健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)本部令 平成二十六年政令第二百五號(hào) 健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)本部令 內(nèi)閣は,、健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)法(平成二十六年法律第四十八號(hào))第二十九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (専門(mén)調(diào)査會(huì)) 第一條 健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)本部(次條において「本部」という,。)は,、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは,、その議決により,、専門(mén)調(diào)査會(huì)を置くことができる,。 2 専門(mén)調(diào)査會(huì)の委員は,、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 専門(mén)調(diào)査會(huì)の委員は,、非常勤とする,。 4 専門(mén)調(diào)査會(huì)は、その設(shè)置に係る調(diào)査が終了したときは,、廃止されるものとする,。 (本部の運(yùn)営) 第二條 この政令に定めるもののほか、本部の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)本部長(zhǎng)が本部に諮って定める,。 附 則 この政令は,、健康?醫(yī)療戦略推進(jìn)法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年六月十日)から施行する。