醫(yī)療法施行令 昭和二十三年政令第三百二十六號 醫(yī)療法施行令 內(nèi)閣は、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第六條、第二十一條第二項及び第二十三條第二項並びに保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三號)第四十九條第一項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (法の適用に関する特例) 第一條 國の開設(shè)する病院、診療所又は助産所に関して醫(yī)療法(以下「法」という,。)を適用するについては、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中の字句で、同表中欄に掲げるものは,、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第十二條の二第一項,、第十二條の三第一項及び第十二條の四第一項 開設(shè)者 管理者 第十八條ただし書 ただし,、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない,。 ただし,、病院又は診療所の管理者においてその必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。この場合においては,、當(dāng)該病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所所在地の都道府県知事(診療所にあつては,、その開設(shè)地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長)にその旨を通知しなければならない。 第二十三條の二 その開設(shè)者 主務(wù)大臣 その人員の増員を命じ,、又は期間を定めて,、その業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずる その人員の増員を申し出、又は期間を定めて,、その業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を申し出る 第二十四條第一項 その開設(shè)者 主務(wù)大臣 使用を制限し,、若しくは禁止し,、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずる 使用の制限若しくは停止を申し出,、又は期限を定めて,、その修繕若しくは改築を申し出る 第二十四條第二項 その開設(shè)者 主務(wù)大臣 命ずる 申し出る 第二十五條第一項 開設(shè)者若しくは管理者 管理者 第二十五條第二項 開設(shè)者又は管理者 管理者 第二十五條第三項 開設(shè)者若しくは管理者 管理者 第二十五條第四項 開設(shè)者又は管理者 管理者 第二十八條 開設(shè)者 主務(wù)大臣 命ずる 申し出る 第二十九條第三項第二號、第四項第二號及び第五項第二號 開設(shè)者 管理者 第二條 都道府県知事,、地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)の市長又は特別區(qū)の區(qū)長が法第二十五條第一項の規(guī)定により、當(dāng)該職員に,、刑事施設(shè),、少年院、少年鑑別所又は婦人補導(dǎo)院の中に設(shè)けられた病院又は診療所に立ち入り,、検査をさせる場合には,、法務(wù)大臣の指定する者を立ち?xí)铯护胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定は、厚生労働大臣が當(dāng)該職員に法第二十五條第三項又は第七十四條第一項の規(guī)定による措置を?qū)g施させる場合について準(zhǔn)用する,。 第三條 國の開設(shè)する病院,、診療所又は助産所については、法第二十五條の二,、第二十九條第一項,、第二項、第三項(第三號に係る部分に限る,。),、第四項(第三號に係る部分に限る。)及び第五項(第三號に係る部分に限る,。),、第三十條並びに第三十條の十一の規(guī)定は、適用しない,。 2 刑事施設(shè),、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導(dǎo)院又は入國者収容所若しくは地方入國管理局の中に設(shè)けられた病院又は診療所については,、法第六條の三,、第七條第五項、第十四條の二第一項第一號及び第二號,、第三十條の十二第一項,、第三十條の十三第一項、第三十條の十四第二項,、第三十條の十五第一項並びに第三十條の十六第二項の規(guī)定は,、適用しない。 3 皇室用財産である病院又は診療所については,、法第七條第五項,、第三十條の十二第一項,、第三十條の十三第一項、第三十條の十四第二項,、第三十條の十五第一項及び第三十條の十六第二項の規(guī)定は,、適用しない。 (広告することができる診療科名) 第三條の二 法第六條の六第一項に規(guī)定する政令で定める診療科名は,、次のとおりとする,。 一 醫(yī)業(yè)については、次に掲げるとおりとする,。 イ 內(nèi)科 ロ 外科 ハ 內(nèi)科又は外科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名稱(醫(yī)學(xué)的知見及び社會通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く,。) (1) 頭頸けい 部、胸部,、腹部,、呼吸器、消化器,、循環(huán)器,、気管食道、肛こう 門,、血管,、心臓血管、腎じん 臓,、脳神経、神経,、血液,、乳腺せん 、內(nèi)分泌若しくは代謝又はこれらを構(gòu)成する人體の部位,、器官,、臓器若しくは組織若しくはこれら人體の器官、臓器若しくは組織の果たす機能の一部であつて,、厚生労働省令で定めるもの (2) 男性,、女性、小児若しくは老人又は患者の性別若しくは年齢を示す名稱であつて,、これらに類するものとして厚生労働省令で定めるもの (3) 整形,、形成、美容,、心療,、薬物療法、透析,、移植,、光學(xué)醫(yī)療,、生殖醫(yī)療若しくは疼とう 痛緩和又はこれらの分野に屬する醫(yī)學(xué)的処置のうち、醫(yī)學(xué)的知見及び社會通念に照らし特定の領(lǐng)域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの (4) 感染癥,、腫瘍しゆよう ,、糖尿病若しくはアレルギー疾患又はこれらの疾病若しくは病態(tài)に分類される特定の疾病若しくは病態(tài)であつて、厚生労働省令で定めるもの ニ イからハまでに掲げる診療科名のほか,、次に掲げるもの (1) 精神科,、アレルギー科、リウマチ科,、小児科,、皮膚科、泌尿器科,、産婦人科,、眼科、耳鼻いんこう科,、リハビリテーション科,、放射線科、病理診斷科,、臨床検査科又は救急科 (2)?。ǎ保─藪鳏菠朐\療科名とハ(1)から(4)までに定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名稱(醫(yī)學(xué)的知見及び社會通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) 二 歯科醫(yī)業(yè)については,、次に掲げるとおりとする,。 イ 歯科 ロ 歯科と次に定める事項とを厚生労働省令で定めるところにより組み合わせた名稱(歯科醫(yī)學(xué)的知見及び社會通念に照らし不合理な組み合わせとなるものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) (1) 小児又は患者の年齢を示す名稱であつて,、これに類するものとして厚生労働省令で定めるもの (2) 矯正若しくは口腔くう 外科又はこれらの分野に屬する歯科醫(yī)學(xué)的処置のうち,、歯科醫(yī)學(xué)的知見及び社會通念に照らし特定の領(lǐng)域を表す用語として厚生労働省令で定めるもの 2 前項第一號ニ(1)に掲げる診療科名のうち、次の各號に掲げるものについては,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる診療科名に代えることができる,。 一 産婦人科 産科又は婦人科 二 放射線科 放射線診斷科又は放射線治療科 (診療所の病床設(shè)置の屆出) 第三條の三 法第七條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設(shè)けた者は,、當(dāng)該病床を設(shè)けたときから十日以內(nèi)に,、病床數(shù)その他厚生労働省令で定める事項を、當(dāng)該診療所所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (開設(shè)者の住所等の変更の屆出) 第四條 病院を開設(shè)した者,、臨床研修等修了醫(yī)師及び臨床研修等修了歯科醫(yī)師でない者で診療所を開設(shè)したもの又は助産師でない者で助産所を開設(shè)したものは、開設(shè)者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは,、十日以內(nèi)に,、當(dāng)該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事(診療所又は助産所にあつては、その開設(shè)地が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合においては,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長,。第三項及び次條において同じ。)に屆け出なければならない,。 2 法第七條第三項に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)し,、同項の許可を受けないで病床數(shù)その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、當(dāng)該変更をしたときから十日以內(nèi)に,、當(dāng)該診療所所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 診療所を開設(shè)した臨床研修等修了醫(yī)師若しくは臨床研修等修了歯科醫(yī)師又は助産所を開設(shè)した助産師は、法第八條の規(guī)定により屆け出た事項に変更を生じたときは,、十日以內(nèi)に,、當(dāng)該診療所又は助産所所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (開設(shè)後の屆出) 第四條の二 病院,、診療所又は助産所の開設(shè)の許可を受けた者は,、病院、診療所又は助産所を開設(shè)したときは,、十日以內(nèi)に,、開設(shè)年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を,、當(dāng)該病院,、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 2 前項の者は,、同項の規(guī)定により屆け出た事項のうち,、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以內(nèi)に,、當(dāng)該病院,、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (特定機能病院等に係る変更の屆出) 第四條の三 特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設(shè)者は,、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 (行政処分に関する通知) 第四條の四 次に掲げる者は、法第二十三條の二,、第二十四條第一項,、第二十八條又は第二十九條第一項から第三項までの規(guī)定による処分が行われる必要があると認(rèn)めるときは,、理由を付して,、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 一 法第二十五條第一項の規(guī)定により,、病院、診療所若しくは助産所の開設(shè)者若しくは管理者に対し,、必要な報告を命じ,、又は當(dāng)該職員に、病院,、診療所若しくは助産所に立ち入り,、その有する人員若しくは清潔保持の狀況、構(gòu)造設(shè)備若しくは診療録,、助産録,、帳簿書類その他の物件を検査させた保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長(次號において「保健所設(shè)置市長等」という。) 二 法第二十五條第二項の規(guī)定により,、病院,、診療所又は助産所の開設(shè)者又は管理者に対し、診療録,、助産録,、帳簿書類その他の物件の提出を命じた保健所設(shè)置市長等 (読替規(guī)定) 第四條の五 國の開設(shè)する病院、診療所又は助産所に関してこの政令を適用するについては,、次の表の上欄に掲げるこの政令の規(guī)定中の字句で,、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする,。 第四條の三 開設(shè)者 管理者 前條 法第二十三條の二,、第二十四條第一項、第二十八條又は第二十九條第一項から第三項までの規(guī)定による処分 第一條の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十三條の二,、第二十四條第一項,、第二十八條又は第二十九條第三項(第三號に係る部分を除く。)の規(guī)定による申出 法第二十五條第一項 第一條の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第一項 開設(shè)者若しくは管理者 管理者 法第二十五條第二項 第一條の規(guī)定により読み替えて適用される第二十五條第二項 開設(shè)者又は管理者 管理者 (病院の開設(shè)等の計畫に関して協(xié)議を行う獨立行政法人等) 第四條の六 法第七條の二第七項に規(guī)定する政令で定める獨立行政法人は,、國立研究開発法人量子科學(xué)技術(shù)研究開発機構(gòu),、獨立行政法人海技教育機構(gòu)、獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu),、獨立行政法人國立病院機構(gòu),、國立研究開発法人國立がん研究センター、國立研究開発法人國立循環(huán)器病研究センター,、國立研究開発法人國立精神?