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商業(yè)電信設(shè)備規(guī)則

時間: 2018-06-15


事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則 昭和六十年郵政省令第三十號 事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第四十一條第一項の規(guī)定に基づき、事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者の電気通信事業(yè)の用に供する電気通信設(shè)備 第一節(jié) 電気通信設(shè)備の損壊又は故障の対策 第一款 アナログ電話用設(shè)備等(第三條の二―第十六條) 第二款 その他の電気通信設(shè)備(第十六條の二―第十六條の六) 第二節(jié) 秘密の保持(第十七條?第十八條) 第三節(jié) 他の電気通信設(shè)備の損傷又は機能の障害の防止(第十九條―第二十二條) 第四節(jié) 他の電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界(第二十三條―第二十五條) 第五節(jié) 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する電気通信設(shè)備 第一款 アナログ電話用設(shè)備(第二十六條―第三十五條の二の四) 第二款 総合デジタル通信用設(shè)備(第三十五條の二の五―第三十五條の七の二) 第三款 アナログ電話相當(dāng)の機能を有するインターネットプロトコル電話用設(shè)備(第三十五條の八―第三十五條の十五の二) 第四款 攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備(第三十五條の十六―第三十五條の二十三) 第五款 その他の音聲伝送用設(shè)備(第三十六條―第三十六條の九) 第三章 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)の用に供する電気通信設(shè)備 第一節(jié) 電気通信設(shè)備の損壊又は故障の対策(第三十七條―第四十條) 第二節(jié) 秘密の保持(第四十一條) 第三節(jié) 他の電気通信設(shè)備の損傷又は機能の障害の防止(第四十二條) 第四節(jié) 他の電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界(第四十三條) 第五節(jié) 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する電気通信設(shè)備(第四十四條?第四十五條) 第四章 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)以外の電気通信役務(wù)のうち、內(nèi)容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)の用に供する電気通信設(shè)備 第一節(jié) 電気通信設(shè)備の損壊又は故障の対策(第四十六條―第四十八條) 第二節(jié) 秘密の保持(第四十九條) 第三節(jié) 他の電気通信設(shè)備の損傷又は機能の障害の防止(第五十條) 第四節(jié) 他の電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界(第五十一條) 第五節(jié) 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する電気通信設(shè)備(第五十二條―第五十六條) 第五章 雑則(第五十七條?第五十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號。以下「法」という。)第四十一條第一項、第二項及び第四項の規(guī)定に基づく技術(shù)基準を定めることを目的とする。 (適用の範囲) 第二條 この規(guī)則のうち、第一章及び第五章は全ての事業(yè)用電気通信設(shè)備について、第二章は法第四十一條第一項に規(guī)定する電気通信設(shè)備について、第三章は同條第二項に規(guī)定する電気通信設(shè)備について、第四章は同條第四項に規(guī)定する電気通信設(shè)備について、それぞれ適用する。 (定義) 第三條 この規(guī)則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この規(guī)則の規(guī)定の解釈については、次の定義に従うものとする。 一 「音聲伝送役務(wù)」とは、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十五號)第二條第二項第一號に規(guī)定する音聲伝送役務(wù)をいう。 二 「専用役務(wù)」とは、電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第二條第二項第三號に規(guī)定する専用役務(wù)をいう。 三 「アナログ電話用設(shè)備」とは、事業(yè)用電気通信設(shè)備のうち、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備(以下「端末設(shè)備等」という。)を接続する點においてアナログ信號を入出力するものであつて、主として音聲の伝送交換を目的とする電気通信役務(wù)の提供の用に供するものをいう。 四 「二線式アナログ電話用設(shè)備」とは、アナログ電話用設(shè)備のうち、事業(yè)用電気通信設(shè)備と端末設(shè)備等を接続する點において二線式の接続形式を有するものをいう。 五 「総合デジタル通信用設(shè)備」とは、事業(yè)用電気通信設(shè)備のうち、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信號の伝送速度により、符號、音聲その他の音響又は影像を統(tǒng)合して伝送交換することを目的とする電気通信役務(wù)の提供の用に供するものをいう。 六 「インターネットプロトコル電話用設(shè)備」とは、事業(yè)用電気通信設(shè)備のうち、端末設(shè)備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)に接続するもの(次號に規(guī)定するものを除く。)であつて、音聲伝送役務(wù)の提供の用に供するものをいう。 七 「攜帯電話用設(shè)備」とは、事業(yè)用電気通信設(shè)備のうち、無線設(shè)備規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十八號)第三條第一號に規(guī)定する攜帯無線通信による電気通信役務(wù)の提供の用に供するものをいう。 八 「PHS用設(shè)備」とは、事業(yè)用電気通信設(shè)備のうち、電波法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十四號)第六條第四項第六號に規(guī)定するPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信による電気通信役務(wù)の提供の用に供するものをいう。 九 「アナログ電話用設(shè)備等」とは、アナログ電話用設(shè)備、総合デジタル通信用設(shè)備(音聲伝送役務(wù)の提供の用に供するものに限る。)、電気通信番號規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號)第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備、攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備をいう。 十 「特定端末設(shè)備」とは、自らの電気通信事業(yè)の用に供する端末設(shè)備であつて事業(yè)用電気通信設(shè)備であるもののうち、自ら設(shè)置する電気通信回線設(shè)備の一端に接続されるものをいう。 十一 「直流回路」とは、電気通信回線設(shè)備に接続して電気通信事業(yè)者の交換設(shè)備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。 十二 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。 第二章 電気通信回線設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者の電気通信事業(yè)の用に供する電気通信設(shè)備 第一節(jié) 電気通信設(shè)備の損壊又は故障の対策 第一款 アナログ電話用設(shè)備等 (適用の範囲) 第三條の二 この款の規(guī)定(第十五條の四を除く。)は、アナログ電話用設(shè)備等(特定端末設(shè)備を除く。)について適用する。 (予備機器等) 第四條 通信路の設(shè)定に直接係る交換設(shè)備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設(shè)置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その損壊又は故障(以下「故障等」という。)の発生時に當(dāng)該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各號に掲げる機器については、この限りでない。 一 端末回線(端末設(shè)備等と交換設(shè)備との間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を當(dāng)該交換設(shè)備に接続するための機器 二 當(dāng)該交換設(shè)備の故障等の発生時に、他の交換設(shè)備によりその疎通が確保できる交換設(shè)備の機器 2 伝送路設(shè)備には、予備の電気通信回線を設(shè)置しなければならない。ただし、次の各號に掲げるものについては、この限りでない。 一 端末回線その他専ら特定の一の者の通信を取り扱う區(qū)間に使用するもの 二 當(dāng)該伝送路設(shè)備の故障等の発生時に、他の伝送路設(shè)備によりその疎通が確保できるもの 3 伝送路設(shè)備において當(dāng)該伝送路設(shè)備に設(shè)けられた電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設(shè)置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に當(dāng)該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。 4 交換設(shè)備相互間を接続する伝送路設(shè)備は、複數(shù)の経路により設(shè)置されなければならない。ただし、地形の狀況により複數(shù)の経路の設(shè)置が困難な場合又は伝送路設(shè)備の故障等の対策として複數(shù)の経路による設(shè)置と同等以上の効果を有する措置が講じられる場合は、この限りでない。 (故障検出) 第五條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、電源停止、共通制御機器の動作停止その他電気通信役務(wù)の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼす故障等の発生時には、これを直ちに検出し、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を維持し、又は運用する者に通知する機能を備えなければならない。 (事業(yè)用電気通信設(shè)備の防護措置) 第六條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、利用者又は他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備から受信したプログラムによつて當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備が當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務(wù)の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう當(dāng)該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。 (試験機器及び応急復(fù)舊機材の配備) 第七條 事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運用を行う事業(yè)場には、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の點検及び検査に必要な試験機器の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。 2 事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運用を行う事業(yè)場には、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の故障等が発生した場合における応急復(fù)舊工事、臨時の電気通信回線の設(shè)置、電力の供給その他の応急復(fù)舊措置を行うために必要な機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。 (異常ふくそう対策等) 第八條 交換設(shè)備は、異常ふくそう(特定の交換設(shè)備に対し通信が集中することにより、交換設(shè)備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現(xiàn)象をいう。以下同じ。)が発生した場合に、これを検出し、かつ、通信の集中を規(guī)制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が同時に集中することがないようこれを制御することができる交換設(shè)備については、この限りでない。 第八條の二 攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備は、多數(shù)の移動端末設(shè)備が同時に電気通信設(shè)備と接続する場合等に生じるトラヒックの瞬間的かつ急激な増加により電気通信役務(wù)の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各號に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。 一 トラヒックの瞬間的かつ急激な増加の発生を防止又は抑制する措置 二 トラヒックの瞬間的かつ急激な増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設(shè)備(電気通信役務(wù)に係る情報の管理、電気通信役務(wù)の制御又は端末設(shè)備等の認証を行うための電気通信設(shè)備を含む。次項第二號において同じ。)の設(shè)置 2 攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備は、移動端末設(shè)備に由來する制御信號の増加により電気通信役務(wù)の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、次の各號に掲げる措置のいずれかが講じられなければならない。 一 制御信號の増加による電気通信設(shè)備の負荷を軽減させる措置 二 制御信號の増加に対応するための十分な通信容量を有する電気通信設(shè)備の設(shè)置 (耐震対策) 第九條 事業(yè)用電気通信設(shè)備の據(jù)付けに當(dāng)たつては、通常想定される規(guī)模の地震による転倒又は移動を防止するため、床への緊結(jié)その他の耐震措置が講じられなければならない。 2 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、通常想定される規(guī)模の地震による構(gòu)成部品の接觸不良及び脫落を防止するため、構(gòu)成部品の固定その他の耐震措置が講じられたものでなければならない。 3 その故障等により電気通信役務(wù)の提供に直接係る機能に重大な支障を及ぼすおそれのある事業(yè)用電気通信設(shè)備に関する前二項の耐震措置は、大規(guī)模な地震を考慮したものでなければならない。 (電源設(shè)備) 第十條 事業(yè)用電気通信設(shè)備の電源設(shè)備は、平均繁忙時(一日のうち年間を平均して電気通信設(shè)備の負荷が最大となる連続した一時間をいう。以下同じ。)に事業(yè)用電気通信設(shè)備の消費電流を安定的に供給できる容量があり、かつ、供給電圧又は供給電流を常に事業(yè)用電気通信設(shè)備の動作電圧又は動作電流の変動許容範囲內(nèi)に維持できるものでなければならない。 2 事業(yè)用電気通信設(shè)備の電力の供給に直接係る電源設(shè)備の機器(自家用発電機及び蓄電池を除く。)は、その機能を代替することができる予備の機器の設(shè)置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に當(dāng)該予備の機器に速やかに切り替えられるようにしなければならない。 (停電対策) 第十一條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設(shè)置その他これに準ずる措置(交換設(shè)備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設(shè)置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。 2 前項の規(guī)定に基づく自家用発電機の設(shè)置又は移動式の電源設(shè)備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。 3 防災(zāi)上必要な通信を確保するため、都道府県庁、市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎(以下「都道府県庁等」という。)に設(shè)置されている端末設(shè)備(當(dāng)該都道府県庁等において防災(zāi)上必要な通信を確保するために使用される移動端末設(shè)備を含む。)と接続されている端末系伝送路設(shè)備及び當(dāng)該端末系伝送路設(shè)備と接続されている交換設(shè)備並びにこれらの附屬設(shè)備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設(shè)備により利用者が當(dāng)該端末設(shè)備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。 (誘導(dǎo)対策) 第十二條 線路設(shè)備は、強電流電線からの電磁誘導(dǎo)作用により事業(yè)用電気通信設(shè)備の機能に重大な支障を及ぼすおそれのある異常電圧又は異常電流が発生しないように設(shè)置しなければならない。 (防火対策等) 第十三條 事業(yè)用電気通信設(shè)備を収容し、又は設(shè)置する通信機械室は、自動火災(zāi)報知設(shè)備及び消火設(shè)備が適切に設(shè)置されたものでなければならない。 2 事業(yè)用電気通信設(shè)備を収容し、又は設(shè)置し、かつ、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を工事、維持又は運用する者が立ち入る通信機械室に代わるコンテナ等の構(gòu)造物(以下「コンテナ等」という。)及びとう道は、自動火災(zāi)報知設(shè)備の設(shè)置及び消火設(shè)備の設(shè)置その他これに準ずる措置が講じられたものでなければならない。 3 事業(yè)用電気通信設(shè)備を収容し、又は設(shè)置する通信機械室、コンテナ等及びとう道において、他の電気通信事業(yè)者に電気通信設(shè)備を設(shè)置する場所を提供する場合は、當(dāng)該電気通信設(shè)備が発火等により他の電気通信設(shè)備に損傷を與えないよう措置されたものであることを當(dāng)該他の電気通信事業(yè)者からその旨を記載した書面の提出を受ける方法その他の方法により確認しなければならない。 (屋外設(shè)備) 第十四條 屋外に設(shè)置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附屬設(shè)備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次條の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設(shè)備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設(shè)置場所における外部環(huán)境の影響を容易に受けないものでなければならない。 2 屋外設(shè)備は、公衆(zhòng)が容易にそれに觸れることができないように設(shè)置されなければならない。 (事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する建築物等) 第十五條 事業(yè)用電気通信設(shè)備を収容し、又は設(shè)置する建築物及びコンテナ等は、次の各號に適合するものでなければならない。ただし、第一號にあつては、やむを得ず同號に規(guī)定する被害を受けやすい環(huán)境に設(shè)置されたものであつて、防水壁又は防火壁の設(shè)置その他の必要な防護措置が講じられているものは、この限りでない。 一 風(fēng)水害その他の自然災(zāi)害及び火災(zāi)の被害を容易に受けない環(huán)境に設(shè)置されたものであること。 二 當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を安全に設(shè)置することができる堅固で耐久性に富むものであること。 三 當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備が安定に動作する溫度及び濕度を維持することができること。 四 當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を収容し、又は設(shè)置する通信機械室に、公衆(zhòng)が容易に立ち入り、又は公衆(zhòng)が容易に事業(yè)用電気通信設(shè)備に觸れることができないよう施錠その他必要な措置が講じられていること。 (有線放送設(shè)備の線路と同一の線路を使用する事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第十五條の二 有線放送設(shè)備(放送法施行規(guī)則(昭和二十五年電波監(jiān)理委員會規(guī)則第十號)第二條第四號に規(guī)定する有線一般放送(以下単に「有線一般放送」という。)を行うための有線電気通信設(shè)備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設(shè)備を含む。)及びこれに接続される受信設(shè)備をいう。以下同じ。)の線路(他の電気通信事業(yè)者により提供されるものを除く。以下同じ。)と同一の線路を使用する事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。以下この條において同じ。)は、次の各號のいずれにも適合するものでなければならない。 一 事業(yè)用電気通信設(shè)備と有線放送設(shè)備(事業(yè)用電気通信設(shè)備と同一の線路を使用する部分を除く。以下この條において同じ。)との責(zé)任の分界を明確にするため、有線放送設(shè)備との間に分界點(以下この條において「分界點」という。)を有すること。 二 分界點において有線放送設(shè)備を切り離せること。 三 分界點において有線放送設(shè)備を切り離し又はこれに準ずる方法により當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の正常性を確認できる措置が講じられていること。 四 有線一般放送の受信設(shè)備から副次的に発する電磁波による妨害を受けないよう、次に掲げる要件を満たすこと。ただし、これらが同一の構(gòu)內(nèi)(これに準ずる?yún)^(qū)域內(nèi)を含む。)又は同一の建物內(nèi)にある場合は、この限りでない。 イ 有線放送設(shè)備が有線電気通信設(shè)備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再送信することを含む。以下この條において同じ。)以外の有線一般放送を行うためのものである場合にあつては、利用者が端末設(shè)備等を接続する點と有線放送設(shè)備の受信者端子(放送法施行規(guī)則第百五十條第四號の受信者端子をいう。)との間の分離度が二五デシベル以上であること。 ロ 有線放送設(shè)備が有線電気通信設(shè)備を用いて行われるラジオ放送を行うためのものである場合にあつては、必要な妨害対策措置が講じられたものであること。 (大規(guī)模災(zāi)害対策) 第十五條の三 電気通信事業(yè)者は、大規(guī)模な災(zāi)害により電気通信役務(wù)の提供に重大な支障が生じることを防止するため、事業(yè)用電気通信設(shè)備に関し、あらかじめ次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。 一 三以上の交換設(shè)備をループ狀に接続する大規(guī)模な伝送路設(shè)備は、複數(shù)箇所の故障等により広域にわたり通信が停止することのないよう、當(dāng)該伝送路設(shè)備により囲まれる地域を橫斷する伝送路設(shè)備の追加的な設(shè)置、臨時の電気通信回線の設(shè)置に必要な機材の配備その他の必要な措置を講じること。 二 都道府県庁等において防災(zāi)上必要な通信を確保するために使用されている移動端末設(shè)備に接続される基地局と交換設(shè)備との間を接続する伝送路設(shè)備については、第四條第二項ただし書の規(guī)定にかかわらず、予備の電気通信回線を設(shè)置すること。この場合において、その伝送路設(shè)備は、なるべく複數(shù)の経路により設(shè)置すること。 三 電気通信役務(wù)に係る情報の管理、電気通信役務(wù)の制御又は端末設(shè)備等の認証等を行うための電気通信設(shè)備であつて、その故障等により、広域にわたり電気通信役務(wù)の提供に重大な支障を及ぼすおそれのあるものは、複數(shù)の地域に分散して設(shè)置すること。この場合において、一の電気通信設(shè)備の故障等の発生時に、他の電気通信設(shè)備によりなるべくその機能を代替することができるようにすること。 四 伝送路設(shè)備を複數(shù)の経路により設(shè)置する場合には、互いになるべく離れた場所に設(shè)置すること。 五 地方公共団體が定める防災(zāi)に関する計畫及び地方公共団體が公表する自然災(zāi)害の想定に関する情報を考慮し、電気通信設(shè)備の設(shè)置場所を決定若しくは変更し、又は適切な防災(zāi)措置を講じること。 (特定端末設(shè)備) 第十五條の四 端末設(shè)備等規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十一號。以下「端末規(guī)則」という。)第五條から第九條までの規(guī)定は、アナログ電話用設(shè)備等(特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、端末規(guī)則第五條、第六條及び第八條中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは「電気通信回線設(shè)備」と、同條中「利用者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第十六條 第四條、第八條、第八條の二、第十條第二項及び第十一條の規(guī)定は、他人の通信を媒介する電気通信役務(wù)以外の電気通信役務(wù)の提供の用に供する電子計算機の本體及びこれに附屬する設(shè)備について適用しない。 2 第四條、第五條、第八條、第八條の二、第九條、第十條第二項、第十一條及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 3 第四條及び第十條第二項の規(guī)定は、総務(wù)大臣が別に告示で定める小規(guī)模な事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 4 第十一條の規(guī)定は、総務(wù)大臣が別に告示で定める攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備について適用しない。 第二款 その他の電気通信設(shè)備 (適用の範囲) 第十六條の二 この款の規(guī)定(第十六條の五第三項を除く。)は、アナログ電話用設(shè)備等以外の事業(yè)用電気通信設(shè)備(特定端末設(shè)備を除く。)について適用する。 (故障等の対策) 第十六條の三 事業(yè)用電気通信設(shè)備の工事、維持又は運用を行う事業(yè)場には、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の故障等が発生した場合に電気通信役務(wù)の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう、応急復(fù)舊工事、臨時の電気通信回線の設(shè)置、電力の供給その他の応急復(fù)舊措置を行うために必要な復(fù)舊機材の配備又はこれに準ずる措置がなされていなければならない。 (耐震対策等) 第十六條の四 事業(yè)用電気通信設(shè)備の設(shè)置に當(dāng)たつては、次に掲げる措置が講じられなければならない。ただし、通常想定される規(guī)模の地震又は火災(zāi)による當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の故障等の発生時に、これに代えて電気通信役務(wù)を提供するための予備の事業(yè)用電気通信設(shè)備の設(shè)置その他これに準ずる措置が講じられている場合は、この限りでない。 一 當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の據(jù)付けに當(dāng)たつては、通常想定される規(guī)模の地震による転倒又は移動を防止するための床への緊結(jié)その他の耐震措置 二 通常想定される規(guī)模の地震による當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の構(gòu)成部品の接觸不良及び脫落を防止するための構(gòu)成部品の固定その他の耐震措置 三 當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を収容し、又は設(shè)置する通信機械室における自動火災(zāi)報知設(shè)備及び消火設(shè)備の適切な設(shè)置 (準用) 第十六條の五 第五條、第六條、第八條、第十條第一項、第十二條、第十四條、第十五條の二及び第十五條の三(第三號及び第四號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。)について準用する。 2 前項に規(guī)定する規(guī)定(第十五條の二の規(guī)定を除く。)は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(端末設(shè)備に限る。)について準用する。 3 端末規(guī)則第五條から第九條までの規(guī)定は、アナログ電話用設(shè)備等以外の事業(yè)用電気通信設(shè)備(特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、端末規(guī)則第五條、第六條及び第八條中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは「電気通信回線設(shè)備」と、同條中「利用者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第十六條の六 前條第一項において準用する第八條の規(guī)定は、他人の通信を媒介する電気通信役務(wù)以外の電気通信役務(wù)の提供の用に供する電子計算機の本體及びこれに附屬する設(shè)備については、適用しない。 2 第十六條の四並びに前條第一項において準用する第五條、第八條及び第十四條の規(guī)定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備については、適用しない。 第二節(jié) 秘密の保持 (通信內(nèi)容の秘匿措置) 第十七條 事業(yè)用電気通信設(shè)備(特定端末設(shè)備を除く。以下この節(jié)、次節(jié)及び第四節(jié)において同じ。)は、利用者が端末設(shè)備等を接続する點において、他の通信の內(nèi)容が電気通信設(shè)備の通常の使用の狀態(tài)で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。 2 有線放送設(shè)備の線路と同一の線路を使用する事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。)は、電気通信事業(yè)者が、有線一般放送の受信設(shè)備を接続する點において、通信の內(nèi)容が有線一般放送の受信設(shè)備の通常の使用の狀態(tài)で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。 3 端末規(guī)則第四條の規(guī)定は、特定端末設(shè)備について準用する。この場合において、同條中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは、「電気通信回線設(shè)備」と読み替えるものとする。 (蓄積情報保護) 第十八條 事業(yè)用電気通信設(shè)備に利用者の通信の內(nèi)容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備は、當(dāng)該利用者以外の者が端末設(shè)備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、當(dāng)該利用者のみに與えた識別符號の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。 第三節(jié) 他の電気通信設(shè)備の損傷又は機能の障害の防止 (損傷防止) 第十九條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、利用者又は他の電気通信事業(yè)者の接続する電気通信設(shè)備(以下「接続設(shè)備」という。)を損傷するおそれのある電力若しくは電流を送出し、又は接続設(shè)備を損傷するおそれのある電圧若しくは光出力により送出するものであつてはならない。 (機能障害の防止) 第二十條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、接続設(shè)備の機能に障害を與えるおそれのある電気信號又は光信號を送出するものであつてはならない。 (漏えい対策) 第二十條の二 電気通信事業(yè)者は、総務(wù)大臣が別に告示するところに従い特定端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備と交換設(shè)備又は専用設(shè)備(専用役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備をいう。)との間の電気通信回線に伝送される信號の漏えいに関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。 2 電気通信事業(yè)者は、前項の基準を定めたときは、遅滯なく、その基準を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (保安裝置) 第二十一條 落雷又は強電流電線との混觸により線路設(shè)備に発生した異常電圧及び異常電流によつて接続設(shè)備を損傷するおそれのある場合は、交流五〇〇ボルト以下で動作する避雷器及び七アンペア以下で動作するヒューズ若しくは五〇〇ミリアンペア以下で動作する熱線輪からなる保安裝置又はこれと同等の保安機能を有する裝置が事業(yè)用電気通信設(shè)備と接続設(shè)備を接続する點又はその近傍に設(shè)置されていなければならない。 (異常ふくそう対策) 第二十二條 他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備を接続する交換設(shè)備は、異常ふくそうの発生により當(dāng)該交換設(shè)備が他の電気通信事業(yè)者の接続する電気通信設(shè)備に対して重大な支障を及ぼすことのないよう、直ちに異常ふくそうの発生を検出し、及び通信の集中を規(guī)制する機能又はこれと同等の機能を有するものでなければならない。ただし、通信が集中することがないようこれを制御することができる交換設(shè)備についてはこの限りでない。 第四節(jié) 他の電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界 (分界點) 第二十三條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、他の電気通信事業(yè)者の接続する電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界を明確にするため、他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備との間に分界點(以下この條及び次條において「分界點」という。)を有しなければならない。 2 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、分界點において他の電気通信事業(yè)者が接続する電気通信設(shè)備から切り離せるものでなければならない。 (機能確認) 第二十四條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、分界點において他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備を切り離し又はこれに準ずる方法により當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。 第二十五條 削除 第五節(jié) 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する電気通信設(shè)備 第一款 アナログ電話用設(shè)備 (適用の範囲) 第二十六條 この款の規(guī)定(第三十五條の二の四を除く。)は、二線式アナログ電話用設(shè)備(特定端末設(shè)備を除く。第三章第五節(jié)において同じ。)に対して適用する。 (電源供給) 第二十七條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、第三十一條第二號に規(guī)定する呼出信號の送出時を除き、端末設(shè)備等を接続する點において次の各號に掲げる條件に適合する通信用電源を供給しなければならない。 一 端末設(shè)備等を切り離した時の線間電圧が四十二ボルト以上かつ五十三ボルト以下であること。 二 両線間を三〇〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一五ミリアンペア以上であること。 三 両線間を五〇オームの純抵抗で終端した時の回路電流が一三〇ミリアンペア以下であること。 (信號極性) 第二十八條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、次條第一號に規(guī)定する発呼信號を受信できる狀態(tài)において、前條で規(guī)定する電源の極性(第三十一條第一號において「信號極性」という。)を端末設(shè)備等を接続する點において一方を地気(接地の電位をいう。以下同じ。)、他方を負極性としなければならない。 (監(jiān)視信號受信條件) 第二十九條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、端末設(shè)備等を接続する點において當(dāng)該端末設(shè)備等が送出する次の監(jiān)視信號を受信し、かつ、認識できるものでなければならない。 一 端末設(shè)備等から発信を行うため、當(dāng)該端末設(shè)備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監(jiān)視信號(以下「発呼信號」という。) 