周辺地域內自動車の指定地區(qū)內における運行回數(shù)の算定方法等を定める命令 平成十九年內閣府?総務省?法務省?外務省?財務省?文部科學省?厚生労働省?農林水産省?経済産業(yè)省?國土交通省?環(huán)境省令第三號 周辺地域內自動車の指定地區(qū)內における運行回數(shù)の算定方法等を定める命令 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十號)第三十六條第一項第二號の規(guī)定に基づき,、周辺地域內自動車の指定地區(qū)內における運行回數(shù)の算定方法等を定める命令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この命令において使用する用語は,、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 (周辺地域內自動車の指定地區(qū)內における運行回數(shù)の算定方法) 第二條 法第三十六條第一項第二號の主務省令で定めるところにより算定した、周辺地域內自動車を使用する事業(yè)者の使用する同項第一號の一の都道府県の區(qū)域內にその使用の本拠の位置を有する周辺地域內自動車を指定地區(qū)內において運行する回數(shù)は,、算定期間において當該周辺地域內自動車を指定地區(qū)に進入させる回數(shù)とし,、指定地區(qū)ごとに算定するものとする。 2 前項の「算定期間」とは,、周辺地域內自動車を使用する事業(yè)者が法第三十六條第一項第一號の規(guī)定に該當することとなった日の屬する月の翌月の初日から一年ごとに區(qū)分した各期間をいう,。 (周辺地域內自動車の指定地區(qū)內における運行回數(shù)) 第三條 法第三十六條第一項第二號の主務省令で定める回數(shù)は、三百回とする,。 附 則 この命令は,、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子狀物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十號)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。