神経醫(yī)療研究センター,、國立研究開発法人國立國際醫(yī)療研究センター、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター及び國立研究開発法人國立長壽醫(yī)療研究センターとする,。 2 法第七條の二第七項に規(guī)定する政令で特に定める場合は,、獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu)が病院を開設(shè)し、若しくはその開設(shè)した病院につき病床數(shù)を増加させ,、若しくは病床の種別を変更し,、又は診療所に病床を設(shè)け、若しくは診療所の病床數(shù)を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとする場合であつて,、病院又は診療所の病床の種別ごとに,、當(dāng)該計畫が実施された後の當(dāng)該計畫に係る病床(病床數(shù)の増加又は病床の種別の変更に係る計畫にあつては、當(dāng)該計畫の実施により病床の増設(shè)又は新設(shè)があつた後のその病床の種別に屬する病床)の利用者の見込數(shù)で,、労働者災(zāi)害補償保険の保険関係の成立している事業(yè)に使用される労働者で業(yè)務(wù)上の災(zāi)害を被つたもの以外の利用者の見込數(shù)を除して得た數(shù)が,、いずれも〇?〇五以下であるときとする。 (診療等に著しい影響を與える業(yè)務(wù)) 第四條の七 法第十五條の二に規(guī)定する政令で定める業(yè)務(wù)は,、次のとおりとする,。 一 人體から排出され、又は採取された検體の微生物學(xué)的検査,、血清學(xué)的検査,、血液學(xué)的検査、病理學(xué)的検査,、寄生蟲學(xué)的検査又は生化學(xué)的検査の業(yè)務(wù) 二 醫(yī)療機器又は醫(yī)學(xué)的処置若しくは手術(shù)の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業(yè)務(wù) 三 病院における患者,、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業(yè)務(wù) 四 患者,、妊婦,、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業(yè)務(wù)及びその他の搬送の業(yè)務(wù)で重篤な患者について醫(yī)師又は歯科醫(yī)師を同乗させて行うもの 五 厚生労働省令で定める醫(yī)療機器の保守點検の業(yè)務(wù) 六 醫(yī)療の用に供するガスの供給設(shè)備の保守點検の業(yè)務(wù)(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四號)の規(guī)定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く,。) 七 患者,、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寢具又はこれらの者に貸與する衣類の洗濯の業(yè)務(wù) 八 醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師の診療若しくは助産師の業(yè)務(wù)の用に供する施設(shè)又は患者の入院の用に供する施設(shè)の清掃の業(yè)務(wù) (病院報告の提出) 第四條の八 病院(療養(yǎng)病床を有する診療所を含む,。以下この項及び次項において同じ,。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより,、その管理する病院に係る患者の狀況その他の事項に関する報告書(以下この條において「病院報告」という,。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 病院報告は,、厚生労働省令で定めるところにより,、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。 3 病院報告の提出を受けた保健所の長は,、厚生労働省令の定めるところにより,、當(dāng)該病院報告を當(dāng)該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。 4 前項の規(guī)定による病院報告の送付は,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長を経由して行うものとする,。 5 第三項の規(guī)定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は,、厚生労働省令の定めるところにより、當(dāng)該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。 (罰則) 第五條 醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號)第十六條又は第十七條に掲げる基準(zhǔn)に違反した者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 (基準(zhǔn)病床數(shù)の算定の特例) 第五條の二 法第三十條の四第七項に規(guī)定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする,。 一 急激な人口の増加が見込まれること,。 二 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。 三 その他前二號に準(zhǔn)ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること,。 2 法第三十條の四第七項の規(guī)定により,、同條第二項第十四號に規(guī)定する基準(zhǔn)病床數(shù)(以下「基準(zhǔn)病床數(shù)」という。)に関する同條第六項に規(guī)定する基準(zhǔn)(以下「算定基準(zhǔn)」という,。)によらないこととする場合の基準(zhǔn)病床數(shù)は,、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準(zhǔn)に従い算定した數(shù)に厚生労働大臣に協(xié)議し,、その同意を得た數(shù)を加えて得た數(shù)又は厚生労働大臣に協(xié)議し,、その同意を得た數(shù)とする。 第五條の三 法第三十條の四第八項に規(guī)定する政令で定める事情は,、次に掲げる事情とする,。 一 急激な人口の増加が見込まれること。 二 特定の疾病にり患する者が異常に多くなること,。 三 その他前二號に準(zhǔn)ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること,。 2 法第三十條の四第八項に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した數(shù)は、算定基準(zhǔn)又は前條第二項の規(guī)定に従い算定した數(shù)に厚生労働大臣に協(xié)議し,、その同意を得た數(shù)を加えて得た數(shù)とする,。 3 法第三十條の四第八項に規(guī)定する政令で定める?yún)^(qū)域は、同項の申請に係る基準(zhǔn)病床數(shù)を算定することとされた區(qū)域(次條第三項において「基準(zhǔn)病床數(shù)算定區(qū)域」という,。)とする,。 4 法第三十條の四第八項に規(guī)定する政令で定める申請は、病院の開設(shè)の許可若しくは病院の病床數(shù)の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設(shè)置の許可若しくは診療所の病床數(shù)の増加の許可の申請とする,。 第五條の四 法第三十條の四第九項に規(guī)定する政令で定める申請は,、同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設(shè)の許可若しくは病院の病床數(shù)の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設(shè)置の許可若しくは診療所の病床數(shù)の増加の許可の申請とする。 2 法第三十條の四第九項に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した數(shù)は,、算定基準(zhǔn)又は第五條の二第二項の規(guī)定に従い算定した數(shù)に厚生労働大臣に協(xié)議し,、その同意を得た數(shù)を加えて得た數(shù)とする。 3 法第三十條の四第九項に規(guī)定する政令で定める?yún)^(qū)域は,、同項の申請に係る基準(zhǔn)病床數(shù)算定區(qū)域とする,。 第五條の四の二 法第三十條の四第十項に規(guī)定する政令で定める申請は、病院の開設(shè)の許可若しくは病院の病床數(shù)の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設(shè)置の許可若しくは診療所の病床數(shù)の増加の許可の申請とする,。 2 法第三十條の四第十項に規(guī)定する政令で定めるところにより算定した數(shù)は,、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が,、同條第十六項の規(guī)定により公示された當(dāng)該都道府県の同條第一項に規(guī)定する醫(yī)療計畫において定める同條第二項第七號に規(guī)定する地域醫(yī)療構(gòu)想の達成を推進するために必要と認(rèn)める數(shù)とする。 (社會醫(yī)療法人に係る認(rèn)定の申請) 第五條の五 法第四十二條の二第一項の規(guī)定による社會醫(yī)療法人に係る認(rèn)定を受けようとする醫(yī)療法人は,、當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする旨及び同項各號に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を,、當(dāng)該醫(yī)療法人の主たる事務(wù)所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において,、當(dāng)該申請書には,、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 (実施計畫の認(rèn)定の申請) 第五條の五の二 法第四十二條の三第一項に規(guī)定する実施計畫(以下「実施計畫」という,。)には,、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 救急醫(yī)療等確保事業(yè)(法第四十二條の二第一項第四號に規(guī)定する救急醫(yī)療等確保事業(yè)をいう,。以下同じ。)に係る業(yè)務(wù)の內(nèi)容 二 救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の実施に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備に関する事項 三 救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の実施期間 四 その他厚生労働省令で定める事項 2 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けようとする醫(yī)療法人は,、當(dāng)該認(rèn)定を受けようとする旨及び次條各號に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を,、當(dāng)該醫(yī)療法人の主たる事務(wù)所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において,、當(dāng)該申請書には,、実施計畫、當(dāng)該醫(yī)療法人が法第四十二條の二第一項第一號から第六號まで(第五號ハを除く,。)に掲げる要件に該當(dāng)するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない,。 (実施計畫の認(rèn)定) 第五條の五の三 都道府県知事は、法第四十二條の三第一項の認(rèn)定の申請があつた場合において,、実施計畫が次の各號のいずれにも適合すると認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定をすることができる。 一 実施計畫に記載された救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の実施に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること,。 二 実施計畫に記載された救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること,。 三 その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。 (実施計畫の変更) 第五條の五の四 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けた醫(yī)療法人は,、當(dāng)該認(rèn)定を受けた実施計畫(この條の規(guī)定により実施計畫が変更された場合にあつては,、その変更後の実施計畫。以下「認(rèn)定実施計畫」という,。)を変更しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該醫(yī)療法人の主たる事務(wù)所の所在地の都道府県知事(第三項及び次條において単に「都道府県知事」という,。)の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については,、この限りでない,。 