二 端末設(shè)備等において當(dāng)該端末設(shè)備等への著信に応答するため、當(dāng)該端末設(shè)備等の直流回路を閉じて三〇〇オーム以下の直流抵抗値を形成することにより送出する監(jiān)視信號(以下「端末応答信號」という。) 三 発信側(cè)の端末設(shè)備等において通話を終了するため、當(dāng)該端末設(shè)備等の直流回路を開いて一メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監(jiān)視信號(以下「切斷信號」という。) 四 著信側(cè)の端末設(shè)備等において通話を終了するため、當(dāng)該端末設(shè)備等の直流回路を開いて一メガオーム以上の直流抵抗値を形成することにより送出する監(jiān)視信號(以下「終話信號」という。) (選択信號受信條件) 第三十條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、端末設(shè)備等を接続する點において當(dāng)該端末設(shè)備等が送出する一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信號、二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信號又は押しボタンダイヤル信號(以下これらを「選択信號」という。)のうち、少なくともいずれか一つを受信し、かつ、認識できるものでなければならない。 2 一〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信號又は二〇パルス毎秒方式のダイヤルパルス信號は、次の各號に定めるものとする。 一 ダイヤルパルス信號におけるダイヤル番號とダイヤルパルス數(shù)は、同一とする。ただし、ダイヤル番號が〇の時のダイヤルパルス數(shù)は、一〇とする。 二 ダイヤルパルス信號の條件は、別表第一號に定めるとおりとする。 3 押しボタンダイヤル信號は、次の各號に定めるものとする。 一 押しボタンダイヤル信號におけるダイヤル番號の周波數(shù)は、別表第二號に定めるとおりとする。 二 押しボタンダイヤル信號の條件は、別表第三號に定めるとおりとする。 (監(jiān)視信號送出條件) 第三十一條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、次の各號に定めるところにより、端末設(shè)備等を接続する點において監(jiān)視信號を送出しなければならない。 一 著信側(cè)の端末設(shè)備等が送出する端末応答信號を受信したとき、発信側(cè)の端末設(shè)備等に対して、信號極性を反転することにより送出する監(jiān)視信號(以下「応答信號」という。) 二 著信側(cè)の端末設(shè)備等に対して著信があることを示す別表第四號に定める監(jiān)視信號(以下「呼出信號」という。) (その他の信號送出條件) 第三十二條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、次に掲げる場合は可聴音(耳で聴くことが可能な特定周波數(shù)の音をいう。以下同じ。)又は音聲によりその狀態(tài)を発信側(cè)の端末設(shè)備等に対して通知しなければならない。 一 端末設(shè)備等が送出する発呼信號を受信した後、選択信號を受信することが可能となつた場合 二 接続の要求をされた著信側(cè)の端末設(shè)備等を呼出し中である場合 三 接続の要求をされた著信側(cè)の端末設(shè)備等が著信可能な狀態(tài)でない場合又は接続の要求をされた著信側(cè)の端末設(shè)備等への接続が不可能な場合 (可聴音送出條件) 第三十三條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、前條各號に掲げる場合において可聴音によりその狀態(tài)を通知するときは、次に定めるところにより、端末設(shè)備等を接続する點において可聴音を送出しなければならない。 一 前條第一號に定める場合に送出する可聴音(以下「発信音」という。)は、別表第五號に示す條件によること。 二 前條第二號に定める場合に送出する可聴音(以下「呼出音」という。)は、別表第五號に示す條件によること。 三 前條第三號に定める場合に送出する可聴音(以下「話中音」という。)は、別表第五號に示す條件によること。 (通話品質(zhì)) 第三十四條 事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。次條第三號及び第四號において同じ。)に端末規(guī)則第二條第二項第三號に規(guī)定するアナログ電話端末であつて、総務(wù)大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この條、第三十五條の十一、第三十五條の十八第一項及び第三十五條の十九の二第一項において「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質(zhì)は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設(shè)備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。 2 ラウドネス定格の算出は、総務(wù)大臣が別に告示する方法によるものとする。 (接続品質(zhì)) 第三十五條 事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)は、基礎(chǔ)トラヒック(一日のうち、一年間を平均して呼量(一時間に発生した呼の保留時間の総和を一時間で除したものをいう。以下同じ。)が最大となる連続した一時間について一年間の呼量及び呼數(shù)の最大のものから順に三〇日分の呼量及び呼數(shù)を抜き取つてそれぞれ平均した呼量及び呼數(shù)又はその予測呼量及び予測呼數(shù)をいう。以下同じ。)について、次の各號のいずれにも適合しなければならない。 一 事業(yè)用電気通信設(shè)備が発呼信號を受信した後、選択信號を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇?〇一以下であること。 二 事業(yè)用電気通信設(shè)備が選択信號を受信した後、著信側(cè)の端末設(shè)備等に著信するまでの間に一の電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備により呼が損失となる確率が〇?一五以下であること。 三 本邦外の場所に対して発信を行う場合にあつては、事業(yè)用電気通信設(shè)備が選択信號を受信した後、國際中継回線(國際交換設(shè)備(本邦外の場所への発信又は本邦外からの著信を行う機能を有する交換設(shè)備をいう。以下同じ。)と本邦外の場所の交換設(shè)備相互間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を捕捉するまでの間に一の電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備により呼が損失となる確率が〇?一以下であること。 四 本邦外の場所からの著信を行う場合にあつては、事業(yè)用電気通信設(shè)備が著信を受け付けた後、著信側(cè)の端末設(shè)備等に著信するまでの間に一の電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備により呼が損失となる確率が〇?一一以下であること。 五 事業(yè)用電気通信設(shè)備が選択信號の送出終了を検出した後、発信側(cè)の端末設(shè)備等に対して著信側(cè)の端末設(shè)備等を呼び出し中であること又は著信側(cè)の端末設(shè)備等が著信可能な狀態(tài)でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。 (緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第三十五條の二 電気通信番號規(guī)則第十一條各號に規(guī)定する電気通信番號を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関(以下「警察機関等」という。)への通報(以下「緊急通報」という。)を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備は、次の各號のいずれにも適合するものでなければならない。 一 緊急通報を、その発信に係る端末設(shè)備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 二 緊急通報を発信した端末設(shè)備等に係る電気通信番號その他當(dāng)該発信に係る情報として総務(wù)大臣が別に告示する情報を、當(dāng)該緊急通報に係る警察機関等の端末設(shè)備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を?qū)g現(xiàn)できる場合は、この限りでない。 三 緊急通報を受信した端末設(shè)備から終話信號が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信した電気通信番號による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。 (災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱い) 第三十五條の二の二 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、次に定めるところにより、災(zāi)害時優(yōu)先通信(緊急通報及び法第八條第三項に規(guī)定する重要通信のうち電気通信事業(yè)法施行規(guī)則第五十六條第一號に定める機関が発信する通信(當(dāng)該機関に電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)者が當(dāng)該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設(shè)備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を優(yōu)先的に取り扱うことができるものでなければならない。 一 災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的な取扱いを確保するために必要があるときは、他の通信を制限し、又は停止することができる機能を有していること。 二 災(zāi)害時優(yōu)先通信を識別するための信號を付し、及び當(dāng)該信號により災(zāi)害時優(yōu)先通信を識別することができる機能を有していること。 2 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、前項第一號の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合において、災(zāi)害時優(yōu)先通信及び他の通信の疎通の狀況を記録することができるものでなければならない。 3 電気通信事業(yè)者は、第一項第一號の機能により他の通信の制限又は停止を行つた場合は、前項の記録を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう通信の制限又は停止の時間、程度その他當(dāng)該制限又は停止の実施方法及び事業(yè)用電気通信設(shè)備の通信容量について必要に応じて見直しを行うものとする。 (異なる電気通信番號の送信の防止) 第三十五條の二の三 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者が利用者に付與した電気通信番號について、當(dāng)該利用者の発信に係る電気通信番號と異なる電気通信番號を端末設(shè)備等又は他の電気通信事業(yè)者に送信することがないよう必要な措置を講じなければならない。ただし、他の利用者に対し、発信元を誤認させるおそれがない場合は、この限りでない。 (特定端末設(shè)備) 第三十五條の二の四 端末規(guī)則第四章第一節(jié)及び第三十五條の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備(特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、端末規(guī)則第十三條第一項及び第三十五條中「電気通信事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と、同條中「第四章から前章」とあるのは「事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第三十五條の二の四において読み替えて準用する第四章第一節(jié)」と読み替えるものとする。 第二款 総合デジタル通信用設(shè)備 (適用の範囲) 第三十五條の二の五 この款の規(guī)定(第三十五條の五第三項及び第三十五條の七の二を除く。)は、総合デジタル通信用設(shè)備(音聲伝送役務(wù)の提供の用に供するもののうち、特定端末設(shè)備を除く。第三章第五節(jié)において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十五條の三 事業(yè)用電気通信設(shè)備の機能は、次の各號のいずれにも適合しなければならない。 一 発信側(cè)の端末設(shè)備等からの発信を認識し、著信側(cè)の端末設(shè)備等に通知すること。 二 電気通信番號を認識すること。 三 著信側(cè)の端末設(shè)備等の応答を認識し、発信側(cè)の端末設(shè)備等に通知すること。 