古典の日に関する法律 平成二十四年法律第八十一號 古典の日に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、古典が、我が國の文化において重要な位置を占め、優(yōu)れた価値を有していることに鑑み、古典の日を設(shè)けること等により、様々な場において、國民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな國民生活及び文化的で活力ある社會の実現(xiàn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「古典」とは、文學(xué)、音楽、美術(shù)、演劇、伝統(tǒng)蕓能、演蕓、生活文化その他の文化蕓術(shù)、學(xué)術(shù)又は思想の分野における古來の文化的所産であって、我が國において創(chuàng)造され、又は継承され、國民に多くの恵沢をもたらすものとして、優(yōu)れた価値を有すると認(rèn)められるに至ったものをいう。 (古典の日) 第三條 國民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設(shè)ける。 2 古典の日は、十一月一日とする。 3 國及び地方公共団體は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。 4 國及び地方公共団體は、前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、家庭、學(xué)校、職場、地域その他の様々な場において、國民が古典に親しむことができるよう、古典に関する學(xué)習(xí)及び古典を活用した教育の機(jī)會の整備、古典に関する調(diào)査研究の推進(jìn)及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。