2 前條の規(guī)定は,、前項の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 3 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けた醫(yī)療法人は,、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (実施計畫の実施狀況を記載した書類等の提出) 第五條の五の五 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けた醫(yī)療法人は、厚生労働省令で定めるところにより,、毎會計年度終了後三月以內(nèi)に,、當(dāng)該會計年度における認(rèn)定実施計畫の実施狀況を記載した書類その他厚生労働省令で定める書類を、都道府県知事に提出しなければならない,。 2 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けた醫(yī)療法人は,、前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる會計年度においては,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該各號に掲げる會計年度の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める日後三月以內(nèi)に,、當(dāng)該各號に掲げる會計年度における認(rèn)定実施計畫の実施狀況を記載した書類を,、都道府県知事に提出しなければならない。 一 次條第一項の規(guī)定により法第四十二條の三第一項の認(rèn)定が取り消された日の屬する會計年度 當(dāng)該取り消された日 二 次條第三項又は第四項の規(guī)定により法第四十二條の三第一項の認(rèn)定がその効力を失つた日の屬する會計年度 當(dāng)該効力を失つた日 (実施計畫の認(rèn)定の取消し等) 第五條の五の六 都道府県知事は,、法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けた醫(yī)療法人が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その認(rèn)定を取り消すことができる,。 一 法第四十二條の二第一項各號(第五號ハを除く,。)に掲げる要件を欠くに至つたとき。 二 認(rèn)定実施計畫に記載された救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の実施に必要な施設(shè)及び設(shè)備の整備をその実施期間において行う見込みがなくなつたと認(rèn)めるとき,。 三 認(rèn)定実施計畫に従つて救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)を行つていないと認(rèn)めるとき,。 四 定款又は寄附行為で定められた業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つたとき。 五 収益業(yè)務(wù)から生じた収益を當(dāng)該醫(yī)療法人が開設(shè)する病院,、診療所,、介護老人保健施設(shè)又は介護醫(yī)療院(當(dāng)該醫(yī)療法人が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百四十四條の二第三項に規(guī)定する指定管理者として管理する公の施設(shè)である病院、診療所,、介護老人保健施設(shè)又は介護醫(yī)療院を含む,。次號において同じ。)の経営に充てないとき,。 六 収益業(yè)務(wù)を継続することが,、當(dāng)該醫(yī)療法人が開設(shè)する病院、診療所,、介護老人保健施設(shè)又は介護醫(yī)療院の業(yè)務(wù)に支障を來すと認(rèn)めるとき,。 七 不正の手段により法第四十二條の三第一項の認(rèn)定又は第五條の五の四第一項の認(rèn)定を受けたとき,。 八 法若しくはこの政令若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 法第六十四條の二第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による法第四十二條の三第一項の認(rèn)定の取消しについて準(zhǔn)用する,。 3 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定は、認(rèn)定実施計畫に記載された救急醫(yī)療等確保事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の実施期間の末日限り,、その効力を失う,。 4 法第四十二條の三第一項の認(rèn)定を受けた醫(yī)療法人が、法第四十二條の二第一項の認(rèn)定を受けた場合には,、法第四十二條の三第一項の認(rèn)定は,、法第四十二條の二第一項の認(rèn)定を受けた日から將來に向かつてその効力を失う。 (醫(yī)事に関する法律) 第五條の五の七 法第四十六條の四第二項第三號(法第四十六條の五第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める醫(yī)事に関する法律は,、次のとおりとする。 一 あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七號) 二 栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號) 三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號) 四 歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號) 五 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號) 六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八號) 七 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號) 八 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號) 九 理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號) 十 柔道整復(fù)師法(昭和四十五年法律第十九號) 十一 視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號) 十二 臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號) 十三 義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號) 十四 救急救命士法(平成三年法律第三十六號) 十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三號) 十六 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號) 十七 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號) 十八 公認(rèn)心理師法(平成二十七年法律第六十八號) (社団たる醫(yī)療法人及び財団たる醫(yī)療法人の理事に関する技術(shù)的読替え) 第五條の五の八 法第四十六條の六の四において社団たる醫(yī)療法人及び財団たる醫(yī)療法人の理事について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條,、第八十條,、第八十二條から第八十四條まで、第八十八條(第二項を除く,。)及び第八十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては,、法第四十六條の六の四の規(guī)定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八條,、第八十條及び第八十二條中「代表理事」とあるのは,、「理事長」と読み替えるものとする。 (社団たる醫(yī)療法人及び財団たる醫(yī)療法人の理事會に関する技術(shù)的読替え) 第五條の五の九 法第四十六條の七の二第一項において社団たる醫(yī)療法人及び財団たる醫(yī)療法人の理事會について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十一條から第九十八條まで(第九十一條第一項各號及び第九十二條第一項を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては,、法第四十六條の七の二第一項の規(guī)定によるほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十五條第三項中「代表理事」とあるのは「理事長」と,、同法第九十八條第一項中「,、監(jiān)事又は會計監(jiān)査人」とあるのは「又は監(jiān)事」と読み替えるものとする。 (社団たる醫(yī)療法人の理事又は監(jiān)事及び財団たる醫(yī)療法人の評議員又は理事若しくは監(jiān)事の責(zé)任に関する技術(shù)的読替え) 第五條の五の十 法第四十七條の二第一項において法第四十七條第一項の社団たる醫(yī)療法人の理事又は監(jiān)事の責(zé)任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二條から第百十六條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては,、法第四十七條の二第一項の規(guī)定によるほか,、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第百十三條第一項第二號イ及びロ 代表理事 理事長 第百十三條第一項第二號ロ(3) 使用人 職員 第百十三條第一項第二號ハ ,、監(jiān)事又は會計監(jiān)査人 又は監(jiān)事 第百十四條第一項 監(jiān)事設(shè)置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る。) 社団たる醫(yī)療法人 理事(當(dāng)該責(zé)任を負(fù)う理事を除く,。)の過半數(shù)の同意(理事會設(shè)置一般社団法人にあっては,、理事會の決議) 理事會の決議 第百十四條第二項 限る,。)についての理事の同意を得る場合及び當(dāng)該責(zé)任の免除 限る。) 第百十四條第三項 同意(理事會設(shè)置一般社団法人にあっては,、理事會の決議) 理事會の決議 第百十五條第一項 代表理事,、代表理事以外の理事であって理事會の決議によって一般社団法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する理事として選定されたもの 理事長 使用人 職員 、監(jiān)事又は會計監(jiān)査人 又は監(jiān)事 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 第百十五條第二項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 使用人 職員 第百十五條第四項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等が任務(wù) 非理事長理事等が任務(wù) 第百十五條第四項第三號 第百十一條第一項 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四十七條第一項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 第百十五條第五項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 第百十六條第一項 第八十四條第一項第二號 醫(yī)療法第四十六條の六の四において準(zhǔn)用する第八十四條第一項第二號 2 法第四十七條の二第一項において法第四十七條第四項において準(zhǔn)用する同條第一項の財団たる醫(yī)療法人の評議員又は理事若しくは監(jiān)事の責(zé)任について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二條から第百十六條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては,、法第四十七條の二第一項の規(guī)定によるほか,、次の表の上欄に掲げる一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第百十三條第一項第二號イ及びロ 代表理事 理事長 第百十三條第一項第二號ロ(3) 使用人 職員 第百十三條第一項第二號ハ 理事 評議員又は理事 、監(jiān)事又は會計監(jiān)査人 若しくは監(jiān)事 第百十三條第三項 理事の 評議員又は理事の 第百十四條第一項 監(jiān)事設(shè)置一般社団法人(理事が二人以上ある場合に限る,。) 財団たる醫(yī)療法人 理事(當(dāng)該責(zé)任を負(fù)う理事を除く,。)の過半數(shù)の同意(理事會設(shè)置一般社団法人にあっては、理事會の決議) 理事會の決議 第百十四條第二項 (理事の (評議員又は理事の 限る,。)についての理事の同意を得る場合及び當(dāng)該責(zé)任の免除 限る,。) 