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受版權(quán)保護(hù)的著作物相關(guān)注冊特例相關(guān)的法律

時間: 2018-06-15


プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 昭和六十一年法律第六十五號 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 登録手続等に関する特例(第二條―第四條) 第三章 登録機関に関する特例(第五條―第二十八條) 第四章 罰則(第二十九條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、プログラムの著作物に係る登録に関し、著作権法(昭和四十五年法律第四十八號)の特例を定めることを目的とする。 第二章 登録手続等に関する特例 第二條 削除 (プログラム登録の申請) 第三條 プログラムの著作物に係る著作権法第七十五條第一項、第七十六條第一項、第七十六條の二第一項又は第七十七條の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の內(nèi)容を明らかにする資料として、當(dāng)該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、當(dāng)該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。 (プログラム登録の公示) 第四條 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六條第一項又は第七十六條の二第一項の登録をした場合においては、文部科學(xué)省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。 第三章 登録機関に関する特例 (指定登録機関の指定等) 第五條 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき著作権法第七十八條第四項に規(guī)定する請求に基づき行われる事務(wù)及び前條に規(guī)定する公示(以下「登録事務(wù)」と総稱する。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の指定は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、登録事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 文化庁長官は、指定登録機関に登録事務(wù)を行わせるときは、當(dāng)該指定登録機関が行う登録事務(wù)を行わないものとする。 4 指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合における第三條及び前條並びに著作権法第七十八條第一項、第三項及び第四項の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(同條第三項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同條第三項中「第七十五條第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五條第一項の登録を行つたときは」とする。 (欠格條項) 第六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、前條第一項の指定を受けることができない。 一 この法律又は著作権法の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者がある場合 イ 第一號に該當(dāng)する者 ロ 第十五條の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 (指定の基準(zhǔn)) 第七條 文化庁長官は、第五條第一項の指定の申請が次の各號に適合していると認(rèn)めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 文部科學(xué)省令で定める條件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を?qū)g施し、その數(shù)が文部科學(xué)省令で定める數(shù)以上であること。 二 登録事務(wù)を的確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力を有するものであること。 三 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構(gòu)成が登録事務(wù)の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 登録事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つているときは、その業(yè)務(wù)を行うことによつて登録事務(wù)が不公正になるおそれがないものであること。 五 その指定をすることによつて登録事務(wù)の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 (登録の実施義務(wù)等) 第八條 指定登録機関は、プログラム登録をすべきことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場合を除き、遅滯なく、プログラム登録を行わなければならない。 2 指定登録機関は、プログラム登録を行うときは、前條第一號に規(guī)定する者(以下「登録実施者」という。)に実施させなければならない。 (実名の登録の報告義務(wù)) 第九條 指定登録機関は、著作権法第七十五條第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八條第三項に規(guī)定する告示のために必要な事項を報告しなければならない。 (事務(wù)所の変更) 第十條 指定登録機関は、登録事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、文化庁長官に屆け出なければならない。 (登録事務(wù)規(guī)程) 第十一條 指定登録機関は、登録事務(wù)に関する規(guī)程(以下「登録事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、文化庁長官の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、文部科學(xué)省令で定める。 3 文化庁長官は、第一項の認(rèn)可をした登録事務(wù)規(guī)程が登録事務(wù)の公正な遂行上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、指定登録機関に対し、登録事務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (登録事務(wù)の休廃止) 第十二條 指定登録機関は、文化庁長官の許可を受けなければ、登録事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (事業(yè)計畫等) 第十三條 指定登録機関は、第五條第一項の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつてはその指定を受けた後遅滯なく、その他の事業(yè)年度にあつてはその開始前に、その事業(yè)年度の事業(yè)計畫及び収支予算を作成し、文化庁長官の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、文化庁長官に提出しなければならない。 (役員等の選任及び解任) 第十四條 指定登録機関の役員又は登録実施者の選任又は解任は、文化庁長官の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (解任命令) 第十五條 文化庁長官は、指定登録機関の役員又は登録実施者が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは登録事務(wù)規(guī)程に違反したとき、又は登録事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定登録機関に対し、その役員又は登録実施者を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第十六條 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務(wù)に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (適合命令等) 第十七條 文化庁長官は、指定登録機関が第七條第一號から第四號までに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その指定登録機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 文化庁長官は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定登録機関に対し、登録事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (帳簿の記載等) 第十八條 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務(wù)に関し文部科學(xué)省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、文部科學(xué)省令で定めるところにより、保存しなければならない。 (報告及び立入検査) 第十九條 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定登録機関に対し、その業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況に関し報告させ、又はその職員に、指定登録機関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項に規(guī)定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (指定の取消し等) 第二十條 文化庁長官は、指定登録機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第八條から第十條まで、第十一條第一項、第十二條、第十三條、第十六條第一項及び第十八條の規(guī)定に違反したとき。 二 第六條第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 三 第十一條第一項の認(rèn)可を受けた登録事務(wù)規(guī)程によらないで登録事務(wù)を行つたとき。 四 第十一條第三項、第十五條又は第十七條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により指定を受けたとき。 (聴聞の方法の特例) 第二十一條 第十五條の規(guī)定による解任の命令又は前條の規(guī)定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十七條第一項の規(guī)定により當(dāng)該処分に係る利害関係人が當(dāng)該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは、これを許可しなければならない。 (文化庁長官による登録事務(wù)の実施等) 第二十二條 文化庁長官は、指定登録機関が第十二條の許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第二十條の規(guī)定により指定登録機関に対し登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災(zāi)その他の事由により登録事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該登録事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 文化庁長官が前項の規(guī)定により登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第十二條の許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を廃止する場合又は第二十條の規(guī)定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項については、文部科學(xué)省令で定める。 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求) 第二十三條 指定登録機関が行う登録事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。 (公示) 第二十四條 文化庁長官は、次の場合には、文部科學(xué)省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。 一 第五條第一項の指定をしたとき。 二 第十條の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十二條の許可をしたとき。 四 第二十條の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 五 第二十二條第一項の規(guī)定により文化庁長官が登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十五條 指定登録機関がプログラム登録を行う場合において、その登録の申請をしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機関に納付しなければならない。 第二十六條 指定登録機関が登録事務(wù)(第四條に規(guī)定する公示を除く。)を行う場合には、前條又は著作権法第七十八條第五項の規(guī)定は、これらの規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を納付すべき者が國又は獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人(その業(yè)務(wù)の內(nèi)容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。 第二十七條 第二十五條又は著作権法第七十八條第五項の規(guī)定により指定登録機関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定登録機関の収入とする。 第二十八條 この章に規(guī)定するもののほか、指定登録機関の行う登録事務(wù)に関し必要な事項は、政令で定める。 第四章 罰則 第二十九條 第十六條第一項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第三十條 第二十條の規(guī)定による登録事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第三十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條の許可を受けないで登録事務(wù)の全部を廃止したとき。 二 第十八條第一項の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は同條第二項の規(guī)定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。 三 第十九條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第五條から第七條まで、第十條、第十一條、第十三條第一項、第十四條から第十七條まで、第十九條、第二十條(第三號を除く。)、第二十一條、第二十四條、第二十九條、第三十一條第三號及び次項の規(guī)定は、昭和六十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日前に指定登録機関の指定がされた場合においては、指定登録機関は、第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、その施行の日の前日までの間は、登録事務(wù)を行うことができないものとする。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第一條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一九日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第七十條第二項、第七十八條、第八十八條第二項及び第百四條の改正規(guī)定並びに附則第六條の規(guī)定は、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。