醫(yī)師法,、歯科醫(yī)師法、保健師助産師看護(hù)師法及び薬剤師法意見(jiàn)の聴取等手続規(guī)則 平成七年厚生省令第六十號(hào) 醫(yī)師法,、歯科醫(yī)師法,、保健師助産師看護(hù)師法及び薬剤師法意見(jiàn)の聴取等手続規(guī)則 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號(hào))、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào))及び保健婦助産婦看護(hù)婦法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))を?qū)g施するため,、醫(yī)師法,、歯科醫(yī)師法及び保健婦助産婦看護(hù)婦法意見(jiàn)の聴取等手続規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號(hào))第七條第五項(xiàng),、第十一項(xiàng)(同法第七條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第十三項(xiàng)、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號(hào))第七條第五項(xiàng),、第十一項(xiàng)(同法第七條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第十三項(xiàng)、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第十五條第三項(xiàng),、第九項(xiàng)(同法第十五條の二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第十一項(xiàng)又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號(hào))第八條第六項(xiàng)、第十二項(xiàng)(同法第八條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)若しくは第十四項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事又は醫(yī)道審議會(huì)の委員(第六條において「都道府県知事等」という,。)が行う意見(jiàn)の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる,。 (用語(yǔ)) 第二條 この省令で使用する用語(yǔ)は,、醫(yī)師法、歯科醫(yī)師法,、保健師助産師看護(hù)師法又は薬剤師法で使用する用語(yǔ)の例による,。 (準(zhǔn)用) 第三條 厚生労働省聴聞手続規(guī)則(平成十二年厚生省?労働省令第二號(hào))第三條から第十三條までの規(guī)定は、都道府県知事が行う意見(jiàn)の聴取の手続について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「聴聞」とあるのは「意見(jiàn)の聴取」と、同令第三條中「行政庁」とあるのは「都道府県」と,、同令第四條、第六條,、第七條第二項(xiàng),、第十條及び第十三條中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同令第四條第一項(xiàng)中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項(xiàng),、歯科醫(yī)師法第七條第六項(xiàng),、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第四項(xiàng)又は薬剤師法第八條第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào),。以下「法」という。)」と,、同條第三項(xiàng)並びに同令第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十條並びに第十一條中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項(xiàng),、歯科醫(yī)師法第七條第六項(xiàng)、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第四項(xiàng)又は薬剤師法第八條第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法」と,、同令第八條第一項(xiàng)本文中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項(xiàng),、歯科醫(yī)師法第七條第六項(xiàng)、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第四項(xiàng)又は薬剤師法第八條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法」と,、同項(xiàng)ただし書中「法第二十二條第二項(xiàng)(法第二十五條後段において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項(xiàng)、歯科醫(yī)師法第七條第六項(xiàng),、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第四項(xiàng)若しくは薬剤師法第八條第七項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する法第二十二條第二項(xiàng)又は醫(yī)師法第七條第九項(xiàng),、歯科醫(yī)師法第七條第九項(xiàng)、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第七項(xiàng)若しくは薬剤師法第八條第十項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條第二項(xiàng)本文」と,、同令第十二條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第六號(hào)中「行政庁」とあるのは「都道府県」と,、同令第十三條第一項(xiàng)中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項(xiàng)、歯科醫(yī)師法第七條第六項(xiàng),、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第四項(xiàng)又は薬剤師法第八條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する法」と読み替えるものとする,。 (意見(jiàn)書の記載事項(xiàng)) 第四條 意見(jiàn)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない,。 一 意見(jiàn)の聴取の件名 二 意見(jiàn) 三 理由 (都道府県知事が行う弁明の聴取の方式) 第五條 都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次條において「弁明録取者」という,。)に弁明を録取させなければならない,。 (聴取書及び報(bào)告書の記載事項(xiàng)) 第六條 聴取書には、次に掲げる事項(xiàng)(醫(yī)道審議會(huì)の委員が弁明の聴取を行う場(chǎng)合においては第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を,、醫(yī)師法第七條第十二項(xiàng)(同條第十三項(xiàng)後段の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合及び同法第七條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、歯科醫(yī)師法第七條第十二項(xiàng)(同條第十三項(xiàng)後段の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合及び同法第七條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第十項(xiàng)(同條第十一項(xiàng)後段の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合及び同法第十五條の二第七項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は薬剤師法第八條第十三項(xiàng)(同條第十四項(xiàng)後段の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合及び同法第八條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の通知を受けた者(以下この條において「弁明者」という,。)及びその代理人が弁明の聴取の日時(shí)に出頭しなかった場(chǎng)合においては第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く。)を記載し,、都道府県知事等(醫(yī)師法第七條の二第一項(xiàng),、歯科醫(yī)師法第七條の二第一項(xiàng),、保健師助産師看護(hù)師法第十五條の二第一項(xiàng)又は薬剤師法第八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事,。次項(xiàng)において同じ,。)がこれに記名押印しなければならない。 一 弁明の聴取の件名 二 弁明の聴取の日時(shí)及び場(chǎng)所 三 弁明録取者の氏名及び職名 四 弁明の聴取の日時(shí)に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所 五 弁明者又はその代理人の弁明の要旨 六 証拠書類又は証拠物が提出されたときは,、その標(biāo)目 七 その他參考となるべき事項(xiàng) 2 醫(yī)師法第七條第十五項(xiàng)(同法第七條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、歯科醫(yī)師法第七條第十五項(xiàng)(同法第七條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、保健師助産師看護(hù)師法第十五條第十三項(xiàng)(同法第十五條の二第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は薬剤師法第八條第十六項(xiàng)(同法第八條の二第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の報(bào)告書には,、都道府県知事等が記名押印しなければならない。この場(chǎng)合において,、都道府県知事等は,、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見(jiàn)があるときは、當(dāng)該報(bào)告書に次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 意見(jiàn) 二 當(dāng)該処分の原因となる事実に対する弁明者又はその代理人の主張 三 理由 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日より施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第六四號(hào)) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第八一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。