第百十四條第三項 同意(理事會設(shè)置一般社団法人にあっては、理事會の決議) 理事會の決議 第百十四條第四項 役員等 評議員 議決権の十分の一 十分の一 以上の議決権を有する 以上の 第百十五條第一項 ,、理事 ,、評議員又は理事 代表理事、代表理事以外の理事であって理事會の決議によって一般社団法人の業(yè)務(wù)を執(zhí)行する理事として選定されたもの 理事長 使用人 職員 ,、監(jiān)事又は會計監(jiān)査人 若しくは監(jiān)事 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 第百十五條第二項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 使用人 職員 第百十五條第三項 同項 評議員又は同項 第百十五條第四項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等が任務(wù) 非理事長理事等が任務(wù) 第百十五條第四項第三號 第百十一條第一項 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第四十七條第四項において準(zhǔn)用する同條第一項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 第百十五條第五項 非業(yè)務(wù)執(zhí)行理事等 非理事長理事等 第百十六條第一項 第八十四條第一項第二號 醫(yī)療法第四十六條の六の四において準(zhǔn)用する第八十四條第一項第二號 (社會醫(yī)療法人債等に関する技術(shù)的読替え) 第五條の六 法第五十四條の七において社會醫(yī)療法人が社會醫(yī)療法人債を発行する場合における社會醫(yī)療法人債,、募集社會醫(yī)療法人債、社會醫(yī)療法人債券,、社會醫(yī)療法人債権者,、社會醫(yī)療法人債管理者、社會醫(yī)療法人債権者集會又は社會醫(yī)療法人債原簿について會社法(平成十七年法律第八十六號)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合における技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える會社法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六百七十七條第一項 前條の 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第五十四條の三第一項の 會社の商號 社會醫(yī)療法人(醫(yī)療法第四十二條の二第一項に規(guī)定する社會醫(yī)療法人をいう。)の名稱 前條各號 醫(yī)療法第五十四條の三第一項各號 法務(wù)省令 厚生労働省令 第六百七十七條第二項 前條の 醫(yī)療法第五十四條の三第一項の 前條第九號 醫(yī)療法第五十四條の三第一項第十號 第六百七十七條第三項 電磁的方法 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう,。以下同じ,。) 第六百七十七條第四項 法務(wù)省令 厚生労働省令 第六百七十八條第一項 前條第二項第二號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第二項第二號 第六百七十八條第二項 第六百七十六條第十號 醫(yī)療法第五十四條の三第一項第十一號 第六百七十九條 前二條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前二條 第六百八十條第二號 前條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條 第六百八十二條第一項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債(醫(yī)療法第五十四條の四第四號に規(guī)定する無記名社會醫(yī)療法人債をいう。以下同じ,。) 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 記録された社債原簿記載事項 記録された社會醫(yī)療法人債原簿記載事項(醫(yī)療法第五十四條の四各號に掲げる事項をいう,。以下同じ。) 當(dāng)該社債原簿記載事項 當(dāng)該社會醫(yī)療法人債原簿記載事項 電磁的記録 電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ,。) 第六百八十二條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百八十二條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 法務(wù)省令 厚生労働省令 第六百八十三條 社債原簿管理人 社會醫(yī)療法人債原簿管理人 第六百八十四條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 本店(社債原簿管理人 主たる事務(wù)所(社會醫(yī)療法人債原簿管理人 第六百八十四條第二項 法務(wù)省令 厚生労働省令 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 営業(yè)時間內(nèi) 執(zhí)務(wù)時間內(nèi) 第六百八十四條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百八十五條第一項,、第三項及び第四項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百八十五條第五項 第七百二十條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百二十條第一項 第六百八十八條第一項及び第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百八十八條第三項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債 第六百九十條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 社債原簿記載事項 社會醫(yī)療法人債原簿記載事項 第六百九十條第二項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債 第六百九十一條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 社債原簿記載事項 社會醫(yī)療法人債原簿記載事項 第六百九十一條第二項 法務(wù)省令 厚生労働省令 第六百九十一條第三項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債 第六百九十三條及び第六百九十四條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百九十五條第一項 前條第一項各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第一項各號 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百九十五條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百九十五條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 法務(wù)省令 厚生労働省令 第六百九十五條の二第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百九十五條の二第二項 第六百八十一條第四號 醫(yī)療法第五十四條の四第四號 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百九十五條の二第三項 第六百八十二條第一項及び第六百九十條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において読み替えて準(zhǔn)用する第六百八十二條第一項及び第六百九十條第一項 第六百八十二條第一項中「記録された社債原簿記載事項」 同法第五十四條の七において読み替えて準(zhǔn)用する第六百八十二條第一項中「記録された社會醫(yī)療法人債原簿記載事項(醫(yī)療法第五十四條の四各號に掲げる事項をいう,。以下同じ。)」 記録された社債原簿記載事項(當(dāng)該社債権者の有する社債が信託財産に屬する旨を含む,。) 記録された社會醫(yī)療法人債原簿記載事項(醫(yī)療法第五十四條の四各號に掲げる事項をいう,。以下同じ。)(當(dāng)該社會醫(yī)療法人債権者の有する社會醫(yī)療法人債が信託財産に屬する旨を含む,。) 第六百九十條第一項中「社債原簿記載事項」 同法第五十四條の七において読み替えて準(zhǔn)用する第六百九十條第一項中「社會醫(yī)療法人債原簿記載事項」 「社債原簿記載事項(當(dāng)該社債権者の有する社債が信託財産に屬する旨を含む,。)」 「社會醫(yī)療法人債原簿記載事項(當(dāng)該社會醫(yī)療法人債権者の有する社會醫(yī)療法人債が信託財産に屬する旨を含む。)」 第六百九十六條 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第六百九十七條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 商號 名稱 第六百九十八條 第六百七十六條第七號 醫(yī)療法第五十四條の三第一項第八號 第七百條 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百一條第二項 前條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第二項 第七百三條 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百五條第四項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百六條第一項 第六百七十六條第八號 醫(yī)療法第五十四條の三第一項第九號 ,、再生手続,、更生手続若しくは特別清算に関する手続 若しくは再生手続 前條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第一項 第七百六條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 電子公告 電子公告(醫(yī)療法人が定款又は寄附行為に定めるところにより公告(醫(yī)療法又は他の法律の規(guī)定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法のうち,、電磁的方法により不特定多數(shù)の者が公告すべき內(nèi)容である情報の提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置であって厚生労働省令で定めるものをとる方法をいう,。以下同じ。) 第七百六條第四項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百九條第二項 第七百五條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百五條第一項 第七百十條第一項 この法律 醫(yī)療法若しくは醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用するこの法律 第七百十條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百十一條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百十一條第二項 第七百二條 醫(yī)療法第五十四條の五 第七百十二條 第七百十條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 前條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第二項 第七百十三條 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百十四條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百三條各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百三條各號 第七百十一條第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十一條第三項 前條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條 第七百十四條第二項及び第四項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百十七條第二項 次條第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する次條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百十八條第一項及び第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百十八條第四項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百十九條第四號 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百二十條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百二十條第三項 前條各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條各號 第七百二十條第四項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 前條各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條各號 第七百二十條第五項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百二十一條第一項 前條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第一項 法務(wù)省令 厚生労働省令 社債権者集會參考書類 社會醫(yī)療法人債権者集會參考書類 第七百二十一條第二項 前條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第二項 社債権者集會參考書類 社會醫(yī)療法人債権者集會參考書類 第七百二十一條第三項 前條第四項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第四項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債 社債権者集會參考書類 社會醫(yī)療法人債権者集會參考書類 第七百二十一條第四項 社債権者集會參考書類 社會醫(yī)療法人債権者集會參考書類 第七百二十二條 第七百十九條第三號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十九條第三號 第七百二十條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百二十條第二項 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百二十三條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百二十三條第三項 無記名社債 