四 通信の終了を認識すること。 (通話品質(zhì)) 第三十五條の四 事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。次條第一項において同じ。)に総合デジタル通信端末(端末規(guī)則第二條第二項第十三號に規(guī)定する総合デジタル通信端末をいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質(zhì)は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設(shè)備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。 (接続品質(zhì)) 第三十五條の五 第三十五條(第一號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條(第一號、第三號及び第四號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(端末設(shè)備に限る。)の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 3 第三十五條の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備と総合デジタル通信用設(shè)備を接続した事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第一號中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは「二線式アナログ電話用設(shè)備」と、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは「選択信號又は電気通信番號」と読み替えるものとする。 (緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第三十五條の六 緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備は、次の各號のいずれにも適合するものでなければならない。 一 緊急通報を、その発信に係る端末設(shè)備等の場所を管轄する警察機関等に接続すること。 二 緊急通報を発信した端末設(shè)備等に係る電気通信番號その他當(dāng)該発信に係る情報として、総務(wù)大臣が別に告示する情報を、當(dāng)該緊急通報に係る警察機関等の端末設(shè)備に送信する機能を有すること。ただし、他の方法により同等の機能を?qū)g現(xiàn)できる場合は、この限りでない。 三 緊急通報を受信した端末設(shè)備から通信の終了を表す信號が送出されない限りその通話を継続する機能又は警察機関等に送信した電気通信番號による呼び返し若しくはこれに準ずる機能を有すること。 (災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱い) 第三十五條の六の二 第三十五條の二の二の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (異なる電気通信番號の送信の防止) 第三十五條の七 第三十五條の二の三の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (特定端末設(shè)備) 第三十五條の七の二 端末規(guī)則第六章及び第三十五條の規(guī)定は、総合デジタル通信用設(shè)備(特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、同條中「電気通信事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第三十五條の七の二において読み替えて準用する第六章」と読み替えるものとする。 第三款 アナログ電話相當(dāng)の機能を有するインターネットプロトコル電話用設(shè)備 (適用の範囲) 第三十五條の八 この款の規(guī)定(第三十五條の十第三項及び第三十五條の十五の二を除く。)は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備(特定端末設(shè)備を除く。第三章第五節(jié)において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十五條の九 事業(yè)用電気通信設(shè)備の機能は、次の各號のいずれにも適合しなければならない。 一 発信側(cè)の端末設(shè)備等からの発信を認識し、著信側(cè)の端末設(shè)備等に通知すること。 二 電気通信番號を認識すること。 三 著信側(cè)の端末設(shè)備等の応答を認識し、発信側(cè)の端末設(shè)備等に通知すること。 四 通信の終了を認識すること。 五 ファクシミリによる送受信が正常に行えること。 (接続品質(zhì)) 第三十五條の十 第三十五條(第一號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。)の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條(第一號、第三號及び第四號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(端末設(shè)備に限る。)の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 3 第三十五條の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備と電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備を接続した事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、第三十五條第一號中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは「二線式アナログ電話用設(shè)備」と、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは「選択信號又は電気通信番號」と読み替えるものとする。 (総合品質(zhì)) 第三十五條の十一 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設(shè)備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質(zhì)に関して、総務(wù)大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、當(dāng)該端末設(shè)備等と國際中継回線を接続している國際交換設(shè)備との間の通話は、この限りでない。 (ネットワーク品質(zhì)) 第三十五條の十二 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備と當(dāng)該電気通信設(shè)備に接続する端末設(shè)備等との間の分界點(以下この條において「端末設(shè)備等分界點」という。)相互間及び當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備と他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備(電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備に限る。)との間の分界點と端末設(shè)備等分界點との間のネットワーク品質(zhì)に関して、総務(wù)大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するよう努めなければならない。 (安定品質(zhì)) 第三十五條の十三 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備について、総務(wù)大臣が別に告示するところにより、當(dāng)該事業(yè)用電気通信設(shè)備を介して提供される音聲伝送役務(wù)がアナログ電話用設(shè)備を介して提供される音聲伝送役務(wù)と同等の安定性が確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 (緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第三十五條の十四 第三十五條の六の規(guī)定は、緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱い) 第三十五條の十四の二 第三十五條の二の二の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (異なる電気通信番號の送信の防止) 第三十五條の十五 第三十五條の二の三の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (特定端末設(shè)備) 第三十五條の十五の二 端末規(guī)則第四章第三節(jié)及び第三十五條の規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備(特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、端末規(guī)則第三十五條中「電気通信事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第三十五條の十五の二において読み替えて準用する第四章第三節(jié)」と読み替えるものとする。 第四款 攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備 (適用の範囲) 第三十五條の十六 この款の規(guī)定(第三十五條の十九第三項及び第三十五條の二十三を除く。)は、攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備(特定端末設(shè)備を除く。第三章第五節(jié)において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十五條の十七 第三十五條の三の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の機能について準用する。 (通話品質(zhì)) 第三十五條の十八 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。次條第一項において同じ。)に接続する端末設(shè)備等(インターネットプロトコル攜帯電話用設(shè)備(攜帯電話用設(shè)備であつて、端末設(shè)備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)に接続するもののうち、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第三號に規(guī)定する電気通信番號を使用するものをいう。以下同じ。)に接続するものを除く。)相互間の通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)における通話品質(zhì)に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、當(dāng)該端末設(shè)備等と國際中継回線を接続している國際交換設(shè)備との間の通話は、この限りでない。 2 電気通信事業(yè)者は、その事業(yè)用電気通信設(shè)備の使用の開始前に、前項の基準を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (接続品質(zhì)) 第三十五條の十九 第三十五條(第一號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條(第一號、第三號及び第四號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(端末設(shè)備に限る。)の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 3 第三十五條の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備と攜帯電話用設(shè)備又はPHS用設(shè)備を接続した事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第一號中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは「二線式アナログ電話用設(shè)備」と、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは「選択信號又は電気通信番號」と読み替えるものとする。 (総合品質(zhì)) 第三十五條の十九の二 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設(shè)備等(インターネットプロトコル攜帯電話用設(shè)備に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質(zhì)に関し、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、當(dāng)該端末設(shè)備等と國際中継回線を接続している國際交換設(shè)備との間の通話は、この限りでない。 2 電気通信事業(yè)者は、その事業(yè)用電気通信設(shè)備の使用の開始前に、前項の基準を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第三十五條の二十 緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備は、その発信に係る端末設(shè)備等に接続する基地局の設(shè)置場所等に応じ、適當(dāng)な警察機関等に接続しなければならない。 