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醫(yī)療公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

時(shí)間: 2018-06-15


醫(yī)療法人會(huì)計(jì)基準(zhǔn) 平成二十八年厚生労働省令第九十五號(hào) 醫(yī)療法人會(huì)計(jì)基準(zhǔn) 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào))第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、醫(yī)療法人會(huì)計(jì)基準(zhǔn)を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 貸借対照表(第七條―第十六條) 第三章 損益計(jì)算書(第十七條―第二十一條) 第四章 補(bǔ)則(第二十二條) 附則 第一章 総則 (醫(yī)療法人會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)) 第一條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào),。以下「法」という,。)第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療法人(以下「醫(yī)療法人」という,。)は、この省令で定めるところにより,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(以下「貸借対照表等」という,。)を作成しなければならない。ただし,、他の法令に規(guī)定がある場合は、この限りでない,。 (會(huì)計(jì)の原則) 第二條 醫(yī)療法人は,、次に掲げる原則によって、會(huì)計(jì)処理を行い,、貸借対照表等を作成しなければならない,。 一 財(cái)政狀態(tài)及び損益の狀況について真実な內(nèi)容を明瞭に表示すること。 二 全ての取引について,、正規(guī)の簿記の原則によって,、正確な會(huì)計(jì)帳簿を作成すること。 三 採用する會(huì)計(jì)処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については,、毎會(huì)計(jì)年度継続して適用し,、みだりにこれを変更しないこと。 四 重要性の乏しいものについては,、貸借対照表等を作成するために採用している會(huì)計(jì)処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して,、本來の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること,。 (重要な會(huì)計(jì)方針の記載) 第三條 貸借対照表等を作成するために採用している會(huì)計(jì)処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(xiàng)(次條において「會(huì)計(jì)方針」という,。)で次に掲げる事項(xiàng)は、損益計(jì)算書の次に記載しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる,。 一 資産の評(píng)価基準(zhǔn)及び評(píng)価方法 二 固定資産の減価償卻の方法 三 引當(dāng)金の計(jì)上基準(zhǔn) 四 消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅の會(huì)計(jì)処理の方法 五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項(xiàng) (會(huì)計(jì)方針の変更に関する記載) 第四條 會(huì)計(jì)方針を変更した場合には,、その旨、変更の理由及び當(dāng)該変更が貸借対照表等に與えている影響の內(nèi)容を前條の規(guī)定による記載の次に記載しなければならない,。 (総額表示) 第五條 貸借対照表における資産,、負(fù)債及び純資産並びに損益計(jì)算書における?yún)б婕挨淤M(fèi)用は、原則として総額をもって表示しなければならない,。 (金額の表示の単位) 第六條 貸借対照表等に係る事項(xiàng)の金額は,、千円単位をもって表示するものとする。 第二章 貸借対照表 (貸借対照表の表示) 第七條 貸借対照表は,、會(huì)計(jì)年度の末日における全ての資産,、負(fù)債及び純資産の狀況を明瞭に表示しなければならない,。 2 貸借対照表は、様式第一號(hào)により記載するものとする,。 (貸借対照表の區(qū)分) 第八條 貸借対照表は,、資産の部、負(fù)債の部及び純資産の部に區(qū)分し,、更に,、資産の部を流動(dòng)資産及び固定資産に、負(fù)債の部を流動(dòng)負(fù)債及び固定負(fù)債に,、純資産の部を出資金,、基金、積立金及び評(píng)価?換算差額等に區(qū)分するものとする,。 (資産の評(píng)価原則) 第九條 資産については,、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし,、當(dāng)該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈(zèng)その他の方法によって取得した資産については,、取得時(shí)における當(dāng)該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。 (固定資産の評(píng)価) 第十條 固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る,。)については,、次項(xiàng)及び第三項(xiàng)の場合を除き、その取得価額から減価償卻累計(jì)額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする,。 2 固定資産(次條に規(guī)定する有価証券及び第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する金銭債権を除く,。)については、資産の時(shí)価が著しく低くなった場合には,、回復(fù)の見込みがあると認(rèn)められるときを除き,、時(shí)価をもって貸借対照表価額とする。 3 第一項(xiàng)の固定資産については,、使用価値が時(shí)価を超える場合には,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その取得価額から減価償卻累計(jì)額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる,。 (有価証券の評(píng)価) 第十一條 市場価格のある有価証券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る,。)を除く。)については,、時(shí)価をもって貸借対照表価額とする,。 (金銭債権の評(píng)価) 第十二條 未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には,、貸倒引當(dāng)金として當(dāng)該徴収不能の見込額を控除するものとする,。 2 前項(xiàng)の場合にあっては、取得価額から貸倒引當(dāng)金を控除した金額を貸借対照表価額とする,。 (出資金) 第十三條 出資金には,、持分の定めのある醫(yī)療法人に社員その他法人の出資者が出資した金額を計(jì)上するものとする,。 (基金) 第十四條 基金には、醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號(hào))第三十條の三十七の規(guī)定に基づく基金(同令第三十條の三十八の規(guī)定に基づき返還された金額を除く,。)の金額を計(jì)上するものとする,。 (積立金) 第十五條 積立金には、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計(jì)上するものとする,。 2 積立金は,、設(shè)立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質(zhì)を示す適當(dāng)な名稱を付した科目をもって計(jì)上しなければならない,。 (評(píng)価?換算差額等) 第十六條 評(píng)価?換算差額等は,、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い、當(dāng)該項(xiàng)目を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 一 その他有価証券評(píng)価差額金(純資産の部に計(jì)上されるその他有価証券の評(píng)価差額をいう。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認(rèn)識(shí)されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時(shí)価評(píng)価差額をいう,。) 第三章 損益計(jì)算書 (損益計(jì)算書の表示) 第十七條 損益計(jì)算書は,、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度に屬する全ての収益及び費(fèi)用の內(nèi)容を明瞭に表示しなければならない。 2 損益計(jì)算書は,、様式第二號(hào)により記載するものとする,。 (損益計(jì)算書の區(qū)分) 第十八條 損益計(jì)算書は、事業(yè)損益,、経常損益及び當(dāng)期純損益に區(qū)分するものとする,。 (事業(yè)損益) 第十九條 事業(yè)損益は、本來業(yè)務(wù)事業(yè)損益,、附帯業(yè)務(wù)事業(yè)損益及び収益業(yè)務(wù)事業(yè)損益に區(qū)分し,、本來業(yè)務(wù)(醫(yī)療法人が開設(shè)する病院、醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師が常時(shí)勤務(wù)する診療所,、介護(hù)老人保健施設(shè)又は介護(hù)醫(yī)療院に係る業(yè)務(wù)をいう,。)、附帯業(yè)務(wù)(醫(yī)療法人が行う法第四十二條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)をいう,。)又は収益業(yè)務(wù)(法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)б鏄I(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)の事業(yè)活動(dòng)(次條において「事業(yè)活動(dòng)」という,。)から生ずる?yún)б婕挨淤M(fèi)用を記載して得た各事業(yè)損益の額及び各事業(yè)損益の合計(jì)額を計(jì)上するものとする,。 (経常損益) 第二十條 経常損益は、事業(yè)損益に,、事業(yè)活動(dòng)以外の原因から生ずる損益であって経常的に発生する金額を加減して計(jì)上するものとする,。 (當(dāng)期純損益) 第二十一條 當(dāng)期純損益は、経常損益に,、特別損益として臨時(shí)的に発生する損益を加減して稅引前當(dāng)期純損益を計(jì)上し,、ここから法人稅その他利益に関連する金額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課される租稅の負(fù)擔(dān)額を控除した金額を計(jì)上するものとする,。 第四章 補(bǔ)則 (貸借対照表等に関する注記) 第二十二條 貸借対照表等には、その作成の前提となる事項(xiàng)及び財(cái)務(wù)狀況を明らかにするために次に掲げる事項(xiàng)を注記しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる,。 一 継続事業(yè)の前提に関する事項(xiàng) 二 資産及び負(fù)債のうち,、収益業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 三 収益業(yè)務(wù)からの繰入金の狀況に関する事項(xiàng) 四 擔(dān)保に供されている資産に関する事項(xiàng) 五 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する関係事業(yè)者に関する事項(xiàng) 六 重要な偶発債務(wù)に関する事項(xiàng) 七 重要な後発事象に関する事項(xiàng) 八 その他醫(yī)療法人の財(cái)政狀態(tài)又は損益の狀況を明らかにするために必要な事項(xiàng) 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆露蘸裆鷦簝P省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年四月一日から施行する,。 様式第一號(hào)(第七條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(hào)(第十七條関係) [別畫面で表示]