無記名社會醫(yī)療法人債 第七百二十四條第二項 第七百六條第一項各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百六條第一項各號 第七百六條第一項,、第七百三十六條第一項,、第七百三十七條第一項ただし書及び第七百三十八條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百六條第一項、第七百三十六條第一項,、第七百三十七條第一項ただし書及び第七百三十八條 第七百二十四條第三項 第七百十九條第二號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十九條第二號 第七百二十五條第四項 第七百二十條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百二十條第二項 第七百二十六條第二項及び第七百二十七條第一項 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百二十七條第二項 第七百二十條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百二十條第二項 第七百二十九條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百七條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百七條 第七百二十九條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百三十條 第七百十九條及び第七百二十條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十九條及び第七百二十條 第七百三十一條第一項 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百三十一條第二項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 本店 主たる事務(wù)所 第七百三十一條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 営業(yè)時間內(nèi) 執(zhí)務(wù)時間內(nèi) 法務(wù)省令 厚生労働省令 第七百三十三條 第六百七十六條 醫(yī)療法第五十四條の三第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百三十五條 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百三十六條第一項 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百三十六條第二項 第七百十八條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十八條第二項 第七百三十六條第三項及び第七百三十七條第一項 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百三十七條第二項 第七百五條第一項から第三項まで,、第七百八條及び第七百九條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百五條第一項から第三項まで、第七百八條及び第七百九條 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百三十八條 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百三十九條 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百四十條第一項 第四百四十九條,、第六百二十七條,、第六百三十五條、第六百七十條,、第七百七十九條(第七百八十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第七百八十九條(第七百九十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第七百九十九條(第八百二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第八百十條(第八百十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 醫(yī)療法第五十八條の四第一項(同法第五十九條の二において準(zhǔn)用する場合を含む,。第三項において同じ。) 第七百四十條第二項 第七百二條 醫(yī)療法第五十四條の五 第七百四十條第三項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第四百四十九條第二項,、第六百二十七條第二項,、第六百三十五條第二項、第六百七十條第二項,、第七百七十九條第二項(第七百八十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ。)、第七百八十九條第二項(第七百九十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)、第七百九十九條第二項(第八百二條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)及び第八百十條第二項(第八百十三條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ,。) 醫(yī)療法第五十八條の四第一項 第四百四十九條第二項,、第六百二十七條第二項、第六百三十五條第二項,、第六百七十條第二項,、第七百七十九條第二項及び第七百九十九條第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者がある場合にあっては、當(dāng)該社債管理者を含む,。)」と,、第七百八十九條第二項及び第八百十條第二項中「知れている債権者(同項の規(guī)定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規(guī)定により異議を述べることができるものに限り,、社債管理者がある場合にあっては當(dāng)該社債管理者 同項中「判明している債権者」とあるのは、「判明している債権者(社會醫(yī)療法人債管理者がある場合にあっては,、當(dāng)該社會醫(yī)療法人債管理者 第七百四十一條第一項 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百四十一條第二項 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百四十一條第三項 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百五條第一項(第七百三十七條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百五條第一項(同法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百三十七條第二項 第七百四十二條第一項 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第七百四十二條第二項 第七百三十二條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百三十二條 社債発行會社 社會醫(yī)療法人債発行法人 第八百六十五條第三項 代表社債権者 代表社會醫(yī)療法人債権者 第七百三十七條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百三十七條第二項 第八百六十五條第四項 會社法第八百六十五條第一項 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百六十五條第一項 社債権者 社會醫(yī)療法人債権者 第八百六十六條 前條第一項又は第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する前條第一項又は第三項 第八百六十七條 第八百六十五條第一項又は第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第八百六十五條第一項又は第三項 本店 主たる事務(wù)所 第八百六十八條第四項 第七百五條第四項,、第七百六條第四項、第七百七條,、第七百十一條第三項,、第七百十三條、第七百十四條第一項及び第三項,、第七百十八條第三項,、第七百三十二條、第七百四十條第一項並びに第七百四十一條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百五條第四項,、第七百六條第四項,、第七百七條、第七百十一條第三項,、第七百十三條,、第七百十四條第一項及び第三項、第七百十八條第三項,、第七百三十二條,、第七百四十條第一項並びに第七百四十一條第一項 本店 主たる事務(wù)所 第八百六十九條 この法律 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用するこの法律 第八百七十條第一項 この法律の規(guī)定(第二編第九章第二節(jié)を除く。) 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用するこの法律の規(guī)定 第七百三十二條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百三十二條 第七百四十條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百四十條第一項 第七百四十一條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百四十一條第一項 第八百七十一條 この法律 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用するこの法律 第八百七十四條各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第八百七十四條第一號及び第四號 第八百七十二條 第八百七十條第一項各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第八百七十條第一項第二號及び第七號から第九號まで 定める者(同項第一號,、第三號及び第四號に掲げる裁判にあっては,、當(dāng)該各號に定める者) 定める者 第八百七十三條 第八百七十二條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第八百七十二條(第四號に係る部分に限る。) 第八百七十條第一項第一號から第四號まで及び第八號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第八百七十條第一項第二號及び第八號 第八百七十四條第一號 第八百七十條第一項第一號に規(guī)定する一時取締役、會計參與,、監(jiān)査役,、代表取締役、委員,、執(zhí)行役若しくは代表執(zhí)行役の職務(wù)を行うべき者,、清算人、代表清算人,、清算持分會社を代表する清算人,、同號に規(guī)定する一時清算人若しくは代表清算人の職務(wù)を行うべき者、検査役,、第五百一條第一項(第八百二十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第六百六十二條第一項の鑑定人、第五百八條第二項(第八百二十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第六百七十二條第三項の帳簿資料の保存をする者,、社債管理者の特別代理人又は第七百十四條第三項 社會醫(yī)療法人債管理者の特別代理人又は醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第七百十四條第三項 第八百七十四條第四號 この法律 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用するこの法律 第八百七十條第一項第九號及び第二項第一號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する第八百七十條第一項第九號 第八百七十五條及び第八百七十六條 この法律 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用するこの法律 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 第五條の七 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する事項を電磁的方法(準(zhǔn)用會社法(法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法をいう。以下この條及び次條において同じ,。)第六百七十七條第三項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下この條及び次條において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という,。)は,、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ,、當(dāng)該事項の提供の相手方に対し,、その用いる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 一 準(zhǔn)用會社法第六百七十七條第三項 二 準(zhǔn)用會社法第七百二十一條第四項 三 準(zhǔn)用會社法第七百二十五條第三項 四 準(zhǔn)用會社法第七百二十七條第一項 五 準(zhǔn)用會社法第七百三十九條第二項 2 前項の規(guī)定による承諾を得た提供者は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、當(dāng)該相手方に対し,、當(dāng)該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない,。