口蹄疫対策特別措置法施行規(guī)則 平成二十二年農(nóng)林水産省令第四十一號 口蹄疫対策特別措置法施行規(guī)則 口蹄疫対策特別措置法(平成二十二年法律第四十四號)第四條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第六條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第十七條,、第二十條並びに第二十四條の規(guī)定並びに口蹄疫対策特別措置法施行令(平成二十二年政令第百四十六號)第一條第三項(xiàng)(同令附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき,、並びに同令を?qū)g施するため,、口蹄疫対策特別措置法施行規(guī)則を次のように定める。 (ねずみ等の駆除等の実施の方法) 第一條 口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という,。)第十七條の消毒又は駆除の実施については,、次に掲げる基準(zhǔn)に従い行うものとする,。 一 対象となる場所の狀況、口蹄てい 疫の病原體の性質(zhì)その他の事情を勘案し,、十分な消毒又は駆除の実施が可能である方法により行うこと,。 二 消毒又は駆除を?qū)g施する者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環(huán)境への影響に留意すること。 三 必要に応じ家畜防疫員の技術(shù)的指導(dǎo),、助言等を求めること,。 (証票の様式) 第二條 法第二十四條の規(guī)定による証票は、家畜伝染病予防法施行規(guī)則(昭和二十六年農(nóng)林省令第三十五號)別記様式第三十一號によるものとする,。 様式(一)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式(二)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式(三)(第五條関係) [別畫面で表示] 様式(四)(第五條関係) [別畫面で表示] 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辙r(nóng)林水産省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月一日)から施行する。