硫酸銅 硫酸鉛 硫酸ニッケル 硫酸バリウム 硫酸マグネシウム ハ 硝酸塩 亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝酸アルミニウム 硝酸アンモニウム 硝酸ウラン 硝酸カリ 硝酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝酸鉄 硝酸テリウム 硝酸鉛 硝酸バリウム 硝酸マンガン ニ りん酸塩 二塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウム りん酸カリ りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マンガン ホ 炭酸塩 重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸カリ 炭酸カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸鉛 炭酸マグネシウム 炭酸マンガン ヘ けい酸塩及びほう酸塩 過(guò)ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カリ けい酸カルシウム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソーダ ト シアン化物及びシアン酸塩 シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水素 シアン化ソーダ シアン酸カリウム チ 金屬酸塩 アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ 過(guò)マンガン酸カリ 過(guò)マンガン酸ソーダ クロム酸ソーダ クロム酸鉛 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸カリウム 重クロム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム酸アンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブデン酸ソーダ リ 錯(cuò)塩及び複塩 アンモニウム明ばん 黃血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤血塩 ソーダ明ばん 鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモニウム (四) 単體 イ 非金屬元素 アルゴン 硫黃 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素 水素 炭素 窒素 ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素 よう素 ラドン りん ロ 金屬元素 カリウム カルシウム ナトリウム (五) 酸化物 イ 非金屬酸化物 亜ひ酸 亜硫酸ガス 過(guò)酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無(wú)水りん酸 ロ 金屬酸化物 過(guò)酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウラン 酸化カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト 酸化ジルコニウム 酸化水銀 酸化すず 酸化チタン 酸化鉄 酸化鉛 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン (六) 硫化物 重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫化アンモニウム 硫化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリウム 硫化りん (七) 炭化物 カルシウムカーバイド 炭化けい素 タングステンカーバイド (八) 水 重水 蒸留水 軟化水 (九) 空気 圧縮空気 液體空気 (十) 芳香族 アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチルベン スチロール トリフェニルメタン トルオール ナフタリン フェナントレン (十一) 脂肪族 アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタン ブタジエン プロピレン メタン (十二) 有機(jī)ハロゲン化物 エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニル 塩化ベンジル 塩化メチル 塩化メチレン クロールナフタリン クロールプロピレン クロールベンゾール クロロプレン 四塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエタン ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素 ブロムベンゾール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲン (十三) アルコール類 アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルアルコール エリスリトール オレイルアルコール グリコール グリセリン けい皮アルコール セチルアルコール フーゼル油 ブタノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカプタン ラウリルアルコール (十四) フェノール類 キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニトロフェノール ニトロアミノフェノール ピクリン酸 ヒドロキノン 沒食子酸 レゾルシン (十五) エーテル類 アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメチルエーテル ジイソプロピルエーテル チオエーテル ベンジルエーテル メチルエーテル (十六) アルデヒド類及びケトン類 アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オキシム キンヒドロン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアルデヒド ベンゾフェノン ホルムアルデヒド (十七) 有機(jī)酸及びその塩類 アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸 アントラニル酸 オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草酸 クエン酸 グルタミン酸 クロトン酸 ケトグリタール酸 コール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸 しゅう酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ スルファニル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライド ナフチオン酸ソーダ 乳酸 フタール酸 無(wú)水フタール酸 メタアクリル酸 モノクロール酢酸 (十八) エステル類 エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル 酢酸ビニル 酢酸ブチル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメチルフタレート ジメチル硫酸 マロン酸エチル (十九) 窒素化合物 アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド アゾベンゾール アニリン エチルアミン エチルウレタン クロールニトロアニリン クロールニトロベンゾール ジシアンジアミド ジニトロナフタレン ジメチルアニリン ダイアニシジン チオ尿素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミン ニトログリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニトロトルオール ニトロナフタレン ニトロパラフィン ニトロベンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒドラゾベンゾール フェニレンジアミン ヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチルアミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチジン (二十) 異節(jié)環(huán)狀化合物 インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン ピリミジン ピロール フラン フルフロール (二十一) 炭水化物 ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキストリン マンノーゼ ラムノーゼ (二十二) アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油 はっかのう はっか油 ボルネオール (二十三) たんぱく質(zhì)及び酵素 アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン 糖たんぱく トリプシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシン りんたんぱく (二十四) 有機(jī)りん化合物及び有機(jī)ひ素化合物 塩化カコジル ホスフィン (二十五) 有機(jī)金屬化合物 亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 四エチル鉛 よう化亜鉛エチル (二十六) 界面活性剤 起泡剤 吸著剤 仕上げ助剤 濕潤(rùn)剤 柔軟剤(洗濯用のものを除く,。) 消泡剤 織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止剤(家庭用のものを除く,。) 脫脂剤(家庭用のものを除く。) 脫色剤 乳化剤 はっ水剤 分散剤 紡績(jī)助剤 離型剤 (二十七) 化學(xué)剤 亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化學(xué)用試剤 かす除去剤 可塑剤 加炭剤 壁紙剝離剤 加硫促進(jìn)剤 還元?jiǎng)垺〗饘偃芙觿垺〗饘偃芙又鷦垺】諝葸B行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴム用処理剤 酸化剤 消火剤 觸媒剤 食物保存剤 清缶剤 セメント急結(jié)剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防止剤 鍛鋼剤 鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展著剤 電池用硫化防止剤 土壌安定剤 軟化剤 燃料節(jié)約剤 剝離剤 発熱剤 発熱用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処理剤 被服のひだ付け用剤 漂白剤(洗濯用のものを除く,。) 不凍剤 防かび剤 防濕剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保溫剤 焼き戻し剤 溶剤 冷凍剤 老化防止剤 ろ過(guò)清澄剤 二 植物成長(zhǎng)調(diào)整剤類 植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤 三 工業(yè)用のり及び接著剤 アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリンのり デンプンのり にかわ プラスチック接著剤 水ガラス ラテックスのり 四 高級(jí)脂肪酸 オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸 五 非鉄金屬 アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イットリウム ウラニウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリフォルニウム キュリウム サマリウム ジスプロシウム シリコン 水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム セリウム セレニウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム バリウム フェルミウム プラセオジミウム フランシウム プルトニウム プロトアクチニウム プロメチウム ホルミウム ユーロピウム ラジウム ランタン リチウム ルビジウム レニウム 六 非金屬鉱物 硫黃 鋳型砂 カオリン 滑石 巖塩 珪けい 藻土 酸性白土 重晶石 硝石 天然黒鉛 ドロマイト 氷晶石 ベントナイト ボーキサイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石 りん鉱 七 原料プラスチック (一) 縮合型プラスチック エポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリアミド樹脂 ポリエステル樹脂 メラミン樹脂 (二) 重合型プラスチック アクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリ塩化ビニリデン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピレン樹脂 (三) セルローズプラスチック 酢酸セルローズプラスチック セルロイド (四) たんぱく質(zhì)プラスチック カゼイン樹脂 八 パルプ (一) 砕木パルプ ケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並砕木パルプ (二) 化學(xué)パルプ 亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパルプ レーヨンパルプ 九 工業(yè)用粉類 くず粉 小麥粉 米粉 コーンスターチ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 豆粉 麥粉 十 肥料 (一) 化學(xué)肥料 塩安 塩化カリ肥料 過(guò)りん酸石灰 けいカリ肥料 重過(guò)りん酸石灰 硝安 硝酸ソーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素 チリ硝石 トーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶成りん肥 硫安 硫酸カリ肥料 (二) 天然肥料 海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆかす 堆肥 肉粉 ぬか ピート ビールかす ふすま 腐葉土 (三) 複合肥料 化成肥料 配合肥料 (四) 植物生育用人工土壌 鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工土壌 十一 寫真材料 青寫真紙 印畫紙 感光剤 乾板 現(xiàn)像薬 閃せん 光粉 定著剤 フィルム 十二 試験紙(醫(yī)療用のものを除く,。) 