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醫(yī)生法,牙醫(yī)法,公共衛(wèi)生護士助產(chǎn)士護士法,藥劑師意見聽證會等程序規(guī)則

時間: 2018-06-15


醫(yī)師法、歯科醫(yī)師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規(guī)則 平成七年厚生省令第六十號 醫(yī)師法、歯科醫(yī)師法、保健師助産師看護師法及び薬剤師法意見の聴取等手続規(guī)則 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)及び保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三號)を?qū)g施するため、醫(yī)師法、歯科醫(yī)師法及び保健婦助産婦看護婦法意見の聴取等手続規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第七條第五項、第十一項(同法第七條の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項、歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第七條第五項、第十一項(同法第七條の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十三項、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第十五條第三項、第九項(同法第十五條の二第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十一項又は薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)第八條第六項、第十二項(同法第八條の二第五項において準用する場合を含む。)若しくは第十四項の規(guī)定により都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員(第六條において「都道府県知事等」という。)が行う意見の聴取及び弁明の聴取の手続については、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令で使用する用語は、醫(yī)師法、歯科醫(yī)師法、保健師助産師看護師法又は薬剤師法で使用する用語の例による。 (準用) 第三條 厚生労働省聴聞手続規(guī)則(平成十二年厚生省?労働省令第二號)第三條から第十三條までの規(guī)定は、都道府県知事が行う意見の聴取の手続について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同令第三條中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第四條、第六條、第七條第二項、第十條及び第十三條中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同令第四條第一項中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項、歯科醫(yī)師法第七條第六項、保健師助産師看護師法第十五條第四項又は薬剤師法第八條第七項において読み替えて準用する行政手続法(平成五年法律第八十八號。以下「法」という。)」と、同條第三項並びに同令第五條第一項、第六條第一項及び第三項、第七條第一項及び第二項、第十條並びに第十一條中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項、歯科醫(yī)師法第七條第六項、保健師助産師看護師法第十五條第四項又は薬剤師法第八條第七項において読み替えて準用する法」と、同令第八條第一項本文中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項、歯科醫(yī)師法第七條第六項、保健師助産師看護師法第十五條第四項又は薬剤師法第八條第七項において準用する法」と、同項ただし書中「法第二十二條第二項(法第二十五條後段において準用する場合を含む。)」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項、歯科醫(yī)師法第七條第六項、保健師助産師看護師法第十五條第四項若しくは薬剤師法第八條第七項において読み替えて準用する法第二十二條第二項又は醫(yī)師法第七條第九項、歯科醫(yī)師法第七條第九項、保健師助産師看護師法第十五條第七項若しくは薬剤師法第八條第十項において準用する法第二十二條第二項本文」と、同令第十二條第一項第四號及び第六號中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同令第十三條第一項中「法」とあるのは「醫(yī)師法第七條第六項、歯科醫(yī)師法第七條第六項、保健師助産師看護師法第十五條第四項又は薬剤師法第八條第七項において準用する法」と読み替えるものとする。 (意見書の記載事項) 第四條 意見書には、次に掲げる事項を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 意見 三 理由 (都道府県知事が行う弁明の聴取の方式) 第五條 都道府県知事が弁明の聴取を行うときは、その指名する都道府県の職員(次條において「弁明録取者」という。)に弁明を録取させなければならない。 (聴取書及び報告書の記載事項) 第六條 聴取書には、次に掲げる事項(醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取を行う場合においては第三號に掲げる事項を、醫(yī)師法第七條第十二項(同條第十三項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び同法第七條の二第五項において準用する場合を含む。)、歯科醫(yī)師法第七條第十二項(同條第十三項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び同法第七條の二第五項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第十五條第十項(同條第十一項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び同法第十五條の二第七項で準用する場合を含む。)又は薬剤師法第八條第十三項(同條第十四項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合及び同法第八條の二第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた者(以下この條において「弁明者」という。)及びその代理人が弁明の聴取の日時に出頭しなかった場合においては第四號及び第五號に掲げる事項を除く。)を記載し、都道府県知事等(醫(yī)師法第七條の二第一項、歯科醫(yī)師法第七條の二第一項、保健師助産師看護師法第十五條の二第一項又は薬剤師法第八條の二第一項の規(guī)定による命令に係る弁明の聴取にあっては、都道府県知事。次項において同じ。)がこれに記名押印しなければならない。 一 弁明の聴取の件名 二 弁明の聴取の日時及び場所 三 弁明録取者の氏名及び職名 四 弁明の聴取の日時に出頭した弁明者又はその代理人の氏名及び住所 五 弁明者又はその代理人の弁明の要旨 六 証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目 七 その他參考となるべき事項 2 醫(yī)師法第七條第十五項(同法第七條の二第五項において準用する場合を含む。)、歯科醫(yī)師法第七條第十五項(同法第七條の二第五項において準用する場合を含む。)、保健師助産師看護師法第十五條第十三項(同法第十五條の二第七項において準用する場合を含む。)又は薬剤師法第八條第十六項(同法第八條の二第五項において準用する場合を含む。)の報告書には、都道府県知事等が記名押印しなければならない。この場合において、都道府県知事等は、弁明の聴取の対象である処分の決定についての意見があるときは、當該報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 意見 二 當該処分の原因となる事実に対する弁明者又はその代理人の主張 三 理由 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二三日厚生労働省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日より施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第六四號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日厚生労働省令第八一號) この省令は、公布の日から施行する。