診療放射線技師法施行令 昭和二十八年政令第三百八十五號 診療放射線技師法施行令 內(nèi)閣は,、診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第十六條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (電磁波又は粒子線) 第一條 診療放射線技師法(以下「法」という,。)第二條第一項第五號の政令で定める電磁波又は粒子線は、次のとおりとする,。 一 陽子線及び重イオン線 二 中性子線 (免許の申請) 第一條の二 診療放射線技師の免許を受けようとする者は,、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (籍の登録事項) 第一條の三 診療放射線技師籍には、次に掲げる事項を登録する,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については,、その國籍)、氏名,、生年月日及び性別 三 診療放射線技師國家試験合格の年月 四 免許の取消し又は業(yè)務の停止の処分に関する事項 五 前各號に掲げるもののほか,、厚生労働大臣の定める事項 (登録事項の変更) 第一條の四 診療放射線技師は、前條第二號の登録事項に変更を生じたときは,、三十日以內(nèi)に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない,。 2 前項の申請をするには,、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第二條 診療放射線技師籍の登録の消除を申請するには、申請書に診療放射線技師免許証(以下「免許証」という,。)を添え,、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 診療放射線技師が死亡し,、又は失そうの宣告を受けたときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失そうの屆出義務者は、三十日以內(nèi)に,、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない,。 (免許証の書換え交付) 第三條 診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更を生じたときは,、免許証の書換え交付を申請することができる,。 2 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え,、住所地の都道府県知事を経由して,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付の申請) 第四條 免許証の再交付を受けようとする者は,、住所地の都道府県知事を経由して,、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請をする場合には,、厚生労働大臣の定める額の手數(shù)料を納めなければならない,。 3 免許証を破り、又は汚した診療放射線技師が第一項の申請をする場合には,、申請書にその免許証を添えなければならない,。 (省令への委任) 第五條 前各條に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他診療放射線技師の免許に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (診療放射線技師試験委員) 第六條 診療放射線技師試験委員(以下「委員」という。)の數(shù)は,、二十四人以內(nèi)とする,。 2 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 3 委員は,、非常勤とする。 (學校又は養(yǎng)成所の指定) 第七條 行政庁は,、法第二十條第一號に規(guī)定する學校又は診療放射線技師養(yǎng)成所(以下「學校養(yǎng)成所」という,。)の指定を行う場合には、入學又は入所の資格,、修業(yè)年限,、教育の內(nèi)容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により診療放射線技師養(yǎng)成所の指定をしたときは,、遅滯なく、當該診療放射線技師養(yǎng)成所の名稱及び位置,、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定の申請) 第八條 前條第一項の學校養(yǎng)成所の指定を受けようとするときは、その設置者は,、申請書を,、行政庁に提出しなければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあつては、その所在地の都道府県教育委員會,。次條第一項及び第二項,、第十條第一項並びに第十三條において同じ。)を経由して行わなければならない,。 (変更の承認又は屆出) 第九條 第七條第一項の指定を受けた學校養(yǎng)成所(以下「指定學校養(yǎng)成所」という,。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは,、行政庁に申請し,、その承認を受けなければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 指定學校養(yǎng)成所の設置者は,、主務省令で定める事項に変更があつたときは,、その日から一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない,。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により、第七條第一項の指定を受けた診療放射線技師養(yǎng)成所(以下この項及び第十二條第二項において「指定養(yǎng)成所」という,。)の変更の承認をしたとき,、又は前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の変更の屆出を受理したときは,、主務省令で定めるところにより,、當該変更の承認又は屆出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 (報告) 第十條 指定學校養(yǎng)成所の設置者は、毎學年度開始後二月以內(nèi)に,、主務省令で定める事項を,、行政庁に報告しなければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により報告を受けたときは,、毎學年度開始後四月以內(nèi)に、當該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く,。)を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (報告の徴収及び指示) 第十一條 行政庁は、指定學校養(yǎng)成所につき必要があると認めるときは,、その設置者又は長に対して報告を求めることができる,。 2 行政庁は、第七條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に照らして,、指定學校養(yǎng)成所の教育の內(nèi)容,、施設若しくは設備又は運営が適當でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第十二條 行政庁は,、指定學校養(yǎng)成所が第七條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき,、又は次條の規(guī)定による申請があつたときは,、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により指定養(yǎng)成所の指定を取り消したときは,、遅滯なく、當該指定養(yǎng)成所の名稱及び位置,、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする,。 (指定取消しの申請) 第十三條 指定學校養(yǎng)成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは,、その設置者は,、申請書を、行政庁に提出しなければならない,。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない,。 (國の設置する學校養(yǎng)成所の特例) 第十四條 國の設置する學校養(yǎng)成所に係る第七條から前條までの規(guī)定の適用については,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第七條第二項 ものとする ものとする,。ただし,、當該診療放射線技師養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第八條 設置者 所管大臣 申請書を,、行政庁に提出しなければならない,。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事(大學以外の公立の學校にあつては,、その所在地の都道府県教育委員會。次條第一項及び第二項,、第十條第一項並びに第十三條において同じ,。)を経由して行わなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする 第九條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し,、その承認を受けなければならない,。この場合において、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に協(xié)議し,、その承認を受けるものとする 第九條第二項 設置者 所管大臣 行政庁に屆け出なければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第九條第三項 この項 この項、次條第二項 屆出 通知 ものとする ものとする,。ただし,、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十條第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない,。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 行政庁に通知するものとする 第十條第二項 報告を 通知を 當該報告 當該通知 ものとする ものとする,。ただし,、當該通知に係る指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第十一條第一項 設置者又は長 所管大臣 第十一條第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第十二條第一項 第七條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき,、若しくはその設置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき 第七條第一項に規(guī)定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき 申請 申出 第十二條第二項 ものとする ものとする,。ただし、當該指定養(yǎng)成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は,、この限りでない 前條 設置者 所管大臣 申請書を,、行政庁に提出しなければならない。この場合において,、當該設置者が學校の設置者であるときは,、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない 書面により,、行政庁に申し出るものとする (主務省令への委任) 第十五條 第七條から前條までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他學校養(yǎng)成所の指定に関して必要な事項は,、主務省令で定める。 (行政庁等) 第十六條 この政令における行政庁は,、法第二十條第一號の規(guī)定による學校の指定に関する事項については文部科學大臣とし,、同號の規(guī)定による診療放射線技師養(yǎng)成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。 2 この政令における主務省令は,、文部科學省令?厚生労働省令とする,。 (畫像診斷裝置) 第十七條 法第二十四條の二第一號の政令で定める裝置は、次に掲げる裝置とする,。 一 磁気共鳴畫像診斷裝置 二 超音波診斷裝置 三 眼底寫真撮影裝置(散瞳薬を投與した者の眼底を撮影するためのものを除く,。) 四 核醫(yī)學診斷裝置 (事務の區(qū)分) 第十八條 第一條の二、第一條の四第二項,、第二條第一項,、第三條第二項、第四條第一項,、第八條後段,、第九條第一項後段及び第二項後段、第十條第一項後段並びに第十三條後段の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (権限の委任) 第十九條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜昃旁乱痪湃照畹诙呔盘枺〕?1 この政令は、昭和四十三年九月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣昃旁乱凰娜照畹诙奈逄枺〕?この政令は、昭和五十七年九月二十三日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸照畹诙逦逄枺〕?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露照畹诙肆枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和五十九年十月一日から施行する。 (診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員令の廃止) 2 診療放射線技師診療エツクス線技師試験委員令(昭和二十七年政令第二百五十九號)は,、廃止する,。 (経過措置) 3 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第五條第四項に規(guī)定する者については、この政令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令第一條の二から第六條までの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成五年四月二八日政令第一五八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六五號) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱哗柸照畹谝晃迦枺?この政令は、平成二十一年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦照畹诙枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝蝗颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。