人工甘味料 陶磁器用釉ゆう 薬 十三 塗裝用パテ 第二類 一 塗料 油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 砥と の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス 二 染料 (一) 天然染料 藍(lán)あい あかね アナットー コチニール ログウッド (二) 合成染料 アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料 三 顔料 (一) 無(wú)機(jī)顔料 鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白 (二) 有機(jī)顔料 トーナー レーキ 四 印刷インキ 印刷用修正液 凹版インキ 謄寫版用インキ 凸版インキ 平版インキ 五 絵の具 油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具 六 塗裝用、裝飾用,、印刷用又は美術(shù)用の非鉄金屬はく及び粉 亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉 七 塗裝用,、裝飾用、印刷用又は美術(shù)用の貴金屬はく及び粉 金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉 八 カナダバルサム コパール サンダラック セラック ダンマール 媒染剤 腐蝕しよく 防止剤 防錆せい グリース 防錆せい 剤 マスチック 松脂やに 木材保存剤 第三類 一 せっけん類 愛玩動(dòng)物用シャンプー 洗い粉 ガラス用洗浄剤 クレンザー 化粧せっけん 工業(yè)用せっけん シャンプー 石油系合成洗剤 洗濯せっけん ドライクリーニング剤 ハンドクリーナー 便器洗浄剤 磨き粉 水せっけん 二 香料 (一) 植物性天然香料 ジャスミン油 ちょうじ油 はっか油 バニラ ばら油 ベルガモット油 ラベンダー油 (二) 動(dòng)物性天然香料 じゃ香 りゅうぜん香 (三) 合成香料 ゲラニオール 人造じゃ香 バニリン ヘリオトロピン (四) 調(diào)合香料 (五) 精油からなる食品香料 三 薫料 吸香 薫香 線香 におい袋 四 化粧品 (一) おしろい 紙おしろい クリームおしろい 固形おしろい 粉おしろい 練りおしろい 水おしろい (二) 化粧水 一般化粧水 スキンローション 乳液 粘液性化粧水 ハンドローション ひげそり用化粧水 (三) クリーム クレンジングクリーム コールドクリーム ハイゼニッククリーム バニシングクリーム ハンドクリーム ひげそり用クリーム 日焼けクリーム 日焼け止めクリーム 漂白クリーム ファウンデーションクリーム リップクリーム (四) 紅 口紅 練り紅 ほお紅 (五) 頭髪用化粧品 髪油 カラーリンス コールドパーマ用液 すき油 セッティングローション 染毛剤 チック パーマネント用液 びん付け油 ヘアークリーム ヘアースプレー ヘアートニック ヘアートリートメント ヘアーフィクサー ヘアーラッカー ヘアーリンス ベーラム ポマード (六) 香水類 オーデコロン 香水 固形香水 練り香 粉末香水 (七) アイシャドウ あぶらとり紙 身體用防臭剤 脫毛剤 タルカムパウダー ネイルエナメル ネイルエナメル除去液 バスオイル バスソルト パック用化粧料 ベビーオイル ベビーパウダー マスカラ まゆ墨 毛髪脫色剤 五 かつら裝著用接著剤 つけづめ つけまつ毛 つけまつ毛用接著剤 六 口臭用消臭剤 動(dòng)物用防臭剤 七 歯磨き 固形歯磨き 粉歯磨き 潤(rùn)製歯磨き 洗口液 練り歯磨き 水歯磨き 八 家庭用帯電防止剤 家庭用脫脂剤 さび除去剤 染み抜きベンジン 洗濯用柔軟剤 洗濯用でん粉のり 洗濯用漂白剤 洗濯用ふのり 九 つや出し剤 家具用つや出し剤 自動(dòng)車用つや出し剤 皮革用つや出し剤 床用つや出し剤 十 研磨紙 研磨布 研磨用砂 人造軽石 つや出し紙 十一 靴クリーム 靴墨 塗料用剝離剤 第四類 一 工業(yè)用油 工業(yè)用ガソリン 工業(yè)用グリース 潤(rùn)滑油 切削油 ペトロラタム 焼き入れ油 離型用油 二 工業(yè)用油脂 (一) 動(dòng)物性油脂 牛脂 魚油 鯨油 骨油 ラノリン (二) 植物性油脂 亜麻仁油 オリーブ油 菜種油 ひまし油 ひまわり油 綿実油 (三) 加工油脂 硬化油 ボイル油 三 燃料 (一) 固體燃料 亜炭 コークス 石炭 たき付け たどん まき 木炭 練炭 (二) 液體燃料 ガソリン 軽油 原油 重油 人造石油 燈油 燃料用変性アルコール ベンジン (三) 気體燃料 液化石油ガス 石炭ガス 天然ガス 四 ろう スキーワックス はぜろう パラフィンワックス みつろう 五 靴油 固形潤(rùn)滑剤 保革油 ランプ用燈しん ろうそく 第五類 一 薬剤 (一) 中樞神経系用薬剤 覚せい剤 解熱鎮(zhèn)痛剤 抗てんかん剤 興奮剤 催眠鎮(zhèn)靜剤 全身麻酔剤 (二) 末しょう神経系用薬剤 局所麻酔剤 骨格筋弛し 緩剤 止汗剤 自律神経剤 鎮(zhèn)痙けい 剤 発汗剤 (三) 感覚器官用薬剤 眼科用剤 耳鼻科用剤 鎮(zhèn)暈うん 剤 (四) アレルギー用薬剤 抗ヒスタミン剤 刺激療法剤 (五) 循環(huán)器官用薬剤 強(qiáng)心剤 血圧降下剤 血管収縮剤 血管補(bǔ)強(qiáng)剤 脳出血予防剤 不整脈治療剤 利尿剤 (六) 呼吸器官用薬剤 呼吸促進(jìn)剤 せき止めあめ 鎮(zhèn)咳がい きょ痰たん 剤 (七) 消化器官用薬剤 胃腸洗浄剤 浣かん 腸剤 下剤 健胃消化剤 口腔こう 用剤 催吐剤 歯科用剤 制酸剤 整腸剤 鎮(zhèn)吐剤 ひまし油 蟲歯予防剤 利膽剤 (八) ホルモン剤 甲狀腺副甲狀腺ホルモン剤 混合ホルモン剤 女性ホルモン剤 すい臓ホルモン剤 唾液腺ホルモン剤 男性ホルモン剤 脳下垂體ホルモン剤 副腎ホルモン剤 (九) 泌尿生殖器用又は肛こう 門用の薬剤 子宮収縮剤 痔じ 疾用剤 通経剤 尿路消毒剤 避妊剤 (十) 外皮用薬剤 醫(yī)療用せっけん 醫(yī)療用ベビーオイル 醫(yī)療用ベビーパウダー 化のう性疾患用剤 寄生性皮膚疾患用剤 殺菌消毒剤 収れん剤 消炎剤 鎮(zhèn)痛剤 鎮(zhèn)癢よう 剤 てんか粉 皮膚軟化剤 毛髪用剤 (十一) ビタミン剤 肝油ドロップ 総合ビタミン剤 ビタミンA剤 ビタミンC剤 ビタミンD剤 ビタミンB剤 複合ビタミン剤 (十二) アミノ酸剤 スレオニン トリプトファン メチオニン リジン (十三) 滋養(yǎng)強(qiáng)壯変質(zhì)剤 王乳 カルシウム剤 コンドロイチン製剤 食品強(qiáng)化剤 臓器製剤 たんぱくアミノ酸製剤 糖類剤 無(wú)機(jī)質(zhì)製剤 薬用酒 有機(jī)酸製剤 (十四) 血液用剤 血液凝固阻止剤 血液代用剤 血しょう 止血?jiǎng)?(十五) 代謝性薬剤 解毒剤 酵素製剤 催乳剤 脂好性因子製剤 習(xí)慣性中毒治療剤 (十六) 細(xì)胞賦活用薬剤 クロロフィル製剤 色素製剤 (十七) 腫瘍治療用薬剤 がん治療剤 肉腫治療剤 (十八) 物理的障害治療用薬剤 熱射病治療剤 放射線病治療剤 (十九) 化學(xué)的障害治療用薬剤 塩素中毒治療剤 ひ素中毒治療剤 ベンゾール中毒治療剤 (二十) 抗生物質(zhì)製剤 エリスロマイシン製剤 クロラムフェニコール製剤 コリスチンポリミキシン製剤 ザルコマイシン製剤 ストレプトマイシン製剤 チオルチン製剤 テトラサイクリン製剤 トリコマイシン製剤 複合抗生物質(zhì)製剤 ペニシリン製剤 (二十一) 化學(xué)療法剤 駆梅剤 抗結(jié)核剤 抗ハンセン病剤 サルファ剤 (二十二) 生物學(xué)的製剤 抗菌素血清類 抗毒素類 混合製剤 生物學(xué)的試験用製剤類 トキソイド類 毒素類 ワクチン類 (二十三) 寄生動(dòng)物に対する薬剤 駆蟲剤 抗原蟲剤 (二十四) 調(diào)剤用剤 矯臭剤 矯味剤 著色剤 軟こう基剤 賦形剤 溶解剤 (二十五) 診斷用薬剤 X線造影剤 診斷用試薬 診斷用培地 (二十六) 治療用又は診斷用のアイソトープ標(biāo)識(shí)物質(zhì) (二十七) 麻薬 アヘンアルカロイド系製剤 合成麻薬 コカアルカロイド系製剤 (二十八) 生薬,、黒焼き及びもぐさ (二十九) 動(dòng)物用薬剤 (三十) 蚊取線香 燻くん 蒸剤 殺菌剤 殺そ剤 殺蟲剤 除草剤 防臭剤(身體用及び動(dòng)物用のものを除く,。) 防蟲剤 防腐剤 二 歯科用材料 歯科用セメント 歯科用補(bǔ)綴てい 充てん用材料 歯科用ワックス 人工歯用材料 三 醫(yī)療用試験紙 醫(yī)療用接著テープ 醫(yī)療用油紙 衛(wèi)生マスク 栄養(yǎng)補(bǔ)助用飼料添加物 おむつ おむつカバー オブラート ガーゼ カプセル 眼帯 サプリメント 耳帯 食餌療法用飲料又は食品 人工受精用精液 生理帯 生理用タンポン 生理用ナプキン 生理用パンティ 脫脂綿 乳幼児用飲料又は食品 乳幼児用粉乳 はえ取り紙 ばんそうこう 包帯 包帯液 防蟲紙 胸當(dāng)てパッド 綿棒 第六類 一 鉄及び鋼 (一) 鉄 海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑せん 鉄 鋳鉄 粒鉄 (二) 鋼 特殊鋼 普通鋼 (三) 鋼半成品 シートバー スケルプ スラブ チンバー ビレット ブルーム (四) 圧延鋼材 外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 條鋼 山形鋼 (五) 鉄鋼二次製品 亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼 (六) 鉄くず 切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず 二 非鉄金屬及びその合金 (一) 銅及び銅合金 銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物,、はく,、粉及び伸銅品 (二) 鉛及び鉛合金 鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく,、粉及び展伸材 (三) 亜鉛及び亜鉛合金 亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物,、はく、粉及び展伸材 (四) すず及びすず合金 すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物,、はく,、粉及び展伸材 (五) アルミニウム及びアルミニウム合金 アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく,、粉及び展伸材 (六) マグネシウム及びマグネシウム合金 マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物,、はく、粉及び展伸材 (七) ニッケル及びニッケル合金 ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物,、はく,、粉及び展伸材 (八) チタニウム及びチタニウム合金 チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく,、粉及び展伸材 (九) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン 三 金屬鉱石 亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱 四 建築用又は構(gòu)築用の金屬製専用材料 煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞裝置 ガードレール 壁板 金屬製旗掲揚(yáng)柱 くい 格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井裝飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい臺(tái) 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞裝置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網(wǎng) ラス 五 金屬製建具 戸 六 金屬製金具 安全錠 鍵 鍵用金屬製リング カットネール 環(huán) キャスター くぎ くさび 鎖 座金 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋けい 止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー 七 金屬製建造物組立てセット 禽きん 舎組立てセット 八 金屬製貯蔵槽類 液化ガス貯蔵槽 液體貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業(yè)用水槽 九 金屬製の滑車,、ばね及びバルブ(機(jī)械要素に當(dāng)たるものを除く。) (一) 滑車 (二) ばね うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね (三) バルブ アングルバルブ 球バルブ コック 自動(dòng)調(diào)整弁 ちょう形バルブ 十 金屬製包裝用容器 (一) 缶詰缶 金屬製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶 (二) 金屬製栓 金屬製ふた 十一 金屬製荷役用パレット 金屬製輸送用コンテナ 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー 十二 金屬製人工池 金屬製人工魚礁 金屬製セメント製品製造用型枠 金屬製の可搬式家庭用溫室 金屬製の吹付け塗裝用ブース 金屬製養(yǎng)鶏用かご 十三 金屬製航路標(biāo)識(shí)(発光式のものを除く,。) 金屬製道路標(biāo)識(shí)(発光式又は機(jī)械式のものを除く,。) てんてつ機(jī) 十四 キー 金屬製管継ぎ手 金屬製フランジ コッタ 十五 いかり 十六 かな床 はちの巣 十七 金網(wǎng) ワイヤロープ 十八 金屬製家庭用水槽 金屬製工具箱 金屬製植物の莖支持具 金屬製手持ち式旗ざお 金屬製のきゃたつ及びはしご 金屬製のネームプレート及び標(biāo)札 金屬製のタオル用ディスペンサー 金屬製帽子掛けかぎ 金屬製郵便受け 十九 金庫(kù) 二十 金屬製立て看板 金屬製彫刻 金屬製の墓標(biāo)及び墓碑用銘板 二十一 つえ用金屬製石突き 二十二 アイゼン カラビナ 拍車 ハーケン 二十三 金屬製靴合わせくぎ 金屬製靴くぎ 金屬製靴びょう 金屬製靴保護(hù)金具 二十四 金屬製屋外用ブラインド 第七類 一 金屬加工機(jī)械器具 (一) 金屬工作機(jī)械器具 圧穿せん 機(jī) 形削り盤 金切りのこぎり盤 研削盤 鑽さん 孔機(jī) 切斷機(jī) 旋盤 立て削り盤 中ぐり盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 歯切り及び歯車仕上げ機(jī)械 フライス盤 ブローチ盤 平削盤 ホーニング盤 ボール盤 ラップ盤 (二) 金屬一次製品製造機(jī)械器具 圧延機(jī) 製管機(jī) 線材押出機(jī) 線材線引き機(jī) (三) 金屬二次製品加工機(jī)械器具 機(jī)械プレス 人力プレス 水圧プレス 剪せん 斷機(jī) 鍛造機(jī) ベンディングマシン 油圧プレス ワイヤーフォーミングマシン (四) アーク溶接裝置 ガス溶接機(jī) 金屬溶斷機(jī) 酸素アセチレン溶接切斷機(jī) 電気溶接機(jī) (五) 動(dòng)力付き手持工具 エアドリル エアハンマー グラインダー サンダー 電気ドリル 電気ハンマー ドライバー ナットランナー バッファー ポリッシャー レンチ (六) 切削工具 ギヤカッター タップ チェーザー ドリル ねじフライス バイト ブローチ ミリングカッター リーマ (七) 超硬工具 超硬切削工具 超硬耐食工具 超硬耐磨耗工具 超硬チップ (八) ダイヤモンド工具 切削用ダイヤモンド工具 耐磨耗ダイヤモンド工具 (九) 金屬用金型 鍛造用金型 プレス用金型 二 鉱山機(jī)械器具 カッターローダー コールカッター 採(cǎi)油機(jī) さく巖機(jī) さく井機(jī) シャープナー 穿せん 孔機(jī) 積込み機(jī) トラックミル ホーベル 三 土木機(jī)械器具 (一) 掘削機(jī)械 スラックライン トラッククレーン パワーショベル ルータ (二) 基礎(chǔ)工事機(jī)械 アースオーガー くい打ち機(jī) くい抜き機(jī) グラウトポンプ (三) 整地機(jī)械 グレーダー スクレーパー タンパー ブルドーザー ランマー ローラー (四) コンクリート機(jī)械 コンクリート打設(shè)機(jī)械 コンクリートバイブレーター コンクリート舗裝機(jī)械 コンクリートミキサー バッチャープラント (五) アスファルト舗裝機(jī)械 アスファルト散布機(jī) アスファルトフィニッシャー アスファルトプラント アスファルトミキサー (六) しゅんせつ機(jī)械 しゅん泥機(jī) ディッパー 四 荷役機(jī)械器具 (一) クレーン ケーブルクレーン 自走クレーン ジブクレーン デリック 天井走行クレーン 塔形クレーン 橋形クレーン フローティングクレーン 陸揚(yáng)げ機(jī) ロコモチブクレーン (二) コンベヤー 空気コンベヤー 水力コンベヤー スクリューコンベヤー チェーンコンベヤー バケットエレベーター ベルトコンベヤー ローラーコンベヤー (三) 巻上機(jī) ウインチ ウインドラス キャプスタン チェーンブロック ホイスト (四) 動(dòng)く歩道 エスカレーター エレベーター (五) 動(dòng)力ジャッキ 荷降ろし用ホッパー (六) 自動(dòng)倉(cāng)庫(kù) 五 化學(xué)機(jī)械器具 圧搾機(jī) かくはん機(jī) 吸収機(jī) 吸著機(jī) 混合機(jī) 収じん機(jī) 焼結(jié)機(jī) 焼成機(jī) 洗浄機(jī) 選別機(jī) 造粒機(jī) 抽出機(jī) 乳化機(jī) 捏和ねつか 機(jī) 焙ばい 焼機(jī) 破砕機(jī) 反応機(jī) 分縮機(jī) 分離機(jī) 磨砕機(jī) 溶解機(jī) ろ過(guò)機(jī) 六 繊維機(jī)械器具 (一) 蠶糸機(jī)械器具 揚(yáng)返機(jī) 乾繭機(jī) 生糸検査機(jī) 生糸束裝機(jī) 繰糸機(jī) 煮繭機(jī) 副蠶処理機(jī) (二) 化學(xué)繊維機(jī)械器具 スフ切斷機(jī) 精練機(jī) 紡糸機(jī) (三) 紡績(jī)機(jī)械器具 糸毛焼き機(jī) 糸巻機(jī) カードカン かせ機(jī) 混打綿機(jī) 整経機(jī) 精梳そ 綿機(jī) 精紡機(jī) 粗紡機(jī) 梳そ 綿機(jī) より糸機(jī) 練條機(jī) (四) 織機(jī) 自動(dòng)織機(jī) 人力織機(jī) 特殊織機(jī) 普通力織機(jī) (五) 編組機(jī)械器具 漁網(wǎng)機(jī)械器具 刺しゅう機(jī) 製綱機(jī) ひも編み機(jī) メリヤス機(jī)械器具 レース機(jī)械器具 (六) フェルト製造機(jī)械器具 フェルト用縮絨じゆう 機(jī) フェルト用梳そ 毛機(jī) (七) 染色整理機(jī)械器具 カレンダー 起毛機(jī) 霧吹き機(jī) 毛焼き機(jī) 高圧精練窯 煮絨じゆう 機(jī) 浸染機(jī)械 スカッチャー 整反機(jī) 洗絨じゆう 機(jī) 捺な 染機(jī) 幅出し機(jī) パルマー仕上げ機(jī) 連続精練漂白機(jī) ロータリープレス 七 食料加工用又は飲料加工用の機(jī)械器具 (一) 穀物処理機(jī)械器具 押し麥機(jī) 製菓機(jī) 製粉機(jī) 精米麥機(jī) 製麺機(jī) ひき割り麥機(jī) (二) 醸造機(jī)械器具 酒搾り用袋 酒醸造機(jī)械器具 しょうゆ醸造機(jī)械器具 みそ醸造機(jī)械器具 (三) 牛乳均質(zhì)機(jī) チーズ製造機(jī) バター製造機(jī) 粉乳製造機(jī) 練乳製造機(jī) (四) 肉類加工機(jī)械器具 ソーセージ製造機(jī) 肉ひき機(jī) (五) 水産製品製造機(jī)械器具 削り節(jié)機(jī) 昆布加工機(jī) 練り製品製造機(jī)械 (六) 缶詰機(jī)械 根菜類用の機(jī)械式スライサー サイダー製造機(jī) 製茶機(jī)械 製糖機(jī)械 製油機(jī)械 瓶詰機(jī)械 ミネラルウォーター製造用機(jī)械 野菜すりつぶし用機(jī)械 八 製材用,、木工用又は合板用の機(jī)械器具 (一) 製材機(jī)械器具 帯のこ盤 チェーンソー 特殊のこ盤 のこぎり目立て盤 丸のこ盤 (二) 木工機(jī)械器具 げた製造機(jī)械器具 サンダー ほぞ取り盤 木工かんな盤 木工旋盤 木工フライス盤 木工ボール盤 木工用のこぎり盤 木工用のこぎり目立て盤 (三) 合板機(jī)械器具 単板機(jī)械 ベニヤ仕上げ機(jī)械 ベニヤ製造用プレス ベニヤ切斷機(jī) ベニヤ継ぎ合わせ機(jī)械 ベニヤのり付け機(jī) 九 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機(jī)械器具 (一) パルプ製造機(jī)械器具 砕木グラインダー チッパー バーカー パルパー ビーター レファイナー (二) 製紙機(jī)械器具 カレンダー コーティングマシン 抄紙機(jī) 斷裁機(jī) ドライパート プレスパート 巻取り機(jī) ワイヤーパート (三) 紙工機(jī)械器具 段ボール製造機(jī)械 箱製造機(jī)械 袋製造機(jī)械 十 印刷用又は製本用の機(jī)械器具 凹版印刷機(jī) 活字鋳造機(jī) グラビア印刷機(jī) 字母 字母用箱 寫真植字機(jī) 寫真製版機(jī)械 製本機(jī)械 凸版印刷機(jī) 平版印刷機(jī) 十一 包裝用機(jī)械器具 こん包機(jī) バンド締付機(jī) ひも自動(dòng)結(jié)束機(jī) 封かん機(jī) 包裝機(jī) 十二 プラスチック加工機(jī)械器具 圧縮成形機(jī) 押出成形機(jī) 射出成形機(jī) プラスチック用金型 十三 半導(dǎo)體製造裝置 十四 ゴム製品製造機(jī)械器具 加硫裝置 ゴム混合機(jī) ゴム成形機(jī) ゴム練用ロール ゴム用金型 十五 石材加工機(jī)械器具 十六 動(dòng)力機(jī)械器具(陸上の乗物用のものを除く,。)