2 第三十五條の六第二號及び第三號の規(guī)定は、前項の事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱い) 第三十五條の二十一 第三十五條の二の二の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (異なる電気通信番號の送信の防止) 第三十五條の二十二 第三十五條の二の三の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (特定端末設(shè)備) 第三十五條の二十三 端末規(guī)則第四章第二節(jié)及び第四節(jié)並びに第三十五條の規(guī)定は、攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備(特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、同條中「電気通信事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第三十五條の二十三において読み替えて準用する第四章第二節(jié)及び第四節(jié)」と読み替えるものとする。 第五款 その他の音聲伝送用設(shè)備 (適用の範囲) 第三十六條 この款の規(guī)定(第三十六條の四第三項及び第三十六條の九を除く。)は、音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備(特定端末設(shè)備並びに二線式アナログ電話用設(shè)備、総合デジタル通信用設(shè)備、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備、攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備を除く。第三十六條の四第二項及び第五十六條において同じ。)について適用する。 (基本機能) 第三十六條の二 第三十五條の三の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の機能について準用する。 (通話品質(zhì)) 第三十六條の三 第三十五條の十八の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(電気通信回線設(shè)備に限る。次條第一項において同じ。)の通話品質(zhì)について準用する。この場合において、第三十五條の十八第一項中「インターネットプロトコル攜帯電話用設(shè)備(攜帯電話用設(shè)備であつて、端末設(shè)備等をインターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)に接続するもののうち、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第三號に規(guī)定する電気通信番號を使用するものをいう。以下同じ。)」とあるのは「電気通信番號規(guī)則第十條第一項第二號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備」と読み替えるものとする。 (接続品質(zhì)) 第三十六條の四 第三十五條(第一號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條(第一號、第三號及び第四號を除く。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(端末設(shè)備に限る。)の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 3 第三十五條の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備とその他の音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備を接続した事業(yè)用電気通信設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、同條第一號中「事業(yè)用電気通信設(shè)備」とあるのは「二線式アナログ電話用設(shè)備」と、同條第二號、第三號及び第五號中「選択信號」とあるのは「選択信號又は電気通信番號」と読み替えるものとする。 (総合品質(zhì)) 第三十六條の五 電気通信事業(yè)者は、當(dāng)該電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備(アナログ電話端末と接続できるものに限る。)に接続する端末設(shè)備等(インターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)に接続するものに限る。)相互間における通話(アナログ電話端末との間の通話を含む。)の総合品質(zhì)に関して、総務(wù)大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、當(dāng)該端末設(shè)備等と國際中継回線を接続している國際交換設(shè)備との間の通話は、この限りでない。 2 電気通信事業(yè)者は、その事業(yè)用電気通信設(shè)備の使用の開始前に、前項の基準を総務(wù)大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。 (緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第三十六條の六 緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備は、その発信に係る端末設(shè)備等の場所を管轄する警察機関等に接続しなければならない。ただし、端末設(shè)備等との接続において電波を使用するものは、基地局の設(shè)置場所等に応じ、適當(dāng)な警察機関等に接続することとする。 2 第三十五條の六第二號及び第三號の規(guī)定は、前項の事業(yè)用電気通信設(shè)備に準用する。 (災(zāi)害時優(yōu)先通信を取り扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備) 第三十六條の七 第三十五條の二の二の規(guī)定は、災(zāi)害時優(yōu)先通信を取り扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (異なる電気通信番號の送信の防止) 第三十六條の八 第三十五條の二の三の規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第十條第一項第二號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備について準用する。 (特定端末設(shè)備) 第三十六條の九 端末規(guī)則第五章及び第七章並びに第三十五條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備(二線式アナログ電話用設(shè)備、総合デジタル通信用設(shè)備、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備、攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備を除き、特定端末設(shè)備に限る。)について準用する。この場合において、端末規(guī)則第三十五條中「電気通信事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該電気通信事業(yè)者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(昭和六十年郵政省令第三十號)第三十六條の九において読み替えて準用する第五章及び第七章」と読み替えるものとする。 第三章 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)の用に供する電気通信設(shè)備 第一節(jié) 電気通信設(shè)備の損壊又は故障の対策 (予備機器) 第三十七條 通信路の設(shè)定に直接係る交換設(shè)備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設(shè)置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに當(dāng)該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各號に掲げる機器については、この限りでない。 一 専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を當(dāng)該交換設(shè)備に接続するための機器 二 當(dāng)該交換設(shè)備の故障等の発生時に、他の交換設(shè)備によりその疎通が確保できる交換設(shè)備の機器 2 多重変換裝置等の伝送設(shè)備において當(dāng)該伝送設(shè)備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設(shè)置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに當(dāng)該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。 (停電対策) 第三十八條 事業(yè)用電気通信設(shè)備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設(shè)置その他これに準ずる措置(交換設(shè)備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設(shè)置その他これに準ずる措置)が講じられていなければならない。 2 前項の規(guī)定に基づく自家用発電機の設(shè)置又は移動式の電源設(shè)備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。 3 防災(zāi)上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設(shè)置されている端末設(shè)備と接続されている端末系伝送路設(shè)備と接続されている交換設(shè)備及びその附屬設(shè)備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。 (準用) 第三十九條 第五條から第八條まで、第九條、第十條、第十二條から第十五條まで及び第十五條の三(第三號及び第五號に係る部分に限る。)の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。この場合において、第七條第二項中「応急復(fù)舊工事、臨時の電気通信回線の設(shè)置、電力の供給その他の応急復(fù)舊措置」とあるのは「応急復(fù)舊措置」と、第十條第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。 (適用除外) 第四十條 第三十七條及び第三十八條の規(guī)定並びに前條において準用する第五條、第八條、第九條、第十條第二項及び第十三條から第十五條までの規(guī)定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 2 第三十七條及び前條において準用する第十條第二項の規(guī)定は、総務(wù)大臣が別に告示する小規(guī)模な事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 第二節(jié) 秘密の保持 第四十一條 第十七條第一項及び第十八條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第三節(jié) 他の電気通信設(shè)備の損傷又は機能の障害の防止 第四十二條 第十九條、第二十條、第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第四節(jié) 他の電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界 第四十三條 第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第五節(jié) 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する電気通信設(shè)備 (接続品質(zhì)) 第四十四條 二線式アナログ電話用設(shè)備の接続品質(zhì)は、基礎(chǔ)トラヒックについて、次の各號のいずれにも適合しなければならない。 一 二線式アナログ電話用設(shè)備が発呼信號を受信した後、選択信號を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇?〇一以下であること。 二 二線式アナログ電話用設(shè)備が選択信號を受信した後、著信側(cè)の端末設(shè)備等に著信するまでの間に當(dāng)該二線式アナログ電話用設(shè)備により呼が損失となる確率が〇?一五以下であること。 三 二線式アナログ電話用設(shè)備が選択信號の送出終了を検出した後、発信側(cè)の端末設(shè)備等に対して著信側(cè)の端末設(shè)備等を呼び出し中であること又は著信側(cè)の端末設(shè)備等が著信可能な狀態(tài)でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業(yè)者の設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。 