ただし、當(dāng)該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (電磁的方法による通知の承諾等) 第五條の八 準(zhǔn)用會社法第七百二十條第二項の規(guī)定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ、當(dāng)該通知の相手方に対し,、その用いる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは,、當(dāng)該相手方に対し,、當(dāng)該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし,、當(dāng)該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (社會醫(yī)療法人債に関する法令の適用) 第五條の九 法第五十四條の八に規(guī)定する政令で定める法令は,、擔(dān)保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號,。同法第二十四條第二項を除く。)及び擔(dān)保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一號)とし,、社會醫(yī)療法人債に係るこれらの法令の規(guī)定の適用については,、社會醫(yī)療法人、社會醫(yī)療法人債権者,、代表社會醫(yī)療法人債権者,、社會醫(yī)療法人債券、社會醫(yī)療法人債管理者,、社會醫(yī)療法人債原簿又は社會醫(yī)療法人債権者集會は,、それぞれ會社法に規(guī)定する會社、社債権者,、代表社債権者,、社債券、社債管理者,、社債原簿又は社債権者集會とみなす。この場合において,、次の表の上欄に掲げる法令の規(guī)定中の字句で同表の中欄に掲げるものは,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 読み替える法令の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 擔(dān)保付社債信託法(以下この表において「擔(dān)信法」という,。)第二條第三項 會社法(平成十七年法律第八十六號)第七百二條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第五十四條の五 擔(dān)信法第十九條第一項第十號 會社法第六百九十八條 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第六百九十八條 擔(dān)信法第十九條第一項第十一號 會社法第七百六條第一項第二號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百六條第一項第二號 擔(dān)信法第二十四條第一項 會社法第六百七十七條第一項各號 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第六百七十七條第一項各號 擔(dān)信法第二十六條 會社法第六百九十七條第一項の規(guī)定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る擔(dān)保付社債券にあっては,、同法第二百九十二條第一項の規(guī)定により記載すべき事項) 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第六百九十七條第一項の規(guī)定により記載すべき事項 擔(dān)信法第二十八條 會社法第六百八十一條各號 醫(yī)療法第五十四條の四各號 擔(dān)信法第三十一條 會社法第七百十七條第二項、第七百十八條第一項及び第四項,、第七百二十條第一項,、第七百二十九條第一項並びに第七百三十一條第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百十七條第二項、第七百十八條第一項及び第四項,、第七百二十條第一項,、第七百二十九條第一項並びに第七百三十一條第三項 擔(dān)信法第三十二條 會社法第七百二十四條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百二十四條第一項 擔(dān)信法第三十三條第一項 會社法第七百三十一條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百三十一條第一項 擔(dān)信法第三十四條第一項 會社法第七百三十七條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百三十七條第一項 會社法第七百三十七條第二項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百三十七條第二項 擔(dān)信法第三十四條第二項 會社法第七百三十六條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百三十六條第一項 擔(dān)信法第四十三條第二項 擔(dān)保権の実行の申立てをし、又は企業(yè)擔(dān)保権 又は擔(dān)保権 擔(dān)信法第四十七條第一項 會社法第七百四十一條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百四十一條第一項 擔(dān)信法第四十七條第三項 會社法第七百四十一條第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百四十一條第三項 擔(dān)信法第四十八條第一項 會社法第七百四十一條第一項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百四十一條第一項 擔(dān)信法第四十八條第三項 會社法第七百四十一條第三項 醫(yī)療法第五十四條の七において準(zhǔn)用する會社法第七百四十一條第三項 (醫(yī)療法人の分割に関する技術(shù)的読替え) 第五條の十 法第六十二條において醫(yī)療法人が分割をする場合について會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三號)第二條から第八條まで(第二條第三項各號及び第四條第三項各號を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては,、法第六十二條の規(guī)定によるほか、次の表の上欄に掲げる會社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二條第一項 同法第七百五十七條に 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第六十條に 第七百六十三條第一項 第六十一條の二第一號 第七百五十七條の 第六十條の 第七百六十二條第一項 第六十一條第一項 第四條第四項,、第五條第三項並びに第六條第二項及び第三項 會社法第七百五十九條第一項、第七百六十一條第一項,、第七百六十四條第一項又は第七百六十六條第一項 醫(yī)療法第六十條の六第一項又は第六十一條の四第一項 (醫(yī)療法人臺帳等) 第五條の十一 都道府県知事は,、醫(yī)療法人臺帳を備え、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する醫(yī)療法人について,、厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない,。 2 都道府県知事は、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に主たる事務(wù)所を有する醫(yī)療法人が,、他の都道府県の區(qū)域內(nèi)へ主たる事務(wù)所を移転したときは,、當(dāng)該醫(yī)療法人に関する醫(yī)療法人臺帳の記載事項を、當(dāng)該醫(yī)療法人の主たる事務(wù)所の新所在地の都道府県知事に通知しなければならない,。 (登記の屆出) 第五條の十二 醫(yī)療法人が,、組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九號)の規(guī)定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を,、遅滯なく,、その主たる事務(wù)所の所在地の都道府県知事(次條において単に「都道府県知事」という。)に屆け出なければならない,。ただし,、登記事項が法第四十四條第一項、第五十四條の九第三項,、第五十五條第六項,、第五十八條の二第四項(法第五十九條の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第六十條の三第四項(法第六十一條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)可に係る事項に該當(dāng)するときは,、登記の年月日を?qū)盲背訾毪猡韦趣工搿?(役員変更の屆出) 第五條の十三 醫(yī)療法人は、その役員に変更があつたときは,、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して,、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (書類の保存期間) 第五條の十四 都道府県知事は,、醫(yī)療法人臺帳及び厚生労働省令で定める書類を、當(dāng)該醫(yī)療法人臺帳及び厚生労働省令で定める書類に係る醫(yī)療法人の解散した日から五年間保存しなければならない,。 (醫(yī)療連攜推進認(rèn)定の申請) 第五條の十五 法第七十條の二第一項に規(guī)定する醫(yī)療連攜推進認(rèn)定(以下「醫(yī)療連攜推進認(rèn)定」という,。)を受けようとする一般社団法人は、厚生労働省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書を,、當(dāng)該一般社団法人が定款において定める法第七十條第一項に規(guī)定する醫(yī)療連攜推進區(qū)域(以下「醫(yī)療連攜推進區(qū)域」という,。)の屬する都道府県(當(dāng)該醫(yī)療連攜推進區(qū)域が二以上の都道府県にわたる場合にあつては、これらの都道府県のいずれか一の都道府県)の知事に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該申請書には、當(dāng)該一般社団法人の定款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない,。 一 名稱及び代表者の氏名 二 主たる事務(wù)所の所在地 三 法第七十條第二項に規(guī)定する醫(yī)療連攜推進業(yè)務(wù)の內(nèi)容 (特別の利益を與えてはならない一般社団法人の関係者) 第五條の十五の二 法第七十條の三第一項第三號に規(guī)定する政令で定める一般社団法人の関係者は,、次に掲げる者とする。 一 當(dāng)該一般社団法人の理事,、監(jiān)事又は職員 二 當(dāng)該一般社団法人の社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一條に規(guī)定する基金をいう,。)の拠出者 三 前二號に掲げる者の配偶者又は三親等內(nèi)の親族 四 前三號に掲げる者と婚姻の屆出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 五 前二號に掲げる者のほか、第一號又は第二號に掲げる者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持する者 六 第二號に掲げる者が法人である場合にあつては,、その法人が事業(yè)活動を支配する法人又はその法人の事業(yè)活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの (保健醫(yī)療又は社會福祉に関する法律) 第五條の十五の三 法第七十條の四第一號ロの政令で定める保健醫(yī)療又は社會福祉に関する法律は,、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號) 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號) 三 歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號) 四 身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號) 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號) 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號) 七 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號) 八 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號) 九 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號) 十 高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號) 十一 社會福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十號) 十二 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號) 十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四號) 十四 就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七號) 十五 障害者虐待の防止,、障害者の養(yǎng)護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九號) 十六 子ども?子育て支援法(平成二十四年法律第六十五號) 十七 再生醫(yī)療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五號) 十八 國家戦略特別區(qū)域法(平成二十五年法律第百七號。第十二條の五第十五項及び第十七項から第十九項までの規(guī)定に限る,。) 十九 難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號) 二十 民間あっせん機関による養(yǎng)子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十號) 二十一 第五條の五の七各號に掲げる法律 (醫(yī)療連攜推進區(qū)域が二以上の都道府県にわたる場合における醫(yī)療連攜推進認(rèn)定等) 第五條の十五の四 醫(yī)療連攜推進認(rèn)定の申請に係る醫(yī)療連攜推進區(qū)域が二以上の都道府県にわたるときは,、法第七十條の二第五項の規(guī)定により醫(yī)療連攜推進認(rèn)定に関する事務(wù)を行うこととされた都道府県知事は、醫(yī)療連攜推進認(rèn)定をするに當(dāng)たつては,、あらかじめ,、當(dāng)該醫(yī)療連攜推進區(qū)域に係る他の都道府県知事(次項及び第三項において「関係都道府県知事」という。)