及び動(dòng)力機(jī)械器具の部品 (一) ボイラー 給水加熱器 空気余熱器 蒸気過(guò)熱器 蒸気過(guò)熱低減器 ストーカー 船用ボイラー 灰捨て機(jī)械器具 陸用ボイラー (二) 內(nèi)燃機(jī)関 ガソリン機(jī)関 消音器 ディーゼル機(jī)関 點(diǎn)火栓 燈軽油機(jī)関 (三) 蒸気機(jī)関 船用蒸気機(jī)関 陸用蒸気機(jī)関 (四) ジェット機(jī)関 ターボジェット機(jī)関 ターボプロップ機(jī)関 ラムジェット機(jī)関 (五) ロケット機(jī)関 (六) タービン ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン (七) 圧縮空気機(jī)関 原子力原動(dòng)機(jī) (八) 水車 風(fēng)車 十七 風(fēng)水力機(jī)械器具 (一) ポンプ 遠(yuǎn)心ポンプ 往復(fù)ポンプ 回転ポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ (二) 真空ポンプ 往復(fù)真空ポンプ 回転真空ポンプ 拡散ポンプ (三) 送風(fēng)機(jī) 遠(yuǎn)心送風(fēng)機(jī) 回転送風(fēng)機(jī) 軸流送風(fēng)機(jī) ターボ送風(fēng)機(jī) (四) 圧縮機(jī) 遠(yuǎn)心圧縮機(jī) 往復(fù)圧縮機(jī) 回転圧縮機(jī) 軸流圧縮機(jī) ターボ圧縮機(jī) 十八 農(nóng)業(yè)用機(jī)械器具 (一) 耕うん機(jī)械器具(手持ち工具に當(dāng)たるものを除く,。) 株切り機(jī) 砕土機(jī) 犂すき 動(dòng)力耕うん機(jī) レーキ (二) 栽培機(jī)械器具 植付け機(jī)械器具 除草機(jī)械器具 施肥用機(jī)械器具 種まき機(jī)械器具 中耕機(jī)械器具 病蟲害防除機(jī)械器具 (三) 収穫機(jī)械器具 刈取機(jī) 草干し機(jī) 脫穀機(jī) 俵締め機(jī) 唐箕み とうもろこしの皮むき機(jī)械 米選機(jī) 干し草用結(jié)束裝置 もみすり機(jī) (四) 植物粗製繊維加工機(jī)械器具 かます編み具 砕莖機(jī) 製莚えん 機(jī) 畳表織機(jī) 俵編み器 ちょ麻仕上げ機(jī) ちょ麻はく皮機(jī) 縄仕上げ機(jī) 縄ない機(jī) わら打ち機(jī) (五) 蠶種製造用又は養(yǎng)蠶用の機(jī)械器具 蠶網(wǎng) 蠶むしろ 桑切り機(jī) 蠶種検査用機(jī)械器具 散卵塩水選別機(jī) 散卵収容器 散卵浸酸機(jī) 散卵洗除機(jī) 産卵臺(tái)紙 飼育箱 雌雄鑑別器 (六) 飼料圧搾機(jī) 飼料裁斷機(jī) 飼料配合機(jī) 飼料粉砕機(jī) (七) 牛乳ろ過(guò)器 搾乳機(jī) (八) 育雛すう 器 ふ卵器 十九 漁業(yè)用機(jī)械器具 網(wǎng)揚(yáng)げ機(jī) トロールウィンチ ラインホーラ 二十 ミシン 二十一 ガラス器製造機(jī)械 靴製造機(jī)械 製革機(jī)械 たばこ製造機(jī)械 二十二 3Dプリンター 二十三 機(jī)械式の接著テープディスペンサー 自動(dòng)スタンプ打ち器 二十四 起動(dòng)器 交流電動(dòng)機(jī)及び直流電動(dòng)機(jī)(陸上の乗物用の交流電動(dòng)機(jī)及び直流電動(dòng)機(jī)(その部品を除く,。)を除く,。) 交流発電機(jī) 直流発電機(jī) 二十五 機(jī)械式駐車裝置 エレベーター式駐車裝置 循環(huán)式駐車裝置 二十六 ガソリンステーション用裝置 業(yè)務(wù)用攪かく はん混合機(jī) 業(yè)務(wù)用皮むき機(jī) 業(yè)務(wù)用切さい機(jī) 自動(dòng)販売機(jī) 芝刈機(jī) 食器洗浄機(jī) 修繕用機(jī)械器具 電気式ワックス磨き機(jī) 電気洗濯機(jī) 電気掃除機(jī) 電機(jī)ブラシ 電気ミキサー 電動(dòng)式カーテン引き裝置 電動(dòng)式扉自動(dòng)開閉裝置 陶工用ろくろ 塗裝機(jī)械器具 乗物用洗浄機(jī) 二十七 廃棄物圧縮裝置 廃棄物破砕裝置 二十八 機(jī)械要素(陸上の乗物用のものを除く。) (一) 軸 軸受 軸継ぎ手 (二) 動(dòng)力伝導(dǎo)裝置 遊車 滑車 カム 逆転機(jī) クラッチ機(jī)構(gòu) 減速機(jī) 水力だめ 増圧器 調(diào)車 動(dòng)力伝導(dǎo)用ベルト 歯車 変速機(jī) 流體継ぎ手 流體トルクコンバーター リンク ローラーチェーン (三) 緩衝器 空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器 (四) 制動(dòng)裝置 円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ (五) ばね うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね (六) バルブ アングルバルブ 球バルブ コック 自動(dòng)調(diào)整弁 ちょう形バルブ 第八類 一 手動(dòng)工具 (一) げんのう つち ハンマー (二) ねじ回し類 スパナー ねじ回し モンキー レンチ (三) こて 左官用こて はんだごて 烙らく 印こて (四) 萬(wàn)力 (五) やっとこ類 くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ (六) つるはし類 つるはし ビータ (七) ショベル類 角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき (八) すみつぼ類 すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨 (九) 革砥と 鋼砥と 砥と 石 二 手動(dòng)利器 (一) はさみ類 園蕓ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ 握りばさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ (二) ほうちょう類 薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄てい 刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ (三) かみそり 安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり (四) 手動(dòng)バリカン (五) さし類 魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし (六) のみ類 かんな きり のこぎり のみ (七) まさかり類 おの かま なた まさかり (八) 切削工具類(手持ち工具に當(dāng)たるものに限る,。) センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ (九) 刀剣 サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀 三 くわ 鋤すき レーキ,、組ひも機(jī)及び靴製造用靴型(手持ち工具に當(dāng)たるものに限る。) 四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット 五 エッグスライサー(電気式のものを除く,。) かつお節(jié)削り器 缶切 スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く,。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク 六 アイロン チャコ削り器 七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル 八 殺蟲剤用噴霧器(手持ち工具に當(dāng)たるものに限る,。) 十能 暖爐用ふいご(手持ち工具に當(dāng)たるものに限る,。) パレットナイフ 火ばし ピンセット 第九類 一 理化學(xué)機(jī)械器具 (一) 実験用機(jī)械器具 エアガス発生器 恒溫器 恒濕器 実験用ガラス器具 実験用陶磁製器具 実験用爐 (二) 模型及び標(biāo)本 二 測(cè)定機(jī)械器具 (一) 基本単位計(jì)量器 溫度計(jì) ガスメーター 寒暖計(jì) 水量メーター はかり 巻尺 升 面積計(jì) 物指し (二) 誘導(dǎo)単位計(jì)量器 圧力計(jì) 液面計(jì) 音高計(jì) 回転計(jì) 加速度計(jì) 屈折度計(jì) 光束計(jì) 光度計(jì) 高度計(jì) 濕度計(jì) 照度計(jì) 振動(dòng)計(jì) 騒音計(jì) 測(cè)程儀 速度計(jì) 熱量計(jì) 粘度計(jì) 濃度計(jì) 比重計(jì) 密度計(jì) 力計(jì) 流量計(jì) (三) 精密測(cè)定機(jī)械器具 角度ゲージ 角度割り出し機(jī) 球面計(jì) 傾斜計(jì) 光波干渉測(cè)長(zhǎng)機(jī) 真直度測(cè)定機(jī)械器具 投影機(jī) 度盛測(cè)定機(jī) 長(zhǎng)さゲージ ねじ測(cè)定機(jī)械器具 比較測(cè)長(zhǎng)機(jī) 表面粗さ測(cè)定器 平面度測(cè)定機(jī)械器具 (四) 自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 圧力自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 液體自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 液體組成自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 液面自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 溫度自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 自動(dòng)燃焼調(diào)節(jié)機(jī)械器具 真空自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 熱量自動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)械器具 プログラム調(diào)節(jié)機(jī)械器具 (五) 材料試験機(jī) 金屬材料圧縮試験機(jī) 金屬材料硬さ試験機(jī) 金屬材料強(qiáng)度試験機(jī) ゴム試験機(jī) コンクリート試験機(jī) セメント試験機(jī) 繊維材料試験機(jī) プラスチック試験機(jī) 木材試験機(jī) (六) 測(cè)量機(jī)械器具 アリダード 気象観測(cè)用機(jī)械 基臺(tái) 距離測(cè)量機(jī) クリノメーター 三腳 磁気コンパス 磁針 ジャイロコンパス ジャイロ磁気コンパス 寫真測(cè)量機(jī) 水準(zhǔn)測(cè)量機(jī) 精密経緯儀 測(cè)桿かん 測(cè)鎖 ターゲット トランシット 標(biāo)尺 六分儀 (七) 天文用測(cè)定機(jī)械器具 子午儀 天體分光儀 天頂儀 (八) 隠蔽率測(cè)定紙 溫度指示用シート 発錆せい 度測(cè)定用試験片 三 配電用又は制御用の機(jī)械器具 開閉器 継電器 遮斷器 制御器 整流器 接続器 斷路器 蓄電器 抵抗器 點(diǎn)滅器 配線函かん 配電盤 ヒューズ 避雷器 変圧器 誘導(dǎo)電圧調(diào)整器 リアクトル 四 太陽(yáng)電池 電池 (一) 太陽(yáng)電池 (二) 電池 乾電池 濕電池 蓄電池 五 電気磁気測(cè)定器 位相計(jì) オッシログラフ 回路計(jì) 空中線測(cè)定器 検出器 検漏計(jì) 磁気測(cè)定器 周波數(shù)計(jì) 真空管特性測(cè)定器 積算電力計(jì) 抵抗測(cè)定器 電圧計(jì) 電波測(cè)定器 電流計(jì) 電力計(jì) 発振器 容量測(cè)定器 六 電線及びケーブル (一) 電線 ゴム線 特殊被覆電線 裸線 プラスチック線 巻き線 (二) ケーブル 終端函かん 接続函かん 接続用スリーブ 通信ケーブル 動(dòng)力ケーブル 光ファイバーケーブル 七 寫真機(jī)械器具 雲(yún)臺(tái) カメラ 距離計(jì) 現(xiàn)像用、プリント用,、引き伸ばし用又は仕上げ用の機(jī)械器具 三腳 シャッター じゃばら スプール スライド映寫機(jī) セルフタイマー 閃せん 光器 閃せん 光電球 ファインダー フィルター フード フラッシュガン マガジン レリーズ レンズ 露出計(jì) 八 映畫機(jī)械器具 映寫機(jī) オーバーヘッド映寫機(jī)用透明シート 現(xiàn)像用又は仕上げ用の機(jī)械器具 撮影機(jī) スクリーン 編集機(jī) 録音機(jī)械器具 九 光學(xué)機(jī)械器具 (一) 望遠(yuǎn)鏡類 鏡筒 三腳 潛望鏡 雙眼鏡 反射鏡 プリズム 望遠(yuǎn)鏡 レンズ (二) 顕微鏡類 拡大鏡 鏡筒 金屬顕微鏡 生物顕微鏡 反射鏡 プリズム 偏光顕微鏡 立體鏡 レンズ 十 眼鏡 (一) 眼鏡 運(yùn)動(dòng)用ゴーグル コンタクトレンズ サングラス 水中マスク 水中眼鏡 鼻眼鏡 普通眼鏡 防じん眼鏡 (二) 眼鏡の部品及び附屬品 コンタクトレンズ用容器 つる 鼻眼鏡のマウント 鼻眼鏡用鎖 鼻眼鏡用ひも 眼鏡ケース 眼鏡ふき レンズ 枠 十一 救命用具 救命網(wǎng) 救命帯 救命胴衣 救命浮標(biāo) 十二 電気通信機(jī)械器具 (一) 電話機(jī)械器具 インターホン 攜帯電話機(jī) 自動(dòng)交換機(jī) 手動(dòng)交換機(jī) 電話機(jī) (二) 有線通信機(jī)械器具 印刷電信機(jī) 自動(dòng)電信機(jī) 寫真電送機(jī) 手動(dòng)電信機(jī) 中継交換機(jī) ファクシミリ (三) 搬送機(jī)械器具 音聲周波電送機(jī)械器具 ケーブル搬送機(jī)械器具 電力線搬送機(jī)械器具 裸線搬送機(jī)械器具 搬送中継機(jī)械器具 (四) 放送用機(jī)械器具 テレビジョン受信機(jī) テレビジョン送信機(jī) ラジオ受信機(jī) ラジオ送信機(jī) (五) 無(wú)線通信機(jī)械器具 攜帯用通信機(jī)械器具 航空機(jī)用通信機(jī)械器具 固定局多重通信機(jī)械器具 固定局単一通信機(jī)械器具 車両用通信機(jī)械器具 船舶用通信機(jī)械器具 (六) 無(wú)線応用機(jī)械器具 乗物用ナビゲーション裝置 ビーコン機(jī)械器具 方向探知機(jī) レーダー機(jī)械器具 ロラン機(jī)械器具 (七) 遠(yuǎn)隔測(cè)定制御機(jī)械器具 (八) 音聲周波機(jī)械器具 ICレコーダー 拡聲機(jī)械器具 攜帯型オーディオプレーヤー コンパクトディスクプレーヤー ジュークボックス テープレコーダー 電気蓄音機(jī) レコードプレーヤー 録音機(jī)械器具 (九) 映像周波機(jī)械器具 デジタルカメラ デジタルフォトフレーム ビデオカメラ ビデオディスクプレーヤー ビデオテープレコーダー DVDプレーヤー DVDレコーダー (十) 電気通信機(jī)械器具の部品及び附屬品 アンテナ キャビネット 攜帯電話機(jī)用ストラップ コイル 磁気テープイレーザー 磁気テープクリーナー 磁気ヘッドイレーザー 磁気ヘッドクリーナー スピーカー 接続器 臺(tái)架類 ダイヤル 蓄電器 通信機(jī)械用ヒューズ 抵抗器 テープレコーダー用テープ 転換器 配線盤 ピックアップ ビデオテープ 表示燈 フォノモーター ヘッドホン 変成器 保安器 マイクロホン レコードクリーナー レコード原盤 レコードスプレー 十三 レコード (一) EPレコード LPレコード (二) 録音済みの磁気カード,、磁気シート及び磁気テープ (三) 録音済みのコンパクトディスク 十四 電気又は電子楽器用フェイザー 電子楽器用自動(dòng)演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM メトロノーム インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル 十五 電子応用機(jī)械器具及びその部品 (一) 電子応用機(jī)械器具 イ 電子計(jì)算機(jī)及びその周辺機(jī)器 光學(xué)式マウス スキャナー 電子計(jì)算機(jī) 電子計(jì)算機(jī)用ディスプレイ裝置 ハードディスクユニット プリンター ロ 電子応用靜電複寫機(jī) 電子式卓上計(jì)算機(jī) 電子辭書 ワードプロセッサ ハ ガイガー計(jì)數(shù)器 高周波ミシン サイクロトロン 産業(yè)用X線機(jī)械器具 産業(yè)用ベータートロン 磁気探鉱機(jī) 磁気探知機(jī) 地震探鉱機(jī)械器具 水中聴音機(jī)械器具 超音波応用測(cè)深器 超音波応用探傷器 超音波応用探知機(jī) 電子応用扉自動(dòng)開閉裝置 電子顕微鏡 (二) 電子管 X線管 光電管 真空管 整流管 ブラウン管 放電管 (三) 半導(dǎo)體素子 サーミスター ダイオード トランジスター 発光ダイオード (四) 電子回路(電子計(jì)算機(jī)用プログラムを記憶させた電子回路を除く,。) 