プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規(guī)則 平成二十三年文部科學省令第二十二號 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規(guī)則 著作権法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十三號)の一部の施行に伴い,、並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五號)第四條,、第五條第二項、第七條第一號,、第十一條第二項,、第十八條第一項及び第二項、第二十二條第二項及び第二十四條並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七號)第一條及び第五條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を実施するため,、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規(guī)則(昭和六十一年文部省令第三十五號)の全部を改正する省令を次のように定める。 目次 第一章 登録手続等(第一條―第三條) 第二章 指定登録機関(第四條―第二十條) 附則 第一章 登録手続等 (プログラムの著作物の複製物) 第一條 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條のマイクロフィルムは,、日本工業(yè)規(guī)格に該當するA6判マイクロフィッシュ又は文化庁長官が定める基準に該當するマイクロフィルムとする。 2 令第一條の磁気ディスクは,、光ディスク(日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスクの再生裝置で再生することが可能なものに限る,。)とする。 (登録手數(shù)料の納付方法) 第二條 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という,。)第二十五條の規(guī)定による手數(shù)料は,、法第十一條第一項の登録事務規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 (プログラム登録の公示) 第三條 法第四條の規(guī)定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について官報で行う,。 一 登録の目的 二 登録番號 三 登録年月日 四 登録申請者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 登録に係るプログラムの著作物の題號及び分類 第二章 指定登録機関 (指定の申請) 第四條 法第五條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 登録事務を行おうとする事務所の名稱及び所在地 三 行おうとする登録事務の範囲 四 登録事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表。ただし,、申請の日の屬する事業(yè)年度に設立された法人にあっては,、その設立時における財産目録とする。 三 申請の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員及び登録実施者の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名稱を記載した書類 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類 七 登録事務を行おうとする事務所ごとの登録用設備の概要及び整備計畫を記載した書類 八 登録事務の実施の方法に関する計畫を記載した書類 九 登録事務以外の業(yè)務を行っている場合は,、その業(yè)務の種類及び概要を記載した書類 十 役員のうちに法第六條第三號イ又はロに該當する者がいないことを信じさせるに足る書類 十一 その他參考となる事項を記載した書類 (指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規(guī)則の規(guī)定の適用) 第五條 法第五條第一項の規(guī)定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行規(guī)則(昭和四十五年文部省令第二十六號)第六條,、第十七條第二項、第十九條,、第二十條第二項及び第二十三條の規(guī)定の適用については,、同規(guī)則第六條中「文化庁」とあり、及び同規(guī)則第十九條中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五條第一項の指定登録機関」と,、同規(guī)則第十七條第二項中「文化庁長官が指定する職員」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第八條第二項に規(guī)定する登録実施者」と,、同規(guī)則第二十條第二項中「文化庁長官の文字」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五條第一項の指定登録機関の長の職氏名」と、「文化庁長官の印」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五條第一項の指定登録機関の長の印」と,、同規(guī)則第二十三條中「収入印紙をもつて」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第十一條第一項に規(guī)定する登録事務規(guī)程で定めるところにより」とする,。 (登録実施者の條件) 第六條 法第七條第一號の文部科學省令で定める條件は、次の各號のいずれかに該當する者であることとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學又は高等専門學校を卒業(yè)した者で,、文化庁長官が定める研修を修了したもの 二 前號に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者 (登録実施者の數(shù)) 第七條 法第七條第一號の文部科學省令で定める數(shù)は、二名とする,。 (実名の登録の報告) 第八條 指定登録機関は,、法第九條の規(guī)定による報告をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した報告書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 著作物の題號 三 公表年月日 四 公表の際に表示された著作者名(無名で公表されたときは、その旨) 五 著作物の種類 六 登録の原因 七 著作者の実名及び住所又は居所 (事務所の変更の屆出) 第九條 指定登録機関は,、法第十條の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を文化庁長官に提出しなければならない。 