2 前項(第一號を除く。)の規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備の接続品質(zhì)について準用する。この場合において、前項中「二線式アナログ電話用設(shè)備」とあるのは「事業(yè)用電気通信設(shè)備」と、「選択信號」とあるのは「電気通信番號」と読み替えるものとする。 (準用) 第四十五條 第二十七條から第三十三條まで及び第三十五條の二の三の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備について準用する。 2 第三十五條の二の規(guī)定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設(shè)備について準用する。 3 第三十五條の二の二の規(guī)定は、災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いを行う事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 4 第三十五條の二の三、第三十五條の九及び第三十五條の十一から第三十五條の十三までの規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備について準用する。 5 第三十五條の六の規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備における緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第四章 基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)以外の電気通信役務(wù)のうち、內(nèi)容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務(wù)を提供する電気通信事業(yè)の用に供する電気通信設(shè)備 第一節(jié) 電気通信設(shè)備の損壊又は故障の対策 (アナログ電話用設(shè)備等) 第四十六條 第五條から第十五條まで(第十一條を除く。)、第十五條の三(第三號及び第五號に係る部分に限る。)、第三十七條及び第三十八條の規(guī)定は、アナログ電話用設(shè)備等について準用する。この場合において、第七條第二項中「応急復(fù)舊工事、臨時の電気通信回線の設(shè)置、電力の供給その他の応急復(fù)舊措置」とあるのは「応急復(fù)舊措置」と、第十條第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。 (その他の電気通信設(shè)備) 第四十七條 第五條、第六條、第八條、第十條第一項、第十二條、第十四條、第十五條の三(第三號に係る部分に限る。)、第十六條の三及び第十六條の四の規(guī)定は、アナログ電話用設(shè)備等以外の事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (適用除外) 第四十八條 第四十六條において準用する第五條、第八條から第九條まで、第十條第二項、第十三條から第十五條まで、第三十七條及び第三十八條の規(guī)定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 2 第四十六條において準用する第十條第二項及び第三十七條の規(guī)定は、総務(wù)大臣が別に告示する小規(guī)模な事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 3 第四十六條において準用する第三十八條の規(guī)定は、総務(wù)大臣が別に告示する攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備について適用しない。 4 前條において準用する第五條、第八條、第十四條及び第十六條の四の規(guī)定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設(shè)置する事業(yè)用電気通信設(shè)備について適用しない。 第二節(jié) 秘密の保持 第四十九條 第十七條第一項及び第十八條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第三節(jié) 他の電気通信設(shè)備の損傷又は機能の障害の防止 第五十條 第十九條、第二十條、第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第四節(jié) 他の電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界 第五十一條 第二十三條及び第二十四條の規(guī)定は、事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第五節(jié) 音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する電気通信設(shè)備 (アナログ電話用設(shè)備) 第五十二條 第二十七條から第三十三條まで、第三十五條(第三號及び第四號を除く。)及び第三十五條の二の三の規(guī)定は、二線式アナログ電話用設(shè)備について準用する。 2 第三十五條の二の規(guī)定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設(shè)備について準用する。 3 第三十五條の二の二の規(guī)定は、災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設(shè)備について準用する。 (総合デジタル通信用設(shè)備) 第五十三條 第三十五條(第二號及び第五號に限る。)、第三十五條の二の三及び第三十五條の三の規(guī)定は、総合デジタル通信用設(shè)備について準用する。この場合において、第三十五條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條の六の規(guī)定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設(shè)備について準用する。 3 第三十五條の二の二の規(guī)定は、災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いを行う総合デジタル通信用設(shè)備について準用する。 (アナログ電話相當(dāng)の機能を有するインターネットプロトコル電話用設(shè)備) 第五十四條 第三十五條(第二號及び第五號に限る。)、第三十五條の二の三、第三十五條の九及び第三十五條の十一から第三十五條の十三までの規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備について準用する。この場合において、第三十五條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條の六の規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備における緊急通報を扱う事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 3 第三十五條の二の二の規(guī)定は、電気通信番號規(guī)則第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて電気通信役務(wù)を提供するインターネットプロトコル電話用設(shè)備における災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いを行う事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 (攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備) 第五十五條 第三十五條(第二號及び第五號に限る。)、第三十五條の二の三、第三十五條の三、第三十五條の十九の二の規(guī)定は、攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備について準用する。この場合において、第三十五條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは、「電気通信番號」と読み替えるものとする。 2 第三十五條の六(第二號及び第三號に限る。)及び第三十五條の二十第一項の規(guī)定は、緊急通報を扱う攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備について準用する。 3 第三十五條の二の二の規(guī)定は、災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いを行う攜帯電話用設(shè)備及びPHS用設(shè)備について準用する。 (その他の音聲伝送用設(shè)備) 第五十六條 第三十五條(第二號及び第五號に限る。)、第三十五條の二の三、第三十五條の三、第三十五條の十九の二の規(guī)定は、音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。この場合において、第三十五條第二號及び第五號中「選択信號」とあるのは「電気通信番號」と、第三十五條の十九の二中「インターネットプロトコル攜帯電話用設(shè)備」とあるのは「インターネットプロトコルを使用してパケット交換網(wǎng)」と読み替えるものとする。 2 第三十五條の六(第二號及び第三號に限る。)及び第三十六條の六第一項の規(guī)定は、緊急通報を扱う音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 3 第三十五條の二の二の規(guī)定は、災(zāi)害時優(yōu)先通信の優(yōu)先的取扱いを行う音聲伝送役務(wù)の提供の用に供する事業(yè)用電気通信設(shè)備について準用する。 第五章 雑則 (特例措置) 第五十七條 事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者は、特別の理由によりこの規(guī)則に定めるところによることが困難である場合は、総務(wù)大臣の承認を受けて、この規(guī)則に定めるところによらないで電気通信設(shè)備をその事業(yè)の用に供することができる。 (電磁的方法による提出) 第五十八條 この規(guī)則の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒體により提出することができる。 2 前項により電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出する場合には、申請者の氏名及び住所並びに申請の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は、昭和六十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この規(guī)則の施行の際現(xiàn)に日本電信電話株式會社及び國際電信電話株式會社がその事業(yè)の用に供しているとう道については、第十三條第二項の規(guī)定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までは、自動火災(zāi)報知設(shè)備の設(shè)置を要しないものとする。 附 則 (昭和六〇年七月二〇日郵政省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月三一日郵政省令第四五號) この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十七號)の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。 附 則 (平成五年一一月二九日郵政省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年二月二三日郵政省令第九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月二四日郵政省令第七八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二八日郵政省令第三一號) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月一七日郵政省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一七日郵政省令第一四號) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月三一日郵政省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月一六日郵政省令第八八號) この省令は、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號)施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月七日郵政省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に電気通信事業(yè)法第十二條第四項(同法第十四條第四項において準用する場合を含む。)の技術(shù)基準に適合することについて確認(以下「技術(shù)基準適合確認」という。)を受けている事業(yè)用電気通信設(shè)備については、改正後の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則の定める技術(shù)基準に適合したものとみなす。 