集積回路 大規(guī)模集積回路 (五) 電子計(jì)算機(jī)用プログラム 十六 オゾン発生器 電解槽 十七 科學(xué)用人工衛(wèi)星 十八 家庭用テレビゲーム機(jī)用プログラム 業(yè)務(wù)用テレビゲーム機(jī)用プログラム 攜帯用液晶畫面ゲーム機(jī)用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM 十九 運(yùn)動(dòng)技能訓(xùn)練用シミュレーター 乗物運(yùn)転技能訓(xùn)練用シミュレーター 二十 回転変流機(jī) 調(diào)相機(jī) 二十一 鉄道用信號(hào)機(jī) 乗物の故障の警告用の三角標(biāo)識(shí) 発光式又は機(jī)械式の道路標(biāo)識(shí) 二十二 火災(zāi)報(bào)知機(jī) ガス漏れ警報(bào)器 事故防護(hù)用手袋 消火器 消火栓 消火ホース 消火ホース用ノズル 消防車 消防艇 スプリンクラー消火裝置 盜難警報(bào)器 保安用ヘルメット 防火被服 防災(zāi)頭巾 防じんマスク 防毒マスク 二十三 磁心 抵抗線 電極 溶接マスク 二十四 映寫フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント インターネットを利用して受信し,、及び保存することができる畫像ファイル 録畫済みビデオディスク及びビデオテープ 二十五 電子出版物 二十六 駐車場(chǎng)用硬貨作動(dòng)式ゲート 二十七 青寫真複寫機(jī) 金銭登録機(jī) 硬貨の計(jì)數(shù)用又は選別用の機(jī)械 作業(yè)記録機(jī) 寫真複寫機(jī) 製図用又は図案用の機(jī)械器具 タイムスタンプ タイムレコーダー パンチカードシステム機(jī)械 票數(shù)計(jì)算機(jī) 郵便切手のはり付けチェック裝置 二十八 ウエイトベルト 運(yùn)動(dòng)用保護(hù)ヘルメット エアタンク シュノーケル潛水用機(jī)械器具 ホイッスル レギュレーター 二十九 検卵器 三十 水泳用耳栓 潛水用耳栓 三十一 腕時(shí)計(jì)型攜帯情報(bào)端末 スマートフォン 第十類 一 醫(yī)療用機(jī)械器具 (一) 診斷用機(jī)械器具 胃鏡 核磁気共鳴CT裝置 角膜検査用器具 眼圧測(cè)定器 鏡器 血圧計(jì) 血液検査器 検眼用機(jī)械器具 骨盤計(jì)測(cè)器 消息子 心電計(jì) 舌圧子 體溫計(jì) 體脂肪測(cè)定器 打診器具 聴診器具 聴力検査用器具 脳波記録器 (二) 手術(shù)用機(jī)械器具 鋭匙ひ 鈎かぎ 鉗かん 子 起子 胸腔こう 鏡 結(jié)石器具 産婦人科用拡張器 切削器 切斷器 穿せん 孔器 尖せん 足矯正器 鑷じよう 子 電気焼灼しやく 器 電気骨手術(shù)機(jī) 電気メス 鈍匙び ナイフ 剝離子 はさみ 白金焼灼しやく 器 皮膚成形器具 ブージ 骨接合機(jī)械器具 麻酔吸入用器具 卵管処置器 (三) 治療用機(jī)械器具 吸入器 高周波治療器 酸素吸入器 紫外線燈治療器 除細(xì)動(dòng)器 人工気胸器 心臓ペースメーカ 水銀燈治療器 赤外線燈治療器 穿せん 刺器具 洗浄器具 炭素?zé)糁委熎鳌∽⑸渫病∽⑸溽槨∽⑷肫骶摺〕舨ㄖ委煓C(jī)械器具 超短波治療機(jī)械器具 治療用マッサージ器 治療用浴機(jī)械器具 低周波治療器 電位治療器 透析器 はり治療用はり 噴霧器 縫合器具 放射性物質(zhì)利用治療機(jī)械器具 未熟児用保育器 輸血器具 (四) 病院用機(jī)械器具 解剖臺(tái) 患者運(yùn)搬車 器械臺(tái) 器械テーブル 器械戸棚 手術(shù)臺(tái) 手術(shù)用照明器具 診療臺(tái) 擔(dān)架 調(diào)剤臺(tái) 調(diào)剤用機(jī)械器具 (五) 歯科用機(jī)械器具 矯正機(jī)械器具 クレンザー 充てん用器具 穿せん 削器具 穿せん 刺器具 治療臺(tái) 剔てき 削用器具 ブローチ 補(bǔ)綴てい 器具 ユニット (六) 獣醫(yī)科用機(jī)械器具 去勢(shì)器具 産科用機(jī)械器具 手術(shù)用機(jī)械器具 蹄てい 鉄用機(jī)械器具 (七) 醫(yī)療用の補(bǔ)助器具及び矯正器具 醫(yī)療用サポーター 義眼 義肢 外科用人造皮膚 健康帯 拘束服 副木 脫肛痔こうじ バンド 脫腸帯 弾性靴下 椎骨矯正器 腹帯 歩行補(bǔ)助器 補(bǔ)聴器 骨接合用器具 松葉づえ (八) 醫(yī)療用X線裝置 X線CT裝置 二 醫(yī)療用指サック おしゃぶり 氷まくら 三角きん 支持包帯 手術(shù)用キャットガット 吸い飲み スポイト 乳首 氷のう 氷のうつり 哺乳用具 魔法哺乳器 三 避妊用具 コンドーム ペッサリー 四 人工鼓膜用材料 補(bǔ)綴てい 充てん用材料(歯科用のものを除く。) 五 醫(yī)療用手袋 家庭用電気マッサージ器 しびん 睡眠用耳栓 病人用差し込み便器 防音用耳栓 耳かき 第十一類 一 電球類及び照明用器具 アーク燈 懐中電燈 笠 蛍光燈 坑內(nèi)安全燈 殺菌燈 シャンデリア 集魚燈 水銀燈 スポットライト 赤外線電球 ダイビング用ライト 太陽(yáng)燈 探照燈 乗物用発電ランプ 白熱電球 白熱電燈器具 放電燈用器具 豆電球 二 あんどん ガスランプ 石油ランプ ちょうちん ほや 三 工業(yè)用爐 加熱爐 乾りゅう爐 均熱爐 混銑せん 爐 焼成窯 電気爐 熱風(fēng)爐 発生爐 溶解爐 るつぼ ロータリーキルン 四 原子爐 五 ストーブ類(電気式のものを除く,。) ガスストーブ 石炭ストーブ 石油ストーブ 石油ストーブしん 暖爐 火鉢 六 ボイラー(機(jī)械部品を除く。) 七 ガス湯沸かし器 調(diào)理臺(tái) 流し臺(tái) 八 加熱器 ガスレンジ かまど バーベキューグリル 七輪 石油こんろ 天火 九 業(yè)務(wù)用加熱調(diào)理機(jī)械器具 業(yè)務(wù)用食器乾燥機(jī) 業(yè)務(wù)用食器消毒器 (一) 業(yè)務(wù)用揚(yáng)物器 業(yè)務(wù)用炊飯器 業(yè)務(wù)用電磁調(diào)理器 業(yè)務(wù)用煮炊釜 業(yè)務(wù)用焼物器 業(yè)務(wù)用レンジ (二) 業(yè)務(wù)用食器乾燥機(jī) 業(yè)務(wù)用食器消毒器 十 業(yè)務(wù)用冷凍機(jī)械器具 ガス冷蔵庫(kù) 製氷機(jī) 冷卻機(jī) 冷卻蒸発機(jī) 冷卻筒 冷凍機(jī) 冷凍用又は冷蔵用のショーケース 十一 アイスクリーム製造機(jī) 化學(xué)繊維製造用乾燥機(jī) 牛乳殺菌機(jī) 収穫物乾燥機(jī) 飼料乾燥裝置 製パン機(jī) ベニヤ製造用乾燥機(jī) 十二 化學(xué)製品製造用乾燥裝置 化學(xué)製品製造用換熱器 化學(xué)製品製造用蒸煮裝置 化學(xué)製品製造用蒸発裝置 化學(xué)製品製造用蒸留裝置 化學(xué)製品製造用熱交換器 十三 業(yè)務(wù)用暖冷房裝置 溫気暖房裝置 溫気爐 溫水暖房裝置 業(yè)務(wù)用加濕機(jī) 業(yè)務(wù)用空気清浄機(jī) 業(yè)務(wù)用除濕機(jī) 蒸気暖房裝置 単位誘引式空気調(diào)和裝置 中央式空気調(diào)和裝置 放熱器 窓掛け式空気調(diào)和裝置 路面暖房裝置 十四 便所ユニット 浴室ユニット 十五 タオル蒸し器 美容院用頭髪乾燥機(jī) 美容院用頭髪蒸し器 理髪店用洗髪臺(tái) 十六 太陽(yáng)熱利用溫水器 十七 業(yè)務(wù)用浄水裝置 工業(yè)用水用浄水裝置 上水用浄水裝置 十八 家庭用電熱用品類 衣類乾燥器 加濕器 家庭用超音波美顔器 家庭用電気浄水器 家庭浴槽用電気式溫水浄化器 空気清浄器 除濕機(jī) 扇風(fēng)機(jī) 電解水生成器 電気カーペット 電気がま 電気コーヒー沸かし 電気こたつ 電気こんろ 電気ストーブ 電気足溫器 電気トースター 電気火鉢 電気布団 電気ポット 電気毛布 電気冷蔵庫(kù) 電気冷凍庫(kù) 電気レンジ 電子レンジ 電磁調(diào)理器 布団乾燥機(jī) ヘアドライヤー ホットプレート ルームクーラー レンジフード 十九 業(yè)務(wù)用衣類乾燥機(jī) 二十 浴槽類 洗い場(chǎng)付き浴槽 気泡発生裝置付き浴槽 シャワー器具 洗面臺(tái)及び洗い場(chǎng)付き浴槽 浴槽 浴槽がま 二十一 家庭用浄水器(電気式のものを除く,。) 水道蛇口用座金 水道蛇口用ワッシャー 水道用栓 タンク用水位制御弁 パイプライン用栓 二十二 汚水浄化槽 家庭用汚水浄化槽 家庭用し尿処理槽 ごみ焼卻爐 し尿処理槽 洗浄機(jī)能付き便座 洗面所用消毒剤ディスペンサー 便器 和式便器用椅子 二十三 あんか 懐爐 湯たんぽ 第十二類 一 船舶並びにその部品及び附屬品 (一) 船舶 エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設(shè)船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ (二) 船舶の部品及び附屬品 イ 推進(jìn)器 スクリュープロペラ ロ かじ取り器及びかじ かじ 蒸気かじ取り器 舵だ 輪 電動(dòng)かじ取り器 ハ オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機(jī) スタンチョン スティールハッチカバー 船側(cè)はしご 船舶用防舷具 船用信號(hào)標(biāo)識(shí) ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ 二 航空機(jī)並びにその部品及び附屬品 (一) 航空機(jī) オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機(jī) 水陸両用飛行機(jī) ターボジェット機(jī) ターボプロップ機(jī) 飛行船 プロペラ機(jī) ヘリコプター (二) 航空機(jī)の部品及び附屬品 回転翼 降著裝置 座席 酸素裝置 支柱 車輪 主翼 操縦裝置 タイヤ チューブ 胴體 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防氷裝置 油圧裝置 三 鉄道車両並びにその部品及び附屬品 (一) 鉄道車両 貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機(jī)関車 除雪車 蓄電池機(jī)関車 電気機(jī)関車 電車 內(nèi)燃機(jī)関車 內(nèi)燃電気機(jī)関車 內(nèi)燃動(dòng)車 (二) 鉄道車両の部品及び附屬品 網(wǎng)棚 座席 車體 車輪 集電機(jī)械器具 臺(tái)車 臺(tái)枠 つり革 扉 扉開閉裝置 連結(jié)機(jī) (三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く,。) 四 自動(dòng)車並びにその部品及び附屬品 (一) 自動(dòng)車 貨物自動(dòng)車 救急車 競(jìng)爭(zhēng)自動(dòng)車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 裝甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車 (二) 自動(dòng)車の部品及び附屬品 エアバッグ 風(fēng)よけひさし 空気ポンプ クラッチペダル 警音器 座席 座席カバー 自動(dòng)車用シガーライター シャシー 車體 車體カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物臺(tái) バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風(fēng)防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー 五 二輪自動(dòng)車並びにその部品及び附屬品 (一) 二輪自動(dòng)車 オートバイ (二) 二輪自動(dòng)車の部品及び附屬品 空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チューブ 泥よけ 握り 荷臺(tái) ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム 六 自転車並びにその部品及び附屬品 (一) 自転車 運(yùn)搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車 (二) 自転車の部品及び附屬品 ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷臺(tái) ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム 七 乳母車 車椅子 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー 八 荷役用索道 九 牽けん 引車 十 陸上の乗物用の動(dòng)力機(jī)械器具(その部品を除く。) (一) 內(nèi)燃機(jī)関 ガソリン機(jī)関 ディーゼル機(jī)関 燈軽油機(jī)関 (二) 蒸気機(jī)関 車両用蒸気機(jī)関 (三) ジェット機(jī)関 ターボジェット機(jī)関 ターボプロップ機(jī)関 ラムジェット機(jī)関 (四) タービン ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン 十一 陸上の乗物用の機(jī)械要素 (一) 軸 軸受 軸継ぎ手 (二) 動(dòng)力伝導(dǎo)裝置 遊車 カム 逆転機(jī) クラッチ機(jī)構(gòu) 減速機(jī) 調(diào)車 動(dòng)力伝導(dǎo)用ベルト 歯車 変速機(jī) 流體継ぎ手 流體トルクコンバーター リンク ローラーチェーン (三) 緩衝器 空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器 (四) ばね うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね (五) 制動(dòng)裝置 円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ 十二 陸上の乗物用の交流電動(dòng)機(jī)又は直流電動(dòng)機(jī)(その部品を除く,。) 