史跡名勝天然記念物標(biāo)識(shí)等設(shè)置基準(zhǔn)規(guī)則 昭和二十九年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第七號(hào) 史跡名勝天然記念物標(biāo)識(shí)等設(shè)置基準(zhǔn)規(guī)則 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào))第十五條第一項(xiàng)及び第七十二條第一項(xiàng)(同法第七十五條及び第九十五條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に基き,、史跡名勝天然記念物標(biāo)識(shí)等設(shè)置基準(zhǔn)規(guī)則を次のように定める,。 (標(biāo)識(shí)) 第一條 文化財(cái)保護(hù)法(昭和二十五年法律第二百十四號(hào)。以下「法」という,。)第百十五條第一項(xiàng)(法第百二十條及び第百七十二條第五項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定により設(shè)置すべき標(biāo)識(shí)は、石造とするものとする,。ただし,、特別の事情があるときは、金屬,、コンクリート,、木材その他石材以外の材料をもつて設(shè)置することを妨げない。 2 前項(xiàng)の標(biāo)識(shí)には,、次に掲げる事項(xiàng)を彫り,、又は記載するものとする。 一 史跡,、名勝又は天然記念物の別(特別史跡,、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。)及び名稱(chēng) 二 文部科學(xué)?。▉⒅付à丹欷郡猡韦摔膜い皮?、仮指定を行つた都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市の教育委員會(huì)の名稱(chēng))の文字(所有者又は管理団體の氏名又は名稱(chēng)を併せて表示することを妨げない。) 三 指定又は仮指定の年月日 四 建設(shè)年月日 3 第一項(xiàng)の標(biāo)識(shí)の表面の外,、裏面又は側(cè)面を使用する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)は裏面又は側(cè)面に、裏面及び側(cè)面を使用する場(chǎng)合には,、前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)は裏面に前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)は側(cè)面に,、それぞれ表示するものとする。 (説明板) 第二條 法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置すべき説明板には,、次に掲げる事項(xiàng)を平易な表現(xiàn)を用いて記載するものとする,。 一 特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名稱(chēng) 二 指定又は仮指定の年月日 三 指定又は仮指定の理由 四 説明事項(xiàng) 五 保存上注意すべき事項(xiàng) 六 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の説明板には,、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする,。但し、地域の定がない場(chǎng)合その他特に地域を示す必要のない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (標(biāo)柱及び注意札) 第三條 前條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)が指定又は仮指定に係る地域內(nèi)の特定の場(chǎng)所又は物件に係る場(chǎng)合で特に必要があるときは、當(dāng)該場(chǎng)所若しくは物件を標(biāo)示する標(biāo)柱又は當(dāng)該場(chǎng)所若しくは物件の保存上注意すべき事項(xiàng)を記載した注意札を設(shè)置するものとする,。 (境界標(biāo)) 第四條 法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置すべき境界標(biāo)は,、石造又はコンクリート造とする。 2 前項(xiàng)の境界標(biāo)は,、十三センチメートル角の四角柱とし,、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。 3 第一項(xiàng)の境界標(biāo)の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線(xiàn)を,、側(cè)面には史跡境界,、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界,、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない,。)及び文部科學(xué)省の文字を彫るものとする,。 4 第一項(xiàng)の境界標(biāo)は、指定又は仮指定に係る地域の境界線(xiàn)の屈折する地點(diǎn)その他境界線(xiàn)上の主要な地點(diǎn)に設(shè)置するものとする,。 (標(biāo)識(shí)等の形狀等) 第五條 第一條から前條までに定めるものの外,、標(biāo)識(shí),、説明板、標(biāo)柱,、注意札又は境界標(biāo)の形狀,、員數(shù)、設(shè)置場(chǎng)所その他これらの施設(shè)の設(shè)置に関し必要な事項(xiàng)は,、當(dāng)該史跡,、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環(huán)境に調(diào)和するよう設(shè)置者が定めるものとする,。 (囲いその他の施設(shè)) 第六條 法第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)置すべき囲いその他の施設(shè)については,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 1 この規(guī)則は,、昭和二十九年七月一日から施行する,。 2 史跡名勝天然記念物保存施設(shè)規(guī)則(昭和二十六年文化財(cái)保護(hù)委員會(huì)規(guī)則第二號(hào))は、廃止する,。 附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二八日文部科學(xué)省令第一一號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月一一日文部科學(xué)省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。