一 変更後の登録事務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務規(guī)程) 第十條 法第十一條第二項の登録事務規(guī)程で定めるべき事項は,、次のとおりとする,。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 登録実施者の選任及び解任に関する事項 五 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項 六 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 七 前各號に掲げるもののほか,、登録事務に関し必要な事項 2 指定登録機関は,、法第十一條第一項の規(guī)定により登録事務規(guī)程の認可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に登録事務規(guī)程の案を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない,。 3 指定登録機関は,、法第十一條第一項の規(guī)定により登録事務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (登録事務の休廃止) 第十一條 指定登録機関は,、法第十二條の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 休止し,、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては,、その期間 四 休止又は廃止の理由 (事業(yè)計畫等) 第十二條 指定登録機関は,、法第十三條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添えて,、これを文化庁長官に提出しなければならない,。 2 指定登録機関は、法第十三條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (役員等の選任及び解任) 第十三條 指定登録機関は、法第十四條の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない,。 一 選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴 二 選任し,、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由 2 役員の選任に係る前項の申請書には,、役員として選任しようとする者が法第六條第三號イ又はロのいずれにも該當しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。 (帳簿の記載等) 第十四條 法第十八條第一項の文部科學省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 登録の申請をした者の氏名又は名稱 二 登録の申請の受付年月日 三 登録又は卻下の別 四 卻下の場合には、その理由 五 登録を行った年月日 六 登録の目的 七 登録番號 八 登録を実施した者の氏名 九 各月における著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)第七十八條第四項に規(guī)定する請求の件數(shù) 十 各月における指定登録機関に納付された手數(shù)料の合計額 2 法第十八條第一項の帳簿は,、登録事務を廃止するまで保存しなければならない,。 (立入検査の身分証明書) 第十五條 法第十九條第二項の証明書は、別記様式第一によるものとする,。 (參考人) 第十六條 法第二十一條第一項の聴聞の主宰者は,、聴聞の期日において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員,、學識経験のある者その他の參考人の出頭を求めて意見を聴取することができる,。 (業(yè)務の引継ぎ等) 第十七條 指定登録機関は、法第二十二條第二項に規(guī)定する場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 登録事務を文化庁長官に引き継ぐこと,。 二 プログラムの著作物に係る著作権登録原簿並びに登録事務に関する帳簿、書類及び資料を文化庁長官に引き継ぐこと,。 三 その他文化庁長官が必要と認める事項 (公示) 第十八條 文化庁長官は,、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示する,。 一 法第五條第一項の規(guī)定による指定をしたとき,。 一 指定登録機関の名稱及び住所 二 登録事務を行う事務所の名稱及び所在地 三 行うことができる登録事務の範囲 四 登録事務を開始する年月日 二 法第十條の規(guī)定により屆出があったとき。 一 指定登録機関の名稱及び住所 二 変更後の登録事務を行う事務所の所在地 三 登録事務を行う事務所の所在地の変更を行う年月日 三 法第十二條の規(guī)定による許可をしたとき,。 一 指定登録機関の名稱及び住所 二 休止し,、又は廃止する登録事務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 休止しようとする場合にあっては,、その期間 四 法第二十條の規(guī)定により指定を取り消し,、又は登録事務の停止を命じたとき。 一 指定登録機関の名稱及び住所 二 指定を取り消し,、又は登録事務の停止を命じた年月日 三 登録事務の停止を命じた場合にあっては,、停止を命じた登録事務の範囲及びその期間 五 法第二十二條第一項の規(guī)定により文化庁長官が登録事務を自ら行うこととするとき。 一 行うこととした登録事務の範囲及びその期間 二 登録事務を行うこととした年月日 六 法第二十二條第一項の規(guī)定により文化庁長官が自ら行っていた登録事務を行わないこととするとき,。 一 行わないこととした登録事務の範囲 二 登録事務を行わないこととした年月日 第十九條 この章の規(guī)定により文化庁長官に提出する書類は,、正副二通とする。 (指定登録機関の名稱等) 第二十條 文化庁長官が指定する指定登録機関の名稱及び行うことができる登録事務の範囲は,、次のとおりとする,。 一般財団法人ソフトウェア情報センター(昭和六十一年十二月十七日に財団法人ソフトウェア情報センターという名稱で設立された法人をいう。) 法第五條第一項に規(guī)定する登録事務の全部,。ただし,、昭和六十二年三月三十一日までになされた申請に係るものを除く。 別記様式第一(第十五條関係) [別畫面で表示] 附 則 この省令は,、著作権法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する,。