十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盜難警報(bào)器 落下傘 第十三類 一 銃砲 安全裝置 カノン砲 機(jī)関銃 機(jī)関砲 空気銃 撃発裝置 けん銃 高射砲 銃架 銃型 銃床 銃身 消音器 小銃 照準(zhǔn)器 弾倉(cāng) 迫撃砲 砲架 砲座 砲身 無(wú)反動(dòng)砲 りゅう弾砲 猟銃 二 銃砲弾 機(jī)関銃弾 空気銃弾 散弾 小銃弾 弾體 砲弾 薬きょう 猟銃弾 三 火薬 黒色火薬 無(wú)煙火薬 綿火薬 四 爆薬 液體爆薬 カーリット 起爆薬 硝安爆薬 ダイナマイト 五 火工品及びその補(bǔ)助器具 (一) 火工品 火管 ガス弾 魚雷 機(jī)雷 焼い弾 照明弾 地雷 信管 弾薬筒 手りゅう弾 導(dǎo)火線 のろし 爆弾 爆雷 発煙弾 花火玉 薬筒 薬包 誘導(dǎo)弾 雷管 ロケット弾 (二) 火工品の補(bǔ)助器具 投下器 投射器 発射器 揚(yáng)弾器 六 戦車 第十四類 一 貴金屬 (一) 金及び金合金 金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物,、はく、粉及び展伸材 (二) 銀及び銀合金 銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物,、はく,、粉及び展伸材 (三) 白金及び白金合金 白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく,、粉及び展伸材 (四) イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム 二 寶石箱 三 貴金屬製靴飾り 四 身飾品 イヤリング カフスボタン 貴金屬製き章 貴金屬製バッジ 貴金屬製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 寶石ブローチ メダル 指輪 ロケット 五 寶玉及びその原石並びに寶玉の模造品 (一) 寶玉の原石 ダイヤモンドの原石 めのうの原石 (二) 寶玉及び寶玉の模造品 エメラルド 黃玉石 かんらん石 貴金屬製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造寶玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー 六 時(shí)計(jì) (一) 時(shí)計(jì) 腕時(shí)計(jì) 置き時(shí)計(jì) 懐中時(shí)計(jì) 自動(dòng)車用時(shí)計(jì) ストップウォッチ 柱時(shí)計(jì) 目覚まし時(shí)計(jì) (二) 時(shí)計(jì)の部品及び附屬品 ゼンマイ 時(shí)計(jì)側(cè) 時(shí)計(jì)鎖 時(shí)計(jì)のガラス 時(shí)計(jì)バンド 針 振子 文字盤 七 記念カップ 記念たて 八 キーホルダー 第十五類 一 楽器 (一) 洋楽器 アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム ドラム用スティック トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード (二) 和楽器 弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 橫笛 二 楽譜臺(tái) 指揮棒 三 音さ 調(diào)律機(jī) 第十六類 一 紙類 (一) 洋紙 印刷用紙 インディアペーパー カーボン原紙 グラシンペーパー 新聞?dòng)眉垺∥と·昙垺ˉ骏ぅ抓楗ぅ咯`ペーパー トイレットペーパー 筆記図畫用紙 包裝用紙 ライスペーパー 硫酸紙 ろ紙 (二) 板紙 アイボリー紙 色板紙 黃板紙 白板紙 心紙 段ボール原紙 チップボード紙 表紙 ポストカード紙 ルーフィング原紙 (三) 和紙 溫床紙 傘紙 火薬包み紙 がんぴ紙 工蕓紙 こうぞ紙 証券紙 障子紙 書道用紙 仙貨紙 ちり紙 典具じょう紙 謄寫原紙用紙 鳥の子紙 ナプキン紙 複寫紙 奉書紙 ろ紙 (四) 加工紙 紙製レース 擬革紙 ジャガードカード 耐酸紙 段ボール パラフィン紙 ふすま紙 防火紙 防かび紙 防水紙 防錆せい 紙 防油紙 りん光紙 (五) セロハン類 普通セロハン 防濕セロハン (六) 合成紙 二 紙製包裝用容器 紙箱 紙袋 段ボール箱 ファイバー箱 三 家庭用食品包裝フイルム 紙製ごみ収集用袋 プラスチック製ごみ収集用袋 プラスチック製包裝用袋 四 衛(wèi)生手ふき 型紙 紙製タオル 紙製テーブルクロス 紙製テーブルナプキン 紙製手ふき 紙製のぼり 紙製旗 紙製ハンカチ 裁縫用チャコ 荷札 五 印刷物 絵はがき 楽譜 歌集 カタログ カレンダー 雑誌 時(shí)刻表 書籍 新聞 地図 日記帳 ニューズレター パンフレット 六 書畫 絵畫 軸 書 版畫 七 寫真 寫真立て 八 文房具類 (一) 紙製文房具 アルバム カード カーボンペーパー けい紙 スクラップブック スケッチブック スコアーカード スコアーブック 帳簿 手帳 伝票 謄寫原紙 トレーシングクロス トレーシングペーパー ノートブック 便せん 封筒 方眼紙 名刺用紙 用せん ルーズリーフ用紙 (二) 筆記用具 鉛筆 キャップ 骨筆 サインペン シャープペンシル 石筆 鉄筆 白墨 フェルトペン ペン先 ペン軸 ボールペン 萬(wàn)年筆 毛筆 (三) 絵畫用材料 イーゼル 絵絹 畫板 カンバス クレヨン 刷毛 パステル パレット 木炭 (四) インキ インキ消し インキつぼ 印章 印章入れ 印章用マット 印肉 鉛筆削り 畫びょう 紙製ラベル クリップ 消しゴム 黒板 黒板ふき シール しおり 下敷き 事務(wù)用又は家庭用の接著テープ 修正液 修正テープ 定規(guī) 狀差し 書類挾み すずり スタンプ臺(tái) ステッカー ステープラ(電動(dòng)式のものを除く,。) 墨 石ばん 接著テープディスペンサー そろばん 短冊(cè) 地球儀 値札 はり札 番號(hào)印 日付印 筆立て 筆箱 文鎮(zhèn) 分度器 ペーパーナイフ 墨汁 水引 指サック 九 事務(wù)用又は家庭用ののり及び接著剤 アラビヤのり 海草のり かすがいのり カゼインのり ゴムのり コンニャクのり ゼラチン でん粉のり にかわ 盤石のり ふのり プラスチック接著剤 ラテックスのり 十 あて名印刷機(jī) 印刷用インテル 印字用インクリボン 活字 自動(dòng)印紙はり付け機(jī) 事務(wù)用電動(dòng)式ステープラ 事務(wù)用封かん機(jī) 消印機(jī) 製図用具 裝飾塗工用ブラシ タイプライター チェックライター 謄寫版 凸版複寫機(jī) 文書細(xì)斷機(jī) 封ろう マーキング用孔開型板 郵便料金計(jì)器 輪転謄寫機(jī) 第十七類 一 ゴム (一) 天然ゴム グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー (二) 合成ゴム アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム (三) ゴム誘導(dǎo)體 エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム 二 糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機(jī)械要素に當(dāng)たるものを除く,。) ゴムひも 三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包裝用容器 四 プラスチック基礎(chǔ)製品 板狀プラスチック基礎(chǔ)製品 帯狀プラスチック基礎(chǔ)製品 管狀プラスチック基礎(chǔ)製品 金屬はくを蒸著したプラスチックシート スポンジ體 積層板狀プラスチック基礎(chǔ)製品 接著剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板狀プラスチック基礎(chǔ)製品 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒狀プラスチック基礎(chǔ)製品 毛狀プラスチック基礎(chǔ)製品 五 化學(xué)繊維(織物用のものを除く,。) 合成繊維 再生繊維 半合成繊維 六 化學(xué)繊維糸(織物用のものを除く,。) 合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸 七 雲(yún)母 巖石繊維 鉱さい綿 八 コンデンサーペーパー バルカンファイバー 九 電気絶縁材料 絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲(yún)母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品 十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金屬製のものを除く。) 絶縁手袋 農(nóng)業(yè)用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のものを除く,。) 十一 接著テープ(醫(yī)療用,、事務(wù)用又は家庭用のものを除く。) 第十八類 一 皮革 (一) 原革 原皮 なめし革 (二) 毛皮 (三) 革ひも 二 かばん類 折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック 三 袋物 お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む,。) がま口 キーケース 巾著 財(cái)布 パス入れ 名刺入れ 四 攜帯用化粧道具入れ 五 かばん金具 がま口口金 蹄てい 鉄 六 傘 (一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘 (二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋 七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄 八 乗馬用具 あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい 九 愛玩動(dòng)物用被服類 犬の靴 犬の首輪 犬の胴著 犬の胴輪 第十九類 一 建築用又は構(gòu)築用の非金屬鉱物 安山巖 角閃せん 石 花こう巖 火山灰 凝灰?guī)r けい石 砂巖 蛇紋巖 砂利 水晶 砂 石灰石 石こう 粗面巖 耐火粘土 大理石 玉石 長(zhǎng)石 陶石 粘土灰 粘板巖 方解石 ろう石 二 陶磁製建築専用材料,、れんが及び耐火物 焼成れんが 耐火モルタル 斷熱耐火れんが 土かわら テラコッター 陶磁製かわら 陶磁製タイル 陶磁製排水管 土管 不焼成れんが ろう耐火物 三 リノリューム製建築専用材料 リノリューム製壁板 リノリューム製タイル リノリューム製床板 四 プラスチック製建築専用材料 プラスチック製壁板 プラスチック製境界柱 プラスチック製タイル プラスチック製床板 五 合成建築専用材料 合成板 床用、壁用又は天井用の音響吸収材 床面用又は壁用の合成舗設(shè)材 六 アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構(gòu)築用の専用材料 アスファルト アスファルトフェルト アスファルトルーフィングフェルト アスファルトルーフィングペーパー 七 ゴム製の建築用又は構(gòu)築用の専用材料 しっくい 石灰製の建築用又は構(gòu)築用の専用材料 石こう製の建築用又は構(gòu)築用の専用材料 繊維製の落石防止網(wǎng) 八 建造物組立てセット(金屬製のものを除く,。) 禽きん 舎組立てセット 九 セメント及びその製品 アルミナセメント 高爐セメント コンクリート管 コンクリートくい コンクリート製舗道板 コンクリート柱 コンクリートブロック シリカセメント 石灰くずセメント セメントモルタル セメントモルタル製かわら セメントモルタル製管 セメントモルタル製スレート ヒューム管 ポルトランドセメント マグネシアセメント 木毛セメント板 十 木材 板 腕木 くい材 げた板 坑道用木材 合板 柿板 白木板 人造擬木材 繊維板 竹材 垂木 鉄道まくら木 天井板 電柱用木製柱 ひき角 ひき割り 防火木材 防腐木材 丸太 木製管 木製らんかん 木れんが 屋根板 床板 床張り用木塊 十一 石材 石がわら 石スレート 鉱さい石 鉱さいバラス 人造石材 石碑用石材 土臺(tái)石 墓用石材 塀石 舗裝用敷き石 十二 建築用ガラス 網(wǎng)入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラスかわら ガラスタイル ガラスれんが 変わり板ガラス 強(qiáng)化ガラス 紫外線透過(guò)ガラス 赤外線吸収ガラス 裝飾ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮斷ガラス 泡まつガラス 十三 建具(金屬製のものを除く,。) 障子 戸 ふすま 十四 鉱物性基礎(chǔ)材料 石こうの板 鉱さい 無(wú)機(jī)繊維の板及び粉 十五 タール ピッチ (一) タール コールタール 木タール (二) ピッチ 石油ピッチ 十六 可搬式家庭用溫室(金屬製のものを除く。) 人工池(金屬製のものを除く,。) 人工魚礁(金屬製のものを除く,。) セメント製品製造用型枠(金屬製のものを除く。) 旗掲揚(yáng)柱(金屬製のものを除く,。) 吹付け塗裝用ブース(金屬製のものを除く,。) 養(yǎng)鶏用かご(金屬製のものを除く。) 十七 區(qū)畫表示帯 競(jìng)技場(chǎng)區(qū)畫線シート 道路區(qū)畫線シート 十八 土砂崩壊防止用植生板 窓口風(fēng)防通話板 十九 航路標(biāo)識(shí)(金屬製又は発光式のものを除く,。) 道路標(biāo)識(shí)(金屬製又は発光式若しくは機(jī)械式のものを除く,。) 二十 貯蔵槽類(金屬製又はプラスチック製のものを除く。) 石製液體貯蔵槽 石製家庭用水槽 石製工業(yè)用水槽 二十一 送水管用バルブ(金屬製又はプラスチック製のものを除く,。) 二十二 石製彫刻 石製郵便受け コンクリート製彫刻 大理石製彫刻 燈ろう 墓標(biāo)及び墓碑用銘板(金屬製のものを除く,。) 二十三 屋外用ブラインド(金屬製又は織物製のものを除く。) 第二十類 一 家具 (一) たんす類 食器戸棚 茶だんす 洋服だんす (二) 機(jī)類 座卓 事務(wù)機(jī) 食卓 勉強(qiáng)機(jī) 和機(jī) (三) 椅子類 安楽椅子 きょうそく 腰掛け椅子 座椅子 食卓用椅子 長(zhǎng)椅子 乳幼児用ハイチェアー (四) 鏡 鏡臺(tái) 三面鏡臺(tái) 姿見臺(tái) 手鏡 (五) 洗面化粧臺(tái) (六) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寢臺(tái) 陳列棚 宅配ボックス つり床 長(zhǎng)持 文庫(kù) 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー 二 貯蔵槽類(金屬製又は石製のものを除く,。) 液化ガス貯蔵槽 液體貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業(yè)用水槽 三 プラスチック製バルブ(機(jī)械要素に當(dāng)たるものを除く,。) アングルバルブ 球バルブ コック 自動(dòng)調(diào)整弁 ちょう形バルブ 四 カーテン金具 金屬代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび,、ナット,、ねじくぎ、びょう,、ボルト,、リベット及びキャスター(金屬製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金屬製,、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く,。) 錠(電気式又は金屬製のものを除く。) 五 木製,、竹製又はプラスチック製の包裝用容器 (一) 木製の包裝用容器(「コルク製栓,、木製栓及び木製ふた」を除く。) 折り箱 木箱 たる (二) 竹製の包裝用容器 かご (三) プラスチック製の包裝用容器(「プラスチック製栓、ふた及び瓶」を除く,。) (四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた 六 葬祭用具 位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三寶 數(shù)珠 納棺用品 花立て 棺 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪燈 七 荷役用パレット(金屬製のものを除く,。) 輸送用コンテナ(金屬製のものを除く。) 養(yǎng)蜂用巣箱 八 クッション 座布団 まくら マットレス 九 愛玩動(dòng)物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋內(nèi)用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金屬製又は石製のものを除く,。) きゃたつ及びはしご(金屬製のものを除く,。) 工具箱(金屬製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の莖支持具(金屬製のものを除く,。) 食品見本模型 すだれ 扇子 裝飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金屬製のものを除く,。) つい立て 手持ち式旗ざお(金屬製のものを除く。) ネームプレート及び標(biāo)札(金屬製のものを除く,。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風(fēng)鈴 ベンチ 帽子掛けかぎ(金屬製のものを除く,。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金屬製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子 十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻 十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麥わら 木皮 わら 十二 牙 鯨のひげ 甲?!·丹螭础∪斯そ恰∠笱馈〗恰n べっこう 骨 十三 海泡石 こはく 十四 靴合わせくぎ(金屬製のものを除く,。) 靴くぎ(金屬製のものを除く。) 靴びょう(金屬製のものを除く,。) 靴保護(hù)金具(金屬製のものを除く,。) 第二十一類 一 ガラス基礎(chǔ)製品(建築用のものを除く。) 