の意見を聴かなければならない,。 2 関係都道府県知事は,、法第七十條の五第一項に規(guī)定する地域醫(yī)療連攜推進法人に対して適當(dāng)な措置をとることが必要であると認(rèn)めるときは、法第七十條の八第三項に規(guī)定する認(rèn)定都道府県知事(次項において「認(rèn)定都道府県知事」という,。)に対し、その旨の意見を述べることができる,。 3 認(rèn)定都道府県知事は,、法第七十條の二十一第一項又は第二項の規(guī)定により醫(yī)療連攜推進認(rèn)定を取り消すに當(dāng)たつては、あらかじめ,、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県知事は、前三項の意見を述べようとするときは,、あらかじめ,、都道府県醫(yī)療審議會の意見を聴かなければならない,。 (都道府県醫(yī)療審議會) 第五條の十六 都道府県醫(yī)療審議會(以下「審議會」という。)は,、委員三十人以內(nèi)で組織する,。 第五條の十七 委員は、醫(yī)師,、歯科醫(yī)師,、薬剤師、醫(yī)療を受ける立場にある者及び學(xué)識経験のある者のうちから,、都道府県知事が任命する,。 2 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 3 委員は,、非常勤とする。 第五條の十八 審議會に會長を置く,。 2 會長は,、委員の互選により定める。 3 會長は,、會務(wù)を総理する,。 4 會長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が,、その職務(wù)を行う,。 第五條の十九 専門の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは、審議會に専門委員十人以內(nèi)を置くことができる,。 2 専門委員は,、學(xué)識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する,。 3 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする,。 4 専門委員は,、非常勤とする。 第五條の二十 審議會は,、會長が招集する,。 2 審議會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、議事を開き,、議決を行うことができない,。 3 議事は、出席した委員の過半數(shù)をもつて決し,、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる。 第五條の二十一 審議會は,、その定めるところにより,、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員及び専門委員は,、會長が指名する,。 3 部會に部會長を置き、その部會に屬する委員の互選により定める,。 4 審議會は,、その定めるところにより、部會の決議をもつて審議會の決議とすることができる,。 5 第五條の十八第三項及び第四項の規(guī)定は,、部會長に準(zhǔn)用する。 第五條の二十二 第五條の十六から前條までに定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は,、審議會が定める。 (指定都市の特例) 第五條の二十三 地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下この條において「指定都市」という,。)において,、法第七十三條の規(guī)定により、指定都市が処理する事務(wù)については,、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六號)第百七十四條の三十五に定めるところによる,。 (権限の委任) 第五條の二十四 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 第六條 この政令は、法施行の日から施行する,。 第七條 この政令施行の際現(xiàn)に存する國の開設(shè)する病院については,、法第七條第一項及びこの政令第二條の規(guī)定による承認(rèn)があつたものとみなす。 2 この政令施行の際現(xiàn)に存する國の開設(shè)する診療所については,、法第七條第一項及びこの政令第二條の規(guī)定による通知があつたものとみなす。 6 第一項の規(guī)定による病院又は第二項の規(guī)定による診療所で収容施設(shè)を有するものについては,、法第二十七條及びこの政令第二條の規(guī)定による検査及び承認(rèn)があつたものとみなす,。 第九條 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十八條の規(guī)定により大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)又は専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校として,、その存続を認(rèn)められた大學(xué)又は専門學(xué)校は、第三條の大學(xué)とみなす,。 第十條 國民醫(yī)療法施行令(昭和十七年勅令第六百九十五號)及び國民醫(yī)療法施行令特例(昭和二十一年勅令第四十二號)は廃止する,。 第十一條 法第八十六條第三項に規(guī)定する政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む,。)とする,。 2 前項に規(guī)定する期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という,。)ごとに,、當(dāng)該貸付決定に係る法第八十六條第一項及び第二項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には,、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する,。 3 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする,。 4 國は,、國の財政狀況を勘案し、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、國の貸付金の全部又は一部について,、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 5 法第八十六條第六項に規(guī)定する政令で定める場合は,、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする,。 附 則 (昭和二五年三月三一日政令第五一號) この政令は,、昭和二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和二五年八月二六日政令第二七三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二七年七月三一日政令第三〇五號) この政令は,、昭和二十七年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和二八年九月一七日政令第二八三號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二九年五月二八日政令第一一三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年五月一五日政令第一二五號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四晡逶乱蝗照畹谝涣奶枺?この政令は、昭和三十八年五月十四日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆露迦照畹谌枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱涣照畹诙濠柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒炅乱黄呷照畹诙凰奶枺?1 この政令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する,。ただし,、第一條中醫(yī)療法施行令第三條第一項及び第四條の五の改正規(guī)定並びに第七條の規(guī)定は同年八月一日から、第一條中同令第五條の二第一項及び第二項の改正規(guī)定は同年十月一日から施行する,。 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谖逅奶枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌辉滤娜照畹诙枺?この政令は,、昭和六十三年一月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌辉露照畹谄咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗照畹诙枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜照畹谌司盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成七年四月一日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四臧嗽乱欢照畹诙颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に醫(yī)業(yè)又は病院若しくは診療所に関して理學(xué)診療科の広告をしている者の當(dāng)該広告に対する改正後の第五條の三第一項第一號の規(guī)定の適用については、この政令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は,、同號中「リハビリテーション科」とあるのは,、「リハビリテーション科、理學(xué)診療科」とする,。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌灰辉露柸照畹谌话颂枺?(施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行前に醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第十八條ただし書及びこの政令第二條の規(guī)定による改正前の醫(yī)療法施行令(以下この項及び次項において「舊令」という,。)第一條の規(guī)定によりされた都道府県知事に対する通知並びに同法第二十七條及び舊令第一條の規(guī)定により都道府県知事がした検査及び承認(rèn)(當(dāng)該通知並びに検査及び承認(rèn)に係る診療所又は助産所が保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の區(qū)域にある場合に限る。)は,、同法第十八條ただし書及びこの政令第二條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法施行令(以下この項において「新令」という,。)第一條の規(guī)定によりされた保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長(以下「保健所設(shè)置市等の長」という。)に対する通知並びに同法第二十七條及び新令第一條の規(guī)定により保健所設(shè)置市等の長がした検査及び承認(rèn)とみなす,。 3 この政令の施行前に発生した事項につき舊令第四條又は第四條の二の規(guī)定により屆け出なければならないこととされている事項の屆出については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍甓乱痪湃照畹诙柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露柸照畹谒牧枺?(施行期日) 1 この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁氯照畹诙枺?この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし,、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (委員等の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會の委員である者の任期は,、當(dāng)該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 一?二 略 三 醫(yī)療審議會 四?五 略 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) (施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌辉氯蝗照畹谝涣枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、醫(yī)療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谒奶枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 (申請その他の行為に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び醫(yī)療法施行令の規(guī)定による申請その他の行為については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五一六號) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條及び附則第三十七條から第五十九條までの規(guī)定は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一九日政令第五三五號) (施行期日) 第一條 この政令は,、薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五六號) (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、附則第十條から第三十四條までの規(guī)定は,、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四八號) (施行期日) 第一條 この政令は,、醫(yī)療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一號)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年五月八日政令第一九三號) この政令は,、刑事施設(shè)及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉露湃照畹谌咭惶枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年一月一日から施行する,。 (良質(zhì)な醫(yī)療を提供する體制の確立を図るための醫(yī)療法等の一部を改正する法律附則第三條の規(guī)定の適用に係る経過措置) 第二條 國の開設(shè)する診療所に関する良質(zhì)な醫(yī)療を提供する體制の確立を図るための醫(yī)療法等の一部を改正する法律附則第三條の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「醫(yī)療法第二十七條」とあるのは「醫(yī)療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六號)第一條の規(guī)定により読み替えて適用される醫(yī)療法第二十七條」と、「許可証の交付」とあるのは「承認(rèn)」と,、「第一條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法第七條第三項」とあるのは「同令第一條の規(guī)定により読み替えて適用される第一條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法第七條第三項」と,、「許可を」とあるのは「承認(rèn)を」と、同條第三項中「許可」とあるのは「承認(rèn)」とする,。 2 前項の規(guī)定の適用については,、獨立行政法人放射線醫(yī)學(xué)総合研究所、獨立行政法人航海訓(xùn)練所,、獨立行政法人労働者健康安全機構(gòu)、獨立行政法人國立病院機構(gòu),、日本郵政公社及び國立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する國立大學(xué)法人は,、國とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉乱痪湃照畹诰盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 良質(zhì)な醫(yī)療を提供する體制の確立を図るための醫(yī)療法等の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という,。)の施行の際現(xiàn)に改正法第六條の規(guī)定による改正前の保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第十二條第一項の規(guī)定によりされている申請に係る登録については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柶咛枺?この政令は,、信託法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢乱凰娜照畹谌盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年一月四日から施行する。 (醫(yī)療法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 既登録社債等については,、第四條の規(guī)定による改正前の醫(yī)療法施行令第五條の九の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露呷照畹谌枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に醫(yī)業(yè)又は病院若しくは診療所に関してこの政令による改正前の醫(yī)療法施行令第三條の二に規(guī)定する診療科名の広告をしている者の當(dāng)該広告に対する醫(yī)療法第六條の五の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該診療科名を同法第六條の六第一項に規(guī)定する政令で定める診療科名とみなす,。 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆露迦照畹谒囊惶枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露照畹谝灰黄咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蝗照畹谒末柶咛枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃照畹谝痪牌咛枺?この政令は,、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露迦照畹谌凰奶枺?この政令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓滤娜照畹谌枺?この政令は,、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓乱欢照畹谒牧枺?この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆乱话巳照畹谄咚奶枺?この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (醫(yī)療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に第二條の規(guī)定による改正前の醫(yī)療法施行令(以下「舊醫(yī)療法施行令」という,。)第一條の規(guī)定により読み替えて適用する醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第七條第一項から第三項まで、第十二條第二項,、第十六條及び第二十七條の規(guī)定によりされた承認(rèn)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請で,、施行日においてこれらの承認(rèn)又は承認(rèn)の申請に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における同法第七條第一項から第三項まで,、第十二條第二項,、第十六條及び第二十七條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定によりされた許可又は許可の申請とみなす,。 2 施行日前に舊醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えて適用する醫(yī)療法第八條の二第二項,、第九條第一項及び第十五條第三項の規(guī)定により國の機関に対し通知をしなければならない事項で,、施行日前にその通知がされていないものについては、これを,、同法第八條の二第二項,、第九條第一項及び第十五條第三項の規(guī)定により地方公共団體の機関に対して屆出をしなければならない事項についてその屆出がされていないものとみなして、これらの規(guī)定を適用する,。 第三條 施行日前に醫(yī)療法第七條第一項及び第二項,、第十二條第一項及び第二項、第十六條,、第十八條並びに第二十七條の規(guī)定によりされた許可又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている許可の申請で,、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第三十四條の規(guī)定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という,。)第百七十四條の三十五の規(guī)定により読み替えて適用する同法第七條第一項及び第二項,、第十二條第一項及び第二項、第十六條,、第十八條並びに第二十七條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定によりされた許可又は許可の申請とみなす。 2 施行日前に醫(yī)療法第八條の二第二項,、第九條第一項及び第二項並びに第十五條第三項並びに舊醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えて適用する同法第十八條の規(guī)定により都道府県の機関に対し屆出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその屆出及び通知がされていないものについては,、これを,、新地方自治法施行令第百七十四條の三十五の規(guī)定により読み替えて適用する同法第八條の二第二項、第九條第一項及び第二項並びに第十五條第三項並びに第三條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法施行令第一條の規(guī)定により読み替えて適用する同法第十八條の規(guī)定により地方公共団體の機関に対して屆出及び通知をしなければならない事項についてその屆出及び通知がされていないものとみなして,、これらの規(guī)定を適用する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で,、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告、屆出その他の手続をしなければならない事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一三八號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一月二二日政令第一三號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月九日政令第五七號) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第八二號) この政令は,、第二號施行日(平成二十八年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二九年二月八日政令第一四號) この政令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する,。 附 則 (平成二九年九月一五日政令第二四三號) (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十九年九月十五日)から施行する,。 附 則 (平成二九年九月二一日政令第二四六號) この政令は,、國家戦略特別區(qū)域法及び構(gòu)造改革特別區(qū)域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成二九年九月二七日政令第二五四號) この政令は,、平成二十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九〇號) (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。ただし、附則第四條の規(guī)定(児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四號)第四條第六號の改正規(guī)定に限る,。)及び附則第十二條の規(guī)定(國家戦略特別區(qū)域法施行令(平成二十六年政令第九十九號)第六條第六號の改正規(guī)定に限る,。)は公布の日から、次條の規(guī)定は法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆露照畹谖逦逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成三十年四月一日から施行する,。ただし,、次條から附則第四條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (醫(yī)療法人の分割及び合併に関する準(zhǔn)備行為) 第二條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第五十九條の二において読み替えて準(zhǔn)用する同法第五十八條の二第四項の規(guī)定及び同法第六十一條の三において読み替えて準(zhǔn)用する同法第六十條の三第四項の規(guī)定による認(rèn)可の手続(同法第五十九條第二號に規(guī)定する新設(shè)合併設(shè)立醫(yī)療法人又は同法第六十一條の二第一號に規(guī)定する新設(shè)分割設(shè)立醫(yī)療法人が,、定款又は寄附行為をもって,、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この條において「地域包括ケア強化法」という。)第七條の規(guī)定による改正後の醫(yī)療法(次條において「改正後醫(yī)療法」という,。)第四十四條第二項第三號に規(guī)定する事項として介護醫(yī)療院(地域包括ケア強化法第一條の規(guī)定による改正後の介護保険法第八條第二十九項に規(guī)定する介護醫(yī)療院をいう,。以下同じ。)の名稱及び開設(shè)場所を定めるものに限る,。)は,、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる,。 (地域醫(yī)療連攜推進法人の認(rèn)定等に関する準(zhǔn)備行為) 第三條 改正後醫(yī)療法第七十條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の手続(介護醫(yī)療院を開設(shè)する法人を同項に規(guī)定する?yún)⒓臃ㄈ摔趣工毪猡韦讼蓼?。)は、改正法施行日前においても行うことができる?第四條 醫(yī)療法第七十條の八第三項の規(guī)定による確認(rèn)(同法第七十條の五第一項に規(guī)定する地域醫(yī)療連攜推進法人が介護醫(yī)療院を開設(shè)しようとする場合に限る,。)は,、改正法施行日前においても行うことができる。