3 改正前の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三十四條第三項の規(guī)定による郵政大臣の確認を受けて定められた通話品質(zhì)の基準値については、改正後の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三十五條の四の規(guī)定により郵政大臣の確認を受けて定められた通話品質(zhì)の基準値とみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にされている改正前の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第三十四條第三項の規(guī)定による通話品質(zhì)に関する確認の申請は、改正後の第三十五條の四の規(guī)定によりされた確認の申請とみなす。 附 則 (平成一一年三月五日郵政省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二七日総務(wù)省令第七〇號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に漏えい対策並びにその他の音聲伝送用設(shè)備に係る通話品質(zhì)及び伝送品質(zhì)について、総務(wù)大臣の確認を受けて定めている基準又は基準値については、改正後の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則第二十條の二、第三十五條の四及び第三十六條の規(guī)定に基づき、施行の日に屆け出たものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第二十一條第二項に規(guī)定する一般第二種電気通信事業(yè)の用に供している電気通信設(shè)備については、施行日から一年間は、新設(shè)備規(guī)則の規(guī)定は適用しない。ただし、當(dāng)該電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者が、施行日以後に電気通信設(shè)備の概要を変更した場合は、この限りでない。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條第四項(同法第十四條第四項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設(shè)備(以下この條において「確認設(shè)備」という。)については、施行日から一年間は、新設(shè)備規(guī)則第六條及び第十七條第一項の規(guī)定は、適用せず、かつ、この省令による改正前の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(以下この條において「舊設(shè)備規(guī)則」という。)第六條及び第十七條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する。 3 確認設(shè)備のうち総合デジタル通信用設(shè)備については、施行日から一年間は、新設(shè)備規(guī)則第三十五條の四の規(guī)定は適用せず、舊設(shè)備規(guī)則第三十五條の四の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一七年八月九日総務(wù)省令第一二八號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一月五日総務(wù)省令第一號) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務(wù)省令第一三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日総務(wù)省令第一四一號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一七日総務(wù)省令第一〇一號) この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。 附 則 (平成二二年六月一六日総務(wù)省令第六六號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に音聲伝送役務(wù)の提供の用に供している事業(yè)用電気通信回線設(shè)備については、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(以下「新設(shè)備規(guī)則」という。)第三十五條の二の二(第三十五條の六の二、第三十五條の十四の二、第三十五條の二十一及び第三十六條の七において準用する場合を含む。以下同じ。)の基準に適合しているものとみなす。 3 前項の期間內(nèi)に、前項に掲げる事業(yè)用電気通信回線設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を新設(shè)備規(guī)則第三十五條の二の二の基準に適合させるための合理的と認められる計畫を総務(wù)大臣に提出した場合には、この省令の施行の日から起算して二年間に限り、當(dāng)該設(shè)備を當(dāng)該基準に適合させるまでの間、當(dāng)該設(shè)備は同條の基準に適合しているものとみなす。 附 則 (平成二二年一〇月二五日総務(wù)省令第九一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年四月二七日総務(wù)省令第四二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二九日総務(wù)省令第七三號) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月一二日総務(wù)省令第六九號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。 (事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に電気通信事業(yè)の用に供している事業(yè)用電気通信設(shè)備については、この省令による改正後の事業(yè)用電気通信設(shè)備規(guī)則(以下「新設(shè)備規(guī)則」という。)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。 3 前項の期間內(nèi)に、前項に掲げる事業(yè)用電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を新設(shè)備規(guī)則第三十五條の二の二(第三十五條の六の二、第三十五條の十四の二、第三十五條の二十一、第三十六條の七及び第五十三條第三項において準用する場合を含む。附則第七項において同じ。)の基準に適合させるための合理的と認められる計畫を総務(wù)大臣に提出した場合には、當(dāng)該設(shè)備を當(dāng)該基準に適合させるまでの間、當(dāng)該設(shè)備は當(dāng)該基準に適合しているものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に電気通信事業(yè)の用に供しているPHS用設(shè)備の端末系伝送路設(shè)備(新設(shè)備規(guī)則第十一條第三項に規(guī)定するものを除く。)については、當(dāng)分の間、新設(shè)備規(guī)則第十一條の規(guī)定は適用しない。 附 則 (平成二五年三月一五日総務(wù)省令第一五號) この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年三月二八日総務(wù)省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二七年三月六日総務(wù)省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年一一月二七日総務(wù)省令第九七號) この省令は、公布の日から施行する。 別表第一號 ダイヤルパルス信號の條件(第30條第2項第2號関係) ダイヤルパルスの種類 ダイヤルパルス速度 ダイヤルパルスメーク率 ミニマムポーズ 10パルス毎秒方式 10±1.0パルス毎秒以內(nèi) 30%以上42%以下 600ms以上 20パルス毎秒方式 20±1.6パルス以內(nèi) 30%以上36%以下 450ms以上 注 1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に斷続するパルス數(shù)をいう。 2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と斷(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。 ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+斷時間)}×100(%) 3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。 別表第二號 押しボタンダイヤル信號の周波數(shù)(第30條第3項第1號関係) ダイヤル番號 周波數(shù) 1 697Hz及び1,209Hz 2 697Hz及び1,336Hz 3 697Hz及び1,477Hz 4 770Hz及び1,209Hz 5 770Hz及び1,336Hz 6 770Hz及び1,477Hz 7 852Hz及び1,209Hz 8 852Hz及び1,336Hz 9 852Hz及び1,477Hz 0 941Hz及び1,336Hz * 941Hz及び1,209Hz # 941Hz及び1,477Hz 別表第三號 押しボタンダイヤル信號の條件(第30條第3項第2號関係) 項目 條件 信號周波數(shù)偏差 信號周波數(shù)の±1.5%以內(nèi) 信號送出電力の許容範囲 低群周波數(shù) 図1に示す。 高群周波數(shù) 図2に示す。 二周波電力差 5dB以內(nèi)、かつ低群周波數(shù)の電力が高群周波數(shù)の電力を超えないこと。 信號送出時間 50ms以上 ミニマムポーズ 30ms以上 周期 120ms以上 注 1 低群周波數(shù)とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波數(shù)とは、1,209Hz、1,336Hz及び1,477Hzをいう。 2 ミニマムポーズとは、隣接する信號間の休止時間の最小値をいう。 3 周期とは、信號送出時間とミニマムポーズの和をいう。 図1 信號送出電力許容範囲(低群周波數(shù)) 注 1 供給電流が20mA未満の場合の信號送出電力は、-15.4dBm以上-3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信號送出電力は、-20.3dBm以上-5.8dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 図2 信號送出電力許容範囲(高群周波數(shù)) 注 1 供給電流が20mA未満の場合の信號送出電力は、-14dBm以上-2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信號送出電力は、-20.3dBm以上-5.7dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 別表第四號 呼出信號送出條件(第31條第2號関係) 項目 條件 信號送出形式 15Hz以上20Hz以下の周波數(shù)の信號を、斷続比20IPM±20%以內(nèi)、かつメーク率33±10%以內(nèi)で斷続送出 送出電圧 交流 (75-10) V(rms)以上 (75+8V) (rms)以下 変動値 100V以下 (波高値÷ √2 における値) 注 1 IPMは、1分間の斷続數(shù)を表す単位とする。 2 メーク率とは、斷続送出する信號の接(メーク)と斷(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義する。 メーク率={接時間÷(接時間+斷時間)}×100(%) 3 送出電圧及び変動値は端末設(shè)備を接続する點を開放した時の値とする。 別表第五號 可聴音信號送出條件(第33條関係) 可聴音 項目 條件 発信音 信號送出形式 400Hzの周波數(shù)の信號を連続送出 送出電力 (-22-L) dBm以上-19dBm以下 呼出音 信號送出形式 400Hzの周波數(shù)の信號を15Hz以上20Hz以下の周波數(shù)の信號で変調(diào)(変調(diào)率は85±15%以內(nèi))した信號を斷続數(shù)20IPM±20%以內(nèi)かつメーク率33±10%以內(nèi)で斷続送出 送出電力 (-29-L) dBm以上-4dBm以下 話中音 信號送出形式 400Hzの周波數(shù)の信號を斷続數(shù)60IPM±20%以內(nèi)、かつメーク率50±10%以內(nèi)で斷続送出 送出電力 (-29-L) dBm以上-4dBm以下 注 1 可聴音は第二十七條に規(guī)定する供給電圧に重畳して送出するものとする。 2 400Hzの周波の信號の周波數(shù)偏差は±20Hz以內(nèi)とする。 3 Lは、交換設(shè)備から端末設(shè)備を接続する點までの400Hzにおける線路伝送損失とする。 4 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 5 IPMは、1分間の斷続數(shù)を表す単位とする。 6 メーク率とは、斷続送出する信號の接(メーク)と斷(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義する。 メーク率={接時間÷(接時間+斷時間)}×100(%)