網(wǎng)入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強(qiáng)化ガラス 紫外線透過(guò)ガラス 赤外線吸収ガラス 裝飾ガラス 導(dǎo)電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮斷ガラス 泡まつガラス 理化學(xué)ガラス レンズ用ガラス 二 臺(tái)所用品(「ガス湯沸かし器,、加熱器,、調(diào)理臺(tái)及び流し臺(tái)」を除く。) (一) 鍋類 釜 調(diào)理用鉄板 鍋 はんごう フライパン 蒸し器 (二) コーヒー沸かし(電気式のものを除く,。) 鉄瓶 やかん (三) 食器類 イ きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ 弁當(dāng)箱 水差し 湯飲み わん ロ 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ (四) アイスボックス 氷冷蔵庫(kù) 米びつ 食品保存用ガラス瓶 水筒 魔法瓶 (五) 調(diào)理用具 泡立て器 魚ぐし くるみ割り器 こし器 シェーカー 手動(dòng)式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき すりこぎ すりばち 大根卸し まな板 麺棒 焼き網(wǎng) レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く,。) (六) アイスペール 角砂糖挾み こしょう入れ 砂糖入れ ざる 塩振り出し容器 しゃもじ じょうご 膳 栓抜 ストロー 卵立て タルト取り分け用へら ナプキンホルダー ナプキンリング 鍋敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい 盆 ようじ ようじ入れ 三 清掃用具及び洗濯用具 くまで 洗濯板 洗濯挾み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り つや出し布 バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー 四 家事用手袋 五 化粧用具 あかすり おしろい入れ くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用刷毛 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 眉毛用ブラシ 電気式歯ブラシ 六 デンタルフロス 七 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業(yè)用刷毛 船舶ブラシ ブラシ用牛毛、たぬきの毛,、豚毛及び馬毛 洋服ブラシ 八 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー 九 ガラス製又は陶磁製の包裝用容器 プラスチック製の包裝用瓶 (一) ガラス製又は陶磁製の包裝用容器 イ 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器 ロ ガラス製栓 ガラス製ふた (二) プラスチック製の包裝用瓶 十 かいばおけ 家禽きん 用リング 十一 アイロン臺(tái) 愛玩動(dòng)物用食器 愛玩動(dòng)物用ブラシ 植木鉢 お守り おみくじ 化學(xué)物質(zhì)を充てんした保溫保冷具 家庭園蕓用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金屬製箱 霧吹き こて臺(tái) 五徳 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寢室用簡(jiǎn)易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱 トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき 火消しつぼ へら臺(tái) 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し ろうそく立て 十二 花瓶 ガラス製又は磁器製の立て看板 香爐 コッフェル 水盤 十三 観賞魚用水槽及びその附屬品 金魚鉢 水槽 水槽用裝飾品 第二十二類 一 原料繊維 (一) 綿繊維 綿花 落綿 (二) 麻繊維 亜麻 黃麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー (三) 絹繊維 繭 真綿 (四) 毛繊維 アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛 (五) 織物用化學(xué)繊維 合成繊維 再生繊維 半合成繊維 (六) 織物用無(wú)機(jī)繊維 ガラス繊維 金屬繊維 二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも 三 綱類 トワイン 縄 はえ縄 ロープ 四 網(wǎng)類(金屬製のものを除く,。) 麻網(wǎng) 化學(xué)繊維網(wǎng) ガラス繊維網(wǎng) 絹網(wǎng) 漁網(wǎng) 防蟲網(wǎng) 綿網(wǎng) 五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿 六 布製包裝用容器 麻袋 化學(xué)繊維袋 綿袋 七 わら製包裝用容器 かます 俵 瓶用わら包み 八 船舶用オーニング ターポリン 帆 九 雨覆い 天幕 十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用のテント 十一 靴用ろう引き縫糸 結(jié)束用ゴムバンド 十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず 十三 羽 未加工の牛毛 未加工のたぬきの毛 未加工の豚毛 未加工の馬毛 十四 織物製屋外用ブラインド 第二十三類 一 糸 (一) 綿糸類 綿糸 落綿糸 (二) 麻糸 亜麻糸 黃麻糸 大麻糸 ラミー糸 (三) 絹糸 生糸 絹紡糸 玉糸 つむぎ糸 野蠶糸 (四) 毛糸 梳そ 毛糸 紡毛糸 (五) 織物用化學(xué)繊維糸 合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸 (六) 織物用無(wú)機(jī)繊維糸 ガラス繊維糸 金屬繊維糸 (七) 混紡糸 混紡麻糸 混紡化學(xué)繊維糸 混紡絹糸 混紡毛糸 混紡無(wú)機(jī)繊維糸 混紡綿糸 (八) より糸 麻より糸 化學(xué)繊維より糸 絹より糸 毛より糸 混ねん糸 綿より糸 (九) 縫い糸 (十) 織物用特殊糸 糸ゴム 紙糸 金糸 銀糸 雑糸 被覆ゴム糸 (十一) 脫脂屑くず 糸 第二十四類 一 織物 (一) 綿織物類 綿織物 落綿織物 (二) 麻織物 亜麻織物 黃麻織物 大麻織物 ラミー織物 (三) 絹織物類 絹織物 絹紡織物 絹紡つむぎ糸織物 (四) 毛織物 梳そ 毛織物 紡毛織物 (五) 化學(xué)繊維織物 合成繊維織物 再生繊維織物 半合成繊維織物 (六) 無(wú)機(jī)繊維織物 ガラス繊維織物 金屬繊維織物 (七) 混紡織物 混紡麻織物 混紡化學(xué)繊維織物 混紡絹織物 混紡毛織物 混紡綿織物 (八) 交織物 麻絹交織物 麻毛交織物 麻綿交織物 化學(xué)繊維交織物 毛綿交織物 絹綿交織物 絹毛交織物 ゴム交織物 無(wú)機(jī)繊維交織物 (九) 細(xì)幅織物 ゲートル地 ズボンつり地 バンド地 (十) 紙織物 被覆ゴム糸織物 (十一) 畳べり地 二 メリヤス生地 化學(xué)繊維メリヤス生地 絹メリヤス生地 毛メリヤス生地 綿メリヤス生地 三 フェルト及び不織布 (一) 圧縮フェルト 織りフェルト (二) 不織布 四 オイルクロス ゴム引防水布 ビニルクロス ラバークロス レザークロス ろ過(guò)布 五 布製身の回り品 タオル 手ぬぐい ハンカチ ふくさ ふろしき 六 織物製テーブルナプキン ふきん 七 かや 敷布 布団 布団カバー 布団側(cè) まくらカバー 毛布 八 織物製椅子カバー 織物製壁掛け カーテン シャワーカーテン テーブル掛け どん帳 九 織物製トイレットシートカバー 十 遺體覆い 経かたびら 黒白幕 紅白幕 十一 布製ラベル ビリヤードクロス 十二 のぼり及び旗(紙製のものを除く。) 十三 スリーピングバッグ 第二十五類 一 被服 (一) 洋服 イブニングドレス 學(xué)生服 子供服 作業(yè)服 ジャケット ジョギングパンツ スウェットパンツ スーツ スカート スキージャケット スキーズボン ズボン スモック 禮服 (二) コート オーバーコート トッパーコート マント レインコート (三) セーター類 カーディガン セーター チョッキ (四) ワイシャツ類 開きんシャツ カフス カラー スポーツシャツ ブラウス ポロシャツ ワイシャツ (五) 寢巻き類 ナイトガウン ネグリジェ 寢巻き パジャマ バスローブ (六) 和服 帯 帯揚(yáng)げ 帯揚(yáng)げしん 腰ひも 腰巻 じゅばん だて締め だて巻き 長(zhǎng)著 羽織 羽織ひも はかま 半えり (七) 下著 アンダーシャツ コルセット コンビネーション シュミーズ ズボン下 スリップ パンツ ブラジャー ペチコート (八) 水泳著 水泳帽 (九) キャミソール ティーシャツ (十) アイマスク エプロン えり巻き 靴下 ゲートル 毛皮製ストール ショール スカーフ 足袋 足袋カバー 手袋 ネクタイ ネッカチーフ バンダナ 保溫用サポーター マフラー 耳覆い (十一) ナイトキャップ 帽子 二 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト 三 履物 (一) 靴類 イ 雨靴 革靴 サンダル靴 地下足袋 ブーツ 婦人靴 防寒靴 幼児靴 ロ 內(nèi)底 かかと 靴中敷き 靴の引き手 靴用継ぎ目革 地下足袋底 履物用甲革 履物用つま先革 半張り底 (二) げた イ あしだ こまげた サンダルげた ひよりげた ロ げた金具 げた臺(tái) 鼻緒 (三) 草履類 イ 麻裏草履 皮草履 スリッパ フェルト草履 わらじ ロ スリッパ底 草履表 草履底 鼻緒 籐とう 表 四 仮裝用衣服 五 運(yùn)動(dòng)用特殊衣服 (一) アノラック 空手衣 グランドコート 剣道衣 柔道衣 スキー競(jìng)技用衣服 ヘッドバンド ヤッケ ユニフォーム及びストッキング リストバンド (二) 水上スポーツ用特殊衣服 サーフィン用ウェットスーツ 水上スキー用ウェットスーツ 六 運(yùn)動(dòng)用特殊靴 ウィンドサーフィン用シューズ ゴルフ靴 サッカー靴 乗馬靴 スキー靴 スノーボード用靴 體操用靴 登山靴 ボウリング靴 ボクシング靴 ホッケー靴 野球靴 ラグビー靴 陸上競(jìng)技用靴 第二十六類 一 編みレース生地 刺しゅうレース生地 二 組みひも テープ 房類 リボン 三 ボタン類 こはぜ 手蕓用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー 四 針類 編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 蟲針 メリケン針 レース針 五 メリヤス機(jī)械用編針 六 編み棒 糸通し器 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ 七 衣服用き章(貴金屬製のものを除く,。) 衣服用バッジ(貴金屬製のものを除く,。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金屬製のものを除く。) ワッペン 腕章 八 頭飾品 入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結(jié)びリボン 元結(jié) 九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー 十 靴飾り(貴金屬製のものを除く,。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具 十一 造花 紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック製造花 十二 漁網(wǎng)製作用杼ひ 人毛 第二十七類 一 敷物 靴ぬぐいマット 毛皮の敷物 じゅうたん じゅうたんの下敷き マット 毛せん 二 畳類 ござ こも 畳 畳表 畳床 畳べり 花むしろ むしろ 三 洗い場(chǎng)用マット 人工芝 體操用マット 四 壁掛け(織物製のものを除く。) 壁紙 第二十八類 一 遊戯用器具 コリントゲーム器具 スマートボール器具 スロットマシン 抽選器 ぱちんこ器具 二 囲碁用具 碁石 碁け 碁盤 三 將棋用具 こま臺(tái) 將棋のこま 將棋盤 四 歌がるた さいころ すごろく ダイスカップ ダイヤモンドゲーム チェス用具 チェッカー用具 手品用具 ドミノ用具 トランプ 花札 マージャン用具 五 ビリヤード用具 キュー キュー用チョーク 球 點(diǎn)數(shù)表示板 ビリヤード臺(tái) 六 おもちゃ (一) 金屬製おもちゃ おもちゃ時(shí)計(jì) ころがしおもちゃ ゼンマイおもちゃ 電気式おもちゃ フリクションおもちゃ ブローチ 呼び子 レバーアクションおもちゃ (二) 木製又は竹製のおもちゃ 板物おもちゃ 抜き物おもちゃ 箱物おもちゃ ひき物おもちゃ (三) 紙製おもちゃ 色紙 寫し絵 折り紙 紙風(fēng)船 かるた 著せ替え 切り抜き 千代紙 ぬり絵 (四) 布製おもちゃ 縫いぐるみ (五) プラスチック製おもちゃ 型押しおもちゃ ゼンマイおもちゃ 張り合わせおもちゃ 吹き込みおもちゃ (六) ゴム製おもちゃ 型物おもちゃ ゴムまり 薄層物おもちゃ 張り合わせおもちゃ 焼き物おもちゃ (七) おもちゃ楽器 オルゴール 鉄琴 ハーモニカ ピアノ 木琴 (八) セットおもちゃ 組み立てセット 大工道具セット ままごとおもちゃ (九) 縁起くまで お手玉 おはじき おもちゃのけん銃 おもちゃの面 おもちゃ花火 家庭用テレビゲーム機(jī) きびがら クリスマスツリー 攜帯用液晶畫面ゲーム機(jī) こいのぼり 子供用片足スクーター ジグソーパズル 自動(dòng)車型幼児用四輪車 シャボン玉おもちゃ 凧たこ 粘土 羽子板 羽根 ビー玉 目なしだるま 揺り木馬 幼児用三輪車 幼児用プール 輪投げ 七 人形 (一) 日本人形 おすわり人形 五月人形及びその附屬品 こけし人形 さくら人形 人形用被服 ひな人形及びその附屬品 (二) 西洋人形 人形用被服 フランス人形 マスコット人形 八 愛玩動(dòng)物用おもちゃ 犬のおしゃぶり 九 運(yùn)動(dòng)用具 (一) 球技用具 野球用具 ソフトボール用具 バスケットボール用具 バレーボール用具 ラグビー用具 サッカー用具 アメリカンフットボール用具 ハンドボール用具 ドッジボール用具 テニス用具 卓球用具 バドミントン用具 ゴルフ用具 フィールドホッケー用具 アイスホッケー用具 ボウリング用具 ゲートボール用具 スカッシュ用具 ラクロス用具 (二) 陸上競(jìng)技用具 (三) カーリング用具 スキー用具 スケート用具(スケート靴を含む,。) スノーボード用具 (四) ボクシング用具 弓道用具 フェンシング用具 剣道用具 (五) 體操用具 新體操用具 (六) トレーニング用具 運(yùn)動(dòng)用固定式自転車及びそのローラー エキスパンダー 重量挙げ用具 (七) 浮袋 サポーター シーソー 水泳用浮き板 スケートボード スターターピストル すべり臺(tái) 縄跳び用の縄 バトントワリング用バトン パラグライダー ハンググライダー ぶらんこ ライン引き ロージン (八) 登山用ハーネス (九) サーフィン用,、水上スキー用又はスキューバダイビング用運(yùn)動(dòng)用具 足ひれ ウインドサーフィン用のボード サーフボード サーフボード用バッグ 水上スキー 水中銃 十 釣り具 浮き おもり たも網(wǎng) 突き棒 釣り糸 釣りざお 釣りざおケース 釣針 釣り用かご リール ルアー 十一 昆蟲採(cǎi)集用具 柄付き捕蟲網(wǎng) 昆蟲採(cǎi)集箱 昆蟲胴亂 殺蟲管 毒つぼ 十二 遊園地用機(jī)械器具 第二十九類 一 食肉 牛肉 鶏肉 豚肉 二 食用魚介類(生きているものを除く。) 赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび 牡蠣かき かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝 三 肉製品 かす?jié)nけ肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン 四 加工水産物 (一) かす?jié)nけ魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ (二) かつお節(jié) 寒天 削り節(jié) 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり 五 豆 小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生 六 加工野菜及び加工果実 果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調(diào)理用野菜ジュース ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物 七 冷凍果実 冷凍野菜 八 卵 あひるの卵 うずらの卵 鶏卵 九 加工卵 乾燥卵 凍結(jié)卵 十 乳製品 牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳幼児用のものを除く,。) やぎ乳 羊乳 練乳 十一 食用油脂 (一) 植物性油脂 オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調(diào)合油 菜種油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油 (二) 動(dòng)物性油脂 牛脂 鯨脂 骨油 豚脂 (三) 加工油脂 硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン 十二 カレー,、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁 十三 なめ物 きんざんじみそ たいみそ 十四 お茶漬けのり ふりかけ 十五 油揚(yáng)げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆 十六 食用たんぱく 第三十類 一 コーヒー ココア (一) コーヒー コーヒー コーヒー飲料 代用コーヒー 焙ばい 煎したコーヒー豆 ミルクコーヒー (二) ココア ココア チョコレート飲料 ミルクココア 二 コーヒー豆 三 茶 ウーロン茶 紅茶 昆布茶 麥茶 緑茶 四 調(diào)味料 (一) みそ (二) ウースターソース グレービーソース ケチャップソース しょうゆ 食酢 酢の素 そばつゆ ドレッシング ホワイトソース マヨネーズソース 焼肉のたれ (三) 角砂糖 果糖 氷砂糖 砂糖 麥芽糖 はちみつ ぶどう糖 粉末あめ 水あめ (四) ごま塩 食塩 すりごま セロリーソルト (五) うま味調(diào)味料 五 香辛料 からし粉 カレー粉 こしょう粉 さんしょう粉 ちょうじ粉 とうがらし粉 にっけい粉 わさび粉 六 食品香料(精油のものを除く。) 七 米 脫穀済みのえん麥 脫穀済みの大麥 八 食用粉類 くず粉 小麥粉 米粉 コーンスターチ サゴ さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 タピオカ とうもろこし粉 豆粉 麥粉 九 食用グルテン 十 穀物の加工品 うどんの麺 オートフレーク オートミール 乾燥飯 強(qiáng)化米 ぎょうざの皮 コーンフレーク さらしあん 人造米 スパゲッティの麺 そうめんの麺 即席うどんの麺 即席そばの麺 即席中華そばの麺 そばの麺 中華そばの麺 春雨 パン粉 ビーフン ふ 米飯の缶詰 マカロニ 餅 十一 ぎょうざ しゅうまい すし たこ焼き 弁當(dāng) ホットドッグ ミートパイ ラビオリ 十二 菓子 (一) 和菓子 甘栗 甘納豆 あめ あられ あんころ いり栗 いり豆 おこし かりんとう ぎゅうひ 氷砂糖 砂糖漬け 汁粉 汁粉のもと ぜんざい ぜんざいのもと せんべい だんご 練り切り 水あめ みつまめ 蒸し菓子 もち菓子 もなか もなかの皮 ゆで小豆 ようかん らくがん (二) 洋菓子 アイスキャンデー アイスクリーム ウエハース カステラ 乾パン キャラメル キャンデー クッキー クラッカー コーンカップ シャーベット シュークリーム スポンジケーキ タフィー チューインガム チョコレート ドーナツ ドロップ ヌガー パイ ビスケット フルーツゼリー フローズンヨーグルト ボーロ ホットケーキ ポップコーン マシュマロ 焼きりんご ラスク ワッフル 十三 パン あんぱん クリームパン ジャムパン 食パン バンズ 十四 サンドイッチ 中華まんじゅう ハンバーガー ピザ 十五 即席菓子のもと ゼリーのもと ドーナツのもと プリンのもと ホットケーキのもと 水ようかんのもと 十六 アイスクリームのもと シャーベットのもと 十七 イーストパウダー こうじ 酵母 パスタソース ベーキングパウダー 十八 氷 氷 卓上氷 氷柱 十九 アイスクリーム用凝固剤 家庭用食肉軟化剤 酒かす ホイップクリーム用安定剤 二十 チョコレートスプレッド 第三十一類 一 あわ きび ごま そば(穀物) とうもろこし(穀物) ひえ 麥 籾もみ 米 もろこし 二 漆の実 麥芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉 三 食用魚介類(生きているものに限る。) 赤貝 あさり あわび いか いわし えび 牡蠣かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝 四 海藻類 あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ 五 獣類,、魚類(食用のものを除く,。)、鳥類及び昆蟲類(生きているものに限る,。) 六 蠶種 種繭 種卵 七 飼料 魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料 ペットフード 八 釣り用餌 生き餌 九 果実 アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン 十 野菜 枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい 大根 たけのこ 茶の葉 とうがらし とうもろこし(野菜) トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし レタス わさび わらび 十一 糖料作物 砂糖きび てんさい 十二 種子類 園蕓用球根 園蕓用種子 採(cǎi)油用種子類 種菌 農(nóng)産用球根 農(nóng)産用種子 十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木 花 牧草 盆栽 十四 生花の花輪 十五 飼料用たんぱく 第三十二類 一 ビール 黒ビール 合成ビール スタウト ラガービール 二 清涼飲料 アイソトニック飲料 ガラナ飲料 コーヒーシロップ コーラ飲料 サイダー シャーベット水 シロップ ジンジャーエール 清涼飲料のもと 炭酸水 ミネラルウォーター ラムネ レモン水 レモンスカッシュ 三 果実飲料 オレンジジュース グレープジュース トマトジュース パインジュース りんごジュース 四 飲料用野菜ジュース 五 乳清飲料 六 ビール製造用ホップエキス 第三十三類 一 泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん 二 洋酒 ウイスキー ウォッカ ジン ブランデー ラム リキュール 三 果実酒 いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒 四 酎ハイ 五 中國(guó)酒 ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー 六 薬味酒 梅酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒 第三十四類 一 たばこ かぎたばこ かみたばこ 紙巻きたばこ 刻みたばこ 葉たばこ 葉巻たばこ 二 喫煙用具 きせる きせる筒 たばこ入れ たばこ紙巻き器 たばこケース たばこホルダー たばこ盆 灰皿 パイプ パイプ掃除器 パイプ用吸収紙 ハッカパイプ 葉巻たばこ用カッター フィルター マッチ支持具 ライター ライター石 ライター用液化ガス入りボンベ 三 マッチ 四 電子たばこ 安全マッチ 硫黃マッチ 黃りんマッチ パラフィンマッチ 第三十五類 一 広告業(yè) (一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによる広告 (二) 交通広告 車両の內(nèi)外における広告 (三) 屋外広告物による広告 (四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 ダイレクトメールによる広告 (五) 広告文の作成 ショーウインドーの裝飾 (六) 広告宣伝物の企畫及び制作 広告の企畫 広告のための商品展示會(huì),、商品見本市の企畫又は運(yùn)営 二 トレーディングスタンプの発行 三 経営の診斷又は経営に関する助言 市場(chǎng)調(diào)査又は分析 商品の販売に関する情報(bào)の提供 ホテルの事業(yè)の管理 四 財(cái)務(wù)書類の作成又は監(jiān)査若しくは証明 五 職業(yè)のあっせん 醫(yī)師のあっせん 科學(xué)技術(shù)者のあっせん 家政婦のあっせん 看護(hù)師のあっせん クリーニング技術(shù)者のあっせん 歯科醫(yī)師のあっせん 助産師のあっせん 調(diào)理師のあっせん 通訳のあっせん 配膳人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん 六 求人情報(bào)の提供 七 競(jìng)売の運(yùn)営 八 輸出入に関する事務(wù)の代理又は代行 九 新聞の予約購(gòu)読の取次ぎ 十 コンピュータデータベースへの情報(bào)編集 書類の複製 新聞?dòng)浭虑閳?bào)の提供 速記 電子計(jì)算機(jī)、タイプライター,、テレックス又はこれらに準(zhǔn)ずる事務(wù)用機(jī)器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング 十一 建築物における來(lái)訪者の受付及び案內(nèi) 十二 広告用具の貸與 タイプライター,、複寫機(jī)及びワードプロセッサの貸與 自動(dòng)販売機(jī)の貸與 十三 消費(fèi)者のための商品及びサービスの選択における助言と情報(bào)の提供 十四 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 十五 織物及び寢具類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 被服の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 履物の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 かばん類及び袋物の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 身の回り品の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 十六 飲食料品の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (一) 酒類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (二) 食肉の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (三) 食用水産物の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (六) 米穀類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 (七) 牛乳の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 茶,、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 十七 自動(dòng)車の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動(dòng)車の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 十八 家具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 十九 電気機(jī)械器具類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十 手動(dòng)利器,、手動(dòng)工具及び金具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 臺(tái)所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十一 薬剤及び醫(yī)療補(bǔ)助品の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品,、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十二 農(nóng)耕用品の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十三 花及び木の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十四 燃料の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十五 印刷物の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十六 運(yùn)動(dòng)具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ,、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十七 寫真機(jī)械器具及び寫真材料の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十八 時(shí)計(jì)及び眼鏡の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 二十九 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 三十 建築材料の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 三十一 寶玉及びその模造品の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 三十二 愛玩動(dòng)物の小売又は卸売の業(yè)務(wù)において行われる顧客に対する便益の提供 第三十六類 一 預(yù)金の受入れ(債券の発行により代える場(chǎng)合を含む。)及び定期積金の受入れ 二 資金の貸付け及び手形の割引 三 內(nèi)國(guó)為替取引 四 債務(wù)の保証及び手形の引受け 五 有価証券の貸付け 六 金銭債権の取得及び譲渡 七 有価証券,、貴金屬その他の物品の保護(hù)預(yù)かり 八 両替 九 金融先物取引の受託 十 金銭,、有価証券、金銭債権,、動(dòng)産,、土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け 十一 債券の募集の受託 十二 外國(guó)為替取引 十三 信用狀に関する業(yè)務(wù) 十四 前払式支払手段の発行 十五 ガス料金又は電気料金の徴収の代行 商品代金の徴収の代行 十六 有価証券の売買 有価証券指數(shù)等先物取引 有価証券オプション取引 外國(guó)市場(chǎng)証券先物取引 十七 有価証券の売買、有価証券指數(shù)等先物取引,、有価証券オプション取引及び外國(guó)市場(chǎng)証券先物取引の媒介,、取次ぎ又は代理 十八 有価証券市場(chǎng)における有価証券の売買取引、有価証券指數(shù)等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介,、取次ぎ又は代理 十九 外國(guó)有価証券市場(chǎng)における有価証券の売買取引及び外國(guó)市場(chǎng)証券先物取引の委託の媒介,、取次ぎ又は代理 二十 有価証券先渡取引、有価証券店頭指數(shù)等先渡取引,、有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指數(shù)等スワップ取引又はこれらの取引の媒介,、取次ぎ若しくは代理 二十一 有価証券等清算取次ぎ 二十二 有価証券の引受け 二十三 有価証券の売出し 二十四 有価証券の募集又は売出しの取扱い 二十五 株式市況に関する情報(bào)の提供 二十六 商品市場(chǎng)における先物取引の受託 二十七 信用購(gòu)入あっせん 二十八 生命保険契約の締結(jié)の媒介 生命保険の引受け 損害保険契約の締結(jié)の代理 損害保険に係る損害の査定 損害保険の引受け 保険料率の算出 二十九 建物の管理 建物の貸借の代理又は媒介 建物の貸與 建物の売買 建物の売買の代理又は媒介 建物又は土地の鑑定評(píng)価 土地の管理 土地の貸借の代理又は媒介 土地の貸與 土地の売買 土地の売買の代理又は媒介 三十 建物又は土地の情報(bào)の提供 三十一 骨董とう 品の評(píng)価 中古自動(dòng)車の評(píng)価 美術(shù)品の評(píng)価 寶玉の評(píng)価 三十二 企業(yè)の信用に関する調(diào)査 三十三 稅務(wù)相談 稅務(wù)代理 三十四 慈善のための募金 三十五 紙幣又は硬貨計(jì)算機(jī)の貸與 現(xiàn)金支払機(jī)又は現(xiàn)金自動(dòng)預(yù)け払い機(jī)の貸與 第三十七類 一 建設(shè)工事 (一) 建築一式工事 しゅんせつ工事 土木一式工事 舗裝工事 (二) 石工事 ガラス工事 鋼構(gòu)造物工事 左官工事 大工工事 タイル、れんが又はブロックの工事 建具工事 鉄筋工事 塗裝工事 とび,、土工又はコンクリートの工事 內(nèi)裝仕上工事 板金工事 防水工事 屋根工事 (三) 管工事 機(jī)械器具設(shè)置工事 さく井工事 電気工事 電気通信工事 熱絶縁工事 二 建築設(shè)備の運(yùn)転,、點(diǎn)検又は整備 建築工事に関する助言 三 船舶の建造 船舶の修理又は整備 四 航空機(jī)の修理又は整備 自転車の修理 自動(dòng)車の修理又は整備 鉄道車両の修理又は整備 二輪自動(dòng)車の修理又は整備 五 醫(yī)療用機(jī)械器具の修理又は保守 印刷用又は製本用の機(jī)械器具の修理又は保守 映畫機(jī)械器具の修理又は保守 化學(xué)機(jī)械器具の修理又は保守 化學(xué)プラントの修理又は保守 火災(zāi)報(bào)知機(jī)の修理又は保守 ガソリンステーション用裝置の修理又は保守 ガラス器製造機(jī)械の修理又は保守 原子力発電プラントの修理又は保守 機(jī)械式駐車裝置の修理又は保守 業(yè)務(wù)用加熱調(diào)理機(jī)械器具の修理又は保守 業(yè)務(wù)用食器洗浄機(jī)の修理又は保守 業(yè)務(wù)用電気洗濯機(jī)の修理又は保守 漁業(yè)用機(jī)械器具の修理又は保守 金屬加工機(jī)械器具の修理又は保守 靴製造機(jī)械の修理又は保守 光學(xué)機(jī)械器具の修理又は保守 工業(yè)用爐の修理又は保守 鉱山機(jī)械器具の修理又は保守 ゴム製品製造機(jī)械器具の修理又は保守 自転車駐輪器具の修理又は保守 自動(dòng)販売機(jī)の修理又は保守 寫真機(jī)械器具の修理又は保守 集積回路製造裝置の修理又は保守 銃砲の修理又は保守 浄水裝置の修理又は保守 照明用器具の修理又は保守 食料加工用又は飲料加工用の機(jī)械器具の修理又は保守 事務(wù)用機(jī)械器具の修理又は保守 水質(zhì)汚濁防止裝置の修理又は保守 3Dプリンターの修理又は保守 製材用,、木工用又は合板用の機(jī)械器具の修理又は保守 繊維機(jī)械器具の修理又は保守 潛水用機(jī)械器具の修理又は保守 測(cè)定機(jī)械器具の修理又は保守 たばこ製造機(jī)械の修理又は保守 暖冷房裝置の修理又は保守 貯蔵槽類の修理又は保守 電気通信機(jī)械器具の修理又は保守 電子応用機(jī)械器具の修理又は保守 電動(dòng)機(jī)の修理又は保守 動(dòng)力付床洗浄機(jī)の修理又は保守 塗裝機(jī)械器具の修理又は保守 土木機(jī)械器具の修理又は保守 荷役機(jī)械器具の修理又は保守 農(nóng)業(yè)用機(jī)械器具の修理又は保守 乗物用洗浄機(jī)の修理又は保守 バーナーの修理又は保守 廃棄物圧縮裝置の修理又は保守 廃棄物破砕裝置の修理又は保守 配電用又は制御用の機(jī)械器具の修理又は保守 発電機(jī)の修理又は保守 パルプ製造用,、製紙用又は紙工用の機(jī)械器具の修理又は保守 半導(dǎo)體製造裝置の修理又は保守 美容院用又は理髪店用の機(jī)械器具の修理又は保守 プラスチック加工機(jī)械器具の修理又は保守 ボイラーの修理又は保守 包裝用機(jī)械器具の修理又は保守 ポンプの修理又は保守 ミシンの修理又は保守 民生用電気機(jī)械器具の修理又は保守 遊園地用機(jī)械器具の修理又は保守 理化學(xué)機(jī)械器具の修理又は保守 冷凍機(jī)械器具の修理又は保守 六 運(yùn)動(dòng)用具の修理 おもちゃ又は人形の修理 家具の修理 傘の修理 ガス湯沸かし器の修理又は保守 楽器の修理又は保守 加熱器の修理又は保守 かばん類又は袋物の修理 看板の修理又は保守 金庫(kù)の修理又は保守 靴の修理 錠前の取付け又は修理 洗浄機(jī)能付き便座の修理 釣り具の修理 時(shí)計(jì)の修理又は保守 鍋類の修理又は保守 はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ ビリヤード用具の修理 身飾品の修理 眼鏡の修理 遊戯用器具の修理 浴槽類の修理又は保守 七 毛皮製品の手入れ又は修理 洗濯 畳類の修理 被服の修理 被服のプレス 布団綿の打直し 八 煙突の清掃 建築物の外壁の清掃 し尿処理槽の清掃 貯蔵槽類の清掃 道路の清掃 窓の清掃 床敷物の清掃 床磨き 浴槽又は浴槽がまの清掃 九 醫(yī)療用機(jī)械器具の殺菌又は滅菌 電話機(jī)の消毒 有害動(dòng)物の防除(農(nóng)業(yè)、水産養(yǎng)殖業(yè),、園蕓又は林業(yè)に関するものを除く,。) 十 衣類乾燥機(jī)の貸與 衣類脫水機(jī)の貸與 鉱山機(jī)械器具の貸與 洗車機(jī)の貸與 電気洗濯機(jī)の貸與 土木機(jī)械器具の貸與 排水用ポンプの貸與 モップの貸與 床洗浄機(jī)の貸與 第三十八類 一 電気通信(放送を除く。) 移動(dòng)體電話による通信 テレックスによる通信 電子計(jì)算機(jī)端末による通信 電報(bào)による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無(wú)線呼出し 二 放送 テレビジョン放送 ラジオ放送 三 報(bào)道をする者に対するニュースの供給 四 電話機(jī)、ファクシミリその他の通信機(jī)器の貸與 第三十九類 一 鉄道による輸送 貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送 二 車両による輸送 貨物自動(dòng)車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動(dòng)車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送 三 船舶による輸送 貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送 四 航空機(jī)による輸送 ターボジェット機(jī)による輸送 プロペラ機(jī)による輸送 ヘリコプターによる輸送 五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介 六 船舶の貸與,、売買又は運(yùn)航の委託の媒介 船舶の引揚(yáng)げ 水先案內(nèi) 七 企畫旅行の実施 旅行者の案內(nèi) 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く,。)の代理、媒介又は取次ぎ 八 寄託を受けた物品の倉(cāng)庫(kù)における保管 他人の攜帯品の一時(shí)預(yù)かり 配達(dá)物の一時(shí)預(yù)かり 九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給 十 係留施設(shè)の提供 倉(cāng)庫(kù)の提供 駐車場(chǎng)の提供 駐車場(chǎng)の管理 飛行場(chǎng)の提供 十一 ガソリンステーション用裝置(自動(dòng)車の修理又は整備用のものを除く,。)の貸與 家庭用冷凍冷蔵庫(kù)の貸與 家庭用冷凍庫(kù)の貸與 機(jī)械式駐車裝置の貸與 車椅子の貸與 航空機(jī)の貸與 航空機(jī)用エンジンの貸與 自転車の貸與 自動(dòng)車の貸與 船舶の貸與 荷役機(jī)械器具の貸與 包裝用機(jī)械器具の貸與 冷凍機(jī)械器具の貸與 十二 自動(dòng)車の運(yùn)転の代行 信書の送達(dá) 道路情報(bào)の提供 引越の代行 有料道路の提供 第四十類 一 布地,、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。) 乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺しゆう 加工 防縮加工 防水加工 防蟲加工 二 裁縫 ししゅう 三 紙の加工 義肢又は義歯の加工 金屬の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 竹,、木皮,、とう、つる又はその他の植物性基礎(chǔ)材料の加工 剝製 プラスチックの加工 木材の加工 四 映畫用フィルムの現(xiàn)像 寫真の引き伸ばし 寫真のプリント 寫真用フィルムの現(xiàn)像 五 製本 六 廃棄物の収集,、分別及び処分 一般廃棄物の収集,、分別及び処分 産業(yè)廃棄物の収集、分別及び処分 七 核燃料の再加工処理 浄水処理 除染 廃棄物の再生 八 グラビア製版 印章の彫刻 九 印刷 オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 デジタル印刷 凸版印刷 十 編み機(jī)の貸與 印刷用機(jī)械器具の貸與 化學(xué)機(jī)械器具の貸與 加濕器の貸與 家庭用暖冷房機(jī)の貸與 ガラス器製造機(jī)械の貸與 業(yè)務(wù)用暖冷房裝置の貸與 金屬加工機(jī)械器具の貸與 靴製造機(jī)械の貸與 空気清浄器の貸與 寫真の現(xiàn)像用,、プリント用,、引き伸ばし用又は仕上げ用の機(jī)械器具の貸與 浄水裝置の貸與 食料加工用又は飲料加工用の機(jī)械器具の貸與 3Dプリンターの貸與 製材用,、木工用又は合板用の機(jī)械器具の貸與 製本機(jī)械の貸與 繊維機(jī)械器具の貸與 たばこ製造機(jī)械の貸與 廃棄物圧縮裝置の貸與 廃棄物破砕裝置の貸與 発電機(jī)の貸與 パルプ製造用,、製紙用又は紙工用の機(jī)械器具の貸與 ボイラーの貸與 ミシンの貸與 十一 材料処理情報(bào)の提供 第四十一類 一 技蕓、スポーツ又は知識(shí)の教授 生け花の教授 學(xué)習(xí)塾における教授 空手の教授 著物著付けの教授 剣道の教授 高等學(xué)校における教育 語(yǔ)學(xué)の教授 國(guó)家資格取得講座における教授 茶道の教授 自動(dòng)車運(yùn)転の教授 柔道の教授 小學(xué)校における教育 水泳の教授 そろばんの教授 大學(xué)における教授 中學(xué)校における教育 テニスの教授 ピアノの教授 美容の教授 舞踴の教授 簿記の教授 洋裁の教授 理容の教授 和裁の教授 二 獻(xiàn)體に関する情報(bào)の提供 獻(xiàn)體の手配 セミナーの企畫,、運(yùn)営又は開催 動(dòng)物の調(diào)教 三 植物の供覧 庭園の供覧 洞窟の供覧 動(dòng)物の供覧 図書及び記録の供覧 美術(shù)品の展示 四 書籍の制作 電子出版物の提供 五 映畫,、演蕓、演劇又は音楽の演奏の興行の企畫又は運(yùn)営 映畫の上映,、制作又は配給 演蕓の上演 演劇の演出又は上演 音楽の演奏 放送番組の制作 六 スポーツの興行の企畫,、運(yùn)営又は開催 ゴルフの興行の企畫、運(yùn)営又は開催 サッカーの興行の企畫,、運(yùn)営又は開催 相撲の興行の企畫,、運(yùn)営又は開催 ボクシングの興行の企畫、運(yùn)営又は開催 野球の興行の企畫,、運(yùn)営又は開催 七 競(jìng)馬の企畫,、運(yùn)営又は開催 競(jìng)輪の企畫、運(yùn)営又は開催 競(jìng)艇の企畫,、運(yùn)営又は開催 小型自動(dòng)車競(jìng)走の企畫,、運(yùn)営又は開催 八 興行の企畫、運(yùn)営又は開催(映畫,、演蕓,、演劇、音楽の演奏,、スポーツ、競(jìng)馬、競(jìng)輪,、競(jìng)艇又は小型自動(dòng)車競(jìng)走の興行に関するものを除く,。) 當(dāng)せん金付証票の発売 九 映像機(jī)器、音聲機(jī)器等の機(jī)器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作 通訳 翻訳 十 教育,、文化,、娯楽又はスポーツ用ビデオの制作(映畫、放送番組又は広告用のものを除く,。) 寫真の撮影 放送番組の制作における演出 十一 映畫,、演蕓、演劇,、音楽又は教育研修のための施設(shè)の提供 音響用又は映像用のスタジオの提供 十二 運(yùn)動(dòng)施設(shè)の提供 ゴルフ?qǐng)訾翁峁ˉ攻`場(chǎng)の提供 スケート場(chǎng)の提供 體育館の提供 テニス場(chǎng)の提供 プールの提供 ボウリング場(chǎng)の提供 野球場(chǎng)の提供 陸上競(jìng)技場(chǎng)の提供 十三 娯楽施設(shè)の提供 囲碁所又は將棋所の提供 カラオケ施設(shè)の提供 スロットマシン場(chǎng)の提供 ダンスホールの提供 ぱちんこホールの提供 ビリヤード場(chǎng)の提供 マージャン荘の提供 遊園地の提供 十四 興行場(chǎng)の座席の手配 十五 運(yùn)動(dòng)用具の貸與 映畫機(jī)械器具の貸與 映寫フィルムの貸與 おもちゃの貸與 楽器の貸與 カメラの貸與 光學(xué)機(jī)械器具の貸與 書畫の貸與 テレビジョン受信機(jī)の貸與 図書の貸與 ネガフィルムの貸與 ポジフィルムの貸與 ラジオ受信機(jī)の貸與 レコード又は録音済み磁気テープの貸與 録畫済み磁気テープの貸與 遊園地用機(jī)械器具の貸與 遊戯用器具の貸與 第四十二類 一 醫(yī)薬品,、化粧品又は食品の試験、検査又は研究 機(jī)械器具に関する試験又は研究 建築又は都市計(jì)畫に関する研究 公害の防止に関する試験又は研究 電気に関する試験又は研究 土木に関する試験又は研究 農(nóng)業(yè),、畜産又は水産に関する試験,、検査又は研究 二 電子計(jì)算機(jī)のプログラムの設(shè)計(jì)、作成又は保守 ウェブサイトの作成又は保守 三 電子計(jì)算機(jī)用プログラムの提供 四 機(jī)械,、裝置若しくは器具(これらの部品を含む,。)又はこれらにより構(gòu)成される設(shè)備の設(shè)計(jì) 建築物の設(shè)計(jì) 測(cè)量 地質(zhì)の調(diào)査 五 デザインの考案(広告に関するものを除く。) 電子計(jì)算機(jī),、自動(dòng)車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識(shí),、技術(shù)又は経験を必要とする機(jī)械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明 六 気象情報(bào)の提供 七 計(jì)測(cè)器の貸與 製図用具の貸與 電子計(jì)算機(jī)の貸與 理化學(xué)機(jī)械器具の貸與 第四十三類 一 宿泊施設(shè)の提供 宿泊施設(shè)の提供の契約の媒介又は取次ぎ 二 飲食物の提供 (一) 日本料理を主とする飲食物の提供 うどん又はそばの提供 うなぎ料理の提供 すしの提供 てんぷら料理の提供 とんかつ料理の提供 (二) 西洋料理を主とする飲食物の提供 イタリア料理の提供 スペイン料理の提供 フランス料理の提供 ロシア料理の提供 (三) 中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供 インド料理の提供 広東料理の提供 四川料理の提供 上海料理の提供 北京料理の提供 (四) アルコール飲料を主とする飲食物の提供 (五) 茶,、コーヒー,、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供 三 高齢者用入所施設(shè)の提供(介護(hù)を伴うものを除く,。) 保育所における乳幼児の保育 四 動(dòng)物の宿泊施設(shè)の提供 五 おしぼりの貸與 カーテンの貸與 會(huì)議室の貸與 家具の貸與 加熱器の貸與 加熱調(diào)理機(jī)械器具の貸與 壁掛けの貸與 敷物の貸與 食器の貸與 タオルの貸與 調(diào)理臺(tái)の貸與 展示施設(shè)の貸與 流し臺(tái)の貸與 布団の貸與 まくらの貸與 毛布の貸與 第四十四類 一 醫(yī)業(yè) 健康診斷 歯科醫(yī)業(yè) 調(diào)剤 二 あん摩,、マッサージ及び指圧 カイロプラクティック きゅう 柔道整復(fù) はり 三 栄養(yǎng)の指導(dǎo) 四 醫(yī)療情報(bào)の提供 五 美容 理容 六 入浴施設(shè)の提供 七 動(dòng)物の治療 動(dòng)物の飼育 動(dòng)物の美容 八 介護(hù) 施設(shè)における介護(hù) 訪問(wèn)による介護(hù) 九 庭園又は花壇の手入れ 庭園樹の植樹 肥料の散布 十 雑草の防除 有害動(dòng)物の防除(農(nóng)業(yè)、水産養(yǎng)殖業(yè),、園蕓又は林業(yè)に関するものに限る,。) 十一 醫(yī)療用機(jī)械器具の貸與 植木の貸與 漁業(yè)用機(jī)械器具の貸與 芝刈機(jī)の貸與 農(nóng)業(yè)用機(jī)械器具の貸與 美容院用又は理髪店用の機(jī)械器具の貸與 第四十五類 一 結(jié)婚又は交際を希望する者への異性の紹介 婚禮(結(jié)婚披露を含む。)のための施設(shè)の提供 二 葬儀の執(zhí)行 墓地又は納骨堂の提供 三 工業(yè)所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務(wù) 訴訟事件その他に関する法律事務(wù) 著作権の利用に関する契約の代理又は媒介 登記又は供託に関する手続の代理 四 社會(huì)保険に関する手続の代理 五 施設(shè)の警備 身辺の警備 六 個(gè)人の身元又は行動(dòng)に関する調(diào)査 七 家事の代行 八 占い 身の上相談 九 愛玩動(dòng)物の世話 十 乳幼児の保育(施設(shè)において提供されるものを除く,。) 十一 ファッション情報(bào)の提供 十二 衣服の貸與 火災(zāi)報(bào)知機(jī)の貸與 金庫(kù)の貸與 祭壇の貸與 消火器の貸與 裝身具の貸與 十三 後見 備考 一 別表に掲げられていない商品又は役務(wù)の分類に際しては,、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標(biāo)章の登録のための商品及びサービスの國(guó)際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協(xié)定第一條に規(guī)定する國(guó)際分類の一般的注釈に即するものとし、次のいずれかに従うこととする,。 (一) 完成品である商品は,、その機(jī)能又は用途に従って、別表に掲げられている比較の可能な他の完成品から類推して分類する,。 (二) 原材料となる商品は,、別表に掲げられている比較の可能な他の原材料から類推して分類する,。 (三) 他の特定の商品の一部となることのみを用途とする商品は、當(dāng)該他の特定の商品と同一の類に分類する,。 (四) 商品は,、その主たる原材料に従って分類する。 (五) 容器は,、その収容する商品と同一の類に分類する,。 (六) 役務(wù)は、別表に掲げられている比較の可能な他の役務(wù)から類推して分類する,。 (七) 役務(wù)の提供の用に供される物品の貸與は,、當(dāng)該役務(wù)と同一の類に分類する。 (八) 助言,、指導(dǎo)及び情報(bào)の提供は,、その內(nèi)容に対応する役務(wù)と同一の類に分類する。